区立保育園等の施設型給付費等について

最終更新日:2024年3月22日

 平成27年4月から開始された「子ども・子育て支援新制度」では、支給認定を受けたお子さんが保育園(区立に限ります。)、 子ども園又は地域型保育事業を利用した場合、その費用に対し施設型給付費又は地域型保育給付費が支給されます。
 また、令和元年10月には、幼児教育・保育の無償化に係る新たな給付として施設等利用費が創設され、施設等利用給付認定を受けた子どもが一定の施設・事業を利用した場合、その費用に対し上限の範囲内で施設等利用費が支給されるようになりました。

 施設型給付費及び地域型保育給付費は、保護者に直接支給するものではなく、区から施設等に対し支払う仕組み(法定代理受領)となっています。また、施設等利用費においても、対象事業のうち、区立子ども園における預かり保育及び保育ルームえどがわ園(3~5歳児クラス)については、利便性等を考慮し、法定代理受領の仕組みとしました。
 このため、本来保護者が受け取るべき施設型給付費等の金額について、以下のとおりお知らせします。

 このお知らせは令和5年度における施設型給付費等の概算額を報告するものです。
 これにより、追加の給付や保育料の支払・還付が発生することはありません。

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