新宿区障害者計画 令和9年度 第4期新宿区障害児福祉計画 第8期新宿区障害福祉計画 令和9年度から令和11年度 素案 令和8年10月 新宿区 音声コード ユニボイス 本計画書には、本文ページに1辺が2センチ程度の2次元音声コードであるユニボイスと、コード位置の認識のために切り込みを入れています。 これは、視覚障害者の方にも文字情報の提供を行うことを目的とした情報ツールで、専用の読み上げ装置、またはスマートフォンのアプリで、記載内容を音声で聞くことができます。 コードに入る文字数の制限のため、読み上げがページをまたいでいる場合があります。 その場合、丸丸ページつづき、と読み上げられます。 目次 第1部 総論 第1章 計画の策定にあたって、2ページ 1 計画策定の背景、2ページ 2 計画の位置づけ、4ページ 3 計画の期間、6ページ 4 計画の推進体制、7ページ 第2章 新宿区の障害者の現状、8ページ 1 新宿区の障害者数、8ページ 2 障害者生活実態調査の結果概要、25ページ 第3章 計画の基本理念と基本目標、50ページ 1 障害者計画で大切にしたいこと、50ページ 2 基本理念、53ページ 3 基本目標、54ページ 第2部 障害者施策の総合的展開 新宿区障害者計画 新宿区成年後見制度利用促進基本計画 第1章 障害者施策の体系、59ページ 第2章 重点的な取組、62ページ 第3章 施策の展開、64ページ 個別目標1 個々のニーズに応じた福祉サービスの提供と充実、64ページ 基本施策 カッコ1 地域で日常生活を継続するための支援、64ページ 基本施策 カッコ2 サービスの質の向上のための支援、77ページ 基本施策 カッコ3 地域ネットワークの構築、82ページ 個別目標2 障害等の早期発見と成長・発達への支援、85ページ 基本施策 カッコ1 子どもの発達に即した支援の充実、85ページ 基本施策 カッコ2 障害等のある子どもの療育、保育、教育、福祉の充実、89ページ 個別目標3 地域サービスの充実・地域生活への移行の推進、99ページ 基本施策 カッコ1 地域で生活するための基盤整備、99ページ 基本施策 カッコ2 地域生活移行への支援、105ページ 個別目標4 多様な就労支援、108ページ 基本施策 カッコ1 多様な就労ニーズに対応できる重層的な支援体制の充実、108ページ 基本施策 カッコ2 安心して働き続けられるための支援、112ページ 個別目標5 社会活動の支援、114ページ 基本施策 カッコ1 社会参加の充実、114ページ 個別目標6 障害者の権利を守り安心して生活できるための支援、121ページ 基本施策 カッコ1 障害者が権利の主体として生活するための支援、こめじるし、121ページ 目次つづき 個別目標7 こころのバリアフリーの促進、128ページ 基本施策 カッコ1 障害理解の促進、128ページ 基本施策 カッコ2 交流機会の拡大、充実による理解の促進、133ページ 基本施策 カッコ3 情報のバリアフリーの促進、135ページ 個別目標8 福祉のまちづくりの促進、138ページ 基本施策 カッコ1 人にやさしいまちづくり、138ページ 基本施策 カッコ2 人にやさしい建築ぶつづくり、141ページ 個別目標9 障害者が安全に生活できるための支援、142ページ 基本施策 カッコ1 災害等から障害者を守り安全に生活できるための支援、142ページ 第3部 障害福祉サービス等の提供体制確保の方策 第4期新宿区障害児福祉計画・第8期新宿区障害福祉計画 新宿区成年後見制度利用促進基本計画 第1章 障害児福祉計画・障害福祉計画の背景、148ページ 1 第4期新宿区障害児福祉計画・第8期新宿区障害福祉計画の策定、148ページ 2 障害児・障害者を対象としたサービスの体系、149ページ 第2章 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画の成果目標と実績、154ページ 1 第3期障害児福祉計画の成果目標と実績、154ページ 2 第7期障害福祉計画の成果目標と実績、157ページ 第3章 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画の目標、167ページ 1 第4期障害児福祉計画の成果目標、167ページ 2 第8期障害福祉計画の成果目標、170ページ 第4章 サービス必要量見込、サービス提供体制確保の方策、180ページ 1 障害児支援の必要量見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策、180ページ 2 障害福祉サービスの必要量見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策、186ページ 3 地域生活支援事業の必要量見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策、こめじるし、200ページ 第5章 サービス利用における利用者負担と軽減措置、216ページ 1 利用者負担軽減の経緯、216ページ 2 利用者負担の上限額について、216ページ 3 新宿区における利用者負担の軽減措置、218ページ こめじるしを付した項目に、新宿区成年後見制度利用促進基本計画、に関する記載があります。 1ページ 第1部 総論 2ページ 第1章 計画の策定にあたって 1 計画策定の背景 カッコ 1 国の障害福祉施策の動向トウ 国では、平成19年に署名した「障害者の権利に関する条約(以下「障害者権利条約」という。)」の締結に先立ち、一連の法整備をはじめとする障害者施策の諸改革が進められました。平成23年の「障害者基本法」の改正、平成24年の「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援トウに関する法律(以下「障害者虐待防止法」という。)」の施行、平成25年の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)」の制定、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)」の施行などを経て、平成26年1月には「障害者権利条約」を批准しました。 その後、令和4年には「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(以下「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」という。)」の施行、令和6年には、さらなる障害者トウの地域生活の支援体制の充実や障害者の就労支援及び障害者雇用の質の向上の推進トウを図る旨の改正が行われた「障害者総合支援法」の施行や、児童発達支援センターの役割・機能の強化トウについて改正が行われた「児童福祉法」が施行されました。さらに、同年に、事業者に対し「合理的配慮」の提供を義務付ける旨の改正が行われた「障害者差別解消法」が施行され、障害者の権利擁護や社会参加の推進に向けた環境整備が一層進められています。 また、令和3年の東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、令和7年の東京 ニーゼロニーゴー デフリンピックのレガシーとして、障害者のスポーツ活動や文化芸術活動を通じた社会参加の促進が図られるとともに、多様性への理解や共生社会の実現に向けた取り組みが一段と進んでいます。 平成19年9月「障害者権利条約」へ署名 平成23年8月「障害者基本法」の改正 平成24年10月「障害者虐待防止法」の施行 平成25年4月「障害者総合支援法」の施行(一部平成26年4月施行) 平成25年9月「障害者基本計画(第3次)」の策定 平成26年1月「障害者権利条約」を批准 平成28年4月「障害者差別解消法」の施行 平成28年5月「成年後見制度利用促進法」の施行 平成28年8月「発達障害者支援法」の改正 平成29年2月「ユニバーサルデザイン2020行動計画」の決定 平成30年3月「障害者基本計画(第4次)の策定 平成30年4月「障害者総合支援法」と「児童福祉法」の改正 平成30年6月「障害者文化芸術活動推進法」の施行 令和がんねん6がつ「どくしょバリアフリー法」の施行 3ページ 令和2年4月「障害者雇用促進法」の施行(令和元年6月改正)(民間企業における障害者雇用の取組を促進) 令和3年5月「障害者差別解消法」の改正(令和6年4月施行)(民間事業者による合理的配慮が義務化) 令和3年9月「医療的ケアじ支援法」の施行 令和4年5月「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行 令和4年6月「児童福祉法」の改正(令和6年4月施行) 令和4年12月「障害者総合支援法」及び関連法の改正(一部を除き令和6年4月施行) 令和5年3月「障害者基本計画(第5次)の策定 令和5年4月「障害者雇用促進法」の施行(令和4年12月改正)(雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化) 令和7年6月「手話に関する施策の推進に関する法律」の施行 令和8年4月「高次脳機能障害者支援法」の施行 カッコ 2 新宿区における障害者施策の計画的推進の経緯 区は、障害者施策を計画的、総合的に推進するための指針として、障害者基本法に基づき、福祉、保健、医療、教育、就労、まちづくりなど広範な施策分野にわたり、区の障害者施策のありかたについて定めた新宿区障害者計画を平成13年度に策定しました。 平成18年4月には、障害者自立支援法が施行され、障害者に最も身近な区市町村が福祉サービスの一元的な実施主体として位置付けられ、「障害福祉計画」の策定が地方自治体に義務付けられました。これを受けて区は、計画的にサービス提供を推進していくために、数値目標を設定しサービス提供体制の確保の方策を定める「第1期新宿区障害福祉計画」を平成19年3月に策定しました。その後、平成21年3月に、「新宿区障害者計画」と「第2期新宿区障害福祉計画」を一体的に策定し、国内外の施策動向や区内の状況の変化に応じて内容を見直しながら、施策・事業の推進を図ってきました。 また、平成30年2月には、児童福祉法の改正により策定が義務付けられた「障害児福祉計画」を含め、平成30年度からの10年間を計画期間とする「新宿区障害者計画」及び、平成30年度からの3年間を計画期間とする「第1期新宿区障害児福祉計画・第5期新宿区障害福祉計画」、令和3年度からの3年間を計画期間とする「第2期新宿区障害児福祉計画・第6期新宿区障害福祉計画」、令和6年度からの3年間を計画期間とする「第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画」を策定し、区の障害者施策を計画的、総合的に推進してきました。 カッコ 3 第4期新宿区障害児福祉計画・第8期新宿区障害福祉計画の策定及び新宿区障害者計画の見直し 本計画は、関係法や関連計画トウとの整合を図りながら、障害福祉施策を総合的かつ計画的に展開していくため、新たに第4期新宿区障害児福祉計画・第8期新宿区障害福祉計画を策定するとともに、令和9年度が現行の最終年となる新宿区障害者計画について一部見直しを行い、一体的に調和のとれた計画として策定しました。 4ページ 2 計画の位置づけ カッコ 1 新宿区障害者計画 障害者基本法第11条第3項に基づく区の障害者計画で、新宿区における障害者のための施策に関する基本的な計画です。新宿区基本構想・新宿区総合計画・新宿区実行計画、その他子どもや高齢者に関する行政計画トウとの整合性を保ちながら、必要な見直しを行います。 カッコ 2 第4期新宿区障害児福祉計画・第8期新宿区障害福祉計画 第4期新宿区障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の20に基づく区の障害児福祉計画です。また、第8期新宿区障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条第1項に基づく区の障害福祉計画です。 両計画とも、令和9年度から3年間に係る成果目標、サービスの提供体制確保の方策トウについて第3部にまとめています。特に財政面での確保が必要な事業トウについては、財源の裏づけをもって計画的に実施する新宿区実行計画の計画事業として位置づけていきます。 新宿区障害者計画の本文中、個別施策の各項目、新宿区障害児福祉計画及び新宿区障害福祉計画のサービスの各項目では、それぞれの計画の対象となる項目を紹介しています。また、基本施策ごとの主な事業を巻末の資料で紹介しています。 なお、障害者計画及び障害福祉計画は成年後見制度の利用促進に関する施策の総合的・計画的な推進を図る「新宿区成年後見制度利用促進基本計画」を内包するものとして策定しています。 5ページ カッコ 3 新宿区基本構想・新宿区総合計画・新宿区実行計画 新宿区基本構想 新しい時代の新宿区のまちづくりを進めるにあたり、基本理念、区がめざすまちの姿、まちづくりの基本目標及びクセイ運営の基本姿勢を明らかにするもので、まちづくりの基本指針です。 新宿区総合計画 「基本構想」を受けて策定された区の最上位計画であり、区の各分野の個別計画を総合的に調整する指針です。社会福祉法に基づく「地域福祉計画」も内包した計画です。障害者福祉分野では「障害者がいきいきと暮らし続けられる環境の整備」を掲げています。 新宿区実行計画 「基本構想」に定めた、めざすまちの姿の実現をめざし、総合計画に示した施策を具体的な事業として計画的に実施していくために策定する行財政計画であり、クセイ運営の具体的指針となるものです。 計画の期間は、第一次実行計画は平成30年度から令和2年度まで、第二次実行計画は令和3年度から令和5年度まで、第さんじ実行計画は令和6年度から令和9年度までとなっています。 6ページ 3 計画の期間 カッコ 1 新宿区障害者計画 平成30年度から令和9年度までの10年間の計画として策定しています。障害児福祉計画・障害福祉計画の策定にあわせて、必要な見直しを行います。 カッコ 2 第4期新宿区障害児福祉計画・第8期新宿区障害福祉計画 令和9年度から令和11年度までの3年間の計画とします。計画の進捗状況トウを見極め、児童福祉法及び障害者総合支援法に基づき3年ごとに計画を策定します。 7ページ 4 計画の推進体制 区は、本計画に定める施策の進捗状況の把握及び効果トウの検証を、庁内の関係部署において定期的に行うとともに、「新宿区障害者施策推進協議会」をはじめ、「新宿区障害者自立支援協議会」や障害者、障害者団体、事業者、関係機関トウと協議・意見交換を行いながら、本計画を着実に推進します。 また、「新宿区障害児福祉計画・新宿区障害福祉計画」の策定及び「新宿区障害者計画」の必要な見直しについては、これらの関係機関の意見を踏まえ、「新宿区障害者施策推進協議会」において協議し、策定・見直しを行っていきます。 8ページ 第2章 新宿区の障害者の現状 1 新宿区の障害者数 カッコ 1 障害者手帳所持者数 令和8年4月1日現在の身体障害者手帳所持者は10,645人、 愛の手帳所持者(知的障害者)は2,019人、 令和8年3月31日現在の精神障害者保健福祉手帳所持者は4,944人となっています。 精神障害者保健福祉手帳と愛の手帳の所持者数が増加傾向であるのに対し、身体障害者手帳は年度ごとに増減はあるものの減少傾向にあります。 9ページ ひょう1 障害者手帳所持者数の推移 身体障害者 平成29年、11,163人、平成30年、11,110人、令和元年、11,028人、令和2年、11,033人、令和3年、11,050人、令和4年、10,878人、令和5年、10,685人、令和6年、10,669人、令和7年、10,784人、令和8年、10,645人 知的障害者、平成29年、1,599人、平成30年、1,636人、令和元年、1,670人、令和2年、1,717人、令和3年、1,744人、令和4年、1,790人、令和5年、1,849人、令和6年、1,917人、令和7年、1,959人、令和8年、2,019人 精神障害者、平成29年、2,670人、平成30年、2,835人、令和元年、3,013人、令和2年、3,512人、令和3年、3,437人、令和4年、3,775人、令和5年、4,052人、令和6年、4,421人、令和7年、4,703人、令和8年、4,944人 手帳所持者、計、平成29年、15,432人、平成30年、15,581人、令和元年、15,711人、令和2年、16,262人、令和3年、16,231人、令和4年、16,443人、令和5年、16,586人、令和6年、17,007人、令和7年、17,446人、令和8年、17,608人 新宿区人口、平成29年、339,339人、平成30年、342,867人、令和元年、346,425人、令和2年、347,570人、令和3年、344,577人、令和4年、340,877人、令和5年、346,313人、令和6年、349,318人、令和7年、352,395人、令和8年、354,444人 注、人口、はかくねん4月1日現在 注、身体障害者、及び、知的障害者はかくねん4月1日現在、精神障害者は、かくねん3月まつじつ現在 注、手帳所持者、計、については、手帳を複数所持しているかたが、重複して計上されている場合がある。 10ページ カッコ 2 身体障害者(身体障害者手帳所持者)数 令和8年4月1日現在の身体障害者手帳所持者数は10,645人で、区人口に占める割合は約3.0%となっています。年齢別では、年度ごとに増減はあるものの、18歳未満と65歳以上は減少傾向となっています。18〜64歳は増加傾向にあり、平成29年度から令和7年度にかけて177人の増加となっていますが、令和8年度には3,749人と47人の減少に転じています。 令和8年度は、障害程度の構成比では、1級が3,506人と最も多く、重度者(1級・2級)で半数以上を占めています。 11ページ 身体障害には、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害という種類があります。 障害種類別では、肢体不自由が平成29年度以降、減少傾向となっています。その他の障害は年度ごとに増減があるものの横ばいとなっています。 注、重複障害のかたについては、代表部位一つについて計上しています。代表部位とは、身体障害者手帳に記載されている複数の障害のうち、一番上に記載されているものです。 注、内部障害とは、身体障害者福祉法で定める障害のうち、 マル1 心臓機能障害 マル2 腎臓機能障害 マル3 呼吸器機能障害 マル4 膀胱・直腸機能障害 マル5 小腸機能障害 マル6 ひと免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(HIV感染症) マル7 肝臓機能障害の7種類 ひょう2の1 身体障害者手帳所持者の年齢・障害トウ級別、にんずう、令和8年4月1日現在 18歳未満、1級、69人、2級、23人、3級、12人、4級、15人、5級、4人、6級、6人、18歳未満合計、129人 18〜64歳、1級、1,091人、2級、891人、3級、732人、4級、697人、5級、196人、6級、142人、18〜64歳合計、3,749人 65歳以上、1級、2,346人、2級、1,019人、3級、1,094人、4級、1,694人、5級、297人、6級、317人、65歳以上合計、6,767人、1級合計、3,506人、2級合計、1,933人、3級合計、1,838人、4級合計、2,406人、5級合計、497人、6級合計、465人、身体障害者手帳所持者合計、10,645人 ひょう2の2 身体障害者手帳所持者の年齢・障害種別、にんずう、令和8年4月ついたち現在 18歳未満、視覚障害、5人、聴覚・平衡機能障害、14人、音声・言語・そしゃく機能障害、2人、肢体不自由、78人、内部障害、30人、18歳未満合計、129人 18〜64歳、視覚障害、269人、聴覚・平衡機能障害、173人、音声・言語・そしゃく機能障害、40人、肢体不自由、1,251人、内部障害、2,016人、18〜64歳合計、3,749人 65歳以上、視覚障害、598人、聴覚・平衡機能障害、606人、音声・言語・そしゃく機能障害、91人、肢体不自由、2,909人、内部障害、2,563人、65歳以上合計、6,767人 、視覚障害合計、872人、聴覚・平衡機能障害合計、793人、音声・言語・そしゃく機能障害合計、133人、肢体不自由合計、4,238人、内部障害合計、4,609人、身体障害者手帳所持者合計、10,645人 12ページ カッコ 3 知的障害者(愛の手帳所持者)数 令和8年4月1日現在の愛の手帳所持者数は2,019人で、区人口に占める割合は約0.6%となっています。全体の手帳所持者数は、平成29年度から令和8年度の間に1.26倍と増加傾向を示しています。年齢別にみると、特に65歳以上で平成29年度から令和8年度の間に1.81倍と増加幅が大きくなっています。 令和8年度は、障害トウ級では4度(軽度)が1,043人と最も多くなっています。 ひょう3の1 愛の手帳所持者(知的障害者)の年齢・障害度数別、にんずう、令和8年4月1日現在 18歳未満 1度 3人 2度 117人 3度 96人 4度 209人 18歳未満合計 425人 18〜64歳 1度 52人 2度 325人 3度 278人 4度 669人 18から64歳合計 1,324人 65歳以上 1度 11人 2度 26人 3度 68人 4度 165人 65歳以上合計 270人 1度 合計 66人 2度 合計 468人 3度 合計 442人 4度 合計 1,043人 愛の手帳所持者合計 2,019人 13ページ カッコ 4 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付・所持者数及び自立支援医療(精神通院医療)受給者)数 令和7年度末現在の精神障害者保健福祉手帳交付者数は2,737人で、区人口に占める割合は約0.8%となっています。平成29年度から令和7年度の間に1.72倍に増加しています。年齢別では、平成29年度から令和7年度の間に20歳未満で2.70倍、20〜39歳で2.04倍、40〜64歳で1.60倍の増加となっています。 また、精神障害者保健福祉手帳の所持者数は4,944人で、区人口に占める割合は約1.4%となっています。 14ページ 精神障害者保健福祉手帳交付者数について、平成28年度から令和7年度の間に1級は1.35倍、2級は1.80倍、3級は1.60倍に増加しています。 また、精神障害者保健福祉手帳の所持者数についても、平成28年度から令和7年度の間に1級は1.73倍、2級で1.89倍、3級で1.83倍となっています。 ひょう4の1 精神障害者保健福祉手帳交付者の年齢・障害トウ級別ニンズウ、令和8年3月31日現在 20歳未満、1級、3人、2級、39人、3級、31人、20歳未満合計、73人 20〜39歳、1級、17人、2級、347人、3級、553人、20〜39歳合計、917人 40〜64歳、1級、49人、2級、720人、3級、643人、40〜64歳合計、1,412人 65歳以上、1級、55人、2級、180人、3級、100人、65歳以上合計、335人 1級合計、124人、2級合計、1,286人、3級合計、1,327人、交付件数合計、2,737人 ひょう4の1 精神障害者保健福祉手帳所持者の年齢・障害トウ級別ニンズウ、令和8年3月31日現在 20歳未満、1級、2人、2級、50人、3級、51人、20歳未満合計、103人 20〜39歳、1級、32人、2級、538人、3級、979人、20〜39歳合計、1,549人 40〜64歳、1級、92人、2級、1,284人、3級、1,268人、40〜64歳合計、2,644人 65歳以上、1級、95人、2級、348人、3級、205人、65歳以上合計、648人 1級合計、221人、2級合計、2,220人、3級合計、2,503人、所持者合計、4,944人 15ページ 令和7年度末現在の自立支援医療(精神通院医療)の受給者数は、6,917人となっており、平成28年度から令和7年度の間に1.63倍に増加しています。 年齢別では、受給者の増加数は40〜64歳が最も多く、平成29年度から令和7年度の間に1,116人増、20〜39歳でも795人増加しています。一方、全体に占める比率は少ないものの、20歳未満では令和5年度以降減少傾向にあり、令和5年度から83人減少しています。 16ページ カッコ 5 難病患者(難病医療費受給者)数トウ 令和7年度末現在の難病患者(難病医療費受給者数)は2,827人で、区人口に占める割合は約0.8%となっています。 注、難病医療費受給者数は、「難病の患者に対する医療費トウに関する法律」に基づく指定難病及び都指定単独疾病を集計。 注、令和7年度まつじつ現在、難病を起因として障害福祉サービスを受けている人は15人います。 注、難病の患者に対する医療トウに関する法律により、令和8年4月1日現在、348疾病が指定難病に指定されています。 注、障害者総合支援法(「障害福祉サービストウ」)の対象となる難病トウの範囲は、令和7年4月1日から376疾病に拡大されました。 年齢別では、65歳以上が最も多く1,214人、次いで40〜64歳が1,151人と続いています。 17ページ 小児慢性特定疾病医療費助成受理件数 小児慢性特定疾病にかかっている児童トウ(18歳未満の者。ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者しょうを有し、かつ引き続き有効な医療受給者しょうを有するかたわ万20歳未満まで延長可能。)について、健全育成の観点から、かんじ家庭の医療費の負担軽減をはかるため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。 平成27年1月に小児慢性特定疾病医療費助成制度の制度変更があり、対象疾病が拡大されました。令和2年は新型コロナウイルス感染症の影響により、受給者しょう有効期間が1年間延長されたため、67件と少なくなっています。令和3年度以降減少傾向となっており、令和7年度は149件となっています。 小児慢性特定疾病医療費助成有効数 上記の小児慢性特定疾病医療費助成受理件数に対し、平成29年度以降の小児慢性特定疾病医療費助成の有効数は以下のとおりとなっています。 かくねん度まつじつ現在 平成29年度、6歳未満、25件、6から11歳、30件、12から14歳、18件、15歳以上、43件、有効数合計、116件 平成30年度、6歳未満、26件、6から11歳、26件、12から14歳、20件、15歳以上、41件、有効数合計、113件 令和がん年度、6歳未満、39件、6から11歳、27件、12から14歳、17件、15歳以上、51件、有効数合計、134件 令和2年度、6歳未満、40件、6から11歳、30件、12から14歳、22件、15歳以上、66件、有効数合計、158件 令和3年度、6歳未満、39件、6から11歳、34件、12から14歳、12件、15歳以上、59件、有効数合計、144件 令和4年度、6歳未満、30件、6から11歳、42件、12から14歳、17件、15歳以上、56件、有効数合計、145件 令和5年度、6歳未満、29件、6から11歳、40件、12から14歳、15件、15歳以上、47件、有効数合計、131件 令和6年度、6歳未満、25件、6から11歳、41件、12から14歳、19件、15歳以上、41件、有効数合計、126件 令和7年度、6歳未満、26件、6から11歳、38件、12から14歳、20件、15歳以上、37件、有効数合計、121件 18ページ カッコ 6 障害福祉サービストウ支給決定者数 令和7年度末現在の障害福祉サービス支給決定者数は2,323人となっています。 令和7年度中の地域生活支援サービス支給決定者数は、1,328人で令和5年度以降増加傾向となっています。 注、地域生活支援サービス支給決定者数とは、地域生活支援事業のうち、移動支援、にっちゅう一時支援の支給決定を受けている実人数です。 また、介護保険サービスと障害福祉サービスの併給者は令和8年7月31日現在で、居宅介護が196人と最も多くなっています。 参考 介護保険併給利用者数 居宅介護 196人 重度訪問介護 25人 生活介護 9人 短期入所 5人 合計 235人 注、令和7年度末現在の高齢者数(第1号被保険者数)は67,853人で、うち、よう介護トウ認定者数は15,341人となっています。また、よう介護認定者出現率は22.6%で、よう介護トウ認定者数は微増傾向となっています。 19ページ 令和7年度中の障害児つうしょ支援サービス支給決定者数は1,333人となっており、増加が続いています。 20ページ カッコ 7 障害支援区分別認定者数 令和7年度末現在の障害支援区分認定者数は2,323人で、区分2に認定されている人が399人、区分6が377人と多くなっています。 21ページ カッコ 8 新宿区の子どもの状況トウ マル1 子ども(0歳〜14歳)の人口 子どもの人口は、令和3年度以降減少に転じており、令和8年度は29,136人となっています。 マル2 幼稚園・保育園・子ども園児数 子どもの人口と同様に、令和3年度以降減少に転じており、令和8年度は7,298人となっています。 注、令和8年4月1日現在、保育園・子ども園に在籍する障害児(区が設置する「入園及び保育環境検討会」において障害児又は特別な配慮を要する児童と判定された者)は128人 22ページ マル3 区立小学校・中学校の児童・生徒数 ア 小学校児童数(通常学級) 小学校児童数は令和7年度以降減少に転じており、令和8年度は9,788人となっています。 イ 中学校生徒数(通常学級) 平成30年度以降は増加傾向となっていましたが、令和5年度以降横ばいで推移しており、令和8年度は2,807人となっています。 23ページ ウ 小学校(特別支援学級・特別支援教室)児童数 小学校(特別支援学級・特別支援教室)児童数は、増加傾向となっており、特に特別支援教室の児童数はこの10年間で1.89倍に増加しています。 注、特別支援学級とは、心身の状態や発達段階、障害の特性トウに応じて適切な教育を受けることができる環境を整え、その可能性を最大限に伸ばし、将来の社会自立に向けた基礎・基本になる力を身に付けるための教育を行う学級。新宿区では、病弱特別支援学級及び知的障害特別支援学級を設置。 注、特別支援教室・まなびの教室とは、通常の学級での学習におおむね参加できるが、発達障害トウのため特別な指導を必要とする児童・生徒のための教室。 注、通級指導学級とは、通常の学級での学習におおむね参加できるが、発達障害トウのための特別な指導を必要とする生徒のための学級。区立小学校では、平成28年度より全小学校で特別支援教室に移行。区立中学校では、平成30年度より一部の学校で特別支援教室への移行を先行実施。令和がん年度より全中学校で完全移行。 エ 中学校(特別支援学級・特別支援教室・通級指導学級)生徒数 特別支援学級(知的障害)・特別支援教室ともに、生徒数は増加傾向で推移しており、令和8年度は特別支援教室生徒数で104人、特別支援学級(知的障害)で68人となっています。 24ページ オ 特別支援学校トウ(新宿養護学校)児童・生徒数 令和5年度から令和7年度にかけて増加傾向となっていましたが、令和8年度は32人と減少しています。 特別支援学校高トウ部は、都立特別支援学校高トウ部と私立特別支援学校高トウ部があります。卒業後、社会福祉サービスが必要なかたに適切につながるよう、特別支援学校、障害者福祉課、支援関係者などによる進路対策連絡会を開催し、調整、支援しています。 (参考) 区が把握している新宿区在住の特別支援学校高トウ部在籍者数 令和8年4月1日現在 視覚障害 1年 1人 2年 1人 3年 0人 聴覚障害 1年 0人 2年 0人 3年 0人 肢体不自由 1年 6人 2年 4人 3年 3人 知的障害 1年 23人 2年 17人 3年 19人 精神 1年 0人 2年 0人 3年 0人 在籍者数総計 1年 30人 2年 22人 3年 22人 25ページ 2 障害者生活実態調査の結果概要 カッコ 1 調査の概要 マル1 調査の目的 障害者計画の見直し及び第4期新宿区障害児福祉計画・第8期新宿区障害福祉計画の策定にあたり、新宿区内在住の障害者・障害児の生活実態、障害福祉サービストウの利用意向及び利用状況トウを把握するために実施しました。 マル2 調査の対象・配付・回収状況 マル1 在宅のかた、層別抽出、配布数、5,190、有効回収数、2,565、有効回収数のうちWeb回答、541、有効回収数に占めるWeb回答の割合、21.1%、有効回収率、49.4% マル2 施設に入所しているかた、悉皆調査、配布数、193、有効回収数、126、有効回収数のうちWeb回答、17、有効回収数に占めるWeb回答の割合、13.5%、有効回収率、65.3% マル3 児童(18歳未満)の保護者、悉皆調査、配布数、1,320、有効回収数、705、有効回収数のうちWeb回答、332、有効回収数に占めるWeb回答の割合、47.1%、有効回収率、53.4% マル4 サービス事業者、悉皆調査、配布数、217、有効回収数、165、有効回収数のうちWeb回答、86、有効回収数に占めるWeb回答の割合、52.1%、有効回収率、76.0% 全体、配布数、6,920、有効回収数、3,561、有効回収数のうちWeb回答、976、有効回収数に占めるWeb回答の割合、27.4%、有効回収率、51.5% 強度行動障害の状況にあるかたへの悉皆調査について 今回の調査においては、前述の「調査対象」におけるマル1からマル3の調査について、「強度行動障害」の状況にあるかたに対して悉皆で調査票を送付しました。 「強度行動障害」とは 自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、おお泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のことを表します。 悉皆で送付する対象について 対象者:「行動関連項目」の点数が10点以上となっているかた 「行動関連項目」、とは 障害支援区分認定調査の認定調査項目である、「コミュニケーション」・「説明の理解」・「大声・奇声を出す「・「じしょう・他害」などの11項目に、医師意見書のてんかんの項目を加えた12項目が行動関連項目とされ、各項目に0〜2点の重みづけを行い、24点満点としています。 障害福祉サービスでは、この項目の点数が24点中10点以上のかたを「強度行動障害」に係る支援の対象としています。 注、障害支援区分認定調査とは障害福祉サービスの受給に必要な手続として、受給申請者に対して行う聞き取り調査 26ページ マル3 調査方法 配布は郵送方式、回答収集は郵送方式またはWeb回答方式 マル4 調査期間 令和7年11月17日、月曜日、から、12月8日、月曜日、まで 調査結果の見かたについて 集計した数値(%)は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示しています。このため、質問に対する回答の選択肢が一つだけの場合、選択肢の数値(%)を全て合計しても、100%にならない場合があります。 回答者数を分母として割合(%)を計算しているため、複数回答の場合には、各選択肢の割合を合計すると100%を超えます。 回答結果を見やすくするため、調査票の設問文、グラフ及び文章中の選択肢などを一部簡略化している場合があります。 障害別の集計では、2つ以上の障害があるかたは、それぞれの障害の集計結果に含まれています。このため、障害別の集計を合計したのべ人数は、全体の人数よりも多くなります。 前回調査比較は、令和4年度に実施した調査と比較をしています。 障害別の集計ひょうでは、属性別で最も多くあげられた選択肢の数値に網掛けを入れています。 属性別のサンプル数が少なく(30以下など)、標本誤差が大きいと考えられる場合は、結果は参考までの掲載とし、基本的に本文中では触れていません。 27ページ カッコ 2 調査結果の概要 マル1 主な介助者、その他の介助者【在宅のかた】 「母親」が21.3% 主な介助者 ・全体では、「母親」が21.3%で最も多く、次いで「配偶者・パートナー」が18.6%、「ホームヘルパー」が11.9%などとなっています。 ・障害別では、身体障害と難病・特定疾患は「配偶者・パートナー」、知的障害と精神障害は「母親」が多くなっています。 ・強度行動障害では、「母親」が7割以上と多くなっています。 その他の介助者 ・全体では、「父親」が12.5%で最も多く、次いで「ホームヘルパー」が10.0%、「兄弟姉妹」が8.2%などとなっています。 ・障害別では、身体障害と難病・特定疾患は「ホームヘルパー」、知的障害と精神障害は「父親」が多くなっています。 ・強度行動障害では、「父親」が多くなっています。 28ページ マル2 主な介助者の年齢【在宅のかた】 「75歳以上」が23.7% ・全体では、「75歳以上」が23.7%で最も多く、次いで「65〜74歳」が23.0%、「50〜59歳」が22.4%などとなっています。 ・障害別では、身体障害と難病・特定疾患は「75歳以上」、知的障害は「65〜74歳」、精神障害は「50〜59歳」が多くなっています。 ・強度行動障害では、「65〜74歳」が多くなっています。 マル3 主な介助者が介助・支援できなくなった場合どうするか【在宅のかた】 「グループホーム、福祉ホームに入居する」が19.9% ・全体では、「グループホーム、福祉ホームに入居する」が19.9%で最も多く、次いで「ホームヘルパー(居宅介護トウ)を利用する」が19.6%、「施設に入所する」が18.1%などとなっています。「まだわからない」は24.3%となっています。 ・障害別では、身体障害と難病・特定疾患は「ホームヘルパー(居宅介護トウ)を利用する」、知的障害と精神障害は「グループホーム、福祉ホームに入居する」が多くなっています。 ・強度行動障害では、「グループホーム、福祉ホームに入居する」が6割以上と多くなっています。 29ページ マル4 主な介助者【18歳未満の保護者】 「母親」が75.5% ・全体では、「母親」が75.5%で最も多く、次いで「父親」が4.9%、「ホームヘルパー」が0.8%などとなっています。 ・障害別では、身体障害と知的障害、精神障害、発達障害、手帳・診断なしで共に「母親」が多くなっています。 ・医療的ケアじでは、「母親」が多くなっています。 30ページ マル5 介助や支援が必要なこと【18歳未満の保護者】 「学習の支援」が49.5% 主な介助者 ・全体では、「学習の支援」が49.5%で最も多く、次いで「通院、通園・通学」が44.5%、「通院、通園・通学以外の外出」が39.9%などとなっています。「全て」は3.1%、「介助や支援は必要ない」は23.8%となっています。 ・障害別では、身体障害と手帳・診断なしは「通院、通園・通学」、知的障害と精神障害、発達障害は「学習の支援」が多くなっています。 ・医療的ケアじでは、「通院、通園・通学」と「通院、通園・通学以外の外出」が多くなっています。 31ページ マル6 介助や支援についての悩み【18歳未満の保護者】 「子どもの特性による育てにくさを感じる」が47.3% ・全体では、「子どもの特性による育てにくさを感じる」が47.3%で最も多く、次いで「精神的な負担が大きい」が45.2%、「何かあった時に介助を頼める人がいない」が33.8%などとなっています。 ・障害別では、身体障害と知的障害は「精神的な負担が大きい」、精神障害と手帳・診断なしは「子どもの特性による育てにくさを感じる」、発達障害は「精神的な負担が大きい」と「子どもの特性による育てにくさを感じる」が多くなっています。 ・医療的ケアじでは、「何かあった時に介助を頼める人がいない」が多くなっています。 ・「きょうだいじの世話が十分にできない」は、身体障害(25.4%)と医療的ケアじ(31.0%)で多くなっています。 32ページ マル7 医療的ケアの必要性 【在宅のかた】 『何らかの医療的ケアを必要としている』が16.1% ・全体では、回答者全体から「特に必要としていない」と回答したかたと無回答のかたを差し引いた『何らかの医療的ケアを必要としている』かたは16.1%となっています。 ・障害別では、全体と比較して、身体障害と難病・特定疾患で『何らかの医療的ケアを必要としている』かたが多くなっています。 ・必要な医療的ケアは、全体では、「排便管理」が30.2%で最も多く、次いで「血糖測定」が21.5%、「皮下注射」が20.0%などとなっています。 ・障害別では、身体障害は「排便管理」、知的障害は「痙攣時の対応(座薬、吸引、酸素投与トウ)」、精神障害と難病・特定疾患は「皮下注射」が多くなっています。 33ページ 【18歳未満の保護者】 『何らかの医療的ケアを必要としている』が8.8% ・全体では、回答者全体から「特に必要としていない」と回答したかたと無回答のかたを差し引いた『何らかの医療的ケアを必要としている』かたは8.8%となっています。 ・障害別では、全体と比較して、身体障害と難病・特定疾患で『何らかの医療的ケアを必要としている』かたが多くなっています。 ・必要な医療的ケアは、全体では、「排便管理」が40.3%で最も多く、次いで「痙攣時の対応(座薬、吸引、酸素投与トウ)」が29.0%、「ネブライザーの管理」が27.4%などとなっています。 ・障害別では、「排便管理」以外では、身体障害は「経管栄養」が多くなっています。 ・医療的ケアじでは、「排便管理」が多くなっています。 34ページ マル8 にちじょう生活で困っていること【在宅のかた】 「将来に不安を感じている」が42.9% ・全体では、「将来に不安を感じている」が42.9%で最も多く、次いで「物価の値上がりなど経済的に不安がある」が40.3%、「健康状態に不安がある」が34.2%などとなっています。 ・障害別では、身体障害は「災害時の避難に不安がある」、知的障害は「役所などの手続きが難しい」、精神障害は「将来に不安を感じている」、難病・特定疾患は「健康状態に不安がある」と「将来に不安を感じている」が多くなっています。 ・強度行動障害では、「緊急時の対応に不安がある」と「災害時の避難に不安がある」が7割以上と多くなっています。 35ページ マル9 気軽に相談するために必要なこと 【在宅のかた】 「どんな相談にも対応できる総合窓口」が35.1% ・全体では、「どんな相談にも対応できる総合窓口」が35.1%で最も多く、次いで「電話やファクスでの相談」が22.1%、「プライバシーの遵守」が21.4%などとなっています。 ・障害別では、身体障害と知的障害、精神障害、難病・特定疾患で共に「どんな相談にも対応できる総合窓口」が多くなっています。 ・強度行動障害では、「どんな相談にも対応できる総合窓口」と「専門性の高い相談」が4割以上となっています。 36ページ 【18歳未満の保護者】 「スマートフォンによるアプリやSNSでの相談」が42.4% ・全体では、「スマートフォンによるアプリやSNSでの相談」が42.4%で最も多く、次いで「専門性の高い相談」が39.3%、「どんな相談にも対応できる総合窓口」が28.2%などとなっています。 ・障害別では、身体障害、精神障害、発達障害は「専門性の高い相談」、知的障害と医療的ケアじ、手帳・診断なしは「スマートフォンによるアプリやSNSでの相談」が多くなっています。 マル10 過去1年間に利用した通信機器の機能・サービス【在宅のかた】 「電子メールの送受信」が49.4% ・全体では、「電子メールの送受信」が49.4%で最も多く、次いで「ホームページやブログ、動画の閲覧」が46.5%、「SNSの利用(Facebook、エックス、LINE、Instagramなど)」が42.9%などとなっています。 ・障害別では、身体障害と精神障害、難病・特定疾患は「電子メールの送受信」、知的障害と強度行動障害は「ホームページやブログ、動画の閲覧」が多くなっています。 37ページ マル11 仕事上の困りごと【在宅のかた】 「収入が少ない」が34.3% ・全体では、「収入が少ない」が34.3%で最も多く、次いで「体力的につらい」が19.2%、「精神的につらい」が17.3%などとなっています。「特にない」は31.5%となっています。 ・働きかた別では、「正社員・せい職員として働いている(テレワークを含む)」と「パート・アルバイト・派遣社員などで働いている」、「自宅で働いている(自営業・内職・家業の手伝いなど)」、「就労継続支援事業所(Aがた・Bがた)、福祉作業所などで働いている」で共に「収入が少ない」が多くなっています。 38ページ マル12 就労のために必要な支援トウ【在宅のかた】 「障害に応じた柔軟な勤務体系」が22.3% ・全体では、「障害に応じた柔軟な勤務体系」が22.3%で最も多く、次いで「自分に合った仕事を見つける支援」が20.7%、「就労に向けての相談支援」が19.6%などとなっています。「特にない」は13.7%となっています。 ・障害別では、身体障害と難病・特定疾患は「障害に応じた柔軟な勤務体系」、知的障害は「自分に合った仕事を見つける支援」、精神障害は「就労に向けての相談支援」と「自分に合った仕事を見つける支援」が多くなっています。 ・強度行動障害では、「障害特性に合った仕事を見つける支援」が多くなっています。 39ページ マル13 サービス利用に関して困っていること 【在宅のかた】 「サービスに関する情報が少ない」が21.9% ・全体では、「サービスに関する情報が少ない」が21.9%で最も多く、次いで「区役所での手続きが大変」が18.6%、「利用したいサービスが、事業所が見つからず利用できない」が8.0%などとなっています。