61ページ 10 交通機関などの割引・自動車等 障害者・障害児が外出する際に役立つ交通手段や、公共交通機関の料金割引に関するご案内です。 10の1 心身障害者福祉タクシー 福祉タクシー利用券 事業内容 外出の利便を図るため、タクシーへ乗車した場合に利用できる福祉タクシー利用券を 月4,000円分交付します。 ただし 心身障害者自動車燃料費助成(10の2をご覧ください)受給者は除きます。 対象 次の@またはAに該当する方 @身体障害者手帳   肢体不自由(下肢・体幹・移動機能障害) 1級から3級  内部機能障害1級から3級、視覚障害1級から2級、平衡機能障害3級 A愛の手帳1度から2度 申請 身体障害者手帳または愛の手帳を持って、障害者福祉課窓口で事前にご申請ください。 問合せ先 障害者福祉課相談係 新宿区役所2階  電話 03−5273−4518  FAX 03−3209−3441        10の2 心身障害者自動車燃料費助成 事業内容 重度障害の方が日常生活に使用する自動車(軽四輪車も含む)の運行に必要な燃料費を 月3,510円を基準に助成します。 ただし 心身障害者福祉タクシー(10の1をご覧ください)利用者は除きます。 対象 次の@またはAに該当する方で かつBに該当する方 @身体障害者手帳  肢体不自由(下肢・体幹・移動機能障害)1級から3級  内部機能障害1級から3級、視覚障害1級から2級、平衡機能障害3級 A愛の手帳1度から2度 B自動車税または軽自動車税(4輪のみ)の減免を受けている方 (@に該当する障害者と同一生計の方が減免を受けている場合を含む) 申請   1 次の@からBを持って 障害者福祉課窓口で事前にご申請ください。 @身体障害者手帳または愛の手帳  A自動車税種別割・軽自動車税種別割の減免を受けていることがわかるもの  B本人の預金通帳 2 自動車燃料費助成の登録認定を受けた方は、燃料費を購入した領収書を添えて、3ヶ月ごとに助成金の交付申請を行ってください。 助成は口座振込みで行います。 問合せ先 障害者福祉課相談係 新宿区役所2階 電話 03−5273−4518  FAX 03−3209−3441 62ページ 10の3 心身障害者リフト付きタクシー (車いす利用券・ストレッチャー利用券) 事業内容 外出の利便を図るため、リフト付きタクシーに乗車した場合に利用できる、車いす利用券、ストレッチャー利用券を交付します。 (1)車いす利用の方 車いす利用券で予約料・迎車料が無料になります。 (2)ストレッチャー利用の方 ストレッチャー利用券で予約料・迎車料・ストレッチャー利用料が無料になります。 1か月につき各2枚の割合で選択により交付します。 ご希望により併給もできます。 運賃の支払いには、福祉タクシー利用券が使えます。 心身障害者自動車燃料費助成受給者の方も対象となります。 なお 利用に際しては 区が契約した会社への予約が必要です。 対象 次の@及びAに該当する方 @移動に車いすやストレッチャーを利用している方 A身体障害者手帳  肢体不自由(下肢・体幹・移動機能障害)、内部機能障害 1級から3級、平衡機能障害 3級 申請 身体障害者手帳を持って、障害者福祉課窓口で事前にご申請ください。 問合せ先 障害者福祉課相談係 新宿区役所2階 電話 03−5273−4518  FAX 03−3209−3441        10の4 リフト付きタクシーの運行 事業内容 歩行が困難なため車いす等を利用している身体に障害のある方に、日常生活上の利便及び生活圏の拡大を図るため、リフト付きタクシーを運行しています。 車いす2台またはストレッチャー(簡易ベッド)が乗車できるタクシー2台をタクシー会社に運行委託し、日曜休日も含め、24時間運行しています。 対象 歩行が困難なため、車いす等を利用している方 利用料金 距離に応じた料金で利用できます。 予約料・配車料は不要です。  福祉タクシー利用券(61ページをご覧ください)も使えます 利用方法 利用希望日の2週間前から予約を受け付けます。 午前9時から午後6時30分までの間で下記契約法人に直接電話してください。 申込み先 令和5年度契約法人  特定非営利活動法人東京ケアサポート  電話 03−3914−6274 63ページ 10の5 タクシー運賃の割引 制度内容 障害者がタクシーを利用する場合、運賃が割引になります。 割引率 メーター表示額の10%(10円未満の端数は切り捨て) 対象 身体障害者手帳・愛の手帳所持者(全国的に実施) 精神障害者保健福祉手帳(全国的には実施されていません。都内においても一部未実施のタクシー事業者があります。乗車の際にお尋ねください。) 利用方法 タクシー乗車の際に手帳に貼付された写真を提示してください。 