127ページ 資料2 日常生活用具一覧表 身体障害者・障害児対象 難病患者等で、対象者と同様の身体状況であることが医師意見書で確認できる方も対象です 下肢又は体幹機能障害の方が対象の日常生活用具の一覧です 種目、対象者、介護保険対象者への給付、性能、基準額、耐用年数の順で読み上げます。 種目  特殊寝台 対象者 原則学齢児以上 下肢又は体幹1級又は2級 介護保険対象者への給付はなし 性能 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの (電動式ベット等) 基準額  162,800円 耐用 年数 8年 種目 訓練用ベッド 対象者 原則学齢児以上18歳未満  下肢又は体幹1級又は2級 介護保険対象者への給付はなし 性能 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 電動式ベット等 基準額  162,800円 耐用 年数 8年 種目  特殊マット 対象者 原則3歳以上18歳未満の方は下肢又は体幹1級又は2級 18歳以上の方は下肢又は体幹1級(常時介護を要するもの) 介護保険対象者への給付はなし 性能 A 失禁による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等を加工したもの    B じょくそう予防を目的としたマット(寝具) 基準額 A26,000円、B106,700円 耐用年数 5年 種目 特殊尿器 対象者 原則学齢児以上 下肢又は体幹1級(常時介護を要するもの) 介護保険対象者への給付はなし 性能 尿が自動的に吸引されるもの 基準額 154,500円 耐用年数 5年 種目 入浴担架 対象 原則3歳以上 下肢又は体幹1級又は2級(入浴にあたって、家族等他人の介助を要するもの) 介護保険対象者への給付はあり 性能 障害者・障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの 基準額 163,000円 耐用年数 5年 種目 体位変換器 対象者 原則学齢児以上、下肢又は体幹1級又は2級(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る) 介護保険対象者への給付はなし 性能 介護者が、障害者・障害児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 基準額 15,000円 耐用年数 5年 種目 移動用リフト 対象者 原則3歳以上 下肢又は体幹1級又は2級 介護保険対象者への給付はなし 性能 障害者・障害児を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るもの 基準額 979,000円 耐用年数 4年 種目 訓練いす 対象 原則3歳以上18歳未満 下肢又は体幹1級又は2級 介護保険対象者への給付はなし 性能 原則として付属のテーブルを付けるものとする 基準額 33,100円 耐用年数 5年 種目 入浴補助用具 対象 原則3歳以上 下肢又は体幹 (入浴に介助を必要とするもの) 介護保険対象者への給付はなし 性能 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者・障害児又は介護者が容易に使用し得るもの (ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く) シャワーチェアー、すのこ等を想定したもの 基準額 90,000円  分割可 耐用年数 5年 種目 ポータブル トイレ 対象 原則学齢児以上、下肢又は体幹1級又は2級 介護保険対象者への給付はなし 性能 腰掛式のもの (ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く) 基準額 16,500円 耐用年数 8年 種目 浴槽 対象 原則学齢児以上、下肢又は体幹1級又は2級 介護保険対象者への給付はあり 性能 実用水量150リットル以上のもの 工事費は含みません 基準額 58,300円 耐用年数 8年 種目 湯沸器 対象 原則学齢児以上 下肢又は体幹1級又は2級 介護保険対象者への給付はあり 性能 湯沸器は水温25℃上昇させたとき毎分10リットル以上給湯でき、安全性について配慮されたもの(風呂釜含む) 工事費は含みません 基準額 104,900円 耐用年数 8年 128ページ 日常生活用具一覧表の続きです 下肢又は体幹機能障害の方が対象の一覧の続きです 種目、対象者、介護保険対象者への給付、性能、基準額、耐用年数の順で読み上げます。 