住所地外接種届について
最終更新日:2024年2月19日
【重要】
特例臨時接種期間(令和6年3月31日まで)の終了に伴い、住所地外接種届の郵送受付は令和6年3月21日(必着)までとなりますので、申請される方は余裕をもって申請してください。
特例臨時接種期間(令和6年3月31日まで)の終了に伴い、住所地外接種届の郵送受付は令和6年3月21日(必着)までとなりますので、申請される方は余裕をもって申請してください。
住所地外接種の届出をする前に
東京都の大規模接種会場で接種をする場合は、住所地外接種届の提出は不要です。以下のリンク先からご予約ください。 実施状況については、都のホームページをご確認ください。
東京都「東京都新型コロナウイルスワクチン大規模接種予約システム」(外部サイトを新規ウィンドウ表示)
東京都「東京都新型コロナウイルスワクチン大規模接種予約システム」(外部サイトを新規ウィンドウ表示)
住民票所在地以外で接種する場合の届出
新型コロナワクチンの接種については、原則、住民票所在地の市区町村において接種を行うこととなっています。しかし、下記のやむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している方など理由がある場合は、届出により新宿区内で接種を受けることができます(新宿区に居住実態がある方に限ります)。
なお、追加接種を住所地外で接種する場合も、改めて届出が必要となります。
※場合によっては申請が不要なケースもございます。詳しくは以下の要件をご確認ください。
新宿区新宿五丁目18番14号 新宿北西ビル5階
新宿区 健康部 保健予防課 新型コロナウイルスワクチン接種対策室
※窓口は土曜日・日曜日・祝日を除く平日8時30分から17時までです
※令和6年3月21日(必着)で受付終了します
「住所地外接種届」の様式については、下記ファイルをダウンロードしてください。
なお、追加接種を住所地外で接種する場合も、改めて届出が必要となります。
※場合によっては申請が不要なケースもございます。詳しくは以下の要件をご確認ください。
住所地外接種の届出が必要な方
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 等
住所地外接種届の提出を省略できる方
- 医療機関、高齢者施設等への入院・入所者
- 通所による介護サービス事業者等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 市区町村外の医療機関から往診により在宅で接種を受ける場合
- 勾留又は留置されている者、受刑者
- 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
提出書類
希望される方は、必要書類を添付の上、「住所地外接種届」を郵送または窓口にて提出してください。- 住所地外接種届
- 住民票に記載の住所がわかる本人確認書類(運転免許証、保険証等)の写し
- 住民票所在地の市区町村から発行された接種券の写し
郵送先・受付窓口
〒160-0022新宿区新宿五丁目18番14号 新宿北西ビル5階
新宿区 健康部 保健予防課 新型コロナウイルスワクチン接種対策室
※窓口は土曜日・日曜日・祝日を除く平日8時30分から17時までです
※令和6年3月21日(必着)で受付終了します
「住所地外接種届」の様式については、下記ファイルをダウンロードしてください。
初回接種(1回目・2回目)用
追加接種(3回目以降)用
新宿区に住民票がある方で、やむを得ない事情により他の自治体で接種を希望される方
希望する自治体へご相談ください。
新宿区への確認、届出等は不要です。
新宿区への確認、届出等は不要です。
本ページに関するお問い合わせ
新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話:03-3208-2222
ファクス:03-5273-4357
電話:03-3208-2222
ファクス:03-5273-4357
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