新宿区障害者計画 令和6年度~令和9年度 第3期新宿区障害児福祉計画 第7期新宿区障害福祉計画 令和6年度~令和8年度 【素案】 (案) 令和5年10月 目次 第1部 総論、1ページ 第1章 計画の策定にあたって、2ページ 1 計画策定の背景、2ページ 2 計画の位置づけ、4ページ 3 計画の期間、6ページ 4 計画の推進体制、7ページ 第2章 新宿区の障害者の現状、8ページ 1 新宿区の障害者数、8ページ 2 障害者生活実態調査の結果概要、25ページ 第3章 計画の基本理念と基本目標、42ページ 1 障害者計画で大切にしたいこと、42ページ 2 基本理念、45ページ 3 基本目標、46ページ 第2部 障害者施策の総合的展開【新宿区障害者計画】、49ページ 第1章 障害者施策の体系、51ページ 第2章 重点的な取組、54ページ 第3章 施策の展開、56ページ 個別目標1 個々のニーズに応じた福祉サービスの提供と充実、56ページ 基本施策(1) 地域で日常生活を継続するための支援、56ページ 基本施策(2) サービスの質の向上のための支援、69ページ 基本施策(3) 地域ネットワークの構築、74ページ 個別目標2 障害等の早期発見と成長・発達への支援、77ページ 基本施策(1) 子どもの発達に即した支援の充実、77ページ 基本施策(2) 障害等のある子どもの療育、保育、教育、福祉の充実、81ページ 個別目標3 地域サービスの充実・地域生活への移行の推進、91ページ 基本施策(1) 地域で生活するための基盤整備、91ページ 基本施策(2) 地域生活移行への支援、97ページ 個別目標4 多様な就労支援、100ページ 基本施策(1) 多様な就労ニーズに対応できる重層的な支援体制の充実、100ページ 基本施策(2) 安心して働き続けられるための支援、104ページ 個別目標5 社会活動の支援、106ページ 基本施策(1) 社会参加の充実、106ページ 個別目標6 障害者の権利を守り安心して生活できるための支援、113ページ 基本施策(1) 障害者が権利の主体として生活するための支援※、113ページ 個別目標7 こころのバリアフリーの促進、119ページ 基本施策(1) 障害理解の促進、119ページ 基本施策(2) 交流機会の拡大、充実による理解の促進、124ページ 基本施策(3) 情報のバリアフリーの促進、127ページ 個別目標8 福祉のまちづくりの促進、130ページ 基本施策(1) ひとにやさしいまちづくり、130ページ 基本施策(2) ひとにやさしい建築ぶつづくり、133ページ 個別目標9 障害者が安全に生活できるための支援、134ページ 基本施策(1) 災害等から障害者を守り安全に生活できるための支援、134ページ 第3部 障害福祉サービス等の提供体制確保の方策、139ページ 【第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画】、139ページ 第1章 障害児福祉計画・障害福祉計画の背景、140ページ 1 第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画の策定、140ページ 2 感染症への対策について、140ページ 3 障害児・障害者を対象としたサービスの体系、141ページ 第2章 第2期障害児福祉計画・第6期障害福祉計画の成果目標と実績、146ページ 1 第2期障害児福祉計画の成果目標と実績、146ページ 2 第6期障害福祉計画の成果目標と実績、149ページ 第3章 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画の目標、156ページ 1 第3期障害児福祉計画の成果目標、156ページ 2 第7期障害福祉計画の成果目標、158ページ 第4章 サービス必要量見込、サービス提供体制確保の方策、165ページ 1 障害児支援の必要量見込、現状、課題、サービス提供体制確保の方策、165ページ 2 障害福祉サービスの必要量見込、現状、課題、サービス提供体制確保の方策、171ページ 3 地域生活支援事業の必要量見込、現状、課題、サービス提供体制確保の方策※、184ページ 第5章 サービス利用における利用者負担と軽減措置、199ページ 1 利用者負担軽減の経緯、199ページ 2 利用者負担の上限額について、199ページ 3 新宿区における利用者負担の軽減措置、200ページ 113ページ、184ページ に、「新宿区成年後見制度利用促進基本計画」に関する記載があります。 1ページ 第1部 総論 2ページ 第1章 計画の策定にあたって 1 計画策定の背景 (1)国の障害福祉施策の動向等 国では、平成19年に署名した「障害者の権利に関する条約(以下「障害者権利条約」という。)」の締結に先立ち、一連の法整備をはじめとする障害者施策の諸改革が進められました。平成23年の「障害者基本法」の改正、平成24年の「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」という。)」の施行、平成25年の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)」の制定、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)」の施行などを経て、平成26年1月には「障害者権利条約」を批准しました。 その後、令和3年には、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、「障害者差別解消法」の改正、令和4年には「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(以下「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション推進法」という。)」の施行、また、同年には、さらなる障害者等の地域生活の支援体制の充実や障害者の就労支援及び障害者雇用の質の向上の推進等を図るため、「障害者総合支援法」及び関連法の改正が行われ、障害者の権利擁護や社会参加の推進に向けた環境整備が一層進められています。 これらの障害者施策に関する取組や関連法の整備、趣旨等を踏まえ、国では令和5年3月に「障害者基本計画(第5次)」(令和5年度~令和9年度)を策定し、共生社会の実現に向けた障害者施策の方向性が示されています。 平成19年9月 「障害者権利条約」へ署名 平成23年8月 「障害者基本法」の改正 平成24年10月 「障害者虐待防止法」の施行 平成25年4月 「障害者総合支援法」の施行(一部、平成26年4月施行) 平成25年9月 「障害者基本計画(第3次)」の策定 平成26年1月 「障害者権利条約」を批准 平成28年4月 「障害者差別解消法」の施行 平成28年5月 「成年後見制度利用促進法」の施行 平成28年8月 「発達障害者支援法」の改正 平成29年2月 「ユニバーサルデザインニーゼロニーゼロ 行動計画」の決定 平成30年3月 「障害者基本計画(第4次)」の策定 平成30年4月 「障害者総合支援法」と「児童福祉法」の改正 平成30年6月 「障害者文化芸術活動推進法」の施行 令和元年6月 「読書バリアフリー法」の施行 令和2年4月 「障害者雇用促進法」の改正 3ページ 令和3年6月 「障害者差別解消法」の改正(令和6年4月施行) 令和3年9月 「医療的ケア児支援法」の施行 令和4年5月 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション推進法」の施行 令和4年12月 「障害者総合支援法」及び関連法の改正(一部を除き令和6年4月施行) 令和5年3月 「障害者基本計画(第5次)」の策定 令和5年4月 「障害者雇用促進法」の改正 (2)新宿区における障害者施策の計画的推進の経緯 区は、障害者施策を計画的、総合的に推進するための指針として、障害者基本法に基づき、福祉、保健、医療、教育、就労、まちづくりなど広範な施策分野にわたり、区の障害者施策のあり方について定めた新宿区障害者計画を平成13年度に策定しました。 平成18年4月には、障害者自立支援法が施行され、障害者に最も身近な区市町村が福祉サービスの一元的な実施主体として位置付けられ、「障害福祉計画」の策定が地方自治体に義務付けられました。これを受けて区は、計画的にサービス提供を推進していくために、数値目標を設定しサービス提供体制の確保の方策を定める「第1期新宿区障害福祉計画」を平成19年3月に策定しました。その後、平成21年3月に、「新宿区障害者計画」と「第2期新宿区障害福祉計画」を一体的に策定し、国内外の施策動向や区内の状況の変化に応じて内容を見直しながら、施策・事業の推進を図ってきました。 また、平成30年2月には、児童福祉法の改正により策定が義務付けられた「障害児福祉計画」を含め、平成30年度からの10年間を計画期間とする「新宿区障害者計画」及び、平成30年度からの3年間を計画期間とする「第1期新宿区障害児福祉計画・第5期新宿区障害福祉計画」、令和3年度からの3年間を計画期間とする「第2期新宿区障害児福祉計画・第6期新宿区障害福祉計画」を策定し、区の障害者施策を計画的、総合的に推進してきました。 (3)第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画の策定及び新宿区障害者計画の見直し 本計画は、関係法や関連計画等との整合を図りながら、障害福祉施策を総合的かつ計画的に展開していくため、新たに第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画を策定するとともに、新宿区障害者計画の一部見直しを行い、一体的に調和のとれた計画として策定しました。   4ページ 2 計画の位置づけ (1)新宿区障害者計画 障害者基本法第11条第3項に基づく区の障害者計画で、新宿区における障害者のための施策に関する基本的な計画です。新宿区基本構想・新宿区総合計画・新宿区実行計画、その他子どもや高齢者に関する行政計画等との整合性を保ちながら、必要な見直しを行います。 (2)第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画 第3期新宿区障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の20に基づく区の障害児福祉計画です。また、第7期新宿区障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条第1項に基づく区の障害福祉計画です。 両計画とも、令和6年度から3年間に係る成果目標、サービスの提供体制確保の方策等について第3部にまとめています。特に財政面での確保が必要な事業等については、財源の裏づけをもって計画的に実施する新宿区実行計画の計画事業として位置づけていきます。 新宿区障害者計画の本文中、個別施策の各項目、新宿区障害児福祉計画及び新宿区障害福祉計画のサービスの各項目では、それぞれの計画の対象となる項目を紹介しています。また、基本施策ごとの主な事業を巻末の資料で紹介しています。 なお、障害者計画及び障害福祉計画は成年後見制度の利用促進に関する施策の総合的・計画的な推進を図る「新宿区成年後見制度利用促進基本計画」を内包するものとして策定しています。   5ページ (3)新宿区基本構想・新宿区総合計画・新宿区実行計画 新宿区基本構想 新しい時代の新宿区のまちづくりを進めるにあたり、基本理念、区がめざすまちの姿、まちづくりの基本目標及び区政運営の基本姿勢を明らかにするもので、地方自治法第2条に基づき定める、まちづくりの基本指針です。 新宿区総合計画 「基本構想」を受けて策定された区の最上位計画であり、区の各分野の個別計画を総合的に調整する指針です。社会福祉法に基づく「地域福祉計画」も内包した計画です。障害者福祉分野では「障害者がいきいきと暮らし続けられる環境の整備」を掲げています。 新宿区実行計画 「基本構想」に定めた、めざすまちの姿の実現をめざし、総合計画に示した施策を具体的な事業として計画的に実施していくために策定する行財政計画であり、区政運営の具体的指針となるものです。 計画の期間は、第一次実行計画は平成30年度から令和2年度まで、第二次実行計画は令和3年度から令和5年度まで、第三次実行計画は令和6年度から令和9年度までとなっています。 6ページ 3 計画の期間 (1)新宿区障害者計画 平成30年度から令和9年度までの10年間の計画として策定しています。障害児福祉計画・障害福祉計画の策定にあわせて、必要な見直しを行います。 (2)第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画 令和6年度から令和8年度までの3年間の計画とします。計画の進捗状況等を見極め、児童福祉法及び障害者総合支援法に基づき3年ごとに計画を策定します。 7ページ 4 計画の推進体制 区は、本計画に定める施策の進捗状況の把握及び効果等の検証を、庁内の関係部署において定期的に行うとともに、「新宿区障害者施策推進協議会」をはじめ、「新宿区障害者自立支援協議会」や障害者、障害者団体、事業者、関係機関等と協議・意見交換を行いながら、本計画を着実に推進します。 また、「新宿区障害児福祉計画・新宿区障害福祉計画」の策定及び「新宿区障害者計画」の必要な見直しについては、これらの関係機関の意見を踏まえ、「新宿区障害者施策推進協議会」において協議し、策定・見直しを行っていきます。 8ページ 第2章 新宿区の障害者の現状 1 新宿区の障害者数 (1)障害者手帳所持者数 令和5年4月1日現在の身体障害者手帳所持者は10,685人、愛の手帳所持者(知的障害者)は1,849人、令和5年3月31日現在の精神障害者保健福祉手帳所持者は4,052人となっています。精神障害者保健福祉手帳と愛の手帳の所持者数が増加傾向であるのに対し、身体障害者手帳は横ばいから微減の傾向となっています。 9ページ 表1 障害者手帳所持者数の推移   (単位:ニン) 身体障害者 平成26年 10,826 平成27年 11,050 平成28年 11,021 平成29年11,163 平成30年 11,110 令和元年 11,028 令和2年 11,033 令和3年 11,050 令和4年 10,878 令和5年 10,685 知的障害者 平成26年 1,470 平成27年 1,511 平成28年 1,571 平成29年 1,599 平成30年 1,636 令和元年 1,670 令和2年 1,717 令和3年 1,744 令和4年 1,790 令和5年 1,849 精神障害者 平成26年 2,175 平成27年 2,382 平成28年 2,520 平成29年 2,670 平成30年 2,835 令和元年 3,013 令和2年 3,512 令和3年 3,437 令和4年 3,775 令和5年 4,052 人口 平成26年 324,669 平成27年 328,787 平成28年 335,510 平成29年 339,339 平成30年 342,867 令和元年 346,425 令和2年 347,570 令和3年 344,577 令和4年 340,877 令和5年 346,313 ※ 「人口」は各年4月1日現在 ※ 「身体障害者」及び「知的障害者」は各年4月1日現在、「精神障害者」は各年3月末日現在   10ページ (2)身体障害者(身体障害者手帳所持者)数 令和5年4月1日現在の身体障害者手帳所持者数は10,685人で、区人口に占める割合は約3.1%となっています。年齢別では、18歳未満と18~64歳は横ばいの傾向となっていますが、65歳以上で減少傾向に転じており、最も多い人数となった平成29年度の7,390人から、令和5年度には6,796人と約600人減少しています。 令和5年度は、障害程度の構成比では、1級が3,584人と最も多く、重度者(1級・2級)が半数以上を占めています。 11ページ 身体障害には、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害※という種類があります。 障害種類別では、肢体不自由が平成28年度以降、減少傾向であるのに対し、内部障害は平成26年度から令和4年度の間に1.16倍と増加傾向となっています。一方、その他の障害は横ばいとなっています。 ※ 重複障害の方については、代表部位一つについて計上しています。代表部位とは、身体障害者手帳に記載されている複数の障害のうち、一番上に記載されているものです。 ※ 内部障害とは、身体障害者福祉法で定める障害のうち、1、心臓機能障害、2、腎臓機能障害、3、呼吸器機能障害、4、膀胱・直腸機能障害、5、小腸機能障害、6、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(HIV感染症)、7、肝臓機能障害の7種類 ひょう 2の1 身体障害者手帳所持者の年齢・障害等級別人数    (単位:ニン) 18歳未満 1級 80 2級 28 3級 22 4級 16 5級 3 6級 4 合計 153 18~64歳 1級 1,136 2級 883 3級 704 4級 666 5級 192 6級 155 合計3,736 65歳以上 1級 2,368 2級 1,011 3級 1,148 4級1,679 5級 295 6級 295 合計6,796 合計 1級 3,584 2級 1,922 3級 1,874 4級 2,361 5級 490 6級 454 総合計10,685 ※ 令和5年4月1日現在 ひょう 2の2 身体障害者手帳所持者の年齢・障害種別人数    (単位:ニン) 18歳未満 視覚障害 2 聴覚・平衡機能障害 14 音声・言語・そしゃく機能障害1 肢体不自由92 内部障害 44 合計 153 18~64歳 視覚障害257 聴覚・平衡機能障害181 音声・言語・そしゃく機能障害28 肢体不自由1,322 内部障害1,948 合計 3,736 65歳以上 視覚障害574 聴覚・平衡機能障害576 音声・言語・そしゃく機能障害95 肢体不自由3,068 内部障害2,483 合計 6,796 合計 視覚障害833 聴覚・平衡機能障害771 音声・言語・そしゃく機能障害124 肢体不自由4,482 内部障害4,475 総合計10,685 ※ 令和5年4月1日現在  12ページ (3)知的障害者(愛の手帳所持者)数 令和5年4月1日現在の愛の手帳所持者数は1,849人で、区人口に占める割合は0.5%となっています。全体の手帳所持者数は、平成26年度から令和5年度の間に1.26倍と増加傾向を示しています。年齢別にみると、特に65歳以上で平成26年度から令和5年度の間に1.87倍と増加幅が大きくなっています。 令和5年度は、障害等級では4度(軽度)が950人と最も多くなっています。 ひょう 3の1 愛の手帳所持者(知的障害者)の年齢・障害度数別人数 (単位:ニン) 18歳未満 1度 8 2度 94 3度 77 4度 183 合計 362 18~64歳 1度 51 2度 306 3度 271 4度 624 合計 1,252 65歳以上 1度 9 2度 23 3度 60 4度 143 合計 235 合計 1度 68 2度 423 3度 408 4度 950 合計 1,849 ※ 令和5年4月1日現在   13ページ (4)精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付・所持者数及び自立支援医療(精神通院医療)受給者)数 令和4年度末現在の精神障害者保健福祉手帳交付者数は2,192人で、区人口に占める割合は約0.6%となっています。平成26年度から令和4年度の間に1.56倍に増加しています。年齢別では、平成26年度から令和4年度の間に20歳未満で4.35倍、20~39歳で1.66倍、40~64歳で1.52倍の増加となっています。 また、精神障害者保健福祉手帳の所持者数は4,052人で、区人口に占める割合は約1.2%となっています。 ※ 精神障害者保健福祉手帳は、2年毎に精神障害の状態の認定を受けるため、精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、その有効者数となります。 14ページ 精神障害者保健福祉手帳交付者数について、平成25年度から令和4年度の間に1級はほぼ2倍、2級は1.63倍、3級は1.72倍に増加しています。 また、精神障害者保健福祉手帳の所持者数についても、平成25年度から令和4年度の間に1級はほぼ2倍、2級で1.89倍、3級で1.83倍となっています。 ひょう 4の1 精神障害者保健福祉手帳交付者・有効者の年齢・障害等級別人数  (単位:ニン) 交付件数 20歳未満 1級 2 2級 27 3級 45 合計 74 20~39歳 1級 18 2級 220 3級 435 合計 673 40~64歳 1級 52 2級 567 3級 576 合計 1,195 65歳以上 1級 46 2級 131 3級 73 合計 250 合計 1級 118 2級 945 3級 1,129 合計 2,192 ※ 令和5年3月31日現在 有効者数 20歳未満 1級 2 2級 45 3級 64 合計 111 20~39歳 1級 26 2級 423 3級 758 合計 1,207 40~64歳 1級 87 2級 1,122 3級 1,024 合計 2,233 65歳以上 1級 89 2級 274 3級 138 合計 501 合計 1級 204 2級 1,864 3級 1,984 合計 4,052 ※ 令和5年3月31日現在   15ページ 令和4年度末現在の自立支援医療(精神通院医療)の受給者数は、6,401人となっており、平成25年度から令和4年度の間に1.79倍に増加しています。 年齢別では、受給者の増加数は40~64歳が最も多く、平成26年度から令和4年度の間に1,155人増、20~39歳でも632人増加しています。また、平成26年度から令和4年度の間の増加率をみると、全体に占める比率は少ないものの、65歳以上で1.77倍、20歳未満で2.18倍に増加しています。 16ページ (5)難病患者(難病医療費受給者)数等 令和4年度末現在の難病患者(難病医療費受給者数)は2,651人で、区人口に占める割合は0.8%となっています。 ※ 令和4年度末日現在、難病を起因として障害福祉サービスを受けている人は11人います。 ※ 難病の患者に対する医療費などに関する法律により、令和3年11月1日現在、338疾病が指定難病に指定されています。 ※ 障害者総合支援法(「障害福祉サービス等」)の対象となる難病等の範囲は、令和4年11月1日から366疾病に拡大されました。 年齢別では、65歳以上が最も多く1,152人、次いで40~64歳が1,047人と続いています。   17ページ  小児慢性特定疾病医療費助成受理件数 小児慢性特定疾病にかかっている児童等(18歳未満の者。ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有するカタは満20歳未満まで延長可能。)について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減をはかるため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。 平成27年1月に小児慢性特定疾病医療費助成制度の制度変更があり、対象疾病が拡大されました。令和2年は新型コロナウイルス感染症の影響により、受給者証有効期間が1年間延長されたため、67件と少なくなっています。令和3~4年度は180件前後となっています。  小児慢性特定疾病医療費助成有効数 上記の小児慢性特定疾病医療費助成受理件数に対し、平成29年度以降の小児慢性特定疾病医療費助成の有効数は以下のとおりとなっています。 平成29年度 6歳未満 25件 6歳から11歳 30件 12歳から14歳 18件 15歳以上 43件 合計 116件 平成30年度 6歳未満 26件 6歳から11歳 26件 12歳から14歳 20件 15歳以上 41件 合計 113件 令和ガン年度 6歳未満 39件 6歳から11歳 27件 12歳から14歳 17件 15歳以上 51件 合計 134件 令和2年度 6歳未満 40件 6歳から11歳 30件 12歳から14歳 22件 15歳以上 66件 合計 158件 令和3年度 6歳未満 39件 6歳から11歳 34件 12歳から14歳 12件 15歳以上 59件 合計 144件 令和4年度 6歳未満 30件 6歳から11歳 42件 12歳から14歳 17件 15歳以上 56件 合計 145件 ※ 各年度末日現在   18ページ (6)障害福祉サービス等支給決定者数 令和4年度末現在の障害福祉サービス支給決定者数は2,079人となっています。 令和4年度中の地域生活支援サービス支給決定者数※は、1,125人で横ばいとなっています。 ※ 地域生活支援サービス支給決定者数とは、地域生活支援事業のうち、移動支援、日中一時支援の支給決定を受けている実人数です。 また、介護保険サービスと障害福祉サービスの併給者は令和5年7月31日現在187人で、居宅介護が161人と最も多くなっています。 (参考)介護保険併給利用者数                (単位:ニン) 居宅介護 161 重度訪問介護 17 生活介護 6 短期入所 3 合計 187 ※ 令和5年7月31日現在 ※ 令和4年度末現在の高齢者数(第1号被保険者数)は68,242人で、うち要介護等 認定者数は14,453人となっています。また、要介護認定者出現率は21.2%で、 要介護等認定者数は微増傾向となっています。 19ページ 令和4年度中の障害児通所支援サービス支給決定者数は985人となっており、増加が続いています 。 障害児通所支援サービス支給決定者数の推移 平成25年度 346人 平成26年度 391人 平成27年度 482人 平成28年度 550人 平成29年度 636人 平成30年度 708人 令和ガン年度 751人 令和2年度 813人 令和3年度 893人 令和4年度 985人 ※ 各年度内支給決定実人数、サービスの重複利用を含む   20ページ (7)障害支援区分別認定者数 令和4年度末現在の障害支援区分認定者数は2,074人で、区分6に認定されている人が345人、区分2が322人と多くなっています。 21ページ (8)新宿区の子どもの状況等 1、子ども(0歳~14歳)の人口 子どもの人口は、令和3年度以降減少に転じており、令和5年度は30,360人となっています。 2、幼稚園・保育園・子ども園児数 子どもの人口と同様に、令和3年度以降減少に転じており、令和5年度は8,055人となっています。 ※ 令和5年4月1日現在、保育園・子ども園に在籍する障害児(区が設置する「入園及び保育環境検討会」において障害児又は特別な配慮を要する児童と判定された者)は151人   22ページ 3、区立小学校・中学校の児童・生徒数 ア 小学校児童数(通常学級) 小学校児童数は一貫して増加傾向となっており、令和5年度は9,882人、この10年間で1.23倍に増加しています。 イ 中学校生徒数(通常学級) 平成26年度以降は減少傾向となっていましたが、平成30年度を底に増加に転じています。令和5年度は2,822人となっています。 23ページ ウ 小学校(特別支援学級・通級指導学級・特別支援教室)児童数 小学校(特別支援学級・特別支援教室)児童数は、増加傾向となっており、特に特別支援教室(※平成27年以前は通級指導学級)の児童数はこの10年間で3.63倍に増加しています。 ※ 特別支援学級…心身の状態や発達段階、障害の特性等に応じて適切な教育を受けることができる環境を整え、その可能性を最大限に伸ばし、将来の社会自立に向けた基礎・基本になる力を身に付けるための教育を行う学級。新宿区では、病弱特別支援学級及び知的障害特別支援学級を設置。 ※ 通級指導学級…通常の学級での学習におおむね参加できるが、発達障害等のための特別な指導を必要とする生徒のための学級。区立小学校では、平成28年度より全小学校で特別支援教室に移行。区立中学校では、平成30年度より一部の学校で特別支援教室への移行を先行実施。令和元年度より全中学校で完全移行。 ※ 特別支援教室「まなびの教室」…通常の学級での学習におおむね参加できるが、発達障害等のため特別な指導を必要とする児童・生徒のための教室。(特別支援教室は平成27年度以前は通級指導学級) エ 中学校(特別支援学級・通級指導学級・特別支援教室)生徒数 特別支援学級(知的障害)生徒数は、近年50人前後で推移しており、特別支援教室生徒数は、令和5年度は90人となっています。   24ページ オ 特別支援学校等(新宿養護学校)児童・生徒数 令和元年度以降は減少傾向となっており、令和5年度は35人となっています。 図8の8 区内在住の特別支援学校高等部在籍者に係る進路対策連絡会調整数 特別支援学校高等部は、都立特別支援学校高等部と私立特別支援学校高等部があります。卒業後、社会福祉サービスが必要なカタに適切につながるよう、特別支援学校、障害者福祉課、支援関係者などによる進路対策連絡会を開催し、調整、支援しています。 (参考)区が把握している新宿区在住の特別支援学校高等部在籍者数(単位:ニン) 令和5年4月1日現在 視覚障害 1年 0 2年 0 3年 0 聴覚障害 1年 0 2年 0 3年 0 肢体不自由 1年 3 2年 5 3年 4 知的障害 1年 26 2年 16 3年 21 精神 1年 2 2年 2 3年 1 総計 1年 31 2年 23 3年 26   25ページ 2 障害者生活実態調査の結果概要 (1)調査の概要 1、調査の目的 障害者計画の見直し及び第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画の策定にあたり、新宿区内在住の障害者・障害児の生活実態、障害福祉サービス等の利用意向及び利用状況等を把握するために実施しました。 2、調査の対象・配付・回収状況 調査対象 1 在宅の方 抽出方法 層別抽出 配布数 4,962 有効 回収数2,397 うちWeb回答(有効回収数に占めるWeb回答の割合) 354(14.8%) 有効 回収率48.3% 調査対象 2 施設に入所している方 抽出方法 悉皆調査 配布数 213 有効 回収数130 うちWeb回答(有効回収数に占めるWeb回答の割合) 11(8.5%) 有効 回収率61.0% 調査対象 3 児童(18歳未満)の保護者 抽出方法 悉皆調査 配布数 1,107 有効 回収数618 うちWeb回答(有効回収数に占めるWeb回答の割合) 199(32.2%) 有効 回収率55.8% 調査対象 4 サービス事業者 抽出方法 悉皆調査 配布数 201 有効 回収数151 うちWeb回答(有効回収数に占めるWeb回答の割合) 57(37.7%) 有効 回収率75.1% 全体 配布数 6,483 有効 回収数3,296 うちWeb回答(有効回収数に占めるWeb回答の割合) 621(18.8%) 有効 回収率50.8% 3、調査方法 配布は郵送方式、回答収集は郵送方式またはWeb回答方式 4、調査期間 令和4年11月16日(水)から12月9日(金)まで ◆調査結果の見方について ・集計した数値(%)は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示しています。このため、質問に対する回答の選択肢が一つだけの場合、選択肢の数値(%)を全て合計しても、100%にならない場合があります。 ・回答者数を分母として割合(%)を計算しているため、複数回答の場合には、各選択肢の割合を合計すると100%を越えます。 ・回答結果を見やすくするため、調査票の設問文、グラフ及び文章中の選択肢などを一部簡略化している場合があります。 ・障害別の集計では、2つ以上の障害がある方は、それぞれの障害の集計結果に含まれています。このため、障害別の集計を合計したのべ人数は、全体の人数よりも多くなります。 ・前回調査比較は、令和元年度に実施した調査と比較をしています。 ・障害別の集計表では、属性別で最も多くあげられた選択肢の数値に網掛けを入れています。 ・属性別のサンプル数が少なく(30以下など)、標本誤差が大きいと考えられる場合は、結果は参考までの掲載とし、基本的に本文中では触れていません。  26ページ (2)調査結果の概要 1、主な介助者、その他の介助者【在宅の方】 ◆「配偶者・パートナー」が24.4%、次いで「母親」が21.9% <主な介助者> ・全体では、「配偶者・パートナー」が24.4%と最も多く、次いで「母親」が21.9%、「ホームヘルパー」が12.2%などとなっています。 ・障害別では、身体障害、難病・特定疾患では「配偶者・パートナー」、知的障害、精神障害では「母親」が多くなっています。 <その他の介助者> ・「父親」が13.2%と最も多く、次いで「ホームヘルパー」が12.8%、「子(18歳以上)」が10.5%などとなっています。 ・身体障害では「子(18歳以上)」、知的障害では「父親」、精神障害では「その他」、難病・特定疾患では「ホームヘルパー」が多くなっています。   27ページ 2、主な介助者の年齢【在宅の方】 ◆「75歳以上」が24.8%、次いで「65~74歳」が23.9% ・全体では、「75歳以上」が24.8%と最も多く、次いで「65~74歳」が23.9%、「50~59歳」が22.4%などとなっています。 ・障害別では、身体障害では「75歳以上」、知的障害と難病・特定疾患では「65~74歳」、精神障害では「50~59歳」が多くなっています。 3、主な介助者が介助・支援できなくなった場合どうするか【在宅の方】 ◆「ホームヘルパー(居宅介護等)を利用する」が19.8% ・全体では、「ホームヘルパー(居宅介護等)を利用する」が19.8%と最も多く、次いで「施設に入所する」が17.5%、「一緒に住んでいる家族に頼む」が16.5%などとなっています。「まだわからない」は24.0%です。 ・障害別では、身体障害と難病・特定疾患は「ホームヘルパー(居宅介護等)を利用する」、知的障害は「グループホーム、福祉ホームに入居する」、精神障害は「まだわからない」が多くなっています。 28ページ 4、医療的ケアの必要性 【在宅の方】 ◆『何らかの医療的ケアを必要としている』が16.2% ・全体では、回答者全体から「特に必要としていない」と回答した方と無回答のかたを 差し引いた『何らかの医療的ケアを必要としている』方は16.2%となっています。 ・障害別では、全体と比較して、身体障害と難病・特定疾患で『何らかの医療的ケアを必要としている』方が多くなっています。 【18歳未満の方】 ◆『何らかの医療的ケアを必要としている』が11.0% ・全体では、回答者全体から「特に必要としていない」と回答した方と無回答のかた を差し引いた『何らかの医療的ケアを必要としている』方は11.0%となっています。 ・障害別では、身体障害、難病・特定疾患で『何らかの医療的ケアを必要としている』方が多くなっています。 29ページ 5、日常生活で困っていること【在宅の方】 ◆「将来に不安を感じている」が41.9% ・全体では、「将来に不安を感じている」が41.9%と最も多く、次いで「健康状態に不安がある」「災害時の避難に不安がある」が32.1%、「緊急時の対応に不安がある」が30.5%などとなっています。 ・障害別では、「将来に不安を感じている」以外では、身体障害では「災害時の避難に不安がある」、知的障害では「役所などの手続きが難しい」、精神障害では「経済的に不安がある」、難病・特定疾患では「健康状態に不安がある」が多くなっています。 30ページ 6、介助や支援についての悩み【18歳未満の方の保護者】 ◆「精神的な負担が大きい」が45.4% ・全体では、「精神的な負担が大きい」が45.4%で最も多く、次いで「子どもの特性による育てにくさを感じる」が45.1%、「何かあった時に介助を頼める人がいない」が32.8%などとなっています。 ・障害別では、身体障害と医療的ケア児で「何かあった時に介助を頼める人がいない」、発達障害と手帳・診断なしで「子どもの特性による育てにくさを感じる」が多くなっています。 31ページ 7、気軽に相談するために必要なこと 【在宅の方】 ◆「どんな相談にも対応できる総合窓口」が34.6% ・「どんな相談にも対応できる総合窓口」が34.6%と最も多く、次いで「電話やFAXでの相談」が26.7%、「プライバシーの遵守」が24.3%などとなっています。 【18歳未満の方の保護者】 ◆「専門性の高い相談」が44.3% ・全体では、「専門性の高い相談」が44.3%で最も多く、次いで「スマートフォンによるアプリやSNSでの相談」が39.0%、「プライバシーの遵守」が26.4%などとなっています。 ・障害別では、「専門性の高い相談」を除くと、精神障害と、手帳・診断なしで「スマートフォンによるアプリやSNSでの相談」が多くなっています。   32ページ 8、過去1年間に利用した通信機器の機能・サービス【在宅の方】 ◆「電子メールの送受信」が46.1% ・全体では、「電子メールの送受信」が46.1%と最も多く、次いで「ホームページやブログ、動画の閲覧」が44.4%、「SNSの利用(Facebook、Twitter、LINE、Instagramなど)」が36.2%などとなっています。 ・障害別では、身体障害と難病・特定疾患は「電子メールの送受信」、知的障害と精神障害は「ホームページやブログ、動画の閲覧」が多くなっています。 9、仕事上の困りごと【在宅の方】 ◆「収入が少ない」が34.9%、次いで「体力的につらい」が20.4% ・「収入が少ない」が34.9%と最も多く、次いで「体力的につらい」が20.4%、「精神的につらい」が14.6%などとなっています。「特にない」は27.8%です。 ・働き方別では、「パート・アルバイト・派遣社員などで働いている」、「就労継続支援事業所(A型・B型)、福祉作業所などで働いている」で「収入が少ない」が多くなっています。 33ページ 10、就労のために必要な支援等【在宅の方】 ◆「自分に合った仕事を見つける支援」が23.4% ・全体では、「自分に合った仕事を見つける支援」が23.4%と最も多く、次いで「職場の障害理解の促進」が20.8%、「就労に向けての相談支援」が20.6%などとなっています。「特にない」は14.5%です。 ・障害別では、難病・特定疾患では「職場の障害理解の促進」が多くなっています。 11、サービス利用に関して困っていること 【在宅の方】 ◆「サービスに関する情報が少ない」が22.7%、次いで「区役所での手続きが大変」が19.1% ・「サービスに関する情報が少ない」が22.7%と最も多く、次いで「区役所での手続きが大変」が19.1%、「利用者負担(自己負担)が大きい」が8.3%などとなっています。「特にない」は36.5%です。 34ページ 【18歳未満の方の保護者】 ◆「サービスに関する情報が少ない」が39.3% ・全体では、「サービスに関する情報が少ない」が39.3%で最も多く、次いで「区役所での手続きが大変」が22.7%、「利用できる回数や日数が少ない」が21.2%などとなっています。「特にない」は29.1%です。 ・障害別では、医療的ケア児で「事業者との利用日等の調整が大変」が多くなっています。 12、災害が発生したときに困ること 【在宅の方】 ◆「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」が41.6% ・全体では、「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」が41.6%と最も多く、次いで「避難所で必要な支援が受けられるか不安」が31.9%、「一人では避難できない」が30.0%などとなっています。 ・障害別では、知的障害では「一人では避難できない」が最も多く、「避難所で必要な支援が受けられるか不安」も多くなっています。身体障害、精神障害、難病・特定疾患では「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」が多くなっています。 35ページ 【18歳未満の方の保護者】 ◆「一人では避難できない」が40.5% ・全体では、「一人では避難できない」が40.5%で最も多く、次いで「避難所で他の人と一緒に過ごすのが難しい」が35.0%、「避難所で必要な支援が受けられるか不安」が30.9%などとなっています。「特にない」は23.0%です。 ・障害別では、精神障害で「避難所で他の人と一緒に過ごすのが難しい」が多くなっています。