【ハローワーク新宿からのお知らせ】平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
最終更新日:2018年2月21日
平成30年4月1日から障害者の雇用義務に精神障害者が加わり、民間企業の法定雇用率は2.0%から2.2%に引き上げになります。これに伴い、精神障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方)であって、雇入れから3年以内の方又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方の雇用率算定方法は、対象者1人につき0.5から1へ見直します。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、ハローワークにお問い合わせください。
お問い合わせ先
ハローワーク新宿 雇用指導コーナー
新宿区歌舞伎町2-42-10
新宿公共職業安定所4階
電話 03(3200)8609
自動音声案内部門コード 35#
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、ハローワークにお問い合わせください。
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