種目  電磁調理器 対象者 18歳以上  下肢又は体幹1級 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る 介護保険対象者への給付はあり 性能 電磁気を利用した加熱調理機で、障害者が容易に使用し得るもの(IHコンロ) 基準額  41,000円 耐用 年数 6年 種目 吸入器 (ネブライザー) 対象者  原則学齢児以上  呼吸器機能2級以上又は気管切開しているもの又は主治医が診断書により必要と認めたもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 障害者・障害児が容易に使用し得るもの 日常生活用具として、吸引吸入両用機器の交付を受けたものを除く 基準額 36,000円 耐用年数 5年 種目 電気式 たん吸引器 対象者 原則学齢児以上  呼吸器機能3級以上又は気管切開しているもの又は主治医が診断書により必要と認めたもの 介護保険対象者への給付はあり 性能  障害者・障害児が容易に使用し得るもの 日常生活用具として 吸引吸入両用機器の交付を受けたものを除く 基準額 56,400円 耐用年数 5年 種目 吸引吸入 両用機器 対象者 原則学齢児以上  呼吸器機能3級以上又は気管切開しているもの又は主治医が診断書により必要と認めたもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 障害者・障害児が容易に使用し得るもの 日常生活用具として、吸入器または電気式たん吸引器の交付を受けたものを除く 基準額 72,450円 耐用年数 5年 種目 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 対象者 主治医が診断書により必要と認めた、身体障害者手帳の交付を受けたもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 使用する障害者の呼吸状態をモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの 基準額 157,500円 耐用年数 5年 種目 ガス安全 システム 対象者 18歳以上、 下肢又は体幹1級 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る 介護保険対象者への給付はあり 性能 警報器からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの 基準額 42,200円 耐用年数 8年 種目 歩行補助つえ 対象者 歩行補助つえの使用により歩行機能を補うことが可能なもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 一本杖(T字杖) 付属品 夜光材の場合は410円増し(ただし、全体の場合は1,200円増し)、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増し 基準額  3,000円 耐用年数 3年 種目 移動・移乗 支援用具 対象 原則学齢児以上  平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害を有するもので、家庭内の移動等において介助を要するもの 介護保険対象者への給付はなし 性能 転倒予防、立ち上がり動作補助の性能を有する手すり、または移乗動作の補助、車いすでの移動に必要な付属品 (補装具費で認められる付属品を除く)、段差解消等の性能を有するスロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの (ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く) 基準額 120,000円  分割可 耐用年数 5年 種目 火災警報器 対象 1級又は2級 介護保険対象者への給付はあり 性能 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は、光を発し屋外にもブザーで知らせ得るもの。 特殊法人日本消防検定協会の検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付がなされているもの 基準額 31,000円 耐用年数 8年 種目 自動消火装置 対象 1級又は2級 介護保険対象者への給付はあり 性能  室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に噴射し初期火災を消火し得るもの。 財団法人日本消防設備安全センターに設置されている消火設備等認定委員会の認定ラベルの貼付がなされているもの 基準額 28,700円 耐用年数 8年 種目 頭部保護帽 対象者 原則3歳 以上  平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害を有するもので、転倒等により頭部を強打する恐れのあるもの 介護保険対象者への給付はあり 性能  ヘルメット型で、転倒の際に衝撃から頭部を保護できる性能を有するもの A スポンジ、皮を主材料に製作 B スポンジ、皮、プラスチックを主材料に製作 入所・入院中でも申請可能 基準額 A 15,200円 B 36,750円 耐用年数 3年 種目 ポータブル電源 (蓄電池) 対象者 日常生活用具として吸入器(ネブライザー)、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、 吸引吸入両用機器のいずれかの給付を受けたもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 バッテリーに電気を蓄え、外部の機器に給電する機器 基準額 80,000円 耐用年数 5年 129ページ 日常生活用具一覧表の続きです 