○新宿区立母子生活支援施設条例
平成6年6月20日
条例第25号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、新宿区立母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)を設置する。
(平9条例33・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 母子生活支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称
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位置
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新宿区立かしわヴィレッジ
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東京都新宿区北新宿三丁目27番6号
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(平9条例33・平16条例62・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 母子生活支援施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平16条例62・追加)
(管理業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 生活指導及び保健衛生に関する業務並びに
第15条に規定する利用者、
第17条第1項ただし書の規定により退所を猶予された者(以下「猶予者」という。)及び
第20条に規定する緊急一時保護事業により母子生活支援施設を利用する者(以下「利用者等」と総称する。)の処遇に関する業務
(2) 母子生活支援施設内の清潔の保持、整とんその他環境の整備に関する業務
(3) 母子生活支援施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) その他母子生活支援施設の管理に関し、区長が必要と認める業務
(平16条例62・追加)
(公募及び申請)
第5条 区長は、新宿区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)のうちから、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする社会福祉法人は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 母子生活支援施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)
(2) その他区長が必要なものとして規則で定める書類
(平16条例62・追加)
(選定の方法及び基準)
第6条 区長は、規則で定める申請期間内に前条第2項の規定により申請した社会福祉法人(以下「申請法人」という。)の中から、次に掲げる選定の基準に照らし、母子生活支援施設の管理を行わせるに最も適当と認める社会福祉法人を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、利用者等へのサービスの向上を図るものであること。
(2) 事業計画書の内容が、母子生活支援施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費(以下「管理経費」という。)の縮減を図るものであること。
(3) 当該申請法人が、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) その他区長が母子生活支援施設の指定管理者となるべき団体を選定するために必要と認める基準
2 前条及び前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、指定管理者となるべき団体を公募の方法によらないで選定することができる。
(平16条例62・追加)
(選定の結果の通知)
第7条 区長は、前条第1項の規定による選定を行ったときはすべての申請法人に、同条第2項の規定による選定を行ったときは当該選定の対象となった団体に、速やかにその結果を通知しなければならない。
(平16条例62・追加)
(再度の選定)
第8条 区長は、
第6条の規定により指定管理者となるべき団体として選定した申請法人(以下「被選定法人」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該被選定法人を
同条第1項の規定により選定した場合にあっては当該被選定法人を除く申請法人の中から
同項の規定により、当該被選定法人を
同条第2項の規定により選定した場合にあっては
第5条及び
第6条第1項の規定により、指定管理者となるべき団体を、再び選定することができる。
(1) 被選定法人の事情により、指定管理者の指定を受けることが不可能となったとき。
(2) 新たに判明した事実により、母子生活支援施設の管理を行うことが適当でないと認められるとき。
2 区長は、前項の規定により指定管理者となるべき団体を再び選定する場合(被選定法人から指定管理者となることを辞退する旨の申出があった場合を除く。)には、前条の規定により選定の結果を通知した被選定法人に対し、速やかに当該通知を取り消す旨を通知しなければならない。
(平16条例62・追加)
(指定管理者の指定)
第9条 指定管理者の指定は、被選定法人について、地方自治法第244条の2第6項の議決を経た後、行うものとする。
(平16条例62・追加)
(指定管理者の指定等の公告)
第10条 区長は、次の各号のいずれかの場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(1) 前条の規定により指定管理者の指定を行ったとき。
(2)
第14条の規定により指定管理者の指定を取り消し、又はその管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(平16条例62・追加)
(協定の締結)
第11条 新宿区(以下「区」という。)及び指定管理者の指定を受けた被選定法人は、母子生活支援施設の管理に関し、次に掲げる事項(第6条第2項の規定により選定された団体が指定管理者の指定を受けた場合の協定にあっては、第1号に掲げる事項を除く。)について協定を締結しなければならない。
(1) 事業計画書に関する事項
(2) 管理経費に関する事項
(3) 管理業務を行うに当たって指定管理者が収集し、保管し、又は利用する個人情報の保護に関する事項
(4) 地方自治法第244条の2第7項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)に関する事項
(5)
第14条の規定による指定の取消し及び管理業務の停止の命令に関する事項
(6) 母子生活支援施設の管理上区に生じた損害の賠償責任に関する事項
(7) その他母子生活支援施設の管理に関し、区が必要と認める事項
(平16条例62・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第12条 事業報告書は、毎年度終了後30日以内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が年度の途中において
第14条の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の管理業務を開始した日から当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 当該年度の管理業務の実施状況
(2) 当該年度の母子生活支援施設の利用状況
(3) 当該年度の管理経費の収支状況
(4) その他区長が母子生活支援施設の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(平16条例62・追加)
(管理業務等の報告の聴取等)
第13条 区長は、母子生活支援施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該管理業務又は当該管理業務に係る経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(平16条例62・追加)
(指定の取消し等)
第14条 指定管理者の指定の取消し又は期間を定めて行う管理業務の全部若しくは一部の停止の命令は、次の各号のいずれかの場合に行うものとする。
(1) 指定管理者が前条の指示に従わないとき。
(2) その他当該指定管理者による母子生活支援施設の管理を継続することが適当でないと認められるとき。
(平16条例62・追加)
(利用できる者)
第15条 母子生活支援施設を利用できる者は、法第23条第1項に規定する母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)とする。
(平9条例33・平13条例21・一部改正、平16条例62・旧第3条繰下)
(利用の拒否)
第16条 区長は、母子保護の実施のための委託を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を拒否することができる。
(1) 利用者及び猶予者の総数が利用定員に達しているとき。
(2) 利用者が、他の利用者に感染するおそれがある伝染病疾患を有する者であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由があるとき。
(平13条例21・一部改正、平16条例62・旧第4条繰下・一部改正)
(退所)
第17条 区長は、利用者が母子保護の実施を解除されたときは、母子生活支援施設を退所させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、相当の期間を定めて退所を猶予することができる。
2 区長は、猶予者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、母子生活支援施設を退所させることができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が母子生活支援施設の利用が不適当と認めたとき。
(平9条例33・平13条例21・一部改正、平16条例62・旧第5条繰下・一部改正)
(猶予者に係る使用料等)
2 区長は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納めた使用料は、返還しない。
(平13条例21・一部改正、平16条例62・旧第6条繰下)
(利用者及び猶予者の負担)
第19条 利用者及び猶予者は、電気、ガス及び上下水道の料金その他区長が指定する費用を負担するものとする。
(平16条例62・旧第7条繰下)
(緊急一時保護)
第20条 母子生活支援施設は、母子保護の実施の受託のほか、緊急に保護する必要がある母子を一時的に入所させる事業(以下「緊急一時保護事業」という。)を行う。
2 緊急一時保護事業の利用資格、利用手続等については、区長が別に定める。
(平9条例33・平13条例21・一部改正、平16条例62・旧第8条繰下)
(利用者等の義務)
第21条 利用者等は、施設等について必要な注意を払い、これを正常な状態において使用しなければならない。
(平9条例33・一部改正、平16条例62・旧第9条繰下・一部改正)
(禁止行為)
第22条 利用者等は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 無断で施設等の現状を変更すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をすること。
(平16条例62・旧第11条繰下)
(原状回復の義務)
第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は
第14条の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平16条例62・追加)
(損害賠償の義務)
第24条 指定管理者及び利用者等は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平16条例62・追加)
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平16条例62・旧第13条繰下、平17条例5・旧第26条繰上)
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成6年11月30日規則第81号により、平成6年12月1日から施行)
附 則(平成9年12月4日条例第33号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月6日条例第62号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、同条から第8条までの規定の例により行うことができる。
附 則(平成17年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。