おもてなし店舗支援事業補助金
~新たに感染症拡大防止対策・業態転換事業を開始しました~
最終更新日:2021年2月1日
来街者の利便性の向上と受け入れ対応の強化を図り、商店街の回遊を促進し、活性化に繋げることを目的として、「多言語事業」および「トイレの洋式化事業」を行う場合、経費の一部に対して、補助金を交付します。
また、新たに、店舗で実施する感染症拡大防止対策に係る費用や、業態転換し新たに宅配・テイクアウト等を始める際の経費についても、経費の一部を助成します。
※感染症拡大防止対策・業態転換事業は、事業実施前に補助金の交付(仮払い)を受けられる申請手続きを可能としました。
※【8/25追加】よくある質問とその回答をまとめたQ&Aを作成しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
※【11/25追加】補助対象期間・申請期間を延長しました。
詳細は、下記をご覧ください。
また、新たに、店舗で実施する感染症拡大防止対策に係る費用や、業態転換し新たに宅配・テイクアウト等を始める際の経費についても、経費の一部を助成します。
※感染症拡大防止対策・業態転換事業は、事業実施前に補助金の交付(仮払い)を受けられる申請手続きを可能としました。
※【8/25追加】よくある質問とその回答をまとめたQ&Aを作成しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
※【11/25追加】補助対象期間・申請期間を延長しました。
詳細は、下記をご覧ください。
【新設】感染症拡大防止対策事業・業態転換事業
対象となる事業
〇感染症拡大防止対策事業
・業態別ガイドラインを充足するための事業
〇業態転換事業
・新たに宅配、テイクアウト等に取り組む事業
・業態別ガイドラインを充足するための事業
〇業態転換事業
・新たに宅配、テイクアウト等に取り組む事業
対象となる経費
〇感染症拡大防止対策
・消毒備品等の購入費
・ゴム手袋、マスク等の購入費
・非接触型体温計購入費
・アクリル板設置費
・ビニールカーテン設置費
・その他、特に必要かつ適当と認める経費
〇業態転換
・チラシ等の印刷物制作費
・看板、のぼり等の制作費
・広告掲載費
・梱包、包装資材等の購入費
・その他、特に必要かつ適当と認める経費
※国及び他の団体等から他の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費となりません。
・消毒備品等の購入費
・ゴム手袋、マスク等の購入費
・非接触型体温計購入費
・アクリル板設置費
・ビニールカーテン設置費
・その他、特に必要かつ適当と認める経費
〇業態転換
・チラシ等の印刷物制作費
・看板、のぼり等の制作費
・広告掲載費
・梱包、包装資材等の購入費
・その他、特に必要かつ適当と認める経費
※国及び他の団体等から他の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費となりません。
補助金額
〇感染症対対策・業態転換事業1件5万円まで(補助対象経費の10/10以内)
対象者等
〇対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主であって、区内で飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種の店舗を営んでおり、引き続き5年以上営業する意思があること。
※補助金を申請できるのは1事業者につき、感染症拡大防止対策・業態転換事業として1件まで
(感染症拡大防止対策経費と業態転換経費をまとめて申請することも可能)
・法人の場合・・・法人税(事業税・都民税)を滞納していないこと
・個人の場合・・・事業税、住民税を滞納していないこと
・飲食業、小売業、サービス業を営む者・・・営業に際し、許認可が必要な場合は、当該許認可を取得している者
〇対象外事業者
・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主であって、区内で飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種の店舗を営んでおり、引き続き5年以上営業する意思があること。
※補助金を申請できるのは1事業者につき、感染症拡大防止対策・業態転換事業として1件まで
(感染症拡大防止対策経費と業態転換経費をまとめて申請することも可能)
・法人の場合・・・法人税(事業税・都民税)を滞納していないこと
・個人の場合・・・事業税、住民税を滞納していないこと
・飲食業、小売業、サービス業を営む者・・・営業に際し、許認可が必要な場合は、当該許認可を取得している者
〇対象外事業者
・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
申請期間
令和2年7月1日(水)から令和3年3月31日(水)まで(延長しました)
※ただし、事前申請(概算払)の場合は、令和3年2月28日(日)まで
※ただし、事前申請(概算払)の場合は、令和3年2月28日(日)まで
申請方法
郵送による
本補助金については、下記[1][2]のいずれかの方法で交付申請が可能です。
[1]既に事業を実施済で、費用等の支払を終えている場合(事後申請)
[2]これから事業を実施する予定だが、事前に補助金の交付を希望する場合(事前申請)
※事前申請の場合は、後日、領収書等を添付しての実績報告等が必要となります。
※詳しくは応募要項をご覧ください。
本補助金については、下記[1][2]のいずれかの方法で交付申請が可能です。
[1]既に事業を実施済で、費用等の支払を終えている場合(事後申請)
[2]これから事業を実施する予定だが、事前に補助金の交付を希望する場合(事前申請)
※事前申請の場合は、後日、領収書等を添付しての実績報告等が必要となります。
※詳しくは応募要項をご覧ください。
提出書類(領収書等がある場合)
添付書類・・・「申請者」について確認する書類(直近のもの、証明書類は発行後3か月以内)
法人 | ○履歴事項全部証明書 ○法人事業税納税証明書(都税事務所発行、非課税の場合でも証明書が必要) ○法人都民税納税証明書(都税事務所発行、非課税の場合でも証明書が必要) |
個人 事業主 |
○個人事業の開業届、または所得税確定申告書のコピー ○個人事業税納税証明書(都税事務所発行、非課税の場合は所得税確定申告書のコピー) ○住民税納税証明書(住所地の区市町村発行、非課税の場合は非課税証明書) |
