劇場等の文化芸術施設が行う映像撮影・配信にかかる費用を補助します【受付は終了しました】
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補助対象者と要件
東京都の休業要請又は時間短縮営業の対象となった施設のうち、下記ア~ウいずれかの施設の設置者であって、以下(1)~(3) の全ての要件を満たす者
ア 劇場等
劇場、映画館、演芸場
イ ライブハウス
立ち見を中心とするコンサート会場や、ロックやジャズ等の演奏等を行うための専用スペースを備え、演奏等とともに飲食物を提供する施設
ウ 博物館
美術館、博物館等次のいずれかに該当する施設(国または地方公共団体からの運営委託及び指定管理は除く。)
(ア) 登録博物館 博物館法第3条に掲げる「博物館が行う事業」を実施する施設として東京都教育委員会が登録した施設
(イ) 博物館相当施設 博物館法第29条により「博物館の事業に類する事業を実施する施設」として東京都教育委員会が指定した施設
(ウ) その他施設 歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集、保管及び展示して、年間100日以上開館し一般公衆の利用のために施設及び設備を公開する施設
エ ギャラリー
独立した展示スペースを備え、芸術作品等の企画展示を行っている施設
ウ(ウ)、エに該当する施設であっても、以下の施設は補助対象施設としません。 a 専ら商品の展示販売を行っているもの(例:美術商、アンテナショップ、展示即売会等) b 専ら商品又は自社製品の製作又は宣伝・販売促進を行っているもの(例:企業の工場、ショールーム等) c 専ら遊戯場又は遊園地であるもの(例:ゲームセンター、アミューズメントパーク等) d その他、補助対象外施設と区長が判断するもの |
(1) 会社、個人事業主、特定非営利活動法人、一般法人または公益法人であること。
(2) 住民税及び事業税を滞納または分納していないこと。
(3) 代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員等が新宿区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団等」)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
補助対象経費と補助金額
補助対象経費
令和3年4月1日(木)~令和4年3月31日(木)に支出した、または支出を予定している以下の経費
※ 令和4年2月28日(月)までに事業を完了してください。
◎人件費
提出用動画制作に携わる出演者、スタッフ、編集・配信コンサルタント等の人件費
※2回目の申請の場合、1回目と同一の出演者は不可。
◎機材等購入費
カメラ、パソコン、集音用マイクロフォン、スイッチャー、 モニター、キャプチャーボード、編集機器、配線用ケーブル類等の購入に係る費用
◎機材等賃借料
カメラ、パソコン、集音用マイクロフォン、スイッチャー、 モニター、キャプチャーボード、編集機器、配線用ケーブル類のほか、動画制作のために必要な機材等のレンタル料
◎工事費
Wi-Fi 環境の整備に係る費用
◎消耗品費
ソフトウェアの導入等に係る費用
◎感染症対策品購入費
サーモグラフィー、サーキュレーター、パーティション等動画制作のために必要な感染症対策品の購入に係る費用
※マスク、消毒液、手袋等消耗品は対象外です。
補助金額
補助対象経費の9/10(上限額50万円)
手続きの流れ、動画制作等について
申請について
申請受付期間
令和3年5月6日(木)午前8時30分~令和3年12月28日(火)午後5時まで
※ 予算の上限に達した時点で受付を終了します。
提出書類
次の書類を全て揃えた上でご提出ください。
作成いただく書類
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)、誓約書(別紙) PDF/Word
(2) 事業計画書(様式第2号) PDF/Word
(3) 対象施設概要書(様式第3号) PDF/Word
(4) 興行等実績報告書(様式第4号) PDF/Word
(5) 反社会的勢力排除に関する誓約書(様式第5号) PDF/Word
記入例はこちら
※ 様式がダウンロードができない方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
添付いただく書類
(1) 本人確認書類
:申請者のマイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、パスポート等のコピー
(2) 申請者が施設の設置者であることがわかる書類
:建物の登記事項証明書のコピー、賃貸借契約書のコピー 等
(3) (法人の場合)法人であること、資本金または出資金額、および従業員数が分かる書類