「特にない」は35.0%となっています。 ・障害別では、身体障害と知的障害、精神障害、難病・特定疾患で共に「サービスに関する情報が少ない」が多くなっています。 ・強度行動障害では、「事業者との利用びトウの調整が大変」が多くなっています。 【18歳未満の保護者】 「サービスに関する情報が少ない」が35.5% ・全体では、「サービスに関する情報が少ない」が35.5%で最も多く、次いで「利用したいサービスが、事業所が見つからず利用できない」が23.1%、「区役所での手続きが大変」が18.3%などとなっています。「特にない」は29.8%となっています。 40ページ マル14 災害が発生したときに困ること 【在宅のかた】 「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」が42.7% ・全体では、「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」が42.7%で最も多く、次いで「避難所で必要な支援が受けられるか不安」が33.4%、「一人では避難できない」が27.6%などとなっています。 ・障害別では、身体障害と精神障害、難病・特定疾患は「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」、知的障害は「一人では避難できない」が多くなっています。 ・強度行動障害では、「一人では避難できない」が7割以上と多くなっています。 41ページ 【18歳未満の保護者】 「一人では避難できない」が42.7% ・全体では、「一人では避難できない」が42.7%で最も多く、次いで「避難所で他の人と一緒に過ごすのが難しい」が30.2%、「避難所で必要な支援が受けられるか不安」が28.9%などとなっています。「特にない」は23.0%となっています。 ・障害別では、身体障害と知的障害、発達障害、手帳・診断なしは「一人では避難できない」、精神障害は「近くに助けてくれる人がいない」と「一人では避難できない」が多くなっています。 ・医療的ケアじでは、「一人では避難できない」が多くなっています。 42ページ マル15 障害者差別の解消のために力を入れるべきこと 【在宅のかた】 「障害者の一般就労の促進」が25.2% ・全体では、「障害者の一般就労の促進」が25.2%で最も多く、次いで「学校や生涯学習での障害に関する教育や情報の充実」が21.8%、「障害者差別解消に向けた取組に関わる情報の提供・発信」が21.3%などとなっています。「特にない」は22.8%となっています。 ・障害別では、身体障害と知的障害、精神障害、難病・特定疾患で共に「障害者の一般就労の促進」が多くなっています。 ・強度行動障害では、「学校や生涯学習での障害に関する教育や情報の充実」が多くなっています。 43ページ 【18歳未満の保護者】 「学校や生涯学習での障害に関する教育や情報の充実」が43.3% ・全体では、「学校や生涯学習での障害に関する教育や情報の充実」が43.3%で最も多く、次いで「地域や学校トウでともに学び、ともに暮らすこと」が42.6%、「地域や学校トウで交流の機会を増やすこと」が37.3%などとなっています。 ・障害別では、身体障害は「学校や生涯学習での障害に関する教育や情報の充実」と「地域や学校トウでともに学び、ともに暮らすこと」、知的障害と精神障害は「地域や学校トウでともに学び、ともに暮らすこと」、発達障害と手帳・診断なしは「学校や生涯学習での障害に関する教育や情報の充実」が多くなっています。 ・医療的ケアじでは、「学校や生涯学習での障害に関する教育や情報の充実」が多くなっています。 44ページ マル16 成年後見制度の利用意向 【在宅のかた】 「今後利用したい」が10.6%に対し、「利用は考えていない」は37.8% ・全体では、「利用は考えていない」が37.8%で最も多く、次いで「わからない」が37.3%、「今後利用したい」が10.6%、「現在、利用している」が1.8%となっています。 ・障害別では、知的障害と強度行動障害で「現在、利用している」と「今後利用したい」が多くなっています。 【施設に入所しているかた】 「現在、利用している」が25.4%、「今後利用したい」が11.1% ・全体では、「現在、利用している」が25.4%、「今後利用したい」が11.1%、「利用は考えていない」が18.3%、「わからない」は39.7%となっています。 ・障害別では、身体障害は「現在、利用している」が3割以上となっています。 45ページ マル17 今後の生活の希望 【在宅のかた】 「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生活を継続する」が49.6% ・全体では、「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生活を継続する」が49.6%で最も多く、次いで「グループホーム、福祉ホームで生活する」が7.8%、「高齢者の入所施設に入所する」が5.1%などとなっています。「わからない」は20.9%となっています。 ・障害別では、身体障害と精神障害、難病・特定疾患は「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生活を継続する」、知的障害は「グループホーム、福祉ホームで生活する」が多くなっています。 ・強度行動障害では、「グループホーム、福祉ホームで生活する」が多くなっています。 【施設に入所しているかた】 「現在の施設で生活したい」が65.1% ・全体では、「現在の施設で生活したい」が65.1%で最も多く、次いで「施設を退所して、在宅の福祉サービスを利用しながら新宿区内で生活したい」が4.8%、「施設を退所して、新宿区内のグループホームで生活したい」が4.0%となっています。「わからない」は16.7%となっています。 46ページ マル18 将来の生活の希望 【18歳未満の保護者】 「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生活を継続する」が38.6% ・全体では、「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生活を継続する」が38.6%で最も多く、次いで「グループホーム、福祉ホームで生活する」が5.2%、「障害者の入所施設に入所する」が1.7%となっています。「わからない」は43.3%となっています。 ・障害別では、身体障害と知的障害、精神障害、発達障害、手帳・診断なしで共に「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生活を継続する」が多くなっています。 ・医療的ケアじでは、「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生活を継続する」が多くなっています。 47ページ マル19 経営上の課題【サービス事業者】 「職員の確保が難しい」が60.0% ・全体では、「職員の確保が難しい」が60.0%で最も多く、次いで「事務作業量が多い」が46.1%、「収益の確保が困難」が28.5%などとなっています。 マル20 職員の充足状況【サービス事業者】 「やや不足している」が52.7% ・全体では、「やや不足している」が52.7%で最も多く、次いで「非常に不足している」が23.6%、「十分である」が21.2%、「わからない」が0.6%となっています。 48ページ マル21 サービス提供の課題【サービス事業者】 「困難事例への対応が難しい」が38.2% ・全体では、「困難事例への対応が難しい」が38.2%で最も多く、次いで「変更やキャンセルが多い」が32.1%、「休日や夜間の対応が難しい」が26.1%などとなっています。 マル22 新規参入にあたっての課題【サービス事業者】 「福祉人材の確保」が65.4% ・全体では、「福祉人材の確保」が65.4%で最も多く、次いで「土地(賃貸借物件を含む)の確保」が48.1%、「利益(採算)の見込み」が44.2%などとなっています。 49ページ マル23 障害者が暮らしやすい地域づくりのために力を入れるべきこと【サービス事業者】 「関係機関の連携強化」が63.6% ・全体では、「関係機関の連携強化」が63.6%で最も多く、次いで「相談支援事業者への助言・指導、人材育成」が54.5%、「地域住民への普及啓発」が33.9%などとなっています。 50ページ 第3章 計画の基本理念と基本目標 1 障害者計画で大切にしたいこと 今期の障害者計画の策定にあたって、区が大切にしたいことをお伝えします。 障害者差別解消と権利擁護の推進 障害があることが理由で、飲食店トウで入店を拒否される…それは、障害者が甘んじて受け入れなければならない宿命でしょうか。障害のある人もない人も、人としてひとしく充実した人生を送る権利があります。障害者への差別の禁止は、国際条約で定められたバンコク共通の普遍的な理念です。 区は、総合計画に位置付けている基本計画の中で「障害者がいきいきと暮らし続けられる環境の整備」を掲げています。障害のある人もない人も一人ひとりの人権と意思が尊重され、障害があるということで差別されることなく、地域で誰もが尊厳を持って暮らし続けられるまちをめざします。それは人権と生命と多様性が尊重され、自己選択が保障される社会です。 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、多くの区民が障害に対する関心や理解を深めてきました。今後もこの大会を好機ととらえ、機運醸成として、障害理解に向けた情報発信や普及啓発イベントの開催トウを積極的におこなっていき、大会後のレガシー(遺産)につながる真のバリアフリー社会の実現をめざしていきます。 新宿区障害児福祉計画の推進 平成29年度に策定した障害者計画では、それまでの施策体系を見直し、障害児に関する個別施策を前面に打ち出しました。個々に応じた健やかな成長のため、過不足なくサービスを提供できるように、区は、専門性や個別性の高い支援や早期療育、関係機関の連携について、これまで以上に力を注いでいきます。 また、児童福祉法の改正により定めることとなった障害児福祉計画を、障害福祉計画と一体的に策定しています。就学前の子どもたちのための療育や、就学している子どもの生活能力や社会性をはぐくむつうしょ支援サービス、障害児相談支援のサービス提供体制の確保の方策や成果目標について定めて、計画的に取り組んでいきます。 51ページ 重度化・高齢化への対応 日本の高齢者人口の割合は増加のいっとをたどっており、この状況は新宿区の障害者にとっても例外ではありません。 障害のあるなしに関わらず、年齢を重ねると今までできていたことが多かれ少なかれ困難になっていきます。目や耳が不自由になるかた、脳血管障害から半身まひの後遺症が残ったかた、人工股関節手術をしたかた、心臓ペースメーカーや人工透析を始めるかたトウ、高齢期に入ってから障害者となるかたは毎年おおぜい、います。一方で、先天性や若年期からの障害者の場合は、元々の障害がさらに進行して不自由さが増大するかたや、それまでの障害に加えて加齢に伴い手足や目、耳が不自由になるかた、内部障害や精神障害を併発するかたもいます。区内では支援の程度が重度のかたが増加傾向にあります。高齢期の障害者の課題は、様々な個別の事情や背景があることを理解した上で、障害の重度化・重複化について考察する必要があります。 家族が日常的なお世話をずっとおこなってきた障害者の家庭で、主な介助者だった家族が高齢化し体が弱ってきたときや、病気になったときも、それまでと同じ生活を続けることが困難に陥ります。障害者本人の障害の重度化や高齢化だけでなく、年齢を重ねることに伴う家族の高齢化も、支援のありかたを見直すきっかけとなります。また、65歳になると介護保険の第1号被保険者となり、介護保険制度に移行します。 障害者が住み慣れた地域で暮らし続けるには、家族の支援なしでも安心して過ごすことのできる住まいやにっちゅうの居場所、ホームヘルパートウその人ごとに真に必要な過不足のないサービス提供が必要です。年齢を重ねても障害が重くなっても、その人らしく充実した生活を送る事ができるよう、障害者福祉施策にとどまらず介護、医療、保健トウとも連携し、支援できる体制づくりを目標にしていきます。インフォーマルな社会資源の活用についても検討を行い、持続可能な福祉社会を築いていきます。 52ページ 地域共生社会の実現 「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの縦割りや支え手・受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。 厚生労働省では、「『地域共生社会』の実現に向けて(当面の改革工程)」を平成29年2月に示し、改革の骨格として、 カッコ 1 地域課題の解決力の強化、 カッコ 2 地域丸ごとのつながりの強化、 カッコ 3 地域を基盤とする包括的支援の強化、 カッコ 4 専門的人材の機能強化・最大活用 の4つの柱を掲げています。地域包括ケアシステムの理念を普遍化し、高齢者のみならず、障害者や子どもなど生活上の困難を抱えるかたが地域において自立した生活を送ることができるよう、地域住民による共助や互助と公的支援が連動することや、切れ目のない支援の実現をめざしています。 社会保障制度は障害者福祉の他に、子育て支援、高齢者介護、生活困窮者支援トウ、分野別に発展し、充実しつつあります。その一方、高齢期の障害者の支援や、障害者だけでなく高齢者の介護や子育てを一つの世帯で担っているダブル介護トウの状況では、障害者福祉、高齢者介護、子育て支援トウの複数の分野にまたがるサービスの利用や支援の連携が必要になります。「私たちの暮らすまち新宿」という地域において、福祉や介護に限定しない様々な生活課題の把握や、困難な状況にある本人のみならずその世帯全体を支えていくことが求められています。関係機関が連携してそれぞれの専門性を活かしながら必要な支援を重層的、包括的に確保し、障害のある人もない人も共に生きる社会で、一人ひとりの暮らしと生きがいを共に支え合う地域共生社会をめざしていきます。 53ページ 2 基本理念 障害者が尊厳を持って生活できる地域共生社会の実現 「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」の批准にむけた一連の法改正や制度改正の一環として、平成28年4月、障害者差別解消法及び改正障害者雇用促進法が施行されました。 障害者権利条約では、「すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な共有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的」とし、障害者の権利の実現のための措置トウについて定めています。障害者差別解消法では、障害を理由とする差別を行うことが明確に禁止されるとともに、合理的配慮の不提供を差別と位置付けています。 区は、この条約や障害者差別解消法の趣旨を尊重し、すべての障害者が、障害のない人とひとしく、個人の尊厳が尊重され、それぞれの自己決定・自己選択によって地域の中で他の人々と共生することが妨げられずに、安心して暮らすことができ、区民一人ひとりが大切にされる地域共生社会をめざします。 バリアフリー社会の実現 ノーマライゼーションの理念に基づき、障害のある人も障害のない人も地域を構成する一員として共に支えあい、障害者が自ら望む活動に積極的に参加できる共生社会を実現するために、すべての人たちが、障害についての理解を深めることが必要です。 区はあらゆる機会や場面を通じて、社会的・物理的なバリアフリーを促進し、こころの中のバリアもなくすために必要な合理的な配慮を怠らず、安全で豊かな地域共生社会をめざします。 必要な時に必要な支援が得られる地域共生社会の実現 乳幼児期から学齢期、成年期、高齢期に至るまで、それぞれのライフステージに応じた切れ目のない支援により、障害者が地域の中で生き生きと成長し、その人らしく自立した生活を実現することが必要です。 区は、障害者やその家族の相談に的確に応じることをはじめ、関係するさまざまな分野にわたる支援・連携を一層強化し、適切な情報や必要なサービスの提供など、総合的な支援を受けられる地域共生社会の実現をめざします。 54ページ 3 基本目標 基本目標1 安心して地域生活が送れるための支援 生活の中で出来ない事を手伝ってほしい、働きたい、誰かのためになりたい、など、地域で生活する上での思いは十人といろです。そのひとつひとつの思いを実現するために、障害福祉のサービスや様々な支援のメニューがあります。しかし、自分が利用できるサービスは何か、それにはどのようなメニューがあるのか分からない、相談したくてもどこの誰に相談すれば良いか分からないなど、まだまだ障害者のための情報発信が少ないと感じているかたが多くいます。 自分の思いを受け止めてもらえる場所、SOSを出せる場所として、基幹相談支援センターと区内4か所の地域生活支援拠点施設及び関係機関が連携し、障害者やその家族がいつでも相談でき、地域で安心して生活できるように地域生活支援体制を推進していきます。 また、安心して新宿に住み、生活を続けることができるようつうしょ・訪問サービスの支援機能を高めることやグループホームや短期入所の整備を促進し、住み慣れた新宿でいつまでも自分らしくいきいきと暮らしていけるような支援を続けていきます。 基本目標2 ライフステージに応じた成長と自立への支援 赤ちゃんが幼児になり、やがて学童期を迎え、思春期、青年期、成年期、そして高齢期に至り、ライフステージに応じて、その時その時に必要な相談、助言やサポートをちょうど良いタイミングで適切に受けることで、その子どもの力を最大限引き出し、様々な機能の発達を支援し、健やかな成長を促すことが可能になります。 医療技術の進歩を背景として小児医療の救命率が向上し、それに伴い医療的ケアを必要とする障害児が増加しています。身近な地域の中に頼りになる医療機関や看護、療育、子育て支援施設トウがあって、家族とともに手を携えてチームとして支えていける手厚い支援体制の充実が求められています。 発達障害児についても増加傾向にあります。早期療育、就園、就学、進学、就職とライフステージに応じた、切れ目のない適切な支援で、個性にあった発達と成長を促し、成長過程のつまずきや混乱を軽減できるよう、療育、保育、教育、就労支援トウの関係機関の連携が大変重要です。 障害種別や程度に関わらず、一人ひとりの子どもの育ちを多機関・多職種が連携して保障していきます。 55ページ 基本目標3 地域共生社会におけるバリアフリーの促進 バリアフリーの促進には、建物の出入り口の段差にスロープを設置するといった「物理的なバリアフリー」と、様々な心身の特性や考えかたを持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う「心のバリアフリー」の2種類があります。視覚障害者のホーム転落事故では、駅のホームの構造的な危険性が明らかになるとともに、多くの人々にとっては声掛けやちょっとしたお手伝いをもっと積極的にしたほうがよかったのではないかと心のバリアフリーを考える出来事になりました。視覚障害者のホーム転落事故は依然として発生しているため、ホームドア設置トウの対策を進めていくことが必要です。 物理的なバリアフリーは、機材の導入や改修工事をすることで実現することができるものもあります。設計の事前段階で、障害者や支援者トウの意見を聴き、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの施設整備の実現をめざしていきます。障害の種別や程度ごとに配慮すべきことが多種多様ですので、全ての人にとって100点満点というのは難しいですが、建設的対話を通じ、合意点を探る努力が必要です。 一方、心のバリアフリーはどうでしょう。障害者と実際に出会い、ともに時間を共有するような体験をして、その人への親しみや共感、尊敬といった感情を抱いたことがあれば、障害者への差別的感情は軽減していき、障害理解に向けた大切な一歩を踏み出したことになります。区では、障害理解促進にこれまで以上に力を入れていきます。 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、駅周辺トウのまちづくりを推進してきました。今後も区内の物理的なバリアフリー化を更に促進するとともに、障害理解の促進による心のバリアフリーも、一層推進していきます。 56ページ 空白ページです。 57ページ 第2部 障害者施策の総合的展開 新宿区障害者計画 新宿区成年後見制度利用促進基本計画 58ページ 空白ページです。 59ページ 第1章 障害者施策の体系 「基本理念」のもとに、3つの「基本目標」と9つの「個別目標」を設け、計画を支える施策を「基本施策」、「個別施策」として示しました。 それぞれの個別施策における計画の体制については、今後の社会状況を踏まえながら柔軟に対応し、推進していきます。 基本理念 障害者が尊厳を持って生活できる地域共生社会の実現 バリアフリー社会の実現 必要な時に必要な支援が得られる地域共生社会の実現 基本目標 1 安心して地域生活が送れるための支援 2 ライフステージに応じた成長と自立への支援 3 地域共生社会におけるバリアフリーの促進 個別目標 1 個々のニーズに応じた福祉サービスの提供と充実 2 障害トウの早期発見と成長・発達への支援 3 地域サービスの充実・地域生活への移行の推進 4 多様な就労支援 5 社会活動の支援 6 障害者の権利を守り安心して生活できるための支援 7 こころのバリアフリーの促進 8 福祉のまちづくりの促進 9 障害者が安全に生活できるための支援 その下に17の基本施策と42の個別施策があります 60ページ 【個別目標に連なる「基本施策」と「個別施策」】 個別目標1 個々のニーズに応じた福祉サービスの提供と充実 基本施策 カッコ 1 地域で日常生活を継続するための支援 個別施策 1 相談支援の充実、64ページ 2 日常生活を支える支援の充実、67ページ 3 保健医療サービスの充実、68ページ 4 家族への支援、73ページ 5 経済的自立への支援、76ページ 基本施策 カッコ 2 サービスの質の向上のための支援 6 利用者支援と苦情相談の充実、77ページ 7 サービスを担う人材の確保・育成、78ページ 8 事業者への支援・指導の充実、80ページ 基本施策 カッコ 3 地域ネットワークの構築 9 地域生活支援体制の推進、【重点的な取組】、82ページ 10 地域の社会資源ネットワーク化と有効活用、84ページ 個別目標2 障害トウの早期発見と成長・発達への支援 基本施策 カッコ 1 子どもの発達に即した支援の充実 個別施策11 障害トウの早期発見・早期支援、85ページ 12 乳幼児期の子育てに関する相談の充実、87ページ 基本施策 カッコ 2 障害トウのある子どもの療育、保育、教育、福祉の充実 13 乳幼児期の支援体制の充実、89ページ 14 学齢期の支援体制の充実、92ページ 15 ほうかご 支援トウのにっちゅう活動の充実、94ページ 16 療育・保育・教育・福祉・保健施策の連携、96ページ 17 障害トウのある子どもへの専門相談の推進、【重点的な取組】、97ページ 18 学校教育修了後の進路の確保、98ページ 個別目標3 地域サービスの充実・地域生活への移行の推進 基本施策 カッコ 1 地域で生活するための基盤整備 個別施策19 にっちゅう活動の充実、99ページ 20 住まいの場の充実、101ページ 21 入所支援施設トウの支援、104ページ 基本施策 カッコ 2 地域生活移行への支援 個別施策22 施設からの地域生活移行の支援、105ページ 23 病院からの地域生活移行の支援、【重点的な取組】、106ページ 61ページ 個別目標4 多様な就労支援 基本施策 カッコ 1 多様な就労ニーズに対応できる重層的な支援体制の充実 個別施策24 就労支援の充実、【重点的な取組】、108ページ 25 施設における就労支援の充実、110ページ 基本施策 カッコ 2 安心して働き続けられるための支援 26 就労の継続及び復職トウの支援の強化、112ページ 個別目標5 社会活動の支援 基本施策 カッコ 1 社会参加の充実 個別施策27 コミュニケーション支援・移動支援の充実、114ページ 28 文化芸術・スポーツトウへの参加の促進、117ページ 29 社会参加の促進への支援の充実、120ページ 個別目標6 障害者の権利を守り安心して生活できるための支援 基本施策 カッコ 1 障害者が権利の主体として生活するための支援 個別施策30 障害者の差別解消・合理的配慮に関する普及啓発の推進、121ページ 31 障害者の権利擁護の推進、【成年後見制度の利用促進に関する施策】、123ページ 32 虐待の防止、125ページ 33 消費者被害の防止、126ページ 個別目標7 こころのバリアフリーの促進 基本施策 カッコ 1 障害理解の促進 34 障害理解への啓発活動の促進、【重点的な取組】、128ページ 個別施策35 障害理解教育の推進、130ページ 36 広報活動の充実、132ページ 基本施策 カッコ 2 交流機会の拡大、充実による理解の促進 個別施策37 互いに交流しあえる機会の充実、133ページ 38 地域で交流する機会の充実、134ページ 基本施策 カッコ 3 情報のバリアフリーの促進 個別施策39 多様な手法による情報提供の充実、135ページ 個別目標8 福祉のまちづくりの促進 基本施策 カッコ 1 人にやさしいまちづくり 個別施策 40 ユニバーサルデザインを基本としたまちづくりの促進、【重点的な取組】、138ページ 基本施策 カッコ 2 人にやさしい建築物づくり 41 建築物や住宅のバリアフリーの普及、141ページ 個別目標9 障害者が安全に生活できるための支援 基本施策 カッコ 1 災害トウから障害者を守り安全に生活できるための支援 個別施策42 防災・防犯対策の推進、142ページ 62ページ 第2章 重点的な取組 本計画では、「基本目標」の実現に向けて、計画を支える「基本施策」を定め、特に積極的な取組により事業を推進していく必要がある次の「個別施策」を、重点的な取組として掲げました。 重点的な取組1 地域生活支援体制の推進【個別施策9】 基幹相談支援センターと区内3か所の地域生活支援拠点施設(身体障害者の拠点、区立障害者福祉センター、、精神障害者の拠点、区立障害者生活支援センター、、知的障害者の拠点、シャロームみなみかぜ)及び関係機関が連携し、障害者や家族、事業者がいつでも相談でき、地域で安心して生活できるように地域生活支援体制を推進しています。なお、令和8年3月には「たきのがわ学園ともいろ」が4か所目の地域生活支援拠点に加わり、基幹相談支援センターが稼働していない夜間・土日祝祭じつも稼働し、主に知的障害者の緊急しょうの利用調整を24時間365にち実施します。 重点的な取組2 障害トウのある子どもへの専門相談の推進【個別施策17】 障害のある子どもや発達に心配のある子どもの相談支援環境を整備します。昨今、特に求められているのは専門性の高い相談です。子ども総合センター内児童発達支援センターにおける発達検査や専門職による個別指導、保健センターにおける発達専門の小児科医師による相談、教育委員会における就学相談トウで専門的な相談や支援を行うとともに、切れ目のない支援が行えるよう、関係各機関が連携を図っていきます。 重点的な取組3 病院からの地域生活移行の支援【個別施策23】 精神障害者の地域移行については、医療機関との連携を積極的に図り、退院支援を推進しています。退院支援においては、入院中から退院に向けた意欲の喚起や本人の意向に沿った移行支援、医療の継続、地域生活を支えるサービスの提供、居住の場の確保に関する支援など、関係部署が連携し、組織横断的に取り組む必要があります。精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築し、地域で精神障害者が生活を継続できるような体制を整備していきます。 63ページ 重点的な取組4 就労支援の充実【個別施策24】 障害者の就労意欲の高まりと、企業における障害者雇用に対する理解や法定雇用率の引き上げトウが追い風となる一方、景気の変動トウにより社会情勢が見通せない状況です。就職や職場定着の支援など一人ひとりのニーズにあった支援を行えるよう、新宿区勤労者・仕事支援センターや就労支援事業所トウとの連携強化による重層的な就労支援を続けます。また、企業に対しても障害者が安心して働き続けられる環境整備を働きかけていきます。さらに、適切な選択のための支援を必要とする障害者に、就労選択支援を活用していきます。 重点的な取組5 障害理解への啓発活動の促進【個別施策34】 障害者差別解消法が改正され、行政機関だけではなく民間事業者にも障害者への合理的配慮の提供が義務付けられました。差別の禁止、合理的配慮の提供が浸透するためには障害への理解が欠かせません。障害理解のための障害者疑似体験を取り入れるほか、障害者と交流する場を設けるトウ、障害理解を大きく進めるための取組を行います。また、これらの取組をより一層推進し、区民や事業者トウの障害理解のさらなる促進を図ることで、共生社会の実現に向けた機運の醸成に努めます。 重点的な取組6 ユニバーサルデザインを基本としたまちづくりの促進【個別施策40】 「新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例」に基づく事前協議制度トウを活用し、全ての人が円滑に利用できる質の高い都市施設の整備を進めていきます。また区ホームページトウにおける情報発信の充実など、区民トウの理解を深めるための周知・啓発を行います。 64ページ 第3章 施策の展開 個別目標1 個々のニーズに応じた福祉サービスの提供と充実 基本施策 カッコ 1 地域で日常生活を継続するための支援 個別施策1 相談支援の充実 現状と課題 【相談支援とサービストウ利用計画】 障害者の相談支援は、本人のニーズの充足とともに、社会、経済、文化活動への参加を具体的に実現させるためのものであり、障害の種別や本人の社会参加や就労及び生活状況によって多種多様な分野にわたっています。 総合的な相談支援を行う中核的な機関である基幹相談支援センター(障害者福祉課内)を中心に、区内の地域生活支援拠点及び指定特定相談支援事業所と連携をとりながら、相談体制の充実を目指して研修や連絡会を運営してきました。 障害の種別や程度によって、サービスの利用意向や希望する生活の仕方をはっきり意思表示できるかたがいる一方、自身では課題の整理や意思表示が難しいかたもいます。障害者への相談支援やサービス利用の決定・提供にあたって、支援者は障害者本人の意思決定と選択権を尊重する必要があります。また、相談の個別性に対応するためには、公的制度から区内外のインフォーマルサービスを熟知する専門性と広い守備範囲を備えたコーディネート力が必要です。障害者の相談を有効に進めていくためには、個別具体的なサービスの組み合わせを提案し、本人のエンパワメント及び自立を円滑に進めていくことが求められています。こうした現状から、平成29年4月から、身体障害者の拠点「区立障害者福祉センター」、知的障害者の拠点「シャロームみなみかぜ」及び、精神障害者の拠点「区立障害者生活支援センター」に相談支援専門員を増員し、土日にも相談支援事業を実施するとともに、令和8年3月より知的障害者の拠点に「たきのがわ学園ともいろ」を加え、24時間365にちの緊急しょうの調整機能を確保しました。 基幹相談支援センターと拠点施設との連携を密に行い、重複した障害のあるかたも複数の拠点施設で対応できることや、拠点施設以外の指定特定相談支援事業所でも相談支援機能を強化するなどの仕組みづくり・人材育成が課題です。 65ページ 【障害児の相談支援】 心身に障害や発達に心配のある子どもについて、子ども総合センター内児童発達支援センターにおいて発達に関する専門相談を行っています。また、障害や発達トウに心配のある子どもと家族への支援をおこなっており、障害児支援利用計画の作成とセルフプラン作成のために情報提供や発達障害のある子どもの子育て経験を持つ保護者(ペアレントメンター)による相談会を実施しています。 さらに、身近なところでの支援が可能になるよう、 保育、教育などそれぞれの部署でも相談を受けています。子どもの発達段階に応じて必要な支援が継続的に提供されていくことが望まれます。 個別施策の方向 【相談支援とサービストウ利用計画】 区では、ご本人やその家族の希望する生活やサービスの利用意向に基づき、区の指定を受けた指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が福祉、保健、医療、教育、就労、住宅トウの総合的な視点から、地域での自立した生活を支えるためのトータルプランであるサービストウ利用計画作成を進めています。また、本人やその家族の急な不調や災害時など、日頃から緊急時における支援策や連絡先を確認できるようクライシスプラン作成の取組をおこなっています。 サービストウ利用計画作成の対象にならない地域生活支援事業(移動支援や障害児トウタイムケアなど)のみの利用者や、障害当事者や家族自身でセルフプランを作成してセルフケアマネジメントを行う人たちにとっても、サービス利用の適切な調整ができるよう、サービス利用に向けたわかりやすい情報提供や、事業所との連絡体制を構築していきます。 また、都の「特定相談・一般相談連携機能強化支援事業」の活用により、地域生活への移行のための支援が必要と認められるかたへの相談業務を行う事業所を対象に、必要な経費について補助をおこなっています。 必要な時に相談でき、ライフステージや障害種別によって異なるニーズに沿った対応ができるように、基幹相談支援センターと区立障害者福祉センター、区立障害者生活支援センター、シャロームみなみかぜ、たきのがわ学園ともいろの4か所の地域生活支援拠点が地域生活支援体制の中心となります。シャロームみなみかぜでは、身体障害・知的障害・精神障害のほか、医療的ケアや強度行動障害トウの特性にも「たいおう」した専門性を高めるための研修などをおこなっていきます。 特に福祉サービスの情報の入手が困難なかたや必要なサービスを受けていないかたに対して、各拠点施設や指定特定相談支援事業所、障害福祉サービス提供事業所が、適切な相談対応・情報提供を行うことができるよう、研修や指導検査トウの機会及び障害者自立支援協議会での協議や事例検討、情報共有トウを行いながら、支援・啓発していきます。なお、地域生活支援拠点連絡会においては、支援者支援の視点をもって、地域生活支援拠点の専門性を活用し、モニタリング結果の検証を実施していきます。 66ページ 保健センターでは、精神障害者や難病患者及び家族トウに対して、保健・医療・福祉関係機関との連携により相談支援を行うとともに、精神障害者保健福祉手帳や医療費助成の申請時において、障害福祉サービスを含めた社会資源についての案内を行います。特に精神障害者については、セルフプランの作成支援を継続するとともに、特定相談支援事業所へのつなぎの支援もおこなっていきます。 精神保健福祉連絡協議会や障害者自立支援協議会トウを通して、関係機関と顔の見える関係を構築していくと同時に、区民やサービス提供事業者トウに対し、区による相談支援の体制の周知啓発をおこなっていきます。 【障害児の相談支援】 子ども総合センターは、令和7年度に児童発達支援センターへと機能を拡充し、地域の障害児つうしょ支援の中核としての役割を担っています。 また、ペアレントメンターによる相談会については、保護者が気軽に相談できる場となるよう、事業の周知を進めるとともに、利用しやすくなる工夫を引き続きおこなっていきます。 施策に関する主な事業 障害者自立支援ネットワーク 特定相談・一般相談連携機能強化支援事業 子ども総合センター内児童発達支援センターにおける事業 発達相談(電話相談、来所相談) ペアレントメンター 保健予防課・保健センターにおける事業 保健師トウによる相談・療養支援 精神保健福祉連絡協議会 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る課題検討会 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 障害児相談支援 計画相談支援 相談支援 基幹相談支援センター 障害者自立支援協議会 67ページ 個別施策2 日常生活を支える支援の充実 現状と課題 障害者が地域で生活を維持継続していくためには、個々のニーズに応じた福祉サービスが地域の社会資源として充実していること、そして適切なサービスの利用に向けたきめ細かい継続的な支援が大切です。 多くのかたに適切な支援を受けていただけるように、限りある社会資源を有効に活用するためにサービストウ利用計画の作成、地域におけるケアマネジメント体制を整備していく必要があります。 個別施策の方向 区では、居宅介護(ホームヘルプ)やにっちゅう活動を行う生活介護・就労継続支援Bがたトウの障害福祉サービスや日常生活用具トウの地域生活支援事業のサービスについて、障害程度に応じた必要な支援を必要な際に受けられるように、情報提供やサービス調整トウの利用支援を充実させ、今後も過不足なくサービスが行き渡るように支援をしていきます。 区独自で実施している手当や各種助成・タクシー券の支給トウ、障害の種別や程度に応じたサービスについても、引き続き適切な支援をおこなっていきます。 施策に関する主な事業 心身障害者巡回入浴サービス 心身障害者訪問理美容サービス 寝具乾燥・消毒サービス 紙おむつトウ支給(費用助成) 心身障害者福祉タクシー 自動車燃料費助成 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護 重度障害者トウ包括支援、自立訓練、機能訓練 自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練 基幹相談支援センター 意思疎通支援(手話通訳者派遣、要約筆記者派遣、手話通訳者の本庁舎配置・遠隔手話通訳トウサービス、失語症者向け意思疎通支援事業) 日常生活用具(介護訓練支援、自立生活支援、在宅療養トウ支援、情報・意思疎通支援、排泄管理支援) 住宅設備改善費、移動支援、地域活動支援センター 心身障害者巡回入浴サービス 68ページ 個別施策3 保健医療サービスの充実 現状と課題【障害の原因となる疾病の予防】 糖尿病や高血圧トウの生活習慣病は脳血管疾患による麻痺や視覚障害、慢性腎不全トウによる生活障害を引き起こす原因の一つです。生活習慣病の発症予防や重症化予防のために、若い世代から健康な生活習慣づくりに取り組む必要があります。また、HIV感染症は、早期発見・治療により予後が改善されましたが、依然として、慢性感染症として長期療養を必要とする疾患となっています。感染者はいまだ減少しておらず、特に20代、30代の若年層の感染が最も多く、区の後天性免疫不全症候群(エイズ)による免疫機能障害の障害者手帳所持者数も年々増加しています。若年層へのHIV感染を予防するための普及啓発が必要です。 【こころの健康の相談支援】 区における精神科トウへの通院医療費公費負担制度(自立支援医療)の受給者や、精神障害者の手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持つ人は、年々増加しています。 精神障害者が安定して日常生活を継続するためには、本人への支援だけでなく、周囲の人々の理解を促し社会全体で支えあえるよう啓発するとともに、引き続き相談窓口の周知や相談支援体制を充実させていくことが必要です。 これらの状況を踏まえ、こころの健康を支援する取組として、区ではこころの不調への早期発見・早期相談・早期治療を支援しています。また、未治療・治療中断トウの精神障害者に対する訪問支援(アウトリーチ支援)事業や、精神障害者への退院後支援を実施することで、精神障害者が安定して地域で暮らし続けられるような体制を整備しています。 【医療的ケアの必要な障害児・障害者の支援】 医療的ケアの必要な重症心身障害児・重症心身障害児者 や難病患者トウを支えるためには、訪問診療や訪問看護、在宅療養機器の手配トウの医療面からの支援体制や家族や介護者の介護負担を軽減し、無理なく在宅での介護を継続できるような福祉サービスの充実が求められています。特に障害児の場合、主たる介護者となることが多い母親の精神的・肉体的負担は大きく、仕事を辞めざるを得ないトウ母親自身のライフスタイルを変えなければならないケースや兄弟姉妹へのケアまで十分に手が回らないといった現状があります。 状況に応じた専門的ケアやレスパイトを含めた多様なニーズに対応するため、区では基幹相談支援センターに東京都医療的ケアじトウコーディネーターを配置し、医療、保健、保育、教育、福祉トウの多職種連携を支援しています。 69ページ 【難病患者トウの支援】 難病は、発病機構が不明かつ治療方法が未確立であり、進行性で生活上の支障を伴いながら長期の療養を必要とするため、適切な療養環境の整備と生活の質の維持に向けた支援が重要です。区では、難病対策の推進を協議する場として、難病対策地域協議会を設置しています。また、難病トウ医療費助成の申請時には支援事業や支援制度、相談窓口トウを紹介し、必要な支援につなげるとともに、患者の療養生活を支援しています。 HIV感染者・エイズ患者については、長期療養に伴う費用負担の増加や高齢化に伴うHIV以外の疾患や合併症の管理トウという新たな課題が発生しています。 個別施策の方向 【障害の原因となる疾病の予防】 生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展トウを予防するため、正しい知識の普及啓発、健康診査、歯科健康診査、健康相談トウを充実します。特に、健康に意識が向きにくい若い世代に向けた知識の普及啓発を積極的に行います。また、HIV感染を予防するための普及啓発を、教育関係機関トウと連携して行います。 【こころの健康の相談支援】 こころの不調の早期発見・早期相談・早期治療に向けて、相談窓口の周知、精神保健相談や保健師トウの訪問・面接トウによる相談支援を実施します。併せて、心のサポーター養成研修の開催トウにより普及啓発を充実させ、精神障害者本人だけでなく、家族をはじめとする周囲の人もこころの不調に早めに気づき、声掛けトウの支え合いができるような環境を整備していきます。 また、未治療・治療中断トウの精神障害者に対する訪問支援(アウトリーチ支援)事業や精神障害者への退院後支援の実施により、医療、保健、福祉、教育トウの各分野が連携しながら、精神障害者が安心して地域で暮らしつづけられるよう引き続き支援します。さらに、精神障害者を支援する保健・医療・福祉関係機関との連携強化及び資質向上のための研修会トウを行い、相談支援体制の強化を図っていきます。 「心の健康」に係る指導については、小学校学習指導要領では体育科保健領域の5年生の授業の中で、「心は年齢とともに発達すること及び心と体には密接な関係があることについて理解できるようにすること及び、不安や悩みなどへの対処について課題を見つけ、それらの解決を目指して知識及び技能を習得したり、解決の方法を考え、判断するとともに、それらを表現したりできるようにすること」が示されています。 また、令和3年度から全面実施された中学校学習指導要領の保健体育科保健分野においては、1年生の授業の中で「心身の機能の発達と心の健康」について小学校での学習を一層深めることとともに、新たにストレスへの対処についての技能の内容が示され、リラクセーションの方法を取り上げてストレスによる心身の負担を軽くするような対処の方法ができるようにすることが示されています。 70ページ 区立学校では、学習指導要領に示された内容に基づき、保健の教科用図書を活用して適切に「心の健康」についての指導を実施していきます。 【医療的ケアの必要な障害児・障害者の支援】 本人や家族が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、地域における保健・医療分野と福祉分野が連携のもと、相談支援を行います。具体的には、日常的な健康管理や病気の治療が受けられるよう、かかりつけ医・かかりつけ歯科医機能の推進を図ります。 また、地域で安心して生活していくために、つうしょ施設やグループホームの職員が適切に医療的ケアを実施できるよう、研修や講習会を継続的に実施し、職員のスキルアップを図っていきます。 【難病患者トウの支援】 難病患者トウが必要な支援につながることができるよう、難病トウ医療費助成申請時や区ホームページにおいて、支援制度や相談窓口、また障害福祉サービスの対象となる指定難病トウの一覧について周知するなど、相談支援及び情報提供の充実を図ります。障害者総合支援法や介護保険法に基づくサービス利用の調整や、関係機関との連携により、難病患者やHIV感染者・エイズ患者トウの在宅療養を支援します。また、病状や生活状況に応じて必要な支援につながることができるよう、相談支援や情報提供の充実を図ります。さらに、患者や家族介護者が互いの体験や療養に関する情報交換を行う場を設け、安心して療養生活を送ることができる環境づくりを進めます。 