犬・猫のマイクロチップ情報登録制度について

最終更新日:2024年4月1日

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、
マイクロチップの装着とマイクロチップ情報の登録が義務化されました。
マイクロチップが装着された犬や猫を飼い始めたら、所有者情報の登録が必要です。

必要な手続きについて

マイクロチップが装着された犬・猫を飼い始めた方

ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した場合や、知人や動物保護団体等から
マイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合は、マイクロチップ情報の登録が必要です。
犬や猫と一緒に渡される「登録証明書」により、飼い始めてから30日以内に変更登録をしてください。

令和4年5月31日以前から犬・猫を飼っている方

既にマイクロチップを装着している場合

既に犬や猫にマイクロチップを装着し、民間の登録団体(Fam、日本獣医師会(AIPO)など)に
登録されている方は、環境省データベースに登録することができます。
自動的に移行されませんので、ご自身で移行手続きが必要です。
移行登録を希望する場合は、日本獣医師会にお問い合わせください。

【問合せ先】
日本獣医師会
電話:03-3475-1695
E-mail:info@mc.env.go.jp

マイクロチップを装着していない場合

既に飼っている犬や猫については、マイクロチップの装着は努力義務です。
災害や迷子になったときなど、飼い主のもとへ戻る可能性が高くなりますので、装着するよう努めてください。
装着した場合は、30日以内に登録が必要です。
マイクロチップ装着時に獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」により、環境省データベースへ登録を行ってください。

登録先

環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト
【問合せ先】
 公益社団法人日本獣医師会(環境大臣指定登録機関)
 コールセンター 03-6384-5320
 (受付時間 9時00分から18時00分まで ※日曜日・祝日・1月1日~3日を除く)

※登録手数料は令和6年4月1日より、登録・変更登録1回につきオンライン申請では400円、紙申請では1,400円になります。

犬の登録・鑑札交付手続きについて

マイクロチップを装着して環境省データベースに登録した場合、マイクロチップが犬の鑑札とみなされます。
区へデータが通知されるため、区の窓口での登録手続きは必要ありません。
住所変更や犬が死亡した場合なども、環境省データベースでの変更手続きを行ってください。

マイクロチップを装着していない場合や、環境省データベースに登録していない場合は、
今までどおり区の窓口で登録手続きが必要です。

※毎年の狂犬病予防注射済票の交付申請等は、今までどおり必要です。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
管理係 電話:03-5273-3148 Fax:03-3209-1441

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