退職者医療制度について
最終更新日:2024年4月1日
退職者医療制度
国民健康保険の加入者で、長い間会社や役所に勤め、退職して年金受給権のある64歳以下の方は、65歳の誕生月の月末までの間、退職者医療制度に該当します。この制度を受けた方の医療費の一部は、各種保険組合などの拠出金によってまかなわれています。平成26年度末をもって、新たな認定は終了し、新宿区の被保険者においては、令和元年度末までに退職者医療制度から一般国保に切り替わっています。
お手元に「マル退国民健康保険被保険者証」のみお持ちの方は国保資格係までご連絡ください。
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