SMS(ショートメッセージ)を使用した架空請求の報告が続いています

最終更新日:2022年2月15日

 ハガキによる架空請求は減少していますが、SMS(ショートメッセージサービス)(※1)を使用した架空請求が増えています。
 「利用した覚えのないサイト利用請求がSMSで届いた」「宅配便業者から身に覚えのない”不在通知”のSMSが届いた」というような相談が消費生活線センターに寄せられています。
(※1)SMSとは、携帯電話同士で電話番号を宛先にしてメッセージをやり取りするサービスです。

SMS(ショートメッセージサービス)架空請求事例

 送られてくるSMSには偽サイトに誘導するためのURLが記載されており、偽サイトにアクセスして、不正なアプリをインストールした結果、同じ内容のSMSが自身のスマートフォンから自動的に多数の宛先に送信されてしまい、身に覚えのない通信料を請求されるケースがみられます。
 また、アクセスした偽サイトで入力したID・パスワードが悪用され、携帯電話会社のキャリア決裁などが不正利用され、身に覚えのない請求がされるケースも見られます。
 

 

消費者庁の注意喚起のチラシ

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 文化観光産業部-消費生活就労支援課

新宿消費生活センター(第二分庁舎3階)

電話03-5273-3834 FAX03-5273-3110

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