幼稚園・保育園・子ども園等の保育料について
最終更新日:2018年3月14日
各施設ごとの保育料表について、下記をご覧ください。
1 保育料表
1号認定 幼稚園利用(学校運営課のホームページにリンクします)
区立幼稚園
私立幼稚園
1号認定 認定こども園利用
区立認定こども園(1号)
私立認定こども園(1号)
2・3号認定利用(保育園等)
区立・私立保育園及び認定こども園
【夜間】保育園
3号認定利用(地域型保育事業)
家庭的保育事業・小規模保育事業・えどがわ園(3~5歳児クラス)・事業所内保育事業(土曜開所無し)
事業所内保育事業(土曜開所有り)
※事業所内保育所(土曜開所有り)については、認可保育園の0~2歳児クラスの保育料表を準用します。
居宅訪問型保育事業
区立幼稚園
私立幼稚園
1号認定 認定こども園利用
区立認定こども園(1号)
私立認定こども園(1号)
2・3号認定利用(保育園等)
区立・私立保育園及び認定こども園
【夜間】保育園
3号認定利用(地域型保育事業)
家庭的保育事業・小規模保育事業・えどがわ園(3~5歳児クラス)・事業所内保育事業(土曜開所無し)
事業所内保育事業(土曜開所有り)
※事業所内保育所(土曜開所有り)については、認可保育園の0~2歳児クラスの保育料表を準用します。
居宅訪問型保育事業
2 保育料の算定方法
父母の区(市町村)民税所得割額を基に保育料を算定します。住宅借入金特別控除、寄付金控除等の税額控除は、これまでと同様に保育料の算定には反映されません。 また、旧税法の年少扶養控除及び16から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分につきましても、保育料の算定には反映されません。
3 多子減免制度について
保育料の多子減免制度は、支給認定の認定区分(1号または2号・3号)により異なります。
詳しくは、こちら をご覧ください。
詳しくは、こちら をご覧ください。
子ども園(1号認定利用)の場合
子ども園に通う1号認定利用のお子さんと同じ世帯(※)に、小学校3年生までの兄か姉(平成18年(2006年)4月2日以降生まれの兄・姉)がいる場合に、区立子ども園では下表のとおり保育料等が減額されます。なお、私立子ども園については、私立認定こども園(1号)の保育料表をご覧ください。
※小学校3年生までの兄か姉がいるが、留学などで、新宿区外に居住しているなどの場合も減額の対象になります。その場合、別途、減額申請書と兄・姉の居住地が確認できる書類(住民票等)の提出が必要です。
在園するお子さんの状況 | 月額の保育料 | 入園料 | |
1 | 小学校3年生までの兄・姉から数えて第2子目に当たる場合 | 5割減額 (3,600円) |
5割減額 (750円) |
2 | 小学校3年生までの兄・姉から数えて第3子目に当たる場合 | 免除 (0円) |
免除 (0円) |
保育園、子ども園(2号・3号認定利用)、地域型保育事業
同じ世帯の複数のお子さんが、新宿区認可保育園・認定子ども園等に在籍している場合、年齢順に上から2番目となるお子さんの保育料は5割減額、3番目以降のお子さんは免除となります。認証保育所や私立幼稚園等に在籍しているお子さんが含まれる場合は、申請により保育料が減免となる場合があります。詳しくは、保育課入園・認定係までお問い合わせください。
4 本ページに関するお問い合わせ
幼稚園以外の保育料に関すること
新宿区 子ども家庭部 保育課 入園・認定係
本庁舎 2階 電話 03-5273-4527(直通)
幼稚園の保育料に関すること
新宿区 教育委員会事務局 学校運営課 幼稚園係
第1分庁舎 4階 電話 03-5273-3103(直通)
新宿区 子ども家庭部 保育課 入園・認定係
本庁舎 2階 電話 03-5273-4527(直通)
幼稚園の保育料に関すること
新宿区 教育委員会事務局 学校運営課 幼稚園係
第1分庁舎 4階 電話 03-5273-3103(直通)
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。