平衡機能障害の方が対象の一覧です 種目、対象者、介護保険対象者への給付、性能、基準額、耐用年数の順で読み上げます 種目 移動・移乗 支援用具 対象者 原則学齢児以上  平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害を有するもので、家庭内の移動等において介助を要するもの 介護保険対象者への給付はなし 性能  転倒予防、立ち上がり動作補助の性能を有する手すり、または移乗動作の補助、車いすでの移動に必要な付属品 (補装具費で認められる付属品を除く)、段差解消等の性能を有するスロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの (ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く) 基準額  120,000 円 分割可 耐用 年数 5年 種目 頭部保護帽 対象 原則3歳以上  平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害を有するもので、転倒等により頭部を強打する恐れのあるもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 ヘルメット型で、転倒の際に衝撃から頭部を保護できる性能を有するもの A スポンジ、皮を主材料に製作 B スポンジ、皮、プラスチックを主材料に製作 入所・入院中でも申請可能 基準額 A 15,200円 B 36,750円 耐用年数 3年 上肢機能障害の方が対象の一覧です 種目、対象者、介護保険対象者への給付、性能、基準額、耐用年数の順で読み上げます 種目 温水洗浄便座 対象者 原則学齢児以上 上肢1級又は2級 介護保険対象者への給付はあり 性能  温水温風を出し得るもの及び知的障害者・障害児を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの 工事費は含みません 基準額  151,200円 耐用 年数  8年 種目  電磁調理器 対象者 18歳以上  上肢1級又は2級 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る 介護保険対象者への給付はあり 性能  電磁気を利用した加熱調理機で、障害者が容易に使用し得るもの(IHコンロ) 基準額 41,000円 耐用年数 6年 種目 情報・通信 支援用具 (パソコン周辺機器) 対象 原則学齢期以上  上肢2級以上 介護保険対象者への給付はあり 性能 パソコン等の周辺機器 基準額 100,000円  分割可 耐用年数 5年 種目 情報・通信 支援用具(アプリケーションソフト) 対象 原則学齢期以上  上肢2級以上 介護保険対象者への給付はあり 性能 パソコン等のアプリケーションソフト 基準額 153,360円  分割可 耐用年数 6年 視力・視覚障害の方が対象の一覧です 種目、対象者、介護保険対象者への給付、性能、基準額、耐用年数の順で読み上げます 種目 音響案内装置(屋内用) 対象者 原則学齢児以上  視覚障害1級又は2級 介護保険対象者への給付はあり 性能  視覚障害者・障害児が容易に使用し得るもの 基準額  49,800円 耐用 年数 10年 種目  音響案内装置(屋外用) 対象者 原則学齢児以上  視覚障害1級又は2級 介護保険対象者への給付はあり 性能  視覚障害者・障害児が容易に使用し得るもの 基準額 53,000円 耐用年数 10年 種目 情報・通信 支援用具(パソコン周辺機器) 対象者 原則学齢期以上  視覚障害2級以上 介護保険対象者への給付はあり 性能 パソコン等の周辺機器 基準額 100,000円  分割可 耐用年数 5年 種目 情報・通信 支援用具(アプリケーションソフト) 対象 原則学齢期以上  視覚障害2級以上 介護保険対象者への給付はあり 性能 パソコン等のアプリケーションソフト 基準額 153,360円 分割可 耐用年数 6年 130ページ 視力・視覚障害の方が対象の一覧の続きです。 種目、対象者、介護保険対象者への給付、性能、基準額、耐用年数の順で読み上げます 種目 移動・移乗 支援用具 対象者 原則学齢児以上  視力障害 1級又は2級 介護保険対象者への給付はなし 性能 転倒予防、立ち上がり動作補助の性能を有する手すり、または移乗動作の補助、車いすでの移動に必要な付属品 (補装具費で認められる付属品を除く) 段差解消等の性能を有するスロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの (ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く) 基準額  120,000 円 分割可 耐用 年数 5年 種目 浴槽 対象者 原則学齢児以上 視力障害1級 介護保険対象者への給付はあり 性能 実用水量150リットル以上のもの 基準額 58,300円 耐用年数 8年 種目 湯沸器 対象者 原則学齢児以上  視力障害1級 介護保険対象者への給付はあり 性能 湯沸器は水温25℃上昇させたとき毎分10リットル以上給湯でき、安全性について配慮されたもの。