また、医療的ケア児では「一人では避難できない」に次いで「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」が多くなっています。 13、障害者差別の解消のために力を入れるべきこと 【在宅の方】 ◆「障害者の一般就労の促進」が25.7% ・全体では、「障害者の一般就労の促進」が25.7%と最も多く、次いで「学校や生涯学習での障害に関する教育や情報の充実」が22.9%、「障害者差別解消に向けた取り組みに関わる情報の提供・発信」が22.4%などとなっています。 ・障害別では、知的障害で「学校や生涯学習での障害に関する教育や情報の充実」が多くなっています。 36ページ 【18歳未満の方の保護者】 ◆「地域や学校等でともに学び、ともに暮らすこと」が48.2% ・「地域や学校等でともに学び、ともに暮らすこと」が48.2%で最も多く、次いで「学校や生涯学習での障害に関する教育や情報」が40.5%、「地域や学校等で交流の機会を増やすこと」が35.9%などとなっています。 14、成年後見制度の利用意向 【在宅の方】 ◆「今後利用したい」が8.9%に対し、「利用は考えていない」は38.4% ・全体では、「利用は考えていない」が38.4%と最も多く、次いで「わからない」が35.2%、「今後利用したい」が8.9%、「現在、利用している」が1.9%となっています。 ・障害別では、知的障害では「現在、利用している」「今後利用したい」が多くなっています。 37ページ 【施設に入所している方】 ◆「現在、利用している」が20.8%、「今後利用したい」が13.1% ・全体では、「現在、利用している」が20.8%、「今後利用したい」が13.1%、「利用は考えていない」が20.8%、「わからない」は42.3%となっています。 ・障害別では、「わからない」以外では、身体障害では「利用は考えていない」が、知的障害では「現在、利用している」が多くなっています。 15、今後の生活の希望 【在宅の方】 ◆「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生活を継続する」が48.1% ・全体では、「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生活を継続する」が48.1%と最も多く、次いで「グループホーム、福祉ホームで生活する」が6.7%、「高齢者の入所施設に入所する」が4.9%などとなっています。「わからない」は21.9%です。 ・障害別では、知的障害で「グループホーム、福祉ホームで生活する」が多くなっています。   38ページ 【施設に入所している方】 ◆「現在の施設で生活したい」が63.8% ・「現在の施設で生活したい」が63.8%で最も多く、次いで「別の施設で暮らしたい」が3.8%、「施設を退所して、必要に応じてサービスを利用しながら新宿区内で生活したい」「施設を退所して、新宿区内のグループホームで生活したい」が2.3%となっています。「わからない」は23.8%です。 16、将来の生活の希望 【18歳未満の方の保護者】 ◆「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生活を継続する」が34.3% ・全体では、「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生活を継続する」が34.3%で最も多く、次いで「グループホーム、福祉ホームで生活する」が6.1%、「障害者の入所施設に入所する」が2.8%となっています。「わからない」は44.3%です。 ・障害別では、身体障害と知的障害で「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生活を継続する」が多く、知的障害では「グループホーム、福祉ホームで生活する」も多くなっています。 39ページ 17、経営上の課題【サービス事業者の方】 ◆「職員の確保が難しい」が71.5%、次いで「事務作業量が多い」が45.7% ・「職員の確保が難しい」が71.5%で最も多く、次いで「事務作業量が多い」が45.7%、「収益の確保が困難」が43.0%などとなっています。 18、職員の充足状況【サービス事業者の方】 ◆「やや不足している」が54.3%、次いで「非常に不足している」が23.2% ・「やや不足している」が54.3%と最も多く、次いで「非常に不足している」が23.2%、「十分である」が19.2%、「わからない」が2.0%などとなっています。 40ページ 19、サービス提供の課題【サービス事業者の方】 ◆「量的に、利用者の希望通り提供できていない」が38.4% ・「量的に、利用者の希望通り提供できていない」が38.4%で最も多く、次いで「困難事例への対応が難しい」が34.4%、「休日や夜間の対応が難しい」「変更やキャンセルが多い」が30.5%などとなっています。 20、新規参入にあたっての課題【サービス事業者の方】 ◆「福祉人材の確保」が64.5%、次いで「利益(採算)の見込み」が56.5% ・「福祉人材の確保」が64.5%で最も多く、次いで「利益(採算)の見込み」が56.5%、「土地(賃貸借物件を含む)の確保」が33.9%などとなっています。 41ページ 21、障害者が暮らしやすい地域づくりのために力を入れるべきこと【サービス事業者の方】 ◆「関係機関の連携強化」が72.8% ・「関係機関の連携強化」が72.8%で最も多く、次いで「相談支援事業者への助言・指導、人材育成」が50.3%、「地域住民への普及啓発」が37.7%などとなっています。 42ページ 第3章 計画の基本理念と基本目標 1 障害者計画で大切にしたいこと 今期の障害者計画の策定にあたって、区が大切にしたいことをお伝えします。 障害者差別解消と権利擁護の推進 障害があることが理由で、飲食店等で入店を拒否される…それは、障害者が甘んじて受け入れなければならない宿命でしょうか。障害のある人もない人も、人として等しく充実した人生を送る権利があります。障害者への差別の禁止は、国際条約で定められた万国共通の普遍的な理念です。 区は、総合計画に位置付けている基本計画の中で「障害者がいきいきと暮らし続けられる環境の整備」を掲げています。障害のある人もない人も一人ひとりの人権と意思が尊重され、障害があるということで差別されることなく、地域で誰もが尊厳を持って暮らし続けられるまちをめざします。それは人権と生命と多様性が尊重され、自己選択が保障される社会です。 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、多くの区民が障害に対する関心や理解を深めてきました。今後もこの大会を好機ととらえ、機運醸成として、障害理解に向けた情報発信や普及啓発イベントの開催等を積極的に行っていき、大会後のレガシー(遺産)につながる真のバリアフリー社会の実現をめざしていきます。 新宿区障害児福祉計画の推進 平成29年度に策定した障害者計画では、それまでの施策体系を見直し、障害児に関する個別施策を前面に打ち出しました。個々に応じた健やかな成長のため、過不足なくサービスを提供できるように、区は、専門性や個別性の高い支援や早期療育、関係機関の連携について、これまで以上に力を注いでいきます。 また、児童福祉法の改正により定めることとなった障害児福祉計画を、障害福祉計画と一体的に策定しています。就学前の子どもたちのための療育や、就学している子どもの生活能力や社会性をはぐくむ通所支援サービス、障害児相談支援のサービス提供体制の確保の方策や成果目標について定めて、計画的に取り組んでいきます。  43ページ 重度化・高齢化への対応 日本の高齢者人口の割合は増加のいっと をたどっており、この状況は新宿区の障害者にとっても例外ではありません。 障害のあるなしに関わらず、年齢を重ねると今までできていたことが多かれ少なかれ困難になっていきます。目や耳が不自由になる方、脳血管障害から半身まひの後遺症が残った方、人工股関節手術をしたかた 、心臓ペースメーカーや人工透析を始めるかた 等、高齢期に入ってから障害者となる方は毎年おおぜい います。一方で、先天性や若年期からの障害者の場合は、元々の障害がさらに進行して不自由さが増大するカタや、それまでの障害に加えて加齢に伴い手足や目、耳が不自由になる方、内部障害や精神障害を併発するカタもいます。区内では支援の程度が重度の方が増加傾向にあります。高齢期の障害者の課題は、様々な個別の事情や背景があることを理解した上で、障害の重度化・重複化について考察する必要があります。 家族が日常的なお世話をずっとおこな ってきた障害者の家庭で、主な介助者だった家族が高齢化し体が弱ってきたときや、病気になったときも、それまでと同じ生活を続けることが困難に陥ります。障害者本人の障害の重度化や高齢化だけでなく、年齢を重ねることに伴う家族の高齢化も、支援のあり方を見直すきっかけとなります。また、65歳になると介護保険の第1号被保険者となり、介護保険制度に移行します。 障害者が住み慣れた地域で暮らし続けるには、家族の支援なしでも安心して過ごすことのできる住まいや日中の居場所、ホームヘルパー等その人ごとに真に必要な過不足のないサービス提供が必要です。年齢を重ねても障害が重くなっても、その人らしく充実した生活を送る事ができるよう、障害者福祉施策にとどまらず介護、医療、保健等とも連携し、支援できる体制づくりを目標にしていきます。インフォーマルな社会資源の活用についても検討を行い、持続可能な福祉社会を築いていきます。   44ページ 地域共生社会の実現 「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの縦割りや支え手・受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。 厚生労働省では、「『地域共生社会』の実現に向けて(当面の改革工程)」を平成29年2月に示し、改革の骨格として、(1)地域課題の解決力の強化、(2)地域丸ごとのつながりの強化、(3)地域を基盤とする包括的支援の強化、(4)専門的人材の機能強化・最大活用の4つの柱を掲げています。地域包括ケアシステムの理念を普遍化し、高齢者のみならず、障害者や子どもなど生活上の困難を抱えるかた が地域において自立した生活を送ることができるよう、地域住民による共助や互助と公的支援が連動することや、切れ目のない支援の実現をめざしています。 社会保障制度は障害者福祉の他に、子育て支援、高齢者介護、生活困窮者支援等、分野別に発展し、充実しつつあります。その一方、高齢期の障害者の支援や、障害者だけでなく高齢者の介護や子育てを一つの世帯で担っているダブル介護等の状況では、障害者福祉、高齢者介護、子育て支援等の複数の分野にまたがるサービスの利用や支援の連携が必要になります。「私たちの暮らすまち新宿」という地域において、福祉や介護に限定しない様々な生活課題の把握や、困難な状況にある本人のみならずその世帯全体を支えていくことが求められています。関係機関が連携してそれぞれの専門性を活かしながら必要な支援を重層的、包括的に確保し、障害のある人もない人も共に生きる社会で、一人ひとりの暮らしと生きがいを共に支え合う地域共生社会をめざしていきます。 45ページ 2 基本理念 ◇ 障害者が尊厳を持って生活できる地域共生社会の実現 「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」の批准にむけた一連の法改正や制度改正の一環として、平成28年4月、障害者差別解消法及び改正障害者雇用促進法が施行されました。 障害者権利条約では、「すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な共有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的」とし、障害者の権利の実現のための措置等について定めています。障害者差別解消法では、障害を理由とする差別を行うことが明確に禁止されるとともに、合理的配慮の不提供を差別と位置付けています。 区は、この条約や障害者差別解消法の趣旨を尊重し、すべての障害者が、障害のない人と等しく、個人の尊厳が尊重され、それぞれの自己決定・自己選択によって地域の中で他の人々と共生することが妨げられずに、安心して暮らすことができ、区民一人ひとりが大切にされる地域共生社会をめざします。 ◇ バリアフリー社会の実現 ノーマライゼーションの理念に基づき、障害のある人も障害のない人も地域を構成する一員として共に支えあい、障害者が自ら望む活動に積極的に参加できる共生社会を実現するために、すべての人たちが、障害についての理解を深めることが必要です。 区はあらゆる機会や場面を通じて、社会的・物理的なバリアフリーを促進し、こころの中のバリアもなくすために必要な合理的な配慮を怠らず、安全で豊かな地域共生社会をめざします。 ◇ 必要な時に必要な支援が得られる地域共生社会の実現 乳幼児期から学齢期、成年期、高齢期に至るまで、それぞれのライフステージに応じた切れ目のない支援により、障害者が地域の中で生き生きと成長し、その人らしく自立した生活を実現することが必要です。 区は、障害者やその家族の相談に的確に応じることをはじめ、関係するさまざまな分野にわたる支援・連携を一層強化し、適切な情報や必要なサービスの提供など、総合的な支援を受けられる地域共生社会の実現をめざします。   46ページ 3 基本目標 基本目標Ⅰ 安心して地域生活が送れるための支援 「生活の中で出来ない事を手伝ってほしい」「働きたい」「誰かのためになりたい」など地域で生活する上での思いは十人といろ です。そのひとつひとつの思いを実現するために、障害福祉のサービスや様々な支援のメニューがあります。しかし、自分が利用できるサービスは何か、それにはどのようなメニューがあるのか分からない、相談したくてもどこの誰に相談すれば良いか分からないなど、まだまだ障害者のための情報発信が少ないと感じているかた が多くいます。 自分の思いを受け止めてもらえる場所、SOSを出せる場所として、基幹相談支援センターと区内3か所の地域生活支援拠点施設及び関係機関が連携し、障害者やその家族がいつでも相談でき、地域で安心して生活できるように地域生活支援体制を推進していきます。 また、安心して新宿に住み、生活を続けることができるよう通所・訪問サービスの支援機能を高めることやグループホームや短期入所の整備を促進し、住み慣れた新宿でいつまでも自分らしくいきいきと暮らしていけるような支援を続けていきます。 基本目標Ⅱ ライフステージに応じた成長と自立への支援 赤ちゃんが幼児になり、やがて学童期を迎え、思春期、青年期、成年期、そして高齢期に至り、ライフステージに応じて、その時その時に必要な相談、助言やサポートをちょうど良いタイミングで適切に受けることで、その子どもの力を最大限引き出し、様々な機能の発達を支援し、健やかな成長を促すことが可能になります。 医療技術の進歩を背景として小児医療の救命率が向上し、それに伴い医療的ケアを必要とする障害児が増加しています。身近な地域の中に頼りになる医療機関や看護、療育、子育て支援施設等があって、家族とともに手を携えてチームとして支えていける手厚い支援体制の充実が求められています。 発達障害児についても増加傾向にあります。早期療育、就園、就学、進学、就職とライフステージに応じた、切れ目のない適切な支援で、個性にあった発達と成長を促し、成長過程のつまずきや混乱を軽減できるよう、療育、保育、教育、就労支援等の関係機関の連携が大変重要です。 障害種別や程度に関わらず、一人ひとりの子どもの育ちを多機関・多職種が連携して保障していきます。   47ページ 基本目標Ⅲ 地域共生社会におけるバリアフリーの促進 バリアフリーの促進には、建物の出入り口の段差にスロープを設置するといった「物理的なバリアフリー」と、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う「心のバリアフリー」の2種類があります。視覚障害者のホーム転落事故では、駅のホームの構造的な危険性が明らかになるとともに、多くの人々にとっては声掛けやちょっとしたお手伝いをもっと積極的にした方がよかったのではないかと心のバリアフリーを考える出来事になりました。視覚障害者のホーム転落事故は依然として発生しているため、ホームドア設置等の対策を進めていくことが必要です。 物理的なバリアフリーは、機材の導入や改修工事をすることで実現することができるものもあります。設計の事前段階で、障害者や支援者等の意見を聴き、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの施設整備の実現をめざしていきます。障害の種別や程度ごとに配慮すべきことが多種多様ですので、全ての人にとって100点満点というのは難しいですが、建設的対話を通じ、合意点を探る努力が必要です。 一方、心のバリアフリーはどうでしょう。障害者と実際に出会い、ともに時間を共有するような体験をして、その人への親しみや共感、尊敬といった感情を抱いたことがあれば、障害者への差別的感情は軽減していき、障害理解に向けた大切な一歩を踏み出したことになります。区では、障害理解促進にこれまで以上に力を入れていきます。 東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向け、駅周辺等のまちづくりを推進してきました。今後も区内の物理的なバリアフリー化を更に促進するとともに、障害理解の促進による心のバリアフリーも、一層推進していきます。 48ページ このページは空白です。 49ページ 第2部 障害者施策の総合的展開 【新宿区障害者計画】 (新宿区成年後見制度利用促進基本計画) 50ページ このページは空白です。   51ページ 第1章 障害者施策の体系 「基本理念」のもとに、3つの「基本目標」と9つの「個別目標」を設け、計画を支える施策を「基本施策」、「個別施策」として示しました。 それぞれの個別施策における計画の体制については、新型コロナウイルス感染症等、今後の社会状況に留意した「新たな日常」を踏まえながら柔軟に対応し、推進していきます。 基本理念 障害者が尊厳を持って生活できる地域共生社会の実現 バリアフリー社会の実現 必要な時に必要な支援が得られる地域共生社会の実現 基本目標 イチ 安心して地域生活が送れるための支援 ニ ライフステージに応じた成長と自立への支援 3 地域共生社会におけるバリアフリーの促進 個別目標 イチ 個々のニーズに応じた福祉サービスの提供と充実 2 障害トウの早期発見と成長・発達への支援 3 地域サービスの充実・地域生活への移行の推進 ヨン 多様な就労支援 5 社会活動の支援 6 障害者の権利を守り安心して生活できるための支援 7 こころのバリアフリーの促進 8 福祉のまちづくりの促進 9 障害者が安全に生活できるための支援 17の基本施策 41の個別施策 52ページ 【個別目標に連なる「基本施策」と「個別施策」】 個別目標1 個々のニーズに応じた福祉サービスの提供と充実 基本施策 (1)地域で日常生活を継続するための支援 個別施策 1、相談支援の充実、56ページ 2、日常生活を支える支援の充実、59ページ 3、保健医療サービスの充実、60ページ 4、家族への支援、65ページ 5、経済的自立への支援、68ページ 基本施策 (2)サービスの質の向上のための支援 個別施策 6、利用者支援と苦情相談の充実、69ページ 7、サービスを担う人材の確保・育成、70ページ 8、事業者への支援・指導の充実、72ページ 基本施策 (3)地域ネットワークの構築 個別施策 9、地域生活支援体制の推進【重点的な取組】、74ページ 10、地域の社会資源ネットワーク化と有効活用76ページ 個別目標2 障害等の早期発見と成長・発達への支援 基本施策 (1)子どもの発達に即した支援の充実 個別施策 11、障害等の早期発見・早期支援、77ページ 12、乳幼児期の子育てに関する相談の充実、79ページ 基本施策 (2)障害等のある子どもの療育、保育、教育、福祉の充実 個別施策 13、乳幼児期の支援体制の充実、81ページ 14、学齢期の支援体制の充実、84ページ 15、放課後支援等の日中活動の充実、86ページ 16、療育・保育・教育・福祉・保健施策の連携、88ページ 17、障害等のある子どもへの専門相談の推進 【重点的な取組】、89ページ 18、学校教育修了後の進路の確保、90ページ 個別目標3 地域サービスの充実・地域生活への移行の推進 基本施策 (1)地域で生活するための基盤整備 19、日中活動の充実、91ページ 20、住まいの場の充実、93ページ 21、入所支援施設等の支援、96ページ 基本施策 (2)地域生活移行への支援 22、施設からの地域生活移行の支援、97ページ 23、病院からの地域生活移行の支援 【重点的な取組】、98ページ 53ページ 個別目標4 多様な就労支援 基本施策 (1)多様な就労ニーズに対応できる重層的な支援体制の充実 個別施策 24、就労支援の充実【重点的な取組】、100ページ 25、施設における就労支援の充実、102ページ 基本施策 (2)安心して働き続けられるための支援 個別施策 26、就労の継続及び復職等の支援の強化、104ページ 個別目標5 社会活動の支援 基本施策 (1)社会参加の充実 個別施策 27、コミュニケーション支援・移動支援の充実、106ページ 28、文化芸術・スポーツ等への参加の促進、109ページ 29、社会参加の促進への支援の充実、112ページ 個別目標6 障害者の権利を守り安心して生活できるための支援 基本施策 (1)障害者が権利の主体として生活するための支援 個別施策 30、障害者の差別解消・権利擁護の推進 【成年後見制度の利用促進に関する施策】、113ページ 31、虐待の防止、116ページ 32、消費者被害の防止、117ページ 個別目標7 こころのバリアフリーの促進 基本施策 (1)障害理解の促進 個別施策 33、障害理解への啓発活動の促進【重点的な取組】、119ページ 34、障害理解教育の推進、121ページ 35、広報活動の充実、123ページ 基本施策 (2)交流機会の拡大、充実による理解の促進 個別施策 36、互いに交流しあえる機会の充実、124ページ 37、地域で交流する機会の充実、126ページ 基本施策 (3)情報のバリアフリーの促進 個別施策 38、多様な手法による情報提供の充実、127ページ 個別目標8 福祉のまちづくりの促進 基本施策 (1)ひとにやさしいまちづくり 個別施策 39、ユニバーサルデザインを基本としたまちづくりの促進 【重点的な取組】、130ページ 基本施策 (2)ひとにやさしい建築ぶつづくり 個別施策 40、建築ぶつや住宅のバリアフリーの普及、133ページ 個別目標9 障害者が安全に生活できるための支援 基本施策 (1)災害等から障害者を守り安全に生活できるための支援 個別施策 41、防災・防犯対策の推進  134ページ 54ページ 第2章 重点的な取組 本計画では、「基本目標」の実現に向けて、計画を支える「基本施策」を定め、特に積極的な取組により事業を推進していく必要がある次の「個別施策」を、重点的な取組として掲げました。 重点的な取組1 地域生活支援体制の推進【個別施策9、】 基幹相談支援センターと区内3か所の地域生活支援拠点施設(身体障害者の拠点「区立障害者福祉センター」、精神障害者の拠点「区立障害者生活支援センター」、知的障害者の拠点「シャロームみなみカゼ」)及び関係機関が連携し、障害者や家族、事業者がいつでも相談でき、地域で安心して生活できるように地域生活支援体制を推進しています。今後は新たな拠点を整備し、機能の充実を図っていきます。 重点的な取組2 障害等のある子どもへの専門相談の推進【個別施策17、】 障害のある子どもや発達に心配のある子どもの相談支援環境を整備します。昨今、特に求められているのは専門性の高い相談です。子ども総合センターにおける発達検査や専門職による個別指導、保健センターにおける発達専門の小児科医師による相談、教育委員会における就学相談等で専門的な相談や支援を行うとともに、切れ目のない支援が行えるよう、関係各機関が連携を図っていきます。 重点的な取組3 病院からの地域生活移行の支援【個別施策23、】 精神障害者の地域移行については、医療機関との連携を積極的に図り、退院支援を推進しています。退院支援においては、入院中から退院に向けた意欲の喚起や本人の意向に沿った移行支援、医療の継続、地域生活を支えるサービスの提供、居住の場の確保に関する支援など、関係部署が連携し、組織横断的に取り組む必要があります。精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築し、地域で精神障害者が生活を継続できるように支援を行き渡らせていきます。 55ページ 重点的な取組4 就労支援の充実【個別施策24、】 障害者の就労意欲の高まりと、企業における障害者雇用に対する理解や法定雇用率の引き上げ等が追い風となる一方、景気の低迷等による社会情勢が見通せない状況です。就職や職場定着の支援など一人ひとりのニーズにあった支援を行えるよう、新宿区勤労者・仕事支援センターや就労支援事業所等との連携による重層的な就労支援を続けます。また、企業に対しても障害者が安心して働き続けられる環境整備を働きかけていきます。 重点的な取組5 障害理解への啓発活動の促進【個別施策33、】 障害者差別解消法が改正され、行政機関だけではなく民間事業者にも障害者への合理的配慮の提供が義務付けられます。差別の禁止、合理的配慮の提供が浸透するためには障害への理解が欠かせません。障害理解のための障害者疑似体験を取り入れるほか、障害者と交流する場を設ける等、障害理解を大きく進めるための取組を行います。 重点的な取組6 ユニバーサルデザインを基本としたまちづくりの促進【個別施策39、】 「誰もが移動しやすく、利用しやすく、わかりやすいまち」の実現のため、「ユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくり」を進めています。ユニバーサルデザインの視点を取り入れた施設整備等ハード面を促進するとともに、ソフト面についても一層の普及・啓発を推進します。   56ページ 第3章 施策の展開 個別目標1 個々のニーズに応じた福祉サービスの提供と充実 基本施策(1) 地域で日常生活を継続するための支援 個別施策1、 相談支援の充実 現状と課題 相談支援とサービス等利用計画 障害者の相談支援は、本人のニーズの充足とともに、社会、経済、文化活動への参加を具体的に実現させるためのものであり、障害の種別や本人の社会参加や就労及び生活状況によって多種多様な分野に渡っています。 総合的な相談支援を行う中核的な機関である基幹相談支援センター(障害者福祉課内)を中心に、区内の障害者相談支援窓口及び指定特定相談支援事業所と連携をとりながら、相談体制の充実を目指して研修や連絡会を運営してきました。 障害の種別や程度によって、サービスの利用意向や希望する生活の仕方をはっきり意思表示できる方がいる一方、自身では課題の整理や意思表示が難しい方もいます。障害者への相談支援やサービス利用の決定・提供にあたって、支援者は障害者本人の意思決定と選択権を尊重する必要があります。また、相談の個別性に対応するためには、公的制度から区内外のインフォーマルサービスを熟知する専門性と広い守備範囲を備えたコーディネート力が必要です。障害者の相談を有効に進めていくためには、個別具体的なサービスの組み合わせを提案し、本人のエンパワメント及び自立を円滑に進めていくことが求められています。こうした現状から、平成29年4月から、身体障害者の拠点「区立障害者福祉センター」、知的障害者の拠点「シャロームみなみカゼ」及び精神障害者の拠点「区立障害者生活支援センター」に相談支援専門員を増員し、土日にも相談支援事業を実施しています。 基幹相談支援センターと拠点施設との連携を密に行い、重複した障害のある方も複数の拠点施設で対応できることや、拠点施設以外の指定特定相談支援事業所でも相談支援機能を強化するなどの仕組みづくり・人材育成が課題です。 障害児の相談支援 心身に障害のある子どもや発達などに心配のある子どもについて、子ども総合センターで保護者からの相談や、子育て相談等を行う他の機関からの紹介を受け、専門相談を行っています。また、発達等に心配のある子どもと家族への支援を行っており、障害児相談支援利用計画の作成とあわせて、サービス利用時のセルフプラン作成のために情報提供をしています。 57ページ そのほか、身近なところでの支援が可能になるよう、保育、教育などそれぞれの部署でも相談を受けています。 子どもの発達段階に応じて必要な支援が継続的に提供されていくことが望まれます。 子ども総合センターでは、ペアレントメンター(発達に偏りや遅れのある子どもの子育て経験のある保護者)による相談会を実施しています。 個別施策の方向 相談支援とサービス等利用計画 区では、ご本人やその家族の希望する生活やサービスの利用意向に基づき、区の指定を受けた指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が福祉、保健、医療、教育、就労、住宅等の総合的な視点から、地域での自立した生活を支えるためのトータルプランであるサービス等利用計画作成を進めています。また、本人やその家族の急な不調や災害時など、日頃から緊急時における支援策や連絡先を確認できるようクライシスプラン作成の取組を行っています。 サービス等利用計画作成の対象にならない地域生活支援事業(移動支援や障害児等タイムケアなど)のみの利用者や、障害当事者や家族自身でセルフプランを作成してセルフケアマネジメントを行う人たちにとっても、サービス利用の調整ができるよう、サービス利用に向けたわかりやすい仕組みづくりや、事業所との連絡体制を構築していきます。 また、必要な時に相談でき、ライフステージや障害種別によって異なるニーズに沿った対応ができるように、基幹相談支援センターと区立障害者福祉センター、区立障害者生活支援センター、シャロームみなみカゼに令和7年度に開設予定の中落合一丁目クユウチを活用した障害者施設を加えた4か所の拠点施設が地域生活支援体制の中心となります。シャロームみなみカゼでは、身体障害・知的障害・精神障害のほか、医療的ケアや強度行動障害等の特性にも対応した専門性を高めるための研修などを行っていきます。特に福祉サービスの情報の入手が困難なカタや必要なサービスを受けていない方に対して、各拠点施設や指定特定相談支援事業所、障害福祉サービス提供事業所が、適切な相談対応・情報提供を行うことができるよう、研修や指導検査等の機会及び障害者自立支援協議会での協議や事例検討、情報共有等を行いながら、支援・啓発していきます。なお、地域生活支援拠点連絡会においては、支援者支援の視点をもって、地域生活支援拠点の専門性を活用し、モニタリング結果の検証を実施していきます。   58ページ 保健センターでは、精神障害者や難病患者及び家族等に対して、保健・医療・福祉関係機関との連携により相談支援を行うとともに、精神障害者保健福祉手帳や医療費助成の申請時において、障害福祉サービスを含めた社会資源についての案内を行います。特に精神障害者については、セルフプランの作成支援を継続するとともに、特定相談支援事業所へのつなぎの支援も行っていきます。 精神保健福祉連絡協議会や障害者自立支援協議会等を通して、関係機関と顔の見える関係を構築していくと同時に、区民やサービス提供事業者等に対し、区による相談支援の体制の周知啓発を行っていきます。 障害児の相談支援 子ども総合センターは、障害児相談支援事業所の中核としてこれからも役割を果たしていきます。 また、ペアレントメンターによる相談会については、困っている保護者が気軽に相談できる場となるよう、事業の周知を進めるとともに、利用しやすくなる工夫を引き続き行っていきます。 施策に関する主な事業 ・障害者自立支援ネットワーク 子ども総合センターにおける事業 ・発達相談(電話相談/来所相談)  ・ペアレントメンター 保健予防課・保健センターにおける事業 ・保健師等による相談・療養支援 ・精神保健福祉連絡協議会 ・精神保健福祉実務担当者連絡会 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・障害児相談支援 ・計画相談支援  ・相談支援  ・基幹相談支援センター ・障害者自立支援協議会   59ページ 個別施策2、 日常生活を支える支援の充実 現状と課題 障害者が地域で生活を維持継続していくためには、個々のニーズに応じた福祉サービスが地域の社会資源として充実していること、そして適切なサービスの利用に向けたきめ細かい継続的な支援が大切です。 多くの方に適切な支援を受けていただけるように、限りある社会資源を有効に活用するためにサービス等利用計画の作成、地域におけるケアマネジメント体制を整備していく必要があります。 個別施策の方向 区では、居宅介護(ホームヘルプ)や日中活動を行う生活介護・就労継続支援B型等の障害福祉サービスや日常生活用具等の地域生活支援事業のサービスについて、障害程度に応じた必要な支援を必要な際に受けられるように、情報提供やサービス調整等の利用支援を充実させ、今後も過不足なくサービスが行き渡るように支援をしていきます。 区独自で実施している手当や各種助成・タクシー券の支給等、障害の種別や程度に応じたサービスについても、引き続き適切な支援を行っていきます。 施策に関する主な事業 ・心身障害者巡回入浴サービス ・心身障害者訪問理美容サービス ・寝具乾燥・消毒サービス ・紙おむつ等支給(費用助成) ・心身障害者福祉タクシー・自動車燃料費助成 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・居宅介護  ・重度訪問介護  ・同行援護  ・行動援護  ・生活介護 ・重度障害者等包括支援  ・自立訓練(機能訓練、生活訓練) ・基幹相談支援センター ・意思疎通支援(手話通訳者及び要約筆記者派遣、手話通訳者の本庁舎配置、遠隔手話通訳等サービス) ・日常生活用具(介護訓練支援、自立生活支援、在宅療養等支援、情報・意思疎通支援、排泄管理支援) ・住宅設備改善費  ・移動支援  ・地域活動支援センター ・心身障害者巡回入浴サービス  60ページ 個別施策3、 保健医療サービスの充実 現状と課題 障害の原因となる疾病の予防 糖尿病や高血圧等の生活習慣病は脳梗塞による麻痺や視覚障害、慢性腎不全等による生活障害を引き起こします。生活習慣病の発症予防や重症化予防のために、若い世代から健康な生活習慣づくりに取り組む必要があります。また、HIV感染症は、早期発見・治療により予後が改善されましたが、依然として、慢性感染症として長期療養を必要とする疾患となっています。感染者はいまだ減少しておらず、特に20代、30代の若年層の感染が最も多く、区の後天性免疫不全症候群(エイズ)による免疫機能障害の障害者手帳所持者数も年々増加しています。若年層へのHIV感染を予防するための普及啓発が必要です。 こころの健康の相談支援 区における精神科等への通院医療費公費負担制度(自立支援医療)の受給者や、精神障害者の手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持つ人は、年々増加しています。 精神障害者が安定して日常生活を継続するためには、本人への支援だけでなく、周囲の人々の理解を促し社会全体で支えあえるよう啓発するとともに、引き続き相談窓口の周知や相談支援体制を充実させていくことが必要です。 これらの状況を踏まえ、こころの健康を支援する取組として、こころの不調への早期発見・早期相談・早期治療を支援しています。また、未治療・治療中断等の精神障害者に対する訪問支援(アウトリーチ支援)事業や、精神障害者への退院後支援を実施することで、安定して地域で暮らし続けられるような体制を整備しています。 医療的ケアの必要な障害児・障害者の支援 医療的ケアの必要な重症心身障害児(者)や難病患者等を支えるためには、訪問診療や訪問看護、在宅療養機器の手配等の医療面からの支援体制や家族や介護者の介護負担を軽減し、無理なく在宅での介護を継続できるような福祉サービスの充実が求められています。特に障害児の場合、主たる介護者となることが多い母親の精神的・肉体的負担は大きく、仕事を辞めざるを得ない等母親自身のライフスタイルを変えなければならないケースや兄弟姉妹へのケアまで十分に手が回らないといった現状があります。   61ページ 状況に応じた専門的ケアやレスパイトを含めた多様なニーズに対応するため、区では基幹相談支援センターに東京都医療的ケア児コーディネーターを配置し、医療、保健、保育、教育、福祉等の多職種連携を支援しています。 療養の環境整備 難病は進行性で、生活障害を伴いながら長期の療養生活となることも多いため、適切な療養環境の整備や生活の質が確保されるような支援が必要です。また、HIV感染者・エイズ患者については、長期療養に伴う費用負担の増加や高齢化に伴う合併症の発生リスクの増加という新たな課題が発生しており、長期療養の環境整備が必要となっています。 個別施策の方向 障害の原因となる疾病の予防 生活習慣病の予防、早期発見・早期治療や重症化予防のために、正しい知識の普及啓発、健康診査、歯科健康診査、健康相談等を充実します。特に、健康に意識が向きにくい若い世代に向けた知識の普及啓発を積極的に行います。また、HIV感染を予防するための普及啓発を、教育関係機関等と連携して行います。 こころの健康の相談支援 こころの不調の早期発見・早期相談・早期治療に向けて、相談窓口の周知、精神保健相談や保健師による訪問・面接等による相談支援、未治療・治療中断等の精神障害者に対する訪問支援(アウトリーチ支援)事業、精神障害者への退院後支援などの各種取組を実施します。 また、医療、保健、福祉、教育等の各分野が連携しながら、精神障害者が安定して地域で暮らし続けられるよう引き続き支援します。特に、ライフステージに応じた普及啓発を充実させ、精神障害者本人だけでなく、家族をはじめとする周囲の人もこころの不調に早めに気づき、声掛け等の支え合いができるような環境を整備していきます。さらに、精神障害者を支援する保健・医療・福祉関係機関の連携強化と資質の向上のための研修会等を行い、相談支援体制の強化を図っていきます。 「心の健康」に係る指導については、小学校学習指導要領では体育科保健領域の5年生の授業の中で、「心は年齢とともに発達すること及び心と体には密接な関係があることについて理解できるようにすること及び、不安や悩みなどへの対処について課題を見付け、それらの解決を目指して知識及び技能を習得したり、解決の方法を考え、判断するとともに、それらを表現したりできるようにすること」が示されています。   62ページ また、令和3年度から全面実施された中学校学習指導要領の保健体育科保健分野においては、1年生の授業の中で「心身の機能の発達と心の健康」について小学校での学習を一層深めることとともに、新たにストレスへの対処についての技能の内容が示され、リラクセーションの方法を取り上げてストレスによる心身の負担を軽くするような対処の方法ができるようにすることが示されています。 区立学校では、学習指導要領に示された内容に基づき、保健の教科用図書を活用して適切に「心の健康」についての指導を実施していきます。 医療的ケアの必要な障害児・障害者の支援 本人や家族が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、地域における保健・医療分野と福祉分野が連携のもと、相談支援を行います。具体的には、日常的な健康管理や病気の予防が受けられるよう、かかりつけ医・かかりつけ歯科医機能の推進を図ります。また、地域で安心して生活していくために、通所施設やグループホームの職員が適切に医療的ケアを実施できるよう、研修や講習会を継続的に実施し、職員のスキルアップを図っていきます。 療養の環境整備 障害者総合支援法や介護保険法等のサービスの利用調整や、関係機関との連携により、難病やエイズ患者等の在宅療養支援を行います。また、難病患者等や家族介護者が、互いに体験や療養についての情報交換する場を設置します。 