施策に関する主な事業障害の原因となる疾病の予防 生活習慣病対策:健康診査、歯科健康診査、健康相談、健康教育、訪問指導トウ エイズ対策:普及啓発(区内中学校の生徒向け講座、講習会トウ)、HIV抗体検査・相談事業、 療養支援、新宿区HIV、AIDS関係機関ネットワーク連絡会 こころの健康の相談支援 保健・医療・福祉関係機関との連携 精神保健福祉連絡協議会 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る課題検討会 障害者自立支援ネットワーク 普及啓発 精神保健講演会 心のサポーター養成研修 ストレスマネジメント講座(子育て世代、働く世代、シニア世代) 71ページ 健康教育 ホームページによる普及啓発 区民向けパンフレット『知っておきたい、こころの病気』作成・配布 10歳代向けパンフレット(『気づいて、こころのSOS』、保護者向けリーフレット・教職員向けリーフレットも併せて作成) うつ予防リーフレット、若年性認知症啓発リーフレット作成・配布(区民健診案内冊子に掲載) 自殺予防のゲートキーパー養成講座(動画配信) 自殺対策強化月間の取組 相談 保健師トウによる面接・訪問相談トウ 精神保健相談(うつ専門相談、依存症専門相談含む) 産後うつの相談 親と子の相談室 精神障害者退院後支援 未治療・治療中断トウの精神障害者に対する訪問支援 教育センター教育相談室、スクールカウンセラーによる相談 相談窓口自動案内とハイリスク者へのインターネットゲートキーパートウ事業 早期回復・社会復帰支援 デイケア(精神障害者社会復帰支援事業) 精神障害者の家族支援(統合失調症家族教室、家族教室オービー会) 人材育成 精神保健講演会(支援者向け) 医療費助成 精神保健対策:医療費助成(くに制度) 小児精神障害者入院医療費助成制度(都制度) 【医療的ケアの必要な障害児・障害者の支援】 在宅医療体制の推進 在宅医療と介護の交流会 在宅医療・介護資源のリスト(マップ)の作成と連携促進 かかりつけ医機能の推進 かかりつけ歯科医機能の推進 障害者の歯科口腔保健支援事業 在宅歯科医療の推進 薬剤師の在宅医療への連携強化 緊急一時入院病床の確保 せっしょく・えんげ機能支援の推進 72ページ 訪問看護ステーション連携促進 在宅医療相談窓口 病院職員の訪問看護ステーションでの実習研修 障害者医療的ケア体制支援事業 【難病患者トウの支援】 難病対策 医療費助成(くに、都制度)、東京都在宅難病患者医療機器貸与事業(都制度)、在宅難病患者医療機器貸与者訪問看護事業、療養相談、リハビリ教室、難病講演会、患者・家族支援(しんじゅく難病サロン)、新宿区難病対策地域協議会、トウ エイズ対策:地域療養支援事業(新宿区HIV、AIDS関係機関ネットワーク連絡会)、支援者向け講演会 小児慢性特定疾病対策 医療費助成(くに制度)、小児慢性特定疾病児童トウ日常生活用具給付事業 在宅重症心身障害児・在宅重症心身障害者 トウ訪問事業(都制度) 養育医療 保健師トウによる相談・療養支援 訪問指導(栄養士、歯科衛生士、理学療法士トウ) 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 【こころの健康の相談支援】 障害者自立支援協議会 【医療的ケアの必要な障害児・障害者の支援】 療養介護 日常生活用具(在宅療養トウ支援) 73ページ 個別施策4 家族への支援 現状と課題 障害児・障害者を介護している家族の精神的または身体的負担は大きく、「何かあったときに介助を頼める人がいない」「長期的な外出ができない」「就労を継続したい」といった悩みを抱えているかたも多くいます。在宅の障害者の介護を行う家族トウについては、60歳代以上が6割を超えており、介護者の高齢化も大きな課題となっています。一方で、未成年の子どもが親の介護の担い手となっているヤングケアラーについても留意する必要があります。家族の介護力が低下した場合でも、住み慣れたまちで暮らし続けられる仕組みが求められています。引き続き安心して利用できる施設運営に向けた支援をおこなっていきます。また、18歳以上の障害者を介護している家族が就労を継続するため、つうしょ事業所降所後の夕方から夜間にかけての活動の場が求められています。 【子どもに向けた支援】 障害者が育児を行う際に支援を必要とする場合、ホームヘルパーにより子どもの保育園トウへの送迎や連絡帳の記入、子どもの食事の世話トウの育児支援の利用が可能です。また、子どもが障害者の主たる介護者となっている場合は、子どもらしいくらしが奪われることのないよう、家族へのケアに係る負担トウに配慮し、居宅介護(家事援助)や重度訪問介護などの障害福祉サービスの支給決定をおこなっています。 【子ども総合センター内児童発達支援センターでの一時保育】 子ども総合センター内児童発達支援センターでは、3歳以上で就学前の障害のある子ども、発達に遅れのある子どもを対象とした一時保育を実施しています。買い物や通院トウの用事だけでなく、家族トウの一時休息(レスパイト)のためにも利用できる事業としています。 【ショートステイトウ】 介護をしている家族の休養や、病気・事故などで一時的に介護を受けられない障害者トウを対象として、「短期入所」及び「にっちゅうショートステイ」のサービスがあり、区内には区立施設・民間事業所を合わせて25しょうあります(令和8年6月現在)。 家族が冠婚葬祭に参加する際や介護者の一時的な休息のための数日間のショートステイ、介護者の入院時トウのすう週間単位のミドルステイ、入所施設の利用を念頭に置いたロングステイなどさまざまな要望があります。 74ページ 【レスパイト】 日常生活を送る上で何らかの医療的ケアの必要な障害児・障害者とその家族が、地域で安心して生活していくために、福祉サービス、訪問看護トウ、医療面からの支援体制の充実が求められています。 区では、訪問看護師を居宅に派遣し、一定時間家族トウに代わって重症心身障害児トウへ医療的ケアを伴う見守りを行うことで、家族トウの一時休息(レスパイト)やリフレッシュのほか就労支援及び就労活動支援を図る重症心身障害児トウ在宅レスパイトトウサービストウを実施しています。 個別施策の方向 区立施設としては、区立障害者福祉センター・区立新宿生活実習所・区立あゆみの家において、緊急対応を含めてショートステイを計7しょう(身体・知的・児童)、区立障害者生活支援センターにおいて2しょう(精神)を整備しています。さらに、区立あゆみの家では土曜のにっちゅう一時支援として土曜ケアサポート事業をおこなっています。 民間事業所としては、身体障害者及び身体・知的の重複障害者を対象とする入所支援施設「新宿けやき園」や知的障害者及び知的・しんたいの重複障害者を対象とする「シャロームみなみかぜ」があります。これらの入所支援施設に対しては、一定の医療的ケアを必要とする障害者のかたの短期入所トウも受け入れることができるように、看護師や支援員の増員トウに対する補助をおこなっています。今後も安心して利用できる施設運営に向けた支援を引き続き実施していきます。また、令和7年度に開設した公有地を活用したグループホーム「たきのがわ学園ともいろ」、「グループホームひろ」にも短期入所が併設されています。さらに、「東京四谷さんさんハウス」では利用対象を小・中学生中心としており、障害児のニーズにも対応しています。 区では、障害者の育児支援として居宅介護(家事援助)を活用しています。また、子どもが障害者の主たる介護者になっている場合は、ヤングケアラーコーディネーターと連携し、必要なサービスの支給決定を行います。 ショートステイトウに関するさまざまな要望に対し、た区や都外の施設も含め、広域的に対応していきます。加えてグループホーム建設の計画がある時には、ショートステイも併設するように事業者に働きかけをおこなっていきます。 重症心身障害児トウ在宅レスパイトトウサービスについては、居宅だけではなく学校トウの居宅外におけるサービスの実施を検討します。 夕方から夜間にかけての活動の場については、令和7年度から障害児トウタイムケア事業の対象者を拡充し、18歳以降も利用できるようになっています。 75ページ 施策に関する主な事業 在宅重度心身障害者介護にん休養制度 重症心身障害児トウ在宅レスパイトトウサービス 区立障害者福祉センターの管理運営 区立新宿生活実習所の管理運営 区立障害者生活支援センターの管理運営 区立あゆみの家の管理運営 障害幼児一時保育 新宿区障害者支援施設事業運営費補助 障害児トウタイムケア 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 居宅介護 重度訪問介護 短期入所 障害者福祉活動事業助成 にっちゅう一時支援(にっちゅうショートステイ、土曜ケアサポート、障害児トウタイムケア) 76ページ 個別施策5 経済的自立への支援 現状と課題 障害者に対する経済的支援は、国の所得保障政策トウにより各種年金や手当トウが支給され、東京都や新宿区でも独自の手当トウの支給をおこなっています。 また、就労支援事業トウを充実させ、障害者の生活基盤を支え、経済的な自立を支援していくことが必要となっています。 個別施策の方向 就労トウを希望する障害者に対しては、就労移行支援や新宿区勤労者・仕事支援センターの実施する障害者就労支援事業トウにより支援をおこなっていきます。今後も平成25年度に定めた「新宿区における障害者就労施設トウからの物品トウの調達方針」に基づき、障害者の経済的自立を促進するため、障害者就労支援施設からの物品トウの調達を推進します。 施策に関する主な事業 障害基礎年金 心身障害者福祉手当 重度心身障害者手当 特別障害者手当 障害児福祉手当 心身障害者医療費助成 新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成トウ 重度障害者トウ就労支援 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 就労移行支援 就労継続支援Aがた 就労継続支援Bがた 就労定着支援 就労選択支援 重度障害者トウ就労支援 77ページ 基本施策 カッコ 2 サービスの質の向上のための支援 個別施策6 利用者支援と苦情相談の充実 現状と課題 障害福祉サービス提供事業者は、その時々に応じた必要な手続きを踏まえて、サービス利用者への適切な支援を行う必要があります。 利用者の求める支援内容と、事業者が提供するサービス内容との間に隔たりがあり、事業者への申し出では解決しない場合や、直接相談ができない場合などには、苦情相談窓口の整備などの問題解決の仕組みが必要になります。 個別施策の方向 福祉サービスの利用について、利用者側とサービス提供事業者側が信頼とルールに基づく良好な関係を築いていけるよう、事業運営の適正化及び透明性を確保しながら、利用者の人権と意思の尊重とサービスの質の向上を図ります。集団指導や相談支援事業所連絡会を定期的に開催し、苦情への対応や解決に向けた取組について情報共有し、福祉サービスの質の向上につなげます。 サービス利用に関する苦情相談は一般的に、以下のような段階が設定されています。 ア、サービス利用者がサービス提供事業者に直接苦情や要望を伝える段階 イ、アの段階の対応で不満が残った場合や、サービス提供事業者に直接 話すことが難しいという場合に区に相談する段階 ウ、都の福祉サービス運営適正化委員会(東京都社会福祉協議会に設置)が 相談を受け付ける段階 区では主に、ア、と、イ、に対応し、利用者やその家族トウから、事業者による福祉サービスの提供に関する苦情の受付窓口となり、内容を確認するとともに、事業者に対しても適切に指導していきます。 また、サービス内容が適正であるかどうかの評価を受け、評価を公表する制度である福祉サービス第三者評価については、利用者が事業者を選択する際の一つの指標として機能しています。区では、事業者に対して福祉サービス第三者評価の受審が普及するよう、今後とも支援をおこなっていきます。 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 相談支援 基幹相談支援センター 78ページ 個別施策7 サービスを担う人材の確保・育成 現状と課題 生産年齢人口は減少傾向にある一方で、福祉サービスを必要とするかたが増加に向かっています。障害者福祉を含む福祉・介護の業界全体で、人材不足が継続しており、人材の確保や育成・定着は重要課題になっています。 将来に向けた人材づくりに資するため、多くの人に障害者福祉の仕事に関心や興味を持ってもらえるように、仕事の魅力や、やりがいを情報発信し、就職を具体的にイメージできる現場体験会トウのきっかけづくりを検討する必要があります。 一方、サービス提供事業者が行う介護や支援には、障害種別や状況に対応した福祉サービスの提供が求められています。多種多様な事業所が参入してくる中、サービスの質の向上とサービスを提供する側の人材育成・資質の向上や職場への定着が求められています。 特に重度・重症の障害者のつうしょ施設においては、利用者の障害のさらなる重度化や高齢化が進んでいることに加え、医療的ケアの必要な特別支援学校卒業生も増加傾向にあります。このため、これらの施設において、医療的ケアに関する職員のスキルアップに取り組み、受入れ態勢の強化を図ることが求められています。 個別施策の方向 障害者の人権と意思の尊重に配慮し、ニーズに沿ったサービストウ利用計画の作成とその質の向上のため、区は基幹相談支援センターによる研修と、地域生活支援体制整備の一環としてのシャロームみなみかぜへの委託による研修を実施しています。 基幹相談支援センターによる研修では、自立支援ネットワークに参画している事業所の職員向けに、障害理解、資質向上トウ「支援者支援」を目的とした研修をおこなっています。また高齢者総合相談センタートウ、他分野に障害福祉を学べる機会を作ることを目的とし、スーパーバイズ派遣事業をおこなっています。 シャロームみなみかぜでの研修では、区内の障害福祉サービス事業所の人材育成を支援し、さまざまな障害や支援に関する正しい知識の普及など、障害者福祉に関わる支援者の育成・資質の向上を進め、併せてメンタルヘルスにも留意した取組トウにより職場への定着を図っていきます。 また、医療的ケアの必要なかたの介護者トウの知識及び技術の向上をめざすために、「障害者医療的ケア体制支援事業」を実施しています。本事業において、区立あゆみの家やシャロームみなみかぜで、介護職員による医療的ケアの実施のための研修を実施し、医療的ケアの必要な特定の利用者に研修を受けた介護職員が対応できるようになりました。 今後も、継続的に研修や講習会を実施し、職員のスキルアップを図っていきます。 79ページ 施策に関する主な事業 障害者医療的ケア体制支援事業 障害者自立支援ネットワーク 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 相談支援 基幹相談支援センター 障害者自立支援協議会 80ページ 個別施策8 事業者への支援・指導の充実 現状と課題 障害者が安心してサービスを利用するためには、サービスの提供主体である障害福祉サービス事業者トウが法令を遵守し、本人の意思決定に配慮しつつ、適正なサービスを提供する必要があります。 適正な事業運営やサービスの質を確保するため、障害福祉サービス事業者トウに対し、指導検査を引き続き実施していく必要があります。なお、これらの事業を運営する社会福祉法人については、社会福祉法に基づき、法人運営に関する指導検査との連携が必要となります。また、介護保険法に基づく事業を併せて行う障害福祉サービス事業者に対しては、介護保険法に基づく指導検査と障害者総合支援法トウに基づく指導検査の連携が必要となります。なお、指導検査の実施にあたっては、サービスの質の確保を促進するために、東京都障害者施策推進部や事務を受託する東京都福祉保健財団との連携が重要性を増しています。 障害福祉サービス事業者トウがサービスの質の向上を図るには、経営基盤の安定も不可欠です。新宿区は都内でも不動産賃料の高い地域にあたり、事業所の家賃が運営の負担になることがあります。さらに、支援にあたる職員トウの人材不足が指摘されており、今後の障害者の生活を支えるための人材育成の重要性が増しています。 個別施策の方向 サービスの利用について、利用者側とサービス提供事業者側が信頼とルールに基づく良好な関係を築いていけるよう、事業運営の適正化及び透明性を確保しながら、利用者の人権と意思の尊重及びサービスの質の向上を図ります。 障害福祉サービス事業者トウの適正な事業運営や利用者の人権の擁護、虐待の防止トウ、サービスの質の確保を図るため、定期的・計画的に指導検査を実施していきます。区が指導監督権限を有する社会福祉法人が障害福祉サービス事業トウを行う場合、法人運営に関する指導検査と障害福祉サービス事業トウに係る指導検査の連携を図ることにより、適正な法人運営と障害者福祉事業の運営を指導していきます。また、介護保険法に基づく指導検査と連携を図りながら、障害福祉サービス事業者トウに対する指導検査をおこなっていきます。なお、指導検査の実施にあたっては、サービスの質の確保を促進するために、東京都障害者施策推進部や事務を受託する東京都福祉保健財団との連携を図ります。 加えて、適切な運営をおこなっている生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援トウのにっちゅう活動系事業所(株式会社の運営を除く)に対して運営費補助を行い、継続して安定した経営が図られるようバックアップしていきます。支援にあたる職員トウの人材不足については、他自治体や高齢・介護分野での取組を研究するトウ、幅広い視点で施策を検討していきます。 81ページ 施策に関する主な事業 障害者就労支援施設事業運営助成 指定障害福祉サービス事業トウ指導検査事務 社会福祉法人認可及び指導検査トウ事務 障害者自立支援ネットワーク 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 相談支援 基幹相談支援センター 障害者自立支援協議会 82ページ 基本施策 カッコ 3 地域ネットワークの構築 個別施策9 地域生活支援体制の推進 重点的な取組 現状と課題 【地域生活支援拠点】 平成29年度に区は、基幹相談支援センターと区内3か所の拠点施設による地域生活支援体制を面的に整備しました。 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核となり、障害福祉の諸制度や障害福祉サービス、サービストウ利用計画の作成や相談など、障害者の相談支援に関する業務を総合的におこなっています。 身体障害者の拠点「区立障害者福祉センター」、知的障害者の拠点「シャロームみなみかぜ」及び精神障害者の拠点「区立障害者生活支援センター」では、それぞれの専門性を発揮した相談支援トウのほか、緊急時の受入れ体制や体験の機会、ば、の提供トウの支援を行います。 また、令和8年3月には「たきのがわ学園ともいろ」を4か所目の地域生活支援拠点に加え、基幹相談支援センターが稼働していない夜間、土日祝祭じつも稼働し、主に知的障害者の緊急しょうの利用調整を24時間365にち実施します。 【相談支援体制の強化】 障害者生活実態調査の結果によると、区役所などに気軽に相談するために「どんな相談にも対応できる相談窓口」や「専門性の高い相談」に対する要望があります。地域で安心して暮らしていくために「相談支援体制の充実」に関するニーズも一定数あるため、相談支援体制の一層の強化が求められています。 個別施策の方向 【地域生活支援拠点】 基幹相談支援センターを中心に拠点施設及び他の区内の指定特定相談支援事業所とも連携し、協働してサービストウ利用計画作成の円滑な推進を図るとともに、ケアマネジメントによる、障害者の多様な生活ニーズに対応できる相談窓口全体の質の向上を目指します。 83ページ また、各拠点施設では、在宅生活の障害者や施設入所者のみならず、家族に対する地域生活支援体制の拠点としての役割を担う必要があります。例えば、地域で生活する障害者が、家族の高齢化トウにより主な介護者の存在や、安心して暮らせる家などの生活基盤を失うことがあります。本人の状況が大きく変わった時なども、 各拠点施設が一時保護機能や相談支援機能を活かし、短期入所の利用やサービスの組み替え、在宅サービスの利用に向けた調整を行うなど、家族が担ってきた役割を引き継ぎ、地域での生活を継続するための支援を行うなどの役割を果たします。 【相談支援体制の強化】 相談支援体制を強化するために、区内の地域生活支援拠点施設に相談支援専門員を配置し、区役所閉庁じの土日の相談対応や、サービストウ利用計画の作成を促進しています。また、シャロームみなみかぜに研修コーディネーターを配置し、区内事業所向けの研修トウを実施することにより、人材の育成及び区内事業所全体のサービス水準の向上、標準化を図っています。特に強度行動障害の状況にあるかたへの支援に関する専門性を高めることを目的とした研修トウの実施や、支援困難事例を関係機関で共有する仕組みづくりについて進めていきます。また、当事者とその家族を対象とした支援についても、包括的な視点で取り組んでいきます。 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 短期入所 計画相談支援 相談支援 基幹相談支援センター 【地域生活支援拠点とは】 障害児・障害者の重度化・高齢化や親亡きあとトウを見据え、 マル1 相談(地域移行、親元からの自立トウ) マル2 体験の機会、ば、(一人暮らし、グループホームトウ) マル3 緊急時の受入れ・対応(ショートステイの利便性・「たいおうりょく」向上トウ) マル4 専門性(人材の確保・養成、連携トウ) マル5 地域の体制づくり(サービス拠点、コーディネーターの配置トウ) の5つの機能を強化し、障害児・障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制のことです。 84ページ 個別施策10 地域の社会資源ネットワーク化と有効活用 現状と課題 基幹相談支援センターと区内4か所の拠点施設は、地域生活支援拠点として様々な機能や役割がありますが、それに加え、地域に点在する障害福祉サービス事業所、保健センター、医療機関、じん的資源トウの社会資源と有機的に結びつくことが必要です。 区では自立支援ネットワークとして、地域生活支援拠点連絡会、進路対策連絡会、医療的ケアじトウ支援関係機関連絡会、相談支援事業所連絡会、高次脳機能障害者支援連絡会、身体・知的相談員連絡会、ピアカウンセラー懇談会、障害福祉訪問系サービス事業所連絡会及び各種研修事業(障害者自立支援ネットワーク研修)を実施しています。また、平成29年4月からシャロームみなみかぜに委託した研修事業や障害者自立支援協議会とも連携し、障害福祉サービス事業者の人材育成も念頭に置いた総合的なネットワーク作りを進めています。 さらに、精神障害については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの 構築に係る課題検討会トウを開催することで、区内保健・医療・福祉関係機関の連携 強化を図っています。 個別施策の方向 多様なサービスを必要とする障害者の対応については当事者の意向を確認の上、個人情報保護に十分留意しつつ関係機関でのケース会議を実施し、障害者団体、地域住民トウの幅広い支援者の連携により支援をおこなっていきます。 ライフステージに対応した切れ目のない支援の提供をめざし、障害者の地域生活を支える保健、医療、療育、保育、教育、就労、にっちゅう活動など分野別のネットワークを積極的に活用していきます。 施策に関する主な事業 障害者自立支援ネットワーク 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る課題検討会 精神保健・医療・福祉連携の会 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 計画相談支援 相談支援 基幹相談支援センター 障害者自立支援協議会 85ページ 個別目標2 障害トウの早期発見と成長・発達への支援 基本施策 カッコ 1 子どもの発達に即した支援の充実 個別施策11 障害トウの早期発見・早期支援 現状と課題 子どもの発達に関する支援は、保健センター、子ども総合センター、保育園、子ども園、幼稚園など複数の機関がおこなっています。障害の早期発見については、保健センターの乳幼児健診や相談が主な窓口となり、療育機関への支援につなげています。他にも子ども総合センターで相談を受けるケースや身近な保育園・子ども園や幼稚園などの日常の場が発見や相談の窓口になる事も多くなっています。 今後もこうした窓口の多様性を維持しながら、連携を強化し、適切に療育や学校教育へとつながる相談体制の充実を図る必要があります。 個別施策の方向 保健センターでは、各種健診や相談、健康教育、保健師による訪問・面接トウを通して、疾病の予防や障害トウの早期発見に努めるとともに、医療や専門相談機関との連携を強化し、障害や発達に心配がある子どもへの支援をおこなっていきます。 子ども総合センター内児童発達支援センターでは、子どもの発達に応じた必要な支援に繋ぐため、適確な知識を持った職員が、子育てのさまざまな場面におけるアドバイスを行います。 併せて、発達検査などの評価を基に発達の状況を保護者とともに確認し合い、支援の必要性を受容できる環境を設けながら保護者と子どもの意向に即した支援を進めていきます。 また、重度の難聴の子どもの保護者は、障害者福祉の制度で補聴器の購入費の支給を受けることができますが、障害者福祉の制度の対象外となるチュウトウ度の難聴の子どもに対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力トウの向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を保護者に助成します。 86ページ 施策に関する主な事業 補装具費の支給(購入・修理) チュウトウ度難聴じ発達支援事業 各保健センターにおける事業 すくすく赤ちゃん訪問事業 1か月じ健診、3〜4か月じ健診、6か月じ・9か月じ健診、1歳6か月じ健診、3歳じ健診、5歳じ健診 乳幼児経過観察健診 心理相談、育児相談 すこやか子ども発達相談 もぐもぐごっくん歯科相談、はじめて歯科相談、にこにこ歯科相談 1歳6か月じ向け、3歳じ向けパンフレット (「ちょっと気になる」、わ、子どもを理解するチャンス) 乳幼児健診時におけるICT利用に関する啓発 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 児童発達支援 障害児相談支援 相談支援 87ページ 個別施策12 乳幼児期の子育てに関する相談の充実 現状と課題 子どもの発達には個人差があるため、保護者や周囲の人の理解を進め、障害や発達に心配がある子どもを早期から支援ができるよう、乳幼児健診や育児相談、心理相談トウを実施しています。子ども総合センター内児童発達支援センターではペアレントメンター(発達障害児の子育て経験のある保護者)による相談会を実施しています。 支援の必要性が高いと思われる家庭であっても、保護者の気づきトウの遅れや、サービスに関する情報不足トウから相談やサービスにつながっていないという事例もあり、事業の周知とともに、利用しやすいサービスの構築が必要となっています。 個別施策の方向 保健センターでは、乳幼児の保護者が集う事業や機会を利用して、各種健診や子育てに関する相談の案内トウを行い、関係機関につなげていきます。例えば必要に応じて医療機関や専門機関での相談が受けられるように、保健師・栄養士・歯科衛生士による訪問・面接トウを実施し、各機関と連携しながら支援を行います。また、多動や自閉傾向など発達上の問題やその心配のある乳幼児に対して、発達専門の小児科医師による専門相談を実施し、必要に応じて医療機関や療育機関トウにつなげる支援を継続します。 保育園・子ども園では、支援の必要性が高いと思われる在園児の保護者に対して、面談などの機会を捉え、保護者の気づきを促すとともに、支援を受けられる関係機関の情報提供や紹介を、引き続き必要に応じ、行います。また、保育園・子ども園に在園していない未就園児親子に対しても、えんていを開放する交流事業などを実施することにより、子育てに関する情報提供や相談機関の紹介を続けていきます。 幼稚園では、就園前の児童・保護者の交流の場を設けたり、園児と交流できるえんてい解放の実施などにより、幼稚園教職員に相談しやすい環境を作っていきます。 子ども総合センター内児童発達支援センターでは、障害のある子どもや発達に心配のある子どもの発達相談・支援を保健センター、保育園、子ども園、幼稚園トウと連携しながら進めていきます。 子ども総合センター・子ども家庭支援センターでは、地域に身近な子どもと家庭の総合相談の窓口として、子育ての不安や悩みトウに対するアドバイスを行うなど、相談者が安心して相談できるように、関係機関と連携しながら、対応していきます。また、児童館でも幼児サークルや通常の親子での利用の場面で、子育てに関する相談を受け付けています。 88ページ 施策に関する主な事業 各保健センター・健康づくり課における事業 すくすく赤ちゃん訪問事業 1か月じ健診、3〜4か月じ健診、6か月じ・9か月じ健診、1歳6か月じ健診、3歳児健診、5歳児健診 乳幼児経過観察健診 心理相談、育児相談 すこやか子ども発達相談 保健師による保健相談 もぐもぐごっくん歯科相談、はじめて歯科相談、にこにこ歯科相談 学校運営課における事業 地域に開かれた幼稚園事業 地域子育て支援拠点事業 つどいのへや 子ども総合センター内児童発達支援センターとの個別交流保育 保育指導課における事業 区立子ども園における未就園児親子の交流事業 子育て相談 子ども総合センター内児童発達支援センターとの個別交流保育 子ども総合センターにおける事業 子どもと家庭の総合相談 幼児サークル 子育て講座 子育て訪問相談 子ども総合センター内児童発達支援センターにおける事業 発達相談(電話相談・来所相談) 発達支援(集団、親子つうしょ、単独つうしょ、就園児グループ) (個別指導-作業療法、理学療法、言語療法、心理指導) 障害幼児一時保育、在宅じトウ訪問支援 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 児童発達支援 障害児相談支援 相談支援 89ページ 基本施策 カッコ 2 障害トウのある子どもの療育、保育、教育、福祉の充実 個別施策13 乳幼児期の支援体制の充実 現状と課題 【集団保育における発達への支援】 発達に心配がある子どもが保育園・子ども園・幼稚園トウにおける集団生活の中で、自己肯定感をもって成長できるよう、専門的な助言を受けながら、保育士・幼稚園教諭が教育・保育をおこなっています。 障害・疾病トウにより保育園や子ども園での集団保育が著しく困難な、個別の保育を必要とする子どもに対しては、子ども・子育て支援法に基づいた居宅訪問型保育事業による保育を実施しています。 発達に心配がある子どもが幼稚園に通園するときも集団生活の中で自己肯定感をもって成長できるような環境の設定が必要です。子ども一人ひとりにとって適切な教育のために、幼稚園教諭への専門的な助言トウをおこなっています。 また、子ども総合センター内児童発達支援センターでは、保育園トウに通園し、集団場面での適応が難しい子どもや、保護者の就労などでつうしょでの療育を利用できずにいる子どもに対し、保育園トウに訪問支援員が出向き、集団場面の中で支援を提供する保育所トウ訪問支援事業を実施しています。 【医療的ケアじへの支援】 医療技術の進歩トウを背景として、エヌアイシーユートウに長期入院をした後、人工呼吸器トウを使用し、たんの吸引などの医療的ケアの必要な障害児が増加しています。医療的ケアがあっても利用できる児童発達支援、ほうかご トウデイサービス、居宅訪問型児童発達支援トウの児童つうしょサービスも充実してきました。 また、子ども総合センター内児童発達支援センターでは、ご家庭の事情トウで児童発達支援へのつうしょが難しい子どもについては、在宅じトウ訪問支援を実施しています。 区立の保育園・子ども園及び幼稚園では、医療的ケアを必要とする子どもを保育するため、看護師を配置しケアを実施しています。 90ページ 個別施策の方向 【集団保育における発達への支援】 保育園・子ども園・幼稚園トウでは、集団保育が可能な障害のある子どもや特別に配慮が必要な子どもに対し、教育・保育をおこなっていきます。 保育園・子ども園トウでは保育士トウが、専門的知識を有する巡回保育相談員の助言を受けながら、一人ひとりの子どもの育ちに合わせて保育内容を考えます。また、こうした保育を実施できるよう、必要に応じて職員を加配しています。 巡回保育相談員のほか、保育に精通した職員による巡回サポートチームを編成し、障害のある子どもや特別な配慮が必要な子どもに対する保育への不安や疑問トウに応え、保育士トウを支援していきます。 保育園・子ども園トウの保育士トウを対象に、理論研修及び事例検討トウの研修を実施しています。引き続き、研修を実施することにより、保育士トウの障害に対する理解や支援技術の向上を図り、より良い保育環境の整備を進めます。 幼稚園では、必要に応じて介護員を配置しており、資質の向上や教員と連携した保育を行うために研修を実施しています。また、心理士トウ専門家による巡回相談の助言を受けて子どもの育ちに合わせた指導計画を作成するとともに、子ども総合センターなどの関係機関との連携を図ることで、就学へ向けた支援をおこなっていきます。 【医療的ケアじへの支援】 子ども総合センター内児童発達支援センターでは、医療的ケアの必要な子どもについて、集団の中での療育が可能となるように、子どもの状況に応じて看護師によるケアを実施していきます。 また、在宅じトウ訪問支援事業を実施し、児童発達支援に通うことの難しい子どもとその家族を支援していきます。 また、平成30年度に設置した「医療的ケアじトウ支援関係機関連絡会」において、区の関係部署・教育関係者・保健医療関係の担当者及び障害福祉関係事業所の担当者が出席し、保健・医療・障害福祉・保育・教育トウの関係機関が連携を図るための協議を実施しています。同連絡会には令和元年度から医療的ケアじトウコーディネーターを配置しており、医療的ケアじトウの支援を総合的に調整しています。 今後も学識経験者や医師トウの外部講師を招いた講演や多職種協働など、情報共有を実施し、連絡会の質的向上を図ります。 また、都の「医療的ケアじトウコーディネーター支援体制整備促進事業」を活用し、民間事業所トウに配置されている医療的ケアじトウコーディネーターの活動に係る経費を補助することで、地域における活動の定着を促進しています。 91ページ 施策に関する主な事業 【集団保育における発達への支援】 子ども総合センター内児童発達支援センターによる事業 保育所トウ訪問支援 保育指導課における事業 障害児トウ巡回保育相談(保育園・子ども園トウ) 巡回サポートチーム事業 保育園・子ども園トウ保育指導研修 学校運営課における事業 巡回相談(幼稚園 心理士による保護者相談 【医療的ケアじへの支援】 医療的ケアじトウコーディネーター支援体制整備促進事業 子ども総合センター内児童発達支援センターによる事業 在宅じトウ訪問支援 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 児童発達支援 保育所トウ訪問支援 居宅訪問型児童発達支援 障害児相談支援 相談支援 92ページ 個別施策14 学齢期の支援体制の充実 現状と課題 【就学前後の一貫した支援】 特別な支援を要する幼児・児童・生徒に対して、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行うことが求められています。その支援がライフステージの節目ごとに途切れるのではなく、教育、保健・福祉、医療トウが連携し、一貫性のある支援を行うことが重要です。長期的な視点に立って一貫性のある支援を進めるため「就学支援シート」や「個別の教育支援計画」トウの作成の取組を行うなど、教育委員会を中心に各機関が連携を図っています。 子ども総合センター内児童発達支援センターや児童発達支援事業所では、個別支援計画を作成し支援を提供しています。作成した個別支援計画は、子どもが在籍する保育園、子ども園、幼稚園、学校に、保護者の同意を得て情報提供するように努めています。また、就園、就学の時期に、移行先のエン、学校へ個別支援計画を情報提供しています。 【就学相談】 児童・生徒の心身の状態や発達段階、障害の特性トウに応じて適切な教育を受けることができるよう、教育委員会における就学相談があります。発達や障害の状況は様々であることから、相談体制を更に充実することが期待されています。 【保護者への情報提供】 保護者を対象に、教育支援課と連携し、入学に関する情報提供や相談をできる機会を設定しています。 【不安や悩み相談】 教育委員会により臨床心理士トウの専門相談員が保護者や子どもについての不安や悩みに応じ、面接による相談や電話による相談が実施されています。また、面接や電話で相談が難しい場合は、インターネットによる相談も実施されています。今後も、教育相談の充実や推進が望まれます。 【まなびの教室・特別支援教育推進員】 教育委員会による各学校・幼稚園への専門家の巡回相談、小中学校への特別支援教育推進員の派遣や全小中学校での特別支援教室「まなびの教室」の設置により、一人ひとりの教育的ニーズに応える学校指導体制の充実が図られ、発達障害トウのある児童・生徒が在籍校で指導を受けることができます。今後も適切な指導及び必要な支援が大切です。 93ページ 【ことば・きこえの支援】 教育委員会において、区内在住の幼児、及び、小・中学校の児童・生徒で、「ことば」や「きこえ」に心配がある子どもに対し、専門の言語聴覚士などが面接および指導をおこなっています。 今後も適切な指導及び必要な支援が大切です。 個別施策の方向 【まなびの教室・特別支援教育推進員】 教育委員会において、これからも学識経験者や心理職トウの専門家が各学校を巡回し、特別な支援を要する児童・生徒などに対する適切な指導や必要な支援について指導・助言を行います。 また、障害の状態や発達特性トウから教育的ニーズが高まっており、きめ細やかな支援を必要とする対象児童・生徒が増えているため、特別支援教育における相談員・推進員トウの専門職の充実を図るほか、全小・中学校に設置した「まなびの教室」での指導の充実を図ります。 さらに、知的発達に遅れがなく、自閉症やそれに類するものや心理的な要因による選択性かん黙トウがあり、通常の学級での指導では十分な成果を上げることが難しい児童のために、少人数(1学級あたり8名以内)で指導する自閉症・情緒障害特別支援学級を令和9年4月に天神小学校と新宿中学校、令和10年4月に鶴巻小学校に設置します。 【ことば・きこえの支援】 教育委員会において、区内在住の幼児及び小・中学校の児童・生徒で、「ことば」や「きこえ」に心配がある子どもに対し、専門の言語聴覚士などが面接および指導を行います。 【就学前後の一貫した支援】 「障害者差別解消法」により合理的配慮が求められており、障害理解に関する理解啓発を広く行います。 施策に関する主な事業 特別支援教育の推進 94ページ 個別施策15 ほうかご支援トウのにっちゅう活動の充実 現状と課題 【ほうかご トウ支援】 子ども総合センターでは、ほうかご トウ、の支援として、小学生を対象とする「ほうかご子どもひろば」や、乳幼児期から高校生までを対象とする児童館トウで、障害のある子どもも安心して利用できるような環境づくりを進めています。 【ほうかご トウデイサービス】 児童福祉法に基づく障害児を対象とした、ほうかご トウデイサービスは、多様な主体により設置され、利用する子どもも増加しています。障害者手帳を所持していない発達障害のある子どもを含む、児童・生徒に対する生活能力の向上や発達段階への支援の役割が期待されています。 【障害児トウタイムケア】 区は独自に障害児トウタイムケアを地域生活支援事業のにっちゅう一時支援に位置付けています。障害児トウタイムケア事業所、まいぺーすでは、障害のある子ども(小中高校生)を対象に、主に、ほうかご、の時間帯や学校の長期休業時を通じて社会生活のマナー習得や友人関係の構築及び家族の就労支援やレスパイトをおこなっています。なお、令和7年度から高校卒業後も利用できるようになりました。 個別施策の方向 【ほうかご トウ支援】 障害トウのある子どもの児童館や、ほうかご子どもひろば、トウの利用を促進する環境づくりを引き続き進めていきます。 地域の子どもトウとの活動を通じて、同世代の子ども同士の交流を促進します。また、学童クラブに在籍する障害トウがある小学生へ対応するため、障害児対応職員を配置するとともに、巡回指導や職場研修トウを実施します。 新宿養護学校においても「ほうかご子どもひろば」、を行うことで、新宿養護学校に通う肢体不自由じの、ほうかご活動、の充実を図っていきます。 【ほうかご トウデイサービス】 ほうかご トウデイサービスの事業所の情報収集、利用方法への情報提供に努め、事業所への指導も適切におこなっていきます。 【障害児トウタイムケア】 障害児トウタイムケア事業所、まいぺーすを運営している事業者に対し、サービスの質の向上や、安定した運営のために補助を継続します。 95ページ 施策に関する主な事業 学童クラブ ほうかご子どもひろば 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 ほうかご トウデイサービス にっちゅう一時支援(障害児トウタイムケア) 96ページ 個別施策16 療育・保育・教育・福祉・保健施策の連携 現状と課題 医療的ケアじを含む障害児について、従来から保健、医療、障害福祉、保育、教育トウの関係機関において専門性をもとに支援をおこなってきました。 また区では、子どもの支援トウに関する状況の把握及び関係機関相互のより効果的な連携を行うため、発達支援部会・こども家庭センター予防的支援部会、子ども・学校サポート部会など5つの部会により構成される「新宿区子ども家庭・若者サポートネットワーク」を設置しています。このネットワークを通じて、支援が必要な子どもや家庭に対して、部会で随時サポートチーム会議を開催し、情報と認識を共有するとともに、支援策と役割分担を協議し、連携して対応しています。 「医療的ケアじトウ支援関係機関連絡会」を通して、就学前・就学中・卒業後と切れ目のない支援が可能になるよう連携が必要です。 個別施策の方向 医療的ケアじの支援について、引き続き「新宿区子ども家庭・若者サポートネットワーク」や「医療的ケアじトウ支援関係機関連絡会」にて連携をおこなっていきます。 施策に関する主な事業 子ども総合センターによる事業 「新宿区子ども家庭・若者サポートネットワーク」の運営 代表者会議 発達支援部会 こども家庭センター予防的支援部会 子ども学校サポート部会 若者自立支援部会 事例検討部会 サポートチーム会議 研修会 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 障害児相談支援 計画相談支援 相談支援 基幹相談支援センター 97ページ 個別施策17 障害トウのある子どもへの専門相談の推進 重点的な取組 現状と課題 相談支援に関する調査結果で「18歳未満のかたと保護者のかた」からの回答では「専門性の高い相談」に対する要望が引き続き高い割合となっています。区では子ども総合センターや保健センター、教育センター教育相談室が専門性を発揮した相談を受け付けています。 個別施策の方向 子ども総合センターは、児童コーナーや学童クラブも併設された開かれた児童施設であり、区民の誰もが気軽に相談できる環境にあります。発達支援コーナー(愛称「あいあい」)は、令和7年度より、児童発達支援センターとして機能を拡充し地域の障害児つうしょ支援の中核としての役割を果たしています。また、発達支援の入り口としての相談支援については、関係機関と連携しながら0から18歳までの幅広い年齢の子どもに対応していきます。 子どもの将来を見越しながら、発達や障害の状況トウに応じて、一人ひとりの子どもが適切な教育を受け、可能性を最大限に伸長させることができるように、就学時だけでなく、就学後も保護者が気軽に相談できるよう 就学相談による支援の充実が求められます。 施策に関する主な事業 子ども総合センター内児童発達支援センターによる事業 発達相談(電話相談・来所相談) 発達支援(集団、親子つうしょ、単独つうしょ、就園児グループ) (個別指導、作業療法、理学療法、言語療法、心理指導、栄養相談) 教育支援課における事業 就学相談 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 障害児相談支援 計画相談支援 98ページ 個別施策18 学校教育修了後の進路の確保 現状と課題 学校教育修了後の進路の選択肢を確保するため、にっちゅう活動の場を充実させる必要があります。特に重度の知的障害者・身体障害者がつうしょする生活介護事業の定員確保が課題となっています。また、区内では、就労継続支援Bがた、生活介護だけではなく、自立訓練や就労移行支援トウのにっちゅう活動の事業所も多様な形態により実施されており、今後は、個人個人の希望や能力トウに合わせた多様な進路先の開拓も必要です。 障害者雇用促進法に基づく法定雇用率引き上げなどにより、特別支援学校卒業後に一般就労する人数は、増加傾向にあります。企業実習、就労の開始、就労の安定した継続トウの個別的なきめ細かな支援が、出身校及び障害者就労支援事業トウによって提供される必要があります。 