風呂釜含む 基準額 104,900円 耐用年数 8年 種目 点字 ディスプレイ 対象者 原則学齢期以上  視覚障害 1級又は2級 介護保険対象者への給付はあり 性能 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができ、かつ、キーによる入力が可能な商品についても対象とする 基準額 383,500円 耐用年数 6年 種目 点字器 (標準型) 対象 原則学齢期以上  視覚障害者・障害児で点字を習得しているもの 介護保険対象者への給付はあり 性能  A 32マス18行、両面書真鍮板性製のもの  B 32マス18行、両面書プラスチック製のもの 付属品 点筆(価格に含む) 基準額  A 10,400 円 B  7,000円 耐用年数 7年 種目 点字器(携帯型) 対象 原則学齢期以上  視覚障害者・障害児で点字を習得しているもの 介護保険対象者への給付はあり 性能  A 32マス4行、片面書アルミニウム製のもの  B 32マス4行、片面書プラスチック製のもの 付属品 点筆(価格に含む) 基準額 A 7,980円 B 1,650円 耐用年数 5年 種目 点字 タイプライター 対象 視覚障害1級又は2級 (本人が就労又は就学しているか、あるいは就労が見込まれているものに限る) 介護保険対象者への給付はあり 性能 視覚障害者が容易に使用し得るもの 基準額 130,000円 耐用年数 5年 種目 視覚障害者用 ポータブル レコーダー 対象 原則学齢期以上  視覚障害1級又は2級 介護保険対象者への給付はあり 性能 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者・障害児が容易に使用し得るもの A 録音及び再生機能付き   B 再生機能のみ 基準額 A 85,000円 B 48,000円 耐用年数 6年 種目 視覚障害者用 活字文読上げ 装置 対象 原則学齢期以上、 視覚障害1級又は2級 介護保険対象者への給付はあり 性能 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報(音声コード)を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので視覚障害者・障害児が容易に使用し得るもの 基準額 99,800円 耐用年数 6年 種目 視覚障害者用活字文読上げ装置(一般文書読上げ用) 対象 原則学齢期以上  視覚障害1級又は2級 性能 書籍等の活字文書を、機械で読み取り、読み取った内容を音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 基準額 198,000円 耐用年数 8年 種目 電磁調理器 対象 18歳以上  視覚障害1級又は2級   障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る 介護保険対象者への給付はあり 性能 電磁気を利用した加熱調理機で、障害者が容易に使用し得るもの(IHコンロ) 基準額 41,000円 耐用年数 6年 種目 音声 キッチン スケール 対象 学齢児以上  視覚障害1級又は2級 介護保険対象者への給付はあり 性能 音声により重さを表示する秤 基準額 29,400円 耐用年数 5年 131ページ 視力・視覚障害の方が対象の一覧の続きです 種目、対象者、介護保険対象者への給付、性能、基準額 耐用年数の順で読み上げます  種目 視覚障害者用 拡大読書器 対象者 視覚障害者・障害児で本装置により文字等を読むことが可能になるもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)のうえに置くことで、簡単に拡大された画像(文字)をモニターに映しだせるもの (暗所視支援眼鏡を含む) 基準額  198,000円 耐用 年数 8年 種目  視覚障害者用 読取装置 対象者 視覚障害者のみの世帯又はそれに準じる世帯の者であって、必要と認められるもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 予め知りたい物にリーダーにより商品名等を登録をしたタグやシール等を付けておき、後刻リーダーの読み取り機能によって登録した商品の登録内容が音声で判別できる商品 基準額 60,000円 耐用年数 6年 種目 視覚障害者用 時計 対象 18歳以上 視覚障害1級又は2級 (音声時計は、手指の触覚に障害がある等の為、触読式時計の使用が困難な者を原則とする) 介護保険対象者への給付はあり 性能 視覚障害者が容易に使用し得るもの A 触読式 B 音声式 基準額  A 14,040円 B 14,585円 耐用年数 5年 種目 音声式 体温計 対象 原則学齢児以上  視覚障害1級又は2級   視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る 介護保険対象者への給付はあり 性能 音声により表示する体温計で、視覚障害者が容易に使用し得るもの 基準額 9,000円 耐用年数 5年 種目 音声式体重計 対象 18歳以上  視覚障害1級又は2級  視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る 介護保険対象者への給付はあり 性能 