:法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)のコピー、法人税確定申告書のコピー、会社案内 等
(4) (個人事業主の場合)個人事業主であることがわかる書類
:開業等届出書のコピー、確定申告書のコピー 等
(5) 直近年度の事業税の納税証明書
※都税事務所で発行
※非課税の場合:(法人)納税証明書必要
(個人事業主)納税証明書不要
(6) 住民税の納税証明書
※法人の場合は代表者のもの
※住所地の区役所等で発行
※納付期日までの納付が確認できるものが必要
※非課税の場合は非課税証明書が必要
提出方法
メールにてご提出ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、窓口での受付はいたしません。
提出先:bunka-shien@city.shinjuku.lg.jp
※ 令和3年12月28日(火)午後5時までに、送信を完了してください。
※ メールタイトルは「【〇〇〇】文化芸術復興支援事業の申請」としてください。
〇〇〇には施設名を記載してください。
※ 区のメールの受信容量の上限は3.5MBになります。
3.5MBを超える場合は、複数通に分けてメールを送付してください。
※ 申請メールを受信したときは、翌営業日までに受領した旨をメールにてご連絡します。
確認メールが届かない場合は、下記問い合わせ先まで、ご連絡ください。
申請にあたっての注意事項
(1) 提出にあたっては、必ず「提出にあたってのチェックリスト」にて不備や不足資料がないか、確認してください。
(2) 提出された書類は返却いたしませんので、必要に応じて申請書類の控えを保存してください。
(3) 申請者は、施設の設置者に限ります。
(4) 1施設につき、申請できるのは1回です。
※ 施設を複数の個人や法人で設置している場合は、共同設置者間で協議のうえ代表申請者を決定し、申請を行ってください。
審査について
(1) 補助金の交付に適切な事業であるかを確認します。
(2) 審査にあたっては、専門家に申請書類の確認を依頼する場合があります。
(3) 審査の結果、交付決定をしないことや交付申請額から減額して交付決定することがあります。また、申請書類に虚偽の内容があった場合は、補助金の返還を求める場合があります(募集要項「16 留意事項(2)」を参照)。
区の審査以降に使用する様式
使用する様式は、以下よりダウンロードしてください。
補助金の請求
補助金請求書兼口座振込依頼書(様式第8号) PDF/Word
計画の変更
事業計画変更申請書(様式第9号) PDF/Word
実施報告
事業実施報告書(様式第 11 号) PDF/Word
追加交付の請求
追加補助金請求書兼口座振込依頼書(様式第 13 号) PDF/Word※ 必要な場合のみ(募集要項「13 精算」参照)
財産処分
取得財産の処分申請書(様式第 16 号) PDF/Word※ 必要な場合のみ(募集要項「16 留意事項(4)」参照)
記入例はこちら
※ 様式がダウンロードができない方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
よくある質問
Q1 どのような施設が補助の対象となるのか。(令和3年9月15日修正)
A1 区内にある、劇場、映画館、演芸場、ライブハウス、博物館、美術館、ギャラリー等が対象となります。但し、申請者である施設の設置者は、企業、個人事業主、特定非営利活動法人、一般法人または公益法人に限ります。
Q2 ギャラリーは補助対象施設に含まれるか。(令和3年9月15日修正)
A2 令和3年9月15日からギャラリーも補助対象施設となりました。
Q3 どのような機材が補助の対象となるのか。
A3 カメラ、PC、集音用マイクロフォン、スイッチャー、モニター、キャプチャーボード、編集機器、配線用ケーブル類等、動画撮影・制作を行う際に、新たに必要となる機材が補助対象となります。レンタル機材も対象になります。詳しくは、募集要項をご覧ください。
Q4 すでに購入した機材も対象となるのか。(令和3年9月15日修正)
A4 令和3年4月1日(木)~令和4年3月31日(木)に支出したもの、支出を予定しているものが対象となります。領収書等、詳細が確認できる資料をご準備ください。
Q5 購入した機材等は、本事業の目的である動画を作成した後、施設での他の動画撮影に使ってもよいのか。
A5 他の動画作成にご活用いただけます。
Q6 感染症対策品購入費にはマスクや消毒液も含まれるのか。
A6 マスクや消毒液、手袋といった消耗品は対象になりません。サーモグラフィー、サーキュレーター、パーティション等繰り返し使えるものが対象となります。
Q7 アーティストやイベント会社は補助の対象となるのか。
