[2026年3月5日更新]
バイク・軽自動車・電動キックボード等 廃車手続きは3月31日までに

軽自動車等を譲渡・売却・廃車等した場合や盗難に遭った場合に、3月31日(火)までに廃車手続きをしていないと、令和8年度も軽自動車税(種別割)が課税されます
※電動キックボード等の特定小型原動機付自転車(特定原付)も同様に手続きが必要です
※軽自動車税(種別割)は毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・オートバイ・軽自動車をお持ちの方が納める税金です
【廃車手続きの場所・問合せ】
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車・特定原付・・・区税務課収納管理係(本庁舎6階) 03-5273-4139
オートバイ(125ccを超えるもの)・・・練馬自動車検査登録事務所(練馬区北町2-8-6) 050-5540-2032
軽自動車(三輪・四輪)・・・軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所(板橋区新河岸1-12-24) 050-3816-3101
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