令和3年度の認可外保育施設の保育料助成について
最終更新日:2021年12月2日
※このページでは、令和3年度(令和3年4月から令和4年3月)まで認証保育所以外の認可外保育施設の保育料助成をご案内しています。
令和3年度の認証保育所の保育料助成はこちらのページで案内しています。
※令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)の認証保育所・認可外保育施設の保育料助成については、こちらのページで案内しています(制度変更を予定しています)。
区では、認可保育園等の入園が不承諾となったお子さんが入園を待機する間(☆)、認証保育所を除く認可外保育施設(対象施設あり)を利用する際の保育料の一部を助成します。
☆「入園を待機する間」とは、認可保育園等の申込みを行い、空き待ちをしている不承諾期間中を指します。入園の申込には有効な期間があるため、助成を継続して希望する場合には、一度入園の申込を行った後も申込有効期間が途切れないよう、再び入園の申込みを行う必要があります。
申請は、年度ごとに必要です。前年度から引き続き在籍する場合も、必ず申請してください。
令和3年度の認証保育所の保育料助成はこちらのページで案内しています。
※令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)の認証保育所・認可外保育施設の保育料助成については、こちらのページで案内しています(制度変更を予定しています)。
区では、認可保育園等の入園が不承諾となったお子さんが入園を待機する間(☆)、認証保育所を除く認可外保育施設(対象施設あり)を利用する際の保育料の一部を助成します。
☆「入園を待機する間」とは、認可保育園等の申込みを行い、空き待ちをしている不承諾期間中を指します。入園の申込には有効な期間があるため、助成を継続して希望する場合には、一度入園の申込を行った後も申込有効期間が途切れないよう、再び入園の申込みを行う必要があります。
申請は、年度ごとに必要です。前年度から引き続き在籍する場合も、必ず申請してください。
1 助成対象施設
東京都などの認可外保育施設指導監督基準(以下「指導監督基準」といいます。)を満たしている旨の証明書の発行を受けた施設(東京都の場合は、東京都ホームページで確認できます。)※ある時点では助成対象施設であっても、その後指導監督基準を満たさなくなり、東京都から証明書の返還を求められた場合は、助成対象施設ではなくなります。
2 助成対象者
助成対象施設を利用し、次の(1)~(10)の全てに該当する方ただし、(10)については、世帯の状況(注1)によっては、除外される場合があります。
(1) 利用月の初日に新宿区に住民登録があること
(2) 利用月の初日に月160時間以上の利用契約をしていること
(3) 他の保育園、子ども園、幼稚園、居宅訪問型保育事業等を利用していないこと
(4) 令和3年度新宿区育児休業復帰支援事業を利用していないこと
(5) 月極の基本保育料を支払っていること
(6) 認可保育園等の利用調整の対象であること
(7) 保育の必要性が確認できること(例:当該児童にかかる育児休業中は助成対象外)
(8) 認可保育園等の入園申し込みが不承諾となり、上記の対象施設を利用していること
(9) 入園を申し込んでいる認可保育園等が3園以上であり続けること
(10) 希望する認可保育園等の入園内定を辞退しないこと
(11) 世帯にかかる住民税所得割額(区市町村民税所得割課税額)(注2)が54万円未満であること。
令和3年4月から令和3年8月までは令和2年度住民税所得割額(令和2年1月1日の住民登録地で課税)、令和3年9月か
ら令和4年3月までは令和3年度住民税所得割額(令和3年1月1日現在の住民登録地で課税)で確認します。
(注1)(11)が除外される場合
ア 3歳~5歳児クラスまたは0歳~2歳児クラス(住民税非課税世帯)の方のうち、施設等利用給付認定(無償化の給付を受
けるための認定)を受けた方。
詳しくは【幼児教育・保育の無償化】対象となるための認定申請手続きをご覧ください。
イ 0歳~2歳児クラス(課税世帯)で、第2子または第3子以降の方。
(注2)「新宿区認可保育園の保育料」を算定する際の住民税所得割額で、住宅借入金等特別控除や寄付金控除等の税額控
除は控除対象外となるため、必ずしも一致するとは限りません。
★住民税(区市町村民税所得割額)確認方法[PDF形式:899KB](新規ウィンドウ表示)
3 助成金額(入園料・延長保育料等を除き、認可外保育施設に支払っている月極保育料が上限です。)
助成金額は次の表1のとおりです。(表1)助成金額一覧表
クラス | 住民税所得割額 | 何番目の子か | 施設等利用給付認定 | 助成額 |
0~2歳児 | 54万円以上 | 第1子 | 対象外 | 0円 |
54万円未満 | 4万円 | |||
課税 | 第2子 | 5.4万円 | ||
第3子以降 | 6.7万円 | |||
非課税 | 問わない | あり | 2.5万円(※1) | |
3~5歳児 | 問わない | 問わない | あり | 2万円(※1) |
ができます。ただし、請求が必要です。
4 申請方法
申請書に記入・捺印し、必要書類を添付して区に郵送していただくか、直接お持ちください。必要書類は「令和3年度認可外保育施設の保育料助成について(ご案内)」の3~4ページをご確認ください。
★令和3年度認可外保育施設の保育料助成について(ご案内)[PDF形式:810KB](新規ウィンドウ表示)
★令和3年度新宿区認可外保育施設保護者負担軽減助成金交付申請書[PDF形式:168KB](新規ウィンドウ表示)
申請書類は保育指導課給付係(区役所第一分庁舎7階)でも配布しています。
5 申請書の提出期限・審査結果の通知
最終期限:令和4年3月15日(火)【必着】・各月末までに到達した申請書類は、翌月末までに審査結果を申請者全員に書面で通知します。
なお、令和3年4月・5月に提出された申請については、令和3年6月末までに通知します。
・最終期限までに申請書が提出されていれば、令和3年4月以降の交付要件を満たす全ての月について助成します。
※なお、郵送の未着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
6 助成金の支払手続き
交付決定を受けた方は、下の表の請求締切に合わせて次の書類を持参または郵送でご提出ください。申請書に記入された指定の口座に振り込みます。
(1) 提出書類
ア 請求書(★新宿区認可外保育施設保護者負担軽減助成金交付請求書[PDF形式:93KB](新規ウィンドウ表示))
※請求書の記入例(★(記入例)認可外助成金交付請求書[PDF形式:328KB](新規ウィンドウ表示))
イ 領収書等(認可外保育施設に対して、保育料を支払ったことが確認できる書類)
(2) 請求・支払スケジュール
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
請求期間 | 4~6月分 | 7~9月分 | 10~12月分 | 1~3月分 |
請求締切 | 7月30日(金) | 10月29日(金) | 1月31日(月) | 3月31日(木) |
支払 | 8月31日(火) | 11月30日(火) | 2月28日(月) | 5月31日(火) |
7 申請内容の変更
申請書の提出後に、次の事由が生じた際は、変更届の提出が必要です。・申請者や児童の氏名が変更になるとき
・銀行の統廃合や口座解約により振込口座を変更するとき
・通園している認可外保育施設を変更するとき
★新宿区認可外保育施設保護者負担軽減助成金 変更届[PDF形式:116KB](新規ウィンドウ表示)
変更届は、保育指導課給付係(区役所第一分庁舎7階)でも配付しています。
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