問合せ先 一般社団法人 東京ハイヤー タクシー協会 電話 03−3264−8080  FAX 03−3221−7665 10の6 鉄道旅客運賃の割引 割引内容 身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方が対象です。 お持ちの手帳の、旅客鉄道株式会社 旅客運賃減額 第○種、の欄をご覧ください。 鉄道種別、区分、割引対象、割引率、割引取扱区間の順に読み上げます。 鉄道種別 JR 区分 第1種・第2種の方で、単独で割引を利用する場合 割引対象 普通乗車券 割引率 50% 割引取扱区間  JR、連絡社線及び航路の片道100kmを超える区間 特別急行券 グリーン車料金の割引はありません  鉄道種別 JR 区分 第1種の方で、介護人付き添いで割引を利用する場合 介護人も同じ割引率です 割引対象 普通乗車券、定期乗車券、回数券乗車券、急行券 割引率、50% 割引取扱区間  全線 特別急行券 グリーン車料金の割引はありません 鉄道種別 JR 区分 12歳未満の第2種の方が介護人付き添いで割引を利用する場合 割引対象 介護人1人の定期乗車券 割引率 50% 割引取扱区間 全線 特別急行券 グリーン車料金の割引はありません 鉄道種別  JR以外の民営鉄道 対象 内容 利用方法ともJRの場合に準じます ただし 割引取扱区間が各社により異なります 特別急行券 グリーン車料金の割引はありません 利用方法 身体障害者手帳または愛の手帳を販売窓口に提示し、乗車券等を購入してください。 自動券売機で乗車券等を購入する場合は、所要区間の半額の、小児乗車券を購入し、乗降改札の際に、乗車券と併せて手帳を提示してください。 また 12歳未満の心身障害児については、小児料金の50%引きになります。 ただし、小児定期券に対しては 旅客運賃の割引はされません。 問合せ先 JRはJRの各駅 他の鉄道は 各鉄道会社の各駅 64ページ 10の7 都営交通無料乗車券          (1)新宿区に住所を有する発行対象者のうち、希望する方に対し、東京さくらトラム(都電荒川線)、 都営バス、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーが無料で乗車できる都営交通無料乗車券(磁気式)を発行します。 なお、シルバーパスまたは精神障害者都営交通無料乗車証をお持ちの方は除きます。 手続きに必要なもの 次の@からCのいずれか @身体障害者手帳 A愛の手帳(療育手帳) B戦傷病者手帳 C被爆者健康手帳と次のいずれかの書類 厚生労働大臣(厚生大臣)の認定書、医療特別手当証書、特別手当証書又は健康管理手当証書 申請窓口 前記@からCのいずれかをご用意の上、障害者福祉課で事前にご申請ください。 磁気式の都営交通無料乗車券を発行します。 更新手続きは、都営交通無料乗車券の通用期限の月の1日から行えます。 その際は、前記@からCのいずれかと現在お持ちの都営交通無料乗車券をご用意ください。 問合せ先 障害者福祉課相談係 新宿区役所2階 電話 03−5273−4518  FAX 03−3209−3441 (2)上記で発行した通用期限内の磁気式の都営交通無料乗車券をICカード式(パスモ)に変更することができます。 手続きに必要なもの 通用期限内の磁気式の都営交通無料乗車券 大人用記名パスモ パスモをお持ちでない方は、デポジット(預り金)として500円必要です 無記名パスモの場合、記名パスモに変更する必要があります 小児用パスモ、モバイルパスモ、定期券情報が付加されているパスモ及び、クレジットカード会社等が発行する一体型パスモは利用できません 申請窓口 都営地下鉄又は日暮里・舎人ライナーの定期券販売所です。 なお、一部の定期券販売所ではお取扱いしておりません。 更新手続きは、都営交通無料乗車券の通用期限の月の1日から行えます。 障害者福祉課ではICカード式(パスモ)の都営交通無料乗車券の更新はできません。 通用期限3年の券(A券)の場合 上記(1)の@からCのいずれかと、現在お持ちのICカード式(パスモ)都営交通無料乗車券をご用意いただき、 上記定期券発売所へ申請ください。 通用期限1年の券(B券)の場合 (1)と同様の手続きを、磁気式券の発行を受けた担当課窓口で行い、更新確認書の発行を受けた上、 上記定期券発売所へ申請ください。 問合せ先 都営交通お客様センター 年中無休 9時から20時 電話 03−3816−5700  FAX 03−3812−7640 10の8 精神障害者都営交通乗車証       都内在住で有効期限内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方には、都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーが無料で乗車できる都営交通乗車証を発行します。 