施策に関する主な事業 障害の原因となる疾病の予防 ・生活習慣病対策:健康診査、歯科健康診査、健康相談、健康教育、訪問指導等 ・エイズ対策:普及啓発(区内中学校の生徒向け講座、講習会等)、HIV抗体検査・相談事業、療養支援、新宿区HIV/AIDS関係機関ネットワーク連絡会 こころの健康の相談支援 保健・医療・福祉関係機関との連携 ・精神保健福祉連絡協議会 ・精神保健福祉実務担当者連絡会 ・障害者自立支援ネットワーク 普及啓発 ・精神保健講演会 ・ストレスマネジメント講座(子育て世代、働く世代、シニア世代) ・健康教育 ・ホームページによる普及啓発 ・区民向けパンフレット『知っておきたい、こころの病気』作成・配布 ・10歳代向けパンフレット(『気づいて!こころのSOS』、保護者向けリーフレット・教職員向けリーフレットも併せて作成) ・うつ予防リーフレット、若年性認知症予防リーフレット作成・配布(区民健診案内冊子に掲載)   63ページ ・自殺予防のゲートキーパー養成講座(動画配信) ・自殺対策強化月間の取組 相談 ・保健師による面接・訪問相談等 ・精神保健相談(うつ専門相談、依存症専門相談含む) ・産後うつの相談  ・親と子の相談室 ・精神障害者退院後支援 ・未治療・治療中断等の精神障害者に対する訪問支援 ・教育センター教育相談室、スクールカウンセラーによる相談 ・相談窓口自動案内とハイリスク者へのインターネットゲートキーパー事業 早期回復・社会復帰支援 ・デイケア(精神障害者社会復帰支援事業) ・精神障害者の家族支援(統合失調症家族教室、家族教室OB会) 人材育成 ・精神保健講演会(支援者向け) 医療的ケアの必要な障害児・障害者の支援 ・在宅医療体制の推進 ・在宅医療と介護の交流会 ・在宅医療・介護支援情報の作成と連携促進 ・かかりつけ医機能の推進 ・かかりつけ歯科医機能の推進 ・障害者施設における歯科保健の推進 ・在宅歯科医療の推進(在宅歯科相談窓口) ・薬剤師の在宅医療への連携強化 ・緊急一時入院病床の確保 ・摂食エンゲ機能支援の推進 ・訪問看護ステーションの連携促進 ・在宅医療相談窓口の運営 ・病院職員の訪問看護ステーションでの実習研修 療養の環境整備 ・難病対策:医療費助成(国、都制度)、東京都在宅難病患者医療機器貸与事業(都制度)、在宅難病患者医療機器貸与者訪問看護事業、療養相談、リハビリ教室、難病講演会、患者・家族支援(しんじゅく難病サロン)、新宿区難病対策地域協議会 等 ・エイズ対策:地域療養支援事業(新宿区HIV/AIDS関係機関連絡会)、支援者向け講演会 ・小児慢性特定疾病対策:医療費助成(国制度)、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 ・在宅重症心身障害児(者)等訪問事業(都制度) ・養育医療 ・精神保健対策:医療費助成(国制度)、支援者向け講演会 ・小児精神障害者入院医療費助成制度(都制度) ・保健師による相談・療養支援 ・訪問指導(栄養士、歯科衛生士、理学療法士等)   64ページ 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 こころの健康の相談支援 ・障害者自立支援協議会 医療的ケアの必要な障害児・障害者の支援 ・医療型児童発達支援  ・療養介護 ・日常生活用具(在宅療養等支援)   65ページ 個別施策4、 家族への支援 現状と課題 障害児・障害者を介護している家族の精神的または身体的負担は大きく、「何かあったときに介助を頼める人がいない」「長期的な外出ができない」「就労を継続したい」といった悩みを抱えている方も多くいます。在宅の障害者の介護を行う家族等については、60歳代以上が6割を超えており、介護者の高齢化も大きな課題となっています。一方で、未成年の子どもが親の介護の担い手となっているヤングケアラーについても留意する必要があります。家族の介護力が低下した場合でも、住み慣れたまちで暮らし続けられる仕組みが求められています。引き続き安心して利用できる施設運営に向けた支援を行っていきます。また、18歳以上の障害者を介護している家族が就労を継続するため、通所事業所降所後の夕方から夜間にかけての活動の場が求められています。 子どもに向けた支援 障害者が育児を行う際に支援を必要とする場合、ホームヘルパーにより子どもの保育園等への送迎や連絡帳の記入、子どもの食事の世話等の育児支援の利用が可能です。また、子どもが障害者の主たる介護者となっている場合は、子どもらしい暮らしが奪われることのないよう、家族へのケアに係る負担等に配慮し、居宅介護(家事援助)や重度訪問介護などの障害福祉サービスの支給決定を行っています。 子ども総合センターでの一時保育 子ども総合センターでは、3歳以上就学前の障害のある子ども、発達に遅れのある子どもを対象とした一時保育を実施しています。買い物や通院等の用事だけでなく、家族等の一時休息(レスパイト)のためにも利用できる事業としています。 ショートステイ等 介護をしている家族の休養や、病気・事故などで一時的に介護を受けられない障害者等を対象として、「短期入所」及び「日中ショートステイ」のサービスがあり、区内には区立施設・民間事業所を合わせて19床あります(令和5年6月現在)。 家族が冠婚葬祭に参加する際や介護者の一時的な休息のためのスウジツカンのショートステイ、介護者の入院時等の数週間単位のミドルステイ、入所施設の利用を念頭に置いたロングステイなどさまざまな要望があります。 レスパイト 日常生活を送る上で何らかの医療的ケアの必要な障害児・障害者とその家族が、地域で安心して生活していくために、福祉サービス、訪問看護等、医療面からの支援体制の充実が求められています。   66ページ 区では、訪問看護師を居宅に派遣し、一定時間家族等に代わって重症心身障害児等へ医療的ケアを伴う見守りを行うことで、家族等の一時休息(レスパイト)やリフレッシュのほか就労支援及び就労活動支援を図る重症心身障害児等在宅レスパイトサービス等を実施しています。 個別施策の方向 区立施設としては、区立障害者福祉センター・区立新宿生活実習所・区立あゆみの家において、緊急対応を含めてショートステイを計6床(身体・知的・児童)、区立障害者生活支援センターにおいて2床(精神)を整備しています。さらに、区立あゆみの家では土曜の日中一時支援として土曜ケアサポート事業を行っています。 民間事業所としては、身体障害者及び身体・知的の重複障害者を対象とする入所支援施設「新宿けやき園」や知的障害者及び知的・身体の重複障害者を対象とする「シャロームみなみカゼ」があります。これらの入所支援施設に対しては、一定の医療的ケアを必要とする障害者の方の短期入所等も受け入れることができるように、看護師や支援員の増員等に対する補助を行っています。今後も安心して利用できる施設運営に向けた支援を引き続き実施していきます。また、「東京四谷さんさんハウス」では利用対象を小・中学生中心としており、障害児のニーズにも対応しています。 ショートステイ等に関するさまざまな要望に対し、他区や都外の施設も含め、広域的に対応していきます。加えてグループホーム建設の計画がある時には、ショートステイも併設するように事業者に働きかけを行っていきます。さらに、新宿生活実習所の新施設においては、ショートステイの定員を緊急枠を含め3床から4床に拡充します。また、ハライカタマチ国有地を活用した障害者施設で2床、中落合一丁目クユウチを活用した障害者施設では緊急枠を含め3床、計5床のショートステイを新設します。 夕方から夜間にかけての活動の場については、障害者福祉事業所開設の相談が区に寄せられた際にはニーズを伝え、事業実施を働きかけていきます。 施策に関する主な事業 ・在宅重度心身障害者介護人休養制度  ・重症心身障害児等在宅レスパイトサービス ・区立障害者福祉センターの管理運営  ・区立新宿生活実習所の管理運営 ・区立障害者生活支援センターの管理運営 ・区立あゆみの家の管理運営 ・障害幼児一時保育 ・新宿区障害者支援施設事業運営費補助 67ページ 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・居宅介護 ・重度訪問介護  ・短期入所 ・障害者福祉活動事業助成 ・日中一時支援(日中ショートステイ、土曜ケアサポート、障害児等タイムケア)   68ページ 個別施策5、 経済的自立への支援 現状と課題 障害者に対する経済的支援は、国の所得保障政策等により各種年金や手当等が支給され、東京都や新宿区でも独自の手当等の支給を行っています。 また、就労支援事業等を充実させ、障害者の生活基盤を支え、経済的な自立を支援していくことが必要となっています。 個別施策の方向 就労等を希望する障害者に対しては、就労移行支援や新宿区勤労者・仕事支援センターの実施する障害者就労支援事業等により支援を行っていきます。今後も平成25年度に定めた「新宿区における障害者就労支援施設等からの物品等の調達方針」に基づき、障害者の経済的自立を促進するため、障害者就労支援施設からの物品等の調達を推進します。 施策に関する主な事業 ・障害基礎年金  ・心身障害者福祉手当  ・重度心身障害者手当 ・特別障害者手当  ・障害児福祉手当  ・心身障害者医療費助成 ・新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 ・就労定着支援 ・就労選択支援   69ページ 基本施策(2) サービスの質の向上のための支援 個別施策6、 利用者支援と苦情相談の充実 現状と課題 障害福祉サービス提供事業者は、その時々に応じた必要な手続きを踏まえて、サービス利用者への適切な支援を行う必要があります。 利用者の求める支援内容と、事業者が提供するサービス内容との間に隔たりがあり、事業者への申し出では解決しない場合や、直接相談ができない場合などには、苦情相談窓口の整備などの問題解決の仕組みが必要になります。 個別施策の方向 福祉サービスの利用について、利用者側とサービス提供事業者側が信頼とルールに基づく良好な関係を築いていけるよう、事業運営の適正化及び透明性を確保しながら、利用者の人権と意思の尊重とサービスの質の向上を図ります。集団指導や相談支援事業者連絡会を定期的に開催し、苦情への対応や解決に向けた取組について情報共有し、福祉サービスの質の向上につなげます。 サービス利用に関する苦情相談は一般的に、以下のような段階が設定されています。 (ア)サービス利用者がサービス提供事業者に直接苦情や要望を伝える段階 (イ)(ア)の段階の対応で不満が残った場合や、サービス提供事業者に直接話すことが難しいという場合に区に相談する段階 (ウ)都の福祉サービス運営適正化委員会(東京都社会福祉協議会に設置)が相談を受け付ける段階 区では主に(ア)と(イ)に対応し、利用者やその家族等から、事業者による福祉サービスの提供に関する苦情の受付窓口となり、内容を確認するとともに、事業者に対しても適切に指導していきます。 また、サービス内容が適正であるかどうかの評価を受け、評価を公表する制度である福祉サービス第三者評価については、利用者が事業者を選択する際の一つの指標として機能しています。区では、事業者に対して福祉サービス第三者評価の受審が普及するよう、今後とも支援を行っていきます。 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・相談支援  ・基幹相談支援センター 70ページ 個別施策7、 サービスを担う人材の確保・育成 現状と課題 生産年齢人口は減少傾向にある一方で、福祉サービスを必要とするカタが増加に向かっています。障害者福祉を含む福祉・介護の業界全体で、人材不足が継続しており、人材の確保や育成・定着は重要課題になっています。 将来に向けた人材づくりに資するため、多くの人に障害者福祉の仕事に関心や興味を持ってもらえるように、仕事の魅力ややりがいを情報発信し、就職を具体的にイメージできる現場体験会等のきっかけづくりを検討する必要があります。 一方、サービス提供事業者が行う介護や支援には、障害種別や状況に対応した福祉サービスの提供が求められています。多種多様な事業所が参入してくる中、サービスの質の向上とサービスを提供する側の人材育成・資質の向上や職場への定着が求められています。 特に重度・重症の障害者の通所施設においては、利用者の障害のさらなる重度化や高齢化が進んでいることに加え、医療的ケアの必要な特別支援学校卒業生も増加傾向にあります。このため、これらの施設において、医療的ケアに関する職員のスキルアップに取り組み、受入れ態勢の強化を図ることが求められています。 個別施策の方向 障害者の人権と意思の尊重に配慮し、ニーズに沿ったサービス等利用計画の作成とその質の向上のため、区は基幹相談支援センターによる研修と、地域生活支援体制整備の一環としてのシャロームみなみカゼへの委託による研修を実施しています。 基幹相談支援センターによる研修では、利用者本位の福祉サービスの提供が行えるよう、相談支援専門員を対象とした研修や、施設職員や居宅介護事業所のヘルパー等のサービス提供技術の向上のための事例検討やセミナー等の研修を行っています。 シャロームみなみカゼでの研修では、区内の障害福祉サービス事業所の人材育成を支援し、さまざまな障害や支援に関する正しい知識の普及など、障害者福祉に関わる支援者の育成・資質の向上を進め、併せてメンタルヘルスにも留意した取組等により職場への定着を図っていきます。 また、医療的ケアの必要なカタの介護者等の知識及び技術の向上をめざすために、「障害者医療的ケア体制支援事業」を実施しています。本事業において、区立あゆみの家やシャロームみなみカゼで、介護職員による医療的ケアの実施のための研修を実施し、医療的ケアの必要な特定の利用者に研修を受けた介護職員が対応できるようになりました。 今後も、継続的に研修や講習会を実施し、職員のスキルアップを図っていきます。  71ページ 施策に関する主な事業 ・障害者医療的ケア体制支援事業 ・障害者自立支援ネットワーク 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・相談支援 ・基幹相談支援センター ・障害者自立支援協議会   72ページ 個別施策8、 事業者への支援・指導の充実 現状と課題 障害者が安心してサービスを利用するためには、サービスの提供主体である障害福祉サービス事業者等が法令を遵守し、本人の意思決定に配慮しつつ、適正なサービスを提供する必要があります。 適正な事業運営やサービスの質を確保するため、障害福祉サービス事業者等に対し、指導検査を引き続き実施していく必要があります。なお、これらの事業を運営する社会福祉法人については、社会福祉法に基づき、法人運営に関する指導検査との連携が必要となります。また、介護保険法に基づく事業を併せて行う障害福祉サービス事業者に対しては、介護保険法に基づく指導検査と障害者総合支援法等に基づく指導検査の連携が必要となります。 障害福祉サービス事業者等がサービスの質の向上を図るには、経営基盤の安定も不可欠です。新宿区は都内でも不動産賃料の高い地域にあたり、事業所の家賃が運営の負担になることがあります。 個別施策の方向 サービスの利用について、利用者側とサービス提供事業者側が信頼とルールに基づく良好な関係を築いていけるよう、事業運営の適正化及び透明性を確保しながら、利用者の人権と意思の尊重とサービスの質の向上を図ります。 障害福祉サービス事業者等の適正な事業運営や利用者の人権の擁護、虐待の防止等、サービスの質の確保を図るため、定期的・計画的に指導検査を実施していきます。区が指導監督権限を有する社会福祉法人が障害福祉サービス事業等を行う場合、法人運営に関する指導検査と障害福祉サービス事業等に係る指導検査の連携を図ることにより、適正な法人運営と障害者福祉事業の運営を指導していきます。また、介護保険法に基づく指導検査と連携を図りながら、障害福祉サービス事業者等に対する指導検査を行っていきます。 加えて、適切な運営を行っている生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援等の日中活動系事業所(株式会社の運営を除く)に対して運営費補助を行い、継続して安定した経営が図られるようバックアップしていきます。 73ページ 施策に関する主な事業 ・障害者就労支援施設事業運営助成 ・指定障害福祉サービス事業等指導検査事務 ・社会福祉法人認可及び指導検査等事務 ・障害者自立支援ネットワークの運営 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・相談支援 ・基幹相談支援センター ・障害者自立支援協議会 74ページ 基本施策(3) 地域ネットワークの構築 個別施策9、 地域生活支援体制の推進 重点的な取組 現状と課題 地域生活支援拠点 平成29年度に区は、基幹相談支援センターと区内3か所の拠点施設による地域生活支援体制を面的に整備しました。 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核となり、障害者手帳の取得から、障害福祉の諸制度や障害福祉サービス及びサービス等利用計画の作成や相談、さらに虐待に係る相談や通報受理など、障害者の相談支援に関する業務を総合的に行っています。 身体障害者の拠点「区立障害者福祉センター」、知的障害者の拠点「シャロームみなみカゼ」及び精神障害者の拠点「区立障害者生活支援センター」では、それぞれの専門性を発揮した相談支援等のほか、緊急時の受入れ体制や体験の機会・バの提供等の支援を行います。また、基幹相談支援センターが稼働していない土曜日や日曜日なども稼働し、日中活動サービスに加え、短期入所を併設するとともに、計画相談支援も行っています。 相談支援体制の強化 障害者生活実態調査の結果によると、区役所などに気軽に相談するために「どんな相談にも対応できる相談窓口」や「専門性の高い相談」に対する要望が多くなっています。地域で安心して暮らしていくために「相談支援体制の充実」に関するニーズも一定数あるため、相談支援体制の一層の充実が求められています。 個別施策の方向 地域生活支援拠点 基幹相談支援センターを中心に拠点施設及び他の区内の指定特定相談支援事業所とも連携し、協働してサービス等利用計画作成の円滑な推進を図るとともに、ケアマネジメントによる、障害者の多様な生活ニーズに対応できる相談窓口全体の質の向上を目指します。 また、各拠点施設では、在宅生活の障害者や施設入所者のみならず、家族に対する地域生活支援体制の拠点としての役割を担う必要があります。例えば、地域で生活する障害者が、家族の高齢化等により主な介護者の存在や、安心して暮らせる家などの生活基盤を失うことがあります。本人の状況が大きく変わった時なども、各拠点施設が一時保護機能や相談支援機能を活かし、短期入所の利用やサービスの組み替え、在宅サービスの利用に向けた調整を行うなど、家族が担ってきた役割を引き継ぎ、地域での生活を継続するための支援を行うなどの役割を果たします。   75ページ 今後は、区内3か所の拠点施設に加え、令和7年度に開設予定の中落合一丁目クユウチを活用した障害者施設を加えた4か所で新たな拠点を整備し、機能の充実を図っていきます。その一環として、同施設における相談支援事業では、365日24時間の相談体制を確保し、緊急時の短期入所の受付や利用調整を行っていきます。 相談支援体制の強化 相談支援体制を強化するために、区内の地域生活支援拠点施設に相談支援専門員を配置し、区役所閉庁時の土日の相談対応や、サービス等利用計画の作成を促進しています。また、シャロームみなみカゼに研修コーディネーターを配置し、区内事業所向けの研修等を実施することにより、人材の育成及び区内事業所全体のサービス水準の向上、標準化を図っています。事業所職員のスキルアップとともに、関係機関同士の相互の交流を通じた日常的に顔の見える関係を築くことで、利用者支援の向上を図っていきます。 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・短期入所  ・計画相談支援  ・相談支援  ・基幹相談支援センター 地域生活支援拠点とは 障害児・障害者の重度化・高齢化や親亡き後等を見据え、 1、相談(地域移行、親元からの自立等) 2、体験の機会・バ(一人暮らし、グループホーム等) 3、緊急時の受入れ・対応(ショートステイの利便性・対応力向上等) 4、専門性(人材の確保・養成、連携等) 5、地域の体制づくり(サービス拠点、コーディネーターの配置等) の5つの機能を強化し、障害児・障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制のことです。 76ページ 個別施策10、 地域の社会資源ネットワーク化と有効活用 現状と課題 基幹相談支援センターと区内3か所の拠点施設は、地域生活支援拠点として様々な機能や役割がありますが、それに加え、地域に点在する障害福祉サービス事業所、保健センター、医療機関、人的資源等の社会資源と有機的に結びつくことが必要です。 区では自立支援ネットワークとして、地域生活支援拠点連絡会、進路対策連絡会、医療的ケア児等支援関係機関連絡会、相談支援事業所連絡会、高次脳機能障害者支援連絡会、身体・知的相談員連絡会、ピアカウンセラー懇談会及び各種研修事業(障害者ホームヘルパー研修、障害者ケアマネジメント研修、職員相互研修)を実施しています。また、平成29年4月からシャロームみなみカゼに委託した研修事業や障害者自立支援協議会とも連携し、障害福祉サービス事業者の人材育成も念頭に置いた総合的なネットワーク作りを進めています。 個別施策の方向 多様なサービスを必要とする障害者の対応については当事者の意向を確認の上、個人情報保護に十分留意しつつ関係機関でのケース会議を実施し、障害者団体、地域住民等の幅広い支援者の連携により支援を行っていきます。 ライフステージに対応した切れ目のない支援の提供をめざし、障害者の地域生活を支える療育、保育、教育、就労、日中活動など分野別のネットワークを積極的に活用していきます。 施策に関する主な事業 ・障害者自立支援ネットワーク  ・精神保健福祉実務担当者連絡会 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・計画相談支援 ・相談支援  ・基幹相談支援センター  ・障害者自立支援協議会   77ページ 個別目標2 障害等の早期発見と成長・発達への支援 基本施策(1) 子どもの発達に即した支援の充実 個別施策11、 障害等の早期発見・早期支援 現状と課題 子どもの発達に関する支援は、保健センター、子ども総合センター、保育園、子ども園、幼稚園など複数の機関が行っています。障害の早期発見については、保健センターの乳幼児健診や相談が主な窓口となり、その後の療育機関の指導につなげています。他にも子ども総合センターで相談を受けるケースや身近な保育園・子ども園や幼稚園などの日常の場が発見や相談の窓口になる事も多くなっています。 今後もこうした窓口の多様性を維持しながら、連携を強化し、適切に療育や学校教育へとつながる相談体制の充実を図る必要があります。 個別施策の方向 保健センターでは、各種健診や相談、健康教育、保健師による訪問・面接等を通して、疾病の予防や障害等の早期発見に努めるとともに、医療や専門相談機関との連携を強化し、障害や発達に心配がある子どもへの支援を行っていきます。 子ども総合センターでは、子どもの発達に応じた必要な支援が受けられるように、さまざまな子育て支援の場面において適確な知識を持った職員・支援者によるアドバイスや、保護者が子どもの障害や発達支援の必要性を受容できる環境づくりをさらに進めます。発達検査などの評価を基に、子どもの発達の状況を保護者と確認し、保護者の気持に寄り添いながら支援を進めていきます。 また、重度の難聴の子どもの保護者は、障害者福祉の制度で補聴器の購入費の支給を受けることができますが、障害者福祉の制度の対象外となる中等度の難聴の子どもに対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を保護者に助成します。   78ページ 施策に関する主な事業 ・補装具費の支給(購入・修理) ・中等度難聴児発達支援事業 各保健センターにおける事業 ・すくすく赤ちゃん訪問事業 ・3~4か月児健診、6か月児・9か月児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診 ・乳幼児経過観察健診  ・心理相談、育児相談  ・すこやか子ども発達相談 ・もぐもぐごっくん歯科相談 ・1歳6か月児向け、3歳児向けパンフレット(『ちょっと気になる』は子どもを理解するチャンス) ・乳幼児健診時におけるICT利用に関する啓発 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・児童発達支援  ・障害児相談支援  ・相談支援   79ページ 個別施策12、 乳幼児期の子育てに関する相談の充実 現状と課題 子どもの発達には個人差があるため、保護者や周囲の人の理解を進め、障害や発達に心配がある子どもを早期から支援ができるよう、乳幼児健診や育児相談、心理相談等を実施しています。子ども総合センターではペアレントメンター(発達障害児の子育て経験のある保護者)による相談会を実施しています。 支援の必要性が高いと思われる家庭であっても、保護者の気づき等の遅れや、サービスに関する情報不足等から相談やサービスにつながっていないという事例もあり、事業の周知とともに、利用しやすいサービスの構築が必要となっています。 個別施策の方向 保健センターでは、乳幼児の保護者が集う事業や機会を利用して、各種健診や子育てに関する相談の案内等を行い、関係機関につなげていきます。例えば必要に応じて医療機関や専門機関での相談が受けられるように、保健師・栄養士・歯科衛生士による訪問・面接等を実施し、各機関と連携しながら支援を行います。また、多動や自閉傾向など発達上の問題やその心配のある乳幼児に対して、発達専門の小児科医師による専門相談を実施し、必要に応じて医療機関や療育機関等につなげる支援を継続します。 保育園・子ども園では、支援の必要性が高いと思われる在園児の保護者に対して、面談などの機会を捉えて、保護者の気づきを促すとともに、必要に応じて支援を受けられる関係機関の情報提供や紹介を引き続き行います。また、保育園・子ども園に在園していない未就園児親子に対しても、園庭を開放する交流事業などを実施することにより、子育てに関する情報提供や相談機関の紹介を続けていきます。 幼稚園では、就園前の児童・保護者の交流の場を設けたり、園児と交流できる園庭解放の実施などにより、幼稚園教職員に相談しやすい環境を作っていきます。 子ども総合センター、子ども家庭支援センター、児童館では子育てに関する子どもと家庭の総合相談や講座を実施するなど、相談の充実を図ります。また、子ども総合センターでは相談員が、保護者からの連絡により自宅を訪問する子育て訪問相談を実施しています。発達支援コーナー(愛称「あいあい」)では、障害のある子どもや発達に心配のある子どもの発達相談・支援を保健センター、保育園、子ども園、幼稚園等と連携しながら進めていきます。  80ページ 施策に関する主な事業 各保健センター・健康づくり課における事業 ・すくすく赤ちゃん訪問事業 ・3~4か月児健診、6か月・9か月児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診 ・乳幼児経過観察健診  ・心理相談、育児相談  ・すこやか子ども発達相談 ・保健師による保健相談 学校運営課における事業 ・地域に開かれた幼稚園事業  ・新宿区立幼稚園 つどいのへや事業 ・子ども総合センター発達支援コーナー(あいあい)との個別交流保育 子ども総合センターにおける事業 ・子どもと家庭の総合相談  ・幼児サークル  ・子育て講座 ・子育て訪問相談 ・発達相談(電話相談/来所相談) ・発達支援(集団、親子通所、単独通所、就園児グループ)      (個別指導、作業療法、理学療法、言語療法、心理指導) ・障害幼児一時保育、在宅児等訪問支援 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・児童発達支援  ・障害児相談支援  ・相談支援   81ページ 基本施策(2) 障害等のある子どもの療育、保育、教育、福祉の充実 個別施策13、 乳幼児期の支援体制の充実 現状と課題 集団保育における発達への支援 発達に心配がある子どもが保育園・子ども園・幼稚園等における集団生活の中で、自己肯定感をもって成長できるよう、専門的な助言を受けながら、保育士・幼稚園教諭が教育・保育を行っています。 障害・疾病等により保育園や子ども園での集団保育が著しく困難な、個別の保育を必要とする子どもに対しては、子ども・子育て支援法に基づいた居宅訪問型保育事業による保育を実施しています。 発達に心配がある子どもが幼稚園に通園するときも集団生活の中で自己肯定感をもって成長できるような環境の設定が必要です。子ども一人ひとりにとって適切な教育のために、幼稚園教諭への専門的な助言等を行っています。 また、子ども総合センター発達支援コーナー(愛称「あいあい」)では、保育園などに通園し、集団場面での適応が難しい子どもや、保護者の就労などで通所での療育を利用できずにいる子どもに対し、保育園、子ども園、幼稚園に訪問支援員が出向き、集団場面の中で支援を提供する保育所等訪問支援事業を実施しています。 医療的ケア児への支援 医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期入院をした後、人工呼吸器等を使用し、たんの吸引などの医療的ケアの必要な障害児が増加しています。医療的ケアがあっても利用できる児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援等の児童通所サービスも充実してきました。  また、「あいあい」では、医療的ケアを必要とする子どもが児童発達支援(療育)を受けることができるようにするため、看護師によるケアを実施しています。医療的ケアを必要とする子どもの中で、児童発達支援への通所が難しい子どもについては、在宅児等訪問支援を実施しています。 区立の保育園・子ども園及び幼稚園では、医療的ケアを必要とする子どもを保育するため、看護師を配置しケアを実施しています。 個別施策の方向 集団保育における発達への支援 保育園・子ども園・幼稚園等では、集団保育が可能な障害のある子どもや特別に配慮が必要な子どもに対し、教育・保育を行っていきます。   82ページ 保育園・子ども園等では保育士等が、専門的知識を有する巡回保育相談員の助言を受けながら、一人ひとりの子どもの育ちに合わせて保育内容を考えます。また、こうした保育を実施できるよう職員を必要に応じて加配しています。 巡回保育相談員のほか、保育に精通した職員による巡回サポートチームを編成し、障害のある子どもや特別な配慮が必要な子どもに対する保育への不安や疑問等に応え、保育士等を支援していきます。 保育園・子ども園等の保育士等を対象に、理論研修及び事例検討等の研修を実施しています。引き続き、研修を実施することにより、保育士等の障害に対する理解や支援技術の向上を図り、より良い保育環境の整備を進めます。 幼稚園では、必要に応じて介護員を配置しており、資質の向上や教員と連携した保育を行うために研修を実施しています。また、心理士等専門家による巡回相談の助言を受けて子どもの育ちに合わせた指導計画を作成するとともに、子ども総合センターなどの関係機関との連携を図ることで、就学へ向けた支援を行っていきます。 医療的ケア児への支援 子ども総合センターでは、医療的ケアの必要な子どもについて、集団の中での療育が可能となるように、子どもの状況に応じて看護師によるケアを実施していきます。 また、在宅児等訪問支援事業を実施し、児童発達支援に通うことの難しい子どもとその家族を支援していきます。 また、平成30年度に設置した「医療的ケア児等支援関係機関連絡会」において、区の関係部署・教育関係者・保健医療関係の担当者及び障害福祉関係事業所の担当者が出席し、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が連携を図るための協議を実施しています。同連絡会には令和元年度から医療的ケア児コーディネーターを配置しており、医療的ケア児等の支援を総合的に調整しています。 今後も学識経験者や医師等の外部講師を招いた講演や多職種協働など、情報共有を実施し、連絡会の質的向上を図ります。 施策に関する主な事業 集団保育における発達への支援 子ども総合センターによる事業 ・保育所等訪問支援 ・在宅児等訪問支援事業 ・幼稚園での対応 保育指導課における事業 ・障害児等巡回保育相談(保育園・子ども園等) ・巡回サポートチーム事業 ・保育園・子ども園等保育指導研修 83ページ 学校運営課における事業 ・巡回相談(幼稚園) ・心理士による保護者相談 医療的ケア児への支援 子ども総合センターによる事業 ・在宅児等訪問支援、障害幼児一時保育 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・児童発達支援  ・保育所等訪問支援  ・居宅訪問型児童発達支援 ・障害児相談支援 ・相談支援   84ページ 個別施策14、 学齢期の支援体制の充実 現状と課題 就学前後の一貫した支援 特別な支援を要する幼児・児童・生徒に対して、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行うことが求められています。その支援がライフステージの節目ごとに途切れるのではなく、教育、保健・福祉、医療等が連携し、一貫性のある支援を行うことが重要です。長期的な視点に立って一貫性のある支援を進めるため「就学支援シート」や「個別の教育支援計画」等の作成の取組を行うなど、教育委員会を中心に各機関が連携を図っています。 子ども総合センター発達支援コーナー(愛称「あいあい」)等の児童発達支援事業所では、個別支援計画を作成し支援を提供しています。作成した個別支援計画は、子どもが在籍する保育園、子ども園、幼稚園、学校に、保護者の同意を得て情報提供するように努めています。また、就園、就学の時期に、移行先のえん 、学校へ個別支援計画を情報提供しています。 就学相談 児童・生徒の心身の状態や発達段階、障害の特性等に応じて適切な教育を受けることができるよう、教育委員会における就学相談があります。発達や障害の状況は様々であることから、相談体制を更に充実することが期待されています。 保護者への情報提供 保護者を対象に、教育支援課と連携し、入学に関する情報提供や相談をできる機会を設定しています。 不安や悩み相談 教育委員会により臨床心理士等の専門相談員が保護者や子どもについての不安や悩みに応じ、面接による相談や電話による相談が実施されています。また、面接や電話で相談が難しい場合は、インターネットによる相談も実施されています。今後も、教育相談の充実や推進が望まれます。 まなびの教室・特別支援教育推進員 教育委員会による各学校・幼稚園への専門家の巡回相談、小・中学校への特別支援教育推進員の派遣や全小・中学校での特別支援教室「まなびの教室」の設置により、一人ひとりの教育的ニーズに応える学校指導体制の充実が図られ、発達障害等のある児童・生徒が在籍校で指導を受けることができます。今後も適切な指導及び必要な支援が大切です。   85ページ ことば・きこえの支援 教育委員会において、区内在住の幼児及び小・中学校の児童・生徒で、「ことば」や「きこえ」に心配がある子どもに対し、専門の言語聴覚士などが面接および指導を行っています。 相談件数の増加に伴い、令和4年度から面接および指導に対応できる枠を増やしました。今後も、指導の充実を図っていきます。 個別施策の方向 教育委員会において、これからも学識経験者や心理職等の専門家が各学校を巡回し、特別な支援を要する児童・生徒などに対する適切な指導や必要な支援について指導・助言を行います。 また、障害の状態や発達特性等から教育的ニーズが高まっており、きめ細やかな支援を必要とする対象児童・生徒が増えているため、特別支援教育における相談員・推進員等の専門職の充実を図るほか、全小・中学校に設置した「まなびの教室」での指導の充実を図ります。 さらに、「障害者差別解消法」により合理的配慮が求められており、障害理解に関する理解啓発を広く行います。 施策に関する主な事業 ・特別支援教育の推進   86ページ 個別施策15、 放課後支援等の日中活動の充実 現状と課題 放課後等支援 子ども総合センターでは放課後等の支援として、小学生を対象とする「放課後子どもひろば」や、乳幼児期から高校生までを対象とする児童館等で、障害のある子どもも安心して利用できるような環境づくりを進めています。 放課後等デイサービス 児童福祉法に基づく障害児を対象とした放課後等デイサービスは、多様な主体により設置され、利用する子どもも増加しています。障害者手帳を所持していない発達障害のある子どもを含む、児童・生徒に対する生活能力の向上や発達段階への支援の役割が期待されています。 障害児等タイムケア 区は独自に障害児等タイムケアを地域生活支援事業の日中一時支援に位置付けています。障害児等タイムケア事業所「まいぺーす」では、障害のある子ども(小中高校生)を対象に、主に放課後の時間帯や学校の長期休暇を通じて社会生活のマナー習得や友人関係の構築及び家族の就労支援やレスパイトを行っています。 個別施策の方向 放課後等支援 障害等のある子どもの児童館や「放課後子どもひろば」等の利用を促進する環境づくりを引き続き進めていきます。 地域の子ども等との活動を通じて、同世代の子ども同士の交流を促進します。また、学童クラブに在籍する障害等がある小学生へ対応するため、障害児対応職員を配置するとともに、巡回指導や職場研修等を実施します。 新宿養護学校においても「放課後子どもひろば」を行うことで、新宿養護学校に通う肢体不自由児の放課後活動の充実を図っていきます。 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスの事業所の情報収集、利用方法への情報提供に努め、事業所への指導も適切に行っていきます。 障害児等タイムケア 障害児等タイムケア事業所「まいぺーす」を運営している事業者に対し、サービスの質の向上や、安定した運営のために補助を継続します。 87ページ 施策に関する主な事業 ・学童クラブ  ・放課後子どもひろば 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・放課後等デイサービス  ・日中一時支援(障害児等タイムケア)   88ページ 個別施策16、 療育・保育・教育・福祉・保健施策の連携 現状と課題 医療的ケア児を含む障害児について、従来から保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関において専門性をもとに支援を行ってきました。「医療的ケア児等支援関係機関連絡会」を通して、就学前・就学中・卒業後と切れ目のない支援が可能になるよう連携が必要です。 個別施策の方向 医療的ケア児の支援について、引き続き「医療的ケア児等支援関係機関連絡会」にて連携を行っていきます。 また、子どもの支援等に関する状況の把握及び関係機関相互のより効果的な連携を行うため、「新宿区子ども家庭・若者サポートネットワーク」を設置しています。このネットワークは、発達支援部会・虐待防止等部会・子ども学校サポート部会・若者自立支援部会・事例検討部会・子育て包括支援部会により構成されています。支援が必要な子どもや家庭に対しては、各部会で随時サポートチーム会議を開催し、情報と認識を共有するとともに、支援策と役割分担を協議し、連携して対応していきます。 施策に関する主な事業 子ども総合センターによる事業 「新宿区子ども家庭・若者サポートネットワーク」の運営 ・代表者会議  ・発達支援部会  ・虐待防止等部会  ・子ども学校サポート部会 ・若者自立支援部会  ・事例検討部会  ・子育て包括支援部会 ・サポートチーム会議  ・研修会 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・障害児相談支援  ・計画相談支援 ・相談支援 ・基幹相談支援センター   89ページ 個別施策17、 障害等のある子どもへの専門相談の推進 重点的な取組 現状と課題 相談支援に関する調査結果で「18歳未満の方と保護者の方」からの回答では「専門性の高い相談」に対する要望が最も高くなっています。区では子ども総合センターや保健センター、教育センター教育相談室が専門性を発揮した相談を受け付けています。 個別施策の方向 子ども総合センターは、児童コーナーや学童クラブも併設された開かれた児童施設であり、区民の誰もが気軽に相談できる環境にあります。