令和3年7月中に2回目接種をした医療従事者の方の3回目接種の接種券について
最終更新日:2021年12月24日
令和3年7月1日~31日に新型コロナワクチンの2回目接種が完了した医療従事者のうち、以下の<対象者>に該当する方で、3回目接種時期を前倒すために令和4年1月31日の発送※より前に接種券の発行を受ける必要がある方は、以下の申請書により3回目接種券の発行申請をしてください。
申請書の内容を確認後、不備がなければ令和4年1月11日以降に順次、接種券を郵送します。
※令和3年7月1日~31日に2回目接種が完了した方へは、令和4年1月31日に接種券を発送する予定です。スケジュール等詳しくはこちらをご覧ください。
・医療従事者であること※
・令和3年7月1日~31日に2回目接種が完了していること
・令和4年1月中に3回目接種を予定していること
・勤務先の医療機関で接種を受けられず、集団接種会場等の予約のために接種券が必要であること
※その他、厚生労働省の通知に基づき前倒し接種が認められている方(高齢者施設等の入所者・従事者、通所サービス事業所の利用者・従事者、病院又は有床診療所の入院患者)で、前倒し接種を予定している場合は、区コールセンターまでご相談ください。
新宿区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
03-4333-8907
0570-012-440※ナビダイヤル
(厚生労働省通知)初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方について
[医療従事者用]接種券発行申請書(新型コロナウイルス感染症)【3回目接種用】(word形式)
新宿区新宿5丁目18番14号 新宿北西ビル5階
新宿区 新型コロナウイルスワクチン接種対策室 医療従事者3回目接種担当 宛
接種券が1月31日までに発送されない場合は、厚生労働省の通知に基づき、例外的な取扱として接種券なしで接種して頂くようお願いします。
接種券なしで接種された場合は、後日、接種日時点の住民票所在自治体から発行された接種券を接種実施者に提出してください。
※接種券なしで接種を受けた場合の事務処理手順は以下をご参照ください。
(厚生労働省通知)接種券が届いていない追加接種対象者に接種を実施する場合の事務運用
2 上記<対象者>の方
1と同様に、接種券なしで接種を受けることが可能です。
この場合、後日、接種日時点の住民票所在自治体から発行された接種券を接種実施者に提出してください。
3 令和3年6月中に2回目接種が完了した医療従事者の方
令和4年1月11日に接種券を発送します。
令和4年1月11日より前に接種を受ける場合は、1と同様、厚生労働省の通知に基づき、対応して頂くようお願いします。
(厚生労働省通知)例外的な取扱として接種券が届いていない追加接種対象者に対して新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務運用について
申請書の内容を確認後、不備がなければ令和4年1月11日以降に順次、接種券を郵送します。
※令和3年7月1日~31日に2回目接種が完了した方へは、令和4年1月31日に接種券を発送する予定です。スケジュール等詳しくはこちらをご覧ください。
<対象者>
以下の全ての要件を満たす方・医療従事者であること※
・令和3年7月1日~31日に2回目接種が完了していること
・令和4年1月中に3回目接種を予定していること
・勤務先の医療機関で接種を受けられず、集団接種会場等の予約のために接種券が必要であること
※その他、厚生労働省の通知に基づき前倒し接種が認められている方(高齢者施設等の入所者・従事者、通所サービス事業所の利用者・従事者、病院又は有床診療所の入院患者)で、前倒し接種を予定している場合は、区コールセンターまでご相談ください。
新宿区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
03-4333-8907
0570-012-440※ナビダイヤル
(厚生労働省通知)初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方について
<申請書>
以下の申請書をご使用ください。[医療従事者用]接種券発行申請書(新型コロナウイルス感染症)【3回目接種用】(word形式)
<郵送先>
〒160-0022新宿区新宿5丁目18番14号 新宿北西ビル5階
新宿区 新型コロナウイルスワクチン接種対策室 医療従事者3回目接種担当 宛
<注意事項>
1 勤務先の医療機関で接種を受けることができる方接種券が1月31日までに発送されない場合は、厚生労働省の通知に基づき、例外的な取扱として接種券なしで接種して頂くようお願いします。
接種券なしで接種された場合は、後日、接種日時点の住民票所在自治体から発行された接種券を接種実施者に提出してください。
※接種券なしで接種を受けた場合の事務処理手順は以下をご参照ください。
(厚生労働省通知)接種券が届いていない追加接種対象者に接種を実施する場合の事務運用
2 上記<対象者>の方
1と同様に、接種券なしで接種を受けることが可能です。
この場合、後日、接種日時点の住民票所在自治体から発行された接種券を接種実施者に提出してください。
3 令和3年6月中に2回目接種が完了した医療従事者の方
令和4年1月11日に接種券を発送します。
令和4年1月11日より前に接種を受ける場合は、1と同様、厚生労働省の通知に基づき、対応して頂くようお願いします。
(厚生労働省通知)例外的な取扱として接種券が届いていない追加接種対象者に対して新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務運用について
本ページに関するお問い合わせ
新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話:03-3208-2222
ファクス:03-5273-4357
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ファクス:03-5273-4357
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