なお、シルバーパスや他の無料乗車券をお持ちの方は除きます。 手続きに必要なもの 有効期限内の精神障害者保健福祉手帳 都外発行の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は 都内住所の確認できるもの(運転免許証や健康保険証等)も必要です。 申請窓口 ICカード式(パスモ)及び磁気式は 都営地下鉄または日暮里・舎人ライナーの定期券発売所 紙券は 都電または都バスの定期券発売所 なお 一部の定期券販売所ではお取扱いしておりません 更新手続きは 乗車証の有効期限の13日前から行えます その際は、左記のものと現在お持ちの都営交通乗車証をご用意ください。 障害者福祉課では発行・更新手続きはできません。 問合せ先 東京都福祉保健局 障害者施策推進部 精神保健 医療課 生活支援係 電話 03−5320−4464 65ページ 10の9 都営交通の割引 対象、割引率、利用方法の順に読み上げます。 都営バスの割引 対象、 次の手帳所持者とその介護者の方 身体障害者手帳 愛の手帳(療育手帳) 精神障害者保健福祉手帳 割引率  普通運賃50%割引、定期券30%割引 豊洲01系統指定定期券は除きます。 精神障害者保健福祉手帳の所持者とその介護者の方については、都営交通連絡定期券も除きます。 利用方法 乗車時(多摩地域では降車時)に手帳等を提示。   定期券については購入時に手帳等を提示 都営地下鉄の割引 対象 次の手帳所持者とその介護者の方 @第1種身体障害者手帳 A他道府県の第1種療育手帳 B愛の手帳 @Aの単独利用は適用外 割引率 普通乗車券、回数券、定期券が50%割引 小児定期券の割引適用はありません 利用方法 普通乗車券は駅長事務室にて係員に手帳等を提示。 手帳等を確認の上、割引乗車券を発売。 都営地下鉄線のみの利用には、自動券売機で小児券を購入し、有人改札口で手帳等の提示による利用も可。 回数券、定期券は、定期券発売所で購入時に手帳等を提示。 都営地下鉄の割引 対象  次の手帳所持者(12歳未満)の介護者の方 第2種身体障害者手帳 他道府県の第2種療育手帳 割引率 介護者に割引定期券を50%割引で発売 利用方法 定期券発売所で購入時に手帳等を提示 都電荒川線の割引 対象、次の手帳所持者とその介護者の方 身体障害者手帳 愛の手帳(療育手帳) 割引率 普通券、回数券、定期券が50%割引 小児定期券の割引適用はありません 障害者本人が12歳未満の場合、介護者に対し割引定期券を発売します 利用方法 普通運賃は乗車時に、定期券については購入時に手帳等を提示。 日暮里・舎人ライナーの割引 対象  次の手帳所持者とその介護者の方 身体障害者手帳 愛の手帳(療育手帳) 割引率 普通券、回数券、定期券が50%割引 小児定期券の割引適用はありません 障害者本人が12歳未満の場合、介護者に対し割引定期券を発売します 利用方法 普通乗車券は、自動券売機の割引乗車券ボタンを押し、係員に手帳等と一緒に提示。 回数券・定期券は定期券発売所(回数券は日暮里駅定期券発売所のみ)で購入時に手帳等を提示。 問合せ先 都営交通お客様センター 年中無休 9時から20時 電話 03−3816−5700  FAX 03−3812−7640 66ページ 10の10 民営バス運賃の割引 対象、内容の順に読み上げます 対象 次の@からBの手帳所持者の方 @身体障害者手帳 A愛の手帳 B精神障害者保健福祉手帳(写真付きのもの) 内容 乗車時に手帳を提示してください 普通乗車券が50%割引 対象 次の@Aの手帳所持者の介護者の方 @第1種の身体障害者手帳 A愛の手帳 内容 乗車時に、心身障害者民営バス乗車割引証(介護人付き)を提示してください。 割引証の申請は、身体障害者手帳または愛の手帳を持って担当窓口で事前にご申請ください。 問合せ先 身体障害者手帳所持者の方は 障害者福祉課相談係 新宿区役所2階 電話 03−5273−4518  FAX 03−3209−3441 愛の手帳所持者(18歳未満)の方は 東京都児童相談センター 電話 03−5937−2317 新宿区担当直通。 愛の手帳所持者(18歳以上)の方は 東京都心身障害者福祉センター 電話 03−3235−2961 10の11 航空運賃の割引 割引内容 12歳以上の障害者や介護者が航空機を利用する場合、運賃が割引になります。 ただし、対象者や割引率は航空会社によって異なりますので、詳しくは各航空会社にお問い合わせください。 