令和6年度狂犬病予防定期集合注射について
最終更新日:2024年4月1日
令和6年度の狂犬病予防定期集合注射の実施について
定期集合注射期間
令和6年4月15日(月)から4月21日(日)まで
定期集合注射会場・日程
東京都獣医師会新宿支部加盟動物病院で実施します。
会場、日時の詳細は下記リンクをご覧ください。
※会場ごとに実施日時が異なります。
※予約は不要です。
会場、日時の詳細は下記リンクをご覧ください。
※会場ごとに実施日時が異なります。
※予約は不要です。
持ち物
狂犬病予防注射済票交付票 | 区から4月上旬に飼い主あて郵送します |
問診票 | 事前に記入してください |
手数料(1頭あたり) | 3,750円(注射3,200円注射済票交付550円) ※お支払いは現金のみです。 ※釣銭のないようにご準備をお願いします。 |
済票の交付
令和6年度より、4月~6月の期間は、東京都獣医師会新宿支部加盟動物病院(17動物病院)にて狂犬病予防注射を打つと、その場で注射済票を交付します。
定期集合注射期間以外での狂犬病予防注射について
狂犬病予防注射は、この定期集合注射期間外または東京都獣医師会新宿支部加盟動物病院(17動物病院)以外でも受けることができます。
その場合は、獣医師が発行した「狂犬病予防注射済証」を衛生課か特別出張所にお持ちいただき、注射済票交付手続きをしてください。
手続き方法は以下リンクをご覧ください。
犬の手続きについて
※定期集合注射期間(※実施日時一覧参照)以外の場合、注射料金は各動物病院ごとに異なります。
その場合は、獣医師が発行した「狂犬病予防注射済証」を衛生課か特別出張所にお持ちいただき、注射済票交付手続きをしてください。
手続き方法は以下リンクをご覧ください。
犬の手続きについて
※定期集合注射期間(※実施日時一覧参照)以外の場合、注射料金は各動物病院ごとに異なります。
狂犬病予防注射について
犬の飼い主の方には、年に1回の狂犬病予防注射を飼い犬に接種させることが狂犬病予防法で義務付けられています。
同法令では、4月1日~6月30日までの間と定められています。
同法令では、4月1日~6月30日までの間と定められています。
その他手続き
- 住所や飼い犬の所有者を変更した場合、飼い犬が亡くなった場合は、保健所衛生課又は各特別出張所へ届出をお願いします。
- マイクロチップ情報を環境省に登録している場合は、オンラインで変更、死亡の手続きが出来ます。
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