音声により表示する体重計で、視覚障害者が容易に使用し得るもの 基準額 18,000円 耐用年数 5年 種目 携帯型GPS 地図端末 対象 学齢児以上 視覚障害 1級又は2級 介護保険対象者への給付はあり 性能 位置・ルートの登録・案内機能を有し、視覚障害者の移動を音声により補助するもの 基準額 168,000円 耐用年数 5年 種目 地上デジタル 放送受信 ラジオ 対象 学齢児以上  視覚障害1級又は2級  視覚障害者のみの世帯及びそれに準じる世帯のもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 地上デジタル放送の音声受信が可能なもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの 基準額 29,000円 耐用年数 6年 種目 音声式血圧計 対象 18歳以上  視覚障害1級又は2級   視覚障害者のみの世帯及びそれに準じる世帯のもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 音声により表示する血圧計で、視覚障害者が容易に使用し得るもの 基準額 17,100円 耐用年数 5年 聴覚又は音声・言語機能障害の方が対象の一覧です 種目、対象者、介護保険対象者への給付、性能、基準額、耐用年数の順で読み上げます 種目 携帯用 信号装置 対象者 原則学齢児以上  聴覚又は音声・言語機能3級以上 介護保険対象者への給付はあり 性能 送信機等による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの 基準額  20,200円 耐用 年数 6年 種目 屋内信号装置 対象者 18歳以上  聴覚障害2級  聴覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯に限る 介護保険対象者への給付はあり 性能 送信機等による合図が、音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの 基準額 87,400円 耐用年数 10年 種目 携帯用会話 補助装置 対象 6歳以上  音声言語機能障害者・障害児又は肢体不自由者・肢体不自由児で音声言語の著しい障害を有するもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るものの、アプリケーションソフト及び付帯する装置 基準額 325,000円 耐用年数 5年 種目 人工喉頭 (笛式) 対象 音声機能に係る障害を有するもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 呼吸によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの A 気管ニューレ付 B 気管ニューレ無 基準額  A 8,100円 B 5,000円 耐用年数 4年 種目 人工喉頭(電動式) 対象 音声機能に係る障害を有するもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの (電池及び充電器を基準額に含む) 基準額 70,100円 耐用年数 5年 種目 人工鼻 対象 喉頭を摘出したことにより音声機能を消失し日常的に人工鼻を利用するもの (ただし医療保険その他の制度に該当しない者で、医師により人工鼻の使用を認められた者に限る) 介護保険対象者への給付はあり 性能 人工鼻 (HMEカセット及びアドヒーシブ) 基準額 月額 24,200円 132ページ 聴覚又は音声・言語機能障害の方が対象の一覧の続きです 種目、対象者、介護保険対象者への給付、性能、基準額、耐用年数の順で読み上げます 種目 ガス安全 システム 対象者 18歳以上 喉頭摘出等により臭覚機能を喪失したもの  対象者のみの世帯及びこれに準じる世帯に限る 介護保険対象者への給付はあり 性能 警報器からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの 基準額  42,200円 耐用 年数 8年 種目 聴覚障害者通信装置 対象 原則学齢児以上 聴覚又は音声・言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり障害者が容易に使用し得るもの A ファクシミリ B A以外 基準額  A 40,000円 B 88,000円 耐用年数 5年 種目 聴覚障害者用 情報受信装置 対象 聴覚障害者・障害児で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者・障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、 かつ、災害時の聴覚障害者・障害児が容易に使用し得るもの 基準額 88,900円 耐用年数 6年 種目 会議用拡聴器 対象者 原則学齢児以上 聴覚障害4級以上 介護保険対象者への給付はあり 性能 会議等で音声を拡張できるもので、障害者・障害児が容易に使用し得るもの 基準額 38,200円 耐用年数 6年 種目 フラッシュベル 対象者 原則学齢児以上 聴覚又は音声・言語機能3級以上 介護保険対象者への給付はあり 