事業用大規模建築物所有者等の義務・役割

最終更新日:2020年4月1日

新宿区では、事業用途に供する延べ床面積が1,000m2以上の建築物を「事業用大規模建築物」と定めています。
下記のうち、所有または管理している事業用大規模建築物の面積に該当するものをクリックしてください。所有者等の義務・役割について説明いたします。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-ごみ減量リサイクル課
事業系ごみ減量係
電話:03-5273-4363
FAX:03-5273-4070

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。