発達支援コーナー(愛称「あいあい」)では、障害のある子どもや発達に心配のある子どもの発達相談を行い、必要に応じて発達検査等を実施します。集団指導、理学療法士(PT)・言語聴覚士(ST)・作業療法士(OT)・心理指導員(臨床心理士等)による個別指導、家族への支援の充実を図り、専門性の高い相談を行っていきます。 子どもの将来を見越しながら、発達や障害の状況等に応じて、一人ひとりの子どもが適切な教育を受け、可能性を最大限に伸長させることができるように、就学時だけでなく、就学後も保護者が気軽に相談できるよう就学相談による支援の充実が求められます。 施策に関する主な事業 子ども総合センターにおける事業 ・発達相談(電話相談/来所相談) ・発達支援(集団-親子通所、単独通所、就園児グループ)      (個別指導-作業療法、理学療法、言語療法、心理指導) 教育支援課における事業 ・就学相談 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・障害児相談支援 ・計画相談支援   90ページ 個別施策18、 学校教育修了後の進路の確保 現状と課題 学校教育修了後の進路の選択肢を確保するため、日中活動の場を充実させる必要があります。特に重度の知的障害者・身体障害者が通所する生活介護事業の定員確保が課題となっています。また、区内では、就労継続支援B型、生活介護だけではなく、自立訓練や就労移行支援等の日中活動の事業所も多様な形態により実施されており、今後は、個人個人の希望や能力等に合わせた多様な進路先の開拓も必要です。 障害者雇用促進法に基づく法定雇用率引き上げなどにより、特別支援学校卒業後に一般就労する人数は、増加傾向にあります。企業実習、就労の開始、就労の安定した継続等の個別的なきめ細かな支援が、出身校及び障害者就労支援事業等によって提供される必要があります。 個別施策の方向 毎年行っている、特別支援学校の在籍状況調査を今後も継続し、その結果を事業所、学校、区の担当者により構成されている「進路対策連絡会」で確認していきます。 就労だけでなく、就労継続支援B型、生活介護、自立訓練、就労移行支援等の多様な日中活動の場の充実と就労支援事業の実施等により、学校教育修了後の進路の選択肢を確保するとともに、複数の機関を活用して就労への支援を進めていきます。新宿生活実習所の新施設においては生活介護の定員を拡充するほか、障害者福祉センターの多機能型事業所の定員を変更し、生活介護の定員の拡充を行います。また、令和7年度に開設予定の中落合一丁目クユウチを活用した障害者施設の整備では、生活介護を新たに実施し、日中活動の場をさらに充実させていきます。 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・生活介護  ・自立訓練(機能訓練・生活訓練)  ・就労移行支援 ・就労継続支援A型  ・就労継続支援B型  ・就労定着支援  ・就労選択支援   91ページ 個別目標3 地域サービスの充実・地域生活への移行の推進 基本施策(1) 地域で生活するための基盤整備 個別施策19、 日中活動の充実 現状と課題 重度化・高齢化に対応した日中活動 障害者の障害の重度化・重複化や高齢化に対応する日中活動の場が求められています。障害者がその人らしく充実した地域生活を送る上で、日中活動の場の充実が必要ですが、加齢などによる心身の変化に伴い、利用している日中活動の従来のサービス内容が、次第にそぐわなくなるケースがあります。具体的には、軽作業が中心の「就労継続支援B型」というサービスを提供する事業所に長年通所していた知的障害のあるかた が、加齢とともに作業に集中して取り組むことが困難になったり、身体障害や精神障害といった別の障害を併発し、排泄や食事など身辺の介助や通所時の移動に関しても支援が必要な状況になったりするケースです。 障害特性に合わせた日中活動や就労支援サービスの場 精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者、難病患者等、医療的ケアを必要とする障害児・障害者など、障害特性に合わせた日中活動や就労支援サービスの場が求められています。必要な情報の提供や専門的な相談窓口への紹介等が課題となっています。 個別施策の方向 重度化・高齢化に対応した日中活動 現在、社会福祉法人や株式会社などの様々な運営主体が就労継続支援や生活介護などの日中活動を行う事業所を運営しており、提供されるサービスも多様化しています。加齢に伴い体力や集中力が低下し、生活面でより多くの介助が必要になったような場合にも、長年通い慣れた場所で安心して過ごせるように、同じ施設内で「就労継続支援B型」から「生活介護」に移行できるよう、「生活介護」の定員拡充などにより、既存の施設を活かしながら日中活動の場を充実させていきます。 これからも丁寧な相談等により個々の状況やニーズに合った事業所利用につながる支援を行うとともに、事業者への研修会を通じサービス提供者の技術や知識の向上の支援や情報共有を行い、地域で孤立しない生活を送るために、提供サービスの質の向上を図ります。  92ページ 障害特性に合わせた日中活動や就労支援サービスの場 精神障害者や発達障害者や高次脳機能障害に対応した日中活動については、区内外において、就労移行支援、自立訓練、就労継続支援B型等の事業所がそれぞれに異なるサービスを提供しています。 高次脳機能障害者の社会参加の場として、区立障害者福祉センターで当事者グループ支援を週1回実施しています。このほか、高次脳機能障害者支援連絡会を開催し、医療機関や各相談機関と連携し、専門的な相談支援や社会資源の把握に努めていきます。 難病患者等や重度障害者へ日中活動で医療的ケアを提供できるよう、区立あゆみの家の体制を強化していきます。 また、「ふれあい・いきいきサロン」は、外出機会の少ない障害者、高齢者、子育て中の方など、地域に住む誰もが参加できる区民による居場所づくりの活動です。 地域包括ケアの推進をめざし、ささえあいのしくみづくりを進めるために、「ふれあい・いきいきサロン」の普及啓発、立ち上げや運営の支援を、社会福祉協議会が行っています。 今後は、サロンの活動状況を把握し、普及啓発を強化して、生活支援体制整備事業と一体的に、障害があっても安心して過ごせる地域の居場所確保をすすめていきます。 施策に関する主な事業 ・区立障害者福祉センターの管理運営 ・区立あゆみの家の管理運営 ・区立新宿福祉作業所の管理運営 ・区立高田馬場福祉作業所の管理運営 ・区立新宿生活実習所の管理運営 ・区立障害者生活支援センターの管理運営 ・高次脳機能障害者支援事業 ・牛込保健センター等複合施設の建替え 社会福祉協議会による事業 ・ふれあい・いきいきサロン 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・生活介護  ・自立訓練(機能訓練・生活訓練)  ・就労移行支援 ・就労継続支援A型  ・就労継続支援B型  ・就労定着支援  ・就労選択支援 ・地域活動支援センター   93ページ 個別施策20、 住まいの場の充実 現状と課題 住まいの場の充実 家族の介護を受けながら在宅生活を送ってきた障害者にとっては、本人や家族の高齢化等により、主に介護をしてくれる者の存在や、安心して暮らせる家など地域で生活するための生活基盤を失うことがあり、これまでと同じ生活の継続ができなくなる恐れがあります。 個別的なニーズに応じ、居宅介護や通所系施設を利用した日中活動、移動支援など適切な在宅サービスを組み合わせて自宅での一人暮らしを継続したり、グループホームや24時間の支援の整った施設に入所したりといった選択肢が確保されていることが必要です。特に、単身生活が困難な障害者にとっては地域で生活し続けられるよう、グループホームを整備することが求められています。 一方、障害者や高齢者等の住宅確保要配慮者の住まい確保が困難な状況です。障害者や高齢者等の条件に適う民間賃貸住宅の空き物件が少ないなか、単身高齢者の孤独死などに対する家主の不安があることが理由です。 精神障害者の地域生活への移行 精神障害者が円滑に地域生活に移行するには、住まいの場の整備と併せて、自宅での生活を支える幅広い支援を充実していくことが必要となります。グループホームや病院等から居宅生活に移行するカタを支援するため、平成30年度に障害福祉サービスの一つとして自立生活援助が創設されました。このサービスの利用者の多くは精神障害者となっており、精神障害者が地域生活に移行するためには、定期的な訪問等による相談や情報提供等が必要です。しかし、未だサービスに関する認知度が低く、提供できる事業者が少ないため、今後も区民等への周知や体制整備を行っていく必要があります。 個別施策の方向 住まいの場の充実 在宅での生活が困難になった方や入所施設等から地域移行を望むかた の受け皿として、グループホームの重要性が高まっていることから、設置を促進していきます。クユウチや国、都有地については、グループホーム設置への活用を具体的に検討します。令和6年度にはハライカタマチ国有地を活用した障害者施設、令和7年度には中落合一丁目クユウチを活用した障害者施設でグループホームを新設します。   94ページ 民有地についても、区から所有者を紹介する等、事業者の整備計画の具体化に向け、必要な情報を提供していきます。建設にあたっては費用補助を継続し、設置に向けて事業者を支援します。なお、住まいの確保の一環としては、自宅の改修や賃貸住宅への入居等の要望にも応じられるように居住サポート事業による支援を行っています。 また、障害者や高齢者等の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援するため、以下の取組を行います。 ・ 民間賃貸住宅の賃貸借契約に必要とされる保証委託契約を締結したとき及び保証委託契約を継続した(最長10年間)ときに支払った保証料の一部を助成します。 ・ 家主が単身高齢者に貸しやすい仕組みとして、入居受け入れに伴う家主の不安を取り除くため、死亡発生時の残存家財整理費用等を補償する保険料の一部を助成します。(最長10年間) ・ 居住する民間賃貸住宅の取り壊し等に伴う立退きで転居を余儀なくされたときに、区内転居に要する引越し費用と家賃差額の一部を助成し、住み替え居住継続を支援します。 ・ 区内不動産業団体から派遣された住宅相談員が空き物件情報の提供を行う住み替え相談によるサポートを継続します。 精神障害者の地域生活への移行 精神障害者が円滑に地域生活に移行できるよう、自立生活援助のサービスの周知、利用促進、事業所の整備を図ります。あわせて、区内の精神障害者を対象としたグループホーム及び身体障害者、精神障害者を対象とした福祉ホームの運営事業者に対し、運営助成等の支援を継続し、安定した施設運営を図ります。 一方、居住サポート事業として、アパート探し等住まいの相談支援を行う4所の地域活動支援センターの運営事業者に対し、運営補助を継続しておこなって いきます。区立障害者福祉センターにおいても、居住サポート事業として、住居探し等の相談支援を継続しておこなって いきます。 また、住み慣れた家で暮らし続けられるように、重度障害者が住宅設備を改善しようとする場合、区の事業の一つとして住宅改修費を給付していきます。 施策に関する主な事業 ・障害者グループホームの設置促進 住宅課による事業 ・高齢者等入居支援 ・住宅相談 ・住み替え居住継続支援 ・区営住宅の供給  95ページ 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 住まいの場の充実 ・共同生活援助(グループホーム) ・身体障害者福祉ホーム ・精神障害者福祉ホーム 精神障害者の地域生活への移行 ・居住サポート ・住宅設備改善費   96ページ 個別施策21、 入所支援施設等の支援 現状と課題 区内の入所施設では、入所しながら週末は自宅に一時帰宅する事や、それまでの地域との繋がりを絶やすことなく地域で生活を行う事ができます。また、入所施設には、入所者のみならず地域の障害者や家族の支援という役割も期待されています。 シャロームみなみカゼは、知的障害者及び知的・しんたい の重複障害者を対象とした障害者支援施設として運営されています。日中活動サービスとして生活介護及び自立訓練、就労継続支援B型を実施し、短期入所を併設すると共に、計画相談支援も行っています。 区立障害者生活支援センターは、精神障害者に対応した生活訓練の施設として地域生活支援拠点施設の役割も担っています。この2つの拠点は、平成29年度から相談支援専門員を増員することで、区役所閉庁時の土日の相談対応や、サービス等利用計画の作成を促進しています。 また、新宿けやき園は、身体障害者及び身体・知的の重複障害者を対象として運営されています。日中活動サービスとして生活介護を実施すると共に、短期入所を併設しています。 個別施策の方向 医療的ケアの必要な障害者を受け入れるため、新宿けやき園及びシャロームみなみカゼの運営事業者に対し、看護師の配置や、安定した施設運営及び支援体制の向上のため、運営助成を行っていきます。 施策に関する主な事業 ・新宿区障害者支援施設事業運営費補助 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・施設入所支援   97ページ 基本施策(2) 地域生活移行への支援 個別施策22、 施設からの地域生活移行の支援 現状と課題 地域生活への移行にあたっては、退所後の生活について、障害者本人の意向を尊重しながら支援していくことが重要です。長期にわたる施設入所により、既に家族や住まいが区内にないなど、以前暮らしていた地域との関わりが希薄になっている場合もあります。障害者生活実態調査において、施設に入所している方の多くは、「現在の施設で生活したい」と希望している一方、「施設を退所して、必要に応じてサービスを利用しながら区内で生活したい。」と希望している方もいました。希望者一人ひとりにとって地域移行が希望を満たすものであり、かつ適切な居住生活等が保障されるように条件を整える必要があります。 地域生活に円滑に移行できるよう、障害者総合支援法に基づくサービス「地域移行支援」「地域定着支援」に加え、平成30年4月からは、「自立生活援助」が創設され、地域生活を支援する仕組みも増えてきています。 アパート探しやグループホームといった住まいの確保を始め、地域活動支援センター等の日中活動の場の確保等、地域生活を支える福祉サービスの充実を進めていく必要があります。 個別施策の方向 住まいの場として、グループホームの整備を進めるとともに、日中活動の場の確保が重要です。そのために、地域活動支援センター等に対し、補助を継続するとともに、障害者本人の状況に合わせ、多様化している社会資源(日中活動の場や余暇活動の支援、経済的な補償、インフォーマルな支援等)を有効に組み合わせて、サービス等利用計画も活用し、支援を提供していきます。また、地域生活へ移行したい希望のある方については、円滑に地域生活に移行できるよう、施設内外の支援者の連携をおこなって いきます。 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・居宅介護  ・自立訓練(生活訓練) ・共同生活援助(グループホーム) ・計画相談支援  ・地域移行支援  ・地域定着支援  ・自立生活援助 ・基幹相談支援センター  ・地域活動支援センター  ・居住サポート ・身体障害者福祉ホーム  98ページ 個別施策23、 病院からの地域生活移行の支援 重点的な取組 現状と課題 精神障害者の地域移行については、医療機関との連携を積極的に図り、退院支援を推進しているところです。平成30年3月には、国より「地方自治体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」が発出され、措置入院患者への退院支援についても自治体が積極的に取り組んでいく方針が示されました。退院支援においては、入院中から退院に向けた意欲の喚起や本人の意向に沿った地域移行支援、地域生活を支えるサービスの提供、居住の場の確保を含む高齢の精神障害者に対する支援など、関係部署が連携し、組織横断的に取り組むことが求められています。 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築し、地域で精神障害者が生活を継続できるよう、区立障害者生活支援センターは、区内における精神障害者支援の中核的役割を担っています。宿泊型自立訓練や短期入所事業もそのひとつです。また、24時間365日、電話による相談支援を行い、地域生活における不安の解消等を図っています。 一方、精神障害者が円滑に地域に移行し、地域生活を継続していくためには、地域における精神障害に関する理解が進んでいくことが必要です。 個別施策の方向 精神障害者については、これまで以上に退院支援及び地域での安定した生活の支援が重要であるため、入院中の早い段階から退院に向けた地域移行支援を行うなど、相談支援の充実と医療機関や高齢者等支援の関係機関との連携強化を図っていきます。 特に、措置入院患者については、国及び都のガイドラインに基づき、本人の意向に沿った形で退院後の医療や福祉サービスにつなげられるよう支援していきます。退院後は、地域での生活が安定的に継続できるよう、保健師等による訪問・面接等による相談支援についても引き続きおこなって いきます。 精神障害者の医療及び福祉サービスの継続を支援し、病状変化時に早期に対応できるよう、指定特定相談支援事業所、訪問看護ステーション等、関係機関とのさらなる連携強化を図ります。また、未治療・治療中断等の精神障害者に対するアウトリーチ支援事業を引き続き実施するなど、精神障害者が安定して地域で暮らし続けられるよう、より一層支援を進めていきます。 特に長期入院していた精神障害者等に対して、生活能力を身につけるための生活訓練等を行うことは退院促進を図る上で重要な取組です。区立障害者生活支援センターでは、精神障害者を対象とした自立訓練(生活訓練)・宿泊型自立訓練等を行うと共に、精神障害者の地域生活支援拠点として、地域生活への移行の促進や相談事業の充実を図っていきます。   99ページ また、精神障害に対する正しい知識の普及啓発を図ることで、本人だけでなく家族を始めとする周囲の人もこころの不調に早めに気づき、声掛けをする等、社会全体での支えあいが出来る偏見や差別のない地域をめざします。 施策に関する主な事業 ・区立障害者生活支援センターの管理運営 保健予防課・保健センターにおける事業 ・精神保健福祉連絡協議会 ・精神保健福祉実務担当者連絡会 ・精神保健相談(うつ専門相談、依存症専門相談含む) ・保健師による面接・訪問相談等 ・精神障害者退院後支援 ・未治療・治療中断等の精神障害者に対する訪問支援(アウトリーチ支援事業) ・デイケア(精神障害者社会復帰支援事業) ・精神保健講演会 ・区民向けパンフレット『知っておきたい、こころの病気』作成・配布 ・10歳代向けパンフレット『気づいて!こころのSOS』作成・配布(保護者向けリーフレット、教職員向けリーフレットも併せて作成) ・うつ予防リーフレット、若年性認知症予防リーフレット作成・配布(区民健診案内冊子に掲載) 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・自立訓練(生活訓練)  ・短期入所  ・共同生活援助(グループホーム) ・計画相談支援  ・地域移行支援  ・地域定着支援  ・自立生活援助 ・精神障害者福祉ホーム  ・居住サポート ・障害者自立支援協議会 100ページ 個別目標4 多様な就労支援 基本施策(1) 多様な就労ニーズに対応できる重層的な支援体制の充実 個別施策24、 就労支援の充実 重点的な取組 現状と課題 自立した社会生活を送るうえで、就労は大きな要素です。就労は経済的な面ばかりでなく社会参加を図るという意義もあります。障害者の就労意欲の高まりと、企業における障害者雇用に対する理解が進むにつれ、企業も障害者雇用率達成に向けた取組を強化し、就職に至った人が増えています。 民間企業における障害者の法定雇用率は令和3年3月には2.2%から2.3%まで引き上げられました。今後は令和6年4月に2.5%、令和8年7月には2.7%への引き上げが予定されており、障害者の一般就労に必要な社会的条件の整備が求められています。 また、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、本人の希望や能力に沿ったよりきめ細かい支援を提供することが求められており、今後新たに障害福祉サービスの一つとして就労選択支援が創設されます。 個別施策の方向 就労のための支援を必要とされる障害者の方は、増加傾向にあります。区は新宿区勤労者・仕事支援センターが担う障害者就労支援事業として、職業相談から就労準備支援、就職活動の支援、職場実習の支援、就職後の定着支援など、一般企業等で就労するために必要となる一体的な支援を行います。また、障害者のための就職準備フェアや未就業者と就業者との交流会の開催などにより、障害者の就労に向けたイメージづくりや働く意欲の向上を図ります。このほか、特別支援学校等と区内就労支援施設や新宿区勤労者・仕事支援センター等の関係機関による「進路対策連絡会」等の開催を通じ、関係機関と区との連携を強化し、卒業後のスムーズな就労支援の実施を図ります。 民間企業に対しては、国の障害者雇用施策や企業支援策の活用を促進しつつ、障害特性や本人の状況に応じた仕事の創出等への取組を働きかけていきます。さらに、障害者雇用を実施している企業に対して、障害者受入に関する相談や、職場の障害理解促進の働きかけを行い、障害者が安心して働き続けられる環境づくりを進めます。   101ページ 施策に関する主な事業 ・新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 ・就労定着支援 ・就労選択支援   102ページ 個別施策25、 施設における就労支援の充実 現状と課題 区は障害者優先調達推進法に基づき、障害者の自立した生活に資するため、平成26年に「新宿区における障害者就労支援施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。方針に基づき毎年度目標を掲げ、障害者就労支援施設等への安定的な発注や、発注件数の増加に努めています。 利用者は、就労支援事業所をその特徴や強みに合わせて選択できるようになってきました。 就労移行支援事業所や就労継続支援A型事業所は、企業での就労に比較的近い場として、株式会社やNPO法人などにより運営されています。また、就労継続支援B型事業所は、企業での就労が困難な障害者にとって、生活支援を受けながら就労に向けてスキルを高める福祉的就労の場となり、多様な就労形態の一つとして、大きな役割を果たしています。 福祉作業所等の就労継続支援事業所は、清掃、封入・封緘作業、製造、販売等、様々な仕事を利用者の状況に応じて分担し、工賃向上と作業を通じた社会参加に努めています。今後は提供サービス内容や質の向上が求められています。 新宿区勤労者・仕事支援センターの受注センターでは、企業や区から受注した仕事の配分または施設と発注元かん の仲介や契約支援などを通じて障害者就労支援施設等への様々な支援を行っており、各施設の工賃向上を目指す受注センターの役割は重要かつ多様化しています。 受注センターは、平成29年度より開始した「新宿区障害者福祉事業所等ネットワーク」の事務局の役割を通して、各施設の自主製品の共同販売や販路開拓、養蜂等自主事業の構築、講習会等の情報交流等に取り組み、各施設の工賃や連携力の向上、職員の意欲喚起を果たしています。 個別施策の方向 区の調達方針に基づく目標を達成していくため、障害者就労支援施設等の受注の機会を確保するとともに、新宿区勤労者・仕事支援センターと障害者就労支援施設等が連携を強化し、障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推進を図り、障害者就労支援施設等の経営基盤の安定と障害者の自立を促進していきます。障害者就労支援施設等への仕事の配分、または仲介業務や助言・相談等を行う際は、施設ごとに個別の事情に配慮し、安定した作業が可能になるようきめ細かい支援を行っていきます。ネットワーク事業で得た施設の意欲や連携の向上を原動力にして、求心力が高いネットワーク運営に努め、区内施設を支援していきます。 103ページ また、今後は受注活動の促進だけでなく、事業所間のネットワーク化による自主製品の開発や、品質向上、販売促進に向けた講習会の開催など、事業所商品の品質向上や周知促進に向けて取り組んでいきます。 施策に関する主な事業 ・新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 ・就労定着支援 ・就労選択支援   104ページ 基本施策(2) 安心して働き続けられるための支援 個別施策26、 就労の継続及び復職等の支援の強化 現状と課題 就労を希望する障害者が就職するため、もしくは在職中の障害者が仕事を継続するために、職場、ハローワーク、障害者就労支援施設、グループホーム、特別支援学校、保健センター、相談支援事業所、新宿区勤労者・仕事支援センター等関係機関が連携し、支援のネットワークを構築する必要があります。また、障害者が就職し職場定着するためには、就労支援だけでなく、生活リズムの確立や健康管理、権利擁護など生活面からの支援も必要です。安定的な就労の継続を支援するため、平成30年4月から新たに障害福祉サービスの一つとして就労定着支援が創設されました。個別の支援においては、地域福祉権利擁護事業と連携も必要な場合があるなど、多機関多職種からの支援体制が求められています。 一方、離職後に適切な就労支援が受けられず在宅生活を余儀なくされている障害者も多く、在職中に体調等を崩し休職する人もいます。再就職や職場復帰のために適切な支援が行える仕組みづくりが求められています。 個別施策の方向 新宿区勤労者・仕事支援センターの就労支援コーディネーターが就労の継続や復職への支援体制を構築します。障害者就労支援事業では、受入企業との調整、個別相談等、必要な支援を提供します。 就労の継続を支援するため、働いている仲間同士が、休日や勤め終わりに話し合える場として「たまり場事業」を実施するなど、仲間づくりのための場の創出に積極的に取り組みます。加えて、新宿区勤労者・仕事支援センターの実施する障害者就労支援事業の支援を受けて企業等で永年就労を継続している方に対して、これまでの努力を労うとともに、本人のみならず、後に続く利用者の就労継続の励みとなるよう、表彰しています。障害者を永年雇用する企業に対しても、感謝状を贈ることにより、障害者雇用に対する意欲を高めています。 一方、事故や病気がもとで、休職や転職、離職を余儀なくされる方がいます。特に脳血管疾患等の後遺症で身体の麻痺と高次脳機能障害を合わせて受障した方の多くは、病院でのリハビリテーションを経て、復職に向けた職業リハビリテーションが必要となる場合があります。福祉、保健医療等が有機的に連携し、本人に最適な支援を組み合わせて提供していきます。   105ページ また、うつ病など精神疾患を原因とした休職中の人が職場に復帰するための支援は、精神科のデイケアや復職プログラムを行う関係機関、障害福祉サービス(就労移行支援、自立訓練)等の多分野の社会資源の中からその方に合うものを活用していきます。 施策に関する主な事業 ・新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等 ・精神保健相談(うつ専門相談、依存症専門相談含む) ・保健師による面接・訪問相談等 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 ・就労定着支援 ・就労選択支援   106ページ 個別目標5 社会活動の支援 基本施策(1) 社会参加の充実 個別施策27、 コミュニケーション支援・移動支援の充実 現状と課題 コミュニケーション支援・移動支援の充実 日中の活動を促進するため、活動の場の整備とともに、障害特性に配慮したコミュニケーションや移動の支援に関するサービス提供が求められています。視覚障害者や聴覚障害者とのコミュニケーションや情報提供においては、一人ひとりのニーズに沿った手段、方法、媒体で行われることが情報の保障として大切です。 特に日常生活で様々な情報を活用するうえで、スマートフォン等の普及は欠かせないものとなっていますが、操作が十分に行えない障害者にとって、生活上の恩恵が受けられないとの声があります。こうした中、令和4年には「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション推進法」が施行され、高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用による意思疎通を推進する必要があります。 また、区では、障害者の意思疎通の充実を図り、障害の有無にかかわらず誰もが互いの人格と個性を尊重しあいながら活き活きと暮らし続けることができる共生社会の実現に資することを目的に、令和2年6月に「新宿区手話言語への理解の促進及び障害者の意思疎通のための多様な手段の利用の促進に関する条例」を制定しました。区はこの条例に基づき、手話が言語であることの理解の促進のほか、様々な障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。 新宿らくらくバリアフリーマップ 区は令和元年度、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、区民や国内外から来る障害者がバリアフリー情報を容易に得やすいレイアウトや操作環境を整えるため、令和元年に既存のバリアフリーマップを刷新し、新たなマップを作成しました。 これにより、スマートフォン対応、施設情報(ピクトグラム)からの検索、ルート検索、視覚障害等で地図閲覧が難しい方向けに、主な区有施設等への道順を文字と音声で案内する「音声みち 案内」、英語版等の新機能を追加し、バリアフリー情報を簡単かつ便利に得られる環境が整いました。 今後、掲載施設及び「音声みち 案内」ルートの追加・更新を行う予定ですが、掲載の際には歩道上の安全等を確認する必要があります。   107ページ 個別施策の方向 コミュニケーション支援・移動支援の充実 障害者が地域での日常生活を円滑に送ることができるとともに、積極的な社会参加・活動ができるように、障害者その他の関係者の意見を聞きながら必要なサービスの利便性を向上させ、障害の特性に応じた意思疎通のための多様な手段の選択の機会を確保し提供していきます。 視覚障害者と聴覚障害者は情報の取得に際し、特に配慮が必要です。例えば視覚障害者のためのサービスである同行援護では、外出時の歩行介助にとどまらず、外出中の代筆代読の支援も行っています。社会福祉協議会内で運営している視覚障害者・聴覚障害者交流コーナーでは、行政資料の点字版、音声版を備え、職員による代読サービスを行っています。また、ICT機器を通じてデジタル活用の利便性を享受し、デジタル化が著しい社会でも障害を理由としてその利活用が妨げられることのないよう、デジタル関連の講座開催や、それに伴う交流コーナーのIT環境を整備します。聴覚障害者のための意思疎通支援事業では、手話通訳者及び要約筆記者の派遣を行っています。また、区役所においては手話通訳者を週2回配置するほか、窓口用タブレット端末や来庁者のスマートフォン等を利用した遠隔手話通訳等サービスを提供することで、区役所での手続きの利便性向上に努め、あわせて手話言語への理解の促進及びその普及に努めます。 また、視覚障害者・聴覚障害者向け情報保障を支援する福祉用具は、日進月歩の発展を遂げています。日常生活用具の給付等に関する検討会を開催し、毎年品目や基準額について検討しています。 新宿らくらくバリアフリーマップ 利便性を高めるため、必要に応じた施設情報の更新など適切な管理運営を行うとともに、障害者団体や関係機関等に加え、区を訪れる多くのカタへの周知を徹底し利用を促進することで、障害者の社会参加の充実を図ります。 また、「音声みち 案内」ルートの作成については、視覚障害の当事者の意見を参考にしながら、ルートの調査等を実施します。 施策に関する主な事業 コミュニケーション支援・移動支援の充実 ・中等度難聴児発達支援事業 ・意思疎通支援(手話通訳者及び要約筆記者派遣、手話通訳者の本庁舎配置、遠隔手話通訳等サービス) ・手話講習会  ・手話通訳者選考試験  ・視覚障害者・聴覚障害者向け講座 108ページ 新宿らくらくバリアフリーマップ ・障害者差別解消の推進 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 コミュニケーション支援・移動支援の充実 ・同行援護 ・意思疎通支援(手話通訳者及び要約筆記者派遣、手話通訳者の本庁舎配置、遠隔手話通訳等サービス)  ・意思疎通支援者養成研修事業 ・日常生活用具(情報・意思疎通支援)  ・移動支援 新宿らくらくバリアフリーマップ ・理解促進研修・啓発   109ページ 個別施策28、 文化芸術・スポーツ等への参加の促進 現状と課題 文化芸術活動の推進 文化芸術は、新たな価値を生み出すとともに、多様性を尊重し他者との相互理解を進める力を持っています。また、文化芸術活動においては、障害の有無に関わりなく、誰もが対等に享受・創造する権利を持っています。障害の種別や特性の違いに関わらず、より多くの障害者が幼少期から生涯にわたり、自宅・学校・福祉施設・文化施設・民間の教室等の地域の様々な場で、鑑賞、創造、発表等の多様な文化芸術活動に参加できることが重要です。 区立障害者福祉施設においては、障害者が障害内容やニーズ等に沿った様々な創作的活動や発表の機会を持てるよう支援しています。例えば障害者福祉センターでは、書道や陶芸講座等、様々な内容の講座講習会を実施しています。また、新宿生活実習所では、通所する利用者の日々の暮らしや活動による成果、作品などを地域社会に紹介する「ぽれぽれアート展」を開催しています。 このほか、障害者週間に合わせて新宿駅西口広場や区立施設内で開催している「障害者作品展」では障害者の作品が展示・発表され、多くの人の目に触れることで創作へのモチベーション向上につながっています。 スポーツ活動への参加 スポーツ活動への参加は、心身の健やかな成長や生活習慣病の予防、健康増進や生きがいづくりなど、生活の質の向上を図る意味から重要です。区では、障害のある人もない人も一緒になって共にスポーツを気軽に楽しむ機会の提供に努めています。 パラスポーツ推進事業としては、ボッチャ・車いすバスケットボール・車いすテニスなどを行っています。また、パラスポーツ団体と連携した事業ではゴールボール・車いすハンドボール・ブラインドサッカーなどの体験会をボランティアの協力を得ながら実施し、継続的にスポーツを楽しめる環境づくりに取り組んでいます。 引き続き、パラスポーツの普及、障害のあるカタへの理解とパラスポーツを支える人材の育成を積極的に推進していきます。 110ページ 個別施策の方向 文化芸術活動の推進 文化芸術の鑑賞にあたっては、物理的・心理的な障壁が改善されることで、より多くの人が参加しやすくなることから、情報保障(音声ガイド、字幕表示、手話通訳、要約筆記、ヒアリングループ等)や障害特性に応じた配慮等、より一層の環境整備の充実を図ります。 また、障害者の個性を活かし、自己肯定感を高め、社会参加を促す観点からも、引き続き創造活動の拡大充実を図る必要があります。区内の障害者福祉施設等における日中活動のほか、特別支援学校等における芸術に関する教育の一層の充実に努めます。 さらに、作品等の発表の場は、障害者やその支援者等の創造活動のモチベーションの向上につながり、地域住民と交流する機会としても重要です。障害者週間に実施している「障害者作品展」等の時宜を捉え、多様な人々の交流や相互理解を図ります。 スポーツ活動への参加 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて実施してきた機運醸成を好機と捉え、大会終了後も、障害者がそれぞれの障害種別、程度や意向に合わせ、身近な地域で気軽にスポーツを楽しむことができる機会を提供していきます。区は、新宿未来創造財団を始めとした生涯学習・スポーツ等の関係団体や障害者団体等と連携・協力を一層強め、障害者のスポーツ実施率向上やパラスポーツへの理解を高めていきます。 一人でも多くの障害者が日常的にスポーツを楽しめるよう、「新宿区スポーツ環境整備方針」の中では「障害者がスポーツを楽しめる場や機会の創出」を位置づけています。この方針等に則り、パラスポーツ体験会などの各種事業を通して、障害者のスポーツ・文化に関わる人材を育成し、人材登録や事業内容の充実を進めます。 加えて、「パラスポーツ指導員」の資格取得をスポーツ推進委員及び区立スポーツ施設の職員を中心に推進し、パラスポーツを支える人材を育成していきます。 施策に関する主な事業 ・障害者差別解消の推進 ・意思疎通支援(手話通訳者及び要約筆記者派遣、手話通訳者の本庁舎配置) ・理解促進研修・啓発 ・パラスポーツ体験会 新宿未来創造財団等における事業 ・青年教室 ・コミュニティ・スポーツ大会の基本種目の一つとしてボッチャの実施  111ページ (1)障がい者スポーツ支援事業  1、障がい者スポーツデー  2、ハンディキャップスイムデー (2)障がいのある方のためのプラネタリウム「わくわくプラネタリウム」 (3)障がい者スポーツ交流事業 ほか 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・同行援護  ・行動援護  ・移動支援 ・理解促進研修・啓発 ・意思疎通支援(手話通訳者派遣、要約筆記者派遣)   112ページ 個別施策29、 社会参加の促進への支援の充実 現状と課題 障害者が、地域での日常生活を円滑に送ることができ、積極的に社会参加ができるように、それぞれの障害の状況や地域社会への参加の意欲に応じた支援が重要です。 個別施策の方向 障害者団体に対し障害者福祉活動事業費を助成することで、障害者自らが、地域における講習会や研修を行い、体験学習や福祉活動に当事者ボランティアとして参加するなど、生きがいや社会的役割を担い、自己実現の活動を継続できるように支援します。 区立障害者福祉センターでは、障害者の社会参加促進の一環として、さまざまな講座や講習会を実施しています。講座を修了した障害当事者によるピアサポートなど、障害種別や程度に応じた、多様な当事者参加を可能にしています。 各障害者福祉施設では、施設祭りなどを通じて地域住民と障害者が交流する場を充実させるとともに、NPO、地域福祉を担う団体との協働・交流を推進します。 施策に関する主な事業 区立障害者福祉センターにおける講座・講習会 ・いきいき健康教室・フラダンス・リズム体操・軽体操 ・書道  ・陶芸・俳句・茶道・パソコン教室 ・手芸教室各種 ほか (年度により変更あり) 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・障害者福祉活動事業助成   113ページ 個別目標6 障害者の権利を守り安心して生活できるための支援 基本施策(1) 障害者が権利の主体として生活するための支援 障害者の権利擁護に関する法律には、障害者の差別解消法、虐待防止法、民法(成年後見制度)等が挙げられます。障害者の権利擁護を推進するため法制度が順次整備され、平成26年に障害者権利条約を批准しています。 成年後見制度の利用促進に関する施策 個別施策30、 障害者の差別解消・権利擁護の推進 現状と課題 障害を理由とする差別の解消の推進 障害者基本法第4条で規定する「障害者差別の禁止」を具体化するための法律が、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」です。この法律は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につながることを目的としています。行政機関、民間事業者ともに障害者に対する不当な差別的取扱いが禁止され、行政機関には障害者への合理的配慮の提供が義務付けられていましたが、令和3年6月の改正により、行政機関だけではなく民間事業者にも障害者への合理的配慮の提供が義務付けられ、令和6年4月1日に施行されます。 