30ページ 資料1  手当 年金等の給付額及び所得制限基準額表 心身障害者福祉手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、心身障害者医療費助成、 重度心身障害者福祉手当、児童育成手当、障害基礎年金について、所得基準額が変更されました。 以下内容を読み上げます。 心身障害者福祉手当、特別障害者手当、障害児福祉手当について 令和7年8月1日から、「@ 本人の所得基準額」欄の金額が以下のとおり、変更されています。 改正前 扶養者数0人の時 3,604,000円 扶養者数1人の時 3,984,000円 扶養者数2人の時 4,364,000円 扶養者数3人の時 4,744,000円 改正後 扶養者数0人の時 3,661,000円 扶養者数1人の時 4,041,000円 扶養者数2人の時 4,421,000円 扶養者数3人の時 4,801,000円 心身障害者医療費助成について 令和7年9月1日から、「@ 本人の所得基準額」欄及び「A 扶養義務者等の所得基準額」欄の金額が、以下のとおり、変更されています。 改正前 扶養者数0人の時 3,604,000円 扶養者数1人の時 3,984,000円 扶養者数2人の時 4,364,000円 扶養者数3人の時 4,744,000円 改正後 扶養者数0人の時 3,661,000円 扶養者数1人の時 4,041,000円 扶養者数2人の時 4,421,000円 扶養者数3人の時 4,801,000円 重度心身障害者福祉手当について 令和7年11月1日から、「@ 本人の所得基準額」欄の金額が、以下のとおり、変更されます。 改正前 扶養者数0人の時 3,604,000円 扶養者数1人の時 3,984,000円 扶養者数2人の時 4,364,000円 扶養者数3人の時 4,744,000円 改正後 扶養者数0人の時 3,661,000円 扶養者数1人の時 4,041,000円 扶養者数2人の時 4,421,000円 扶養者数3人の時 4,801,000円 児童育成手当について 令和7年8月1日現在、「@ 本人の所得基準額」欄の金額が、以下のとおり、変更されています。 詳細は児童育成担当課育成支援係にお問い合わせください。 改正前 扶養者数0人の時 3,604,000円 扶養者数1人の時 3,984,000円 扶養者数2人の時 4,364,000円 扶養者数3人の時 4,744,000円 改正後 扶養者数0人の時 3,661,000円 扶養者数1人の時 4,041,000円 扶養者数2人の時 4,421,000円 扶養者数3人の時 4,801,000円 障害基礎年金について 令和7年10月1日から、「@ 本人の所得基準額」欄の金額が、以下のとおり、変更されています。詳細は医療保険年金課年金係にお問い合わせください。 改正前 扶養者数0人の時 3,704,000円 これを超えても4,721,000円以内であれば一部支給できます 扶養者数1人の時 4,084,000円 これを超えても5,101,000円以内であれば一部支給できます 扶養者数2人の時 4,464,000円 これを超えても5,481,000円以内であれば一部支給できます 扶養者数3人の時 4,844,000円 これを超えても5,861,000円以内であれば一部支給できます 改正後 扶養者数0人の時 3,761,000円 これを超えても4,794,000円以内であれば一部支給できます 扶養者数1人の時 4,141,000円 これを超えても5,174,000円以内であれば一部支給できます 扶養者数2人の時 4,521,000円 これを超えても5,554,000円以内であれば一部支給できます 扶養者数3人の時 4,901,000円 これを超えても5,934,000円以内であれば一部支給できます