裁判員制度の参加者への支援について

最終更新日:2009年7月28日

介護保険の要支援・要介護と認定された方とその介護を担う必要のある方が裁判員(候補者)として従事する場合、次のサービスが利用できます。

【利用期間・時間】

 要支援・要介護度別の支給限度額の範囲

【利用サービス】

 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護(ショートステイ)など

【負担】

 介護保険サービスの利用者負担額について区が助成します。

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