子育て住宅(特定住宅)
最終更新日:2022年11月1日
所得が公営住宅の所得基準を超える子育て世帯を対象とした賃貸住宅です。
※従来の使用料から1割引き下げています。
※令和4年11月1日以降、東京都パートナーシップ宣誓制度の証明を受けた「パートナーシップ関係にある方」も入居できるようになりました。
※従来の使用料から1割引き下げています。
※令和4年11月1日以降、東京都パートナーシップ宣誓制度の証明を受けた「パートナーシップ関係にある方」も入居できるようになりました。
募集概要
申込資格
- 日本国内に在住していること。
- 世帯が独立して日常生活を営めること。
- 申込者及び同居し、または同居しようとする親族が住民税を滞納していないこと。
※里親ファミリー・パートナーシップ関係にある方も入居ができます。 - 20歳未満の児童を扶養していること。
- 住宅に困っていること。
- 申込者または同居親族が暴力団員でないこと。
- 所得基準を満たしていること(下表所得基準表参照)。
所得基準表
家族人数 | 年間所得金額(円) |
---|---|
2人 | 2,276,000円~12,068,000円 |
3人 | 2,656,000円~12,448,000円 |
4人 | 3,036,000円~12,828,000円 |
5人 | 3,416,000円~13,208,000円 |
6人 | 3,796,000円~13,588,000円 |
7人以上 | 1人につき38万円を加算 |
※注釈
- 「家族人数」は、申込者本人を含みます。
- 「年間所得金額」とは、申込時の前年の所得税法上の所得金額をいい、給与所得控除後または、必要経費控除後の所得金額から特別控除(所得税法上の老人扶養、特定扶養、障害者、寡婦、ひとり親)に該当する場合、一定の金額を控除します。)の金額を差し引いた後の金額です。
- 家族に所得(パート、アルバイト含む)のある方が2人以上いる場合、合算した金額で確認してください。
保証方法について
家賃等の債務保証の方法が選べます。
こちらに内容を掲載しています。(別ウインドウで開きます)
使用料、使用許可の期間
使用料は、住宅のある地域及び住宅の広さに応じて算定され、10万円~18万円程度(定額)です。
使用許可の期間は、5年間(期間終了後も引き続き使用できる場合有)です。
また、災害、疾病等により著しく支出が増加し、又は失職等により収入が減少するなどの事情で支払いが困難となり、支払能力の回復が容易に見込まれないときや、収入認定により収入がないと認定された方で一定の要件を満たす場合に、使用料の減免申請をすることができます。減免制度についての詳細は、次のPDFファイルで確認するか、お問い合わせください。
使用許可の期間は、5年間(期間終了後も引き続き使用できる場合有)です。
また、災害、疾病等により著しく支出が増加し、又は失職等により収入が減少するなどの事情で支払いが困難となり、支払能力の回復が容易に見込まれないときや、収入認定により収入がないと認定された方で一定の要件を満たす場合に、使用料の減免申請をすることができます。減免制度についての詳細は、次のPDFファイルで確認するか、お問い合わせください。
入居者の募集方法
「広報新宿」及び住宅課のホームページに掲載します。詳細は、募集期間中に配布する「募集案内」をご覧ください。募集は、例年2回(6月、12月)実施予定です。また、随時募集を行っている住宅については、下記リンク先から確認することができます。
住宅一覧
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-住宅課
区立住宅管理係 電話:03-5273-3787
区立住宅管理係 電話:03-5273-3787
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