また、障害者の職業の安定を図るための法律である障害者雇用促進法においても、障害のある人に対する差別の禁止と働く環境の合理的配慮の提供が規定されています。 区は不当な差別的取り扱いをしないことはもとより、合理的配慮の提供の義務も負っているほか、「新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領」に基づき、障害のある人も障害のない人と同じように区の開催する説明会等に参加し、区からの情報を入手できるように、手話通訳者・要約筆記者の設置の基準を明確化し、段差解消スロープ等の支援物品を用意しています。また、権利侵害の把握など地域課題の解消に向け、障害者自立支援協議会と障害者差別解消支援地域協議会とを一体として組織し、障害を理由とする差別の解消の推進及び権利擁護に関する協議を行っています。 権利擁護と成年後見制度 障害者の権利擁護には、意思表示をすることや意思表示を把握してもらうことが難しい場合も含めて、判断能力が不十分とされた知的障害者・精神障害者の法律行為や財産管理を行う成年後見制度が一定の役割を果たしています。   114ページ 区は、成年後見制度の推進機関として、新宿区社会福祉協議会に新宿区成年後見センターを設置しています。さらに、令和3年度からは、同センターを国の基本計画における地域連携ネットワークの「中核機関」として位置付け、弁護士や司法書士、医師や福祉関係者等の関係機関と連携した支援体制の強化を図っています。 新宿区成年後見センターでは、制度普及のための広報活動や講座の実施、専門家による相談支援、市民後見人の養成と活動支援、親族後見人に対する申立て前から受任後までの一貫した支援などを実施しています。また、将来の不安に備えたいかた の任意後見についても、普及啓発や相談支援に取り組んでいます。 さらに、区では、制度利用に係る申立費用や報酬費用の助成により費用負担の軽減を図るとともに、新宿区社会福祉協議会による法人後見(法定・任意)や、地域福祉権利擁護事業との連携により、判断能力が十分でないかた の権利擁護のための成年後見制度の利用促進に取り組んでいます。今後、成年後見制度利用推進事業、法人後見事業、地域福祉権利擁護事業いずれも相談支援件数の増加が見込まれます。また、支援が必要な単身世帯の増加や、多くの生活課題を抱えるケースなどが増加し、相談支援内容も多様化・複雑化しています。 障害者の権利を守るためのさらなる地域の理解や協力の推進、支援者の養成が求められています。多様化・複雑化する相談に対応するため、職員の専門性の向上や関係機関との連携強化が必要です。加えて、本人の意思の尊重と、意思の把握が困難な場合の本人の最善の利益を目指していくことが必要です。 個別施策の方向 障害を理由とする差別の解消の推進 区職員が障害者差別解消法や職員対応要領の主旨や、障害の特性についての理解を深めるため、障害疑似体験を取り入れるなどの職員向け研修を実施します。加えて、障害者への合理的配慮のための全庁的な取組として、障害者を支援するための物品を活用し、障害の特性に応じたコミュニケーション支援等の充実を図ります。 また、障害者差別解消支援地域協議会を開催し、区内の関係機関が、地域における相談事例などの共有を行い、それぞれの知識経験を活かした意見交換により、障害者差別の解消に向けた協議を行っていきます。 事業者に対する障害者への合理的配慮の提供の義務化について、区内事業者に周知していきます。   115ページ 権利擁護と成年後見制度 権利擁護の推進にあたっては、地域連携ネットワークの中核機関である新宿区成年後見センターが中心となって、引き続き制度の普及啓発や相談対応などの総合的な支援により、地域への成年後見制度の理解・利用促進を進めます。また、希望する親族後見人に対し、申立て前から受任後までの一貫した支援も進めていきます。市民後見人の養成についても、基礎講習からフォロー研修、受任後の支援まで一貫した実施を継続します。 新宿区社会福祉協議会では、法人として後見人等を受任する法人後見(法定・任意)や、地域福祉権利擁護事業を実施しています。区は、新宿区社会福祉協議会と連携して、地域住民の協力を得ながら、本人の意思を尊重した支援に引き続き積極的に取り組みます。 施策に関する主な事業 ・障害者差別解消の推進 ・地域福祉権利擁護事業 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・障害者差別解消の推進  ・理解促進研修・啓発  ・相談支援 ・基幹相談支援センター ・障害者自立支援協議会(障害者差別解消支援地域協議会) ・成年後見制度利用促進  ・成年後見制度法人後見支援事業   116ページ 個別施策31、 虐待の防止 現状と課題 区では、平成24年10月に障害者福祉課に新宿区障害者虐待防止センターを開設しました。毎年約20件程度の虐待通報等(通報・届出・相談)が寄せられています。さまざまな虐待ケースに的確に対応することが求められています。 年度ごとの虐待通報件数  平成30年度 15件 令和元年度 11件 令和2年度 24件 令和3年度 13件 令和4年度 21件 個別施策の方向 新宿区障害者虐待防止センターは、虐待の相談・通報・届出に対応し、関係機関と連携しながら虐待の早期発見と早期防止に取り組みます。虐待を受けた障害者への対応のみならず、家族に対し、居宅介護や短期入所等のサービス利用案内を行い、介護負担が軽減されるよう支援も行います。 障害者虐待について広く啓発を行い、虐待防止の意識を高めていく必要があります。障害者虐待防止の広報・啓発を進めるとともに、障害福祉サービス事業者への集団指導を通し、事業所職員に対しても虐待防止の意識付けを徹底していきます。 障害のある子どもや発達に心配がある子どもを含め、児童への虐待の防止には、広範囲な分野の連携が必要です。区では、子ども総合センターが中心となり、子ども家庭・若者サポートネットワークの虐待防止等部会で、区の関係部署や、東京都児童相談センター、警察、医療等の関係機関と民生委員・児童委員等との連携により、早期の発見・対応と見守りを行っていきます。 施策に関する主な事業 ・子ども家庭・若者サポートネットワーク(虐待防止等部会) 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・相談支援  ・基幹相談支援センター  ・緊急保護居室確保  117ページ 個別施策32、 消費者被害の防止 現状と課題 新宿消費生活センターでは、商品の購入や契約などのトラブルに対して、消費生活相談員が、関係機関と連携しながら相談に応じ、問題解決の手助けを通して、消費者被害の早期発見、被害の回復、未然防止に努めています。電話や来所での相談が困難な障害者宅へ伺う訪問相談や、弁護士相談、多重債務特別相談を行い、相談体制を強化しています。 また、区では、悪質商法被害防止支援事業を実施しています。区の関係部署、民生委員、社会福祉協議会、介護保険事業所、障害者福祉事業所、警察などの協力を得て、悪質商法被害防止ネットワークを構成し、被害を早期に発見した場合は消費生活センターへ通報し、相談につないだり、連絡会や研修会を開催しています。 被害が潜在化しやすい障害者等の被害については、今後も関係機関が連携して、被害の未然防止、早期発見に取組んでいく必要があります。 個別施策の方向 消費者被害の防止のため、消費者トラブル等で困ったときには迅速に消費生活センターに相談していただけるよう、窓口の周知を図っていきます。また、情報誌やリーフレットによる消費者情報の提供、対象者に応じた消費者講座や出前講座の開催により、啓発活動を進めていきます。 悪質商法被害防止支援事業については、引き続き関係機関と連携し、悪質商法被害防止ネットワークでの取り組みを推進し、消費者被害の未然防止、早期発見に努めていきます。 参考:権利擁護と成年後見制度 権利擁護の推進にあたっては、地域連携ネットワークの中核機関である新宿区成年後見センターが中心となって、引き続き制度の普及啓発や相談対応などの総合的な支援により、地域への成年後見制度の理解・利用促進を進めます。また、希望する親族後見人に対し、申立て前から受任後までの一貫した支援も進めていきます。市民後見人の養成についても、基礎講習からフォロー研修、受任後の支援まで一貫した実施を継続します。 新宿区社会福祉協議会では、法人として後見人等を受任する法人後見(法定・任意)や、地域福祉権利擁護事業を実施しています。区は、新宿区社会福祉協議会と連携して、地域住民の協力を得ながら、本人の意思を尊重した支援に引き続き積極的に取り組みます。 118ページ 施策に関する主な事業 新宿消費生活センターによる事業 ・消費生活相談 新宿区社会福祉協議会による事業 ・地域福祉権利擁護事業 ・成年後見制度利用促進 ・成年後見制度法人後見支援事業   119ページ 個別目標7 こころのバリアフリーの促進 基本施策(1) 障害理解の促進 個別施策33、 障害理解への啓発活動の促進 重点的な取組 現状と課題 これまで区は、障害者差別解消法に基づく「不当な差別的取扱の禁止」や「合理的配慮の提供」に関する内容の周知を図るため、障害者差別解消法のリーフレットを作成し、特別出張所や障害者福祉施設、区のイベント等で配布し、理解啓発に努めてきました。 令和6年度から改正障害者差別解消法が施行され、行政機関だけではなく民間事業者にも障害者への合理的配慮の提供が義務付けられます。差別の禁止、合理的配慮の提供が浸透するためには、障害理解への啓発活動の機会や方法・内容等を充実し、障害に対する差別や理解不足からくる「こころの障壁(バリア)」をなくし、障害のある人もない人も共に支え合う地域共生社会をめざす「こころのバリアフリー」の促進を図る必要があります。 令和7年、初めて日本で開催されるデフリンピック大会は、聴覚障害への理解啓発を進める良い契機となります。 また、精神障害及び精神障害者に対する理解と認識を深めるために、区民等に対して、広報新宿、ホームページ、講演会、障害者週間等の機会をとらえ、障害理解の啓発、障害理解の教育の推進、広報活動を行っています。特に「こころの不調」については、早めに気づき、早めに相談することで、早い回復につながります。本人だけでなく周囲の人もこころの不調に早めに気づき、声掛け等の支え合いができるような環境を整備するため、引き続きライフステージに応じた普及啓発を行っていく必要があります。 なお、ヘルプカードやヘルプマークは、障害のある方などが災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自分の障害への理解や支援を求めるためのものです。ヘルプマークやヘルプカードを身に着けたかた を見かけた周囲の人達は、電車内で席を譲る、困っているようであれば声をかける等の行動をとることが自然にできることが共生社会と言えます。ヘルプマークやヘルプカードについて、一層の周知啓発が必要です。   120ページ 個別施策の方向 障害理解を促進するため、区主催の協議会や障害者施設でのリーフレット配布にとどまらず、広報新宿への障害理解の記事掲載や新宿駅西口広場での「新宿区内障害者福祉施設共同バザール」及び「障害者作品展」の開催、区役所本庁舎1階での人権啓発パネル展示等、さまざまな機会を通して、障害理解に向けた啓発活動を進めていきます。 また、当事者団体との連携協力による障害疑似体験の取組もさらに推進していく必要があります。実際に障害者との関わりを持つ機会も重要です。障害者福祉施設では、障害者の作品展や施設祭り、講習会、交流会等を通じて、地域住民と障害者が交流する場を設け、地域での障害理解が促進されるよう、引き続き活動を行っていきます。区立障害者福祉センターでは、年数回、区民向けに障害理解に関する講演会を実施していきます。さらに映画鑑賞会などを通じて夏休み中の子どもたちと障害者との交流の機会を推進します。 令和7年に日本で開催されるデフリンピック大会を契機として聴覚障害への理解啓発を進めていきます。新宿区社会福祉協議会内の視覚・聴覚障害者交流コーナーで実施する手話サロンや入門手話教室、イベント等を通じ、聴覚障害者と交流しながら手話に関心を持っていただき、聴覚障害への理解を図っていきます。 さらに、「こころの不調」への気づきについて、普及啓発を行います。本人の自覚と同時に、周囲の人が早期に気づき、適切に対応できるよう正しい知識や適切な対応についての普及啓発を進めます。特に思春期は、身体の著しい発達に比べ、精神的・社会的に未熟であり、さまざまなこころの問題が生じやすい時期です。子ども自身はもちろん、家族や周囲がこころやからだに起こる急激な変化を十分理解し、SOSのサインに早い段階で気づき対処できるよう、引き続き教育委員会と連携し、中学生とその保護者に対し、正しい知識や適切な対応についての普及啓発を図ります。 施策に関する主な事業 ・ヘルプカードの作成及び配布 保健予防課・保健センターにおける事業 ・精神保健講演会  ・健康教育  ・ホームページへの「こころのチェックリスト」掲載 ・区民向けパンフレット『知っておきたい、こころの病気』作成・配布 ・10歳代向けのパンフレット『気づいて!こころのSOS』(保護者向けリーフレット・教職員向けリーフレットも併せて作成)   121ページ ・うつ予防リーフレット、若年性認知症予防リーフレット(区民健診案内冊子に掲載) ・ストレスマネジメント講座(子育て世代、働く世代、シニア世代) 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・理解促進研修・啓発 個別施策34、 障害理解教育の推進 現状と課題 各学校では、通常の学級と特別支援学級間の「交流及び共同学習」や特別支援学校と小・中学校との間における、「副籍交流」に取り組んでいます。 児童・生徒に対する障害者理解教育の推進については、障害者スポーツ体験、障害者理解のための学習、障害者スポーツ選手との交流等の教育活動を全40校の区立学校で実施しました。授業後に実施した児童・生徒アンケートで「障害者理解が深まったと回答した割合」は91%を上回っており、目標の達成に向けて成果を上げています。今後は、知的障害等その他の障害への理解についても深められるよう、実践を共有していく必要があります。 また、教職員対象の研修等を通して障害理解を深めるとともに、人権尊重の精神に基づいて児童・生徒の人間形成を図っています。これらの取組を、今後も引き続き推進していく必要があります。加えて、若手教員育成研修会や保健主任会、夏季集中研修会を通した教員向け研修会を実施しています。 保健主任会等において学習障害や心臓疾患等の機能障害など様々な障害を取り上げる等、計画的に研修を実施していく必要があります。 個別施策の方向 通常の学級の児童・生徒と、特別支援学級や特別支援学校の児童・生徒の交流及び共同学習等をより一層促進していきます。また、新宿区社会福祉協議会では、教育委員会が全40校の区立学校で実施している「障害者スポーツ体験事業」とあわせて、総合的な学習の時間等で、当事者や支援団体の協力を得て、児童・生徒の福祉体験学習を推進しています。特に東京2020大会のレガシーとして、児童・生徒が、パラリンピック競技を通して障害への理解や障害者との共生について学ぶ機会とするため、全区立学校で障害者スポーツ選手との交流を交えながら障害者スポーツを体験するなど、障害者理解教育を推進します。その際、障害への理解を深める教育を実施するために、学年を越えて活用できる区独自の教材を用い、継続的に児童・生徒の心の成長を促します。   122ページ また、障害者理解教育については、障害者スポーツの体験を通して学ぶことができる障害だけでなく、多様な障害に対する理解についても視野に入れ、「新宿区手話言語への理解の促進及び障害者の意思疎通のための多様な手段の利用の促進に関する条例」に関係した取組の推進を図るなど、児童・生徒の学びを広げていきます。 さらに、教職員に対する研修等の機会を充実させ、教職員の障害に関する理解を深めるとともに、差別や偏見を許さない人権尊重の理念を理解した児童・生徒の育成を図ります。 施策に関する主な事業 ・障害者理解教育の推進 ・障害のある児童・生徒と通常学級の児童・生徒との交流 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・理解促進研修・啓発   123ページ 個別施策35、 広報活動の充実 現状と課題 障害者週間(12月3日~9日)における広報新宿への記事掲載やポスター掲示、リーフレットの配布により、障害者差別解消法や障害特性の理解、日常生活での配慮について普及・啓発しています。 個別施策の方向 「新宿区内障害者福祉施設共同バザール」及び「障害者作品展」の開催や、区役所本庁舎1階パネル展示等を通じて、効果的な広報活動を展開します。他にもホームページや様々な機会を積極的に活用し、広報活動を推進します。 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・理解促進研修・啓発   124ページ 基本施策(2) 交流機会の拡大、充実による理解の促進 個別施策36、 互いに交流しあえる機会の充実 現状と課題 子どもから高齢者までさまざまな年代において、地域で交流しあえる機会を設け、障害のある人と障害のない人とが相互に理解しあうことで、障害理解を促進しています。また、交流することで障害者の生活の幅を広げることにもつながっています。 今後は、障害者が地域の行事等の活動にも参加する機会を提供する取組が重要です。 個別施策の方向 障害等のある子どもの「放課後子どもひろば」や児童館等の利用を促進し、障害の有無にかかわらず交流することで、子ども同士や保護者のこころのバリアフリーを促進します。例えば、子ども総合センター発達支援コーナー(愛称「あいあい」)では、通所児と近隣の保育園児、子ども園児が訪問しあい、一緒に活動することを通じ、お互いに認め合う経験を積んでいきます。また、普段関わることの少ない区民に、療育施設を見学してもらう機会を設定したり、地域のかた を対象とした講演会を開催したりすることによって、地域に開かれた施設となるよう努めていきます。 区立小・中学校、幼稚園・子ども園等で行う福祉教育及び企業、地域団体が行う福祉体験学習への企画協力や講師紹介を新宿区社会福祉協議会が行っています。福祉教育での地域の障害者や高齢者等との交流を通して、地域の身近な課題や生活者の多様性を感じ、考える機会を支援し、児童・生徒の主体性を高め、地域活動への参加意欲を高めます。 障害当事者、家族などの障害者団体が自主的に取り組む啓発イベント等に対しては、障害者福祉活動事業助成により支援していきます。 区民のみならず、新宿に集まるさまざまな人と交流が深まる機会をさらに充実させるため、新宿駅西口広場での、「新宿区内障害者福祉施設共同バザール」及び「障害者作品展」の開催や、障害者が働く店舗の展開等を実施します。 施策に関する主な事業 ・放課後子どもひろば、児童館、学童クラブ 125ページ 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・理解促進研修・啓発  ・障害者福祉活動事業助成   126ページ 個別施策37、 地域で交流する機会の充実 現状と課題 障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが生涯にわたって社会に参加できるように、区民が互いに社会参加を支援し合う関係づくりをめざします。 個別施策の方向 障害者が地域での活動に参加・交流し、相互に理解を図るための活動を進めていくとともに、広報活動を強化して、障害者施設等で実施している地域との交流イベント等の活動を周知して参加者の拡大等を図ります。 新宿区社会福祉協議会高田馬場事務所内にある「視覚障害者・聴覚障害者交流コーナー」は、障害者、ボランティア、地域住民などからなる交流コーナー運営委員会の協力を得て、障害者の利用しやすさを第一に、支援者や地域の人達にも開かれた運営を行っていきます。 一般のかた を対象に、講座や自主活動グループなどの活動を通じて交流が図れるよう支援します。また、新規のコーナー利用者の交流活動参加の機会となるように努めます。 防災意識の高まりの中、地域の防災訓練に障害者が参加することで、障害のある人もない人も利用しやすい避難所の運営方法等について、より実践的な検証ができ、心構えも含めた準備ができます。地域の防災訓練に障害者が積極的に参加するよう、区として働きかけていきます。 施策に関する主な事業 ・視覚・聴覚障害者支援事業   127ページ 基本施策(3) 情報のバリアフリーの促進 個別施策38、 多様な手法による情報提供の充実 現状と課題 障害者差別解消法や東京都障害者差別解消条例では、不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。また、令和4年に施行した「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション推進法」が施行され、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進することとされています。 年齢や障害の有無などに関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できるよう、通常の窓口のほか、区主催の協議会、説明会、セミナー等の事業の運営、区の作成する印刷物やホームページにおいても、バリアフリーを推進する必要があります。 そのため、必要な情報が障害者に伝わるような一層の工夫と細やかな支援が必要です。例えば、障害者がより良い日常生活を送るために役立つ情報をまとめた「障害者福祉の手引」については、音声コードの添付、デジタル音声図書(DAISY)版を作成し、新宿区ホームページにてテキスト版PDF版も掲載するほか、「障害者計画、障害児福祉計画・障害福祉計画」については音声コードの添付、点字版、カセットテープ版、デジタル音声図書(DAISY)版を作成するなど、区からの情報については、多様な手法により提供を行っています。また、情報技術の急速な発達による障害者のコミュニケーションに役立つ機器・道具等について、活用の方法を検討します。 広報新宿やくらしのガイド発行にあたっては、引き続き点字版・カセットテープ版・デジタル音声図書(DAISY)版・音声CD版を発行するほか、新宿区ホームページのウェブ・アクセシビリティをより向上させることにより、視覚や聴覚等に障害のある人が必要な情報を入手できるよう、利便性を高める工夫と細やかな支援を進めます。 読書に関するバリアフリー 読書は、幼児・青少年期、成人期、高齢期の一生涯にわたって、個人の学びや成長を支えるものであり、教養や娯楽を得る手段のみならず、教育や就労を支える重要な活動です。 視覚障害や、文字の読み書きに困難がある発達障害(ディスレクシア)があり、活字を読むことが困難なカタへの読書環境の向上を一層推進する必要があります。 また、電子書籍等の情報技術の導入を検討し、多様な情報提供を推進していく必要があります。  128ページ 個別施策の方向 障害者への障害の特性に応じたコミュニケーション支援等の充実として、手話通訳者・要約筆記者の設置、印刷物・ホームページ等への配慮、障害者を支援するための物品の活用、窓口における設備の充実について今後も取り組んでいきます。 なお、区において作成、発行する印刷物等にはあらかじめ、障害の有無、年齢、性別、言語等にかかわらず多様な人々が利用しやすいようユニバーサルデザインの考え方を取り入れています。視覚障害、高齢者、色弱者、聴覚障害、子ども、外国人など見る方によって情報がわかりにくくならないように配慮し、文字が見にくい、色数が多い、前置きが長いなど情報がわかりにくい印刷物にならないよう、写真に文字を重ねない、文字色と背景ショクのコントラストをはっきりさせるなど、だれもが見やすく理解できるデザインを採用していきます。 読書に関するバリアフリー 中央図書館では、新宿区内に在住・在勤・在学で、活字を読むことが困難なカタのために以下のサービスを行っています。引き続き、読書環境を向上させるための支援を推進していきます。 ・ 対面朗読 図書館の資料や、お手持ちの資料などを朗読するサービスです。 ・ 録音雑誌の郵送サービス 音訳した週刊誌や月刊誌などの雑誌を希望されるカタへ、定期的にお届けしています。 ・ 録音図書の貸出・製作 カセットテープ、DAISYなどの録音資料を現在、約2,000タイトル所蔵しています。所蔵していない録音図書は、全国の図書館からお取り寄せするか、新たに作成し、SDカードなどにダウンロードしてお貸しします。 ・ 点字資料の貸出 点字資料は他の図書館から借用して貸出します。点字データは、ダウンロードしてご提供できます。 ・ 録音図書の蔵書目録(墨字・録音図書) 録音図書の目録を、墨字版(活字)と音声版、テキストデータ版で発行しています。 ・ 「新宿区声の図書館だより」のお届け 新しく作成した録音図書や新刊案内、他の図書館で作成した録音図書の紹介及び戸山図書館で購入した音楽CDの新着案内などをテープまたはDAISYに録音して、隔月に希望者へ郵送しています。 ・ 視覚障害者用資料の郵送貸出 視覚障害者の方には、視覚障害者用資料(音楽・演芸・文芸などのCD・録音図書・点字資料)を無料で郵送貸出しています。 129ページ ・ DAISY図書再生機の貸出・操作説明 録音図書の提供が、カセットテープからDAISYに変わってきています。新しい機械操作に不安のある方は、機器の貸出と操作の説明を行いますのでご利用ください。 ・ マルチメディアDAISY マルチメディアDAISY図書が各館でご覧になれます。また、戸山図書館に所蔵がありますが、取り寄せていただければ他の館でも貸出を行っています。 ・ 布絵本 ハンディキャップのある方の機能訓練や子ども向けに考案された布絵本をご用意しています。どなたでもご利用いただけます。 ・ 大活字本貸出 弱視の方、高齢の方にも読みやすい大活字本(活字の大きさが普通の約4倍)を戸山図書館と中央図書館・こども図書館・下落合図書館・西落合図書館で約3,900冊所蔵しています。 ・ 拡大読書器・音声拡大読書器 活字を拡大して読むことができる拡大読書器や、印刷された活字文書を音声で読み上げる音声拡大読書器「よむべえ」を設置しています。 ・ LLブックの貸出 文字を読んだり、本の内容を理解することが苦手なカタにもわかりやすい工夫がされた、LLブックを一部図書館にご用意しています。また、所蔵のないかん でも取り寄せたうえでの貸し出しも行っています。 ・ 画面読み上げソフトの導入 画面読み上げソフト(PC-Talker)を、各館で導入しています。 ・ 家庭配本サービス 区内に在住されている図書館への来館が困難なカタのために、希望の資料を自宅まで届けます。職員またはボランティアが配本、回収等を行います。 施策に関する主な事業 ・広報新宿の発行及び配布(点字版広報及び音声版広報の作成等) ・区政普及のための出版物の発行及び配布(点字版便利帳及び音声版便利帳の作成等) ・ホームページの管理運営(音声読み上げ) 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・意思疎通支援(手話通訳者及び要約筆記者派遣、手話通訳者の本庁舎配置、遠隔手話通訳等サービス) ・日常生活用具(情報・意思疎通支援) ・意思疎通支援者養成研修事業   130ページ 個別目標8 福祉のまちづくりの促進 基本施策(1) ひとにやさしいまちづくり 個別施策39、 ユニバーサルデザインを基本としたまちづくりの促進 重点的な取組 現状と課題 ユニバーサルデザインまちづくりの推進 「誰もが移動しやすく、利用しやすく、わかりやすいまち」の実現のため、令和2年3月に「新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例」が制定されました。ユニバーサルデザインの視点を取り入れた施設整備等ハード面を促進するとともに、ソフト面についても一層の普及・啓発を推進する必要があります。 バリアフリーの基盤整備 高齢者や障害者等の円滑な移動を確保するため、駅や主要な建物を結ぶ道路などについてバリアフリー整備を促進していきます。また、鉄道駅の安全性向上や快適な利用空間を整備するため、ホームドアやエレベーターの設置を促進しています。引き続き、バリアフリー化の着実な実施に向けて、区と施設管理者等が連携して取り組む必要があります。 障害者・高齢者に配慮した公園の整備 公園利用者の利便性及び安全性の向上を図るため、誰もが利用しやすい公園づくりを進めています。今後とも、公園が住民に身近な存在として有効に活用されるよう、ユニバーサルデザインの視点に立ちながら、利用ニーズを反映した公園づくりを進めていく必要があります。 清潔できれいなトイレづくり 誰もが利用しやすいトイレづくりを推進するため、バリアフリートイレや洋式トイレの設置を進めています。これからも、まちの利便性及び快適性の向上を図るため、清潔でバリアフリーに配慮したトイレの整備を計画的に行っていく必要があります。 放置自転車対策 点字ブロック上や狭い歩道に自転車が放置されることにより、住民の通行の妨げとなる事があります。点字ブロックを頼りに歩行する視覚障害者や、十分な広さが必要な車いす利用者にとっては非常に危険です。放置自転車対策を強化した結果、放置自転車は減少傾向にあります。一方、最近は買い物等の目的での利用が目立ち、一時利用ができる駐輪場や集客施設における駐輪場が求められています。   131ページ 新宿らくらくバリアフリーマップ 障害者や高齢者が気軽にバリアフリー情報を得る機会を提供することにより、当事者の社会参加の機会を創出する取組を充実させることが必要です。 区は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとして、区民や国内外から来る障害者がバリアフリー情報を容易に得ることができる、新宿らくらくバリアフリーマップの利用を促進しています。 インターネットの閲覧環境が大きく変化する中、パソコンのほか、スマートフォンやタブレット等のモバイル端末からの閲覧にも対応したオンラインマップを運用しています。 個別施策の方向 ユニバーサルデザインまちづくりの推進 イベント等の開催や、啓発用ガイドブック等の活用により、区民や施設所有者などへ普及・啓発するとともに区職員に対しての研修を行っていきます。また、建築等の計画の早い段階からの事前協議制度等を実施するなど、ユニバーサルデザインまちづくりの視点を取り入れた施設整備を進めていきます。 バリアフリーの基盤整備 令和4年8月に設置した新宿区移動円滑化促進方針推進協議会による高齢者や障害者等の当事者参加による意見交換などを活用しながら、計画的な道路のバリアフリー化等、方針に基づいた取組みを一層推進していきます。また、鉄道駅のバリアフリールートの複数化や最短化、区内全駅でのホームドアの整備の早期実現に向けて、さまざまな機会を通じて鉄道事業者に働きかけを行います。 また、新宿区移動等円滑化促進方針に基づき選定した区道について、高齢者や障害者等の当事者参加による意見交換などを活用しながら、計画的な道路のバリアフリー化を図っていきます。 障害者・高齢者に配慮した公園の整備 公園の新設や改修の際に、ユニバーサルデザインの視点に立ち、段差解消、スロープの整備、出入口の改良等の整備を行い、公園利用者の利便性及び安全性の向上を図ります。   132ページ 放置自転車対策 民間事業者を活用した駐輪場の利用を促進することや、集客施設の管理者へ駐輪対策の協力を求めて行きます。また、引き続き撤去活動や駅周辺での整理指導員による声かけ、地域住民との協働による啓発活動を行うなど、放置自転車の減少・解消を進めます。 新宿らくらくバリアフリーマップ 「新宿らくらくバリアフリーマップ」は障害のある方や高齢の方、子ども連れの家族などに、区内の公共施設や商業施設、公園等のバリアフリー情報を提供するオンラインマップです。パソコンとスマートフォンに対応し、現在地付近のバリアフリー施設や、利用したいバリアフリー情報(車いす対応トイレやベビーカー貸出等)の検索が簡単にできます。そのほか、視覚障害のある方のために、区内の主要施設については、近くの駅から地図によらない音声みち 案内を作成しています。 また、パソコンやスマートフォン等の特別なスキルを必要とせず、誰でも簡単に情報を入手できるように設計しています。特にバリアフリー設備を絵文字で表した視認性の高いピクトグラム等、分かりやすさと見やすさを重視したデザインを採用することで、誰でも簡単に情報を利用できるバリアフリー情報が取得できるよう努めています。 施策に関する主な事業 ユニバーサルデザインまちづくりの推進 ・ユニバーサルデザインまちづくりの推進 バリアフリーの基盤整備 都市計画課における事業 ・安全で快適な鉄道駅の整備促進  ・バリアフリーの整備促進 道路課における事業 ・バリアフリーの道づくり 障害者・高齢者に配慮した公園の整備 ・みんなで考える身近な公園の整備 清潔できれいなトイレづくり ・清潔できれいな公園トイレづくり ・清潔できれいな公衆トイレづくり 放置自転車対策 ・放置自転車等の撤去及び自転車適正利用の啓発活動 新宿らくらくバリアフリーマップ ・障害者差別解消の推進   133ページ 基本施策(2) ひとにやさしい建築ぶつ づくり 個別施策40、 建築ぶつや住宅のバリアフリーの普及 現状と課題 障害者や高齢者等が、住み慣れた環境の中で心豊かに暮らせるように、さまざまな住宅施策に取り組んでいます。しかし、住んでいる住宅がバリアフリーとなっていないため生活に支障をきたすことがあり、施策の充実が求められています。 個別施策の方向 住み慣れた家で暮らし続けられるように、重度障害者が住宅設備を改善しようとする場合、住宅設備改善費を給付していきます。 施策に関する主な事業 ・ひとにやさしい建物づくり 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画に基づく事業 ・住宅設備改善費   134ページ 個別目標9 障害者が安全に生活できるための支援 基本施策(1) 災害等から障害者を守り安全に生活できるための支援 個別施策41、 防災・防犯対策の推進 現状と課題 首都直下地震などの大地震でも津波の被害が想定されない新宿区においては、命を守るためには直接死を防ぐことはもちろん、災害関連死をなくすことがより大切となります。 そのため、日頃から障害者の生活を支援している障害福祉サービス等事業所が中心となり、災害時も継続して障害者の支援ができるような体制を構築していく必要があります。区はこうした事業所の取組を総合的に支援していきます。 災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり 「災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり」に向け、建築物等耐震化支援事業のほか、耐震シェルター・耐震ベッドの設置費用の一部補助を実施しています。 また、家具類転倒防止器具取付事業を実施し、身の回りの安全対策にも取り組んでいます。 震災時の被害を減らすために、建物の耐震化、家具転倒防止器具等の設置をさらに進める必要があります。 災害時要援護者名簿・災害時要配慮者セルフプランの普及啓発 災害時要援護者名簿(申請方式名簿)を作成し、災害発生時の避難等に支援を必要とする人を事前に把握し、主に地域で安否確認を行うために区内警察署、消防署、民生委員・児童委員、防災区民組織等に配布し、災害時における安否確認など必要な支援を行うために活用しています。名簿登録者に対し、日頃から“自分の身は自分で守る”という意識啓発とともに、災害時に援護が必要な障害者等のニーズに沿った対策を進めていくことが重要です。 また、自助・共助の取組の一層の促進を図るため、要配慮者災害用セルフプランの普及啓発をさらに進める必要があります。 災害時要援護者対策の推進 災害時において区民へ確実に情報を伝達する体制を強化するため、災害時要援護者など災害時情報を特に必要とする区民を対象に防災ラジオの無償貸与を行っています。 防災ラジオの無償貸与については、まだ認知度も低いと思われるため、引き続き災害時要援護者名簿の登録者に対し周知する必要があります。   135ページ 人工呼吸器使用者の支援 令和3年5月に「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」の改訂により、避難行動要支援者(在宅人工呼吸器使用者も含まれる)ごとの個別支援計画の作成が市区町村の努力義務とされました。 特に、在宅人工呼吸器使用者とその家族等が、災害時に必要な備えや適切な行動を取ることができるよう、計画を作成し訓練を行ってきました。また、緊急時における安全・安心の更なる強化を図るため、非常用電源装置等の給付を始めました(令和4年7月開始)。 在宅人工呼吸器使用者が災害時にも自宅で安全に過ごすためには、引き続き電力をはじめとする備蓄品の準備や情報発信ツールの活用、安否確認の方法など個々に合わせたより具体的な計画を作成し、自宅療養を支援する必要があります。また、避難が必要になった場合には、避難先でも安心して過ごせるよう既存の資源を活用した地域の支援体制を拡充する必要があります。 福祉避難所の充実と体制強化 発災時に避難者が安心して過ごせるよう、福祉避難所の円滑な運営にあたっては、平時から区と福祉避難所が連携を強化していく必要があります。 防災訓練への参加 防災意識の高まりの中、地域の防災訓練に障害者が参加することで、障害のある人もない人も利用しやすい避難所の運営方法等について、より実践的な検証ができ、心構えも含めた準備ができます。 入所施設の防災・防火・防犯対策 障害者支援施設等の安心安全のため、施設ごとの防災対策のほか、大規模災害を想定し、区や消防署等関係機関との連携や適切な避難訓練の実施等の安全対策が必要です。グループホームの建設相談を受けた際は、消防設備、防犯設備に関する助成について情報提供を行っています。 また、神奈川県相模原市に所在する障害者支援施設で発生した悲惨な事件が二度と繰り返されることのないよう、利用者に対する安全確保への取組が一層求められています。 防犯カメラ等の防犯設備の設置を希望する区内の障害福祉サービス事業を運営する事業所に対し、防犯設備設置補助を実施し、防犯対策を強化してきました。 これからの障害者支援施設は、地域と一体となった開かれた社会福祉施設となることと、防犯に係る安全確保がなされた社会福祉施設となることの両立を図る必要があります。   136ページ 災害時の聴覚障害者への支援 「災害時における聴覚障害者に対する業務に関する協定」に基づき、区の主催で実施する避難所防災訓練において、聴覚障害者への対応を想定した訓練を実施しています。 手話通訳訓練の実施について、聴覚障害者や町会関係者などへの周知をさらに進める必要があります。 ヘルプカード 障害のある方には自ら「困った」となかなか伝えられない方がいます。手助けが必要な状況なのに、障害があって困ったことをなかなか伝えられない方や困っていることを自覚できない方もいます。「ヘルプカード」は障害のある方が普段から身につけておくことで、日常で困った時、ちょっと手助けが必要な時、緊急時や災害時に周囲の配慮や手助けをお願いしやすくするものです。 個別施策の方向 災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり 建物の耐震化を促進するには、建物所有者等が耐震化の必要性を十分に認識することが大切です。安心して耐震診断・耐震改修を実施できるよう、普及啓発や情報提供、相談体制の充実を図っていきます。 また、地震によるけがの要因では、家具類の転倒・落下によるものが大きな割合を占めています。家具類転倒防止対策の重要性の周知を図るとともに、災害時要援護者名簿登録世帯に家具転倒防止器具取付費及び器具5点まで無料で設置し、安全確保を図っていきます。 災害時要援護者名簿・災害時要配慮者セルフプランの普及啓発 また、災害時において要配慮者が在宅あるいは避難所で生活を継続するために必要な事項等を記載する、要配慮者災害用セルフプランの作成勧奨を実施し、広く普及啓発を行います。障害者団体や、支援者、事業者、地域との連携強化により、災害時における支援の仕組みづくりを検討していきます。 災害時要援護者対策の推進 地域防災協議会や民生委員・児童委員協議会、高齢者総合相談センターの会合などにおいて説明を行うとともに、ぬくもりだよりへの掲載、区ホームページや広報新宿などで周知を図っていきます。 