対象 次の@からBのいずれかの方(航空会社によって異なります) @身体障害者手帳所持者と介護者1名 A愛の手帳所持者と介護者1名 B精神障害者保健福祉手帳所持者と介護者1名 取扱航空会社及び区間 国内線航空事業者の定期航空路線の国内線全区間 航空会社によって異なります 問合せ先 各航空会社営業所 指定代理店 10の12 フェリー旅客運賃の割引               割引内容 障害者や介護者がフェリーを利用する場合、料金が割引になります。 利用方法・割引率については会社によって異なりますので、詳細については各社にお問合せください。 10−13 自転車等駐輪場の料金の免除  免除内容 区内の下記事業者が運営する駐輪場については、免除制度があります。詳細についてはお問合せください。 問合せ先 明治通りの東側:サイカパーキング株式会社コールセンター 電話 0120−991−674 明治通りの西側:NCDグループ共同企業体駐輪場サポートセンター 電話 定期利用の場合は03−4213−8016(管理番号4000) 時間利用の場合は0120−3566−21 67ページ 10の14 有料道路通行料金の割引               割引内容及び利用方法 対象者が高速道路等を通行する場合、通行料金の半額が割引になります。有料道路割引証明のシールが貼られた手帳のページを開いて、料金所係員に提示して下さい。 ETCご利用者については、事前に登録されたETCカード・ETC車載器・登録車両でETCレーンを無線走行(ノンストップ走行)して下さい(ETCレーンの閉鎖等によりETC無線走行できなかった場合は、料金所で係員にETCカードを渡して料金を支払う際に必ず、手帳を提示して下さい。提示されなかった場合は割引されません)。割引後の通行料金は、カード会社からの請求時にご確認ください。 対象 (1)対象障害者 次の@またはAの方 @身体障害者手帳をお持ちの方で、ご本人で運転される場合、対象になります。 A身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方で、重度の障害(身体障害者手帳1種・愛の手帳1種)の方ご本人が同乗され、ご本人以外の方(介護者)が運転される場合、対象になります。 (2)自動車登録をする場合は、次の@またはAの方が所有する個人名義の自動車が対象になります。 @本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等 A介護者が運転する場合は、@の方に加えて、障害者ご本人を継続して日常的に介護している方  ※登録できる車は障害者一人につき一台です。 (3)自動車登録をしないで割引利用する場合 知人の車、車検時の代車、レンタカーや介護タクシーなど事前登録されていない自動車でも、料金所で手帳を提示いただくなど一定の要件のもとで割引されます。詳しくは高速道路株式会社のホームページをご覧いただくか、下記問合せ先にご連絡ください。 ※軽トラックや外見上営業のために使用している車、車検証の「所有者の氏名または名称」・「使用者の氏名または名称」に法人名が記載されている車両等は対象になりません。 申請 新規・変更・更新 次の@〜B(ETCご利用者は@〜D)を持って、障害者福祉課窓口で事前にご申請ください。  @身体障害者手帳または愛の手帳 A自動車検査証または軽自動車届出済証 ※電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も必要 B運転免許証(障害者ご本人が運転される場合) ※変更、更新時は不要 CETCカード(障害者本人名義のもの。但し本人が重度障害者で未成年の場合は、親権者または 法定後見人名義のもの) ※変更、更新時に前回申請から変更しない場合は不要 DETC車載器の管理番号が確認できる書類(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)   ※変更、更新時に前回申請から変更しない場合は不要 オンラインによるETC利用(ノンストップ走行)の申請を希望される方は、次のURLをご確認ください。 https://www.expressway-discount.jp  ※オンライン申請にはマイナンバーカードのご用意と、マイナポータルのご利用登録が必要です。 問合せ先 首都高速道路お客様センター 電話 03−6667ー5855            有料道路ETC割引登録係(ETC割引登録について)      電話 045−477−1233 FAX 045−474−1110 申請先  障害者福祉課相談係(新宿区役所2階) 電話 5273−4518 FAX 3209−3441 68ページ 10の15 駐車禁止の対象除外                 制度内容 駐車禁止除外標章の交付を受けた歩行困難な方が現に使用中の車両について、法定禁止場所を除く指定駐車禁止場所等の対象から除外されます。 