提出書類(事前に補助金交付を希望する場合)
添付書類・・・「申請者」について確認する書類(直近のもの、証明書類は発行後3か月以内)
法人 | ○履歴事項全部証明書 ○法人事業税納税証明書(都税事務所発行、非課税の場合でも証明書が必要) ○法人都民税納税証明書(都税事務所発行、非課税の場合でも証明書が必要) |
個人 事業主 |
○個人事業の開業届、または所得税確定申告書のコピー ○個人事業税納税証明書(都税事務所発行、非課税の場合は所得税確定申告書のコピー) ○住民税納税証明書(住所地の区市町村発行、非課税の場合は非課税証明書) |
よくある質問
お問い合わせの多い質問と、その回答を下記ファイルにまとめましたので、ご参照ください。
多言語事業・トイレの洋式化事業
対象となる事業
〇多言語事業
・店舗内外の多言語表示に係る、看板・案内板等作成
・多言語ホームページ制作
・音声自動翻訳機の購入
・メニュー表示の多言語化(デジタルメニュー表示の多言語化を含む)
・多言語パンフレットの制作 等
〇トイレの洋式化事業
・和式トイレの洋式化(既存トイレの撤去を含む)
・上記に伴う手すり等のバリアフリー化に向けた器具の設置 等
・店舗内外の多言語表示に係る、看板・案内板等作成
・多言語ホームページ制作
・音声自動翻訳機の購入
・メニュー表示の多言語化(デジタルメニュー表示の多言語化を含む)
・多言語パンフレットの制作 等
〇トイレの洋式化事業
・和式トイレの洋式化(既存トイレの撤去を含む)
・上記に伴う手すり等のバリアフリー化に向けた器具の設置 等
対象となる経費
〇多言語事業
・設置工事費
・委託費
・備品購入費(ただし、ホームページ制作に係るパソコン等の購入経費は除く)
・制作費
・印刷製本費
〇トイレの洋式化事業
・設置工事費
・撤去工事費
・電気設備工事費
・工事等に要する設計費及び工事管理費(上記工事を伴う場合に限る)
※国及び他の団体等から他の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費となりません。
・設置工事費
・委託費
・備品購入費(ただし、ホームページ制作に係るパソコン等の購入経費は除く)
・制作費
・印刷製本費
〇トイレの洋式化事業
・設置工事費
・撤去工事費
・電気設備工事費
・工事等に要する設計費及び工事管理費(上記工事を伴う場合に限る)
※国及び他の団体等から他の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費となりません。
補助金額
〇多言語事業 1件10万円まで(補助対象経費の2/3以内)
〇トイレの洋式化事業 1件30万円まで(補助対象経費の2/3以内)
〇トイレの洋式化事業 1件30万円まで(補助対象経費の2/3以内)
対象者等
〇対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、区内で飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種を営んでおり、引き続き5年以上営業する意思があること。ただし、トイレの洋式化事業については、自ら店舗を所有する者に限る。
※補助金を申請できるのは1事業者につき、令和元年度を含め多言語事業、トイレの洋式化事業、各事業1件まで。
・法人の場合・・・法人税(事業税・都民税)を滞納していないこと
・個人の場合・・・事業税、住民税を滞納していないこと
・飲食業、小売業、サービス業を営む者・・・営業に際し、許認可が必要な場合は、当該許認可を取得している者
〇対象外事業者
・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの、風俗営業のうち接待飲食等営業を営むものの一部
・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、区内で飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種を営んでおり、引き続き5年以上営業する意思があること。ただし、トイレの洋式化事業については、自ら店舗を所有する者に限る。
※補助金を申請できるのは1事業者につき、令和元年度を含め多言語事業、トイレの洋式化事業、各事業1件まで。
・法人の場合・・・法人税(事業税・都民税)を滞納していないこと
・個人の場合・・・事業税、住民税を滞納していないこと
・飲食業、小売業、サービス業を営む者・・・営業に際し、許認可が必要な場合は、当該許認可を取得している者
〇対象外事業者
・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの、風俗営業のうち接待飲食等営業を営むものの一部
・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
募集期間
申請方法
下記の提出書類一式をご準備のうえ、文化観光産業部産業振興課の窓口まで持参してください。
(産業振興課窓口:新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4階)
※窓口にて、申請内容のヒアリングを行いますので、郵送は受け付けておりません。産業振興課の窓口までお越しください。
(産業振興課窓口:新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4階)
※窓口にて、申請内容のヒアリングを行いますので、郵送は受け付けておりません。産業振興課の窓口までお越しください。
提出書類
添付書類・・・「申請者」について確認する書類(直近のもの、証明書類は発行後3か月以内)
法人 | ○履歴事項全部証明書 ○法人事業税納税証明書(都税事務所発行、非課税の場合でも証明書が必要) ○法人都民税納税証明書(都税事務所発行、非課税の場合でも証明書が必要) |
個人 事業主 |
○個人事業の開業届、または所得税確定申告書のコピー ○個人事業税納税証明書(都税事務所発行、非課税の場合は所得税確定申告書のコピー) ○住民税納税証明書(住所地の区市町村発行、非課税の場合は非課税証明書) |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0701 FAX:03-3344-0221
電話:03-3344-0701 FAX:03-3344-0221