人工呼吸器使用者の支援 在宅人工呼吸器使用者が、安全で安心した療養生活を送ることができるよう、災害時個別支援計画の全数作成を目指します。  137ページ また、人工呼吸器の緊急時用電源として非常用電源装置等の給付を継続し、発災後概ね12時間以上の自助での電源確保を進めていきます。さらに、在宅人工呼吸器使用者のかた とその家族等が、孤立することなく災害時も住み慣れた地域で過ごせるよう、情報発信ツールの活用や医療機器の提供についての検討を進めます。 福祉避難所の充実と体制強化 福祉避難所運営マニュアルに基づいた福祉避難所の開設・運営訓練を実施します。さらに福祉避難所の備蓄物資の計画的な更新を図り、災害時応急体制の強化を図ります。 防災訓練への参加 地域の防災訓練に障害者が積極的に参加するよう、区として働きかけていきます。 入所施設の防災・防火・防犯対策 新しくグループホームが建設される際には、必要な消防設備について、設置を補助していきます。また、障害者の生活の場である入所施設については施設外部からの侵入を防ぐなど安全管理の徹底や緊急時の連絡体制の確保が図られているか、常に確認していきます。 今後も利用者の安全確保を図るため、防犯対策を進めていきます。 災害時の聴覚障害者への支援 「災害時における聴覚障害者に対する業務に関する協定」により、新宿区聴覚障害者協会、新宿区登録手話通訳者連絡会及び新宿区手話サークルの協力を得て、聴覚障害者のための避難所における情報保障を確実に行っていきます。手話通訳者を派遣する避難所において、手話通訳訓練を行うことを町会関係者など避難所運営に関与する避難所運営管理協議会に周知、共有し、発災時に円滑に活動を実施できるようにします。 緊急通報システム・火災安全システム 一人暮らしの重度の身体障害者及び知的障害者の方は、緊急通報システム・火災安全システムを設置することができます。今後とも一層の利便性の向上を推進していきます。 ヘルプカード 都では、「ヘルプカード」の標準様式を定め、区市町村ごとに作成することを推奨しています。「ヘルプカード」は、障害者が普段から身につけておくことで、日常において困った時、緊急時や災害時に、周囲の配慮や手助けをお願いしやすくするものです。区では「新宿区版ヘルプカード」の普及を推進し、障害者が、災害時においても支援が受けやすい環境づくりを支えていきます。   138ページ 施策に関する主な事業 災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり ・建築物等耐震化支援事業 災害時要援護者名簿・災害時要配慮者セルフプランの普及啓発 ・要配慮者対策の推進  ・災害時要援護者名簿の活用 ・「新宿区災害時要援護者登録名簿」登録者への家具転倒器具取付事業 災害時要援護者対策の推進 ・防災ラジオの無償貸与 人工呼吸器使用者の支援 ・在宅人工呼吸器使用者災害時支援事業 緊急通報システム・火災安全システム ・緊急通報システム ヘルプカード ・ヘルプカードの作成及び配布 139ページ 第3部 障害福祉サービス等の提供体制確保の方策 【第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画】 (新宿区成年後見制度利用促進基本計画) 140ページ 第1章 障害児福祉計画・障害福祉計画の背景 1 第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画の策定 区では、地域の特性にあったサービス提供を計画的に一層推進していくために、平成19年3月の第1期新宿区障害福祉計画の策定以来、通算6期にわたって障害福祉計画を策定してきました。この計画の見込量等の実績や障害者等の意向を踏まえたうえで、令和6年度から令和8年度末に向けて、障害者施策の成果目標、各福祉サービス等の見込量及びその確保策を定めた第7期新宿区障害福祉計画を策定しました。 また、障害児通所支援など、障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、同じく令和6年度から令和8年度までを計画期間とする第3期新宿区障害児福祉計画を策定しました。 2 感染症への対策について サービスの提供にあたっては、新型コロナウイルスをはじめとする感染症の感染予防と拡大防止の対策を十分に講じ、今後の社会情勢に留意しながら推進していきます。 141ページ 3 障害児・障害者を対象としたサービスの体系 障害児・障害者を対象とした障害者総合支援法、児童福祉法の福祉サービス体系は以下のようになっています。以下の図には一部の区単独事業を含めています。 福祉サービス体系のイメージ図 児童福祉法に基づく新宿区の事業  障害児ツウショ支援  障害児相談支援 高額障害児ツウショ給付費 児童福祉法に基づく東京都の事業  障害児入所支援 障害者総合支援法に基づく新宿区の事業  障害福祉サービス 相談支援 自立支援医療 補装具 高額障害福祉サービストウ給付費 地域生活支援事業 東京都単独 地域生活支援事業 新宿区単独サービス  福祉タクシー利用券、理美容サービストウ 142ページ 児童福祉法のサービス 障害児通所支援 児童発達支援 障害のあるお子さんに対して、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。 医療型児童発達支援 上肢、下肢または体幹の機能に障害のあるお子さんに対して、児童発達支援および治療を行います。 放課後等デイサービス 就学中の障害のあるお子さんに対して、放課後や夏休み等の長期休暇時に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流促進などを行います。 居宅訪問型児童発達支援 外出することが著しく困難なお子さんに対して、ご自宅で児童発達支援を行います。 保育所等訪問支援 保育所等に通う障害のあるお子さんに対して、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 障害児相談支援 障害児相談支援 (障害児支援利用援助) 希望する生活の実現や一人ひとりに合ったサービスの利用が出来るよう、利用するサービスの内容等を定めた障害児支援利用計画を作成します。 障害児相談支援 (継続障害児支援利用援助) 障害児支援利用計画が適切であるか一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案して見直しを行います。 高額障害児通所給付費 世帯内で障害児通所支援サービス、障害福祉サービス等の負担額の合算額が基準額を超える場合は、利用者の負担を軽減するため、基準額を超えて支払った負担額を支給します。 障害者総合支援法のサービス(自立支援給付) 障害福祉サービス、介護給付 居宅介護 身体介護、家事援助、 通院等介助、通院等乗降介助 自宅で、入浴や排せつ、食事などの介助や、部屋の掃除や洗濯などの支援を行います。また、通院するときに付き添います。 重度訪問介護 重度の障害があり常に介護が必要なカタに対して、居宅介護の支援に加えて、見守りや外出の支援も含めた、長時間にわたる支援を行います。 同行援護 視覚障害により移動に支援が必要なカタに対して、外出に同行して、移動の支援や移動先での代筆・代読・代行を行います。 行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で、常時介護が必要なカタに対して、行動するときに必要な介助や外出時の移動の支援を行います。 143ページ 療養介護 医療と常時介護を必要とするカタに対して、医療機関に入所するなどして、機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援を行います。 生活介護 常に介護を必要とするカタに対して、施設で入浴や排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動・生産活動の機会を提供します。 短期入所 (ショートステイ) 自宅で介護を行うかた が病気などの場合や休息を必要とする場合などに、短期間施設に宿泊し、食事や入浴などの介助を行います。 重度障害者等包括支援 介護の必要性が非常に高いかた に対して、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に組み合わせて支援を行います。 施設入所支援 自宅での生活が難しいかた に対して、入所して生活する施設で、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) 地域で生活するために必要な身体のリハビリ訓練や、身の回りのことを自分で出来るようになるための訓練を行います。 就労移行支援 一般企業等で働くことを希望する人に対して、一定期間、就労に必要な訓練や相談支援を行います。 就労継続支援A型 就労継続支援B型 一般企業等で働くことが難しいかた が、支援を受けながら働く場です。就労に必要な知識や能力向上のための訓練も行います。 A型は、利用者と雇用契約を結び、最低賃金を保証します。B型は、雇用契約はなく利用者は作業した分の対価を工賃として受け取ります。 就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して一般就労した方が、継続して就労できるよう相談支援を行います。 就労選択支援 就労アセスメントの手法を活用し、就労先・働き方について本人の希望、就労能力や適性等に合った選択ができるよう支援を行います。 自立生活援助 単身等で居宅生活を送る方が、地域でも生活を継続できるよう、定期的に訪問するなどして日常生活の相談支援を行います。 共同生活援助 (グループホーム) 共同生活を行う住居で、入浴や排せつ、食事の介護や日常生活上の支援を行います。 144ページ 相談支援 地域相談支援 (地域移行支援) 施設や精神科病院等から退所・退院するカタに対して、地域での生活が円滑に始められるよう、入所・入院中から、住まいの確保や体験宿泊など、新しい生活への準備等の支援を行います。 地域相談支援 (地域定着支援) 単身等で居宅生活を送るかた が、地域での生活を継続できるよう、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急時に必要な支援を行います。 計画相談支援 (サービス利用支援) 希望する生活の実現や一人ひとりに合ったサービスの利用が出来るよう、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画を作成します。 計画相談支援 (継続サービス利用支援) サービス等利用計画が適切であるか一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案して見直しを行います。 自立支援医療 指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となる制度です。 【更生医療】 身体障害の程度を軽くしたり、障害を取り除いて日常生活や職業能力を高めたりするための医療 【育成医療】 身体に障害があり、手術等で生活の能力を得る見込みのある児童に対する医療 【精神通院医療】 精神障害および精神障害に起因して生じた病態で通院治療が必要な場合の医療 補装具費 身体障害または難病等の同等の症状がある方の身体機能の代わりや身体機能を補うもので、その購入費・修理費等を支給します。 高額障害福祉サービス等給付費 世帯内で障害福祉サービス等の負担額の合算額が基準額を超える場合は、利用者の負担を軽減するため、基準額を超えて支払った負担額を支給します。 障害者総合支援法のサービス 地域生活支援事業 必須事業 理解促進研修・啓発事業 障害者の「社会的障壁」を除去するために、障害理解を深めるための研修・啓発を行います。 障害者福祉活動事業助成 自発的活動支援事業 ピアサポートや社会活動支援など、障害者、家族、地域住民等による自発的な取組を支援します。 相談支援事業 相談に応じ、必要な情報の提供や、社会資源の活用等について助言や支援等を行います。 145ページ 成年後見制度利用支援事業 身寄りがない、親族が申立てを行うことが出来ないなどの理由で成年後見制度を利用することが出来ない障害者に対して、親族に代わって区長が審判請求を行います。また、後見人等の報酬費用等を負担することが困難なカタへの助成を行います。 意思疎通支援事業 身体障害者手帳を持つ聴覚、音声、言語機能障害者の方に対して、地域生活の円滑化と社会参加の向上を目的に、手話通訳者又は要約筆記者を派遣します。 日常生活用具給付等事業 障害者が日常生活を送る上で困難となっていることを改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められる機器を給付または貸与します。 意思疎通支援者養成事業 手話で日常会話を行う際に必要な手話語彙・手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通に手話を用いる障害者の日常生活・社会生活を支援します。 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者等に対して、円滑に外出することができるよう、移動の支援を行います。 地域活動支援センター事業 創作活動または生産活動の機会の提供や、社会との交流等を行います。 区市町村の判断により実施する事業 身体障害者福祉ホーム 精神障害者福祉ホーム 住居を必要としている方に対して、住居等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 心身障害者巡回入浴サービス 家族の介護だけでは入浴できない重度心身障害者に対し、委託業者が巡回入浴車及び看護職員・介護職員を派遣し、定期的な入浴機会を提供します。 日中ショートステイ 日中一時支援 介護を行う方の都合等で日中一時的に見守りなどが必要なカタに対し、入浴や食事などの介助を行います。 土曜ケアサポート 日中一時支援 生活介護の支給を受けている方を対象に、土曜日のにっちゅう に、施設での活動の場を提供します。 施設入所支援の支給決定者を除く 障害児等タイムケア 日中一時支援 就学中の障害のあるお子さんに対して、放課後や夏休み等の長期休暇時に、日中活動の場を提供します。 緊急保護居室確保 障害者虐待防止対策支援 障害者を緊急的に保護するために居室確保を行います。 146ページ 第2章 第2期障害児福祉計画・第6期障害福祉計画の成果目標と実績 第2期新宿区障害 児福祉計画と第6期新宿区障害福祉計画の成果目標と実績の分析・評価を行います。今後の課題を抽出し、第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画につなげます。 1 第2期障害児福祉計画の成果目標と実績 目標1 障害児通所支援等の地域支援体制の整備等 【区の考え方と目標及び実績】 (1)児童発達支援センターの整備 児童発達支援センターの機能を持つ区立子ども総合センターが、障害児支援の中核としての役割を果たしています。 (2)保育所等訪問支援の利用できる体制の整備 保育所等訪問支援の充実については子ども総合センターだけで対応するのではなく、区内の事業所とも連携し、引き続き安定的な利用促進に向けた周知に努めます。 [活動指標] 実績 令和3年度 登録児童17人 (訪問延べ93回) 実績 令和4年度 登録児童22人 (訪問延べ144回) 目標 令和5年度 利用促進 (3)重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所の確保 令和5年度末までに、重症心身障害児が利用可能な児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所を区内に各3か所以上確保し、利用者からのニーズを満たせるよう、事業者に積極的に働きかけを推進していきます。 [活動指標] 児童発達支援 実績 令和3年度 4か所 実績 令和4年度 5か所 目標 令和5年度 3か所 放課後等デイサービス 実績 令和3年度 3 か所 実績 令和4年度 4か所 目標 令和5年度 3か所   147ページ (4)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の実施及び医療的ケア児 コーディネーターの設置 平成30年度に設置した「新宿区医療的ケア児等支援関係機関連絡会」において、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が連携を図るための協議を実施しています。また、令和元年度から医療的ケア児コーディネーターを同連絡会に配置しており、医療的ケア児等の支援を総合的に調整しています。 [活動指標] 医療的ケア児等支援関係機関連絡会 実績 令和3年度 2回開催 実績 令和4年度 3回開催 目標 令和5年度 実施 医療的ケア児コーディネーター 実績 令和3年度 配置済 実績 令和4年度 配置済 目標 令和5年度 配置済 障害児支援の提供体制の整備等の実績(令和5年度末時点) (1) 児童発達支援センターの整備 区立子ども総合センターが障害児支援の中核として機能 (2) 保育所等訪問支援の利用できる体制の整備 平成28年度に整備済み (3) 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保 5か所 重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 4か所 (4) 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の実施 平成30年度に設置済み 医療的ケア児コーディネーターの設置 配置済み 【評価】 平成24年より引き続き、区立子ども総合センターが障害児支援の中核としての役割を果たしており、引き続き機能の充実が求められています。また、保育所等訪問支援事業については区立子ども総合センターが利用者のニーズに沿った支援になるよう調整、連携を図っています。 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所は5か所、放課後等デイサービス事業所は4か所開設していますが、利用回数増の希望が多く、区内利用者の需要は満たされていない状況です。   148ページ 平成30年度に設置した「新宿区医療的ケア児等支援関係機関連絡会」において、区の関係部署・教育関係者・保健医療関係の担当者及び障害福祉関係事業所の担当者が出席し、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が連携を図るための協議を実施しています。令和5年度からは、東京都医療的ケア児支援センターとの連携も進めています。 【今後の見通しと課題】 区立子ども総合センターにおいては、児童発達支援センターの設置も視野に入れながら、引き続き障害児支援の中核としての役割や保育所等訪問支援を一層推進します。 児童相談所の設置に向けては、関係部署の相談・支援、並びに虐待防止等に係る窓口の横断的な連携により、障害児支援に関わる幅広いニーズに対応できるよう準備を進めます。 重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所については、開設相談のあった事業者へ区の要望を伝えるとともに、「障害者施設整備事業補助金」に関する情報を周知することで整備促進を図ります。 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の実施については、学識経験者や医師等の外部講師を招いた講演や情報共有を実施し、連絡会の質的向上を図ります。 なお、重症心身障害児及び医療的ケア児については、さらに多職種協働など効果的な取り組みを検討していく必要があります。 障害児が地域の保育・教育等の支援を受けられるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進していきます。   149ページ 2 第6期障害福祉計画の成果目標と実績 目標2 福祉施設の入所者の地域生活への移行 【区の考え方と目標】 (1)施設入所者の地域生活移行者数に関する目標 第5期新宿区障害福祉計画の実績や、障害者生活実態調査で得られた施設入所者の地域生活への移行ニーズ等を踏まえ、令和元年度末時点の施設入所者のうち令和5年度末時点までに、地域生活へ移行する人数を5名(3%)以上とします。 [地域生活移行者数の実績と目標] 実績 令和3年度 3名 累計3名 実績 令和4年度 2名 累計5名 目標 令和5年度 5名 累計5名 (2)施設入所者数の削減に関する目標 令和5年度末の施設入所者総数については、第5期新宿区障害福祉計画の実績や区の実情を踏まえ、令和元年度末時点の施設入所者総数の208名を超えないことを目標とします。 [施設入所者総数の実績と目標] 実績 令和3年度 202名 実績 令和4年度 200名 目標 令和5年度 208名 【評価】 令和4年度までに地域生活に移行した人数は5人でした。また、施設入所者総数は令和5年度末までの目標である208人を下回っています。施設に入所せざるを得ない状況にある方のニーズも一定程度あることから、今後も施設入所者の動向について注視していく必要があります。 【今後の見通しと課題】 障害者の障害の重度化や高齢化が進むなか、住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう社会資源を整備する必要があります。施設入所を基本的なサービスの一つとして維持しつつ、希望するカタが地域生活へ安心して移行できるよう、グループホーム整備等を引き続き検討する必要があります。  150ページ 目標3 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 【区の考え方と目標】 平成30年度に保健・医療・福祉関係者の協議の場として位置づけた「新宿区精神保健福祉連絡協議会」において、引き続き精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進していきます。 [活動指標] 実績 令和3年度 協議会 年1回開催 実績 令和4年度 協議会 年2回開催 目標 令和5年度 推進 【評価】 新宿区精神保健福祉連絡協議会では、区で実施している精神保健福祉施策のあり方等を協議することで、地域包括ケアシステムの構築を推進しています。これまで、未治療・治療中断等の精神障害者に対する訪問支援(アウトリーチ支援事業)や精神障害者退院後支援の実施について、検討を行いました。また、普及啓発事業の実施状況や相談支援の現状等について、報告し共有することで、実施内容や方針についての見直しを常におこなって います。 今後も引き続き協議会を開催し、精神保健福祉施策および地域包括ケアシステムの構築の評価を実施していきますが、保健医療関係者だけでなく障害・高齢・生活福祉等、福祉分野の関係者を含めた相互理解を促し、連携していくことが必要です。 【今後の見通しと課題】 精神障害者への支援にあたっては、本人の意向を踏まえながら安定した地域生活が送れるよう、障害福祉サービス及び介護保険サービス事業者等との関係機関との連携をさらに強化していきます。ひいては、医療・保健・福祉の各分野間のネットワーク強化及び相互理解の推進を図ることで、地域の支援力向上を目指します。また、相談支援だけでなく、社会復帰支援や普及啓発等も含めてすでに実施している様々な取組みをさらに充実させ、地域包括ケアシステムの構築を推進していきます。   151ページ 目標4 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 【区の考え方と目標】 平成29年度中に構築した地域生活支援体制の機能充実のため、障害者自立支援協議会において定期的に運用状況を確認し検討した上で、障害者施策推進協議会において検証することで推進していきます。 成果目標 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 実績 自立支援協議会にて検討 障害者施策推進協議会にて検証 【評価】 基幹相談支援センターを中心に、区内3か所の拠点施設及び他の区内の指定特定相談支援事業所とも連携し、協働してサービス等利用計画作成の円滑な推進を図っています。それぞれの専門性を発揮した相談支援等のほか、緊急時の受け入れ体制や体験の機会・バの提供等の支援を行っています。また、基幹相談支援センターが稼働していない土曜日や日曜日なども稼働し、障害児・障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を推進しました。 また、障害者自立支援協議会において、新宿区の地域生活支援体制における相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つの機能ごとの役割について確認を行い、基幹相談支援センター及び3か所の拠点施設より運営状況や今後の課題について報告を行いました。主な課題として、緊急時の受け入れ体制があげられており、今後具体的な検討が必要となります。 【今後の見通しと課題】 基幹相談支援センターと各地域生活支援拠点の情報共有の機会等を通じて、連携強化を進めます。 緊急時の対応については、中落合一丁目クユウチを活用した障害者施設で対応を検討しています。 152ページ 目標5 福祉施設から一般就労への移行等 【区の考え方と目標及び実績】 (1)就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数に関する目標 令和5年度までに区内の就労支援事業所等(就労移行支援、就労継続支援A型・B型)における一般就労者数を年間26名以上とします。 [一般就労移行者数の実績と目標] 実績 令和3年度 17人 実績 令和4年度 30人 目標 令和5年度 26人以上 (2)就労移行支援事業等の移行者数に関する目標 令和5年度末の就労移行支援事業、就労継続支援A型事業及び就労継続支援B型事業の移行者数について、それぞれ以下のとおり目標値を定めます。 [就労移行支援事業等の移行者数の実績と目標] 就労移行支援事業 実績 令和3年度 11人 実績 令和4年度 25人 目標 令和5年度 20人以上 就労継続支援事業A型 実績 令和3年度 0人 実績 令和4年度 0人 目標 令和5年度 1人 就労継続支援事業B型 実績 令和3年度 6人 実績 令和4年度 5人 目標 令和5年度 5人 (3)就労定着支援事業の利用率に関する目標 令和5年度中に区内の就労移行事業等を通じて一般就労へ移行した者のうち、就労定着支援事業を利用している者の割合を7割程度とします。 [一般就労移行者の就労定着支援事業利用率に関する実績と目標] 実績 令和3年度 23.5%(17人中4人) 実績 令和4年度 33.3%(30人中10人) 目標 令和5年度 70%以上 (4)就労定着支援事業の就労定着率に関する目標 区内の就労定着支援事業所について、就労定着率が8割以上の事業所を全体の70%以上とします。   153ページ [就労定着支援事業の就労定着率に関する実績と目標] 実績 令和3年度 83.3%(18所中15所) 実績 令和4年度 80.0%(20所中16所) 目標 令和5年度 70%以上 【評価】 (1)就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数に関する目標 令和4年度における就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数の実績は30人であり、令和3年度と比較して13人増加しています。 (2)就労移行支援事業等の移行者数に関する目標 就労移行支援事業における移行者数は25人、就労継続支援事業B型における移行者数については5人、就労継続支援事業A型における移行者数は0人でした。 (3)就労定着支援事業の利用率に関する目標 区内の就労移行支援事業所等を通じて一般就労へ移行した人のうち、就労定着支援事業を利用しているのは33.3%(30人中10人)でした。 (4)就労定着支援事業の就労定着率に関する目標 区内の就労定着支援事業所のうち、就労定着率が80%以上の事業所は80%(20所中16所)でした。 【今後の見通しと課題】 一般就労への移行は増加傾向にあります。また、就労定着支援事業所における就労定着率は高水準となっているものの、一方で、就労移行支援事業所等を通じて一般就労へ移行した人の就労定着支援事業利用が進んでいません。今後も雇用環境の変化が懸念されることから、就労定着に向けた取り組みとしてアフターケアが重要になると考えられます。 就労移行支援等の事業所及び利用者に制度の周知を一層図り、一般就労への移行を促進します。 また、安定した就労定着を図るため、引き続き新宿区勤労者・仕事支援センターや各就労移行支援事業所等と連携し、就労定着支援事業の利用促進とサービスの量的・質的確保に努めます。   154ページ 目標6 相談支援体制の充実・強化等 【区の考え方と目標及び実績】 それぞれの専門性をもつ3か所の地域生活支援拠点と基幹相談支援センターによる総合的・専門的な相談支援を実施しています。また、基幹相談支援センターが地域の相談事業所への専門的な指導助言や事業者及び当事者(ピアサポート)の人材育成支援を実施しています。 成果目標 相談支援体制の充実・強化等 実績 拠点3施設と基幹相談支援センターで対応 【評価】 区内特定相談支援事業所間の情報交換、研修を相談支援事業所連絡会で実施し、相談支援専門員のスキルアップ、連携強化を図りました。また、区内特定相談支援事業所の要請によりスーパーバイザー派遣を行い、事例検討等を実施しました。令和4年からは、地域生活支援拠点連絡会において、モニタリング結果の検証を実施しています。 【今後の見通しと課題】 基幹相談支援センターが、各拠点の実務担当者と協議し、人材の育成や区内事業所全体のサービス水準の向上を図っていきます。地域生活支援体制事業による研修については、年間計画に基づき、より多くの事業所が参加できるような内容を検討していくとともに、さらなる専門性の向上と事業所間の連携強化を図ります。 155ページ 目標7 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 【区の考え方と目標及び実績】 令和5年度末までに、区内の障害福祉サービス事業所の質の向上を図るため、障害者自立支援審査支払等システムにおける審査結果を分析し、結果を指導検査等の機会を通じて事業所等と共有する体制を構築します。 成果目標 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 実績 実施 【評価】 介護給付費の請求情報管理システムの審査結果等を分析し、事業所による支給決定情報の確認不足や、体制等に関する届出と請求情報の不整合等による返戻事例について、集団指導等の機会を通じて事業所へ指導を行いました。 【今後の見通しと課題】 引き続き審査結果の分析を進め、事業所等へ共有していきます。また、集団指導等の機会も活用しながら、介護給付費請求時等の留意点についても継続して周知していくことで、事業所の事務負担の軽減を図り、サービス等の質の向上につなげていきます。   156ページ 第3章 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画の目標 1 第3期障害児福祉計画の成果目標 目標1 障害児支援の提供体制の整備等 国の基本指針の考え方 【障害児に対する重層的な地域支援体制の構築】 ・児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和8年度末までに、児童発達支援センターを少なくとも1か所以上設置することを基本とする。 【障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進】 ・障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用しながら、令和8年度末までに、全ての市町村において、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを基本とする。 【重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所の確保】 ・令和8年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1か所以上確保することを基本とする(圏域での確保も可)。 【医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置】 ・各都道府県、各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、各市町村において医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。 【区の考え方と目標】 (1)障害児に対する重層的な地域支援体制の構築 令和6年度の児童福祉法改正の内容を踏まえ、令和7年度をめど に子ども総合センターを児童発達支援センターに機能拡充していきます。 (2)障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 保育所等訪問支援の充実については子ども総合センターだけで対応するのではなく、区内の事業所とも連携し、引き続き安定的な利用促進に向けた周知に努めます。  157ページ (3)重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所の確保 令和8年度末までに、重症心身障害児が利用可能な児童発達支援を区内に5か所、放課後等デイサービス事業所を4か所以上確保し、利用者からのニーズを満たせるよう、事業者に積極的に働きかけを推進していきます。 児童発達支援 【実績】 令和5年度 5か所 【目標】 令和8年度 5か所以上 放課後等デイサービス 【実績】 令和5年度 4か所 【目標】 令和8年度 4か所以上 (4)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の実施及びコーディネーターの設置 平成30年度に設置した「新宿区医療的ケア児等支援関係機関連絡会」において、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が連携を図るための協議を実施しています 。また、令和元年度から医療的ケア児コーディネーターを同連絡会に配置しており、医療的ケア児等の支援を総合的に調整しています 。 158ページ 2 第7期障害福祉計画の成果目標 目標2 福祉施設の入所者の地域生活への移行 国の基本指針の考え方 【施設入所者の地域生活移行者数に関する目標】 ・令和8年度末時点で、令和4年度末の施設入所者の6%以上が地域生活へ移行することを基本とする。 【施設入所者数の削減に関する目標】 ・令和8年度末時点で、令和4年度末時点の施設入所者数を5%以上削減することを基本とする。 【区の考え方と目標】 (1)施設入所者の地域生活移行者数に関する目標 第6期新宿区障害福祉計画の実績や、障害者生活実態調査で得られた施設入所者の地域生活への移行ニーズ等を踏まえ、令和4年度末時点の施設入所者のうち令和8年度末時点までに、地域生活へ移行する人数を6名(3%)以上とします。 (2)施設入所者数の削減に関する目標 令和8年度末の施設入所者総数については、第6期新宿区障害福祉計画の実績や区の実情を踏まえ、令和4年度末時点の施設入所者総数の200名を超えないことを目標とします。 施設入所者数・地域生活移行者数の目標 年度末時点入所者数 【実績】 令和4年度末(A) 200名 【見込量】 令和8年度末(B) 200名 【目標値】 削減見込み (AマイナスB) 0名 【目標値】 地域生活移行者数 6名   159ページ 目標3 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 【区の考え方と目標】 「新宿区精神保健福祉連絡協議会」において、保健・医療・福祉の各分野の関係者とともに、区の精神保健福祉について総合的に協議していきます。また、各分野間の連携を強化しながら、引き続き精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進していきます。 160ページ 目標4 地域生活支援の充実 国の基本指針の考え方 ・令和8年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターを配置するなどにより効果的な支援体制の構築を進め、また、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とする。 ・令和8年度末までに、強度行動障害を有する者に関して、各市町村又は圏域において、支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることを基本とする。 【区の考え方と目標】 平成29年度中に構築した地域生活支援体制の機能充実のため、障害者自立支援協議会において定期的に運用状況を確認し検討した上で、障害者施策推進協議会において検証することで推進していきます。 また、令和8年度末までに、基幹相談支援センターを中心に、強度行動障害を有する者の支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めます。 161ページ 目標5 福祉施設から一般就労への移行等 国の基本指針の考え方 【就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行に関する目標】 ・就労移行支援事業所等の利用を経て一般就労に移行する者の数を令和8年度までに令和3年度実績の1.28倍以上とすることを基本とする。 ・そのうち、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型については、以下のとおりとする。 ・就労移行支援:令和3年度の一般就労への移行実績の1. 31倍以上とすることを基本とする。 ・就労継続支援A型:令和3年度の一般就労への移行実績の1. 29倍以上を目指す。 ・就労継続支援B型:令和3年度の一般就労への移行実績の1. 28倍以上を目指す。 ・就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上とすることを基本とする。(新規) 【一般就労後の定着支援に関する目標】 ・就労定着支援事業の利用者数は、令和8年度末の利用者数を令和3年度末実績の1.41倍以上とすることを基本とする。 ・就労定着率については、令和8年度の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率※が7割以上となる就労定着支援事業所の割合を2割5分以上とすることを基本とする。(新規) ※就労定着実績体制加算:前年度末から過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者に占める一般就労への移行先での雇用継続期間が前年度において3年6か月以上6年6か月未満に該当した者の割合が7割以上であることを要件としている。 【区の考え方と目標】 国の基本指針に沿った目標を以下のとおり掲げました。景気の低迷等、社会情勢が見通せない状況においても、目標の達成に向け着実に推進します。 (1)就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数に関する目標 令和8年度までに区内の就労支援事業所等(就労移行支援、就労継続支援A型・B型)における一般就労者数を年間29名以上とします。 一般就労移行者数の目標 【実績】 令和3年度 17名 【目標値】 令和8年度 29名 162ページ 令和8年度末の就労移行支援事業、就労継続支援A型事業及び就労継続支援B型事業の移行者数について、それぞれ以下のとおり目標値を定めます。 就労移行支援事業等の移行者数の目標 就労移行支援事業 【実績】 令和3年度 11名 【目標値】 令和8年度 20名 就労継続支援事業A型 【実績】 令和3年度 0名 【目標値】 令和8年度 1名 就労継続支援事業B型 【実績】 令和3年度 6名 【目標値】 令和8年度 8名 就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上とします。 