区民住宅・子育て住宅(特定住宅)
最終更新日:2018年12月1日
所得が公営住宅の所得基準を超える子育て世帯を対象とした賃貸住宅です。
※子育て住宅は、平成30年12月から、使用料を1割引き下げました。
※子育て住宅は、平成30年12月から、使用料を1割引き下げました。
募集概要
申込資格
- 区民住宅
- 区内に居住していること。
- 世帯が独立して日常生活を営めること。
- 申込者及び同居し、または同居しようとする親族が住民税を滞納していないこと。
- 義務教育終了以前の児童を扶養していること。
- 住宅に困っていること。
- 申込者または同居親族が暴力団員でないこと。
- 所得基準を満たしていること(下表所得基準表参照)。
- 子育て住宅
- 日本国内に在住していること。
- 世帯が独立して日常生活を営めること。
- 申込者及び同居し、または同居しようとする親族が住民税を滞納していないこと。
- 20歳未満の児童を扶養していること。
- 住宅に困っていること。
- 申込者または同居親族が暴力団員でないこと。
- 所得基準を満たしていること(下表所得基準表参照)。
所得基準表 ※()内は子育て住宅
家族人数 | 年間所得金額(円) |
---|---|
2人 | 2,276,000円~6,224,000(12,068,000)円 |
3人 | 2,656,000円~6,604,000(12,448,000)円 |
4人 | 3,036,000円~6,984,000(12,828,000)円 |
5人 | 3,416,000円~7,364,000(13,208,000)円 |
6人 | 3,796,000円~7,744,000(13,588,000)円 |
7人以上 | 1人につき38万円を加算 |
※注釈
- 「家族人数」は、申込者本人を含みます。
- 「年間所得金額」とは、所得税法上の所得金額をいい、給与所得控除後または、必要経費控除後の前年中の所得金額から特別控除(所得税法上の老人扶養、特定扶養、障害者、寡婦(夫)に該当する場合、一定の金額を控除します。)の金額を差し引いた後の金額です。
- 家族に所得(パート、アルバイト含む)のある方が2人以上いる場合、合算した金額で確認してください。
保証方法について
平成30年4月から、家賃等の債務保証の方法が選べるようになりました。
こちらに内容を掲載しています。(別ウインドウで開きます)
使用料
区民住宅の使用料は、世帯の所得と住宅のある地域及び住宅の広さ等に応じて算定されますが、入居時の使用料は、7万円~14万円程度です。
子育て住宅の使用料は、定額(10万円~18万円程度)になります。
また、災害、疾病等により著しく支出が増加し、又は失職等により収入が減少するなどの事情で支払いが困難となり、支払能力の回復が容易に見込まれないときや、収入認定により収入がないと認定された方で一定の要件を満たす場合に、使用料の減免申請をすることができます。減免制度についての詳細は、次のPDFファイルで確認するか、お問い合わせください。
子育て住宅の使用料は、定額(10万円~18万円程度)になります。
また、災害、疾病等により著しく支出が増加し、又は失職等により収入が減少するなどの事情で支払いが困難となり、支払能力の回復が容易に見込まれないときや、収入認定により収入がないと認定された方で一定の要件を満たす場合に、使用料の減免申請をすることができます。減免制度についての詳細は、次のPDFファイルで確認するか、お問い合わせください。
入居者の募集方法
「広報しんじゅく」及び住宅課のホームページに掲載します。詳細は、募集期間中に配布する「募集案内」をご覧ください。また、随時募集を行っている住宅については、下記リンク先から確認することができます。
住宅一覧
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-住宅課
区立住宅管理係 電話:03-5273-3787
区立住宅管理係 電話:03-5273-3787
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