特殊眼鏡・コンタクトレンズの費用助成
最終更新日:2010年9月28日
白内障の眼内レンズが入れられなかった方へ
満65歳以上になってから、老人性白内障による水晶体摘出手術を受けた結果、身体上の理由により眼内レンズが入れられなかった方へ、特殊眼鏡・コンタクトレンズの費用を助成します。
対象となる方
区内在住で、手術した月に満65歳以上で次の全てに該当する方
[1]老人性白内障による水晶体摘手術を受け、身体上の理由により眼内レンズが入れられない
[2]手術の翌日から5年を経過していない
[3]本人の所得が表の基準額以下
[4]ほかの法令等により特殊眼鏡等の交付を受けていない
*扶養親族が1人増すごとに38万円を加算します。
*特定扶養親族・老人扶養親族を扶養しているときは、一定の額が加算できる場合があります。
[1]老人性白内障による水晶体摘手術を受け、身体上の理由により眼内レンズが入れられない
[2]手術の翌日から5年を経過していない
[3]本人の所得が表の基準額以下
[4]ほかの法令等により特殊眼鏡等の交付を受けていない
扶養親族数 | 所得基準額(年額) |
0人 | 2,572,000円 |
1人 | 3,052,000円 |
*扶養親族が1人増すごとに38万円を加算します。
*特定扶養親族・老人扶養親族を扶養しているときは、一定の額が加算できる場合があります。
助成される額
手術後に購入する特殊眼鏡かコンタクトレンズのうち、いずれか一方の費用(特殊眼鏡は4万円、コンタクトレンズは一眼2万5千円が限度。必要に応じて遠視用・近視用の各一式を同時に申請できます。助成は1回の手術につき1回のみ。)
申請に必要なもの
- 医療機関の意見書
- 特殊眼鏡等の領収書
- 本人名義の預金口座のわかるもの
- 印鑑(認印でも可)
*所得を証明する書類が必要な場合があります。