個別施策の方向 毎年おこなっている、特別支援学校の在籍状況調査を今後も継続し、その結果を事業所、学校、区の担当者により構成されている「進路対策連絡会」で確認していきます。 就労だけでなく、就労継続支援Bがた、生活介護、自立訓練、就労移行支援トウの多様なにっちゅう活動の場の充実と就労支援事業の実施トウにより、学校教育修了後の進路の選択肢を確保するとともに、複数の機関を活用して就労への支援を進めていきます。 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 生活介護 自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練 就労移行支援 就労継続支援Aがた 就労継続支援Bがた 就労定着支援 就労選択支援 重度障害者トウ就労支援 99ページ 個別目標3 地域サービスの充実・地域生活への移行の推進 基本施策 カッコ 1 地域で生活するための基盤整備 個別施策19 にっちゅう活動の充実 現状と課題 【重度化・高齢化に対応したにっちゅう活動】 障害者の障害の重度化・重複化や高齢化に対応するにっちゅう活動の場が求められています。障害者がその人らしく充実した地域生活を送る上で、にっちゅう活動の場の充実が必要ですが、加齢などによる心身の変化に伴い、利用しているにっちゅう活動の従来のサービス内容が、次第にそぐわなくなるケースがあります。具体的には、軽作業が中心の「就労継続支援Bがた」というサービスを提供する事業所に長年つうしょしていた知的障害のあるかたが、加齢とともに作業に集中して取り組むことが困難になったり、身体障害や精神障害といった別の障害を併発し、排泄や食事など身辺の介助やつうしょ時の移動に関しても支援が必要な状況になったりするケースです。 【障害特性に合わせたにっちゅう活動や就労支援サービスの場】 精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者、難病患者トウ、医療的ケアを必要とする障害児・障害者など、障害特性に合わせたにっちゅう活動や就労支援サービスの場が求められています。必要な情報の提供や専門的な相談窓口への紹介トウが課題となっています。 なお、令和3年9月に施行された、いわゆる「医療的ケアじ支援法」が、令和8年7月に改正され、令和9年4月に施行されます。今回の改正で、名称が「医療的ケアじトウ及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」と改称されました。改正の内容としては、法の支援対象に重症心身障害者が追加されると共に、支援施策の充実トウを図ることとされています。また、本改正を踏まえた必要な措置については、施行後3年を目途として講じるものとされています。 個別施策の方向 【重度化・高齢化に対応したにっちゅう活動】 現在、社会福祉法人や株式会社などの様々な運営主体が就労継続支援や生活介護などのにっちゅう活動を行う事業所を運営しており、提供されるサービスも多様化しています。 100ページ これからも丁寧な相談トウにより個々の状況やニーズに合った事業所利用につながる支援を行うとともに、事業者への研修会を通じ、サービス提供者の技術や知識の向上の支援や情報共有を行い、地域で孤立しない生活を送るために、提供サービスの質の向上を図ります。 【障害特性に合わせたにっちゅう活動や就労支援サービスの場】 精神障害者や発達障害者や高次脳機能障害者に対応したにっちゅう活動については、区内外において、就労移行支援、自立訓練、就労継続支援Bがたトウの事業所がそれぞれに異なるサービスを提供しています。 高次脳機能障害者の社会参加の場として、区立障害者福祉センターで当事者グループ支援を週1回実施しています。このほか、高次脳機能障害者支援連絡会を開催し、医療機関や各相談機関と連携し、専門的な相談支援や社会資源の把握に努めていきます。 難病患者トウや重度障害者へにっちゅう活動で医療的ケアを提供できるよう、区立あゆみの家の体制を強化していきます。 また、「ふれあい・いきいきサロン」は、外出機会の少ない障害者、高齢者、子育て中のかたなど、地域に住む誰もが参加できる区民による居場所づくりの活動です。地域包括ケアの推進をめざし、ささえあいの仕組みづくりを進めるために、「ふれあい・いきいきサロン」の普及啓発、立ち上げや運営の支援を、新宿区社会福祉協議会がおこなっています。今後は、サロンの活動状況を把握し、普及啓発を強化して、生活支援体制整備事業と一体的に、障害があっても安心して過ごせる地域の居場所確保を進めていきます。 なお、医療的ケアじトウ及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対して必要な支援については、今後検討していきます。 施策に関する主な事業 区立障害者福祉センターの管理運営 区立あゆみの家の管理運営 区立新宿福祉作業所の管理運営 区立高田馬場福祉作業所の管理運営 区立新宿生活実習所の管理運営 区立障害者生活支援センターの管理運営 高次脳機能障害者支援事業 重度障害者トウ就労支援 新宿区社会福祉協議会による事業 ふれあい・いきいきサロン 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 生活介護 自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練 就労移行支援 就労継続支援Aがた 就労継続支援Bがた 就労定着支援 就労選択支援 地域活動支援センター 重度障害者トウ就労支援 101ページ 個別施策20 住まいの場の充実 現状と課題 【住まいの場の充実】 家族の介護を受けながら在宅生活を送ってきた障害者にとっては、本人や家族の高齢化トウにより、主に介護をしてくれる者の存在や、安心して暮らせる家など地域で生活するための生活基盤を失うことがあり、これまでと同じ生活の継続ができなくなる恐れがあります。 個別的なニーズに応じ、居宅介護や、つうしょ系施設を利用したにっちゅう活動、移動支援など適切な在宅サービスを組み合わせて自宅での一人暮らしを継続したり、グループホームや24時間の支援の整った施設に入所したりといった選択肢が確保されていることが必要です。特に、単身生活が困難な障害者にとっては地域で生活し続けられるよう、グループホームを整備することが求められています。 一方、障害者や高齢者トウの住宅確保要配慮者の住まい確保が困難な状況です。障害者や高齢者トウの条件に適う民間賃貸住宅の空き物件が少ないなか、単身高齢者の孤独死などに対する家主の不安があることが理由です。 【精神障害者の地域生活への移行】 精神障害者が円滑に地域生活に移行するには、住まいの場の整備と併せて、自宅での生活を支える幅広い支援を充実していくことが必要となります。グループホームや病院トウから居宅生活に移行するかたを支援するため、平成30年度に障害福祉サービスの一つとして自立生活援助が創設されました。このサービスの利用者の多くは精神障害者となっており、精神障害者が地域生活に移行するためには、定期的な訪問トウによる相談や情報提供トウが必要です。しかし、未だサービスに関する認知度が低く、提供できる事業者が少ないため、今後も区民トウへの周知や体制整備をおこなっていく必要があります。 個別施策の方向 【住まいの場の充実】 在宅での生活が困難になったかたや入所施設トウから地域移行を望むかたの受け皿として、グループホームの重要性が高まっていることから、設置を促進していきます。くゆう地や国、とゆう地については、グループホーム設置への活用を具体的に検討します。なお、現「早稲田南町児童館トウ複合施設」の将来的な移転後の跡地活用として、障害者グループホーム及び障害者短期入所の整備を行う予定です。 102ページ 民有地についても、区から所有者を紹介するトウ、事業者の整備計画の具体化に向け、必要な情報を提供していきます。建設にあたっては費用補助を継続し、設置に向けて事業者を支援します。なお、住まいの確保の一環としては、自宅の改修や 賃貸住宅への入居トウの要望にも応じられるように居住サポート事業による支援をおこなっています。 また、住み慣れた家で暮らし続けられるように、重度障害者が住宅設備を改善しようとする場合、区の事業の一つとして住宅改修費を給付していきます。 さらに、障害者や高齢者トウの民間賃貸住宅への円滑な入居を支援するため、以下の取組を行います。 ・民間賃貸住宅の賃貸借契約に必要とされる保証委託契約を締結したとき及び保証委託契約を継続したとき(最長10年間)に支払った保証料の一部を助成します。 ・家主が単身高齢者に貸しやすい仕組みとして、入居受け入れに伴う家主の不安を取り除くため、死亡発生時の残存家財整理費用トウを補償する保険料の一部を助成します。(最長10年間) ・居住する民間賃貸住宅の取り壊しトウに伴う立退きで転居を余儀なくされたときに、区内転居に要する引越し費用と家賃差額の一部を助成し、住み替え居住継続を支援します。 ・区内不動産業団体から派遣された住宅相談員が住み替え先に関する相談を承ります。 【精神障害者の地域生活への移行】 精神障害者が円滑に地域生活に移行できるよう、自立生活援助のサービスの周知、利用促進、事業所の整備を図ります。あわせて、区内の精神障害者を対象としたグループホーム及び身体障害者、精神障害者を対象とした福祉ホームの運営事業者に対し、運営助成トウの支援を継続し、安定した施設運営を図ります。 一方、居住サポート事業として、アパート探しトウ住まいの相談支援を行う6所の地域活動支援センターの運営事業者に対し、運営補助を継続しておこなっていきます。区立障害者福祉センターにおいても、居住サポート事業として、住居探しトウの相談支援を継続しておこなっていきます。 103ページ 施策に関する主な事業 障害者グループホームの設置促進 住宅課による事業 高齢者トウ入居支援 住宅相談 住み替え居住継続支援 区営住宅の管理運営 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 【住まいの場の充実】 共同生活援助(グループホーム) 身体障害者福祉ホーム 精神障害者福祉ホーム 住宅設備改善費 【精神障害者の地域生活への移行】 居住サポート 104ページ 個別施策21 入所支援施設トウの支援 現状と課題 区内の入所施設では、入所しながら週末は自宅に一時帰宅する事や、それまでの地域との繋がりを絶やすことなく地域で生活を行う事ができます。また、入所施設には、入所者のみならず地域の障害者や家族の支援という役割も期待されています。 シャロームみなみかぜは、知的障害者及び知的・しんたいの重複障害者を対象とした障害者支援施設として運営されています。にっちゅう活動サービスとして生活介護及び自立訓練、就労継続支援Bがたを実施し、短期入所を併設すると共に、計画相談支援もおこなっています。 区立障害者生活支援センターは、精神障害者に対応した生活訓練の施設として地域生活支援拠点施設の役割も担っています。この2つの拠点は、平成29年度から相談支援専門員を増員することで、区役所閉庁時の土日の相談対応や、サービストウ利用計画の作成を促進しています。 また、新宿けやき園は、身体障害者及び身体・知的の重複障害者を対象として運営されています。にっちゅう活動サービスとして生活介護を実施すると共に、短期入所を併設しています。 個別施策の方向 医療的ケアの必要な障害者を受け入れるため、新宿けやき園及びシャロームみなみかぜの運営事業者に対し、看護師の配置や、安定した施設運営及び支援体制の向上のため、運営助成をおこなっていきます。 施策に関する主な事業 新宿区障害者支援施設事業運営費補助 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 施設入所支援 105ページ 基本施策 カッコ 2 地域生活移行への支援 個別施策22 施設からの地域生活移行の支援 現状と課題 地域生活への移行にあたっては、退所後の生活について、障害者本人の意向を尊重しながら支援していくことが重要です。長期にわたる施設入所により、既に家族や住まいが区内にないなど、以前暮らしていた地域との関わりが希薄になっている場合もあります。障害者生活実態調査において、施設に入所しているかたの多くは、「現在の施設で生活したい」と希望している一方、「施設を退所して、必要に応じてサービスを利用しながら区内で生活したい」と希望しているかたもいました。希望者一人ひとりにとって地域移行が希望を満たすものであり、かつ適切な居住生活トウが保障されるように条件を整える必要があります。 アパート探しやグループホームといった住まいの確保を始め、地域活動支援センタートウのにっちゅう活動の場の確保トウ、地域生活を支える福祉サービスの充実を進めていく必要があります。 個別施策の方向 住まいの場として、グループホームの整備を進めるとともに、にっちゅう活動の場の確保が重要です。そのために、地域活動支援センタートウに対し、補助を継続するとともに、障害者本人の状況に合わせ、多様化している社会資源(にっちゅう活動の場や余暇活動の支援、経済的な補償、インフォーマルな支援トウ)を有効に組み合わせて、サービストウ利用計画も活用し、支援を提供していきます。また、地域生活へ移行したい希望のあるかたについては、円滑に地域生活に移行できるよう、施設内外の支援者の連携をおこなっていきます。 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 居宅介護 自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練 共同生活援助(グループホーム) 計画相談支援 地域移行支援 地域定着支援 自立生活援助 基幹相談支援センター 地域活動支援センター 居住サポート 身体障害者福祉ホーム 106ページ 個別施策23 病院からの地域生活移行の支援 重点的な取組 現状と課題 精神障害者の地域移行については、医療機関との積極的な連携を図り、退院支援を推進しているところです。平成30年3月には、国より「地方自治体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」が発出され、措置入院患者への退院支援についても自治体が積極的に取り組んでいく方針が示されました。退院支援においては、入院中からの退院に向けた意欲の喚起や本人の意向に沿った地域移行支援、地域生活を支えるサービスの提供、居住の場の確保を含む高齢の精神障害者に対する支援など、関係部署が連携し、組織横断的に取り組むことが求められています。 区立障害者生活支援センターでは、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの一環として、地域で精神障害者が生活を継続できるよう、区内における精神障害者支援の中核的役割を担っています。宿泊型自立訓練や短期入所事業もそのひとつです。また、24時間365にち、電話による相談支援を行い、地域生活における不安の解消トウを図っています。 一方、精神障害者が円滑に地域に移行し、地域生活を継続していくためには、地域における精神障害に関する理解が進んでいくことが必要です。 個別施策の方向 精神障害者については、退院支援及び地域での安定した生活の支援が重要であるため、入院中の早い段階から退院に向けた地域移行支援を行うなどの相談支援の充実と、医療機関や高齢者トウ支援の関係機関との連携強化を図っていきます。 また、長期入院となっている患者については、地域生活のイメージづくりトウの支援により積極的に退院への意欲喚起を行い、地域移行を促進していきます。 措置入院患者については、国及び都のガイドラインに基づき、本人の意向に沿った形で退院後の医療や福祉サービスにつなげられるよう支援していきます。退院後は、地域での生活が安定的に継続できるよう、保健師トウによる訪問・面接トウによる相談支援についても引き続きおこなっていきます。 精神障害者の医療及び福祉サービスの継続を支援し、病状変化時に早期に対応できるよう、指定特定相談支援事業所、訪問看護ステーショントウ、関係機関とのさらなる連携強化を図ります。また、未治療・治療中断トウの精神障害者に対するアウトリーチ支援事業を引き続き実施するなど、精神障害者が安心して地域で暮らし続けられるよう、より一層支援を進めていきます。 特に長期入院していた精神障害者トウに対して、生活能力を身につけるための生活訓練トウを行うことは退院促進を図る上で重要な取組です。区立障害者生活支援センターでは、精神障害者を対象とした自立訓練(生活訓練)・宿泊型自立訓練トウを行うと共に、精神障害者の地域生活支援拠点として、地域生活への移行の促進や相談事業の充実を図っていきます。 107ページ また、精神障害に対する正しい知識の普及啓発を図ることで、本人だけでなく家族を始めとする周囲の人もこころの不調に早めに気づき、声掛けをするトウ、社会全体での支えあいが出来る偏見や差別のない地域をめざします。 施策に関する主な事業 区立障害者生活支援センターの管理運営 保健予防課・保健センターにおける事業 精神保健福祉連絡協議会 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る課題検討会 精神保健相談(うつ専門相談、依存症専門相談含む) 保健師トウによる面接・訪問相談トウ 精神障害者地域移行プレ事業 精神障害者退院後支援 未治療・治療中断トウの精神障害者に対する訪問支援(アウトリーチ支援事業) デイケア(精神障害者社会復帰支援事業) 精神保健講演会 心のサポーター養成研修 区民向けパンフレット『知っておきたい、こころの病気』作成・配布 10歳代向けパンフレット『気づいて!こころのSOS』作成・配布(保護者向けリーフレット、教職員向けリーフレットも併せて作成) うつ予防リーフレット、若年性認知症啓発リーフレット作成・配布(区民健診案内冊子に掲載) 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練 短期入所 共同生活援助(グループホーム) 計画相談支援 地域移行支援 地域定着支援 自立生活援助 精神障害者福祉ホーム 居住サポート 障害者自立支援協議会 108ページ 個別目標4 多様な就労支援 基本施策 カッコ 1 多様な就労ニーズに対応できる重層的な支援体制の充実 個別施策24 就労支援の充実 重点的な取組 現状と課題 自立した社会生活を送るうえで、就労は大きな要素です。就労は経済的な面ばかりでなく社会参加を図るという意義もあります。障害者の就労意欲の高まりと、企業における障害者雇用に対する理解が進むにつれ、企業も障害者雇用率達成に向けた取組を強化し、就職に至った人が増えています。 民間企業における障害者の法定雇用率は令和6年4月に2.5%、令和8年7月には2.7%へ引き上げられ、障害者の一般就労に必要な体制整備が一層求められています。 また、障害者本人が就労先・働きかたについてより良い選択ができるよう、本人の希望、就労能力や適正トウに合った選択を支援する就労選択支援が令和7年10月より障害福祉サービスの一つとして創設されました。 個別施策の方向 就労のための支援を必要とされる障害者のかたは、増加傾向にあります。区は新宿区勤労者・仕事支援センターが担う障害者就労支援事業として、職業相談から就労準備支援、就職活動の支援、職場実習の支援、就職後の定着支援など、一般企業トウで就労するために必要となる一体的な支援を行います。また、障害者就職準備・雇用促進フェアや未就労者と就労者との交流会の開催などにより、障害者の就労に向けたイメージづくりや働く意欲の向上を図ります。このほか、特別支援学校トウと区内就労支援施設や新宿区勤労者・仕事支援センタートウの関係機関による「進路対策連絡会」トウの開催を通じ、関係機関と区との連携を強化し、卒業後のスムーズな就労支援の実施を図ります。 民間企業に対しては、国の障害者雇用施策や企業支援策の活用を促進しつつ、障害特性や本人の状況に応じた仕事の創出トウへの取組を支援していきます。さらに、障害者雇用を実施している企業に対して、障害者受入に関する相談や、職場の障害理解促進の働きかけを行い、障害者が安心して働き続けられる環境づくりを進めます。 また、重度障害者トウに対する通勤や職場トウにおける支援を行うため、令和7年度から、国の地域生活支援促進事業に基づき、重度障害者トウ就労支援を実施しています。 109ページ 施策に関する主な事業 新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成トウ 重度障害者トウ就労支援 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 就労移行支援 就労継続支援Aがた 就労継続支援Bがた 就労定着支援 就労選択支援 重度障害者トウ就労支援 110ページ 個別施策25 施設における就労支援の充実 現状と課題 区は障害者優先調達推進法に基づき、障害者の自立した生活に資するため、平成25年度に「新宿区における障害者就労施設トウからの物品トウの調達方針」を策定しました。方針に基づき毎年度目標を掲げ、障害者就労支援施設トウへの安定的な発注や、発注件数の増加に努めています。 利用者は、就労支援事業所をその特徴や強みに合わせて選択できるようになってきました。 就労移行支援事業所や就労継続支援Aがた事業所は、企業での就労に比較的近い場として、株式会社やNPO法人などにより運営されています。また、就労継続支援Bがた事業所は、企業での就労が困難な障害者にとって、生活支援を受けながら就労に向けてスキルを高める福祉的就労の場となり、多様な就労形態の一つとして、大きな役割を果たしています。 福祉作業所トウの就労継続支援事業所は、清掃、封入・封緘作業、製造、販売トウ、様々な仕事を利用者の状況に応じて分担し、工賃向上と作業を通じた社会参加に努めています。今後は提供サービス内容や質の向上が求められています。 新宿区勤労者・仕事支援センターの受注センターでは、企業や区から受注した仕事の配分または施設と発注元かんの仲介や契約支援などを通じて障害者就労支援施設トウへの様々な支援をおこなっており、各施設の工賃向上を目指す受注センターの役割は重要かつ多様化しています。 受注センターは、平成29年度より開始した「新宿区障害者福祉事業所トウネットワーク」の事務局の役割を通して、各施設の自主製品の共同販売や販路開拓、養蜂トウ自主事業の運営、講習会トウの情報交換、事業所交流トウに取り組み、各施設の工賃や連携力の向上、職員の意欲喚起を果たしています。 個別施策の方向 区の調達方針に基づく目標を達成していくため、障害者就労支援施設トウの受注の機会を確保するとともに、新宿区勤労者・仕事支援センターと障害者就労支援施設トウが連携を強化し、障害者就労支援施設トウからの物品トウの調達の推進を図り、障害者就労支援施設トウの経営基盤の安定と障害者の自立を促進していきます。 受注センターでは、障害者就労支援施設トウへの仕事の配分や仲介業務や助言・相談トウを行う際は、施設ごとに個別の事情に配慮し、安定した作業が可能になるよう受注へのきめ細やかな支援をおこなっていきます。 また、ネットワーク事業では、活動の中で得られた施設の意欲や連携の向上を原動力にして、求心力が高いネットワーク運営に努め、区内施設を支援していきます。 111ページ そのために今後も事業所の商品や仕事の品質向上に向けた講習会トウの開催、商品の販売促進や事業所活動の周知のためのイベントトウでの発信、養蜂事業に取り組んでいきます。 施策に関する主な事業 新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成トウ 重度障害者トウ就労支援 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 就労移行支援 就労継続支援Aがた 就労継続支援Bがた 就労定着支援 就労選択支援 重度障害者トウ就労支援 112ページ 基本施策 カッコ 2 安心して働き続けられるための支援 個別施策26 就労の継続及び復職トウの支援の強化 現状と課題 就労を希望する障害者が就職するため、もしくは在職中の障害者が仕事を継続するために、区、職場、ハローワーク、障害者就労支援施設、グループホーム、特別支援学校、相談支援事業所、新宿区勤労者・仕事支援センタートウ関係機関が連携し、支援のネットワークを構築する必要があります。また、障害者が就職し職場定着するためには、就労支援だけでなく、生活リズムの確立や健康管理、権利擁護など生活面からの支援も必要です。個別の支援においては、地域福祉権利擁護事業と連携も必要な場合があるなど、多機関多職種による支援体制が求められています。 一方、離職後に適切な就労支援が受けられず在宅生活を余儀なくされている障害者も多いことに加え、在職中に体調トウを崩し休職する人もいます。再就職や職場復帰のために適切な支援が行える仕組みづくりが求められています。 個別施策の方向 新宿区勤労者・仕事支援センターの就労支援コーディネーターが企業担当者トウと連携し就労の継続や復職への支援体制を構築します。障害者就労支援事業では、受入企業との調整、個別相談トウ、必要な支援を提供します。 就労の継続を支援するため、働いている仲間同士が、休日や勤め終わりに話し合える場として「たまり場事業」を実施するなど、仲間づくりや日常生活に役立つ知識の習得を支援する場づくりに積極的に取り組みます。加えて、新宿区勤労者・仕事支援センターの実施する障害者就労支援事業の支援を受けて企業トウで永年就労を継続しているかたに対して、これまでの努力を労うとともに、本人のみならず、後に続く利用者の就労継続の励みとなるよう、表彰しています。障害者を永年雇用する企業に対しても、感謝状を贈ることにより、障害者雇用に対する意欲を高めています。 一方、事故や病気がもとで、休職や転職、離職を余儀なくされるかたがいます。特に脳血管疾患トウの後遺症で身体の麻痺と高次脳機能障害を合わせて受障したかたの多くは、病院でのリハビリテーションを経て、復職に向けた職業リハビリテーションが必要となる場合があります。福祉、保健医療トウが有機的に連携し、本人に最適な支援を組み合わせて提供していきます。 また、うつ病など精神疾患を原因とした休職中の人が職場に復帰するための支援にあたっては、精神科のデイケアや復職プログラムを行う関係機関、障害福祉サービス(就労移行支援、自立訓練)トウの多分野の社会資源の中からそのかたに合うものを活用していきます。 113ページ 施策に関する主な事業 新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成トウ 精神保健相談(うつ専門相談、依存症専門相談含む) 保健師トウによる面接・訪問相談トウ 重度障害者トウ就労支援 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 就労移行支援 就労継続支援Aがた 就労継続支援Bがた 就労定着支援 就労選択支援 重度障害者トウ就労支援 114ページ 個別目標5 社会活動の支援 基本施策 カッコ 1 社会参加の充実 個別施策27 コミュニケーション支援・移動支援の充実 現状と課題 【コミュニケーション支援・移動支援の充実】 にっちゅうの活動を促進するため、活動の場の整備とともに、障害特性に配慮したコミュニケーションや移動の支援に関するサービス提供が求められています。視覚障害者や聴覚障害者とのコミュニケーションや情報提供においては、一人ひとりのニーズに沿った手段、方法、媒体で行われることが情報の保障として大切です。 特に日常生活で様々な情報を活用するうえで、スマートフォントウの普及は欠かせないものとなっていますが、操作が十分に行えない障害者にとって、生活上の恩恵が受けられないとの声があります。こうした中、令和4年には「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が施行され、高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用による意思疎通を推進する必要があります。 また、令和7年には、手話に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定めた「手話に関する施策の推進に関する法律」(以下、「手話施策推進法」という。)が施行されました。区では、この法律に先立ち、障害者の意思疎通の充実を図り、障害の有無にかかわらず誰もが互いの人格と個性を尊重しあいながら活き活きと暮らし続けることができる共生社会の実現に資することを目的に、令和2年6月に「新宿区手話言語への理解の促進及び障害者の意思疎通のための多様な手段の利用の促進に関する条例」を制定しています。区はこの条例に基づき、また前述の「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」や「手話施策推進法」の趣旨を踏まえ、手話が言語であることの理解の促進のほか、様々な障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。 【新宿らくらくバリアフリーマップ】 区は令和元年度に既存の紙媒体のバリアフリーマップを刷新し、オンライン上で利用する新たなマップを作成しました。 これにより、スマートフォン対応、施設情報(ピクトグラム)からの検索、ルート検索が行えるようになっています。 また、視覚障害トウで地図閲覧が難しい方向けに、主な区有施設トウへの道順を文字と音声で案内する「音声道案内」もあり、また在住外国人及び海外からの旅行者トウの増加を見据えて英語版トウの新機能を追加したことで、バリアフリー情報を簡単かつ便利に得られる環境が整っています。 115ページ 今後も、マップへの掲載施設及び「音声道案内」ルートの追加・更新を行う予定であり、特に「音声道案内」ルート掲載の際には歩道上の安全トウを確認して実施します。 個別施策の方向 【コミュニケーション支援・移動支援の充実】 障害者が地域での日常生活を円滑に送ることができるとともに、積極的な社会参加・活動ができるように、障害者その他の関係者の意見を聞きながら必要なサービスの利便性を向上させ、障害の特性に応じた意思疎通のための多様な手段の選択の機会を確保し提供していきます。 視覚障害者と聴覚障害者は情報の取得に際し、特に配慮が必要です。例えば視覚障害者のためのサービスである同行援護では、外出時の歩行介助にとどまらず、外出中の代筆代読の支援もおこなっています。新宿区社会福祉協議会内で運営している視覚障害者・聴覚障害者交流コーナーでは、行政資料の点字版、音声版を備え、職員による代読サービスをおこなっています。また、ICT機器を通じてデジタル活用の利便性を享受し、デジタル化が著しい社会でも障害を理由としてその利活用が妨げられることのないよう、デジタル関連の講座開催や、それに伴う交流コーナーのIT環境を適宜整備します。聴覚障害者のための意思疎通支援事業では、手話通訳者及び要約筆記者の派遣をおこなっています。また、区役所においては手話通訳者を週2回配置するほか、タブレット端末やスマートフォントウを利用した遠隔手話通訳トウサービス、並びに、区ホームページ内の「電話代理支援」案内ページに貼られた専用バナーを選択することで、通訳オペレーターと通信し、ビデオ通話トウを通じて聴覚障害者トウの問合せを手話トウにて受け付け、通訳オペレーターが代わりに新宿区へ音声電話をかけるサービスを提供しています。 また、聴覚障害者が街中で、周囲に対して耳が聞こえないことを簡単に意思表示できるよう、「耳が聞こえません」と書かれた缶バッチを作成し配布しています。これらのサービスを通じ、区役所内外での手続きトウの利便性向上に努め、あわせて手話言語への理解の促進及びその普及に努めます。 視覚障害者・聴覚障害者向け情報保障を支援する福祉用具は、日進月歩の発展を遂げています。日常生活用具の給付トウに関する検討会を開催し、毎年品目や基準額について検討しています。 また、失語症者に対して、障害の特性に応じた意思疎通支援を実施していきます。 【新宿らくらくバリアフリーマップ】 利便性を高めるため、必要に応じた施設情報の更新など適切な管理運営を行うとともに、障害者団体や関係機関トウに加え、区を訪れる多くのかたへの周知を徹底し利用を促進することで、障害者の社会参加の充実を図ります。 また、「音声道案内」ルートの作成については、視覚障害の当事者の意見を参考にしながら、ルートの調査トウを実施します。 116ページ 施策に関する主な事業 【コミュニケーション支援・移動支援の充実】 中トウ度難聴児発達支援事業 意思疎通支援(手話通訳者派遣、要約筆記者派遣、手話通訳者の本庁配置・遠隔手話通訳トウサービス、失語症者向け意思疎通支援事業) 手話講習会 手話通訳者選考試験 視覚障害者・聴覚障害者向け講座 【新宿らくらくバリアフリーマップ】 障害者差別解消の推進 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 【コミュニケーション支援・移動支援の充実】 同行援護 意思疎通支援(手話通訳者派遣、要約筆記者派遣、手話通訳者の本庁配置・遠隔手話通訳トウサービス、失語症者向け意思疎通支援事業) 意思疎通支援者養成研修事業 日常生活用具(情報・意思疎通支援) 移動支援 【新宿らくらくバリアフリーマップ】 理解促進研修・啓発事業 117ページ 個別施策28 文化芸術・スポーツトウへの参加の促進 現状と課題 【文化芸術活動の推進】 文化芸術は、新たな価値を生み出すとともに、多様性を尊重し他者との相互理解を進める力を持っています。また、文化芸術活動においては、障害の有無に関わりなく、誰もが対トウに享受・創造する権利を持っています。障害の種別や特性の違いに関わらず、より多くの障害者が幼少期から生涯にわたり、自宅・学校・福祉施設・文化施設・民間の教室トウの地域の様々な場で、鑑賞、創造、発表トウの多様な文化芸術活動に参加できることが重要です。 区立障害者福祉施設においては、障害者が障害内容やニーズトウに沿った様々な創作的活動や発表の機会を持てるよう支援しています。例えば障害者福祉センターでは、書道や陶芸講座トウ、様々な内容の講座講習会を実施しています。また、新宿生活実習所では、つうしょする利用者の日々の暮らしや活動による成果、作品などを地域社会に紹介する、「ぽれぽれアート展」を開催しています。 このほか、障害者週間に合わせて新宿駅西口広場や区立施設内で開催している「障害者作品展」では障害者の作品が展示・発表され、多くの人の目に触れることで創作へのモチベーション向上につながっています。 【スポーツ活動への参加】 スポーツ活動への参加は、心身の健やかな成長や生活習慣病の予防、健康増進や生きがいづくりなど、生活の質の向上を図る意味から重要です。区では、障害のある人もない人も一緒になって共にスポーツを気軽に楽しむ機会の提供に努めています。 障害者スポーツの推進としては、パラスポーツ体験会(ゴールボール・車いすハンドボール・デフフットボール・レクリエーションスポーツ)・障害者向け運動教室(ダンス・やさしいボール運動)トウをパラスポーツ団体やボランティアトウと連携しながら実施し、継続的にスポーツを楽しめる環境づくりに取り組んでいます。 引き続き、パラスポーツの普及、障害のあるかたへの理解とパラスポーツを支える人材の育成を積極的に推進していきます。 118ページ 個別施策の方向 【文化芸術活動の推進】 文化芸術の鑑賞にあたっては、物理的・心理的な障壁が改善されることで、より多くの人が参加しやすくなることから、情報保障(音声ガイド、字幕表示、手話通訳、要約筆記、ヒアリングループトウ)や障害特性に応じた配慮トウ、より一層の環境整備の充実を図ります。 また、障害者の個性を活かし、自己肯定感を高め、社会参加を促す観点からも、引き続き創造活動の拡大充実を図る必要があります。区内の障害者福祉施設トウにおけるにっちゅう活動のほか、特別支援学校トウにおける芸術に関する教育の一層の充実に努めます。 さらに、作品トウの発表の場は、障害者やその支援者トウの創造活動のモチベーションの向上につながり、地域住民と交流する機会としても重要です。障害者週間に実施している「障害者作品展」トウの時宜を捉え、多様な人々の交流や相互理解を図ります。 【スポーツ活動への参加】 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーを継承し発展させるため、誰もがライフステージに応じた様々なスポーツに親しめる機会を創出するとともにパラスポーツの普及啓発や理解促進を図っていきます。 区は、新宿未来創造財団を始めとした生涯学習・スポーツトウの関係団体や障害者団体トウと連携・協力を一層強め、障害者のスポーツ実施率向上やパラスポーツへの理解を高めていきます。 一人でも多くの障害者が日常的にスポーツを楽しめるよう、「新宿区スポーツ環境整備方針」の中では「障害者がスポーツを楽しめる場や機会の創出」を位置づけています。この方針トウに則り、パラスポーツ体験会などの各種事業を通して、障害者のスポーツ・文化に関わる人材を育成し、人材登録や事業内容の充実を進めます。 加えて、「パラスポーツ指導員」の資格取得をスポーツ推進委員及び区立スポーツ施設の職員を中心に推進し、パラスポーツを支える人材を育成していきます。 施策に関する主な事業 障害者差別解消の推進 意思疎通支援(手話通訳者及び要約筆記者派遣、手話通訳者の本庁舎配置) 理解促進研修・啓発事業 パラスポーツ体験会 障害者向け運動教室 訪問型教室 119ページ 新宿未来創造財団トウにおける事業 新宿青年教室 コミュニティスポーツ大会の基本種目の一つとしてボッチャの実施 カッコ 1 障がい者スポーツ支援事業 マル1 障がい者スポーツデー マル2 ハンディキャップスイムデー カッコ 2 パラスポーツ体験会、ほか 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 同行援護 行動援護 移動支援 理解促進研修・啓発事業 意思疎通支援(手話通訳者派遣、要約筆記者派遣、手話通訳者の本庁配置・遠隔手話通訳トウサービス) 120ページ 個別施策29 社会参加の促進への支援の充実 現状と課題 障害者が、地域での日常生活を円滑に送ることができ、積極的に社会参加ができるように、それぞれの障害の状況や地域社会への参加の意欲に応じた支援が重要です。 個別施策の方向 障害者団体に対し障害者福祉活動事業費を助成することで、障害者自らが、地域における講習会や研修を行い、体験学習や福祉活動に当事者ボランティアとして参加するなど、生きがいや社会的役割を担い、自己実現の活動を継続できるように支援します。 区立障害者福祉センターでは、障害者の社会参加促進の一環として、さまざまな講座や講習会を実施しています。講座を修了した障害当事者によるピアサポートなど、障害種別や程度に応じた、多様な当事者参加を可能にしています。 各障害者福祉施設では、施設祭りなどを通じて地域住民と障害者が交流する場を充実させるとともに、NPO、地域福祉を担う団体との協働・交流を推進します。 施策に関する主な事業 区立障害者福祉センターにおける講座・講習会 いきいき健康教室・フラダンス・リズム体操・軽体操 書道 陶芸・俳句・茶道・パソコン教室 手芸教室各種、ほか(年度により変更あり) 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 障害者福祉活動事業助成 121ページ 個別目標6 障害者の権利を守り安心して生活できるための支援 基本施策 カッコ 1 障害者が権利の主体として生活するための支援 障害者の権利擁護に関する法律には、障害者の差別解消法、虐待防止法、民法(成年後見制度)トウが挙げられます。障害者の権利擁護を推進するため法制度が順次整備され、平成26年に障害者権利条約を批准しています。 個別施策30 障害者の差別解消・合理的配慮に関する普及啓発の推進 現状と課題 障害者基本法第4条で規定する「障害者差別の禁止」を具体化するための法律が、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」です。この法律は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につながることを目的としています。行政機関、民間事業者ともに障害者に対する不当な差別的取扱いが禁止され、行政機関には障害者への合理的配慮の提供が義務付けられていましたが、令和6年4月1日より、行政機関だけではなく民間事業者にも障害者への合理的配慮の提供が義務付けられました。 また、障害者の職業の安定を図るための法律である障害者雇用促進法においても、障害のある人に対する差別の禁止と働く環境の合理的配慮の提供が規定されています。 区は不当な差別的取り扱いをしないことはもとより、合理的配慮の提供の義務も負っているほか、「新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領」に基づき、障害のある人も障害のない人と同じように区の開催する説明会トウに参加し、区からの情報を入手できるように、手話通訳者・要約筆記者の設置の基準を明確化し、段差解消スロープトウの支援物品を用意しています。また、権利侵害の把握など地域課題の解消に向け、障害者自立支援協議会と障害者差別解消支援地域協議会とを一体として組織し、障害を理由とする差別の解消の推進及び権利擁護に関する協議をおこなっています。 122ページ 個別施策の方向 区職員が障害者差別解消法や職員対応要領の主旨や、障害の特性についての理解を深めるため、障害疑似体験を取り入れるなどの職員向け研修を実施します。加えて、障害者への合理的配慮のための全庁的な取組として、障害者を支援するための物品を活用し、障害の特性に応じたコミュニケーション支援トウの充実を図ります。 また、障害者差別解消支援地域協議会を開催し、区内の関係機関が、地域における相談事例などの共有を行い、それぞれの知識経験を活かした意見交換により、障害者差別の解消に向けた協議をおこなっていきます。 事業者に対する障害者への合理的配慮の提供の義務化について、区内事業者に周知していきます。 施策に関する主な事業 障害者差別解消の推進 地域福祉権利擁護事業 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 理解促進研修・啓発事業 相談支援 基幹相談支援センター 障害者自立支援協議会 123ページ 成年後見制度の利用促進に関する施策 個別施策31 障害者の権利擁護の推進 現状と課題 障害者の権利擁護には、意思表示をすることや意思表示を把握してもらうことが難しい場合も含めて、判断能力が不十分とされた知的障害者・精神障害者の法律行為や財産管理を行う成年後見制度が一定の役割を果たしています。 区は、成年後見制度の推進機関として、新宿区社会福祉協議会に新宿区成年後見センターを設置しています。さらに、令和3年度からは、同センターを国の基本計画における地域連携ネットワークの「中核機関」として位置付け、弁護士や司法書士、医師や福祉関係者トウの関係機関と連携した支援体制の強化を図っています。 新宿区成年後見センターでは、制度普及のための広報活動や講座の実施、専門家による相談支援、市民後見人の養成と活動支援、親族後見人に対する申立て前から受任後までの一貫した支援などを実施しています。また、将来の不安に備えたいかたの任意後見についても、普及啓発や相談支援に取り組んでいます。 さらに、区では、制度利用に係る申立費用や報酬費用の助成により費用負担の軽減を図るとともに、新宿区社会福祉協議会による法人後見(法定・任意)や、地域福祉権利擁護事業との連携により、判断能力が十分でないかたの権利擁護のための成年後見制度の利用促進に取り組んでいます。今後、成年後見制度利用推進事業、法人後見事業、地域福祉権利擁護事業のいずれにおいても相談支援件数の増加が見込まれます。また、支援が必要な単身世帯の増加や、多くの生活課題を抱えるケースなどが増加し、相談支援内容も多様化・複雑化しています。 障害者の権利を守るためのさらなる地域の理解や協力の推進、支援者の養成が求められています。多様化・複雑化する相談に対応するため、職員の専門性の向上や関係機関との連携強化が必要です。加えて、本人の意思の尊重と、意思の把握が困難な場合の本人の最善の利益を目指していくことが必要です。 なお、令和8年6月に、「民法トウの一部を改正する法律」及び「民法トウの一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備トウに関する法律」が成立し、同げつに公布されました。この改正法では、成年後見制度について、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、制度を利用する必要がなくなったときに終了することを可能とすることや、本人にとって必要な範囲での制度利用を可能とし、自己決定に対する必要以上の制限を防止することトウが規定されています。なお、成年後見制度の見直しに係る改正については、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行となります。 124ページ 個別施策の方向 権利擁護の推進にあたっては、地域連携ネットワークの中核機関である新宿区成年後見センターが中心となって、引き続き制度の普及啓発や相談対応などの総合的な支援により、地域への成年後見制度の理解・利用促進を進めます。