駐車できる場所など、詳しくは警察署へお問い合わせください。 対象 次のいずれかに該当する方 @身体障害者手帳 視覚障害 1級から3級、1種4級 聴覚障害 2級 3級 平衡機能障害 3級 上肢機能障害 1級 1種2級 両上肢に著しい障害がある方 下肢機能障害 1級から4級 体幹機能障害 1級から3級 脳原性運動機能障害(上肢機能) 1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 脳原性運動機能障害(移動機能) 1級から4級 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓機能の障害、 1級から3級 再認定診査が指定されている方は、再認定診査が終了している方 A愛の手帳 1度から2度  B精神障害者保健福祉手帳 1級  C戦傷病者手帳(内容についてはお問合せください) D小児慢性特定疾医療支援で、色素性乾皮症の支給認定を受けている方 申請 東京都公安委員会発行の標章の申請 次の@からBを持って 都内警察署(交通課)で申請することができます @申請書 (各警察署の交通課窓口のほか警視庁のホームページからダウンロードできます)  Aお持ちの手帳(色素性乾皮症の支給認定を受けている方は、小児慢性特定疾病医療受給者証)  B住民票の写し (発行日から3ヶ月以内のもの) 申請は、原則として本人が行ってください。 ただし申請者が未成年者、知的障害者又は精神障害者の場合は、申請代理人として申請することができます。 代理人の要件や必要な書類は、以下へお問い合わせください 受付時間 午前8時30分から午後4時30分までの時間です 土曜・日曜・休日・年末年始の12月29日から1月3日を除きます 問合せ先 四谷警察署 新宿区左門町6−5 電話 03−3357−0110 牛込警察署 新宿区南山伏町1−15 電話 03−3269−0110 戸塚警察署 新宿区西早稲田3−30−13 電話 03−3207−0110 新宿警察署 新宿区西新宿6−1−1 電話 03−3346−0110 69ページ 10の16 自動車改造費の助成                 助成内容 手足の不自由な方が就労等に伴い使用する自動車を改造する場合、事前申請により改造費用を助成します。 なお、所得制限があります。 対象 次の全てに該当する方 @18歳以上の身体障害者手帳の上肢 下肢または体幹機能障害1級から2級の方 A自ら運転する車を所有する方で運転免許証に、アクセルブレーキは手動式に限る、等の記載がある方 B前年度の所得が特別障害者手当に係る所得制限基準額の範囲内の方 助成限度額 操向装置及び駆動装置等の改造費用を133,900円まで助成します。 申請 次の@からCを持って、障害者福祉課窓口で事前にご申請ください。 @身体障害者手帳  A改造を行なう業者の見積書  B運転免許証  C印鑑 問合せ先 障害者福祉課支援係 新宿区役所2階 電話 03−5273−4583  FAX 03−3209−3441 10の17 心身障害者自動車運転教習費助成           助成内容 心身障害者が第1種普通自動車免許を取得するときに、運転教習費を助成します。 なお 事前に申請が必要です。 対象 次の@からDの全てに該当する方 @身体障害者手帳1級から3級(内部機能障害は4級以上、下肢または体幹機能障害は5級以上で歩行困難な方)、または愛の手帳1度から4度の方  A引き続き3ヶ月以上区内に住所がある方 B前年の住民税所得割額が365,000円以下の方 C他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない方 Dこの助成を受けたことがない方 助成限度額 本人の所得に応じて 164,800円、144,200円、123,600円 自動車免許の限定解除 20,600円 申請 次の@からBを持って、障害者福祉課窓口で事前にご申請ください。 @身体障害者手帳または愛の手帳   Aマイナンバー(個人番号)のわかる書類 B身体適格審査書(運転適性相談を受けたことがわかる書類等。ただし、内部機能障害者の方及び愛の手帳をお持ちで合併症のない方は不要。 詳しくは運転免許試験場へお問い合わせください) 問合せ先 障害者福祉課経理係 新宿区役所2階 電話 03−5273−4520  FAX 03−3209−3441