工場・指定作業場の定義
工場(条例別表第1)
1 定格出力の合計が2.2kW以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う工場(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において1年以上行うものに限る。) |
2 定格出力の合計が0.75kW以上2.2kW未満の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業で常時行う工場 |
3 物品の製造、加工又は作業を常時行う工場 |
指定作業場(条例別表第2)
1 | レディミクストコンクリート製造場(建設工事現場に設置するものを除く。) |
2 | 自動車駐車場(自動車等の収容能力が20台以上のものに限る。) |
3 | 自動車ターミナル(事業用自動車を同時に10台以上停留させることができるものに限る。) |
4 | ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第23号に規定する設備を有する事業所をいう。) |
5 | 自動車洗車場(スチムクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。) |
6 | ウエスト・スクラッブ処理場(建場業(収集人から再生資源(古繊維、古綿、古紙、古毛、古瓶又は古鉄類をいう。以下この項において同じ。)を集荷する業をいう。)、消毒業(再生資源を消毒する業をいう。)及び選分加工業(再生資源を建場業を営む者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、これを選分し、又は加工する業をいう。)に係るものを除く。) |
7 | 廃棄物の積替え場所又は保管場所(前号に掲げるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項及び第4項、第14条第1項及び第4項並びに第14条の4第1項及び第4項の規定に基づき許可を得た者並びに地方公共団体が設置するものに限る。) |
8 | セメントサイロ(セメント袋詰め作業が行われるものに恨る。) |
9 | 材料置場(面積が100m2以上のものに限る。) |
10 | 死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。) |
11 | と畜場 |
12 | 畜舎(豚房の総面積が50m2以上、馬房の総面積、牛房の総面積若しくはこれらの合計面積が200m2以上又は鶏の飼養規模が1,000羽以上のものに限る。) |
13 | 青写真の作成の用に供する施設を有する作業場 |
14 | 工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場 |
15 | 臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の有害ガスを使用する食物の燻蒸場 |
16 | めん類製造場 |
17 | 豆腐又は煮豆製造場(原料豆の湯煮施設を有するものに限る。) |
18 | 砂利採取場(砂利の洗浄のみを行うものを含む。) |
19 | 洗濯施設を有する事業場 |
20 | 廃油処理施設を有する事業場 |
21 | 汚泥処理施設を有する事業場 |
22 | し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算走方法により算定した処理対象人員が200人以下のし尿浄化槽を除く。)を有する事業場 |
23 | 工場、作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場(次号に掲げるものを除く。) |
24 | 下水処埋場(下水道法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。) |
25 | 暖房用熱風炉(熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で0.1%以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。)を有する事業場 |
26 | ボイラー(熱源として電気若しくは廃熱のみを使用するもの並びに日本工業規格B8201及ぴB8203伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が5m2未満のもの(いおう化合物の含有率が体積比で0.1%以下であるガスを燃料として専焼させるものについては伝熱面積が10m2未満のもの)を除く。)を有する事業場 |
27 | ガスタービン(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり50ℓ未満のもの及び非常用のものを除く。)、ディ-ゼル機関(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり5ℓ未満のもの及び非常用のものを除く。)、ガス機関(燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり5ℓ未満のもの及び非常用のものを除く。)又はガソリン機関(燃料の燃焼能カが重油換算一時間当たり5ℓ未満のもの及び非常用のものを除く。)を有する事業場 |
28 | 焼却炉(火床面積が0.5m2末満であって焼却能力が一時間当たり50kg未満のものを除く。)を有する事業場 |
29 | 冷暖房用設備、水洗便所又は洗車設備の用に供する地下水を揚水するための揚水施設を有する事業場及び浴室の床面積の合計が150m2を超える公衆浴場で揚水施設を有するもの |
30 | 水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設に供する沈殿施設又はろ過施設を有する事業場(これらの浄水能力が一日当たり10,000m3未満の事業場に係るものを除く。) |
31 | 病院(病床数300以上を有するものに限る。) |
32 | 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査を行う事業場(国又は地方公共団体の試験研究機関、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究機関、大学及びその附属研究機関並びに環境計量証明業に限る。) |