また、希望する親族後見人に対し、申立て前から受任後までの一貫した支援も進めていきます。市民後見人の養成についても、基礎講習からフォロー研修、受任後の支援まで一貫した実施を継続します。 新宿区社会福祉協議会では、法人として後見人トウを受任する法人後見(法定・任意)や、地域福祉権利擁護事業を実施しています。区は、新宿区社会福祉協議会と連携して、地域住民の協力を得ながら、本人の意思を尊重した支援に引き続き積極的に取り組みます。 なお、民法の改正に伴い、成年後見制度が大きく見直されることとなりますので、法の施行を見据えて国トウの動向を注視していきます。 施策に関する主な事業 障害者差別解消の推進 地域福祉権利擁護事業 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 理解促進研修・啓発事業 相談支援 基幹相談支援センター 障害者自立支援協議会 成年後見制度利用促進 成年後見制度法人後見支援事業 125ページ 個別施策32 虐待の防止 現状と課題 区では、平成24年10月に障害者福祉課に新宿区障害者虐待防止センターを開設しました。毎年約30件程度の虐待通報トウ(通報・届出・相談)が寄せられています。 さまざまな虐待ケースに的確に対応することが求められています。 年度ごとの新宿区障害者虐待防止センターへの虐待通報件数 令和3年度 13件 令和4年度 21件 令和5年度 34件 令和6年度 28件 令和7年度 38件 また、障害のある子どもや発達に心配がある子どもを含め、児童への虐待の防止に向けて、区では、子ども総合センターが中心となり、子ども家庭・若者サポートネットワークで、区の関係部署や、東京都児童相談センター、警察、医療トウの関係機関と民生委員・児童委員トウとの連携により、早期の発見・対応と見守りをおこなっています。 個別施策の方向 新宿区障害者虐待防止センターは、虐待の相談・通報・届出に対応し、関係機関と連携しながら虐待の早期発見と早期防止に取り組みます。虐待を受けた障害者への対応のみならず、家族に対し、居宅介護や短期入所トウのサービス利用案内を行い、介護負担が軽減されるよう支援も行います。 障害者虐待について広く啓発を行い、虐待防止の意識を高めていく必要があります。障害者虐待防止の広報・啓発を進めるとともに、障害福祉サービス事業者への運営指導および集団指導を通し、事業所職員に対しても虐待防止の意識付けを徹底していきます。 引き続き、子ども家庭・若者サポートネットワークにより、区の関係部署や関係機関トウと連携を図りながら、虐待の早期発見・対応と見守りをおこなっていきます。 施策に関する主な事業 子ども家庭・若者サポートネットワーク 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 相談支援 緊急保護居室確保トウ 126ページ 個別施策33 消費者被害の防止 現状と課題 新宿消費生活センターでは、商品の購入や契約などのトラブルに対して、消費生活相談員が、関係機関と連携しながら相談に応じ、問題解決の手助けを通して、消費者被害の早期発見、被害の回復、未然防止に努めています。電話や来所での相談が困難な障害者宅へ伺う訪問相談や、弁護士相談、多重債務特別相談を行い、相談体制を強化しています。 また、区では、悪質商法被害防止支援事業を実施しています。区の関係部署、民生委員、新宿区社会福祉協議会、介護保険事業所、障害者福祉事業所、警察などの協力を得て、悪質商法被害防止ネットワークを構成し、被害を早期に発見した場合は消費生活センターへ通報し、相談につないだり、連絡会や研修会を開催しています。 被害が潜在化しやすい障害者トウの被害については、今後も関係機関が連携して、被害の未然防止、早期発見に取組んでいく必要があります。 個別施策の方向 消費者被害の防止のため、消費者トラブルトウで困ったときには、迅速に消費生活センターに相談していただけるよう、窓口の周知を図っていきます。また、情報誌やリーフレットによる消費者情報の提供、対象者に応じた消費者講座や出前講座の開催により、啓発活動を進めていきます。 悪質商法被害防止支援事業については、引き続き関係機関と連携し、悪質商法被害防止ネットワークでの取組を推進し、消費者被害の未然防止、早期発見に努めていきます。 【参考、権利擁護と成年後見制度】 権利擁護の推進にあたっては、地域連携ネットワークの中核機関である新宿区成年後見センターが中心となって、引き続き制度の普及啓発や相談対応などの総合的な支援により、地域への成年後見制度の理解・利用促進を進めます。また、希望する親族後見人に対し、申立て前から受任後までの一貫した支援も進めていきます。市民後見人の養成についても、基礎講習からフォロー研修、受任後の支援まで一貫した実施を継続します。 新宿区社会福祉協議会では、法人として後見人トウを受任する法人後見(法定・任意)や、地域福祉権利擁護事業を実施しています。区は、新宿区社会福祉協議会と連携して、地域住民の協力を得ながら、本人の意思を尊重した支援に引き続き積極的に取り組みます。 127ページ 施策に関する主な事業 新宿消費生活センターによる事業 消費生活相談 新宿区社会福祉協議会による事業 地域福祉権利擁護事業 成年後見制度利用推進事業 法人後見事業 128ページ 個別目標7 こころのバリアフリーの促進 基本施策 カッコ 1 障害理解の促進 個別施策34 障害理解への啓発活動の促進 重点的な取組 現状と課題 これまで区は、障害者差別解消法に基づく「不当な差別的取扱の禁止」や「合理的配慮の提供」に関する内容の周知を図るため、障害者差別解消法のリーフレットを作成し、特別出張所や障害者福祉施設、区のイベントトウで配布し、理解啓発に努めてきました。 令和6年度からは、令和3年度に改正された障害者差別解消法が施行され、行政機関だけではなく民間事業者にも障害者への合理的配慮の提供が義務付けられています。差別の禁止、合理的配慮の提供が浸透するためには、障害理解への啓発活動の機会や方法・内容トウを充実し、障害に対する差別や理解不足からくる「こころの障壁(バリア)」をなくし、障害のある人もない人も共に支え合う地域共生社会をめざす「こころのバリアフリー」の促進を図る必要があります。 令和7年には、日本で初めての東京 ニーゼロニーゴー デフリンピックが開催され、聴覚障害への理解を深める良いきっかけとなりました。 また、精神障害及び精神障害者に対する理解を深めるために、区民トウに対して、広報新宿、ホームページ、講演会、障害者週間トウの機会をとらえ、障害理解の促進、障害理解の教育の推進、広報活動をおこなっています。特に「こころの不調」については、早めに気づき、早めに相談することで、早い回復につながります。本人だけでなく周囲の人もこころの不調に早めに気づき、声掛けトウの支え合いができるような環境を整備するため、引き続き普及啓発をおこなっていく必要があります。 なお、ヘルプカードやヘルプマークは、障害のあるかたなどが災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自分の障害への理解や支援を求めるためのものです。ヘルプマークやヘルプカードを身に着けたかたを見かけた周囲の人達は、電車内で席を譲る、困っているようであれば声をかけるトウの行動をとることが自然にできることが共生社会と言えます。ヘルプマークやヘルプカードについて、一層の周知啓発が必要です。 129ページ 個別施策の方向 障害理解を促進するため、区主催の協議会や障害者施設でのリーフレット配布にとどまらず、広報新宿への障害理解の記事掲載や新宿駅西口広場での「新宿区内障害者福祉施設共同バザール」及び「障害者作品展」の開催、区役所本庁舎1階での人権啓発パネル展示トウ、さまざまな機会を通して、障害理解に向けた啓発活動を進めていきます。 また、当事者団体との連携協力による障害疑似体験の取組もさらに推進していく必要があります。実際に障害者との関わりを持つ機会も重要です。障害者福祉施設では、障害者の作品展や施設祭り、講習会、交流会トウを通じて、地域住民と障害者が交流する場を設け、地域での障害理解が促進されるよう、引き続き活動をおこなっていきます。区立障害者福祉センターでは、年数回、区民向けに障害理解に関する講演会を実施するほか、映画鑑賞会などを通じて子どもたちと障害者との交流の機会を創出します。 さらに、令和7年に開催された東京 ニーゼロニーゴー デフリンピックのレガシーとして、聴覚障害への理解促進のための取組をより一層進めていきます。 新宿区社会福祉協議会内の視覚障害者・聴覚障害者交流コーナーで実施する手話サロンや入門手話教室、イベントトウを通じ、聴覚障害者と交流しながら手話に関心を持っていただき、聴覚障害への理解を図ります。 さらに、「こころの不調」への気づきについて、心のサポーター養成研修の開催トウにより、本人の自覚と同時に、周囲の人が早期に気づき、適切に対応できるよう正しい知識や適切な対応についての普及啓発を進めます。特に思春期は、身体の著しい発達に比べ、精神的・社会的に未熟であり、さまざまなこころの問題が生じやすい時期です。子ども自身はもちろん、家族や周囲がこころやからだに起こる急激な変化を十分理解し、SOSのサインに早い段階で気づき対処できるよう、引き続き教育委員会と連携し、中学生とその保護者に対し、正しい知識や適切な対応についての普及啓発を図ります。 施策に関する主な事業 ヘルプカードの作成及び配布 保健予防課・保健センターにおける事業 精神保健講演会 心のサポーター養成研修 健康教育 ホームページによる普及啓発 区民向けパンフレット『知っておきたい、こころの病気』作成・配布 10歳代向けのパンフレット『気づいて!こころのSOS』(保護者向けリーフレット・教職員向けリーフレットも併せて作成) うつ予防リーフレット、若年性認知症啓発リーフレット(区民健診案内冊子に掲載) ストレスマネジメント講座(子育て世代、働く世代、シニア世代) 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 理解促進研修・啓発事業 130ページ 個別施策35 障害理解教育の推進 現状と課題 各学校では、通常の学級と特別支援学級間の「交流及び共同学習」や特別支援学校と小・中学校との間における、「副籍交流」に取り組んでいます。 児童・生徒に対する障害者理解教育の推進については、障害者スポーツ体験、障害者理解のための学習、障害者スポーツ選手との交流トウの教育活動を全40校の区立学校で実施しました。授業後に実施した児童・生徒アンケートで「障害者理解が深まったと回答した割合」は96.6%となっており、目標の達成に向けて成果を上げています。今後は、知的障害トウその他の障害への理解についても深められるよう、実践を共有していく必要があります。 また、教職員対象の研修トウを通して障害理解を深めるとともに、人権尊重の精神に基づいて児童・生徒の人間形成を図っています。これらの取組を、今後も引き続き推進していく必要があります。加えて、若手教員育成研修会や保健主任会、夏季集中研修会を通した教員向け研修会を実施しています。 保健主任会トウにおいて学習障害や心臓疾患トウの機能障害など様々な障害を取り上げるトウ、計画的に研修を実施していく必要があります。 個別施策の方向 通常の学級の児童・生徒と、特別支援学級や特別支援学校の児童・生徒の交流及び共同学習トウをより一層促進していきます。 また、新宿区社会福祉協議会では、教育委員会が全40校の区立学校で実施している「障害者スポーツ体験事業」とあわせて、総合的な学習の時間トウで、当事者や支援団体の協力を得て、児童・生徒の福祉体験学習を推進しています。 特に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとして、児童・生徒が、パラリンピック競技を通して障害への理解や障害者との共生について学ぶ機会とするため、全区立学校で障害者スポーツ選手との交流を交えながら障害者スポーツを体験するなど、障害者理解教育を推進します。その際、障害への理解を深める教育を実施するために、学年を越えて活用できる区独自の教材を用い、継続的に児童・生徒の心の成長を促します。また、障害者理解教育については、障害者スポーツの体験を通して学ぶことができる障害だけでなく、多様な障害に対する理解についても視野に入れ、「新宿区手話言語への理解の促進及び障害者の意思疎通のための多様な手段の利用の促進に関する条例」に関係した取組の推進を図るなど、児童・生徒の学びを広げていきます。 さらに、教職員に対する研修トウの機会を充実させ、教職員の障害に関する理解を深めるとともに、差別や偏見をしない・させない人権尊重の理念を理解した児童・生徒の育成を図ります。 131ページ 施策に関する主な事業 障害者理解教育の推進 障害のある児童・生徒と通常学級の児童・生徒との交流 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 理解促進研修・啓発事業 132ページ 個別施策36 広報活動の充実 現状と課題 障害者週間(12月3日から9日)における広報新宿への記事掲載やポスター掲示、リーフレットの配布により、障害者差別解消法や障害特性の理解、日常生活での配慮について普及・啓発しています。 個別施策の方向 「新宿区内障害者福祉施設共同バザール」及び「障害者作品展」の開催や、区役所本庁舎1階パネル展示トウを通じて、効果的な広報活動を展開します。他にもホームページや様々な機会を積極的に活用し、広報活動を推進します。 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 理解促進研修・啓発事業 133ページ 基本施策 カッコ 2 交流機会の拡大、充実による理解の促進 個別施策37 互いに交流しあえる機会の充実 現状と課題 子どもから高齢者までさまざまな年代において、地域で交流しあえる機会を設け、障害のある人と障害のない人とが相互に理解しあうことで、障害理解を促進しています。また、交流することで障害者の生活の幅を広げることにもつながっています。 今後は、障害者が地域の行事トウの活動にも参加する機会を提供する取組が重要です。 個別施策の方向 障害トウのある子どもの「ほうかご 子どもひろば」や児童館トウの利用を促進し、障害の有無にかかわらず交流することで、子ども同士や保護者のこころのバリアフリーを促進します。例えば、子ども総合センター内児童発達支援センターでは、つうしょ児と近隣の保育園児、子ども園児が訪問しあい、一緒に活動することを通じ、お互いに認め合う経験を積んでいきます。また、普段関わることの少ない区民に、療育施設を見学してもらう機会を設定したり、地域のかたを対象とした講演会を開催したりすることによって、地域に開かれた施設となるよう努めていきます。 区立小・中学校、幼稚園・子ども園トウで行う福祉教育及び企業、地域団体が行う福祉体験学習への企画協力や講師紹介を新宿区社会福祉協議会がおこなっています。福祉教育での地域の障害者や高齢者トウとの交流を通して、地域の身近な課題や生活者の多様性を感じ、考える機会を支援し、児童・生徒の主体性を高め、地域活動への参加意欲を高めます。 障害当事者、家族などの障害者団体が自主的に取り組む啓発イベントトウに対しては、障害者福祉活動事業助成により支援していきます。 区民のみならず、新宿に集まるさまざまな人と交流が深まる機会をさらに充実させるため、新宿駅西口広場での、「新宿区内障害者福祉施設共同バザール」及び「障害者作品展」の開催や、障害者が働く店舗の展開トウを実施します。 施策に関する主な事業 ほうかご 子どもひろば、児童館、学童クラブ 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 理解促進研修・啓発事業 障害者福祉活動事業助成 134ページ 個別施策38 地域で交流する機会の充実 現状と課題 障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが生涯にわたって社会に参加できるように、区民が互いに社会参加を支援し合う関係づくりをめざします。 個別施策の方向 障害者が地域での活動に参加・交流し、相互に理解を図るための活動を進めていくとともに、広報活動を強化して、障害者施設トウで実施している地域との交流イベントトウの活動を周知して参加者の拡大トウを図ります。 新宿区社会福祉協議会内にある「視覚障害者・聴覚障害者交流コーナー」は、障害者、ボランティア、地域住民などからなる交流コーナー運営委員会の協力を得て、障害者の利用しやすさを第一に、支援者や地域の人達にも開かれた運営をおこなっていきます。 一般のかたを対象に、講座や自主活動グループなどの活動を通じて交流が図れるよう支援します。また、新規のコーナー利用者の交流活動参加の機会となるように努めます。 防災意識の高まりの中、地域の防災訓練に障害者が参加することで、障害のある人もない人も利用しやすい避難所の運営方法トウについて、より実践的な検証ができ、心構えも含めた準備ができます。地域の防災訓練に障害者が積極的に参加できるよう、区として周知トウを行います。 施策に関する主な事業 視覚・聴覚障害者支援事業 避難所防災訓練 135ページ 基本施策 カッコ 3 情報のバリアフリーの促進 個別施策39 多様な手法による情報提供の充実 現状と課題 障害者差別解消法や東京都障害者差別解消条例では、不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。また、令和4年に「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が施行され、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進することとされています。 年齢や障害の有無などに関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できるよう、通常の窓口のほか、区主催の協議会、説明会、セミナートウの事業の運営、区の作成する印刷物やホームページにおいても、バリアフリーを推進する必要があります。 そのため、必要な情報が障害者に伝わるような一層の工夫と細やかな支援が必要です。例えば、障害者がより良い日常生活を送るために役立つ情報をまとめた「障害者福祉の手引」については、音声コードの添付、デジタル音声図書(DAISY)版を作成し、新宿区ホームページにてテキスト版PDF版も掲載するほか、「障害者計画、障害児福祉計画・障害福祉計画」については音声コードの添付、点字版、カセットテープ版、デジタル音声図書(DAISY)版を作成するなど、区からの情報については、多様な手法により提供をおこなっています。また、情報技術の急速な発達による障害者のコミュニケーションに役立つ機器・道具トウについて、活用の方法を検討します。 広報新宿やくらしのガイド発行にあたっては、引き続き点字版・音声版を発行するほか、新宿区ホームページのウェブ・アクセシビリティをより向上させることにより、視覚や聴覚トウに障害のある人が必要な情報を入手できるよう、利便性を高める工夫と細やかな支援を進めます。 【読書に関するバリアフリー】 読書は、幼児・青少年期、成人期、高齢期の一生がいにわたって、個人の学びや成長を支えるものであり、教養や娯楽を得る手段のみならず、教育や就労を支える重要な活動です。 視覚障害や、文字の読み書きに困難がある学習障害(ディスレクシア、トウ)があり、活字を読むことが困難なかたへの読書環境の向上を一層推進する必要があります。 また、電子書籍トウの情報技術の導入により、多様な情報提供を推進していく必要があります。 136ページ 個別施策の方向 障害者への障害の特性に応じたコミュニケーション支援トウの充実として、手話通訳者・要約筆記者の設置、印刷物・ホームページトウへの配慮、障害者を支援するための物品の活用、窓口における設備の充実について今後も取り組んでいきます。 なお、区において作成、発行する印刷物トウにはあらかじめ、障害の有無、年齢、性別、言語トウにかかわらず多様な人々が利用しやすいようユニバーサルデザインの考えかたを取り入れています。視覚障害、高齢者、色弱者、聴覚障害、子ども、外国人など見るかたによって情報がわかりにくくならないように配慮し、文字が見にくい、色数が多い、前置きが長いなど情報がわかりにくい印刷物にならないよう、写真に文字を重ねない、文字色と背景色のコントラストをはっきりさせるなど、だれもが見やすく理解できるデザインを採用していきます。 【読書に関するバリアフリー】 中央図書館では、新宿区内に在住・在勤・在学で、活字を読むことが困難なかたのために以下のサービスをおこなっています。読書バリアフリー計画の策定も視野に入れて、引き続き、読書環境を向上させるための支援を推進していきます。 ・対面朗読 図書館の資料や、お手持ちの資料などを朗読するサービスです。 ・録音雑誌の郵送 音訳した週刊誌や月刊誌などの雑誌を、希望されるかたへ定期的にお届けしています。 ・録音図書の貸出し・製作 カセットテープ、DAISYなどの録音資料を現在、約2,000タイトル所蔵しています。所蔵していない録音図書は、全国の図書館からお取り寄せするか、新たに作成し、SDカードなどにダウンロードしてお貸しします。 ・点字図書の貸出し 点字図書は他の図書館から借用して貸出します。点字データは、ダウンロードしてご提供できます。 ・「新宿区こえの図書館だより」のお届け 新しく作成した録音図書や新刊案内、他の図書館で作成した録音図書の紹介及び戸山図書館で購入した音楽CDの新着案内などをテープまたはDAISYに録音して、隔月に希望者へ郵送または来館で貸し出しています。 ・視覚障害者用資料の郵送貸出し 視覚障害者のかたには、視覚障害者用資料(音楽・演芸・文芸などのCD・録音図書・点字資料)を郵送で貸し出しています。 137ページ ・DAISY図書再生機の貸出し・操作説明 録音図書の提供は、カセットテープからDAISY主体に変わってきています。新しい機械操作に不安のあるかたは、機器の貸出と操作の説明を行いますのでご利用ください。 ・マルチメディアDAISYの利用・貸出し マルチメディアDAISY図書が各館でご覧になれます。また、戸山図書館に所蔵がありますが、取り寄せていただければ他のかんでも貸し出しています。 ・布絵本の収集・貸出し ハンディキャップのあるかたの機能訓練や子ども向けに考案された布絵本をご用意しています。どなたでもご利用いただけます。 ・大活字本の貸出し 弱視のかた、高齢のかたにも読みやすい大活字本(活字の大きさが普通の約4倍)を戸山図書館と中央図書館・こども図書館・下落合図書館・西落合図書館で約4,000冊所蔵しています。 ・拡大読書器・音声拡大読書器の設置 活字を拡大して読むことができる拡大読書器や、印刷された活字文書を音声で読み上げる音声拡大読書器「よむべえ」を設置しています。 ・LLブックの貸出し 文字を読んだり、本の内容を理解することが苦手なかたにもわかりやすい工夫がされた、LLブックを一部図書館にご用意しています。また、所蔵のないかんでも取り寄せたうえでの貸し出しもおこなっています。 ・画面読み上げソフトの導入 画面読み上げソフト(ピーシー・トーカー・ネオ)を、各館で導入しています。 ・家庭配本サービス 区内に在住されている図書館への来館が困難なかたのために、希望の資料を自宅まで届けます。職員またはボランティアが配本、回収トウを行います。 施策に関する主な事業 広報新宿の発行及び配布(点字版広報及び音声版広報の作成トウ) クセイ普及のための出版物の発行及び配布(点字版便利帳及び音声版便利帳の作成トウ) ホームページの管理運営(音声読み上げ) 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 意思疎通支援(手話通訳者及び要約筆記者派遣、手話通訳者の本庁舎配置、遠隔手話通訳トウサービス、失語症者向け意思疎通支援) 日常生活用具(情報・意思疎通支援) 意思疎通支援者養成研修事業 138ページ 個別目標8 福祉のまちづくりの促進 基本施策 カッコ 1 人にやさしいまちづくり 個別施策40 ユニバーサルデザインを基本としたまちづくりの促進 重点的な取組 現状と課題 【ユニバーサルデザインまちづくりの推進】 「新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例」に基づく事前協議制度トウを活用し、全ての人が円滑に利用できる質の高い都市施設の整備を進める必要があります。また区、区民、施設所有者トウが一体となってユニバーサルデザインまちづくりを推進していくため、ユニバーサルデザインまちづくりの理念を普及・啓発していく必要があります。 【バリアフリーの基盤整備】 高齢者や障害者トウの円滑な移動を確保するため、駅や主要な建物を結ぶ道路などについてバリアフリー整備を促進していきます。また、鉄道駅の安全性向上や快適な利用空間を整備するため、ホームドアやエレベーターの設置を促進しています。引き続き、バリアフリー化の着実な実施に向けて、区と施設管理者トウが連携して取り組む必要があります。 【障害者・高齢者に配慮した公園の整備】 公園利用者の利便性及び安全性の向上を図るため、誰もが利用しやすい公園づくりを進めています。今後とも、公園が住民に身近な存在として有効に活用されるよう、ユニバーサルデザインの視点に立ちながら、利用ニーズを反映した公園づくりを進めていく必要があります。 【清潔できれいなトイレづくり】 誰もが利用しやすいトイレづくりを推進するため、バリアフリートイレトウの設置を進めています。これからも、まちの利便性及び快適性の向上を図るため、清潔でバリアフリーに配慮したトイレの整備を計画的におこなっていく必要があります。 139ページ 放置自転車対策 点字ブロック上や狭い歩道に自転車が放置されることにより、住民の通行の妨げとなる事があります。点字ブロックを頼りに歩行する視覚障害者や、十分な広さが必要な車いす利用者にとっては非常に危険です。放置自転車対策を強化した結果、放置自転車は減少傾向にあります。一方、最近は買い物トウの目的での利用が目立ち、一時利用ができる駐輪場や集客施設における駐輪場が求められています。 新宿らくらくバリアフリーマップ 障害者や高齢者が気軽にバリアフリー情報を得る機会を提供することにより、当事者の社会参加の機会を創出する取組を充実させることが必要です。 区は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとして、区民や国内外から来る障害者がバリアフリー情報を容易に得ることができる、新宿らくらくバリアフリーマップの利用を促進しています。 インターネットの閲覧環境が大きく変化する中、パソコンのほか、スマートフォンやタブレットトウのモバイル端末からの閲覧にも対応したオンラインマップを運用しています。 個別施策の方向 ユニバーサルデザインまちづくりの推進 条例に基づく事前協議ではアドバイザーを活用し、建築ぬしトウに指導や助言を行うことで、ユニバーサルデザインまちづくりに配慮した質の高い都市施設の整備を進めていきます。また区ホームページやSNSトウにおける情報発信の充実やガイドブックの小学校授業での活用など、区民トウの理解を深めるための周知・啓発を行います。 バリアフリーの基盤整備 令和4年8月に設置した新宿区移動円滑化促進方針推進協議会による高齢者や障害者トウの当事者参加による意見交換などを活用しながら、計画的な道路のバリアフリー化トウ、方針に基づいた取組みを一層推進していきます。また、鉄道駅のバリアフリールートの複数化や最短化、区内全駅でのホームドアの整備の早期実現に向けて、さまざまな機会を通じて鉄道事業者に働きかけを行います。 また、新宿区移動トウ円滑化促進方針に基づき選定した区道について、高齢者や障害者トウの当事者参加による意見交換などを活用しながら、計画的な道路のバリアフリー化を図っていきます。 障害者・高齢者に配慮した公園の整備 公園の新設や改修の際に、ユニバーサルデザインの視点に立ち、段差解消、スロープの整備、出入口の改良トウの整備を行い、公園利用者の利便性及び安全性の向上を図ります。 140ページ 【放置自転車対策】 民間事業者を活用した駐輪場の利用を促進することや、集客施設の管理者へ駐輪対策の協力を求めて行きます。また、引き続き撤去活動や駅周辺での整理指導員による声かけ、地域住民との協働による啓発活動を行うなど、放置自転車の減少・解消を進めます。 【新宿らくらくバリアフリーマップ】 「新宿らくらくバリアフリーマップ」は障害のあるかたや高齢のかた、子ども連れの家族などに、区内の公共施設や商業施設、公園トウのバリアフリー情報を提供するオンラインマップです。パソコンとスマートフォンに対応し、現在地付近のバリアフリー施設や、利用したいバリアフリー情報(車いす対応トイレやベビーカー貸出トウ)の検索が簡単にできます。そのほか、視覚障害のあるかたのために、区内の主要施設については、近くの駅から地図によらない音声道案内を作成しています。 また、パソコンやスマートフォントウの特別なスキルを必要とせず、誰でも簡単に情報を入手できるように設計しています。特にバリアフリー設備を絵文字で表した視認性の高いピクトグラムトウ、分かりやすさと見やすさを重視したデザインを採用することで、誰でも簡単に情報を利用できるバリアフリー情報が取得できるよう努めています。 なお、在住外国人や海外からの旅行者トウからの需要が今後も増加することを見込んで英語版の機能も付加しており、様々な観点でのバリアフリー情報の掲載を推進しています。 施策に関する主な事業 【ユニバーサルデザインまちづくりの推進】 ユニバーサルデザインまちづくりの推進 【バリアフリーの基盤整備】 都市計画課における事業 安全で快適な鉄道駅の整備促進 バリアフリーの整備促進 道路課における事業 バリアフリーの道づくり 【障害者・高齢者に配慮した公園の整備】 みんなで考える身近な公園の整備 【清潔できれいなトイレづくり】 清潔できれいな公園トイレづくり 清潔できれいな公衆トイレづくり 【放置自転車対策】 放置自転車トウの撤去及び自転車適正利用の啓発活動 【新宿らくらくバリアフリーマップ】 障害者差別解消の推進 141ページ 基本施策 カッコ 2 人にやさしい建築ぶつづくり 個別施策41 建築物や住宅のバリアフリーの普及 現状と課題 障害者や高齢者トウが、住み慣れた環境の中で心豊かに暮らせるように、さまざまな住宅施策に取り組んでいます。しかし、住んでいる住宅がバリアフリーとなっていないため生活に支障をきたすことがあり、施策の充実が求められています。 個別施策の方向 住み慣れた家で暮らし続けられるように、重度障害者が住宅設備を改善しようとする場合、住宅設備改善費を給付していきます。 施策に関する主な事業 人にやさしい建物づくり 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画に基づく事業 住宅設備改善費 142ページ 個別目標9 障害者が安全に生活できるための支援 基本施策 カッコ 1 災害トウから障害者を守り安全に生活できるための支援 個別施策42 防災・防犯対策の推進 現状と課題 首都直下地震などの大地震でも津波の被害が想定されない新宿区においては、命を守るためには直接死を防ぐことはもちろん、災害関連死をなくすことがより大切となります。 そのため、日頃から障害者の生活を支援している障害福祉サービストウ事業所が中心となり、災害時も継続して障害者の支援ができるような体制を構築していく必要があります。区はこうした事業所の取組を総合的に支援していきます。 【災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり】 「災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり」に向け、建築物の耐震診断や耐震改修工事費用の一部補助など耐震化支援のほか、耐震シェルター・耐震ベッドの設置費用の一部補助を実施しています。 また、家具類転倒防止器具取付事業を実施し、身の回りの安全対策にも取り組んでいます。 震災時の被害を減らすために、建物の耐震化、家具転倒防止器具トウの設置をさらに進める必要があります。 【災害時要援護者名簿・災害時要配慮者セルフプランの普及啓発・個別避難計画の作成】 災害時要援護者名簿(申請方式名簿)を作成し、災害発生時の避難トウに支援を必要とする人を事前に把握し、主に地域で安否確認を行うために区内警察署、消防署、民生委員・児童委員、防災区民組織トウに配布し、災害時における安否確認など必要な支援を行うために活用しています。名簿登録者に対し、日頃から“自分の身は自分で守る”という意識啓発とともに、災害時に援護が必要な障害者トウのニーズに沿った対策を進めていくことが重要です。 また、自助・共助の取組の一層の促進を図るため、要配慮者災害用セルフプランの普及啓発をさらに進める必要があります。 これに加え、福祉サービス事業者と連携し、災害対策基本法に基づく個別避難計画の作成を進め、その過程において要配慮者と関係者が話し合いを進めることで、防災意識を醸成していくことが必要です。 143ページ 【災害時要援護者対策の推進】 災害時において区民へ確実に情報を伝達するため、災害時要援護者など災害時情報を特に必要とする区民を対象に防災ラジオの無償貸与をおこなっており、聴覚障害者も利用できるように文字表示機能がある機器も配備しています。 防災ラジオの無償貸与については、引き続き災害時要援護者名簿の登録者に対し周知する必要があります。 【人工呼吸器使用者の支援】 令和3年5月、「災害対策基本法」の一部改正、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」の改訂により、避難行動要支援者(在宅人工呼吸器使用者も含まれる)ごとの個別支援計画の作成が市区町村の努力義務とされました。 特に、在宅人工呼吸器使用者とその家族トウが、災害時に必要な備えや適切な行動を取ることができるよう、計画を作成し訓練をおこなってきました。また、緊急時における安全・安心の更なる強化を図るため、非常用電源装置トウの給付を始めました(令和4年7月開始)。 在宅人工呼吸器使用者が災害時にも自宅で安全に過ごすためには、引き続き電力確保のための備蓄品の準備や情報発信ツールの活用、安否確認の方法など個々に合わせたより具体的な計画を作成し、自宅療養を支援する必要があります。また、避難が必要になった場合には、避難先でも安心して過ごせるよう地域の支援体制を整備する必要があります。 【福祉避難所の充実と体制強化】 発災時に避難者が安心して過ごせるよう、福祉避難所の円滑な運営にあたっては、平時から区と福祉避難所が連携を強化していく必要があります。 【防災訓練への参加】 防災意識の高まりの中、地域の防災訓練に障害者が参加することで、障害のある人もない人も利用しやすい避難所の運営方法トウについて、より実践的な検証ができ、心構えも含めた準備ができます。 【入所施設の防災・防火・防犯対策】 障害者支援施設トウの安心安全のため、施設ごとの防災対策のほか、大規模災害を想定し、区や消防署トウ関係機関との連携や適切な避難訓練の実施トウの安全対策が必要です。グループホームの建設相談を受けた際は、消防設備、防犯設備に関する助成について情報提供をおこなっています。 144ページ 【災害時の聴覚障害者への支援】 「災害時における聴覚障害者に対する業務に関する協定」に基づき、区の主催で実施する避難所防災訓練において、聴覚障害者への対応を想定した訓練を実施しています。 手話通訳訓練の実施について、聴覚障害者や町会関係者などへの周知をさらに進める必要があります。 【ヘルプカード】 障害のあるかたには自ら「困った」となかなか伝えられないかたがいます。手助けが必要な状況なのに、障害があって困ったことをなかなか伝えられないかたや困っていることを自覚できないかたもいます。「ヘルプカード」は障害のあるかたが普段から身につけておくことで、日常で困った時、ちょっと手助けが必要な時、緊急時や災害時に周囲の配慮や手助けをお願いしやすくするものです。 【こども性暴力防止法に基づく取組】 令和6年6月に「学校設置者トウ及び民間教育保育トウ事業者による児童対象性暴力トウの防止トウのための措置に関する法律」(以下、「こども性暴力防止法」という。)が成立し、令和8年12月に施行されます。この法律の趣旨は、児童トウに教育・保育トウを提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力トウを防止する措置を講じることトウを義務付けるものです。 個別施策の方向 【災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり】 建物の耐震化を促進するには、建物所有者トウが耐震化の必要性を十分に認識することが大切です。安心して耐震診断・耐震改修を実施できるよう、普及啓発や情報提供、相談体制の充実を図っていきます。 また、地震によるけがの要因では、家具類の転倒・落下によるものが大きな割合を占めています。家具類転倒防止対策の重要性の周知を図るとともに、災害時要援護者名簿登録世帯に家具転倒防止器具取付費及び器具5点まで無料で設置し、安全確保を図っていきます。 【災害時要援護者名簿・災害時要配慮者セルフプランの普及啓発・個別避難計画の作成】 また、災害時において要配慮者が在宅あるいは避難所で生活を継続するために必要な事項トウを記載する、要配慮者災害用セルフプランの作成勧奨を実施し、広く普及啓発を行うとともに、福祉サービス事業者と連携し、個別避難計画の作成を進めることにより、防災意識の向上を図ります。障害者団体や、支援者、事業者、地域との連携強化により、災害時における支援の仕組みづくりを検討していきます。 145ページ 【災害時要援護者対策の推進】 引き続き、ぬくもりだよりへの掲載、区ホームページや広報新宿などで周知を図っていきます。 【人工呼吸器使用者の支援】 在宅人工呼吸器使用者が、安全で安心した療養生活を送ることができるよう、災害時個別支援計画の全数作成を目指します。また、人工呼吸器の緊急時用電源として非常用電源装置トウの給付を継続し、発災後概ね12時間以上の自助での電源確保を進めていきます。さらに、在宅人工呼吸器使用者とその家族トウが、孤立することなく災害時も住み慣れた地域で過ごせるよう、情報発信ツールの活用の検討を進めます。 【福祉避難所の充実と体制強化】 福祉避難所運営マニュアルに基づき、「福祉避難所開設キット」を活用した開設・運営訓練を実施します。さらに福祉避難所の備蓄物資の計画的な更新を図り、災害時応急体制の強化を図ります。 【防災訓練への参加】 地域の防災訓練に障害者が積極的に参加できるよう、区として周知トウを行います。 【入所施設の防災・防火・防犯対策】 新しくグループホームが建設される際には、必要な消防設備や防犯設備の設置を補助していきます。また、障害者の生活の場である入所施設については施設外部からの侵入を防ぐなど安全管理の徹底や緊急時の連絡体制の確保が図られているか、常に確認していきます。 今後も利用者の安全確保を図るため、防犯対策を進めていきます。 【災害時の聴覚障害者への支援】 「災害時における聴覚障害者に対する業務に関する協定」により、新宿区聴覚障害者協会、新宿区登録手話通訳者連絡会及び新宿区手話サークルの協力を得て、避難所で聴覚障害者への情報提供が適切に行われるよう努めます。 避難所運営に関与する町会関係者などと手話通訳訓練を共有することで、発災時に活動を円滑に実施できるようにします。 【緊急通報システム・火災安全システム】 一人暮らしの重度の身体障害者及び知的障害者トウのかたは、緊急通報システム・火災安全システムを設置することができます。今後とも一層の利便性の向上を推進していきます。 146ページ 【ヘルプカード】 都では、「ヘルプカード」の標準様式を定め、区市町村ごとに作成することを推奨しています。「ヘルプカード」は、障害者が普段から身につけておくことで、日常において困った時、緊急時や災害時に、周囲の配慮や手助けをお願いしやすくするものです。区では「新宿区版ヘルプカード」の普及を推進し、障害者が、災害時においても支援が受けやすい環境づくりを支えていきます。 【こども性暴力防止法に基づく取組】 こども性暴力防止法に基づき、区でも必要な措置を適切に講じ、法の対象となる事業を利用する障害児への児童対象性暴力トウを未然に防止します。 施策に関する主な事業 【災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり】 建築物トウ耐震化支援事業 新宿区災害時要援護者登録名簿 登録者への家具転倒器具取付事業 【災害時要援護者名簿・災害時要配慮者セルフプランの普及啓発・個別避難計画の作成】 要配慮者対策の推進 災害時要援護者名簿の活用 個別避難計画の作成 【災害時要援護者対策の推進】 防災ラジオの無償貸与 【人工呼吸器使用者の支援】 在宅人工呼吸器使用者災害時支援事業 【防災訓練への参加】 避難所防災訓練 【災害時の聴覚障害者への支援】 避難所防災訓練 【緊急通報システム・火災安全システム】 緊急通報システム 【ヘルプカード】 ヘルプカードの作成及び配布 147ページ 第3部 障害福祉サービストウの提供体制確保の方策 第4期新宿区障害児福祉計画・第8期新宿区障害福祉計画 新宿区成年後見制度利用促進基本計画 148ページ 第1章 障害児福祉計画・障害福祉計画の背景 1 第4期新宿区障害児福祉計画・第8期新宿区障害福祉計画の策定 区では、地域の特性にあったサービス提供を計画的に一層推進していくために、平成19年3月の第1期新宿区障害福祉計画の策定以来、通算7期にわたって障害福祉計画を策定してきました。この計画の見込量トウの実績や障害者トウの意向を踏まえたうえで、令和9年度から令和11年度末に向けて、障害者施策の成果目標、各福祉サービストウの見込量及びその確保策を定めた第8期新宿区障害福祉計画を策定しました。 また、障害児つうしょ支援など、障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、同じく令和9年度から令和11年度までを計画期間とする第4期新宿区障害児福祉計画を策定しました。 149ページ 2 障害児・障害者を対象としたサービスの体系 障害児・障害者を対象とした障害者総合支援法、児童福祉法の福祉サービス体系は以下のようになっています。以下の図には一部の区単独事業を含めています。 福祉サービス体系のイメージ図 児童福祉法に基づく新宿区の事業 障害児つうしょ支援、児童発達支援、ほうかご トウデイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所トウ訪問支援 障害児相談支援、障害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助 高額障害児つうしょ給付費 児童福祉法に基づく東京都の事業 障害児入所支援 障害者総合支援法に基づく新宿区の事業 障害福祉サービス、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所(ショートステイ) 重度障害者トウ包括支援、施設入所支援、自立訓練、カッコ、機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練、 就労移行支援、就労継続支援(Aがた・Bがた)、就労定着支援・就労選択支援 自立生活援助、共同生活援助(グループホーム) 相談支援、基本相談支援、地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)、計画相談支援(サービス利用支援、継続サービス利用支援) 自立支援医療、更生医療、育成医療、精神通院医療 補装具、車いす、補聴器トウ、高額障害福祉サービストウ給付費 新宿区単独サービス、福祉タクシー利用券、理美容サービス、紙おむつ費用助成 重症心身障害児トウ在宅レスパイトトウサービス、トウ 障害者総合支援法に基づく新宿区の地域生活支援事業 相談支援、意思疎通支援、移動支援、日常生活用具 にっちゅう一時支援(にっちゅうショートステイ、土曜ケアサポート、障害児トウタイムケア) 地域活動支援センター、重度障害者トウ就労支援事業、トウ 障害者総合支援法に基づく東京都の地域生活支援事業 広域支援、人材育成、専門性の高い意思疎通支援を行うものの派遣事業、トウ 150ページ 児童福祉法のサービス 障害児つうしょ支援 児童発達支援 障害のあるお子さんに対して、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。 ほうかご トウデイサービス 就学中の障害のあるお子さんに対して、 ほうかご や夏休みトウの長期休業時に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流促進などを行います。 居宅訪問型児童発達支援 外出することが著しく困難なお子さんに対して、ご自宅で児童発達支援を行います。 保育所トウ訪問支援 保育所トウに通う障害のあるお子さんに対して、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 障害児相談支援 障害児相談支援(障害児支援利用援助) 希望する生活の実現や一人ひとりに合ったサービスの利用が出来るよう、利用するサービスの内容トウを定めた障害児支援利用計画を作成します。 