徴収猶予の特例制度については、受付期間は終了しました。
最終更新日:2021年2月2日
※やむを得ない事情で申請期限までに申請できなかった方はご相談ください。
1 対象者
新型コロナウイルスの影響により納税が困難で、次のいずれにも該当する方です。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納税を行うことが困難であること。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納税を行うことが困難であること。
2 対象となる税金及び申請の単位及び期限
対象となる税金は、令和2年2月1日から令和3年2月1日(注)までに納期限が到来する特別区民税・都民税、軽自動車税(種別割)その他の新宿区が賦課徴収する特別区税(証紙徴収の方法で納めるものを除く。)で、その主なものの納期限及び申請期限は、下表のとおりです。
(注) 令和2年9月4日の政令改正により、下線部が「令和3年1月31日」から「令和3年2月1日」となりました。これにより、令和2年度特別区民税・都民税(普通徴収)の第4期分が新たに対象となりました。
申請の単位は、納期限までの2か月間程度における資金状況からみて一時に納付が困難であることを確認する必要があることから、納期限ごとに行っていただくようお願いします。
例えば、令和2年度特別区民税・都民税(普通徴収)については、第3期分は令和2年9月1日以降に、第4期分は令和2年12月1日以降としていただき、それぞれの期の申請期限内に申請するようにしてください。
また、特別区民税・都民税(特別徴収)については、2か月分程度を合わせて申請していただくことも可能です。例えば、令和2年度9月分と10月分を、9月分の期限である令和2年10月12日までに、合わせて申請できます。
(注)上表の納期限は、一般的なものを掲載しており、実際の納期限はこれと異なる可能性があるため、納税者の皆様に通知された各々の納税通知書に記載された納期限を必ずご確認願います。記載された納期限が申請期限となります。詳しくは下記の問合せ先に、お問合せ願います。
(注) 令和2年9月4日の政令改正により、下線部が「令和3年1月31日」から「令和3年2月1日」となりました。これにより、令和2年度特別区民税・都民税(普通徴収)の第4期分が新たに対象となりました。
申請の単位は、納期限までの2か月間程度における資金状況からみて一時に納付が困難であることを確認する必要があることから、納期限ごとに行っていただくようお願いします。
例えば、令和2年度特別区民税・都民税(普通徴収)については、第3期分は令和2年9月1日以降に、第4期分は令和2年12月1日以降としていただき、それぞれの期の申請期限内に申請するようにしてください。
また、特別区民税・都民税(特別徴収)については、2か月分程度を合わせて申請していただくことも可能です。例えば、令和2年度9月分と10月分を、9月分の期限である令和2年10月12日までに、合わせて申請できます。
年度 | 税金の種類 | 区分 | 納期限 | 申請期限 |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 特別区民税・都民税(普通徴収) | 5期 | 令和2年3月31日 | 令和2年6月30日 |
特別区民税・都民税(特別徴収) | 1月 | 令和2年2月10日 | 令和2年6月30日 | |
2月 | 令和2年3月10日 | 令和2年6月30日 | ||
3月 | 令和2年4月10日 | 令和2年6月30日 | ||
4月 | 令和2年5月11日 | 令和2年6月30日 | ||
5月 | 令和2年6月10日 | 令和2年6月30日 | ||
令和2年度 | 軽自動車税(種別割) | - | 令和2年6月1日 | 令和2年6月30日 |
特別区民税・都民税(普通徴収) | 1期 | 令和2年6月30日 | 令和2年6月30日 | |
2期 | 令和2年8月31日 | 令和2年8月31日 | ||
3期 | 令和2年11月2日 | 令和2年11月2日 | ||
4期 | 令和3年2月1日 | 令和3年2月1日 | ||
特別区民税・都民税(特別徴収) | 6月 | 令和2年7月10日 | 令和2年7月10日 | |
7月 | 令和2年8月11日 | 令和2年8月11日 | ||
8月 | 令和2年9月10日 | 令和2年9月10日 | ||
9月 | 令和2年10月12日 | 令和2年10月12日 | ||
10月 | 令和2年11月10日 | 令和2年11月10日 | ||
11月 | 令和2年12月10日 | 令和2年12月10日 | ||
12月 | 令和3年1月12日 | 令和3年1月12日 |
3 徴収猶予を受けられる期間
納期限の翌日から起算して1年を限度として、申請者が申請した期間
4 申請手続
申請書に下記の必要書類を添付して申請してください。
必要書類
・財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
・財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
