都民の健康と安全を確保する環境に関する条例における特定有害物質・適正管理化学物質

最終更新日:2019年8月16日

特定有害物質

1

カドミウム及びその化合物
2 シアン化合物
3 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
4 鉛及びその化合物
5 六価クロム化合物
6 砒素及びその化合物
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)
9 トリクロロエチレン
10 テトラクロロエチレン
11 ジクロロメタン
12 四塩化炭素
13 1,2-ジクロロエタン
14 1,1-ジクロロエチレン
15 1,2-ジクロロエチレン
16 1,1,1-トリクロロエタン
17 1,1,2-トリクロロエタン
18 1,3-ジクロロプロペン
19 チウラム
20 シマジン
21 チオベンカルブ
22 ベンゼン
23 セレン及びその化合物
24 ほう素及びその化合物
25 ふっ素及びその化合物
26 塩化ビニルモノマー(別名:クロロエチレン)

適正管理化学物質:性状及び使用状況等から特に適正な管理が必要とされる化学物質で規則で定められたもの

1

アクロレイン

2 アセトン
3 イソアミルアルコール
4 イソプロピルアルコール
5 エチレン
6 塩化スルホン酸
7 塩化ビニルモノマー
8 塩酸
9 塩素
10 カドミウム及びその化合物
11

キシレン

12 クロム及び三価クロム化合物
13 六価クロム化合物
14 クロルピクリン
15 クロロホルム
16 酢酸エチル
17 酢酸ブチル
18 酢酸メチル
19 酸化エチレン
20

シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く無機シアン化合物)

21 四塩化炭素
22 1,2-ジクロロエタン
23 1,1-ジクロロエチレン
24 1,2-ジクロロエチレン
25 1,3-ジクロロプロペン
26 ジクロロメタン
27 シマジン
28 臭素化合物(臭化メチルに限る。)
29 硝酸
30

水銀及びその化合物

31 スチレン
32 セレン及びその化合物
33 チウラム
34 チオベンカルブ
35 テトラクロロエチレン
36 1,1,1-トリクロロエタン
37 1,1,2-トリクロロエタン
38 トリクロロエチレン
39 トルエン
40

鉛及びその化合物

41 ニッケル
42 ニッケル化合物
43 ニ硫化炭素
44 砒素及びその無機化合物
45 ポリ塩化ビフェニル(PCB)
46 ピリジン
47 フェノール
48 ふっ化水素及びその水溶性塩
49 ヘキサン
50

ベンゼン

51 ホルムアルデヒド
52 マンガン及びその化合物
53 メタノール
54 メチルイソブチルケトン
55 メチルエチルケトン
56 有機燐化合物(EPNに限る。)
57 硫酸
58 ほう素及びその化合物
59 1,4-ジオキサン

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-環境対策課
公害対策係 (本庁舎7階)
電話:03-5273-3764
FAX:03-5273-4070

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