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これまで新宿区は平成3年3月に「新宿区景観基本計画」を策定し、同年12月には東京23区で最も早く「新宿区景観まちづくり条例」を制定、「歩く人にやわらかな都心景観をつくる」をテーマに景観形成をすすめてきました。
平成16年6月に景観に関する法律である「景観法」が成立し、建築行為等の届出制度等が規定され、景観計画にそぐわないものに対する変更命令等、強制力を伴う法的規制が用意され 、新宿区は法に基づいた景観施策を行うため、平成20年7月18日に景観行政団体となり ました。
そして、平成21年3月に、パブリック・コメント(平成20年9月15日から10月14日まで実施。結果についてはパブリックコメントの意見及び区の対応) を参照。)によせられたご意見を踏まえて、新宿区独自の景観計画であり、地域特性をいかした景観まちづくりのための基本的事項を定める【新宿区景観まちづくり計画】と、地域の景観特性にふさわしい建築物等の誘導を行うための指針である【新宿区景観形成ガイドライン】を策定しました。 また、景観まちづくり計画及び景観形成ガイドラインを運用していくために【新宿区景観まちづくり条例】 の全部改正をし、平成21年4月1日から施行しています。
※新宿区景観まちづくり計画は、平成23年4月1日に一部改定しました。詳しくは、こちらをご覧ください。
新宿区景観まちづくり計画の一部改定の概要
区内全域を対象にきめの細かい景観協議を行います!
新宿区では区内全域を景観まちづくり計画の区域とし、届出対象を一般地域で「高さが10mを超える建築物又は延べ床面積が300m2を超える建物等」とするなどして、きめの細かい景観協議を行っていきます。また、特徴的な景観特性をもつ地区では、地域特性に応じた 景観形成基準を定め、特色ある景観づくりを誘導します。
新宿区独自の事前協議制度がさらに充実します!
新宿区はこれまで、専門家(景観まちづくり相談員)等を活用した区独自の景観事前協議制度により、景観まちづくりを推進してきました。今回 策定した、景観まちづくり計画でも、事業者と協議しながら良好な景観を形成していく事前協議制度を導入し、景観法に基づく 行為の制限と組み合わせることで、「誘導型の景観まちづくり」をより強力に推進していきます。
将来を見据えた景観形成ガイドラインを策定!
景観まちづくりは、保全、継承するだけでなく新たに良好な景観を創出することが必要です。このため、区では、「景観まちづくり計画」の策定と併せ、地域の景観特性にふさわしい建築物等の誘導を行うための指針である「景観形成ガイドライン」を作成しました。 中でも、区内全域を72エリアに分けて現地調査を行い、エリアごとの目標を定めたエリア別景観形成ガイドラインは他の自治体でも例を見ない新宿区独自の取り組みであり、地域の誘導基準として積極的に活用していきます。