障害児相談支援(継続障害児支援利用援助 障害児支援利用計画が適切であるか一定期間ごとに検証し、その結果トウを勘案して見直しを行います。 高額障害児つうしょ給付費 世帯内で障害児つうしょ支援サービス、障害福祉サービストウの負担額の合算額が基準額を超える場合は、利用者の負担を軽減するため、基準額を超えて支払った負担額を支給します。 障害者総合支援法のサービス(自立支援給付) 障害福祉サービス 介護給付 居宅介護(身体介護、家事援助、通院トウ介助、通院トウ乗降介助) 自宅で、入浴や排せつ、食事などの介助や、部屋の掃除や洗濯などの支援を行います。また、通院するときに付き添います。 重度訪問介護 重度の障害があり常に介護が必要なかたに対して、居宅介護の支援に加えて、見守りや外出の支援も含めた、長時間にわたる支援を行います。 同行援護 視覚障害により移動に支援が必要なかたに対して、外出に同行して、移動の支援や移動先での代筆・代読・代行を行います。 行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で、常時介護が必要なかたに対して、行動するときに必要な介助や外出時の移動の支援を行います。 151ページ 障害者総合支援法のサービス(自立支援給付) 障害福祉サービス 介護給付続き 療養介護 医療と常時介護を必要とするかたに対して、医療機関に入所するなどして、機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援を行います。 生活介護 常に介護を必要とするかたに対して、施設で入浴や排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動・生産活動の機会を提供します。 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護を行うかたが病気などの場合や休息を必要とする場合などに、短期間施設に宿泊し、食事や入浴などの介助を行います。 重度障害者トウ包括支援 介護の必要性が非常に高いかたに対して、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に組み合わせて支援を行います。 施設入所支援 自宅での生活が難しいかたに対して、入所して生活する施設で、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 障害福祉サービス 訓練トウ給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 地域で生活するために必要な身体のリハビリ訓練や、身の回りのことを自分で出来るようになるための訓練を行います。 就労移行支援 一般企業トウで働くことを希望する人に対して、一定期間、就労に必要な訓練や相談支援を行います。 就労継続支援Aがた・就労継続支援Bがた 一般企業トウで働くことが難しいかたが、支援を受けながら働く場です。就労に必要な知識や能力向上のための訓練も行います。 Aがたは、利用者と雇用契約を結び、最低賃金を保証します。Bがたは、雇用契約はなく利用者は作業した分の対価を工賃として受け取ります。 就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して一般就労したかたが、継続して就労できるよう相談支援を行います。 就労選択支援 就労アセスメントの手法を活用し、就労先・働きかたについて本人の希望、就労能力や適性トウに合った選択ができるよう支援を行います。 自立生活援助 単身トウで居宅生活を送るかたが、地域でも生活を継続できるよう、定期的に訪問するなどして日常生活の相談支援を行います。 共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居で、入浴や排せつ、食事の介護や日常生活上の支援を行います。 152ページ 相談支援 地域相談支援(地域移行支援) 施設や精神科病院トウから退所・退院するかたに対して、地域での生活が円滑に始められるよう、入所・入院中から、住まいの確保や体験宿泊など、新しい生活への準備トウの支援を行います。 地域相談支援(地域定着支援) 単身トウで居宅生活を送るかたが、地域での生活を継続できるよう、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急時に必要な支援を行います。 計画相談支援(サービス利用支援) 希望する生活の実現や一人ひとりに合ったサービスの利用が出来るよう、利用するサービスの内容トウを定めたサービストウ利用計画を作成します。 計画相談支援(継続サービス利用支援) サービストウ利用計画が適切であるか一定期間ごとに検証し、その結果トウを勘案して見直しを行います。 自立支援医療 指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となる制度です。 【更生医療】 身体障害の程度を軽くしたり、障害を取り除いて日常生活や職業能力を高めたりするための医療 【育成医療】 身体に障害があり、手術トウで生活の能力を得る見込みのある児童に対する医療 【精神通院医療】 精神障害および精神障害に起因して生じた病態で通院治療が必要な場合の医療 補装具費 身体障害または難病トウの同トウの症状があるかたの身体機能の代わりや身体機能を補うもので、その購入費・修理費トウを支給します。 高額障害福祉サービストウ給付費 世帯内で障害福祉サービストウの負担額の合算額が基準額を超える場合は、利用者の負担を軽減するため、基準額を超えて支払った負担額を支給します。 153ページ 必須事業 理解促進研修・啓発事業 障害者の「社会的障壁」を除去するために、障害理解を深めるための研修・啓発を行います。 障害者福祉活動事業助成(自発的活動支援事業) ピアサポートや社会活動支援など、障害者、家族、地域住民トウによる自発的な取組を支援します。 相談支援事業 相談に応じ、必要な情報の提供や、社会資源の活用トウについて助言や支援トウを行います。 成年後見制度利用支援事業 身寄りがない、親族が申立てを行うことが出来ないなどの理由で成年後見制度を利用することが出来ない障害者に対して、親族に代わって区長が審判請求を行います。また、後見人トウの報酬費用トウを負担することが困難なかたへの助成を行います。 意思疎通支援事業 聴覚、音声、言語機能障害など意思疎通を図ることに支障がある障害者トウに対して、意思疎通の円滑化を目的に、手話通訳者又は要約筆記者トウの派遣を行います。 日常生活用具給付トウ事業 障害者が日常生活を送る上で困難となっていることを改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められる機器を給付または貸与します。 意思疎通支援者養成事業 手話で日常会話を行う際に必要な手話語彙・手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通に手話を用いる障害者の日常生活・社会生活を支援します。 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者トウに対して、円滑に外出することができるよう、移動の支援を行います。 地域活動支援センター事業 創作活動または生産活動の機会の提供や、社会との交流トウを行います。 区市町村の判断により実施する事業 身体障害者福祉ホーム・精神障害者福祉ホーム 住居を必要としているかたに対して、住居トウを提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 心身障害者巡回入浴サービス 家族の介護だけでは入浴できない重度心身障害者に対し、委託業者が巡回入浴車及び看護職員・介護職員を派遣し、定期的な入浴機会を提供します。 にっちゅうショートステイ(にっちゅう一時支援) 介護を行うかたの都合トウでにっちゅう一時的に見守りなどが必要なかたに対し、入浴や食事などの介助を行います。 土曜ケアサポート(にっちゅう一時支援) 生活介護の支給を受けているかたを対象に、土曜日のにっちゅうに、施設での活動の場を提供します。(施設入所支援の支給決定者を除く) 障害児トウタイムケア(にっちゅう一時支援) 就学中の障害のあるお子さんに対して、ほうかご や夏休みトウの長期休業時に、にっちゅう活動の場を提供します。 緊急保護居室確保(障害者虐待防止対策支援) 障害者を緊急的に保護するために居室確保を行います。 重度障害者トウ就労支援(雇用施策との連携による重度障害者トウ就労支援特別事業) 雇用施策と福祉施策が連携して、重度障害者トウが通勤・職場トウにおいて必要とする移動・身体介護などの支援をおこなうことで、就労機会の拡大を図り、雇用を促進します。 154ページ 第2章 第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画の成果目標と実績 第3期新宿区障害児福祉計画と第7期新宿区障害福祉計画の成果目標と実績の分析・評価を行います。今後の課題を抽出し、第4期新宿区障害児福祉計画・第8期新宿区障害福祉計画につなげます。 1 第3期障害児福祉計画の成果目標と実績 目標1 障害児支援の提供体制の整備トウ 【区の考えかたと目標及び実績】 カッコ 1 障害児に対する重層的な地域支援体制の構築 令和6年度の児童福祉法改正の内容を踏まえ、令和7年度を目途に子ども総合センターを児童発達支援センターに機能拡充していきます。 カッコ 2 障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 保育所トウ訪問支援の充実については子ども総合センターだけで対応するのではなく、区内の事業所とも連携し、引き続き安定的な利用促進に向けた周知に努めます。 [活動指標] 令和6年度実績 登録児童29人 (訪問延べ236回) 令和7年度実績 登録児童31人 (訪問延べ295回) 令和8年度目標 利用促進 カッコ 3 重症心身障害児を支援する児童発達支援及び ほうかご トウデイサービス事業所の確保 令和8年度末までに、重症心身障害児が利用可能な児童発達支援を区内に5か所、 ほうかご トウデイサービス事業所を4か所以上確保し、利用者からのニーズを満たせるよう、事業者に積極的に働きかけを推進していきます。 [活動指標] 児童発達支援 令和6年度実績 5か所 令和7年度実績 5か所 令和8年度目標 5か所以上 ほうかご トウデイサービス 令和6年度実績 4か所 令和7年度実績 4か所 令和8年度目標 4か所以上 155ページ カッコ 4 医療的ケアじ支援のための関係機関の協議の場の実施及びコーディネーターの設置 平成30年度に設置した「新宿区医療的ケアじトウ支援関係機関連絡会」において、保健・医療・障害福祉・保育・教育トウの関係機関が連携を図るための協議を実施しています。また、令和元年度から医療的ケアじトウコーディネーターを同連絡会に配置しており、医療的ケアじトウの支援を総合的に調整しています。 [活動指標] 令和6年度実績 医療的ケアじトウ支援関係機関連絡会3回開催 医療的ケアじトウコーディネーター配置ずみ 令和7年度実績 医療的ケアじトウ支援関係機関連絡会3回開催 医療的ケアじトウコーディネーター配置ずみ 令和8年度目標 医療的ケアじトウ支援関係機関連絡会実施 医療的ケアじトウコーディネーター配置ずみ 障害児支援の提供体制の整備トウの実績(令和7年度末時点) 成果目標 カッコ 1 児童発達支援センターの整備 実績 区立子ども総合センターが障害児支援の中核として機能 成果目標 カッコ 2 保育所トウ訪問支援の利用できる体制の整備 実績 平成28年度に整備済み 成果目標 カッコ 3 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保 実績 5か所 重症心身障害児を支援する ほうかご トウデイサービス事業所の確保 実績 4か所 成果目標 カッコ 4 医療的ケアじ支援のための関係機関の協議の場の実施 実績 平成30年度に設置ずみ 医療的ケアじトウコーディネーターの設置 実績 配置ずみ 【評価】 区立子ども総合センター内児童発達支援センターは、令和7年度より、地域の障害児つうしょ支援の中核としての役割をもつ児童発達支援センターへと機能拡充しました。関係機関と連携して、幅広く発達支援の入り口としての相談支援機能を果たしています。また、保育所トウ訪問支援事業については、区内事業所との連絡会や合同研修会を開催するほか、児童発達支援センターに所属する専門職による助言を行うトウ、地域全体の支援力向上を図っています。 156ページ 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所は5か所、ほうかご トウデイサービス事業所は4か所開設しており、近隣区に開設された ほうかご トウデイサービスを、既存サービスと併用で利用する児童も見られます。 新宿区医療的ケアじトウ支援関係機関連絡会については、年3回開催し、区の関係部署、教育関係者、保健医療関係の担当者及び障害福祉関係事業所の担当者が出席し、医療的ケアじに関する情報交換を行いました。また、区外の関係機関として、東京都医療的ケアじ支援センターや東京都東部訪問看護事業部、全国重症心身障害児を守る会も、オブザーバーとして参加しています。 医療的ケアじトウコーディネーターは、区の機関として基幹相談支援センター及び子ども総合センター、区立新宿養護学校に配置しているほか、民間機関では、ベビーのための相談支援ベビーノ、相談支援事業所カイエン新宿、チーム・シエン・エムエー・新宿、訪問看護ステーションさんさんトウに配置しています。 また、医療的ケアじの支援体制の整備を促進するため、「新宿区医療的ケアじトウコーディネーター支援体制整備促進事業」を実施し、サービストウ利用計画策定前の業務について、民間事業所に対して支援をおこなっています。 【今後の見通しと課題】 区立子ども総合センター内児童発達支援センターが、地域の障害児つうしょ支援の中核としての機能を果たしていきます。また、利用者のニーズに沿った支援をコーディネートできるよう引き続き、区内の事業者(児童発達支援・ほうかご トウデイサービス・保育所トウ訪問支援トウ)や、関係部署の相談・支援に係る窓口との連携により、地域全体での障害児支援を推進していきます。 重症心身障害児を支援する児童発達支援及び ほうかご トウデイサービス事業所については、開設相談のあった事業者へ区の要望を伝えるとともに、「障害者施設整備事業補助金」に関する情報を周知することで整備促進を図ります。 医療的ケアじ支援のための関係機関の協議の場の実施については、学識経験者や医師トウの外部講師を招いた講演や情報共有を実施し、連絡会の質的向上を図ります。また、新宿区医療的ケアじトウコーディネーター支援体制整備促進事業を利用して医療的ケアじトウの支援がより充実していくように、事業所に周知していきます。 障害児が地域の保育・教育トウの支援を受けられるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進していきます。 157ページ 2 第7期障害福祉計画の成果目標と実績 目標2 福祉施設の入所者の地域生活への移行 【区の考えかたと目標】 カッコ 1 施設入所者の地域生活移行者数に関する目標 第6期新宿区障害福祉計画の実績や、障害者生活実態調査で得られた施設入所者の地域生活への移行ニーズトウを踏まえ、令和4年度末時点の施設入所者のうち令和8年度末時点までに、地域生活へ移行する人数を6名。カッコ 3% 以上とします。 [地域生活移行者数の実績と目標] 令和6年度実績 1名 累計2名 令和7年度実績 1名 累計3名 令和8年度目標 6名 累計6名 なお、かく年度の累計数については、令和5年度の移行者1名を含みます。 カッコ 2 施設入所者数の削減に関する目標 令和8年度末の施設入所者総数については、第6期新宿区障害福祉計画の実績や区の実情を踏まえ、令和4年度末時点の施設入所者総数の200名を超えないことを目標とします。 [施設入所者総数の実績と目標] 令和6年度実績 191名 令和7年度実績 188名 令和8年度目標 200名 【評価】 令和7年度までに地域生活に移行した人数は、令和5年度実績を含めて3人でした。また、施設入所者総数は令和8年度末までの目標である200人を下回っています。施設に入所せざるを得ない状況にあるかたのニーズも一定程度あることから、今後も施設入所者の動向について注視していく必要があります。 【今後の見通しと課題】 障害者の障害の重度化や高齢化が進むなか、住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう社会資源を整備する必要があります。施設入所を基本的なサービスの一つとして維持しつつ、希望するかたが地域生活へ安心して移行できるよう、グループホーム整備トウを引き続き検討する必要があります。 158ページ なお、障害者支援施設における地域移行を推進するための取組として、障害者支援施設が入所者に対して地域移行トウへの意向調査を行うことが、令和8年度から義務化されました。 これまでも区は、3年に1度行う施設入所者に対する障害支援区分認定調査の際に、施設入所者に対して地域移行への意向確認をおこなってまいりました。今後も、区分認定調査の際や、上記義務化を踏まえて入所者から地域移行の意向を聞き取った施設からの相談トウを通じて、地域移行に係るニーズを把握し支援を実施していきます。 159ページ 目標3 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 【区の考えかたと目標】 「新宿区精神保健福祉連絡協議会」トウにおいて、保健・医療・福祉の各分野の関係者とともに、区の精神保健福祉について総合的に協議していきます。また、各分野間の連携を強化しながら、引き続き精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進していきます。 [活動指標] 実績・目標 令和6年度実績 協議会を年2回開催 令和7年度実績 協議会を年2回開催 令和8年度目標 推進 【評価】 新宿区精神保健福祉連絡協議会では、区で実施している精神保健福祉施策のありかたトウを協議することで、地域包括ケアシステムの構築を推進しています。この3年間は、令和6年度に設置した精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る課題検討会で検討された内容を基に、「連携」及び「居場所」を重点課題として取り上げ、対策を協議してきました。 「連携」については、特に保健・医療と福祉や、障害者福祉と高齢者福祉トウ、分野を超えた連携強化の必要性が明確となり、精神保健・医療・福祉連携の会トウの取組へとつながりました。 「居場所」については、「精神障害者にとって居心地の良いまち」についての意見交換を行い、地域住民や民間の団体トウも含めた地域づくりに取り組んで行くことが不可欠であるとの認識を共有しました。 【今後の見通しと課題】 令和8年度の協議会委員改選に伴い、精神障害当事者のほか、民生委員、社会福祉協議会トウを新たに委員に加え、より地域に根差した視点で、「にも包括」の推進についての協議を進めます。具体的な取組内容については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る課題検討会の場も活用しながら、今後検討していきます。 160ページ 目標4 地域生活支援の充実 【区の考えかたと目標】 平成29年度中に構築した地域生活支援体制の機能充実のため、障害者自立支援協議会において定期的に運用状況を確認し検討した上で、障害者施策推進協議会において検証することで推進していきます。 また、令和8年度末までに、基幹相談支援センターを中心に、強度行動障害を有する者の支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めます。 成果目標 地域生活支援拠点トウが有する機能の充実 実績 自立支援協議会にて検討 障害者施策推進協議会にて検証 成果目標 強度行動障害を有する者の支援ニーズを把握し支援体制の整備を進める 実績 令和7年度の障害者生活実態調査において、強度行動障害の状況にあるかたへの悉皆調査を実施。 【評価】 基幹相談支援センターを中心に、区内3か所の拠点施設及び他の区内の指定特定相談支援事業所とも連携し、協働してサービストウ利用計画作成の円滑な推進を図っています。それぞれの専門性を発揮した相談支援トウのほか、緊急時の受け入れ体制や体験の機会、ば、の提供トウの支援をおこなっています。なお、令和8年3月に、「たきのがわ学園ともいろ」が4か所目の地域生活支援拠点に加わりました。 また、障害者自立支援協議会において、新宿区の地域生活支援体制における相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つの機能ごとの役割について確認を行い、基幹相談支援センター及び現時点で実績のある3か所の拠点施設より運営状況や今後の課題について報告を行いました。 強度行動障害を有する者の支援ニーズの把握トウについては、令和7年度の「障害者生活実態調査」において、強度行動障害の状況にあるかたへの悉皆調査を実施しました。 【今後の見通しと課題】 基幹相談支援センターと各地域生活支援拠点の情報共有の機会トウを通じて、連携強化を進めます。 緊急時対応については、夜間・土日祝祭じつも稼働している、たきのがわ学園ともいろ、に拠点コーディネーターを配置したことで、基幹相談支援センターの稼働時と合わせて、主に知的障害者の緊急しょうの利用調整を24時間365にち実施します。 161ページ 強度行動障害の状況にあるかたの支援体制の整備については、今後、強度行動障害の状況にあるかたへの支援に関する専門性を高めることを目的とした研修トウの実施や、地域全体で支援する体制構築のため、支援困難事例を「地域の課題」として共有する仕組みづくりについて検討していきます。また、当事者とその家族を対象とした支援についても、包括的な視点で取り組んでいきます。 162ページ 目標5 福祉施設から一般就労への移行トウ 【区の考えかたと目標及び実績】 カッコ 1 就労移行支援事業トウを通じた一般就労への移行者数に関する目標 令和8年度までに区内の就労支援事業所トウ(就労移行支援、就労継続支援Aがた・Bがた)における一般就労者数を年間29名以上とします。 [一般就労移行者数の実績と目標] 令和6年度実績 29人 令和7年度実績 32人 令和8年度目標 29人以上 令和8年度末の就労移行支援事業、就労継続支援Aがた事業及び就労継続支援Bがた事業の移行者数について、それぞれ以下のとおり目標値を定めます。 [就労移行支援事業トウの移行者数の実績と目標] 就労移行支援事業 令和6年度実績 22名 令和7年度実績 28名 令和8年度目標 20名 就労継続支援事業Aがた 令和6年度実績 1名 令和7年度実績 ゼロ名 令和8年度目標 1名 就労継続支援事業Bがた 令和6年度実績 6名 令和7年度実績 4名 令和8年度目標 8名 就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上とします。 [就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労移行者5割以上の就労移行支援事業所の割合の実績と目標] 令和6年度実績 43% カッコ、21か所ちゅう9か所 令和7年度実績 50% カッコ、21か所ちゅう10か所 令和8年度目標 50%以上 163ページ カッコ 2 一般就労後の定着支援に関する目標 令和8年度末の就労定着支援事業の利用者数を53名以上とします。 [就労定着支援事業の利用者数の実績と目標] 令和6年度実績 41名 令和7年度実績 30名 令和8年度目標 53名以上 区内の就労定着支援事業所について、就労定着率が7割以上の事業所を全体の2割5分以上とします。 [就労定着率7割以上の就労定着支援事業所の割合の実績と目標] 令和6年度実績 32% カッコ 19か所ちゅう6か所 令和7年度実績 37% カッコ 19か所ちゅう7か所 令和8年度目標 25%以上 【評価】 カッコ 1 就労移行支援事業トウを通じた一般就労への移行者数に関する目標 [一般就労移行者数に関する目標] 令和7年度における就労移行支援事業トウを通じた一般就労への移行者数の実績は32人であり、令和6年度と比較して3人増加しています。 [就労移行支援事業トウの移行者数に関する目標] 令和7年度における就労移行支援事業における移行者数は28人、就労継続支援事業Bがたにおける移行者数については4人、就労継続支援事業Aがたにおける移行者数は0人でした。 [[就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労移行者5割以上の就労移行支援事業所の割合に関する目標]] 令和7年度において、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所は5割でした。 カッコ 2 一般就労後の定着支援に関する目標 [就労定着支援事業の利用者数に関する目標] 令和7年度末における、就労定着支援事業の利用者数は30名でした。 [就労定着率7割以上の就労定着支援事業所の割合に関する目標] 令和7年度において、区内の就労定着支援事業所について、就労定着率が7割以上の事業所は全体の3割7分でした。 164ページ 今後の見通しと課題 一般就労への移行は増加傾向にあります。また、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合についても、令和7年度末の実績が令和8年度末の成果目標と同トウの割合になりました。就労定着支援事業については、利用者数の実績は令和6年度より令和7年度の実績が低下してしまいましたが、就労定着率が7割以上の事業所の割合については、令和6年度より令和7年度のほうが増加しています。今後も雇用環境の変化が懸念されることから、就労定着に向けた取り組みとしてアフターケアが重要になると考えられます。 就労移行支援トウの事業所及び利用者に制度の周知を一層図り、一般就労への移行を促進します。また、令和7年10月からは就労選択支援事業が開始されました。就労選択支援事業の活用により、障害者本人が就労先・働きかたについてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性トウに合った選択を支援します。 また、安定した就労定着を図るため、引き続き新宿区勤労者・仕事支援センターや各就労移行支援事業所トウと連携し、就労定着支援事業の利用促進とサービスの量的・質的確保に努めます。 165ページ 目標6 相談支援体制の充実・強化トウ 【区の考えかたと目標及び実績】 それぞれの専門性をもつ3か所の地域生活支援拠点と基幹相談支援センターによる総合的・専門的な相談支援を実施しています。また、基幹相談支援センターが地域の相談支援事業者への専門的な指導助言や事業者及び当事者(ピアサポート)の人材育成支援を実施しています。さらに、令和8年度末までに地域生活支援拠点を1か所追加し、相談支援体制を整備していきます。 成果目標 相談支援体制の充実・強化トウ 実績 拠点4施設と基幹相談支援センターで対応 【評価】 区内特定相談支援事業所間の情報交換、研修を相談支援事業所連絡会で実施し、相談支援専門員のスキルアップ、連携強化を図りました。また、区内特定相談支援事業所の要請によりスーパーバイザー派遣を行い、事例検討トウを実施しました。令和4年からは、地域生活支援拠点連絡会においてモニタリング結果の検証を実施し、アドバイスシートを相談支援事業所の研修用に配布しています。 【今後の見通しと課題】 基幹相談支援センターが4拠点の実務担当者と連携し、人材の育成や区内事業所全体のサービス水準の向上を図っていきます。地域生活支援体制事業による研修については、強度行動障害に対する理解や支援方法を深める内容を検討し、更なる専門性の向上と事業所間の連携強化を図ります。 166ページ 目標7 障害福祉サービストウの質を向上させるための取組に係る体制の構築 【区の考えかたと目標及び実績】 障害者自立支援審査支払トウシステムにおける審査結果を分析し、結果を指導検査トウの機会を通じて区内の障害福祉サービス事業所トウと共有することで請求事務の適正化に努め、事業所の事務負担軽減によるサービスの質の向上を図っていきます。 成果目標 障害福祉サービストウの質を向上させるための取組に係る体制の構築 実績 実施 【評価】 介護給付費の請求情報管理システムの審査結果トウを分析し、事業所による支給決定情報の確認不足や、体制トウに関する届出と請求情報の不整合トウによる返戻事例について、集団指導トウの機会を通じて事業所へ指導を行いました。また、個別の返戻事例についても、請求事務上で必要に応じてアドバイスをおこなっています。 【今後の見通しと課題】 引き続き審査結果の分析を進め、事業所トウへ共有していきます。また、集団指導トウの機会も活用しながら、介護給付費請求時トウの留意点についても継続して周知していくことで、事業所の事務負担の軽減を図り、サービストウの質の向上につなげていきます。 167ページ 第3章 第4期障害児福祉計画・第8期障害福祉計画の目標 1 第4期障害児福祉計画の成果目標 目標1 障害児支援の提供体制の整備トウ 国の基本指針の考え方 【障害児に対する重層的な地域支援体制の構築】 ・児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和11年度末までに、各市町村において、次に掲げる児童発達支援センターの中核的な支援機能を確保することを基本とする。(新規) マル1 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 マル2 地域の障害児つうしょ支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能 マル3 地域のインクルージョン推進の中核としての機能 マル4 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能 【障害児の地域社会への参加・インクルージョンの推進】 ・児童発達支援センターの中核的な支援機能のうち、地域のインクルージョン推進の中核としての機能を確保する際には、保育所トウにおける障害児の受入れの体制の整備状況を踏まえた上で、児童発達支援センターや地域の障害児つうしょ支援事業所トウが保育所トウ訪問支援トウを活用しながら、インクルージョンを推進する体制を構築することを基本とする。 インクルージョン推進のため、令和11年度末までに、各都道府県及び各市町村において、保育、子育て支援、教育トウの関係機関が連携を図るための協議の場を設置することを基本とする。(新規) 【重症心身障害児を支援する児童発達支援及び ほうかご トウデイサービス事業所の確保トウ】 ・令和11年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び ほうかご トウデイサービス事業所を各市町村に少なくとも1か所以上確保することを基本とする(圏域での確保も可)。 また、地域の実情により主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所を未設置の市町村においては、重症心身障害児を受け入れる体制を整備した児童発達支援センターをはじめとする障害児つうしょ支援事業所トウの確保であっても差し支えない。 【医療的ケアじトウ支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置】 ・令和11年度末までに、各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育トウの関係機関トウが連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケアじトウに関するコーディネーターを配置することを基本とする。 168ページ 【障害児及びその家族への伴走的な相談支援体制の確保】 ・障害児相談支援については、障害者に対する相談支援と同様に、質の確保及びその向上を図りながら、相談支援専門員の計画的な養成トウを通じて、のぞまないセルフプランの解消に向けた支援の提供体制の構築を図りつつ、地域における多様な障害児及びその家族を支援する観点から、令和11年度末までに、各市町村又は圏域において、保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援トウの関係機関との連携体制を確保した上で、障害児相談支援を利用していない場合も含め、障害児及びその家族への伴走的な相談支援の体制を確保することを基本とする。(新規) 【区の考えかたと目標】 カッコ 1 障害児に対する重層的な地域支援体制の構築 子ども総合センター内児童発達支援センターが、地域の障害児支援の中核的な支援機能を発揮していきます。 マル1 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援 マル2 地域の障害児つうしょ支援事業所に対して、事業者間の連携協力関係の構築や支援内容や運営に関する助言・援助を行い、地域の支援の質の向上を図っていく。 マル3 地域に既存する保育所トウ訪問支援事業所と連携し、児童が在籍する保育施設や在籍校からの相談に応じ、地域のインクルージョンを推進する。 マル4 発達支援の入口としての発達相談から、保育、教育、保健トウの関係機関と連携し、継続的な支援につなげていく。 カッコ 2 障害児の地域社会への参加・インクルージョンの推進 地域のインクルージョンを推進するため、子ども総合センター内児童発達支援センターでは、児童の在籍する保育所や学校における支援の受け入れ体制を踏まえた上で、地域の保育所トウ訪問支援や各関係機関の巡回相談トウを活用して、児童と保護者のニーズに応じた支援を安定して提供できるよう、関係機関との連携により、体制の構築を図っていきます。 保育、教育、障害、保健トウの関係機関が連携を図る新宿子ども家庭・若者サポートネットワークの専門部会である発達支援部会において、インクルージョン推進のための情報共有や必要な検討をおこなっていきます。 169ページ カッコ 3 重症心身障害児を支援する児童発達支援及び ほうかご トウデイサービス事業所の確保トウ 重度心身障害児を支援する児童発達支援(5か所)、ほうかご トウデイサービス(4か所)が地域で活動しています。 なお、上記の事業所も含め、区内の障害児つうしょ支援事業所間の情報交換や障害児支援実施状況の把握トウを行う場として、障害児つうしょ支援事業連絡会を実施・推進しています。また別途、上記の重度心身障害児を支援する事業所が「新宿区医療的ケアじトウ支援関係機関連絡会」に参画しており、多機関連携の輪に加わっています。 児童発達支援 令和8年度実績 5か所 令和11年度目標 5か所以上 ほうかご トウデイサービス 令和8年度実績 4か所 令和11年度目標 4か所以上 カッコ 4 医療的ケアじトウ支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 平成30年度に設置した「新宿区医療的ケアじトウ支援関係機関連絡会」において、保健、医療、障害福祉、保育、教育トウの関係機関が連携を図るための協議を実施しています。また、令和元年度から医療的ケアじトウコーディネーターを同連絡会に配置し、医療的ケアじトウへの支援の総合的な調整をおこなっています。 カッコ 5 障害児及びその家族への伴走的な相談支援体制の確保 令和7年度よりセルフプランについては、新宿区指定様式に、セルフプランを選択した理由を選ぶ欄を設けています。これにより、「依頼する相談支援事業所がない」と回答した利用者には、区が相談支援事業所を紹介し、障害児相談支援の利用を希望するすべての利用者に対し、利用促進を図ります。 障害児相談支援を利用していない場合には、保護者の希望に基づき、事業所間連携加算を活用した児童つうしょサービス間の連携を強化していきます。また、障害児に対する伴走的な相談支援体制に資する多機関連携の取組として、以下の連絡会トウを実施しています。 マル1 発達支援部会(新宿子ども家庭・若者サポートネットワーク内) マル2 相談支援事業所連絡会(障害者自立支援ネットワーク内) マル3 新宿区医療的ケアじトウ支援関係機関連絡会(障害者自立支援ネットワーク内) 170ページ 2 第8期障害福祉計画の成果目標 目標2 福祉施設の入所者の地域生活への移行 国の基本指針の考え方 【施設入所者の地域生活移行者数に関する目標】 ・令和11年度末時点で、令和7年度末の施設入所者の6%以上が地域生活へ移行することを基本とする。 【施設入所者数の削減に関する目標】 ・令和11年度末時点で、令和7年度末時点の施設入所者数を5%以上削減することを基本とする。 【区の考えかたと目標】 カッコ 1 施設入所者の地域生活移行者数に関する目標 第7期新宿区障害福祉計画の実績や、障害者生活実態調査で得られた施設入所者の地域生活への移行ニーズトウを踏まえ、令和7年度末時点の施設入所者(188名)のうち、令和11年度末までに地域生活へ移行する人数を11名、カッコ 6%、以上とします。 カッコ 2 施設入所者数の削減に関する目標 令和11年度末の施設入所者総数については、第7期新宿区障害福祉計画の実績や区の実情を踏まえ、令和7年度末時点の施設入所者総数の188名を超えないことを目標とします。 施設入所者数・地域生活移行者数の目標 年度末時点入所者数 令和7年度末実績 カッコ、A 188名 令和11年度末見込量 カッコ、B 188名 削減見込み目標値 カッコ、A、ひく、カッコ、B ゼロ名 地域生活移行者数目標値 11名 171ページ 目標3 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 国の基本指針の考え方 【心のサポーターに関する目標】 ・精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるためには地域住民への普及啓発を進めることが重要であることから、差別や偏見を持つことなく、正しい知識と理解に基づき、家族などの身近な人に対して、傾聴を中心とした支援を行う心のサポーターの数を、目標値として設定する。 目標値の設定に当たっては、令和15年度末までに心のサポーター数が100万人となるよう、都道府県の将来人口を勘案し、目標値を設定することを基本とする。(新規) 注、全国合わせて 【住民のこころの状態の把握に関する目標】 ・地域の精神保健医福祉体制の基盤整備の状況を評価及び検討するため、住民の心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を把握することが望ましい。 住民の心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度の把握に当たっては、ケーシックスという尺度を活用し、評価することを基本とする。(新規) 【区の考えかたと目標】 “自分らしく、こころつながるまち、新宿”をスローガンに掲げ、「新宿区精神保健福祉連絡協議会」トウにおいて、保健・医療・福祉の各分野の関係者とともに、区の精神保健福祉について総合的に協議していきます。また、各分野間の連携を強化しながら、引き続き精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進していきます。 カッコ 1 こころのサポーターに関する目標 メンタルヘルスや精神疾患に関する正しい知識と理解を持ち、身近な人に対して傾聴を中心とした支援を行う心のサポーターの養成を推進し、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができる地域を目指します。 カッコ 2 住民のこころの状態の把握に関する目標 ケーシックスという尺度を用いて、区民のこころの健康状態を定期的に把握していきます。また、区民が自らのこころの不調に早く気づくことができるよう、ケーシックス質問票を区ホームページに掲載します。 注、ケーシックスとは、うつ病・不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発された調査です。 172ページ 新宿区における精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のイメージ図です。 多様性あふれる新宿のまちで、精神障害の有無にかかわらず、だれもが安心して暮らせる地域をめざします。 自宅、グループホームトウにお住いの精神障害のあるかたとその家族にたいして、地域生活支援拠点、医療・退院支援、障害福祉サービス・介護保険サービス、社会参加・地域の助け合いトウ、各施策の方向性トウを包括的に検討し、地域の連携強化と相互理解の推進を図ります。 173ページ 目標4 福祉施設から一般就労への移行トウ 国の基本指針の考え方 【就労移行支援事業トウを通じた一般就労への移行に関する目標】 ・就労移行支援事業所トウの利用を経て一般就労に移行する者の数を令和11年度までに令和6年度実績の1.31倍以上とすることを基本とする。 ・そのうち、就労移行支援、就労継続支援Aがた、就労継続支援Bがたについては、以下のとおりとする。 就労移行支援 令和6年度の一般就労への移行実績の1.14倍以上とすることを基本とする。 就労継続支援Aがた 令和6年度の一般就労への移行実績のおおむね1.52倍以上を目指す。 就労継続支援Bがた 令和6年度の一般就労への移行実績のおおむね1.67倍以上を目指す。 ・就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を、5割以上とすることを基本とする。 【一般就労後の定着支援に関する目標】 ・就労定着支援事業の利用者数は、令和11年度末の利用者数を令和6年度末実績の1.47倍以上とすることを基本とする。 ・就労定着率については、令和11年度の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合を、2割5分以上とすることを基本とする。 注、就労定着実績体制加算 前年度末から過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者に占める一般就労への移行先での雇用継続期間が、前年度において3年6か月以上6年6か月未満に該当した者の割合が、7割以上であることを要件としている。 【就労選択支援事業に関する目標】 ・就労選択支援においては地域との連携が重要であることから、協議会の設置圏域ごとに就労選択支援事業所を一事業所以上設置することを基本とする。(新規) ・就労選択支援の積極的な利用を促すため、令和11年度の就労選択支援を利用する障害者の数を82,000人以上とする。(新規) 注、全国合わせて 174ページ 【区の考えかたと目標】 国の基本指針に沿った目標を以下のとおり掲げました。景気の変動トウ、社会情勢が見通せない状況においても、目標の達成に向け着実に推進します。 カッコ 1 就労移行支援事業トウを通じた一般就労への移行に関する目標 令和11年度までに区内の就労支援事業所トウ(就労移行支援、就労継続支援Aがた・Bがた)における一般就労者数を年間39名以上とします。 一般就労移行者数の目標 令和6年度実績 29名 令和11年度目標値 39名 令和11年度末の就労移行支援事業、就労継続支援Aがた事業及び、就労継続支援Bがた事業の移行者数について、それぞれ以下のとおり目標値を定めます。 就労移行支援事業トウの移行者数の目標 就労移行支援事業 令和6年度実績 22名 令和11年度目標値 26名 就労継続支援事業Aがた 令和6年度実績 1名 令和11年度目標値 2名 就労継続支援事業Bがた 令和6年度実績 6名 令和11年度目標値 11名 就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上とします。 就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が、5割以上の事業所の割合 目標値 5割以上 カッコ 2 一般就労後の定着支援に関する目標 令和11年度末の就労定着支援事業の利用者数を61名以上とします。 就労定着支援事業の利用者数の目標 令和6年度実績 41名 令和11年度目標値 61名以上 175ページ 区内の就労定着支援事業所について、就労定着率が7割以上の事業所を全体の2割5分以上とします。 就労定着率7割以上の就労定着支援事業所の割合 目標値 2割5分以上 カッコ 3 就労選択支援事業に関する目標 令和7年11月より、勤労者・仕事支援センター内の「わーくす、ここから」において就労選択支援事業を実施しています。 就労選択支援の積極的な利用を促すため、令和11年度の就労選択支援を利用する障害者の数を10名以上とします。 