就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所の割合 【目標値】 5割以上 (2)一般就労後の定着支援に関する目標 令和8年度末の就労定着支援事業の利用者数を53名以上とします。 就労定着支援事業の利用者数の目標 【実績】 令和3年度 37名 【目標値】 令和8年度 53名以上 区内の就労定着支援事業所について、就労定着率が7割以上の事業所を全体の2割5分以上とします。 就労定着率7割以上の就労定着支援事業所の割合 【目標値】 2割5分以上   163ページ 目標6 相談支援体制の充実・強化等 【国の基本指針の考え方】 ・令和8年度末までに各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の効果及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置(複数市町村による共同設置可)するとともに、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保する。 ・協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保する。 【区の考え方と目標】 それぞれの専門性をもつ3か所の地域生活支援拠点と基幹相談支援センターによる総合的・専門的な相談支援を実施しています。また、基幹相談支援センターが地域の相談支援事業者への専門的な指導助言や事業者及び当事者(ピアサポート)の人材育成支援を実施しています。さらに、令和8年度末までに地域生活支援拠点を1か所追加し、相談支援体制を整備していきます。 164ページ 目標7 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 【国の基本指針の考え方】 ・令和8年度末までに、都道府県や市町村においてサービスの質の向上を図るための取組みに係る体制を構築する。 【区の考え方と目標】 障害者自立支援審査支払等システムにおける審査結果を分析し、結果を指導検査等の機会を通じて区内の障害福祉サービス事業所等と共有することで請求事務の適正化に努め、事業所の事務負担軽減によるサービスの質の向上を図っていきます。 165ページ 第4章 サービス必要量見込、サービス提供体制確保の方策 1 障害児支援の必要量見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策 第3期新宿区障害児福祉計画として設定する、令和8年度までの「障害児支援」の必要量の見込及び令和5年までの実績は以下の一覧表のとおりです。 障害児通所支援等の社会資源の状況や障害者生活実態調査に基づくニーズ及び第2期新宿区障害児福祉計画の実績等を踏まえ、各サービスの必要量の見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策をお示しします。 ◎ 各サービスにおける、1か月あたりの利用者数・利用量を示しています。 第2期新宿区障害児福祉計画(障害児支援)実績値等 1  児童発達支援 令和3年度 413人×6日 令和4年度 471人×7日 令和5年度 (推計値) 471人×6日 2  医療型児童発達支援 令和3年度 0人 令和4年度 0人 令和5年度 (推計値) 0人 3  放課後等デイサービス 令和3年度 346人×9日 令和4年度 370人×9日 令和5年度 (推計値) 422人×9日 4  保育所等訪問支援 令和3年度 17人 令和4年度 22人 令和5年度 (推計値) 24人 5  居宅訪問型児童発達支援 令和3年度 13人 令和4年度 9人 令和5年度 (推計値) 9人 6  障害児相談支援 令和3年度 76人 【セルフプラン】 【813人】 令和4年度 90 人 【セルフプラン】 【872人】 令和5年度 (推計値) 90人 【セルフプラン】 【935人】 第3期新宿区障害児福祉計画(障害児支援)必要量見込 1  児童発達支援 令和6年度 504人×7日 令和7年度 539人×7日 令和8年度 566人×7日 2  医療型児童発達支援 令和6年度 0人 令和7年度 0人 令和8年度 0人 3  放課後等デイサービス 令和6年度 468人×10日 令和7年度 519人×11日 令和8年度 581人×12日 4  保育所等訪問支援 令和6年度 29 人 令和7年度 35 人 令和8年度 41 人 5  居宅訪問型児童発達支援 令和6年度 8人 令和7年度 8人 令和8年度 8人 6  障害児相談支援 令和6年度 90人 【セルフプラン】 【1,002人】 令和7年度 90人 【セルフプラン】 【1,074人】 令和8年度 90人 【セルフプラン】 【1,151人】   166ページ 1、児童発達支援 関連する「障害者計画」個別施策 11、12、13 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用児童数 504人 平均利用日数 7日 令和7年度 利用児童数 539人 平均利用日数 7日 令和8年度 利用児童数 566人 平均利用日数 7日 現状と課題 区内外で事業所の整備が進んでおり、重症心身障害児が利用できる事業所も増えています。また、療育内容の専門性や発達支援プログラムが多様化しており、支援内容や専門性、受入状況等から区外の事業所を利用するカタもいます。 サービス提供体制確保の方策 適正な運用が図られるよう、児童発達支援ガイドラインの周知や関係機関との連絡調整を図り、サービスの質の確保を求めていきます。また、重度障害児に対応できる事業所の開設を支援していきます。 令和5年7月における区内事業所 新宿区立子ども総合センター ベアーズキッズ 児童発達支援・放課後等デイサービス Smile Seed(すまいるしーど) コペルプラス若松河田 ノーサイド新宿@Leaf音楽療法センター バンブーワァオ 早稲田校 En.療育ラボ 新宿スタジオ コペルプラス 信濃町教室 エイビイシイひまわり教室 いっといっぽ下落合教室 ノーサイド新宿ミュージックケア ICOPAキッズ西落合 TASUC早稲田教室 てらぴぁぽけっと 目白教室 フレンズスクエア 児童発達支援 放課後等デイサービス はぴねす てらぴぁぽけっと 西新宿教室 放課後等デイサービス ウィズ・ユー早稲田 LITALICOジュニア江戸川橋教室 感覚統合スタジオ ワールドキッズ新宿 放課後等デイサービス ウィズ・ユー東新宿 Frontierkids Mio Tesoro 新宿区立子ども総合センター、ノーサイド新宿@Leaf音楽療法センター、ノーサイド新宿ミュージックケア、ICOPAキッズ西落合、児童発達支援 放課後等デイサービス はぴねすは、重症心身障害児を受け入れている事業所です。   167ページ 2 医療型児童発達支援 関連する「障害者計画」 個別施策 3、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用児童数 0人 平均利用日数 0日 令和7年度 利用児童数 0人 平均利用日数 0日 令和8年度 利用児童数 0人 平均利用日数 0日 現状と課題 専門性のある医療機関でないとサービス事業所の指定を受けられないため、現状では都立の病院に併設されている事業所のみで、区内に事業所はありません。医療型でない児童発達支援においても医療的ケア児の支援を提供することで、サービスの補完をしています。 サービス提供体制確保の方策 現状では区内に事業所開設の予定はありませんが、今後も近隣の医療機関に併設された都立の療育センター等と連携して、一人ひとりに寄り添ったサービスを提供します。 3 放課後等デイサービス 関連する「障害者計画」個別施策 15、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用児童数 468人 平均利用日数 10日 令和7年度 利用児童数 519人 平均利用日数 11日 令和8年度 利用児童数 581人 平均利用日数 12日 現状と課題 多機能型の事業所や重度知的障害児が利用できる事業所が少ないため、就学後療育を継続できない利用者がみられます。また、家族の就労に伴って長時間利用したいニーズに対して十分に応えられていません。 サービス提供体制確保の方策 日中一時支援事業(障害児等タイムケア事業、日中ショートステイ等)など類似するサービスとの併用利用が可能です。 長時間対応や土曜日の開所などのニーズに対応できる事業所の開設を支援していきます。 令和5年7月における区内事業所 新宿区立子ども総合センター テラコヤキッズ 新宿本教室 TEENS新宿 ベアーズ スポーツひろばプレイス 高田馬場教室 放課後等デイサービス すまいる サッカーあいだっく ノーサイド新宿@Leaf音楽療法センター 放課後デイサービス スリーセブン 児童発達支援・放課後等デイサービス Smile Seed(すまいるしーど) 放課後等デイサービス アトリエたいよう 東京YMCA PIT西早稲田 バンブーワァオ 早稲田校 En.療育ラボ 新宿スタジオ 168ページ エイビイシイひまわり教室 いっといっぽ下落合教室 ノーサイド新宿ミュージックケア アトリエたいよう 高田馬場ルーム TASUC早稲田教室 児童発達支援 放課後等デイサービス はぴねす※ 放課後等デイサービス ウィズ・ユー早稲田 感覚統合スタジオ ワールドキッズ新宿 放課後等デイサービス いまラボキッズ 放課後等デイサービス ウィズ・ユー東新宿 新宿区立子ども総合センター、ノーサイド新宿@Leaf音楽療法センター、ノーサイド新宿ミュージックケア、児童発達支援 放課後等デイサービス はぴねすは、重症心身障害児を受け入れている事業所です。 4 保育所等訪問支援 関連する「障害者計画」個別施策 13、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用児童数 29人 令和7年度 利用児童数 35人 令和8年度 利用児童数 41人 現状と課題 保育園、子ども園、幼稚園等に通園している障害のある子どもに対し、個別に支援する事業です。平成30年4月からは対象者が拡大され、乳児院や児童養護施設に入所している障害児にも訪問支援が可能となりました。発達に心配がある子どもが保育園、幼稚園等に通園するときも集団生活の中で自己肯定感をもって成長できるような環境の設定が必要です。 サービス提供体制確保の方策 集団場面での適応が難しい子どもや、保護者の就労などで通所での療育を利用できずにいた子どもに対し、保育園、子ども園、幼稚園に訪問支援員が出向き、集団場面の中で支援を提供する保育所等訪問支援事業を実施することで、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進していきます。 令和5年7月における区内事業所 新宿区立子ども総合センター 保育所等訪問支援 ベビーノ ノーサイド新宿@Leaf音楽療法センター LITALICOジュニア江戸川橋教室   169ページ 5 居宅訪問型児童発達支援 関連する「障害者計画」 個別施策 13、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用児童数 8人 令和7年度 利用児童数 8人 令和8年度 利用児童数 8人 現状と課題 通所による支援を受けることが困難な重度の障害児に、居宅において児童発達支援を提供するものです。 区ではこの事業とは別に、子ども総合センターにおいて、「在宅児等訪問支援」に長年取り組んでいます。在宅で過ごす時間の多い重度の障害児等を訪問し、遊びの提供を通じて心地よい時間を過ごすことを目的としています。 サービス提供体制確保の方策 サービス対象者への制度の周知とともに、事業所の開設に関する情報収集に努めていきます。「在宅児等訪問支援」についても、引き続き、支援を必要とする障害児を適切に把握して、サービス提供に努めます。 令和5年7月における区内事業所 ノーサイド新宿@Leaf音楽療法センター   170ページ 6 障害児相談支援 関連する「障害者計画」 個別施策 1、11、12、13、16、17、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 90人 セルフプラン作成 1,002人 令和7年度 利用者数 90人 セルフプラン作成 1,074人 令和8年度 利用者数 90人 セルフプラン作成 1,151人 現状と課題 障害児相談支援では、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援といった障害児通所支援サービスを利用する児童のための障害児支援利用計画を作成します。障害児通所支援サービスを利用する児童の増加に連動して、障害児相談支援の利用も増加する見込です。児童の発達の状況や障害受容の段階によっては、障害児通所支援サービスは利用したいが、障害児相談支援の利用は望まないという保護者が一定数見込まれます。 サービス提供体制確保の方策 障害児支援利用計画の策定前の退院カンファレンスへの参加等に関して補助することにより、障害児相談支援事業所に参入しやすい環境を整えます。 セルフプランの作成については、子ども総合センター及び、新宿区基幹相談支援センターが支援していきます。 令和5年7月における区内事業所 新宿区立子ども総合センター 新宿区基幹相談支援センター 相談支援事業所 Kaien新宿 ホートンケアサービス 相談支援いっとデザイン team shien m.a 新宿 ベビーのための相談支援 ベビーノ 171ページ 2 障害福祉サービスの必要量見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策 第7期新宿区障害福祉計画として設定する、令和8年度までの「障害福祉サービス」の必要量の見込及び令和5年度までの実績は以下の一覧表のとおりです。 障害福祉サービス等の社会資源の状況や障害者生活実態調査に基づくニーズ及び第6期新宿区障害福祉計画の実績等を踏まえ、各サービスの必要量の見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策をお示しします。 ◎ 各サービスにおける、1か月あたりの利用者数・利用量を示しています。 ◎ 通所施設等については、利用者数 × 1か月あたりの利用日数を示しています。 第6期新宿区障害福祉計画(障害福祉サービス)実績値等 1  居宅介護 令和3年度実績 547人 16,277時間 令和4年度実績 525人 15,708時間 令和5年度(推計値) 543人 16,305時間 2  重度訪問介護 令和3年度実績 40人 16,121時間 令和4年度実績 41人 18,389時間 令和5年度(推計値) 41人 17,046時間 3  同行援護 令和3年度実績 102人 2,466時間 令和4年度実績 99人 2,669時間 令和5年度(推計値) 102人 2,563時間 4  行動援護 令和3年度実績 8人 378時間 令和4年度実績 10人 413時間 令和5年度(推計値) 11人 417時間 5  重度障害者等包括支援 令和3年度実績 0人 0時間 令和4年度実績 0人 0時間 令和5年度(推計値) 0人 0時間 6  生活介護 令和3年度実績 393人×21日 令和4年度実績 400人×21日 令和5年度(推計値) 405人×20日 7  自立訓練 機能訓練 令和3年度実績 4人×12日 令和4年度実績 2人×18日 令和5年度(推計値) 3人×11日 8  自立訓練 生活訓練 令和3年度実績 53人×18日 宿泊型自立訓練 11人×27日 令和4年度実績 57人×18日 宿泊型自立訓練 12人×29日 令和5年度(推計値) 57人×16日 宿泊型自立訓練 14人×23日 9  就労移行支援 令和3年度実績 110人×19日 令和4年度実績 87人×19日 令和5年度(推計値) 87人×18日 10 就労継続支援A型 令和3年度実績 30人×19日 令和4年度実績 30人×20日 令和5年度(推計値) 33人×18日 11 就労継続支援B型 令和3年度実績 505人×16日 令和4年度実績 522人×17日 令和5年度(推計値) 548人×16日 12 就労定着支援 令和3年度実績 37人 令和4年度実績 45人 令和5年度(推計値) 48人 13 療養介護 令和3年度実績 18人 令和4年度実績 17人 令和5年度(推計値) 17人 14 短期入所 ショートステイ 令和3年度実績 95人×7日 令和4年度実績 108人×6日 令和5年度(推計値) 115人×7日 15 共同生活援助 グループホーム 令和3年度実績 211人 令和4年度実績 208人 令和5年度(推計値) 216人 16 施設入所支援 令和3年度実績 202人 令和4年度実績 200人 令和5年度(推計値) 200人 17 計画相談支援 令和3年度実績 1,370人 セルフプラン作成 361人 令和4年度実績 1,415人 セルフプラン作成 381人 令和5年度(推計値) 1,466人 セルフプラン作成 338人 18 地域移行支援 年間利用者数 令和3年度実績 9人 令和4年度実績 9人 令和5年度(推計値) 7人 19 地域定着支援 年間利用者数 令和3年度実績 48人 令和4年度実績 36人 令和5年度(推計値) 25 人 20 自立生活援助 年間利用者数 令和3年度実績 15人 令和4年度実績 6人 令和5年度(推計値) 2人 172ページ 第7期新宿区障害福祉計画(障害福祉サービス)必要量見込 ※第6期実績値等とは番号のずれが生じています。 1  居宅介護 令和6年度 543人 15,653時間 令和7年度 543人 15,027時間 令和8年度 548人 14,426時間 2  重度訪問介護 令和6年度 42人 17,728時間 令和7年度 43人 18,437時間 令和8年度 43人 18,437時間 3  同行援護 令和6年度 102人 2,615時間 令和7年度 102人 2,667時間 令和8年度 103人 2,667時間 4  行動援護 令和6年度 13人 438時間 令和7年度 15 人 460時間 令和8年度 17人 478時間 5  重度障害者等包括支援 令和6年度 0人 0時間 令和7年度 0人 0時間 令和8年度 0人 0時間 6  生活介護 令和6年度 410人×23日 令和7年度 415人×23日 令和8年度 420人×23日 7  自立訓練(機能訓練) 令和6年度 3人×14日 令和7年度 3人×14日 令和8年度 4人×13日 8  自立訓練(生活訓練) 令和6年度 59人×15日 【宿泊型自立訓練】 【12人×26日】 令和7年度 61人×14日 【宿泊型自立訓練】 【13人×26日】 令和8年度 63人×13日 【宿泊型自立訓練】 【13人×25日】 9  就労移行支援 令和6年度 87人×17日 令和7年度 87人×17日 令和8年度 87人×16日 10 就労継続支援A型 令和6年度 35人×16日 令和7年度 37人×16日 令和8年度 37人×15日 11 就労継続支援B型 令和6年度 570人×16日 令和7年度 593人×16日 令和8年度 617人×16日 12 就労定着支援 令和6年度 55人 令和7年度 63人 令和8年度 72人 13 就労選択支援 令和6年度 なし 令和7年度 8人 令和8年度 8人 14 療養介護 令和6年度 16人 令和7年度 16人 令和8年度 16人 15 短期入所 (ショートステイ) 令和6年度 127人×7日 令和7年度 140人×7日 令和8年度 154人×7日 16 共同生活援助 (グループホーム) 令和6年度 236人 令和7年度 259人 令和8年度 265人 17 施設入所支援 令和6年度 200人 令和7年度 200人 令和8年度 200人 18 計画相談支援 令和6年度 1,519人 【セルフプラン作成】 【299人】 令和7年度 1,572人 【セルフプラン作成】 【264人】 令和8年度 1,629人 【セルフプラン作成】 【233人】 19 地域移行支援 年間利用者数 令和6年度 7人 令和7年度 8人 令和8年度 9人 20 地域定着支援 年間利用者数 令和6年度 19人 令和7年度 19人 令和8年度 19人 21 自立生活援助 年間利用者数 令和6年度 2人 令和7年度 2人 令和8年度 2人 173ページ 1  居宅介護 関連する「障害者計画」 個別施策 2、4、22、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 543人 利用時間 15,653時間 令和7年度 利用者数 543人 利用時間 15,027時間 令和8年度 利用者数 548人 利用時間 14,426時間 2  重度訪問介護 関連する「障害者計画」 個別施策 2、4、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 42人 利用時間 17,728時間 令和7年度 利用者数 43人 利用時間 18,437時間 令和8年度 利用者数 43人 利用時間 18,437時間 3  同行援護 関連する「障害者計画」 個別施策 2、27、28、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 102人 利用時間 2,615時間 令和7年度 利用者数 102人 利用時間 2,667時間 令和8年度 利用者数 103人 利用時間 2,667時間 4  行動援護 関連する「障害者計画」 個別施策 2、28、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 13人 利用時間 438時間 令和7年度 利用者数 15人 利用時間 460時間 令和8年度 利用者数 17人 利用時間 478時間 5  重度障害者等包括支援 関連する「障害者計画」 個別施策 2、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 0人 利用時間 0時間 令和7年度 利用者数 0人 利用時間 0時間 令和8年度 利用者数 0人 利用時間 0時間   174ページ <1~5に関する現状と課題、サービス提供体制の確保策> 現状と課題 ヘルパーの確保と育成が共通の重要課題です。 重度障害者等包括支援についてサービス提供を行える従事者要件が厳しいなどの理由により、事業所がほとんどないことから、サービスの対象者であっても、重度訪問介護等複数のサービスを組み合わせて利用しています。 同行援護については視覚障害者の社会参加のために重要な役割を担っていますが、外出したい希望日に予約が取りづらいとの声が上がっています。また、家族の介護により子供の権利が守られていないヤングケアラーの支援が求められています。障害児者への適切なサービス支給が必要です。 サービス提供体制確保の方策 重度訪問介護については、夜間の対応やたん吸引のサービス提供ができる事業所へのニーズが高いです。事業所に対し研修の周知を行っていきます。 また、居宅介護事業者に対し、同行援護、行動援護、重度訪問介護の研修周知を実施していきます。 6  生活介護 関連する「障害者計画」 個別施策 2、19、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 410人 平均利用日数 23日 令和7年度 利用者数 415人 平均利用日数 23日 令和8年度 利用者数 420人 平均利用日数 23日 現状と課題 区内の事業所の定員に余裕がない状態で、障害の重度化・高齢化への対応及び特別支援学校卒業生の進路先確保のためには、更に区内の生活介護事業の充実が必要です。 サービス提供体制確保の方策 新宿生活実習所の建替えにあたっては、新施設において生活介護事業の定員の拡充するほか障害者福祉センターの多機能型事業所の定員を変更し、生活介護の定員の拡充を行います。 ※第三次実行計画事業に「区立障害者福祉施設の機能の充実」及び「牛込保健センター等複合施設の建替え」を掲げ推進します。 また、令和7年度に開設予定の中落合一丁目クユウチを活用した障害者施設の整備では、生活介護を新たに実施します。 令和5年7月における区内事業所 新宿区立新宿生活実習所 知的 新宿区立新宿福祉作業所 知的 新宿区立高田馬場福祉作業所 知的 新宿区立あゆみの家 身体 知的 新宿区立障害者福祉センター 身体 障害者支援施設 新宿けやき園 身体 知的 精神 シャロームみなみカゼ 知的 175ページ 7  自立訓練(機能訓練) 関連する「障害者計画」 個別施策 2、19、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 3人 平均利用日数 14日 令和7年度 利用者数 3人 平均利用日数 14日 令和8年度 利用者数 4人 平均利用日数 13日 令和5年7月における区内事業所 東京視覚障害者生活支援センター 身体 8  自立訓練(生活訓練) 宿泊型自立訓練 関連する「障害者計画」 個別施策 2、19、22、23、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 59人 平均利用日数 15日 令和7年度 利用者数 61人 平均利用日数 14日 令和8年度 利用者数 63人 平均利用日数 13日 【宿泊型自立訓練利用人数】 令和6年度 利用者数 12人 平均利用日数 26日 令和7年度 利用者数 13人 平均利用日数 26日 令和8年度 利用者数 13人 平均利用日数 25日 令和5年7月における区内事業所 自立訓練(生活訓練) 東京ワークショップ 身体 シャロームみなみカゼ 知的 新宿区立障害者生活支援センター 精神 日本点字図書館自立支援室 身体 ゆたかカレッジ高田馬場キャンパス 知的 精神 生活訓練事業所Kaien市ヶ谷 精神 リワークセンター新宿南口 精神 ニューロリワーク 新宿御苑センター 精神 令和5年7月における区内事業所 宿泊型自立訓練 新宿区立障害者生活支援センター 精神 <7~8に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策> 現状と課題 自立訓練(機能訓練)を提供する事業所は、視覚障害者を対象とした事業所が区内には1所あります。肢体不自由者のリハビリテーションについては、都外の入所施設併設型事業所の利用が、主なものになっています。 自立訓練(生活訓練)を提供する事業所は、区内に8所あります。 サービス提供体制確保の方策 機能訓練に関して、区では独自に区立障害者福祉センターにおいて、中途障害者(肢体不自由)の退院後支援を含めた機能訓練事業を、総合的に実施しています。 自立訓練(生活訓練)については、制度の内容について周知を進めていきます。 176ページ 9  就労移行支援 関連する「障害者計画」 個別施策 5、19、24、25、26、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 87人 平均利用日数 17日 令和7年度 利用者数 87人 平均利用日数 17日 令和8年度 利用者数 87人 平均利用日数 16日 令和5年7月における区内事業所 東京ワークショップ 身体 就労センター「街」 精神 わーくす ここ・から 身体 知的 精神 リヴァトレ市ヶ谷 精神 SAKURA新宿センター 身体 知的 精神 Kaien新宿 精神 リエンゲージメント 精神 ヒューマングロー高田馬場 身体 知的 精神 難病 十二ソウ 生活・就労研修センター 精神 ~キセキの杜~ジョブステーション高田馬場 身体 知的 精神 難病 就労移行ITスクール四ツ谷 身体 知的 精神 難病 カレント 精神 就労移行支援事業所リスタート 知的 精神 難病 東京視覚障害者生活支援センター 身体 ゆたかカレッジ早稲田キャンパス 知的 精神 SAKURA早稲田センター 身体 知的 精神 キズキビジネスカレッジ 精神 ラルゴ神楽坂 精神 キズキビジネスカレッジ 新宿校 精神 LITALICOワークス 高田馬場 身体 知的 精神 難病 エンカレッジ早稲田駅前 知的 精神 LITALICOワークス 新宿三丁目 身体 知的 精神 難病   177ページ 10  就労継続支援A型 関連する「障害者計画」 個別施策 5、19、24、25、26、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 35人 平均利用日数 16日 令和7年度 利用者数 37人 平均利用日数 16日 令和8年度 利用者数 37人 平均利用日数 15日 令和5年7月における区内事業所 ストローク・サービス 知的 精神 あしか 身体 知的 精神 くじら 身体 知的 精神 東京都育成会 クリーンサービス 知的 11  就労継続支援B型 関連する「障害者計画」 個別施策 5、19、24、25、26、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 570人 平均利用日数 16日 令和7年度 利用者数 593人 平均利用日数 16日 令和8年度 利用者数 617人 平均利用日数 16日 5年7月における区内事業所 コンフィデンス早稲田 身体 知的 精神 難病 東京ワークショップ 身体 新宿区立新宿福祉作業所 知的 新宿区立高田馬場福祉作業所 知的 新宿第二あした作業所 知的 新宿あした作業所 知的 新宿区立障害者福祉センター 身体 オフィスクローバー 精神 新宿西共同作業所・ラバンス 身体 知的 精神 ファロ 精神 就労センター『風』 精神 就労センター「街」 精神 パイオニア 身体 わーくす ここ・から 特定なし みのりヤ 身体 知的 精神 西早稲田あした作業所 知的 シャロームみなみカゼ 知的 プラーナ新宿 知的 精神 かんひざくら 精神 十二ソウ 生活・就労研修センター 精神 178ページ フレッシュスタート目白 身体 知的 精神 ゆたかカレッジ早稲田キャンパス 知的 精神 マナティ 身体 知的 精神 難病 東京デジタルキャリア 知的 精神 ギフテッド  WORKS 精神 ヘレン・ケラー治療院 鍼灸・あん摩マッサージ指圧 身体 Will 精神 12  就労定着支援 関連する「障害者計画」 個別施策 24、26、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 55人 令和7年度 利用者数 63人 令和8年度 利用者数 72人 令和5年7月における区内事業所 くじら 身体 知的 精神 ルーツプラス 特定なし あしか 身体 知的 精神 難病 十二ソウ 生活・就労研修センター 特定なし リエンゲージメント就労定着支援事業所 特定なし 東京ワークショップ 身体 わーくす ここ・から 特定なし ヒューマングロー高田馬場 身体 知的 精神 難病 SAKURA新宿センター 身体 知的 精神 難病 プラーナ新宿 知的 精神 リヴァトレ市ヶ谷 精神 就労定着支援事業所Kaien新宿 精神 就労センター「街」 精神 ~キセキの杜~ジョブステーション高田馬場 身体 知的 精神 カレント 精神 ゆたかカレッジ早稲田キャンパス 知的 精神 SAKURA早稲田センター 身体 知的 精神 キズキビジネスカレッジ 精神 キズキビジネスカレッジ新宿校 精神 LITALICOワークス高田馬場 身体 知的 精神 難病 ラルゴ神楽坂 精神 LITALICOワークス新宿三丁目 身体 知的 精神 難病 エンカレッジ早稲田駅前 知的 精神 179ページ 13  就労選択支援 関連する「障害者計画」 個別施策 24、26、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 なし 令和7年度 利用者数 8人 令和8年度 利用者数 8人 <9~13に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策> 現状と課題 福祉施設を経て一般就労した障害者に対する就労定着支援のニーズは増えています。 就労継続支援A型について、支援内容の適正化や就労の質の向上とともに経営面の健全な運営が求められています。 就労継続支援B型の利用者の障害の重度化や高齢化に対応する事業所運営や支援内容の工夫と支援ニーズに応じ、他のサービスや事業に適切につなぐことができる体制の構築が求められています。 サービス提供体制確保の方策 就労移行支援については、一般就労への移行者が3割を超えることという区の成果目標を各事業所に伝達し、適切な事業運営を促していきます。 また、一般就労者の安定した就労定着を図るため、引き続き新宿区勤労者支援センターや各就労支援事業所等と連携し、就労定着支援事業の利用を促進していきます。 今後新たに創設される就労選択支援については、サービスの対象者への制度への周知とともに、事業所の開設に関する情報収集をしていきます。 14  療養介護 関連する「障害者計画」 個別施策 3、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 16人 令和7年度 利用者数 16人 令和8年度 利用者数 16人 現状と課題 新宿区が窓口になり、東京都が入所調整を行っていますが、空床が発生しづらい現状があり、迅速な対応が出来ない状況があります。 サービス提供体制確保の方策 サービス提供は病院のみで、区内に事業所はありません。利用希望者については、東京都の入所調整とあわせて、遠隔地にある施設との連携を密にし、利用者の状況に応じた対応を進めていきます。 15  短期入所(ショートステイ) 関連する「障害者計画」 個別施策 4、9、23、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 127人 平均利用日数 7日 令和7年度 利用者数 140人 平均利用日数 7日 令和8年度 利用者数 154人 平均利用日数 7日 令和5年7月における区内事業所 新宿区立新宿生活実習所 知的 障害児 新宿区立あゆみの家 身体 知的 障害児 180ページ 新宿区立障害者福祉センター 身体 知的 障害児 難病 障害者支援施設 新宿けやき園 身体 シャロームみなみカゼ 知的 新宿区立障害者生活支援センター 精神 ブルーム早稲田 知的 こどもソテリア東京四谷(短期入所)さんさんハウス 知的 精神 障害児 難病 16  共同生活援助(グループホーム) 関連する「障害者計画」 個別施策 20、22、23、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 236人 令和7年度 利用者数 259人 令和8年度 利用者数 265人 令和5年7月における区内グループホーム からふる 知的 ぽけっと 知的 ぱれっと 知的 中落合あしたホーム 知的 西落合ホーム 知的 笑がおの園 クローバーⅠ・Ⅱ 知的 ブルーム早稲田 知的 ホームすみれ空 知的 アイリスホーム西新宿1・2 知的 ドリームハウスキャット早稲田 知的 ふるさとホーム新宿 精神 ふるさとホーム大久保 精神 ふるさとホーム東新宿 精神 こごみハウス(つくしユニット) 精神 GHつる 精神 グループホーム「麻の葉」西早稲田ハウス 精神 グループホーム「麻の葉」柏木ハウス 精神 17  施設入所支援 関連する「障害者計画」 個別施策 21、 サービス見込量 (1か月当り総数) 令和6年度 利用者数 200人 令和7年度 利用者数 200人 令和8年度 利用者数 200人 令和5年7月における区内事業所 障害者支援施設 新宿けやき園 身体 知的 精神 シャロームみなみカゼ 知的 181ページ 14~17に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策 現状と課題 短期入所について、介護者の一時的な休息のためのスウジツカンのショートステイ、介護者の通院等の1週間単位のミドルステイ、入所施設の利用を念頭に置いたロングステイなどさまざまな要望があります。他区や都外の施設も含めて広域的に対応しています。 共同生活援助は区内外に設置が進み、日常生活支援型や医療的ケアに対応した事業所など、様々なニーズに合わせ選択できるようになっています。ただし、区内事業所にニーズが集中し、満床となっています。施設入所支援は区内に2事業所設置しています。また、利用者のニーズに合わせ都外施設の利用も多くみられます。 サービス提供体制確保の方策 生活実習所の新施設においては、ショートステイの定員を緊急枠も含め3床から4床に拡充します。また、ハライカタマチ国有地を活用した障害者施設で2床、中落合一丁目クユウチを活用した障害者施設では緊急枠を含め3床、計5床のショートステイを新設します。引き続き、グループホーム建設の計画がある時にはショートステイも併設するように事業者に働きかけを行っていきます。 在宅での生活が困難になった方や入所施設等から地域移行を望む方の受け皿として、グループホームの重要性が高まっている現状から、グループホームの設置が決まっている公有地(ハライカタマチ及び中落合一丁目)については、開設に向けた具体的な手続きを進めていく一方、開設後に安定した運営ができるよう事業者を支援していきます。 また民有地の活用についても、区から所有者を紹介する等、法人が行う整備計画の具体化に向け支援を行っていきます。 ※第三次実行計画事業に「障害者グループホームの設置促進」、「区立障害者福祉施設の機能の充実」及び「牛込保健センター等複合施設の建替え」を掲げ推進します。 18  計画相談支援 セルフプラン作成を含む 関連する障害者計画 個別施策 1、9、10、16、17、22、23、 サービス見込量 令和6年度 利用者数 1,519人 セルフプラン作成 299人 令和7年度 利用者数 1,572人 セルフプラン作成 264人 令和8年度 利用者数 1,629人 セルフプラン作成 233人   182ページ 現状と課題 相談支援事業所を利用してサービス等利用計画を作成するカタが増えてきていることに加え、計画作成件数は事業所ごとにバラつきがあることから、事業所数はまだ十分とは言えない状況です。また、計画の記載内容や質の向上も課題です。 サービス提供体制確保の方策 サービス対象者への制度の周知とともに、事業所開設に向けた支援や発信に努めていきます。また、対象者の選択によるセルフプランの作成や、サービス利用調整の支援を実施します。 令和5年7月における区内事業所 新宿区立子ども総合センター 障害児 新宿区基幹相談支援センター 身体 知的 精神 障害児 難病 地域活動支援センターまど 精神 地域活動支援センター『風』 精神 ファロ 精神 新宿区立あゆみの家 身体 知的 相談支援事業所 Kaien新宿 精神 障害児 高次脳機能障害相談支援VIVID 身体 知的 精神 あんそれいゆ 身体 知的 指定特定相談支援事業所 TOMO 身体 特定相談支援事業所 どまーに 知的 新宿区立障害者福祉センター 身体 知的 新宿区立障害者生活支援センター 精神 ホートンケアサービス 身体 知的 精神 障害児 難病 東京視覚障害者生活支援センター 身体 相談支援事業所 Serecosu新宿 精神 GIFTライフプランナー 身体 知的 精神 難病 在宅支援相談室新宿 身体 知的 精神 難病 相談支援いっとデザイン 障害児 team shien m.a 新宿 身体 知的 精神 障害児 難病 ベビーのための相談支援 ベビーノ 障害児 プラーナ新宿 知的 精神 19  地域移行支援 関連する「障害者計画」 個別施策 22、23、 サービス見込量 (年間利用者数) 令和6年度 利用者数 7人 令和7年度 利用者数 8人 令和8年度 利用者数 9人   183ページ 20  地域定着支援 関連する「障害者計画」 個別施策 22、23、 サービス見込量 (年間利用者数) 令和6年度 利用者数 19人 令和7年度 利用者数 19人 令和8年度 利用者数 19人 令和5年7月における区内事業所 (地域移行支援・地域定着支援) あんそれいゆ 身体 知的 相談支援事業所 Serecosu新宿 精神 地域活動支援センター『風』 精神 <19、20に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策> 現状と課題 区内には、身体障害者・知的障害者のための施設入所支援を提供する施設が2か所で、精神障害者の長期入院できる精神科病院はほとんど無く、入所・入院している障害者の多くは区外、都外にいるため、区内を拠点としたサービス提供が困難な状況があり、事業所が増えない要因の一つになっています。 