事業用大規模建築物所有者等の義務・役割
最終更新日:2020年4月1日
新宿区では、事業用途に供する延べ床面積が1,000m2以上の建築物を「事業用大規模建築物」と定めています。
下記のうち、所有または管理している事業用大規模建築物の面積に該当するものをクリックしてください。所有者等の義務・役割について説明いたします。
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