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入館管理局、不法滞在・不法就労

■東京入国管理局
問合せ先 東京入国管理局
Tokyo Regional Immigration Bureau
所在地:港区港南5-5-30
電話:03-5796-7111
URL http://www.immi-moj.go.jp/

 
 交通のご案内:(1)JR品川駅港南口(東口)から都バス8番乗り場『品川埠頭循環』または『東京入国管理局折返し』で「東京入国管理局前」下車、(2)東京モノレールまたはりんかい線(埼京線乗入)「天王洲アイル駅」から徒歩15分


●在留資格の変更、在留期間の更新
 日本に在留する外国人の在留資格の変更や更新許可、再入国許可などの在留関係の申請は、お住まいの地区を管轄する地方入国管理官署で、申請人本人が出頭して行います。なお、16歳未満の方、疾病などやむを得ない事情で本人が出頭することができない方については親族の方が代理申請することが可能です。
 新たに旅券内に在留の資格や在留期間の更新許可を得た方は、許可を受けた日から14日以内に、旅券、外国人登録証明書を提出して、区役所外国人登録係で手続きをしてください。

●再入国許可
 再入国許可には数次再入国許可と一回限りの許可があります。再入国許可の有効期限は、再入国許可の効力発生の日から3年を超えない範囲で許可されます。
 2012年7月9日から制度が変わります。詳しくは、東京入国管理局に問い合わせてください。


■不法滞在・不法就労
 日本国内に不法に残留する外国人は、約8万人(推計)に上り、その多くが首都東京にとどまっていると推測されます。
 許可された在留期間を超えて日本国内に滞在することは、法律違反となり、国外への退去強制の対象となります。
 不法就労活動は、不法滞在者(不法入国者、不法残留者など)が働いてお金を稼いだり、働くことが認められていない在留資格(短期滞在、留学など)を許可されている人が、違法に働いてお金を稼ぐことです。ただし、資格外活動の許可を受けている場合は合法活動となります。
なお、働くことを認められていない外国人を雇った事業主や不法入国を援助した人等にも罰則の適用があります。
 不法就労する外国人の存在は、労働面だけでなく、風俗治安等いろいろな分野にわたって、様々な問題を引き起こしつつあります。また、不法就労している外国人自身も、搾取されたり、労働災害に遭っても十分な救済を受けられないなど人権上不幸なことになることがあります。
 これらは日本社会における重要な課題であり、今、適切な対応をとることが必要とされています。

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