「(仮称)新宿区空き家等の適正管理に関する条例」制定に向けてのパブリック・コメントの実施結果について
最終更新日:2013年5月22日
本来、建築物等は所有者、管理者等が適切に管理すべきものですが、所有者等が適正な管理を怠り、防火・防犯上問題がある空き家や、いわゆるごみ屋敷となってしまう例があります。
周辺環境への悪影響や近隣住民が対応に苦慮することもあり、また、老朽家屋が多いことから、防災上の危険性も指摘されています。
こうした問題を解決するための対応策を明らかにすることにより、犯罪や火災・倒壊等を防ぐとともに、良好な生活環境の確保を図り、もって区民の安全で安心な暮らしを実現するため、新宿区は、「(仮称)新宿区空き家等の適正管理に関する条例」の制定に向けた取組みを進めています。
この条例の制定に際して、以下のとおり、パブリック・コメントを実施しました。
周辺環境への悪影響や近隣住民が対応に苦慮することもあり、また、老朽家屋が多いことから、防災上の危険性も指摘されています。
こうした問題を解決するための対応策を明らかにすることにより、犯罪や火災・倒壊等を防ぐとともに、良好な生活環境の確保を図り、もって区民の安全で安心な暮らしを実現するため、新宿区は、「(仮称)新宿区空き家等の適正管理に関する条例」の制定に向けた取組みを進めています。
この条例の制定に際して、以下のとおり、パブリック・コメントを実施しました。
パブリック・コメント実施結果
1 実施結果
平成25年3月25日(月)から同年4月22日(月)まで、「(仮称)新宿区空き家等の適正管理に関する条例」の骨子(案)に対するパブリック・コメントを実施し、18名(団体を含む。)の方から延べ20件の意見をいただきました。以下のリンク先から、パブリック・コメントの実施結果をご覧になれます。
2 (仮称)新宿区空き家等の適正管理に関する条例の骨子(案)
以下のリンク先から、条例骨子をご覧になれます。
【お問い合わせ先】
新宿区危機管理担当部危機管理課危機管理係
電話 03-5273-4592
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新宿区危機管理担当部危機管理課危機管理係
電話 03-5273-4592
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-危機管理課
危機管理係 電話03-5273-4592 FAX03-3209-4069
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