就労選択支援事業の利用者数の目標 令和7年度実績 1名 令和11年度目標値 10名以上 176ページ 目標5 地域生活支援の充実 国の基本指針の考え方 ・令和11年度末までに、各市町村は、地域生活支援拠点トウを整備し(複数市町村による共同整備を含む。)、当該市町村の全ての日常生活圏域を支援の対象とすることを基本とする。 また、支援ネットワークトウによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を更に進める観点から、これらの地域生活支援拠点トウに拠点コーディネーターを配置すること、地域生活支援拠点トウの機能を担う障害福祉サービス事業所トウの担当者を配置すること並びに年一回以上、支援の実績トウを踏まえた運用状況(地域生活支援拠点トウの各機能が果たされているかの状況)を検証及び検討することを基本とする。 ・令和11年度末までに、各市町村又は圏域において、強度行動障害の状態にある者について、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制を整備することを基本とする。 【区の考えかたと目標】 平成29年度中に構築した地域生活支援体制の機能充実のため、以下の取組を推進していきます。 マル1 地域生活支援拠点コーディネーターは、基幹相談支援センターと、中落合一丁目くゆうち、に開設された「たきのがわ学園ともいろ」に配置しております。基幹相談支援センターのコーディネーターは平日の緊急しょうの調整をし、「たきのがわ学園ともいろ」のコーディネーターは、夜間・休日の緊急しょうの調整を主に行います。 マル2 地域生活支援拠点連絡会を実施し、各拠点の実務担当者間での連携を図っています。 マル3 障害者自立支援協議会において定期的に運用状況を確認し検討した上で、障害者施策推進協議会において検証することで推進していきます。 強度行動障害の状況にあるかたに対して、障害者生活実態調査で得られたニーズトウを基に、基幹相談支援センターを中心として地域の関係機関が連携した支援体制を整備していきます。 177ページ 障害者の地域生活支援体制のイメージ図 地域の生活を支えるための5つの機能 1 相談 2 体験の機会、ば、 3 緊急時の受け入れ・対応 4 専門性(専門的な人材の確保・養成) 5 地域の体制づくり 各拠点において、様々な事業を実施 ・基幹相談支援センター 緊急しょうの受入調整、トウ ・区立障害者福祉センター 24時間の電話相談、トウ ・シャロームみなみかぜ 専門性向上研修の実施・緊急しょうの確保、トウ ・たきのがわ学園ともいろ 緊急しょうの受入調整・緊急しょうの確保、トウ ・区立障害者生活支援センター 24時間の電話相談、トウ 区役所にある基幹相談支援センターと、区立障害者福祉センター、シャロームみなみかぜ、区立障害者生活支援センター、たきのがわ学園ともいろ、という4つの地域生活支援拠点が、保健センターや児童発達支援センター、地域の相談支援事業所などと連携しながら、障害者とその家族トウの相談に応じています。 178ページ 目標6 相談支援体制の充実・強化トウ 【国の基本指針の考え方】 ・令和11年度末までに、全ての市町村において、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点トウ及び協議会の設置・整備をおこなった上で、これらを連携させること、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保する。 ・基幹相談支援センターが協議会の運営に関与することトウにより、個別事例の検討を通じて地域における障害者の支援体制の整備に取り組む体制を確保する。(新規) ・市町村においてセルフプランに関する分析トウを行うとともに、相談支援専門員の計画的な養成トウを通じて相談支援体制の充実・強化トウを図ることにより、令和11年度末までに、のぞまないセルフプランの件数をゼロにすることを基本とする。(新規) 【区の考えかたと目標】 それぞれの専門性を有する4か所の地域生活支援拠点と基幹相談支援センターによる地域生活支援拠点連絡会を開催し、情報連携を行います。また、基幹相談支援センターが地域の相談支援事業者への事業所巡回訪問を実施し、人材育成支援を実施していきます。 基幹相談支援センターが協議会の運営に関与することトウにより、個別事例の検討を通じて地域における障害者の課題について、自立支援協議会に諮っていきます。 令和7年度よりセルフプランについては、新宿区指定様式に、セルフプランを選択した理由を選ぶ欄を設けています。これにより、「依頼する相談支援事業所がない」と回答した利用者には、区が相談支援事業所を紹介し、計画相談の利用を希望するすべての利用者に対し、利用促進を図ります。 179ページ 目標7 障害福祉サービストウの質を向上させるための取組に係る体制の構築 国の基本指針の考え方 ・令和11年度までに、都道府県や市町村においてサービスの質の向上を図るための取組みに係る体制を構築する。 【区の考えかたと目標】 障害福祉サービス事業所トウへの集団指導を通じて、運営指導でよくある指摘事項を共有し、請求事務におけるへんれいトウの防止策を周知することにより、事業所の事務負担軽減を図るとともに、各種基準に則ったサービスの実施及び質の向上を目指します。 180ページ 第4章 サービス必要量見込、サービス提供体制確保の方策 1 障害児支援の必要量見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策 第4期新宿区障害児福祉計画として設定する、令和11年度までの「障害児支援」の必要量の見込及び令和8年までの実績は以下の一覧表のとおりです。 障害児つうしょ支援トウの社会資源の状況や障害者生活実態調査に基づくニーズ及び第3期新宿区障害児福祉計画の実績トウを踏まえ、各サービスの必要量の見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策をお示しします。 各サービスにおける、1か月当たりの利用者数・利用量を示しています。 第3期新宿区障害児福祉計画(障害児支援)、実績値トウ 1 児童発達支援 令和6年度、513人×7日 令和7年度、559人×7日 令和8年度、推計値、573人×7日 2 ほうかご トウデイサービス 令和6年度、515人×9日 令和7年度、528人×9日 令和8年度、推計値、561人×9日 3 保育所トウ訪問支援 令和6年度、29人 令和7年度、49人 令和8年度、推計値、53人 4 居宅訪問型児童発達支援 令和6年度、2人 令和7年度、4人 令和8年度、推計値、5人 5 障害児相談支援 令和6年度、99人 セルフプラン1,097人 令和7年度、118人 セルフプラン1,140人 令和8年度、推計値、140人 セルフプラン1,186人 第4期新宿区障害児福祉計画(障害児支援)、必要量見込 1 児童発達支援 令和9年度、607人×7日 令和10年度、643人×7日 令和11年度、675人×7日 2 ほうかご トウデイサービス 令和9年度、589人×9日 令和10年度、618人×9日 令和11年度、649人×9日 3 保育所トウ訪問支援 令和9年度、74人 令和10年度、103人 令和11年度、133人 4 居宅訪問型児童発達支援 令和9年度、5人 令和10年度、5人 令和11年度、5人 5 障害児相談支援 令和9年度、147人 セルフプラン1,245人 令和10年度、154人 セルフプラン1,307人 令和11年度、162人 セルフプラン1,372人 181ページ 1 児童発達支援 関連する 障害者計画 個別施策、11、12、13 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用児童数 607人 平均利用日数 7日 令和10年度 利用児童数 643人 平均利用日数 7日 令和11年度 利用児童数 675人 平均利用日数 7日 現状と課題 重症心身障害児が利用できる事業所も含め、区内外で事業所の整備が進んでいます。また、療育内容の専門性や発達支援プログラムが多様化しており、支援内容や専門性、受入状況トウから区外の事業所を利用するかたもいます。 サービス提供体制確保の方策 適正な運用が図られるよう、児童発達支援ガイドラインの周知や関係機関との連絡調整を図り、サービスの質の確保を求めていきます。また、重度障害児に対応できる事業所の開設を支援していきます。 令和8年7月における区内事業所 新宿区立子ども総合センター ベアーズキッズ 児童発達支援・ ほうかご トウデイサービス すまいるしーど コペルプラス若松河田 ノーサイド新宿アットリーフ音楽療法センター バンブーワァオ 早稲田校 エン療育ラボ 新宿スタジオ コペルプラス 信濃町教室 エイビイシイひまわり教室 いっといっぽ下落合教室 ノーサイド新宿ミュージックケア イコパキッズ西落合 タスク早稲田教室 てらぴぁぽけっと 目白教室 フレンズスクエア 児童発達支援  ほうかご トウデイサービス はぴねす てらぴぁぽけっと 西新宿教室 ほうかご トウデイサービス ウィズ・ユー早稲田 リタリコジュニア江戸川橋教室 感覚統合スタジオ ワールドキッズ新宿 ほうかご トウデイサービス ウィズ・ユー東新宿 フロンティアキッズ ミオ テソロ スポーツひろばプレイス 高田馬場教室 てらぴぁぽけっと 早稲田教室 182ページ 令和8年7月における区内事業所、続き 児童発達支援・ほうかご トウデイサービス ヒトツナ若松河田教室 ハイアート ジュニア ほうかご トウデイサービス ウィズ・ユーいちがや リタリコジュニア西早稲田教室 ミライバ なお、新宿区立子ども総合センター、ノーサイド新宿アットリーフ音楽療法センター、ノーサイド新宿ミュージックケア、イコパキッズ西落合、児童発達支援・ほうかご トウデイサービス はぴねす、の5事業所については、重症心身障害児を受け入れている事業所です。 2 ほうかご トウデイサービス 関連する 障害者計画 個別施策、15 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用児童数 589人 平均利用日数 9日 令和10年度 利用児童数 618人 平均利用日数 9日 令和11年度 利用児童数 649人 平均利用日数 9日 現状と課題 強度行動障害のある児童や、重症心身障害児が利用できる事業所が少ないため、就学後療育を継続できない利用者がみられます。また、家族の就労に伴って長時間利用したいニーズに対して十分に応えられていません。 サービス提供体制確保の方策 にっちゅう一時支援事業(障害児トウタイムケア事業、にっちゅうショートステイトウ)など類似するサービスとの併用利用が可能です。 長時間対応や土曜日の開所などのニーズに対応できる事業所の開設を支援していきます。 令和8年7月における区内事業所 新宿区立子ども総合センター テラコヤキッズ 新宿本教室 ティーンズ新宿 ベアーズ スポーツひろばプレイス 高田馬場教室 ほうかご トウデイサービス すまいる サッカーあいだっく ノーサイド新宿アットリーフ音楽療法センター ほうかご デイサービス スリーセブン 児童発達支援・ほうかご トウデイサービス すまいるしーど ほうかご トウデイサービス アトリエたいよう 東京ワイエムシーエー ピット西早稲田 バンブーワアオ 早稲田校 エン療育ラボ 新宿スタジオ エイビイシイひまわり教室 いっといっぽ下落合教室 ノーサイド新宿ミュージックケア 183ページ 令和8年7月における区内事業所、続き アトリエたいよう 高田馬場ルーム タスク早稲田教室 児童発達支援 ほうかご トウデイサービス はぴねす ほうかご トウデイサービス ウィズ・ユー早稲田 感覚統合スタジオ ワールドキッズ新宿 ほうかご トウデイサービス いまラボキッズ ほうかご トウデイサービス ウィズ・ユー東新宿 児童発達支援・ほうかご トウデイサービス ヒトツナ若松河田教室 ハイアート ジュニア ほうかご トウデイサービス ウィズ・ユー市ヶ谷 ミライバ なお、新宿区立子ども総合センター、ノーサイド新宿アットリーフ音楽療法センター、ノーサイド新宿ミュージックケア、児童発達支援・ほうかご トウデイサービス はぴねす、の4事業所については、重症心身障害児を受け入れている事業所です。 3 保育所トウ訪問支援 関連する 障害者計画 個別施策、13 サービス見込量、1か月当たり総数 利用児童数 令和9年度 74人 令和10年度 103人 令和11年度 133人 現状と課題 保育園、子ども園、幼稚園トウに通園している障害のある子どもに対し、個別に支援する事業です。平成30年4月からは対象者が拡大され、乳児院や児童養護施設に入所している障害児にも訪問支援が可能となりました。発達に心配がある子どもが保育園、子ども園、幼稚園トウに通園するときも集団生活の中で自己肯定感をもって成長できるような環境の設定が必要です。 サービス提供体制確保の方策 集団場面での適応が難しい子どもや、保護者の就労などでつうしょでの療育を利用できずにいた子どもに対し、保育園、子ども園、幼稚園トウに訪問支援員が出向き、集団場面の中で支援を提供する保育所トウ訪問支援事業を実施することで、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進していきます。 令和8年7月における区内事業所 新宿区立子ども総合センター 保育所トウ訪問支援 ベビーノ ノーサイド新宿アットリーフ音楽療法センター リタリコジュニア江戸川橋教室 フロンティアキッズ ミオ テソロ リタリコジュニア西早稲田教室 てらぴぁぽけっと 早稲田教室 いっといっぽ下落合教室 184ページ 4 居宅訪問型児童発達支援 関連する 障害者計画 個別施策、13 サービス見込量、1か月当たり総数 利用児童数 令和9年度 5人 令和10年度 5人 令和11年度 5人 現状と課題 つうしょによる支援を受けることが困難な重度の障害児に、居宅において児童発達支援を提供するものです。 区ではこの事業とは別に、子ども総合センターにおいて、「在宅じトウ訪問支援」に長年取り組んでいます。在宅で過ごす時間の多い重度の障害児トウを訪問し、遊びの提供を通じて心地よい時間を過ごすことを目的としています。 サービス提供体制確保の方策 サービス対象者への制度の周知を図るとともに、必要なサービス事業所へ適切につなげてまいります。また、「在宅じトウ訪問支援」についても、引き続き、支援を必要とする障害児を適切に把握して、サービス提供に努めます。 令和8年7月における区内事業所 ノーサイド新宿アットリーフ音楽療法センター 5 障害児相談支援 関連する 障害者計画 個別施策1、11、12、13、16、17 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数 147人 セルフプラン作成1,245人 令和10年度 利用者数 154人 セルフプラン作成1,307人 令和11年度 利用者数 162人 セルフプラン作成1,372人 現状と課題 障害児相談支援では、児童発達支援、ほうかご トウデイサービス、保育所トウ訪問支援といった障害児つうしょ支援サービスを利用する児童のための障害児支援利用計画を作成します。障害児つうしょ支援サービスを利用する児童の増加に連動して、障害児相談支援の利用も増加する見込です。児童の発達の状況や障害受容の段階によっては、障害児つうしょ支援サービスは利用したいが、障害児相談支援の利用は望まないという保護者が一定数見込まれます。 サービス提供体制確保の方策 障害児支援利用計画の策定前の退院カンファレンスへの参加トウに関して補助することにより、障害児相談支援事業所に参入しやすい環境を整えます。 セルフプラン作成者に対しては、事業所間連携加算制度を活用し、サービス提供事業者間における必要な情報共有及び連携の推進を図ります。 令和8年7月における区内事業所 新宿区立子ども総合センター 新宿区基幹相談支援センター 相談支援事業所 カイエン新宿 ホートンケアサービス 相談支援いっとデザイン 185ページ 令和8年7月における区内事業所、続き チーム・シエン・エムエー・新宿 ベビーのための相談支援 ベビーノ ハートワーク相談センター かけはし 相談支援事業所ユアピット 指定特定相談支援事業所ニシココ 相談支援事業所リスタート 相談支援事業所ありとせかい たきのがわ学園ともいろ相談支援そらいろ ワールドキッズ相談支援センター 相談支援ますーる アート相談支援事業所 186ページ 2 障害福祉サービスの必要量見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策 第8期新宿区障害福祉計画として設定する、令和11年度までの「障害福祉サービス」の必要量の見込及び令和8年度までの実績は以下の一覧表のとおりです。 障害福祉サービストウの社会資源の状況や障害者生活実態調査に基づくニーズ及び第7期新宿区障害福祉計画の実績トウを踏まえ、各サービスの必要量の見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策をお示しします。 各サービスにおける、1か月当たりの利用者数・利用量を示しています。 つうしょ施設トウについては、利用者数×1か月当たりの利用日数を示しています。 第7期新宿区障害福祉計画(障害福祉サービス)実績値トウ、令和6年度と令和7年度は実績、令和8年度は推計値 1、居宅介護、令和6年度、577人、14,842時間、令和7年度、583人、15,857時間、令和8年度、602人、15,670時間 2、重度訪問介護、令和6年度、33人、15,980時間、令和7年度、43人、21,252時間、令和8年度、45人、22,176時間 3、同行援護、令和6年度、111人、2,745時間、令和7年度、103人、3,037時間、令和8年度、115人、3,171時間 4、行動援護、令和6年度、13人、614時間、令和7年度、16人、730時間、令和8年度、16人、707時間 5、重度障害者トウ包括支援、令和6年度、0人、0時間、令和7年度、0人、0時間、令和8年度、0人、0時間 6、生活介護、令和6年度、408人×20日、令和7年度、411人×20日、令和8年度、420人×20日、 7、自立訓練(機能訓練)、令和6年度、5人×10日、令和7年度、7人×11日、令和8年度、5人×12日、 8、自立訓練(生活訓練)、令和6年度、53人×16日、宿泊型自立訓練10人×28日、令和7年度、56人×17日、宿泊型自立訓練17人×26日、令和8年度、55人×17日、宿泊型自立訓練16人×27日 9、就労移行支援、令和6年度、97人×16日、令和7年度、91人×18日、令和8年度、102人×18日 10、就労継続支援Aがた、令和6年度、37人×17日、令和7年度、38人×18日、令和8年度、41人×17日 11、就労継続支援Bがた、令和6年度、523人×15日、令和7年度、548人×16日、令和8年度、575人×16日 12、就労定着支援、令和6年度、63人、令和7年度、62人、令和8年度、63人 13、就労選択支援、令和6年度、なし、令和7年度、1人、令和8年度、1人 14、療養介護、令和6年度、17人、令和7年度、16人、令和8年度、17人 15、短期入所(ショートステイ)、令和6年度、115人×6日、令和7年度、125人×6日、令和8年度、132人×8日 16、共同生活援助(グループホーム)、令和6年度、233人、令和7年度、272人、令和8年度、285人 17、施設入所支援、令和6年度、191人、令和7年度、188人、令和8年度、188人 18、計画相談支援、令和6年度、1,543人、セルフプラン作成、348人、令和7年度、1,627人、セルフプラン作成、343人、令和8年度、1,708人、セルフプラン作成、340人 19、地域移行支援、年間利用者数、令和6年度、6人、令和7年度、11人、令和8年度、5人 20、地域定着支援、年間利用者数、令和6年度、33人、令和7年度、34人、令和8年度、25人 21、自立生活援助、年間利用者数、令和6年度、1人、令和7年度、2人、令和8年度、1人 187ページ 第8期新宿区障害福祉計画(障害福祉サービス)必要量見込 1、居宅介護、令和9年度、614人、16,140時間、令和10年度、626人、16,624時間、令和11年度、639人、16,956時間 2、重度訪問介護、令和9年度、53人、26,389時間、令和10年度、63人、31,403時間、令和11年度、72人、35,799時間 3、同行援護、令和9年度、118人、3,425時間、令和10年度、122人、3,699時間、令和11年度、129人、3,958時間 4、行動援護、令和9年度、18人、764時間、令和10年度、20人、825時間、令和11年度、22人、858時間 5、重度障害者トウ包括支援、令和9年度、0人、0時間、令和10年度、0人、0時間、令和11年度、0人、0時間 6、生活介護、令和9年度、428人×23日、令和10年度、437人×23日、令和11年度、446人×23日、 7、自立訓練(機能訓練)、令和9年度、5人×11日、令和10年度、5人×11日、令和11年度、5人×11日、 8、自立訓練(生活訓練)、令和9年度、56人×18日、宿泊型自立訓練14人×27日、令和10年度、57人×19日、宿泊型自立訓練16人×27日、令和11年度、58人×19日、宿泊型自立訓練15人×23日 9、就労移行支援、令和9年度、114人×20日、令和10年度、127人×21日、令和11年度、141人×22日 10、就労継続支援Aがた、令和9年度、43人×19日、令和10年度、46人×19日、令和11年度、49人×19日、 11、就労継続支援Bがた、令和9年度、604人×16日、令和10年度、634人×17日、令和11年度、666人×18日、 12、就労定着支援、令和9年度、63人、令和10年度、63人、令和11年度、64人、 13、就労選択支援、令和9年度、1人、令和10年度、1人、令和11年度、1人、 14、療養介護、令和9年度、17人、令和10年度、17人、令和11年度、17人、 15、短期入所(ショートステイ)、令和9年度、143人×8日、令和10年度、154人×8日、令和11年度、165人×8日 16、共同生活援助(グループホーム)、令和9年度、316人、令和10年度、351人、令和11年度、383人、 17、施設入所支援、令和9年度、188人、令和10年度、188人、令和11年度、188人、 18、計画相談支援、令和9年度、1,793人、セルフプラン作成、337人、令和10年度、1,883人、セルフプラン作成、334人、令和11年度、1,977人、セルフプラン作成、331人 19、地域移行支援、年間利用者数、令和9年度、6人、令和10年度、7人、令和11年度、8人 20、地域定着支援、年間利用者数、令和9年度、22人、令和10年度、22人、令和11年度、22人 21、自立生活援助、年間利用者数、令和9年度、1人、令和10年度、1人、令和11年度、1人 188ページ 1 居宅介護 関連する 障害者計画 個別施策、2、4、22 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数614人 利用時間16,140時間 令和10年度 利用者数626人 利用時間16,624時間 令和11年度 利用者数639人 利用時間16,956時間 2 重度訪問介護 関連する 障害者計画 個別施策、2、4 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数 53人 利用時間 26,389時間 令和10年度 利用者数 63人 利用時間 31,403時間 令和11年度 利用者数 72人 利用時間 35,799時間 3 同行援護 関連する 障害者計画 個別施策、2、27、28 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数118人 利用時間3,425時間 令和10年度 利用者数122人 利用時間3,699時間 令和11年度 利用者数129人 利用時間3,958時間 4 行動援護 関連する 障害者計画 個別施策、2、28 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数18人 利用時間764時間 令和10年度 利用者数20人 利用時間825時間 令和11年度 利用者数22人 利用時間858時間 5 重度障害者トウ包括支援 関連する 障害者計画 個別施策、2 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数0人 利用時間0時間 令和10年度 利用者数0人 利用時間0時間 令和11年度 利用者数0人 利用時間0時間 1〜5に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策 現状と課題 ヘルパーの確保と育成が共通の重要課題です。重度障害者トウ包括支援についてサービス提供を行える従事者要件が厳しいなどの理由により、事業所がほとんどないことから、サービスの対象者であっても、重度訪問介護トウ複数のサービスを組み合わせて利用しています。同行援護については視覚障害者の社会参加のために重要な役割を担っていますが、外出したい希望日に予約が取りづらいとの声が上がっています。また、家族の介護により子供の権利が守られていないヤングケアラーの支援が求められています。障害児者への適切なサービス支給が必要です。 サービス提供体制確保の方策 重度訪問介護については、夜間の対応やたん吸引のサービス提供ができる事業所へのニーズが高いです。事業所に対し研修の周知をおこなっていきます。 また、居宅介護事業者に対し、同行援護、行動援護、重度訪問介護の研修周知を実施していきます。 189ページ 6 生活介護 関連する 障害者計画 個別施策、2、18、19 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数 428人 平均利用日数 23日 令和10年度 利用者数 437人 平均利用日数 23日 令和11年度 利用者数 446人 平均利用日数 23日 現状と課題 障害者福祉センターの多機能型事業所の定員を変更し、生活介護事業の定員の拡充を行いました。 また、新宿生活実習所の建替えにあっても、生活介護の定員拡充を行いました。そして、令和8年3月にはたきのがわ学園ともいろにおいて、生活介護事業所(生活介護にじいろ)を開設しました。 今後も、障害の重度化・高齢化への対応及び特別支援学校卒業生の進路先確保のためには、生活介護事業の区内の定員について計画的な確保が必要です。 サービス提供体制確保の方策 今後の生活介護における区内の定員数については、計画的に確保をしていきます。そのために、進路対策連絡会を通じて、特別支援学校卒業生の進路先の推移を適切に把握していくと共に、特別支援学校の児童数を注視していきます。 なお事業者に対しては、安定的な運営が図られるよう支援をおこなっていきます。 さらに、障害の重度化・高齢化への対応に加え、強度行動障害や医療的ケアへの対応など、今後もより一層の専門性の向上が求められています。そのため、研修への積極的な参加の促進について検討すると共に、施設に勤務する看護師トウの専門職による支援内容の充実について調査・研究していきます。 令和8年7月における区内事業所 新宿区立新宿生活実習所、知的 新宿区立新宿福祉作業所、知的 新宿区立高田馬場福祉作業所、知的 新宿区立あゆみの家、身体と知的 新宿区立障害者福祉センター、身体 障害者支援施設 新宿けやき園、身体、知的、精神 シャロームみなみかぜ、知的 たきのがわ学園ともいろ生活介護にじいろ、身体と知的 190ページ 7 自立訓練(機能訓練) 関連する 障害者計画 個別施策、2、18、19 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数 5人 平均利用日数 11日 令和10年度 利用者数 5人 平均利用日数 11日 令和11年度 利用者数 5人 平均利用日数 11日 令和8年7月における区内事業所 東京視覚障害者生活支援センター 身体 8 自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練 関連する 障害者計画 個別施策、2、18、19、22、23 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数 56人 宿泊型自立訓練利用者 14人 平均利用日数 18日 宿泊型自立訓練利用者 27日 令和10年度 利用者数 57人 宿泊型自立訓練利用者 16人 平均利用日数 19日 宿泊型自立訓練利用者 27日 令和11年度 利用者数 58人 宿泊型自立訓練利用者 15人 平均利用日数 19日 宿泊型自立訓練利用者 23日 令和8年7月における区内事業所 自立訓練(生活訓練)事業所 東京ワークショップ、身体 シャロームみなみかぜ、知的 新宿区立障害者生活支援センター、精神 日本点字図書館自立支援室、身体 ゆたかカレッジ高田馬場キャンパス、知的と精神 生活訓練事業所カイエン市ヶ谷、精神 リワークセンター新宿南口、精神 ニューロリワーク 新宿御苑センター、精神 グレイス・ロード 東京センター、精神 ウェルビーイングラボ、自分らしくやってみよう、なんとかなるさ、ありがとう、精神 プラーナ新宿、知的と精神 アウェアファイ リワーク 新宿早稲田、精神 公益財団法人神経研究所 附設生活支援センターニコ、精神 宿泊型自立訓練事業所 新宿区立障害者生活支援センター、精神 公益財団法人神経研究所 附設生活支援センターニコ、精神 191ページ 7から8に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策 現状と課題 自立訓練(機能訓練)を提供する事業所は、視覚障害者を対象とした事業所が区内には1所あります。肢体不自由者のリハビリテーションについては、区外の入所施設併設型事業所の利用が、主なものになっています。自立訓練(生活訓練)を提供する事業所は、区内に13所あります。宿泊型自立訓練は区立障害者生活支援センターが精神障害者の地域移行を目的に実施しています。 サービス提供体制確保の方策 機能訓練に関して、区では独自に区立障害者福祉センターにおいて、中途障害者(肢体不自由)の退院後支援を含めた機能訓練事業を、総合的に実施しています。自立訓練(生活訓練)については、制度の内容について周知を進めていきます。 9 就労移行支援 関連する 障害者計画 個別施策、5、18、19、24、25、26 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度利用者数 114人 平均利用日数 20日 令和10年度 利用者数 127人 平均利用日数 21日 令和11年度 利用者数 141人 平均利用日数 22日 令和8年7月における区内事業所 東京ワークショップ、身体 わーくす、ここから、特定なし リヴァトレ市ヶ谷、精神 サクラ新宿センター、身体、知的、精神 カイエン新宿、精神 リエンゲージメント、精神 キセキの杜 ジョブステーション高田馬場、身体、知的、精神、難病 カレント、精神 就労移行支援事業所リスタート、知的、精神、難病 東京視覚障害者生活支援センター、身体 ゆたかカレッジ早稲田キャンパス、知的と精神 キズキビジネスカレッジ、精神 ラルゴ神楽坂、精神 キズキビジネスカレッジ 新宿校、精神 リタリコワークス 高田馬場、身体、知的、精神、難病 エンカレッジ早稲田駅前、知的と精神 リタリコワークス 新宿三丁目、身体、知的、精神、難病 アイティー就労ビズウェル、精神 エラビバ就労移行 新宿センター、身体、知的、精神、難病 リタリコワークス高田馬場戸山口、身体、知的、精神、難病 鍼灸マッサージ修練所、身体 192ページ 10 就労継続支援Aがた 関連する 障害者計画 個別施策、5、18、19、24、25、26 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数 43人 平均利用日数 19日 令和10年度 利用者数 46人 平均利用日数 19日 令和11年度 利用者数 49人 平均利用日数 19日 令和8年7月における区内事業所 ストローク・サービス、知的と精神 あしか、身体、知的、精神 くじら、身体、知的、精神 ワンアイ早稲田、特定なし ビジョンワークス東新宿、身体、知的、精神 就労継続支援Aがた エミアル フーズ、知的と精神 11 就労継続支援Bがた 関連する 障害者計画 個別施策、5、18、19、24、25、26 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数 604人 平均利用日数 16日 令和10年度 利用者数 634人 平均利用日数 17日 令和11年度 利用者数 666人 平均利用日数 18日 令和8年7月における区内事業所 コンフィデンス早稲田、身体、知的、精神、難病 東京ワークショップ、身体 新宿区立新宿福祉作業所、知的 新宿区立高田馬場福祉作業所、知的 新宿第二あした作業所、知的 新宿あした作業所、知的 新宿区立障害者福祉センター、身体 オフィスクローバー、精神 ファロ、精神 就労センター『風』、精神 就労センター まち、精神 パイオニア、身体 わーくす、ここから、特定なし 西早稲田あした作業所、知的 シャロームみなみかぜ、知的 プラーナ新宿、知的、精神 かんひざくら、精神 十二 そう 生活・就労研修センター、精神 フレッシュスタート目白、身体、知的、精神 193ページ 令和8年7月における区内事業所、続き マナティ、身体、知的、精神、難病 東京デジタルキャリア、知的、精神 ヘレン・ケラー治療院、鍼灸・あん摩マッサージ指圧、身体 ウィル、精神 デジタルキャリアラボ、知的、精神 プエルト、身体、知的、精神 クリエイターズラボ東京、知的、精神 ラバンス、精神 ワンゲーム新宿、知的、精神 ゆたかカレッジワイワイワーク早稲田、知的 といろ四谷、身体、知的、精神 12 就労定着支援 関連する 障害者計画 個別施策、5、18、19、24、25、26 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数 63人 令和10年度 利用者数 63人 令和11年度 利用者数 64人 令和8年7月における区内事業所 くじら、身体、知的、精神 あしか、身体、知的、精神、難病 十二 そう、生活・就労研修センター、特定なし リエンゲージメント就労定着支援事業所、特定なし 東京ワークショップ、身体 わーくす、ここから、特定なし サクラ新宿センター、身体、知的、精神、難病 リヴァトレ市ヶ谷、精神 就労定着支援事業所カイエン新宿、精神 就労センター、まち、精神 キセキの杜 ジョブステーション高田馬場、身体、知的、精神 カレント、精神 キズキビジネスカレッジ、精神 キズキビジネスカレッジ新宿校、精神 リタリコワークス高田馬場、身体、知的、精神、難病 ラルゴ神楽坂、精神 リタリコワークス新宿三丁目、身体、知的、精神、難病 エンカレッジ早稲田駅前、知的、精神 リタリコワークス高田馬場戸山口、身体、知的、精神、難病 ニューロリワーク 新宿御苑センター、精神 194ページ 13 就労選択支援 関連する 障害者計画 個別施策、5、18、19、24、25、26 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数 1人 令和10年度 利用者数 1人 令和11年度 利用者数 1人 令和8年7月における区内事業所 わーくす・ここから、身体、知的、精神、難病 9から13に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策 現状と課題 福祉施設を経て一般就労した障害者に対する就労定着支援のニーズは増えています。 就労継続支援Aがたについて、支援内容の適正化や就労の質の向上とともに経営面の健全な運営が求められています。 就労継続支援Bがたの利用者の障害の重度化や高齢化に対応する事業所運営や支援内容の工夫と支援ニーズに応じ、他のサービスや事業に適切につなぐことができる体制の構築が求められています。 就労選択支援は、令和7年10月から開始された新しいサービスで、障害者の就労アセスメントを行います。 サービス提供体制確保の方策 就労移行支援については、一般就労への移行者に関する区の成果目標を各事業所に伝達し、適切な事業運営を促していきます。 また、一般就労者の安定した就労定着を図るため、引き続き新宿区勤労者支援センターや各就労支援事業所トウと連携し、就労定着支援事業の利用を促進していきます。 就労選択支援は区内に1か所であるため、今後利用希望者が増えた際に対応できるよう、開設を支援していきます。 14 療養介護 関連する 障害者計画 個別施策、3 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数 17人 令和10年度 利用者数 17人 令和11年度 利用者数 17人 現状と課題 新宿区が窓口になり、東京都が入所調整を行っていますが、くうしょうが発生しづらい現状があり、迅速な対応が出来ない状況があります。 サービス提供体制確保の方策 サービス提供は病院のみで、区内に事業所はありません。利用希望者については、東京都の入所調整とあわせて、遠隔地にある施設との連携を密にし、利用者の状況に応じた対応を進めていきます。 195ページ 15 短期入所(ショートステイ) 関連する 障害者計画 個別施策、4、9、23 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数 143人 平均利用日数 8日 令和10年度 利用者数 154人 平均利用日数 8日 令和11年度 利用者数 165人 平均利用日数 8日 令和8年7月における区内事業所 新宿区立新宿生活実習所、知的、障害児 新宿区立あゆみの家、身体、知的、障害児 新宿区立障害者福祉センター、身体、知的、障害児、難病 障害者支援施設 新宿けやき園、身体 シャロームみなみかぜ、知的 新宿区立障害者生活支援センター、精神 ブルーム早稲田、知的 こどもソテリア東京四谷(短期入所)さんさんハウス、知的、精神、障害児、難病 ショートステイ ひろ、知的 たきのがわ学園ともいろ短期入所あさぎいろ、知的 早稲田すずらんホーム、知的、精神 16 共同生活援助(グループホーム) 関連する 障害者計画 個別施策、20、22、23 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数 316人 令和10年度 利用者数 351人 令和11年度 利用者数 383人 令和8年7月における区内グループホーム からふる、知的 ぽけっと、知的 ぱれっと、知的 中落合あしたホーム、知的 えがおのその クローバー1・2、知的 ホームすみれ空、知的 アイリスホーム西新宿1・2、知的 ドリームハウスキャット早稲田、知的 早稲田すずらんホーム、知的 たすはちホーム、知的 グループホーム、ひろ、知的 あすほーむ練馬小竹町高田馬場ユニット、知的 たきのがわ学園ともいろグループホーム、身体、知的 196ページ 令和8年7月における区内グループホーム、続き ふるさとホーム新宿、精神 ふるさとホーム大久保、精神 ふるさとホーム東新宿、精神 グループホームつる、精神 グループホーム 麻の葉 西早稲田ハウス、精神 グループホーム 麻の葉 柏木ハウス、精神 17 施設入所支援 関連する 障害者計画 個別施策、21 サービス見込量、1か月当たり総数 令和9年度 利用者数 188人 令和10年度 利用者数 188人 令和11年度 利用者数 188人 令和8年7月における区内事業所 障害者支援施設 新宿けやき園、身体、知的、精神 シャロームみなみかぜ、知的 15から17に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策 現状と課題 短期入所について、介護者の一時的な休息のための数日間のショートステイ、介護者の入院トウの1週間単位のミドルステイ、入所施設の利用を念頭に置いたロングステイなどさまざまな要望があります。他区や都外の施設も含めて広域的に対応しています。なお、新宿生活実習所の建て替えにあたり、ショートステイの緊急枠も含め3しょうから4しょうに拡充しました。また、みなみ新宿いちがやで2しょう、たきのがわ学園ともいろ、で緊急枠を含め3しょう、計5しょうのショートステイが新設されました。 共同生活援助は区内外に設置が進み、にっちゅうサービス支援型や医療的ケアを含む重度障害者に対応した事業所など、様々なニーズに合わせ選択できるようになっていますが、区内事業所にニーズが集中し、満しょうとなっているため、さらなる設置が求められています。 施設入所支援は区内に2事業所設置しています。また、利用者のニーズに合わせ区外施設の利用も多くみられます。 サービス提供体制確保の方策 グループホーム建設の計画がある時には、ショートステイも併設するように事業者に働きかけを引き続きおこなっていきます。 在宅での生活が困難になったかたや入所施設トウから地域移行を望むかたの受け皿として、グループホームの重要性が高まっている現状から、法人トウが行う整備計画の具体化に向け支援をおこなっていきます。 民有地の活用について、区から所有者を紹介するトウ、法人が行う整備計画の具体化に向け支援をおこなっていきます。 注、第三次実行計画事業に「障害者グループホームの設置促進」を掲げ推進します。 施設入所支援では、地域移行を推進するため、入所者本人の意思を丁寧に聴取し、意向に沿った支援を行います。 197ページ 18 計画相談支援(セルフプラン作成を含む) 関連する 障害者計画 個別施策、1、9、10、16、17、22、23 サービス見込量 令和9年度 利用者数 1,793人 セルフプラン作成 337人 令和10年度 利用者数 1,883人 セルフプラン作成 334人 令和11年度 利用者数 1,977人 セルフプラン作成 331人 現状と課題 相談支援事業所を利用してサービストウ利用計画を作成するかたが増えてきていることに加え、計画作成件数は事業所ごとにバラつきがあることから、事業所数はまだ十分とは言えない状況です。また、計画の記載内容や質の向上も課題です。 サービス提供体制確保の方策 サービス対象者への制度の周知とともに、事業所開設に向けた支援や発信に努めていきます。また、対象者の選択によるセルフプランの作成や、サービス利用調整の支援を実施します。 令和8年7月における区内事業所 新宿区立子ども総合センター、障害児 新宿区基幹相談支援センター、身体、知的、精神、障害児、難病 地域活動支援センターまど、精神 地域活動支援センター『風』、精神 新宿区立あゆみの家、身体、知的 相談支援事業所 カイエン新宿、精神、障害児 あんそれいゆ、身体、知的 指定特定相談支援事業所 トモ、身体 特定相談支援事業所 どまーに、知的 新宿区立障害者福祉センター、身体、知的 新宿区立障害者生活支援センター、精神 ホートンケアサービス、身体、知的、精神、障害児、難病 在宅支援相談室新宿、身体、知的、精神、難病 相談支援いっとデザイン、障害児 チーム・シエン・エムエー・新宿、身体、知的、精神、障害児、難病 ベビーのための相談支援 ベビーノ、障害児 プラーナ新宿 知的、精神 ハートワーク相談センター、身体、知的、精神、障害児、難病 かけはし、身体、障害児 相談支援事業所 ユアピット、身体、知的、精神、障害児、難病 指定特定相談支援事業所ニシココ、精神、障害児 相談支援事業所リスタート、身体、知的、精神、障害児、難病 相談支援事業所ありとせかい、知的、精神、障害児、難病 たきのがわ学園ともいろ相談支援そらいろ、身体、知的、障害児 ワールドキッズ相談支援センター、身体、知的、精神、障害児、難病 相談支援ますーる、身体、知的、精神、障害児、難病 アート相談支援事業所、身体、知的、精神、障害児、難病 198ページ 19 地域移行支援 関連する 障害者計画 個別施策、22、23 サービス見込量、年間利用者数 令和9年度 利用者数 6人 令和10年度 利用者数 7人 令和11年度 利用者数 8人 20 地域定着支援 関連する 障害者計画 個別施策、22、23 サービス見込量、年間利用者数 令和9年度 利用者数 22人 令和10年度 利用者数 22人 令和11年度 利用者数 22人 令和8年7月における区内事業所(地域移行支援・地域定着支援) あんそれいゆ、身体、知的 地域活動支援センター『風』、精神 ハートワーク相談センター、身体、知的、精神、障害児、難病 19、20に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策 現状と課題 区内には、身体障害者・知的障害者のための施設入所支援を提供する施設が2か所で、精神障害者の長期入院できる精神科病院はほとんど無く、入所・入院している障害者の多くは区外、都外にいるため、区内を拠点としたサービス提供が困難な状況があり、事業所が増えない要因の一つになっています。 身体障害者・知的障害者の地域移行に関しては、障害や個別の状況に配慮し、入所中の施設に近接した地域のグループホームに入所するかたもいます。 精神障害者の地域移行に関しては、東京都単独の退院促進事業の活用や、保健センター保健師の活動による支援、区立障害者生活支援センターでは宿泊型自立訓練と計画相談支援を行う過程で、精神科病院と連携し、地域への移行支援をおこなっています。 