障害者に向けた支援(新型コロナウイルス感染症対策)
最終更新日:2023年5月8日
ワクチン接種会場における遠隔手話通訳サービス
ワクチン接種会場における遠隔手話通訳サービスの実施については下記をご覧ください。
在宅で障害者を介護している方が新型コロナウィルスに感染した場合の相談について
在宅で障害者を介護している方が新型コロナウィルスに感染し入院を要するなど、障害者の在宅での生活が一時的に困難となる場合、区では施設への緊急入所などの相談をお受けしています。
【問合せ先】
障害者福祉課支援係 電話:03-5273-4583
FAX:03-3209-3441
【問合せ先】
障害者福祉課支援係 電話:03-5273-4583
FAX:03-3209-3441
在宅要介護者等への新型コロナウイルス感染症緊急生活支援事業
介護を必要とする障害者が新型コロナウイルス陽性者となった場合において、障害者の安定的な在宅療養と日常生活を支援するため、ヘルパーを派遣します。
なお、本事業に関する事業所向けのご案内につきましては、こちらのリンク先をご覧ください。
なお、本事業に関する事業所向けのご案内につきましては、こちらのリンク先をご覧ください。
対象者
[1]障害者本人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合
以下の要件をすべて満たす方
・新宿区内に住所を有する方
・障害福祉サービス受給者証を取得済みの方
・陽性となり、在宅で療養している方
※対象となるかご不明な場合はお問い合わせください。
[2]介護者であるご家族が陽となった場合
以下の要件をすべて満たす方
・新宿区に住所を有する方
・介護者が陽性になったことで、一時的に新たな居宅介護サービス等が必要になった方
・支給決定済みの障害福祉サービス受給者証に記載のある支給決定時間数を超過してサービスが必要になった方
※対象となるかご不明な場合はお問い合わせください。
以下の要件をすべて満たす方
・新宿区内に住所を有する方
・障害福祉サービス受給者証を取得済みの方
・陽性となり、在宅で療養している方
※対象となるかご不明な場合はお問い合わせください。
[2]介護者であるご家族が陽となった場合
以下の要件をすべて満たす方
・新宿区に住所を有する方
・介護者が陽性になったことで、一時的に新たな居宅介護サービス等が必要になった方
・支給決定済みの障害福祉サービス受給者証に記載のある支給決定時間数を超過してサービスが必要になった方
※対象となるかご不明な場合はお問い合わせください。
利用者負担
無料
サービス提供期間
新型コロナウイルス感染症の発症日から、外出を控えることが推奨される期間が終了した日まで。
利用申請
・利用にあたっては、はじめに障害者福祉課支援係にご相談ください。
電話 03-5273-4583 FAX 03-3209-3441
電話 03-5273-4583 FAX 03-3209-3441
実施期間
令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)まで
様式
在宅要介護者等緊急一時支援事業利用申込書(第1号様式(第5条関係))[PDF形式107KB]
サービス計画表(第2号様式(第5条関係))[PDF形式26KB]
※申請の前に、まずは障害者福祉課支援係へご相談ください。
電話 03-5273-4583 FAX 03-3209-3441
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