その他の手続き

最終更新日:2023年4月1日

(1)未支給の補償給付

障害補償費を受給している被認定者が死亡し、支給前の障害補償費がある場合は、遺族の方にお支払いします。
療養費又は療養手当の請求後に被認定者が死亡し、支給が行われていない場合も遺族の方にお支払いします。
未支給の補償給付を請求できる遺族は、被認定者の死亡当時、被認定者と生計を同じくしていた方で、次の範囲及び順位によります。
未支給の補償給付を受けることができる同順位者が2人以上いるときは、その1人がした請求は全員のためにその全額について請求したものとみなして、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなします。

ア 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
カ 兄弟姉妹

未支給の補償給付を請求するときは、次の書類を提出してください。
ア 未支給の補償給付請求書
イ 被認定者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
ウ 請求者と被認定者との身分関係を証明することができる戸籍謄本
エ 請求者が被認定者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事を証明することができる書類

なお、上記の書類でも受給資格が不明確な場合は、他にその事が判る書類が必要となります。

(2)住所等を変更したとき

被認定者の方の住所変更(転居・転出)は、届出が必要となりますので、係までご連絡ください。
全国どこに住所を変更しても、「公害医療手帳」の使用及び補償給付は同様です。
転出先の住所が、旧公健法で規定されていた第一種地域の場合(東京23区では、中野、杉並、練馬、世田谷を除いた19区)は、新たな住所の区市町で「認定都道府県知事等変更届」の手続きをしていただきます。
転出先が第一種地域でない場合は、引き続き「新宿区」の認定患者となりますので 転出後に「新宿区」で「公害医療手帳」の住所欄の変更手続を行います。
この際、新住所地の区市町村長が発行する「住民票の写し」等が必要になります。
また、健康保険証等に変更が生じる場合もありますので、係までお問い合わせください。

(3)氏名を変更したとき

婚姻等により氏名に変更があったときは、早めに届出を行ってください。
届出が遅れますと「公害医療手帳」をはじめ、各種の補償給付の支給に支障が生じ、ご本人に不利益をもたらす可能性がありますのでご注意ください。届出に必要な書類は以下のとおりです。
ア 新しい姓の印鑑
イ 氏名が変更した事を証明できるもの(戸籍謄本等)
ウ 公害医療手帳
エ 預金口座が確認できるもの

(4)公害医療手帳の再交付

公害医療手帳が破損して使用できなくなった場合や、紛失した場合は申請により再交付します。係までお問い合わせください。
印鑑と、ご本人を証明できるもの(マイナンバーカード・免許証・健康保険証等)をご持参ください。
(破損等の公害医療手帳もご持参ください。)

(5)健康保険証が変わったとき

婚姻、転職、住所変更等で健康保険証、または、健康保険証の記載内容が変わった場合は届出が必要となります。係までお問い合わせください。

(6)金融機関の指定口座(預金口座)を変更したいとき

金融機関の指定口座(預金口座)の変更は届出が必要となります。健康政策課公害保健係までご連絡ください。
お持ちいただくものは、印鑑と新たな指定口座が確認できる預金通帳です。
届出が遅れますと、補償給付の支給等が止まってしまう場合がありますのでご注意ください。

 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康政策課
公害保健係
電 話:03-5273-3048
FAX:03-5273-3876

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。