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外国人登録【2012年7月9日に廃止】 |
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戸籍住民課 外国人登録担当
電話:03-5273-4094
業務時間:8:30~17:00
(外国人登録原票記載事項証明書の交付のみ、火曜日の19:00まで及び第4日曜日の9:00〜17:00も可) |
外国人登録証明書は日本に在留する方々の身分証明書といえるものです。日本での円滑な生活を営むために登録が義務付けられており、常に携帯する必要があります。本人が区役所の外国人登録担当へ申請してください。登録申請は無料です。
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●外国人登録手続き一覧
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■新規登録申請 |
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入国後、90日以上在留する方(90日以内に出国する方は必要ありません)は、入国の日から90日以内に旅券、同一写真2枚(サイズは「外国人登録手続き一覧」を参照。提出日の前6か月以内に撮影したもので、上半身、正面無帽)をお持ちになり、本人が申請してください。
ただし、16歳未満の場合は、写真の必要はなく、登録申請は、同居の親族の方(同世帯に限る)が行ってください。16歳以上の方の登録証明書は、プラスチックカード型ですので、作成に日数を要することから、受領のため再度、窓口に来ていただくことになります。
子どもが生まれたときは、14日以内に区役所戸籍住民課または特別出張所へ出生届を出した後、出生日から60日以内に登録します(新宿区以外で出生届を出した場合は、出生届受理証明書が必要です)。
詳しいことは、「出生・死亡・婚姻(結婚)・離婚の届出」をご覧ください。
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■変更登録申請 |
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すでに外国人登録証明書をお持ちの方で、新宿区に転入した方と区内で住所変更した方は、新居住地に移転した日から14日以内に登録証明書を提出して、変更手続きをしてください。同様に新宿区を転出するときは、転出先の市区町村の外国人登録窓口に届けを出してください。
また、住所以外の登録記載事項(氏名、国籍、在留資格、在留期間、職業、勤務先の名称及び所在地など)に変更があった際は、14日以内に変更事項を証明する文書(旅券、賃貸借契約書など)と登録証明書を提出して変更手続きをしてください。ただし、氏名、国籍に変更があった場合は写真2枚も必要となります。申請は本人、16歳未満の場合は同居の親族が申請してください。
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■再交付申請 |
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所持していた登録証明書を盗まれたり、紛失した方は最寄りの警察署に必ず届出をした後、その事実に気付いた日から14日以内に新規登録と同様の方法で、手続きをしてください。
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■確認申請 |
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16歳以上の方は外国人登録証明書に記載されている確認(切替)期間内に、また、16歳に達する方は16歳の誕生日から30日以内に、旅券、外国人登録証明書、写真2枚(サイズは「外国人登録手続き一覧」を参照)を提出して申請してください。
確認(切替)日より前に手続きすることはできません。
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■外国人登録証明書の返納 |
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出国する際は、所持している外国人登録証明書を出国する空港などの入国管理局に返納しなければなりません(再入国許可を取っているときは返納しません)。
また、本人が死亡したときは家族または代理人が、死亡後14日以内に外国人登録証明書を区役所の外国人登録担当に返納します。
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■外国人登録原票記載事項証明書 |
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この証明書は、外国人の登録事項について証明するもので、本人あるいは同居の親族の方が外国人登録証明書をお持ちになり、請求してください。代理人が請求する場合は、委任状が必要です。委任状の様式は区のホームページにも載っていますので、ご利用ください。なお、この証明書は各特別出張所でも交付しています。
証明書手数料は1通300円です。 |