身体障害者・知的障害者の地域移行に関しては、障害や個別の状況に配慮し、入所中の施設に近接した地域のグループホームに入所するカタもいます。 精神障害者の地域移行に関しては、東京都単独の退院促進事業の活用や、保健センター保健師の活動による支援、区立障害者生活支援センターでは宿泊型自立訓練と計画相談支援を行う過程で、精神科病院と連携し、地域への移行支援を行っています。 サービス提供体制確保の方策 必要に応じて、東京都の事業と合わせてサービスを利用するなどして、病院から宿泊型自立訓練、グループホーム、在宅生活等、障害の状況に合わせ、地域での在宅生活へスムーズに移行できるよう支援していきます。 21 自立生活援助 関連する「障害者計画」 個別施策 22、23、 サービス見込量 (年間利用者数) 令和6年度 利用者数 2人 令和7年度 利用者数 2人 令和8年度 利用者数 2人 現状と課題 サービス利用のニーズはあるが、サービス提供事業所が少なく、利用実績は横ばいとなっています。 サービス提供体制確保の方策 サービスの内容、時期、対象者等について、関係機関への周知と連携を図り、より適切なサービス利用につなげていきます。 令和5年7月における区内事業所 相談支援事業所 Serecosu新宿 知的   184ページ 3 地域生活支援事業の必要量見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策 令和8年度までの「地域生活支援事業」の必要量の見込及び令和5年度までの実績は以下の一覧表のとおりです。 障害福祉サービス等の社会資源の状況や障害者生活実態調査に基づくニーズ及び第6期新宿区障害福祉計画の実績等を踏まえ、各サービスの必要量の見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策をお示しします。数値による必要量の見込の設定になじまないサービスについては、サービス提供体制確保の方策ではなく、これからの取組を記載しています。 第6期新宿区障害福祉計画(地域生活支援事業)実績値等 101  理解促進研修・啓発事業 実施の有無 令和3年度 実施 令和4年度 実施 令和5年度(推計値) 実施 102  障害者福祉活動事業助成 (自発的活動支援事業) 実施の有無 令和3年度 実施 令和4年度 実施 令和5年度(推計値) 実施 103  相談支援 実施個所数 令和3年度 13所 令和4年度 13所 令和5年度(推計値) 13所 104  基幹相談支援センター 設置年ゲツ 平成24年4月設置 105  障害者自立支援協議会 設置年ゲツ 平成19年3月設置 106  居住サポート 実施個所数 令和3年度 5所 令和4年度 5所 令和5年度(推計値) 5所 107  成年後見制度利用促進 年間区長申立件数 令和3年度 延6件 令和4年度 延4件 令和5年度(推計値) 延4件 108  成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 令和3年度 実施 令和4年度 実施 令和5年度(推計値) 実施 109  意思疎通支援事業   (手話通訳者派遣) 年間利用件数 令和3年度 延1,069件 令和4年度 延1,016件 令和5年度(推計値) 延1,016件 110  意思疎通支援事業   (要約筆記者派遣) 年間利用件数 令和3年度 延40件 令和4年度 延12件 令和5年度(推計値) 延29件 111  意思疎通支援事業   (手話通訳者の本庁舎配置) 年間利用件数 令和3年度 延224件 令和4年度 延150件 令和5年度(推計値) 延150件 112  日常生活用具   (介護訓練支援) 年間利用件数 令和3年度 延23件 令和4年度 延28件 令和5年度(推計値) 延24件 113  日常生活用具   (自立生活支援) 年間利用件数 令和3年度 延94件 令和4年度 延73件 令和5年度(推計値) 延70件 114  日常生活用具   (在宅療養等支援) 年間利用件数 令和3年度 延52件 令和4年度 延57件 令和5年度(推計値) 延94件 115  日常生活用具   (情報・意思疎通支援) 年間利用件数 令和3年度 延145件 令和4年度 延69件 令和5年度(推計値) 延110件 116  日常生活用具   (排泄管理支援) 年間利用件数 令和3年度 延4,516件 令和4年度 延4,497件 令和5年度(推計値) 延4,629件 117  住宅改修費 年間利用件数 令和3年度 延5件 令和4年度 延14件 令和5年度(推計値) 延10件 118  意思疎通支援者養成研修事業 令和3年度 修了者数 0人 登録者数 2人 令和4年度 修了者数 36人 登録者数 2人 令和5年度(推計値) 修了者数 73人 登録者数 2人 119  移動支援 (個別支援・グループ支援) 年間利用者 時間数 令和3年度 延6,498人 延68,104時間 令和4年度 延7,222人 延72,460時間 令和5年度(推計値) 延7,803人 延83,592時間 185ページ 120 地域活動支援センター 実施個所数 年間利用者数 令和3年度 4所 延6,795人 令和4年度 4所 延6,788人 令和5年度(推計値) 4所 延8,846人 121 身体障害者福祉ホーム 実施個所数 利用定員 令和3年度 3所 21人 令和4年度 3所 21人 令和5年度(推計値) 3所 21人 122 精神障害者福祉ホーム 実施個所数 利用定員 令和3年度 1所 8人 令和4年度 1所 8人 令和5年度(推計値) 1所 8人 123 巡回入浴 年間回数 実利用者数 令和3年度 1,020回 31人 令和4年度 1,153回 33人 令和5年度(推計値) 1,222回 26人 124 日中ショートステイ (日中一時支援)  実施個所数 年間利用者数 令和3年度 5所 延244人 令和4年度 5所 延255人 令和5年度(推計値) 5所 延245人 125 土曜ケアサポート (日中一時支援) 実施個所数 年間利用者数 令和3年度 1所 延448人 令和4年度 1所 延527人 令和5年度(推計値) 1所 延516人 126 障害児等タイムケア (日中一時支援) 実施個所数 実利用者数 令和3年度 1所 65人 令和4年度 1所 61人 令和5年度(推計値) 1所 61人 127 緊急保護居室確保 (障害者虐待防止対策支援) ショウスウ 令和3年度 1床 令和4年度 1床 令和5年度(推計値) 1床 128 障害支援区分認定等事務 (介護給付費等認定審査会) 年間回数 年間審査件数 令和3年度 25回 501件 令和4年度 25回 435件 令和5年度(推計値) 24回 650件 第7期新宿区障害福祉計画(地域生活支援事業)必要量見込 101 理解促進研修・啓発事業 実施の有無 令和6年度 実施 令和7年度 実施 令和8年度 実施 102 障害者福祉活動事業助成 (自発的活動支援事業) 実施の有無 令和6年度 実施 令和7年度 実施 令和8年度 実施 103 相談支援 実施個所数 令和6年度 13所 令和7年度 13所 令和8年度 13所 104 基幹相談支援センター 設置ネンゲツ 平成24年4月設置 105 障害者自立支援協議会 設置ネンゲツ 平成19年3月設置 106 居住サポート 実施個所数 令和6年度 5所 令和7年度 5所 令和8年度 5所 107 成年後見制度利用促進 年間区長申立件数 令和6年度 延7件 令和7年度 延7件 令和8年度 延7件 108 成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 令和6年度 実施 令和7年度 実施 令和8年度 実施 109 意思疎通支援事業   (手話通訳者派遣) 年間利用件数 令和6年度 延1,067件 令和7年度 延1,120件 令和8年度 延1,176件 110 意思疎通支援事業   (要約筆記者派遣) 年間利用件数 令和6年度 延50件 令和7年度 延50件 令和8年度 延50件 111 意思疎通支援事業   (手話通訳者の本庁舎配置・ 遠隔手話通訳等サービス) 年間利用件数 令和6年度 延153件 令和7年度 延156件 令和8年度 延159件 112 日常生活用具   (介護訓練支援) 年間利用件数 令和6年度 延26件 令和7年度 延22件 令和8年度 延23件 186ページ 113 日常生活用具   (自立生活支援) 年間利用件数 令和6年度 延82件 令和7年度 延78件 令和8年度 延81件 114 日常生活用具   (在宅療養等支援) 年間利用件数 令和6年度 延99件 令和7年度 延104件 令和8年度 延110件 115 日常生活用具   (情報・意思疎通支援) 年間利用件数 令和6年度 延103件 令和7年度 延107件 令和8年度 105件 116 日常生活用具   (排泄管理支援) 年間利用件数 令和6年度 延4,605件 令和7年度 延4,496件 令和8年度 延4,525件 117 住宅改修費 年間利用件数 令和6年度 延10件 令和7年度 延10件 令和8年度 延10件 118 意思疎通支援者養成研修事業 令和6年度 修了見込者数 73人 登録見込者数 2人 令和7年度 修了見込者数 73人 登録見込者数 2人 令和8年度 修了見込者数 73人 登録見込者数 2人 119 移動支援 (個別支援・グループ支援) 年間利用者 時間数 令和6年度 延8,424人 延90,474時間 令和7年度 延9,095人 令和7年度 延97,680時間 令和8年度 延9,822人 令和8年度 延105,488時間 120 地域活動支援センター 実施個所数 年間利用者数 令和6年度 5所 延10,046人 令和7年度 5所 延11,246人 令和8年度 5所 延11,246人 121 身体障害者福祉ホーム 実施個所数 利用定員 令和6年度 3所 21人 令和7年度 3所 21人 令和8年度 3所 21人 122 精神障害者福祉ホーム 実施個所数 利用定員 令和6年度 1所 8人 令和7年度 1所 8人 令和8年度 1所 8人 123 巡回入浴 年間回数 実利用者数 令和6年度 1,260回 32人 令和7年度 1,338回 34人 令和8年度 1,417回 36人 124 日中ショートステイ   (日中一時支援)  実施個所数 年間利用者数 令和6年度 5所 延240人 令和7年度 5所 延247人 令和8年度 5所 延244人 125 土曜ケアサポート   (日中一時支援) 実施個所数 年間利用者数 令和6年度 1所 延497人 令和7年度 1所 延513人 令和8年度 1所 延508人 126 障害児等タイムケア   (日中一時支援) 実施個所数 実利用者数 令和6年度 1所 61人 令和7年度 1所 61人 令和8年度 1所 61人 127 緊急保護居室確保   (障害者虐待防止対策支援) ショウスウ 令和6年度 1床 令和7年度 1床 令和8年度 1床 128 障害支援区分認定等事務   (介護給付費等認定審査会) 年間回数 年間審査件数 令和6年度 30回 860件 令和7年度 26回 567件 令和8年度 24回 481件   187ページ 101 理解促進研修・啓発事業 関連する「障害者計画」 個別施策 27、28、30、33、34、36、38、 実施の有無 令和6年度 実施 令和7年度 実施 令和8年度 実施 現状と課題 障害のある方と障害のない方との相互理解を深め、こころのバリアフリーを促進するため、障害者週間(12月3日~9日)に合わせた「障害者福祉施設共同バザール」・「障害者作品展」等の啓発事業を開催しています。また、障害理解のための映像を作成し、区民をはじめ多くの方が往来する新宿駅周辺の街頭ビジョンにて放映しています。 これからの取組 今後も参加団体等の協力を得ながら、「障害者福祉施設共同バザール」・「障害者作品展」を継続し、区民のほか、在勤や在学の方に対する障害理解の促進を広く図ります。また、令和6年度から改正障害者差別解消法が施行され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることに合わせ、パンフレットやHP等を更新し、周知を進めていきます。 102  障害者福祉活動事業助成 (自発的活動支援事業) 関連する「障害者計画」 個別施策 4、29、36、 実施の有無 令和6年度 実施 令和7年度 実施 令和8年度 実施 現状と課題 障害者福祉の増進を図り、障害者の自立及び社会参加を促進する自主活動を援助するため、「障害者福祉活動事業助成金事業」として助成金を交付しています。 年間の助成金の原資が有効かつ効率的に、多くの団体が利用できるよう事業運営を進めていく必要があります。 これからの取組 障害当事者やその家族・支援者等で構成される障害者団体が自主的に取り組む啓発活動等に対し、支援を継続していきます。   188ページ 103  相談支援 関連する「障害者計画」 個別施策 1、6、7、8、9、10、11、12、13、16、30、31、 実施か所数 令和6年度 13所 令和7年度 13所 令和8年度 13所 現状と課題 令和5年7月現在13所を指定し、常時福祉サービスの利用援助、ピアカウンセリングや専門機関の紹介、障害者やその家族が持つ様々な悩みを解決したり、多様な相談に対応しています。 サービス提供体制確保の方策 今後も様々な相談に対応していきます。 令和5年7月における区内窓口 障害者福祉課(基幹相談支援センター) 新宿区立子ども総合センター 保健予防課 新宿区立牛込保健センター 新宿区立四谷保健センター 新宿区立東新宿保健センター 新宿区立落合保健センター 地域活動支援センター「まど」 地域活動支援センター『風』 ファロ 新宿西共同作業所ラバンス 新宿区立障害者福祉センター シャロームみなみカゼ   189ページ 104 基幹相談支援センター 関連する「障害者計画」 個別施策 1、2、6、7、8、9、10、16、22、30、31、 設置の有無 平成24年4月設置 機能強化事業の実施の有無 令和6年度 実施 令和7年度 実施 令和8年度 実施 現状と課題 障害者福祉課内に開設した基幹相談支援センターは、地域における相談支援の核となり、障害者手帳の取得から、それに関連する諸制度、障害福祉サービス及びサービス等利用計画の作成や相談、さらには虐待に係る相談や通報受理など、障害者の相談支援に関する業務を総合的に行っています。 これからの取組 サービス等利用計画に関し、基幹相談支援センターと地域の指定特定相談支援事業所が連携を図り、研修等を通して、個々のニーズに着目した計画作成が出来るよう、ケアマネジメント能力の向上に努めていきます。 基幹相談支援センター(障害者虐待防止センター)が中心となり、障害者の虐待防止の広報・普及・啓発を進めるとともに、福祉施設事業者等の職員に対し、虐待防止や適切な支援のあり方に関する研修等を実施していきます。また、地域の指定特定相談支援事業所、サービス提供事業所及び関係機関等との連携を深めます。 105 障害者自立支援協議会 関連する「障害者計画」 個別施策 1、7、8、10、30、 設置の有無 平成19年3月設置 現状と課題 地域における障害者等への支援体制に関する課題について協議など活発な活動を行っています。 今後は関係機関の有する情報を共有し、相互間の連携を一層充実させていくことにより、地域の実情に応じた体制の整備について検討を重ねていく必要があります。 これからの取組 障害者自立支援協議会では、専門的な見地から、よりきめ細かに協議する専門部会を設けています。専門部会では様々な地域課題について、地域における障害者への支援や連携のあり方について検討していきます。また、障害者計画・障害児福祉計画・障害福祉計画を策定する過程では障害者自立支援協議会の意見を聴いた上で取り組んでいきます。 190ページ 106 居住サポート 関連する「障害者計画」 個別施策 20、22、23、 実施か所数 令和6年度 5所 令和7年度 5所 令和8年度 5所 現状と課題 高齢者や障害者等の住宅確保や要配慮者の住まいの確保が困難な状況があります。高齢者や障害者等の条件に適う民間賃貸住宅の空き物件が少ないなか、民間賃貸住宅の家主等から賃貸借契約を拒まれる場合があるからです。円滑な住宅確保のため、住居探し等の相談支援を継続する必要があります。 サービス提供体制確保の方策 「地域移行支援」「地域定着支援」によるサポートを組み合わせることにより、地域の中で障害者が安心して生活でき、併せて近隣の方の理解を促進していけるような支援体制をめざしていきます。 令和5年7月における区内事業所 区立障害者福祉センター 地域活動支援センター「まど」 地域活動支援センター『風』 ファロ 新宿西共同作業所ラバンス 107 成年後見制度利用促進 関連する「障害者計画」 個別施策 30、 サービス見込量 (年間区長申立件数) 令和6年度 延7件 令和7年度 延7件 令和8年度 延7件 現状と課題 後見人等への報酬助成や親族申立費用の支援も可能となっています。また、申立人のいない障害者について、区長申立てを実施しています。 区は、成年後見制度の推進機関として、新宿区社会福祉協議会に新宿区成年後見センターを設置しています。 令和3年度からは、同センターを国の基本計画における地域連携ネットワークの「中核機関」として位置づけ、弁護士や司法書士、医師や福祉関係者等の関係機関と連携した支援体制の強化を図っています。 今後、相談支援件数の増加や相談支援内容の多様化・複雑化に対応するため、職員の専門性の向上や関係機関との連携強化が必要です。加えて、本人の意思の尊重と、意思の把握が困難な場合の本人の最善の利益を目指していくことが必要です。 サービス提供体制確保の方策 成年後見制度と地域福祉権利擁護事業を活用して、親亡き後等も見据えた日常生活の支援や見守りにより、本人が地域で安心して生活できるよう、本人の財産や権利を守るための取り組みを推進していきます。成年後見制度が必要なカタで、区による支援が必要な場合に適切に相談に応じていきます。 191ページ 108 成年後見制度法人後見支援事業 関連する「障害者計画」 個別施策 30、 実施の有無 令和6年度 実施 令和7年度 実施 令和8年度 実施 現状と課題 平成30年度から新宿区の補助事業として新宿区社会福祉協議会が実施しています。令和4年度末時点で、法定後見8件、任意後見8件を受任しています。障害者の親が、将来を見据えて任意後見を契約するケースがあり、必要があれば、障害者自身の成年後見制度の利用を支援することがあります。多様な生活課題を抱えるケースに対し、職員の専門性の向上や関係機関を含めた連携強化が必要です。 これからの取組 引き続き、新宿区社会福祉協議会内に設置している「新宿区成年後見センター」において法人後見事業を実施することで、地域福祉権利擁護事業から成年後見制度利用まで一貫した支援が可能となる仕組みを作り、判断能力が不十分になっても安心して地域で生活を送ることのできる環境づくりを推進します。 192ページ 109 意思疎通支援 (手話通訳者派遣) 関連する「障害者計画」 個別施策 2、27、28、38、 サービス見込量 (年間利用件数) 令和6年度 延1,067件 令和7年度 延1,120件 令和8年度 延1,176件 110 意思疎通支援事業 (要約筆記者派遣) 関連する「障害者計画」 個別施策 2、27、28、38、 サービス見込量 (年間利用件数) 令和6年度 延50件 令和7年度 延50件 令和8年度 延50件 111 意思疎通支援事業 (手話通訳者の本庁舎配置・遠隔手話通訳等サービス) 関連する「障害者計画」 個別施策 2、27、28、38、 サービス見込量 (年間利用件数) 令和6年度 延153件 令和7年度 延156件 令和8年度 延159件 <109~111に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策> 現状と課題 日中に活動できる手話通訳者の確保が課題になっています。 また、映像手話通訳の需要の高まりに対応する必要があります。 サービス提供体制確保の方策 意思疎通支援者養成研修事業を推進していくとともに、障害理解の促進により手話通訳者数を増やす取組をしていきます。 日中の時間帯に活動できる手話通訳者が少ないという現状に対しては、手話通訳講習会を日中の時間帯に開催し、人材の育成に向けた取組を今後も継続していきます。 また、令和4年度より、区登録手話通訳者に向けた映像手話通訳研修を開催しています。 今後も手話通訳者の確保及び育成に努めていきます。 193ページ 112 日常生活用具(介護訓練支援) 関連する「障害者計画」 個別施策 2、 サービス見込量 (年間利用件数) 令和6年度 延26件 令和7年度 延22件 令和8年度 延23件 113 日常生活用具(自立生活支援) 関連する「障害者計画」 個別施策 2、 サービス見込量 (年間利用件数) 令和6年度 延82件 令和7年度 延78件 令和8年度 延81件 114 日常生活用具(在宅療養等支援) 関連する「障害者計画」 個別施策 2、3、 サービス見込量 (年間利用件数) 令和6年度 延99件 令和7年度 延104件 令和8年度 延110件 115 日常生活用具(情報・意思疎通支援) 関連する「障害者計画」 個別施策 2、27、38、 サービス見込量 (年間利用件数) 令和6年度 延103件 令和7年度 延107件 令和8年度 延105件 116 日常生活用具(排泄管理支援) 関連する「障害者計画」 個別施策 2、 サービス見込量 (年間利用件数) 令和6年度 延4,605件 令和7年度 延4,496件 令和8年度 延4,525件 <112~116に関する現状と課題、サービス提供体制の方策> 現状と課題 障害者福祉の手引への掲載や広報掲載とホームページを主に日常生活用具に関する周知を行っています。 対象品目に該当しないものの要望が多い製品もあるため、日常生活用具の給付等に関する検討会を開催し、毎年品目や基準額について検討しています。 サービス提供体制確保の方策 日進月歩で進化する用具情報や利用者の要望等を踏まえ、用具の品目、対象者、基準額、耐用年数等の見直しを適切に行っていきます。 194ページ 117 住宅改修費 関連する「障害者計画」 個別施策 2、20、40、 サービス見込量 (年間利用件数) 令和6年度 延10件 令和7年度 延10件 令和8年度 延10件 現状と課題 住宅改修については、効果的な改修が行われるように必ず家庭を訪問しています。また、改修の事前と事後に確認調査を実施し、適正な給付に努めています。 介護保険利用者については、介護保険優先の原則を本人やケアマネジャー等の関係者に説明し、適切な制度利用を進めています。 サービス提供体制確保の方策 引き続き、個別の状況に応じた支援を提供していきます。 118 意思疎通支援者養成研修事業 関連する「障害者計画」 個別施策 27、38、 手話講習会 令和6年度 73人 登録見込者数 2人 令和7年度 73人 登録見込者数 2人 令和8年度 73人 登録見込者数 2人 現状と課題 区立障害者福祉センターにおいて、手話講習会を、区内在住・在勤・在学の方を対象に、初級・中級・上級・通訳コースを設けて実施しています。 通訳コース修了者の試験合格率を向上させていく必要があります。 また、平日の日中に活動できる手話通訳者が少ないという課題があります。 サービス提供体制確保の方策 これからも新宿区で活動する手話通訳者や手話のできるボランティアの養成をめざし、手話技術のレベルに応じた練習機会を継続して提供し、試験の合格率の向上が図られるよう効果的な講習会を運営していきます。平成29年度より平日日中の講座も新たに設け日中に活動できる手話通訳者の確保に努めます。 195ページ 119 移動支援 (個別支援・グループ支援) 関連する「障害者計画」 個別施策 2、27、28、 サービス見込量 (年間総数) 令和6年度 年間利用者数 延8,424人 延利用時間数 延90,474 時間 令和7年度 年間利用者数 延9,095人 延利用時間数 延97,680 時間 令和8年度 年間利用者数 延9,822人 延利用時間数 延105,488 時間 現状と課題 利用対象は、障害種別や障害部位・等級といった条件があります。区では社会参加を目的とする外出に加え、定期的反復的な通学・施設通所の送迎についても個々の状況に応じて移動支援の利用を可能としています。通学・施設通所の送迎については、ドウイツ時間帯の利用希望者が多く、支援できるヘルパーの確保に課題があります。 サービス提供体制確保の方策 今後も、通学・施設通所送迎の利用はさらに増加することが見込まれます。引き続き、個別的な事情を勘案し、適切な支給決定を行っていきます。 120 地域活動支援センター 関連する「障害者計画」 個別施策 2、19、22、 サービス見込量 (年間総数) 令和6年度 実施か所 5所 延利用者数 延10,046人 令和7年度 実施か所 5所 延利用者数 延11,246人 令和8年度 実施か所 5所 延利用者数 延11,246人 現状と課題 ほぼ定員いっぱいの利用がされています。 サービス提供体制確保の方策 身体、知的障害者を対象とした地域活動支援センター等、障害特性に応じた施設整備の検討が必要です。 令和5年7月における事業所 地域活動支援センター「まど」 地域活動支援センター『風』 ファロ 新宿西共同作業所ラバンス 196ページ 121 身体障害者福祉ホーム 関連する「障害者計画」 個別施策 20、22、 サービス見込量 令和6年度 実施か所 3所 利用定員 21人 令和7年度 実施か所 3所 利用定員 21人 令和8年度 実施か所 3所 利用定員 21人 令和5年7月における事業所 あじさいホーム ひまわりホーム 122 精神障害者福祉ホーム 関連する「障害者計画」 個別施策 20、23、 サービス見込量 令和6年度 実施か所 1所 利用定員 8人 令和7年度 実施か所 1所 利用定員 8人 令和8年度 実施か所 1所 利用定員 8人 令和5年7月における事業所 諏訪ハウス <121,122に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策> 現状と課題 区内の身体障害者の福祉ホームはいずれも定員に達しています。他区市町村の施設を利用する場合は自治体間で調整しています。 精神障害者の福祉ホームは、病院等から地域での一人暮らしへ向けての地域移行の推進のための役割が期待されています。 サービス提供体制確保の方策 今後も福祉ホームを設置運営する社会福祉法人等に対し運営助成を行っていきます。 123 巡回入浴 関連する「障害者計画」 個別施策 2、 サービス見込量 令和6年度 年間実施回数 1,260回 実利用者数 32人 令和7年度 年間実施回数 1,338回 実利用者数 34人 令和8年度 年間実施回数 1,417回 実利用者数 36人 現状と課題 委託業者が、特殊浴槽を対象者宅に搬入し、看護職員1名以上、介護職員2名以上で入浴サービスを実施します。 サービス提供体制確保の方策 サービス提供事業者を3年間の複数年契約を行うことで、利用者と事業者の顔の見える関係をつくり、きめの細かいサービス提供を実施しています。また、毎年利用者アンケートで満足度の測定を行い、よりよいサービス提供体制をめざします。   197ページ 124 日中ショートステイ (日中一時支援) 関連する「障害者計画」 個別施策 4、 サービス見込量 (年間総数) 令和6年度 実施か所 5所 利用者数 延240人 令和7年度 実施か所 5所 利用者数 延247人 令和8年度 実施か所 5所 利用者数 延244人 令和5年7月における事業所 新宿区立障害者福祉センター 新宿区立あゆみの家 障害者支援施設 新宿けやき園 新宿区立生活実習所 こどもソテリア東京四谷(短期入所)さんさんハウス 125 土曜ケアサポート (日中一時支援) 関連する「障害者計画」 個別施策 4、 サービス見込量 (年間総数) 令和6年度 実施か所 1所 利用者数 延497人 令和7年度 実施か所 1所 利用者数 延513人 令和8年度 実施か所 1所 利用者数 延508人 令和5年7月における事業所 新宿区立あゆみの家 126 障害児等タイムケア (日中一時支援) 関連する「障害者計画」 個別施策 4、15、 サービス見込量 (実利用者数) 令和6年度 実施か所 1所 利用者数 61人 令和7年度 実施か所 1所 利用者数 61人 令和8年度 実施か所 1所 利用者数 61人 令和5年7月における事業所 まいぺーす <124~126に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策> 現状と課題 日中ショートステイは、区立の小規模な短期入所や入所支援施設の一部を活用しているため一度に利用できる人数が少なく、学校の長期休暇時や週末等利用希望者の重なる時に需要に応え切れない状況です。 障害児等タイムケアは、日々定員いっぱいの利用があります。 サービス提供体制確保の方策 日中一時支援事業(障害児等タイムケア事業等)や放課後デイサービスといった、類似するサービスとの利用調整が必要です。 土曜ケアサポートについては、医療的ケアの実施を含め、利用者の安全を考慮して運用していきます。 障害児等タイムケアについては、ニーズの高い事業であり安定した運営を図れるよう、事業所への支援を行っていきます。   198ページ 127 緊急保護居室確保 (障害者虐待防止対策支援) 関連する「障害者計画」 個別施策 31、 ショウスウ 令和6年度 1床 令和7年度 1床 令和8年度 1床 現状と課題 短期入所用居室を区が確保し、緊急時に保護を行うことで、障害者の安全確保を最優先にした支援を行っています。 これからの取組 緊急利用の実態を把握しながら、より適切な利用方法を検討していきます。 128 障害支援区分認定等事務 (介護給付費等認定審査会) 関連する「障害者計画」 個別施策 年間回数・件数 令和6年度 実施回数 30回 審査件数 860件 令和7年度 実施回数 26回 審査件数 567件 令和8年度 実施回数 24回 審査件数 481件 現状と課題 新宿区は条例により介護給付費等認定審査会を設置・運営し、障害支援区分に係る審査判定を行うとともに、介護給付費支給の要否決定に当たり審査会の意見を聴いています。 審査判定や支給の要否決定に関する意見には中立性・公正性が求められます。 これからの取組 区は引き続き、障害に関する専門知識や経験を有する審査委員による合議で、中立性・公平性を確保します。   199ページ 第5章 サービス利用における利用者負担と軽減措置 1 利用者負担軽減の経緯 障害福祉サービスの利用者負担は、平成18年4月の障害者自立支援法の施行により開始しました。それまで支援費制度での所得に着目した「応能負担」から、サービス量と所得に着目した「応益負担」の仕組みに見直され、10%の定率負担及び負担上限月額が定められました。 その後、低所得の障害者等の利用者負担が重くなりすぎないように、定率負担及び実費負担それぞれに軽減策が講じられました。平成22年4月には低所得(区市町村民税非課税)の障害者等につき、障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とし、さらに平成22年12月には、障害者自立支援法が改正され、負担能力に応じた利用者負担とすることが法律上にも明記されました。 平成25年4月に施行された障害者総合支援法でも引き続き、負担能力に応じた利用者負担とすることが定められています。 2 利用者負担の上限額について 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス利用者の負担上限月額について、所得に応じて次の4区分があり、1か月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。児童福祉法に基づく障害児を対象とするサービス利用者も同様です。 生活保護 生活保護受給世帯 負担上限月額 0円 低所得 区市町村民税非課税世帯 負担上限月額 0円 一般1 区市町村民税課税世帯 (所得割16万円未満 ただし18歳未満及び20歳未満の施設入所者は所得割28万円未満) 負担上限月額 9,300円 18歳未満 4,600円 一般2 上記以外 負担上限月額 37,200円 ※ 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、区市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。 ※ 所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上(ただし、施設入所している場合は20歳以上)の方は「障害のある方と配偶者」です。18歳未満の児童は「住民基本台帳の世帯」です。 この他にも、入所施設利用者の補足給付、生活保護移行防止などの軽減措置があります。   200ページ また、補装具費の負担上限を算定するときの所得区分も、障害のある方と配偶者のみの所得で判断されます。 生活保護 生活保護受給世帯 負担上限月額 0円 低所得 区市町村民税非課税世帯 負担上限月額 0円 一般 区市町村民税課税世帯 (ただし、障害者本人または世帯員のうち区市町村民税所得割のがく が46万円以上の場合は支給対象外) 負担上限月額 37,200円 区市町村民税課税世帯で障害福祉サービスを利用するカタが複数いる場合、介護保険サービスを併せて利用している場合及び補装具の支給決定を受けている場合は、月の利用者負担額の合算が基準額まで軽減されます。基準額を超えて支払った負担額は、高額障害福祉サービス等給付費として申請により後から支給されます。障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合も、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます(償還払い方式になります)。 その他、平成30年4月の障害者総合支援法及び児童福祉法の改正により、高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進するため、一定の条件に合致する高齢障害者に対し、利用者負担額の軽減措置が講じられることとなりました。65歳に至るまでに相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービスの利用者負担が軽減されるよう、障害福祉制度により利用者負担を軽減(償還)します。 また、令和元年10月から始まった、幼児教育・保育の無償化制度の対象児童(住民税非課税世帯の0歳から2歳児及び全ての3歳から5歳児)の児童発達支援及び保育所等訪問支援のサービス利用料が無償となる制度があります。令和5年10月からは、課税世帯の0歳から2歳児の第2子以降の児童についても児童発達支援及び保育所等訪問支援の利用者負担を無償としています。 3 新宿区における利用者負担の軽減措置 (1)定率負担等の軽減について 区は一定以上の所得のある方に対しても厳しい経済情勢が続いていることから、利用者負担の発生する世帯の障害福祉サービス等の利用抑制が生じることを防ぐため、障害福祉計画の期間、国の制度と合わせて一部のサービスを除いた負担軽減策を、引き続き実施してきました。   201ページ また、障害児を対象としたサービスも、障害児の健全な発達を支援する必要があることから、障害児福祉計画の期間、同様に引き続き実施してきました。なお、国の幼児教育・保育の無償化制度の対象世帯(住民税非課税世帯の0歳から2歳児及び全ての3歳から5歳児)に対しては、区では令和元年10月から児童発達支援利用者に係る食費を無償としています。さらに、令和5年10月から、課税世帯の0歳から2歳児の第2子以降の児童についても児童発達支援利用者に係る食費を無償としています。 区は児童福祉法及び障害者総合支援法の利用者負担の考え方を基本としたうえで、第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画の計画期間についても、区独自に負担軽減策を講じていきます。具体的には、障害福祉サービス、新宿区地域生活支援事業及び障害児通所支援の定率負担10%を3%にし、福祉ホームや地域活動支援センターについては、利用料を無料としていきます。さらに、区立の通所施設における給食費の負担を原材料費に限る軽減策を実施していきます。 なお、補装具費については、障害者総合支援法では、障害者等又はその世帯員(18歳以上の障害者は配偶者のみ)のうち区市町村民税所得割のがく が46万円以上の場合は支給対象外としていますが、区では独自に支給対象としています。 (2)障害福祉サービスと地域生活支援事業を合算した負担上限月額 障害者総合支援法による仕組みでは、自立支援給付と地域生活支援事業はお互いを補いあい、障害者を総合的に支援する制度であるという点を考慮し、新宿区においては、障害福祉サービスと地域生活支援事業の一部(移動支援・日中一時支援)を同月に利用する場合においては合算して、障害福祉サービスの負担上限月額を適用しています。   202ページ 利用者負担の区独自軽減実施一覧 児童福祉法に基づく「障害児通所支援」の利用者負担率一覧 障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービストウ」及び「地域生活支援事業」(一部を除く)の利用者負担率一覧 児童福祉法に基づく「障害児通所支援」 障害児通所給付 児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援、、非課税世帯・無料(国制度)、課税世帯・3% ただし、児童発達支援及び保育所等訪問支援のサービス利用料は、0歳から2歳児の課税世帯の第1子のみ 有償。 軽減期限 令和9年3月まで 障害児相談支援 障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助、、非課税世帯・負担なし、課税世帯・負担なし 障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス等」及び「地域生活支援事業」(一部を除く) 介護給付 居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・重度障害者等包括支援・短期入所(ショートステイ)・生活介護、、非課税世帯・無料(国制度)、課税世帯・3% 軽減期限 令和9年3月まで 療養介護・施設入所支援、、非課税世帯・無料(国制度)、課税世帯・10% 訓練等給付 自立訓練、、非課税世帯・無料(国制度)、課税世帯・3%、宿泊型10% 就労継続支援・就労定着支援・自立生活援助、、非課税世帯・無料(国制度)、課税世帯・3% 就労移行支援、、非課税世帯・無料(国制度)、課税世帯・無料 軽減期限 令和9年3月まで。 共同生活援助(グループホーム)、、非課税世帯・無料(国制度)、課税世帯・10% 計画相談支援給付・地域相談支援給付 サービス利用支援・継続サービス利用支援、、非課税世帯・負担なし、課税世帯・負担なし、地域移行支援・地域定着支援、、非課税世帯・負担なし、課税世帯・負担なし 補装具 区市町村民税所得割46万円未満、、非課税世帯・無料(国制度)、課税世帯・3% 区市町村民税所得割46万円以上、、課税世帯・10% 軽減期限 令和9年3月まで 地域生活支援事業 日常生活用具・移動支援・日中一時支援、、非課税世帯・無料、課税世帯・3% 福祉ホーム(精神)・福祉ホーム(身体)・地域活動支援センター、、非課税世帯・無料、課税世帯・無料 軽減期限 令和9年3月まで 意志疎通支援・相談支援、、非課税世帯・負担なし、課税世帯・負担なし 203ページ このページは空白です。   204ページ 新宿区障害者計画 第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画 (素案) 印刷物作成番号 2023-14-2910 発行ネンゲツ 令和5年10月 編集・発行 新宿区福祉部障害者福祉課 電話 03(5273)4516 FAX 03(3209)3441 〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号