サービス提供体制確保の方策 必要に応じて、東京都の事業と合わせてサービスを利用するなどして、病院から宿泊型自立訓練、グループホーム、在宅生活トウ、障害の状況に合わせ、地域での在宅生活へスムーズに移行できるよう支援していきます。 199ページ 21 自立生活援助 関連する 障害者計画 個別施策、22、23 サービス見込量、年間利用者数 令和9年度 利用者数 1人 令和10年度 利用者数 1人 令和11年度 利用者数 1人 現状と課題 サービス利用のニーズはあるが、サービス提供事業所が少なく、利用実績は横ばいとなっています。 サービス提供体制確保の方策 サービスの内容、時期、対象者トウについて、関係機関への周知と連携を図り、より適切なサービス利用につなげていきます。 令和8年7月における区内事業所 ニシココ、精神 オートノミー、知的、精神 200ページ 3 地域生活支援事業の必要量見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策 令和11年度までの「地域生活支援事業」の必要量の見込及び令和8年度までの実績は以下の一覧表のとおりです。 障害福祉サービストウの社会資源の状況や障害者生活実態調査に基づくニーズ及び第7期新宿区障害福祉計画の実績トウを踏まえ、各サービスの必要量の見込、現状と課題、サービス提供体制確保の方策をお示しします。数値による必要量の見込の設定になじまないサービスについては、サービス提供体制確保の方策ではなく、これからの取組を記載しています。 第7期新宿区障害福祉計画(地域生活支援事業)、実績値トウ 令和6年度と令和7年度は実績、令和8年度は推計値 101、理解促進研修・啓発事業、実施の有無、令和6年度、実施、令和7年度、実施、令和8年度、実施 102、障害者福祉活動事業助成カッコ 自発的活動支援事業、実施の有無、令和6年度、実施、令和7年度、実施、令和8年度、実施 103、相談支援、実施個所数、令和6年度、14か所、令和7年度、16か所、令和8年度、16か所 104、基幹相談支援センター、設置年げつ、、平成24年4月設置 105、障害者自立支援協議会、設置年げつ、、平成19年3月設置 106、居住サポート、実施個所数、令和6年度、6か所、令和7年度、7か所、令和8年度、7か所 107、成年後見制度利用促進、年間区長申立件数、令和6年度、のべ2件、令和7年度、のべ2件、令和8年度、のべ3件 108、成年後見制度法人後見支援事業、実施の有無、令和6年度、実施、令和7年度、実施、令和8年度、実施 109、意思疎通支援事業(手話通訳者派遣)、年間利用件数、令和6年度、のべ1,019件、令和7年度、のべ951件、令和8年度、のべ1,096件 110、意思疎通支援事業(要約筆記者派遣)、年間利用件数、令和6年度、のべ31件、令和7年度、のべ17件、令和8年度、のべ36件 111、意思疎通支援事業(手話通訳者の本庁舎配置・遠隔手話通訳トウサービス)、年間利用件数、令和6年度、のべ125件、令和7年度、のべ126件、令和8年度、のべ156件 112、日常生活用具(介護訓練支援)、年間利用件数、令和6年度、のべ20件、令和7年度、のべ32件、令和8年度、のべ28件 113、日常生活用具(自立生活支援)、年間利用件数、令和6年度、のべ71件、令和7年度、のべ49件、令和8年度、のべ89件 114 日常生活用具(在宅療養トウ支援)、年間利用件数、令和6年度、のべ43件、令和7年度、のべ52件、令和8年度、のべ62件 115、日常生活用具(情報・意思疎通支援)、年間利用件数、令和6年度、のべ53件、令和7年度、のべ51件、令和8年度、のべ94件 116、日常生活用具(排泄管理支援)、年間利用件数、令和6年度、のべ4,248件、令和7年度、のべ4,126件、令和8年度、のべ4,318件 117、住宅設備改善費、年間利用件数、令和6年度、のべ5件、令和7年度、のべ4件、令和8年度、のべ9件 118、意思疎通支援者養成研修事業、修了見込者数、令和6年度、97人、登録見込者数5人、令和7年度、101人、登録見込者数3人、令和8年度、101人、登録見込者数3人 201ページ 119、移動支援(個別支援・グループ支援)、年間利用者、令和6年度、のべ8,263人、時間数のべ90,856時間、令和7年度、年間利用者のべ8,385人、時間数のべ91,836時間、令和8年度、年間利用者のべ8,608人、時間数のべ97,068時間 120、地域活動支援センター、実施個か所数、令和6年度、5か所、年間利用者数のべ8,555人、令和7年度、6か所、年間利用者数のべ9,804人、令和8年度、6か所、年間利用者数のべ11,311人 121、身体障害者福祉ホーム、実施個か所数、令和6年度、3か所、利用定員20人、令和7年度、3か所、利用定員20人、令和8年度、3か所、利用定員20人 122、精神障害者福祉ホーム、実施個か所数、令和6年度、1か所、利用定員7人、令和7年度、1か所、利用定員8人、令和8年度、1か所、利用定員8人 123、心身障害者巡回入浴サービス、年間回数、令和6年度、983回、じつ利用者数24人、令和7年度、1,392回、じつ利用者数25人、令和8年度、1,293回、じつ利用者数21人 124、にっちゅうショートステイ(にっちゅう一時支援)、実施個か所数、令和6年度、5か所、年間利用者数のべ165人、令和7年度、5か所、年間利用者数のべ182人、令和8年度、5か所、年間利用者数のべ215人 125、土曜ケアサポート、(にっちゅう一時支援)、実施個か所数、令和6年度、1か所、年間利用者数のべ598人、令和7年度、1か所、年間利用者数のべ569人、令和8年度、1か所、年間利用者数のべ582人 126、障害児トウタイムケア(にっちゅう一時支援)、実施個か所数、令和6年度、1か所、じつ利用者数57人、令和7年度、1か所、じつ利用者数78人、令和8年度、1か所、じつ利用者数88人 127、緊急保護居室確保(障害者虐待防止対策支援)、しょうすう、令和6年度、1しょう、令和7年度、1しょう、令和8年度、1しょう、 128、障害支援区分認定トウ事務(介護給付費トウ認定審査会)、年間回数、令和6年度、28回、年間審査件数687件、令和7年度、26回、年間審査件数548件、令和8年度、28回、年間審査件数539件 第8期新宿区障害福祉計画(地域生活支援事業)必要量見込、第7期実績値トウとは番号のずれが生じています。 101、理解促進研修・啓発事業、実施の有無、令和9年度、実施、令和10年度、実施、令和11年度、実施 102、障害者福祉活動事業助成(自発的活動支援事業)、実施の有無、令和9年度、実施、令和10年度、実施、令和11年度、実施 103、相談支援、実施個所数、令和9年度、16か所、令和10年度、16か所、令和11年度、16か所 104、基幹相談支援センター、設置年げつ、平成24年4月設置 105、障害者自立支援協議会、設置年げつ、平成19年3月設置 106、居住サポート、実施個所数、令和9年度、7か所、令和10年度、7か所、令和11年度、7か所 107、成年後見制度利用促進、年間区長申立件数、令和9年度、のべ3件、令和10年度、のべ3件、令和11年度、のべ3件 108、成年後見制度法人後見支援事業、実施の有無、令和9年度、実施、令和10年度、実施、令和11年度、実施 202ページ 109、意思疎通支援事業(手話通訳者派遣)、年間利用件数、令和9年度、のべ1,128件、令和10年度、のべ1,162件、令和11年度、のべ1,197件 110、意思疎通支援事業(要約筆記者派遣)、年間利用件数、令和9年度、のべ69件、令和10年度、のべ57件、令和11年度、のべ47件 111、意思疎通支援事業(手話通訳者の本庁舎配置・遠隔手話通訳トウサービス)、年間利用件数、令和9年度、のべ148件、令和10年度、のべ141件、令和11年度、のべ134件、 112、意思疎通支援事業(失語症者向け意思疎通支援事業)、年間利用件数、令和9年度、のべ50件、令和10年度、のべ50件、令和11年度、のべ50件 113、日常生活用具(介護訓練支援)、年間利用件数、令和9年度、のべ29件、令和10年度、のべ26件、令和11年度、のべ26件 114 日常生活用具(自立生活支援)、年間利用件数、令和9年度、のべ84件、令和10年度、のべ72件、令和11年度、のべ74件 115、日常生活用具(在宅療養トウ支援)、年間利用件数、令和9年度、のべ57件、令和10年度、のべ56件、令和11年度、のべ56件 116、日常生活用具(情報・意思疎通支援)、年間利用件数、令和9年度、のべ108件、令和10年度、のべ67件、令和11年度、のべ74件 117、日常生活用具(排泄管理支援)、年間利用件数、令和9年度、のべ4,269件、令和10年度、のべ4,228件、令和11年度、のべ4,182件 118、住宅設備改善費、年間利用件数、令和9年度、のべ7件、令和10年度、のべ5件、令和11年度、のべ4件 119、意思疎通支援者養成研修事業、修了見込者数、令和9年度、101人、登録見込者数3人、令和10年度、101人、登録見込者数3人、令和11年度、101人、登録見込者数3人 120、移動支援(個別支援・グループ支援)、年間利用者、令和9年度、のべ8,868人、時間数のべ102,598時間、令和10年度、のべ9,136人、時間数のべ108,443時間、令和11年度、のべ9,412人、時間数のべ114,621時間、 121、地域活動支援センター、実施個所数、令和9年度、6か所、年間利用者数のべ11,575人、令和10年度、6か所、年間利用者数のべ12,083人、令和11年度、6か所、年間利用者数のべ12,347人 122、身体障害者福祉ホーム、実施個所数、令和9年度、3か所、利用定員20人、令和10年度、3か所、利用定員20人、令和11年度、3か所、利用定員20人 123、精神障害者福祉ホーム、実施個所数、令和9年度、1か所、利用定員8人、令和10年度、1か所、利用定員8人、令和11年度、1か所、利用定員8人 124、心身障害者巡回入浴サービス、年間回数、令和9年度、1,231回、じつ利用者数21人、令和10年度、1,349回、じつ利用者数23人、令和11年度、1,466回、じつ利用者数25人 125、にっちゅうショートステイ(にっちゅう一時支援)、実施個所数、令和9年度、5か所、年間利用者数のべ252人、令和10年度、5か所、年間利用者数のべ295人、令和11年度、5か所、年間利用者数のべ345人 126、土曜ケアサポート(にっちゅう一時支援)、実施個所数、令和9年度、1か所、年間利用者数のべ583人、令和10年度、1か所、年間利用者数のべ578人、令和11年度、1か所、年間利用者数のべ581人 127、障害児トウタイムケア(にっちゅう一時支援)、実施個所数、令和9年度、1か所、じつ利用者数88人、令和10年度、1か所、じつ利用者数88人、令和11年度、1か所、じつ利用者数88人 128、緊急保護居室確保、(障害者虐待防止対策支援)、しょうすう、令和9年度、1しょう、令和10年度、1しょう、令和11年度、1しょう 129、重度障害者トウ就労支援(雇用施策との連携による重度障害者トウ就労支援特別事業) 年間利用者数、令和9年度、1人、令和10年度、1人、令和11年度、1人 130、障害支援区分認定トウ事務(介護給付費トウ認定審査会)、年間回数、令和9年度、28回、年間審査件数752件、令和10年度、28回、年間審査件数750件、令和11年度、30回、年間審査件数860件 203ページ 101 理解促進研修・啓発事業 関連する 障害者計画 個別施策、27、28、30、34、35、36、37 実施の有無 令和9年度 実施 令和10年度 実施 令和11年度 実施 現状と課題 障害のあるかたと障害のないかたとの相互理解を深め、こころのバリアフリーを促進するため、障害者週間(12月3日から9日)、に合わせた「障害者福祉施設共同バザール」・「障害者作品展」トウの啓発事業を開催しています これからの取組 今後も参加団体トウの協力を得ながら、「障害者福祉施設共同バザール」・「障害者作品展」を継続し、区民のほか、在勤や在学のかたに対する障害理解の促進を広く図ります。また、令和6年度から改正障害者差別解消法が施行され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることに合わせ、パンフレットやホームページ、トウを更新し、周知を進めていきます。 102 障害者福祉活動事業助成(自発的活動支援事業) 関連する 障害者計画 個別施策、4、29、37 実施の有無 令和9年度 実施 令和10年度 実施 令和11年度 実施 現状と課題 障害者福祉の増進を図り、障害者の自立及び社会参加を促進する自主活動を援助するため、「障害者福祉活動事業助成金事業」として助成金を交付しています。 年間の助成金の原資が有効かつ効率的に、多くの団体が利用できるよう事業運営を進めていく必要があります。 これからの取組 障害当事者やその家族・支援者トウで構成される障害者団体が自主的に取り組む啓発活動トウに対し、支援を継続していきます。 204ページ 103 相談支援 関連する 障害者計画 個別施策、1、6、7、8、9、10、11、12、13、16、30、32 実施か所数 令和9年度 16か所 令和10年度 16か所 令和11年度 16か所 現状と課題 令和8年7月現在16所を指定し、常時福祉サービスの利用援助、ピアカウンセリングや専門機関の紹介、障害者やその家族が持つ様々な悩みを解決したり、多様な相談に対応しています。 サービス提供体制確保の方策 今後も様々な相談に対応していきます。 令和8年7月における区内窓口 障害者福祉課、基幹相談支援センター 新宿区立障害者福祉センター 新宿区立子ども総合センター 保健予防課 新宿区立牛込保健センター 新宿区立四谷保健センター 新宿区立東新宿保健センター 新宿区立落合保健センター 地域活動支援センター まど 地域活動支援センター『風』 地域活動支援センター ラバンス 地域活動支援センター ファロ 地域活動支援センター さくらんぼ 地域活動支援センター はる シャロームみなみかぜ たきのがわ学園ともいろ 205ページ 104 基幹相談支援センター 関連する 障害者計画 個別施策、1、2、6、7、8、9、10、16、22、30 設置の有無 平成24年4月設置 機能強化事業の実施の有無 令和9年度 実施 令和10年度 実施 令和11年度 実施 現状と課題 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担い、支援者支援として、自立支援ネットワークの運営や研修の実施をおこなっています。また、障害福祉サービスの情報提供及びサービストウ利用計画の作成トウ、相談支援に関する業務を総合的におこなっています。 これからの取組 サービストウ利用計画に関し、基幹相談支援センターと地域の指定特定相談支援事業所が連携を図り、研修トウを通じて、利用者一人ひとりのニーズに着目した計画作成ができるよう、地域全体のケアマネジメント能力の向上に努めていきます。 また、区内の指定特定相談支援事業所の安定的な運営を図るため、事業所への巡回訪問やスーパーバイズ派遣事業を実施し、相談支援体制の充実及び支援の質の向上を図ります。 さらに、区内の指定特定相談支援事業所、サービス提供事業所及び関係機関トウとの連携を一層深め、切れ目のない支援体制の構築を推進します。 105 障害者自立支援協議会 関連する 障害者計画 個別施策、1、3、7、8、10、23、30 設置の有無 平成19年3月設置 現状と課題 地域における障害者トウへの支援体制に関する課題について協議など活発な活動をおこなっています。 今後は関係機関の有する情報を共有し、相互間の連携を一層充実させていくことにより、地域の実情に応じた体制の整備について検討を重ねていく必要があります。 これからの取組 障害者自立支援協議会では、専門的な見地から、よりきめ細かに協議する専門部会を設けています。専門部会では様々な地域課題について、地域における障害者への支援や連携のありかたについて検討していきます。また、障害者計画・障害児福祉計画・障害福祉計画を策定する過程では障害者自立支援協議会の意見を聴いた上で取り組んでいきます。 206ページ 106 居住サポート 関連する 障害者計画 個別施策、20、22、23 実施か所数 令和9年度 7か所 令和10年度 7か所 令和11年度 7か所 現状と課題 高齢者や障害者トウの住宅確保や要配慮者の住まいの確保が困難な状況があります。高齢者や障害者トウの条件に適う民間賃貸住宅の空き物件が少ないなか、民間賃貸住宅の家主トウから賃貸借契約を拒まれる場合があるからです。円滑な住宅確保のため、住居探しトウの相談支援を継続する必要があります。 サービス提供体制確保の方策 「地域移行支援」「地域定着支援」によるサポートを組み合わせることにより、地域の中で障害者が安心して生活でき、併せて近隣のかたの理解を促進していけるような支援体制をめざしていきます。 令和8年7月における区内事業所 区立障害者福祉センター 地域活動支援センター まど 地域活動支援センター『風』 地域活動支援センター ラバンス 地域活動支援センター ファロ 地域活動支援センター さくらんぼ 地域活動支援センター ハル 107 成年後見制度利用促進 関連する 障害者計画 個別施策、31 サービス見込量(年間区長申立件数) 令和9年度 のべ3件 令和10年度 のべ3件 令和11年度 のべ3件 現状と課題 後見人トウへの報酬助成や親族申立費用の支援をおこなっています。また、申立人のいない障害者について、区長申立てを実施しています。 区は、成年後見制度の推進機関として、新宿区社会福祉協議会に新宿区成年後見センターを設置しています。 令和3年度からは、同センターを国の基本計画における地域連携ネットワークの「中核機関」として位置づけ、弁護士や司法書士、医師や福祉関係者トウの関係機関と連携した支援体制の強化を図っています。 今後、相談支援件数の増加や相談支援内容の多様化・複雑化に対応するため、職員の専門性の向上や関係機関との連携強化が必要です。加えて、本人の意思の尊重と、意思の把握が困難な場合の本人の最善の利益を目指していくことが必要です。 サービス提供体制確保の方策 成年後見制度と地域福祉権利擁護事業を活用して、親亡きあとトウも見据えた日常生活の支援や見守りにより、本人が地域で安心して生活できるよう、本人の財産や権利を守るための取り組みを推進していきます。成年後見制度が必要なかたで、区による支援が必要な場合に適切に相談に応じていきます。 207ページ 108 成年後見制度法人後見支援事業 関連する 障害者計画 個別施策、31 実施の有無 令和9年度 実施 令和10年度 実施 令和11年度 実施 現状と課題 平成30年度から新宿区の補助事業として新宿区社会福祉協議会が実施しています。令和7年度末時点で、法定後見6件、任意後見7件を受任しています。障害者の親が、将来を見据えて任意後見を契約するケースがあり、必要があれば、障害者自身の成年後見制度の利用を支援することがあります。 多様な生活課題を抱えるケースに対し、職員の専門性の向上や関係機関を含めた連携強化が必要です。 これからの取組 引き続き、新宿区社会福祉協議会に設置している「新宿区成年後見センター」において法人後見事業を実施することで、地域福祉権利擁護事業から成年後見制度利用まで一貫した支援が可能となる仕組みを作り、判断能力が不十分になっても安心して地域で生活を送ることのできる環境づくりを推進します。 208ページ 109 意思疎通支援(手話通訳者派遣) 関連する 障害者計画 個別施策、2、27、28、39 サービス見込量、年間利用件数 令和9年度 のべ1,128件 令和10年度 のべ1,162件 令和11年度 のべ1,197件 110 意思疎通支援事業(要約筆記者派遣) 関連する 障害者計画 個別施策、2、27、28、39 サービス見込量、年間利用件数 令和9年度 のべ69件 令和10年度 のべ57件 令和11年度 のべ47件 111 意思疎通支援事業(手話通訳者の本庁舎配置・遠隔手話通訳トウサービス) 関連する 障害者計画 個別施策、2、27、39 サービス見込量、年間利用件数 令和9年度 のべ148件 令和10年度 のべ141件 令和11年度 のべ134件 112 意思疎通支援事業(失語症者向け意思疎通支援事業 関連する 障害者計画 個別施策、2、27、39 サービス見込量、年間利用件数 令和9年度 のべ50件 令和10年度 のべ50件 令和11年度 のべ50件 109から112に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策 現状と課題 にっちゅうに活動できる手話通訳者の確保や、映像手話通訳の需要の高まりへの対応が課題となっています。また、失語症者の社会参加を支えるため、支援体制の強化が課題となっています。 サービス提供体制確保の方策 意思疎通支援者養成研修事業を推進していくとともに、障害理解の促進により手話通訳者数を増やす取組をしていきます。 にっちゅうの時間帯に活動できる手話通訳者が少ないという現状に対しては、手話通訳講習会をにっちゅうの時間帯に開催し、人材の育成に向けた取組を今後も継続していきます。 さらに、令和4年度より、区登録手話通訳者に向けた映像手話通訳研修を開催しています。 今後も手話通訳者の確保及び育成に努めていきます。 また、失語症者向け意思疎通支援者の派遣を実施し、失語症者が安心して地域生活を送ることができるよう、社会参加の促進及び意思疎通支援体制の充実に努めます。 209ページ 113 日常生活用具(介護訓練支援) 関連する 障害者計画 個別施策、2 サービス見込量、年間利用件数 令和9年度 のべ29件 令和10年度 のべ26件 令和11年度 のべ26件 114 日常生活用具(自立生活支援) 関連する 障害者計画 個別施策、2 サービス見込量、年間利用件数 令和9年度 のべ84件 令和10年度 のべ72件 令和11年度 のべ74件 115 日常生活用具(在宅療養トウ支援) 関連する 障害者計画 個別施策、2、3 サービス見込量、年間利用件数 令和9年度 のべ57件 令和10年度 のべ56件 令和11年度 のべ56件 116 日常生活用具(情報・意思疎通支援) 関連する 障害者計画 個別施策、2、27、39) サービス見込量、年間利用件数 令和9年度 のべ108件 令和10年度 のべ67件 令和11年度 のべ74件 117 日常生活用具(排泄管理支援) 関連する 障害者計画 個別施策、2 サービス見込量、年間利用件数 令和9年度 のべ4,269件 令和10年度 のべ4,228件 令和11年度 のべ4,182件 113から117に関する現状と課題、サービス提供体制の方策 現状と課題 障害者福祉の手引への掲載や広報掲載とホームページを主に日常生活用具に関する周知をおこなっています。 対象品目に該当しないものの要望が多い製品もあるため、日常生活用具の給付トウに関する検討会を開催し、毎年品目や基準額について検討しています。 サービス提供体制確保の方策 日進月歩で進化する用具情報や利用者の要望トウを踏まえ、用具の品目、対象者、基準額、耐用年数トウの見直しを適切におこなっていきます。 210ページ 118 住宅設備改善費 関連する 障害者計画 個別施策、2、20、41 サービス見込量、年間利用件数 令和9年度 のべ7件 令和10年度 のべ5件 令和11年度 のべ4件 現状と課題 住宅改修については、効果的な改修が行われるように必ず家庭を訪問しています。また、改修の事前と事後に確認調査を実施し、適正な給付に努めています。 介護保険利用者については、介護保険優先の原則を本人やケアマネジャートウの関係者に説明し、適切な制度利用を進めています。 サービス提供体制確保の方策 引き続き、個別の状況に応じた支援を提供していきます。 119 意思疎通支援者養成研修事業 関連する 障害者計画 個別施策、27、39 手話講習会修了見込者数 令和9年度 101人 登録見込者数3人 令和10年度 101人 登録見込者数3人 令和11年度 101人 登録見込者数3人 現状と課題 区立障害者福祉センターにおいて、手話講習会を、区内在住・在勤・在学のかたを対象に、初級・中級・上級・通訳コースを設けて実施しています。 通訳コース修了者の試験合格率を向上させていく必要があります。 また、平日のにっちゅうに活動できる手話通訳者が少ないという課題があります。 サービス提供体制確保の方策 これからも新宿区で活動する手話通訳者や手話のできるボランティアの養成をめざし、手話技術のレベルに応じた練習機会を継続して提供し、試験の合格率の向上が図られるよう効果的な講習会を運営していきます。平成29年度より平日にっちゅうの講座も新たに設けにっちゅうに活動できる手話通訳者の確保に努めます。 211ページ 120 移動支援(個別支援・グループ支援) 関連する 障害者計画 個別施策、2、27、28 サービス見込量、年間総数 令和9年度 年間利用者数 のべ8,868人 のべ利用時間数 のべ102,598時間 令和10年度 年間利用者数 のべ9,136人 のべ利用時間数 のべ108,443時間 令和11年度 年間利用者数 のべ9,412人 のべ利用時間数 のべ114,621時間 現状と課題 利用対象は、障害種別や障害部位・トウ級といった条件があります。区では社会参加を目的とする外出に加え、定期的反復的な通学・施設つうしょの送迎についても個々の状況に応じて移動支援の利用を可能としています。通学・施設つうしょの送迎については、同一時間帯の利用希望者が多く、支援できるヘルパーの確保に課題があります。 サービス提供体制確保の方策 今後も、通学・施設つうしょ送迎の利用はさらに増加することが見込まれます。引き続き、個別的な事情を勘案し、適切な支給決定をおこなっていきます。 121 地域活動支援センター 関連する 障害者計画 個別施策、2、19、22 サービス見込量、年間総数 令和9年度 実施か所 6か所 のべ利用者数 のべ11,575人 令和10年度 実施か所 6か所 のべ利用者数 のべ12,083人 令和11年度 実施か所 6か所 のべ利用者数 のべ12,347人 現状と課題 ほぼ定員いっぱいの利用がされています。 サービス提供体制確保の方策 身体、知的障害者を対象とした地域活動支援センタートウ、障害特性に応じた施設整備の検討が必要です。 令和8年7月における事業所 地域活動支援センター まど 地域活動支援センター『風』 地域活動支援センター ラバンス 地域活動支援センター ファロ 地域活動支援センター さくらんぼ 地域活動支援センター ハル 212ページ 122 身体障害者福祉ホーム 関連する 障害者計画 個別施策、20、22 サービス見込量、カッコ、区外1か所1人を含む 令和9年度 実施か所 3か所 利用定員 20人 令和10年度 実施か所 3か所 利用定員 20人 令和11年度 実施か所 3か所 利用定員 20人 令和8年7月における事業所 あじさいホーム ひまわりホーム 123 精神障害者福祉ホーム 関連する 障害者計画 個別施策、20、23 サービス見込量 令和9年度 実施か所 1か所 利用定員 8人 令和10年度実施か所 1か所 利用定員 8人 令和11年度実施か所 1か所 利用定員 8人 令和8年7月における事業所 諏訪ハウス 122 123に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策 現状と課題 区内の身体障害者の福祉ホームはいずれも定員に達しています。他区市町村の施設を利用する場合は自治体間で調整しています。 精神障害者の福祉ホームは、病院トウから地域での一人暮らしへ向けての地域移行の推進のための役割が期待されています。 サービス提供体制確保の方策 今後も福祉ホームを設置運営する社会福祉法人トウに対し運営助成をおこなっていきます。 124 心身障害者巡回入浴サービス 関連する 障害者計画 個別施策、2 サービス見込量 令和9年度 年間実施回数 1,231回 じつ利用者数 21人 令和10年度 年間実施回数 1,349回 じつ利用者数 23人 令和11年度 年間実施回数 1,466回 じつ利用者数 25人 現状と課題 委託業者が、特殊浴槽を対象者宅に搬入し、看護職員1名以上、介護職員2名以上で入浴サービスを実施します。 サービス提供体制確保の方策 サービス提供事業者と3年間の複数年契約を行うことで、利用者と事業者の顔の見える関係をつくり、きめの細かいサービス提供を実施しています。また、毎年利用者アンケートで満足度の測定を行い、よりよいサービス提供体制をめざします。 213ページ 125 にっちゅうショートステイ(にっちゅう一時支援) 関連する 障害者計画 個別施策、4 サービス見込量、年間総数 令和9年度 実施か所 5か所 利用者数 のべ252人 令和10年度 実施か所 5か所 利用者数 のべ295人 令和11年度 実施か所 5か所 利用者数 のべ345人 令和8年7月における事業所 新宿区立障害者福祉センター 新宿区立あゆみの家 障害者支援施設 新宿けやき園 新宿区立生活実習か所 こどもソテリア東京四谷(短期入所)さんさんハウス 126 土曜ケアサポート(にっちゅう一時支援) 関連する 障害者計画 個別施策、4 サービス見込量、年間総数 令和9年度 実施か所 1か所 利用者数 のべ583人 令和10年度 実施か所 1か所 利用者数 のべ578人 令和11年度 実施か所 1か所 利用者数 のべ581人 令和8年7月における事業所 新宿区立あゆみの家 127 障害児トウタイムケア(にっちゅう一時支援) 関連する 障害者計画 個別施策、4、15 サービス見込量、じつ利用者数 令和9年度 実施か所 1か所 利用者数 88人 令和10年度 実施か所 1か所 利用者数 88人 令和11年度 実施か所 1か所 利用者数 88人 令和8年7月における事業所 まいぺーす 125から127に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策 現状と課題 にっちゅうショートステイは、区立の小規模な短期入所や入所支援施設の一部を活用しているため一度に利用できる人数が少なく、学校の長期休業時や週末トウ利用希望者の重なる時に需要に応え切れない状況です。 障害児トウタイムケアは、令和7年度から定員も拡充したうえで年齢制限を撤廃し、18歳以降も利用できるようになりました。学校の夏休み期間には、日々定員いっぱいの利用があります。 サービス提供体制確保の方策 にっちゅう一時支援事業(障害児トウタイムケアトウ)や ほうかご デイサービスといった、類似するサービスとの利用調整が必要です。 土曜ケアサポートについては、医療的ケアの実施を含め、利用者の安全を考慮して運用していきます。 障害児トウタイムケアについては、ニーズの高い事業であり安定した運営を図れるよう、事業所への支援をおこなっていきます。 214ページ 128 緊急保護居室確保 (障害者虐待防止対策支援) 関連する 障害者計画 個別施策、32 しょうすう 令和9年度 1しょう 令和10年度 1しょう 令和11年度 1しょう 現状と課題 短期入所用居室1しょうを区が確保し、緊急時に保護を行うことで、障害者の安全確保を最優先とした支援を実施しています。(参考、たきのがわ学園ともいろ、における緊急しょうの確保と、確保した居室の利用調整について) 緊急保護居室確保事業とは別になりますが、令和7年度に開設した、たきのがわ学園ともいろ、を地域生活支援拠点として位置付け、そちらでも緊急利用用居室1しょうを確保しております。 また利用調整については、開庁時は基幹相談支援センター、閉庁時は、たきのがわ学園ともいろ、に配置した地域生活支援拠点コーディネーターが、緊急性の把握と居室の調整を行います。 これからの取組 緊急時の相談先の情報について、区民への周知に努めます。 129 重度障害者トウ就労支援 (雇用施策との連携による重度障害者トウ就労支援特別事業) 関連する 障害者計画 個別施策、5、18、19、24、25、26 年間利用者数 令和9年度 1人 令和10年度 1人 令和11年度 1人 現状と課題 重度障害者トウに対する就労支援として、雇用施策と連動して通勤・職場トウで必要となる支援を行います。対象者は、新宿区に居住地を有し、重度訪問介護、同行援護、行動援護いずれかの支給決定を受けているかたで、1週間の所定労働時間が10時間以上あるかたです。 これからの取組 制度の利用促進を図るため、引き続き区民への周知に努めます。 215ページ 130 障害支援区分認定トウ事務 (介護給付費トウ認定審査会) 関連する 障害者計画 個別施策、なし 年間回数・件数 令和9年度 実施回数 28回 審査件数 752件 令和10年度 実施回数 28回 審査件数 750件 令和11年度 実施回数 30回 審査件数 860件 現状と課題 新宿区は条例により介護給付費トウ認定審査会を設置・運営し、障害支援区分に係る審査判定を行うとともに、介護給付費トウ支給の要否決定に当たり審査会の意見を聴いています。 審査判定や支給の要否決定に関する意見には中立性・公正性が求められます。 これからの取組 区は引き続き、障害に関する専門知識や経験を有する審査委員による合議で、中立性・公平性を確保します。 216ページ 第5章 サービス利用における利用者負担と軽減措置 1 利用者負担軽減の経緯 障害福祉サービスの利用者負担は、平成18年4月の障害者自立支援法の施行により開始しました。それまで支援費制度での所得に着目した「応能負担」から、サービス量と所得に着目した「応益負担」の仕組みに見直され、10%の定率負担及び負担上限月額が定められました。 その後、低所得の障害者トウの利用者負担が重くなりすぎないように、定率負担及び実費負担それぞれに軽減策が講じられました。平成22年4月には低所得(区市町村民税非課税)の障害者トウにつき、障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とし、さらに平成22年12月には、障害者自立支援法が改正され、負担能力に応じた利用者負担とすることが法律上にも明記されました。 平成25年4月に施行された障害者総合支援法でも引き続き、負担能力に応じた利用者負担とすることが定められています。 2 利用者負担の上限額について 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス利用者の負担上限月額について、所得に応じて次の4区分があり、1か月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。児童福祉法に基づく障害児を対象とするサービス利用者も同様です。 生活保護 生活保護受給世帯 負担上限月額 0円 低所得 区市町村民税非課税世帯 負担上限月額 0円 一般1 区市町村民税課税世帯 (所得割16万円未満、ただし18歳未満及び20歳未満の施設入所者は所得割28万円未満) 負担上限月額 9,300円 18歳未満 4,600円 一般2 上記以外 負担上限月額 37,200円 注、入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、区市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。 また、入所施設利用者(20歳未満)は、区市町村民税課税世帯の場合、「一般1」わ 9,300円、 「一般2」わ 37,200円となります。 注、所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上(ただし、施設入所している場合は20歳以上)のかたは「障害のあるかたと配偶者」です。18歳未満の児童及び20歳未満の施設入所者は「住民基本台帳の世帯」です。 217ページ この他にも、入所施設利用者の補足給付、生活保護移行防止などの軽減措置があります。 また、補装具費の負担上限を算定するときの所得区分も、18歳以上(ただし、施設入所している場合は20歳以上)のかたわ「障害のあるかたと配偶者」のみの所得で判断され、18歳未満の児童及び20歳未満の施設入所者は「住民基本台帳の世帯」の所得で判断されます。 生活保護 生活保護受給世帯 負担上限月額 0円 低所得 区市町村民税非課税世帯 負担上限月額 0円 一般 区市町村民税課税世帯 (ただし、障害者本人または世帯員のうち区市町村民税所得割のガクが46万円以上の場合は支給対象外) 負担上限月額 37,200円 区市町村民税課税世帯で障害福祉サービスを利用するかたが複数いる場合、介護保険サービスを併せて利用している場合及び補装具の支給決定を受けている場合は、月の利用者負担額の合算が基準額まで軽減されます。基準額を超えて支払った負担額は、高額障害福祉サービストウ給付費として申請によりあとから支給されます。障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合も、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービストウ給付費トウが支給されます(償還払い方式になります)。 その他、平成30年4月の障害者総合支援法及び児童福祉法の改正により、高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進するため、一定の条件に合致する高齢障害者に対し、利用者負担額の軽減措置が講じられることとなりました。65歳に至るまでに相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービスの利用者負担が軽減されるよう、障害福祉制度により利用者負担を軽減(償還)します。 また、令和元年10月から始まった、幼児教育・保育の無償化制度の対象児童(住民税非課税世帯の0歳から2歳児及び全ての3歳から5歳児)の児童発達支援、保育所トウ訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援のサービス利用料が無償となる制度があります。令和5年10月からは、課税世帯の0歳から2歳児の第2子以降の児童についても児童発達支援、保育所トウ訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援の利用者負担を無償としています。さらに、令和7年9月からは、未就学の全ての児童を無償化の対象としました。 218ページ 3 新宿区における利用者負担の軽減措置 カッコ 1 定率負担トウの軽減について 区は一定以上の所得のあるかたに対しても厳しい経済情勢が続いていることから、利用者負担の発生する世帯の障害福祉サービストウの利用抑制が生じることを防ぐため、障害福祉計画の期間、国の制度と合わせて一部のサービスを除いた負担軽減策を、引き続き実施してきました。 また、障害児を対象としたサービスも、障害児の健全な発達を支援する必要があることから、障害児福祉計画の期間、同様に引き続き実施してきました。なお、国の幼児教育・保育の無償化制度の対象世帯(住民税非課税世帯の0歳から2歳児及び全ての3歳から5歳児)に対しては、区では令和元年10月から児童発達支援利用者に係る食費を無償としています。さらに、令和5年10月から、課税世帯の0歳から2歳児の第2子以降の児童についても児童発達支援利用者に係る食費を無償としています。また、令和7年9月から、課税世帯の0歳から2歳児の第1子についても児童発達支援利用者に係る食費を無償としています。 区は児童福祉法及び障害者総合支援法の利用者負担の考えかたを基本としたうえで、第4期新宿区障害児福祉計画・第8期新宿区障害福祉計画の計画期間についても、区独自に負担軽減策を講じていきます。具体的には、障害福祉サービス、補装具、新宿区地域生活支援事業及び障害児つうしょ支援の定率負担10%を3%にし、福祉ホームや地域活動支援センターについては、利用料を無料としていきます。さらに、区立のつうしょ施設における給食費の負担を370円とする軽減策を実施していきます。 なお、補装具費については、障害者総合支援法では、18歳以上の障害者とその配偶者のうち区市町村民税所得割のガクが46万円以上の場合は支給対象外としていますが、区では独自に支給対象としています(利用者負担率、10%、負担上限月額、37,200円)。 カッコ 2 障害福祉サービスと地域生活支援事業を合算した負担上限月額 障害者総合支援法による仕組みでは、自立支援給付と地域生活支援事業はお互いを補いあい、障害者を総合的に支援する制度であるという点を考慮し、新宿区においては、障害福祉サービスと地域生活支援事業の一部(移動支援・にっちゅう一時支援・重度障害者トウ就労支援)を同月に利用する場合においては合算して、障害福祉サービスの負担上限月額を適用しています。 219ページ 利用者負担の区独自軽減実施一覧 児童福祉法に基づく「障害児つうしょ支援」 国が給付率を定めている。 サービスの種類 障害児つうしょ給付 障害児つうしょ支援 児童発達支援、ほうかご トウデイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所トウ訪問支援 利用者負担率 令和6から8年度、非課税世帯、無料(くに制度)、課税世帯、3% 令和9から11年度、非課税世帯 無料(くに制度)、課税世帯、3% 軽減期限、令和12年3月まで 注、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所トウ訪問支援は未就学児の全ての児童が無償化の対象となっているサービス 障害児相談支援 障害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助 利用者負担率 令和6から8年度、非課税世帯・課税世帯ともに負担なし 令和9から11年度、非課税世帯・課税世帯ともに負担なし 障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービストウ」及び「地域生活支援事業」(一部を除く) 国が給付率を定めている。 サービスの種類 自立支援給付 介護給付(障害福祉サービス) 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者トウ包括支援、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援 利用者負担率 令和6から8年度、非課税世帯、無料(くに制度)、課税世帯、3%、(療養介護と施設入所支援は10%) 令和9から11年度、非課税世帯、無料(くに制度)、課税世帯、3%、(療養介護と施設入所支援は10%) 軽減期限、令和12年3月まで(療養介護と施設入所支援はなし) 訓練トウ給付(障害福祉サービス) 自立訓練、就労継続支援、就労移行支援、就労定着支援、就労選択支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム) 利用者負担率 令和6から8年度、非課税世帯、無料(くに制度)、課税世帯、3%、(自立訓練の宿泊型と共同生活援助は10%) 令和9から11年度、非課税世帯、無料(くに制度)、 課税世帯、3%、(自立訓練の宿泊型と共同生活援助は10%) 軽減期限、令和12年3月まで(共同生活援助はなし) 計画相談支援給付 サービス利用支援、継続サービス利用支援 利用者負担率 令和6から8年度、非課税世帯・課税世帯ともに負担なし 令和9から11年度 非課税世帯・課税世帯ともに負担なし 地域相談支援給付 地域移行支援、地域定着支援 利用者負担率 令和6から8年度、非課税世帯・課税世帯ともに負担なし 令和9から11年度、非課税世帯・課税世帯ともに負担なし 補装具 区市町村民税所得割46万円未満 利用者負担率 令和6から8年度、非課税世帯、無料(くに制度)、課税世帯、3% 令和9から11年度、非課税世帯、無料(くに制度)、課税世帯、3% 軽減期限、令和12年3月まで 区市町村民税所得割46万円以上 利用者負担率 令和6から8年度、課税世帯、18歳以上、10%、18歳未満、3% 令和9から11年度、課税世帯、18歳以上、10%、18歳未満、3% 注、補装具費の給付対象として18歳以上の「区市町村民税所得割46万円以上の世帯」を含める。 新宿区が給付率を定めている。 地域生活支援事業 日常生活用具、移動支援、にっちゅう一時支援、重度障害者トウ就労支援 利用者負担率 令和6から8年度、非課税世帯、無料、課税世帯、3% 令和9から11年度、非課税世帯、無料、課税世帯、3% 軽減期限、令和12年3月まで 福祉ホーム(精神)、福祉ホーム(身体)、地域活動支援センター 利用者負担率 令和6から8年度、非課税世帯・課税世帯ともに無料 令和9から11年度、非課税世帯・課税世帯ともに無料 軽減期限、令和12年3月まで 意思疎通支援、相談支援 利用者負担率 令和6から8年度、非課税世帯・課税世帯ともに負担なし 令和9から11年度、非課税世帯・課税世帯ともに負担なし 奥付 新宿区障害者計画 第4期新宿区障害児福祉計画 第8期新宿区障害福祉計画 素案 発行ねんげつ 令和8年10月 編集、発行 新宿区 福祉部 障害者福祉課 電話 03-5273-4516 ファックス 03-3209-3441 住所 郵便番号 160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 印刷物番号 2026-14-2910