在宅要介護者等への新型コロナウイルス感染症緊急生活支援事業
~訪問介護事業者等へ協力金を支給します~
最終更新日:2024年2月19日
在宅で介護を要する高齢者が新型コロナウイルス陽性となった場合、または、介護する家族等が陽性となったため、家族等の介護が受けられなくなった場合において、高齢者の安定的な在宅療養と日常生活を支援するため、介護保険サービスまたは区が実施する介護保険外サービスの提供を行う訪問介護事業所等へ協力金を支給します。
事業概要
【訪問介護事業所、居宅介護事業所等への協力金支給】
1訪問先当たり日額15,000円
※介護保険サービス、介護保険外サービスを問わず、サービスを提供した事業所に支給されます。
※申請前に、事前のご相談をお願いします。
1訪問先当たり日額15,000円
※介護保険サービス、介護保険外サービスを問わず、サービスを提供した事業所に支給されます。
※申請前に、事前のご相談をお願いします。
協力金支給対象事業者
以下の事業者の方が対象となります。
(1) 介護保険法に定める「居宅サービス」のうち、以下の事業を行う事業者
<サービスの種類>
訪問介護、訪問看護、通所介護※(訪問サービスに限る。)
(2) 介護保険法に定める「地域密着型サービス」のうち、以下の事業を行う事業者
<サービスの種類>
定期巡回・随時対応訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護(訪問サービスに限る。)
認知症対応型通所介護※(訪問サービスに限る。)
小規模多機能型居宅介護(訪問サービスに限る。)
看護小規模多機能型居宅介護(訪問サービスに限る。)
(3) 介護保険法に定める「居宅介護支援」を行う事業者
(1) 介護保険法に定める「居宅サービス」のうち、以下の事業を行う事業者
<サービスの種類>
訪問介護、訪問看護、通所介護※(訪問サービスに限る。)
(2) 介護保険法に定める「地域密着型サービス」のうち、以下の事業を行う事業者
<サービスの種類>
定期巡回・随時対応訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護(訪問サービスに限る。)
認知症対応型通所介護※(訪問サービスに限る。)
小規模多機能型居宅介護(訪問サービスに限る。)
看護小規模多機能型居宅介護(訪問サービスに限る。)
(3) 介護保険法に定める「居宅介護支援」を行う事業者
実施期間
令和6年3月31日(日)まで
協力金支給対象期間
新型コロナウイルス感染症の発症日から、外出を控えることが推奨される期間が終了した日まで
ただし、令和6年3月31日(日)まで
ただし、令和6年3月31日(日)まで
区が実施する介護保険外サービス
訪問介護事業所等と区が委託契約を締結し、在宅要介護者等へ介護保険外サービスを提供します。(全額公費負担)
介護を要する在宅の高齢者への緊急一時支援(区HPへのリンク)
事業のご案内
様式
在宅介護サービス事業者等支援事業(協力金)
- 申請書兼実績報告書(協力金) [PDF形式:283KB] (新規ウィンドウ表示)※申請前に事前のご相談をお願いします。※両面印刷でお願いします。
在宅要介護者等緊急一時支援事業(介護保険外サービス)
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。