A7 本事業は、東京都の休業要請や時間短縮営業要請を受けた劇場、ライブハウス、博物館などの文化芸術施設を補助対象者とするものです。アーティストやイベント会社などは、別途、国や東京都の支援事業が対象となる場合がありますので、ご確認ください。なお、本事業で制作される動画の出演者やスタッフの人件費は、本事業の補助対象経費となります。
Q8 複数の企画を申請することはできるか。
A8 公平性や審査の迅速性などの観点から、1施設につき1件までの申請とさせていただきます。
Q9 令和2年度に補助金の交付を受けたが、令和3年度も申請することはできるか。(令和3年9月15日修正)
A9 令和3年9月15日から、令和2年度に補助金の交付を受けた施設についても、令和3年度の申請ができるようになりました。ただし、1回目とは異なった出演者で新たに撮影した動画作品を提出してください。また、1回目と同一出演者に対する人件費は補助対象外です。
Q10 申請はどのようにするのか。
A10 所定の申請書や関連書類を、電子メールで提出していただきます。申請が予算の上限に達した時点で、受付を終了します。詳しくは、募集要項をご覧ください。
Q11 申請の受付順で、補助対象は決まるのか。
A11 電子メールの受付順に書類審査を行いますが、審査及び内容の確認に要する時間によって、決定のお知らせの順番は前後することがあります。
Q12 支払いはいつ頃行われるか。
A12 交付決定後、順次お支払いさせていただきます。
Q13 施設の設置者と運営者が異なるが、申請は運営者が行ってもよいのか。
A13 本事業の申請者は、施設の設置者になります。内容の記入を運営者が行うことは問題ありませんが、申請は設置者名で提出してください。
Q14 テナントを借りて施設を設置しているが、施設の設置者であることがわかる書類は、賃貸借契約書でも良いのか。
A14 賃貸借契約書の中で、本事業の申請者名及び施設の住所が確認ができるようでしたら、問題ありません。
Q15 法人だが、住民税の納税証明書は、個人のものを提出すれば良いか。
A15 代表者個人の住民税納税証明書をご提出ください。法人都民税ではありませんので、ご注意ください。
Q16 法人の登記事項証明書は、現在事項証明書でよいか。
A16 履歴事項全部証明書(発行日より3か月以内のもの)をご提出ください。
Q17 動画は、新規に撮影するものでなくてはならないのか。
A17 新たに撮影するものが、対象となります。したがって、既に配信された動画のアーカイブではなく、提出用に新たに動画を撮影していただくことを想定しております。なお、提出していただいた動画は、区の専用サイトで公開した後、ご自身のWebサイトやSNSでも配信可能です。
Q18 動画は、いつ撮影すれば良いのか。(令和3年9月15日修正)
A18 原則、交付決定後撮影し、令和4年2月28日(月)までに動画作品を提出してください。
Q19 過去に公演したことがある曲を演奏し、新作として応募することはできるか。
A19 今回、購入した機材を使用して、新たに行う演奏等を撮影し、動画作品を制作する場合は、ご応募いただけます。
Q20 使用楽曲等の著作権関係の処理は、新宿区が対応してくれるのか。
A20 著作権等権利関係については、すべて申請者にご対応いただきます。なお、動画作品の著作権は全て申請者に帰属します。
※動画作品は「YouTube」(動画共有サービス)により配信します。YouTubeは、「一般社団法人日本音楽著作権協会」(JASRAC)と楽曲に関する包括的な利用許諾契約を締結しています。詳しくは、YouTube にご確認ください。
Q21 動画中に自己の活動の PR を入れてもよいか。
A21 可能です。施設や出演者の宣伝・クレジットタイトルの表示も差し支えありません。但し、宣伝・告知が主な内容となる動画作品については、対象外となる場合がありますのでご注意ください。
Q22 動画は、いつ頃配信されるか。
A22 動画作品の内容を確認の上、順次配信します。
Q23 実績報告時に提出する領収書の宛名は、補助金交付申請書(様式第1号)の申請者でないといけないのか。
A23 原則、申請者ですが、「施設名」や「従業員名」、「運営委託者名」でも構いません。「従業員名」の場合は、申請者との雇用関係のわかる資料を添付してください。「運営委託者名」の場合は、施設の運営を委託していることがわかる運営委託契約書を添付してください。
本ページに関するお問い合わせ
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-5-1
新宿区文化観光産業部文化観光課
文化芸術復興支援事業 担当
メール:bunka-shien@city.shinjuku.lg.jp
電話 :03-5273-4069(平日午前9時~午後5時)
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、来庁でのお問い合わせは受け付けません。
メールまたは電話にてお問い合わせください。