・その他収入や預金の状況がわかるもの(例えば、売上帳、現金出納帳、給与明細書、預金通帳のコピー等)
*必要書類が提出できない場合は、ご相談ください。
必要書類
・財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
・財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
・その他収入や預金の状況がわかるもの(例えば、売上帳、現金出納帳、給与明細書、預金通帳のコピー等)
*必要書類が提出できない場合は、ご相談ください。
5 申請書の提出方法等
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、申請書の提出は、原則として郵送によるか、eLTAXにより行っていただくよう、ご協力願います。
申請書は、様式をダウンロードするか、下記問い合わせ先まで電話でご請求していただいた上で、必要事項を記載の上、下記の提出先まで発送願います。
eLTAXによる場合は、eLTAX特設ホームページにアクセスしていただき、その案内に従って、申請手続を行ってください。
詳しくは、eLTAX特設ホームページをご覧ください。
なお、窓口で申請書を提出することを希望される方は、事前にその旨を下記問い合わせ先まで電話でご連絡願います。
(注意点)
[1] 記載方法等申請についてのご不明な点は電話・ファックスでお問い合わせください。
[2] 申請書の記載内容等について不備がある場合において、職員が申請者に対して電話により確認をすることがあるため、申請書には日中に連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。連絡がつかない場合は、区から書面により、期日を定めた上で、不備の補正を求めることがあります。期日までに補正がない場合は、法律上、申請を取り下げたものとみなされますので、ご注意願います。
申請書は、様式をダウンロードするか、下記問い合わせ先まで電話でご請求していただいた上で、必要事項を記載の上、下記の提出先まで発送願います。
eLTAXによる場合は、eLTAX特設ホームページにアクセスしていただき、その案内に従って、申請手続を行ってください。
詳しくは、eLTAX特設ホームページをご覧ください。
なお、窓口で申請書を提出することを希望される方は、事前にその旨を下記問い合わせ先まで電話でご連絡願います。
(注意点)
[1] 記載方法等申請についてのご不明な点は電話・ファックスでお問い合わせください。
[2] 申請書の記載内容等について不備がある場合において、職員が申請者に対して電話により確認をすることがあるため、申請書には日中に連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。連絡がつかない場合は、区から書面により、期日を定めた上で、不備の補正を求めることがあります。期日までに補正がない場合は、法律上、申請を取り下げたものとみなされますので、ご注意願います。
- 徴収猶予の特例申請書様式 [EXCEL形式:83KB] (新規ウィンドウ表示)
- 徴収猶予の特例申請書様式 [PDF形式:972KB] (新規ウィンドウ表示)
- 徴収猶予申請書の記入例(普通徴収による課税がされている給与所得者用) [PDF形式:1.2MB] (新規ウィンドウ表示)
- 徴収猶予申請書の記入例(特別徴収義務者用). [PDF形式:1.2MB] (新規ウィンドウ表示)
- 財産収支状況書 [EXCEL形式:33KB] (新規ウィンドウ表示)
- 財産収支状況書 [PDF形式:156KB] (新規ウィンドウ表示)
- 財産目録 [EXCEL形式:35KB] (新規ウィンドウ表示)
- 財産目録 [PDF形式:136KB] (新規ウィンドウ表示)
- 収支の明細書 [EXCEL形式:36KB] (新規ウィンドウ表示)
- 収支の明細書 [PDF形式:150KB] (新規ウィンドウ表示)
6 申請書の提出先・問合せ先
〒160-8485
東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区総務部税務課納税係
電話 03-3209-1111(代表) ファックス 03-3209-1460
東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区総務部税務課納税係
電話 03-3209-1111(代表) ファックス 03-3209-1460
7 申請の結果について
申請書を受付後、申請内容を審査した上で、許可又は不許可の通知書を郵送します。
8 口座振替制度をご利用の皆様へ
徴収猶予の特例の許可を受けた方が、当区の口座振替制度を利用して納付をしていただいている場合、その許可を受けた時期により、事務手続上、口座からの引き落としを差し止めることができない場合があります。もし、引き落としの差止めが間に合わなかった場合は、できる限り速やかに、還付をさせていただきます。
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