新宿区公衆浴場法施行条例及び新宿区旅館業法施行条例の一部改正を行いました(レジオネラ症対策の強化、混浴制限年齢の引き下げ)

最終更新日:2021年12月22日

 国が、「公衆浴場における衛生管理要領」及び「旅館業における衛生管理要領」を改正したことに伴い、新宿区は、条例及び規則に定める構造設備及び衛生措置等の規定について見直し、一部改正を行いました。施行日は令和4年1月1日(構造設備基準については令和3年10月1日)です。

1 主な改正内容

(1)レジオネラ症対策の強化

[1]気泡発生装置等基準の新設  ※構造設備基準
(新宿区公衆浴場施行条例第4条関係)
(新宿区旅館業法施行条例第8条関係)


 気泡発生装置等のたまり水や汚れを適切に除去できるよう、点検、清掃及び排水を行える構造である旨を新たに規定しました。

[2]貯湯槽の衛生措置の基準を改正
(新宿区公衆浴場施行条例第4条関係)
(新宿区旅館業法施行条例第5条関係)


 現行の条例では、温泉を貯留する槽の衛生基準について規定していましたが、全ての温水を貯留する槽に対象を拡大しました。また、より適切に清掃及び消毒が行われるようぬめり等の汚れを除去する旨の規定を追加しました。

[3]調節槽の衛生措置基準を新設
(新宿区公衆浴場施行条例第4条関係)

 調節槽から供給される温水の衛生を確保できるよう、定期的に清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去する旨を新たに規定しました。

[4]浴槽水の換水の措置基準を改正
(新宿区公衆浴場施行条例第4条関係)
(新宿区旅館業法施行条例第5条関係)


 現行の条例では、「浴槽水は1日に1回以上換水すること」と規定していましたが、維持管理が良好で、公衆衛生上支障がないと認められる場合等は換水頻度の緩和を可能とすることにしました。

[5]浴槽水の消毒の衛生措置基準を改正
(新宿区公衆浴場施行条例第4条関係)
(新宿区旅館業法施行条例第5条関係)


 現行の条例では、浴槽水の消毒方法の例外として「塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する」と規定していましたが、モノクロラミンによる消毒方法を規則に追加しました。

(2)混浴制限年齢の引き下げ

(新宿区公衆浴場施行条例第4条関係)

 現行の条例では、混浴制限について、「10歳以上の男女を混浴させないこと。」と規定していましたが、混浴に関するトラブル等の防止のため、混浴制限年齢を10歳以上から7歳以上に引き下げました。

2 施行日

令和4年1月1日 
ただし構造設備基準については令和3年10月1日

4 日常管理点検票

改正後の新宿区公衆浴場法施行条例等に合わせた日常管理点検票を作成しました。
各施設、該当項目を確認の上、衛生管理にお役立てください。

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