16ページ 2 手帳の申請 障害者手帳の種類によって、申請方法や窓口が異なりますのでご注意ください。 2の1 身体障害者手帳                    制度の内容 身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳(東京都発行)です。 障害の種別と等級 障害の程度により1級から7級に分かれています。 詳しくは、144ページから147ページの身体障害者障害程度等級表をご覧ください。 @視覚障害1級から6級  A聴覚障害2級から4級と6級  B平衡機能障害3級と5級 C音声機能・言語機能・そしゃく機能障害3級と4級 D肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1級から7級 肢体不自由の7級のみの手帳は交付されません E肢体不自由(体幹)1級から3級、5級 F心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害、1級・3級・4級 Gヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、1級から4級 H肝臓機能障害、1級から4級 申請 必要書類等 @身体障害者診断書・意見書(発行から1年以内のもの) 身体障害者診断書・意見書は障害者福祉課窓口でお渡しします。 また、東京都心身障害者福祉センターのホームページからダウンロードもできます。 身体障害者福祉法第15条の指定医による診断が必要です。 詳細はお問合せください。 A写真(タテ4cmカケルヨコ3cm) 1枚 上半身、正面脱帽、サングラスやマスクは外して申請日から1年以内に撮影したもの。加工不可。 Bマイナンバー(個人番号)のわかる書類及び本人確認のできる書類。 詳しくは、お問合せください。 申請後 交付までおおむね1ヶ月かかります。 15歳未満の場合は保護者、15歳以上の場合は本人の申請になります。 問合せ先 障害者福祉課相談係  電話 03−5273−4518 FAX 03−3209−3441 お願い 各障害者手帳をお持ちの方で、次の@からBのときは、各担当窓口まで届け出て下さい。 @ 住所・氏名・保護者が変わったとき A手帳を紛失・破損したとき  B本人が死亡したとき また、障害の程度が変わったときは、更新の手続きをすることができます。 カード形式の障害者手帳のお知らせ 各障害者手帳について、発行の際に従来の紙形式の他にカード形式も選択できます。 既に身体障害者手帳・愛の手帳の紙形式の手帳をお持ちでカード形式へ変更をご希望の方は、各問い合わせ先にご連絡ください。 障害者手帳の別冊について 障害者手帳の別冊には、必ず手帳と一緒に携帯してください。 別冊をお持ちでない場合、受給できないサービスがあります。別冊を紛失された場合、カード部分を含め、再交付申請をする必要があります。 17ページ 2の2 愛の手帳                      制度の内容 知的障害者(児)として判定を受けた方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳で、東京都が独自で設けている手帳です。(国の療育手帳に相当するものです。) 障害の程度  障害の程度により、1度(最重度)・2度(重度)・3度(中度)・4度(軽度)に分かれています。 詳しくは、P.148〜150の知的障害(愛の手帳)判定基準表をご覧ください。 申請 新規に取得される方、取得後に年齢更新される方、(3歳、6歳、12歳、18歳に達したとき)、程度変更による再判定を希望される方、 他道府県・政令市発行の療育手帳をお持ちで東京都に転入された方は、東京都児童相談センター又は東京都心身障害者福祉センターで判定が必要です。下記に直接お問合せください。 18歳未満の方 東京都児童相談センター    TEL(5937)2317(新宿区担当直通) 新宿区北新宿4−6−1 東京都子供家庭総合センター内 18歳以上の方 東京都心身障害者福祉センター TEL(3235)2961 新宿区神楽河岸1−1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)14階 再交付(紛失、破損等)を希望される方は、本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)・本人確認のできる書類(詳しくは、お問合せください)をお持ちの上、 下記の窓口に申請してください。なお申請後、交付までおおむね1ヶ月かかります。 問合せ先 障害者福祉課相談係  電話 03−5273−4518 FAX 03−3209−3441 2の3 精神障害者保健福祉手帳                   制度の内容 精神に障害のある方が対象で、障害の程度によって1級から3級の等級があります。 詳しくは、151ページの精神障害者保健福祉手帳等級判定基準表をご覧ください。 東京都が発行します 申請 必要書類等 @診断書(精神障害者保健福祉手帳用。精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、 作成日が申請日から3か月以内のもの)又は精神疾患に基づく障害年金もしくは特別障害給付金をを受給されている方はその証書等の写し A写真(タテ4cmカケルヨコ3cm) 1枚 (上半身、正面脱帽、サングラスやマスクを外して、申請日から1年以内に撮影したもの。加工不可) Bマイナンバー(個人番号)のわかる書類及び本人確認のできる書類(詳しくは、お問合せください。) 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)は保健センター又は障害者福祉課相談係窓口でお渡しします。 申請後、交付までおおむね2から3か月かかります。 有効期間は2年間です。 更新する方は有効期限の3か月前から手続きができます。 問合せ先 お住まいの地域を担当する保健センター 143ページをご覧ください 牛込保健センター  電話、03−3260−6231、FAX、03−3260−6223 四谷保健センター  電話、03−3351−5161、FAX、03−3351−5166 東新宿保健センター 電話、03−3200−1026、FAX、03−3200−1027 落合保健センター  電話、03−3952−7161、FAX、03−3952−9943 障害者福祉課でも手続き可能ですが、その場合担当保健センターを経由して東京都へ提出するため、認定までに通常より時間がかかることがあります。