性能 電話やインターホン等の着信音を感知し、光で知らせるもので、障害者・障害児が容易に使用し得るもの 基準額 12,400円 耐用年数 10年 種目 火災警報器 対象者 2級 介護保険対象者への給付はあり 性能 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は、光を発し屋外にもブザーで知らせ得るもの 特殊法人日本消防検定協会の検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付がなされているもの 基準額 31,000円 耐用年数 8年 種目 自動消火装置 対象者 2級 介護保険対象者への給付はあり 性能 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に噴射し初期火災を消火し得るもの 財団法人日本消防設備安全センターに設置されている消火設備等認定委員会の認定ラベルの貼付がなされているもの 基準額 28,700円 耐用年数 8年 呼吸器機能障害の方が対象の一覧です 種目、対象者、介護保険対象者への給付、性能、基準額、耐用年数の順で読み上げます 種目 酸素吸入装置 対象者 概ね18歳以上 呼吸器機能障害3級以上(医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない者で、医師による酸素吸入装置の使用を認められた者に限る) 介護保険対象者への給付はあり 性能 酸素ボンベ、スタンド及び吸入マスクを一体とするもの 基準額  46,400円 耐用 年数 10年 種目 酸素ボンベ運搬車 対象者 概ね18歳以上 呼吸器機能障害 3級以上 介護保険対象者への給付はあり 性能 障害者が容易に使用し得るもの  本制度による酸素吸入装置の給付を受けたものに限る 基準額 17,000円 耐用年数 10年 種目 空気清浄器 対象者 概ね18歳以上 呼吸器機能障害3級以上 介護保険対象者への給付はあり 性能 障害者・障害児が容易に使用し得るもの 基準額 33,800円 耐用年数 6年 種目 吸入器 (ネブライザー) 対象者 原則学齢児以上 呼吸器機能2級以上又は気管切開しているもの又は主治医が診断書により必要と認めたもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 障害者・障害児が容易に使用し得るもの 日常生活用具として、吸引吸入両用機器の交付を受けたものを除く 基準額 36,000円 耐用年数 5年 種目 電気式 たん吸引器 対象者 原則学齢児以上 呼吸器機能3級以上又は気管切開しているもの又は主治医が診断書により必要と認めたもの 介護保険対象者への給付はあり 障害者・障害児が容易に使用し得るもの 日常生活用具として、吸引吸入両用機器の交付を受けたものを除く 基準額 56,400円 耐用年数 5年 種目 吸引吸入 両用機器 対象者 原則学齢児以上 呼吸器機能3級以上又は気管切開しているもの又は主治医が診断書により必要と認めたもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 障害者・障害児が容易に使用し得るもの 日常生活用具として 吸入器または電気式たん吸引器の交付を受けたものを除く 基準額 72,450円 耐用年数 5年 種目 ポータブル電源(蓄電池) 日常生活用具として吸入器(ネブライザー)、 電気式たん吸引器、 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、 吸引吸入両用機器のいずれかの給付を受けたもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 バッテリーに電気を蓄え、外部の機器に給電する機器 基準額 80,000円 耐用年数 5年 133ページ その他 内部障害者等の方が対象の一覧です 種目、対象者、介護保険対象者への給付、性能、基準額、耐用年数の順で読み上げます 種目 歩行補助つえ 対象者 歩行補助つえの使用により歩行機能を補うことが可能なもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 一本杖(T字杖) 付属品 夜光材の場合は410円増し(ただし、全体の場合は1,200円増し) 外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増し 基準額  3,000円 耐用 年数 3年 種目 移動・移乗 支援用具 対象者 原則学齢児以上 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 介護保険対象者への給付はなし 性能 転倒予防、立ち上がり動作補助の性能を有する手すり、または移乗動作の補助、車いすでの移動に必要な付属品 (補装具費で認められる付属品を除く) 段差解消等の性能を有するスロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの (ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く) 基準額 120,000円  分割可 耐用年数 5年 種目 火災警報器 対象者 1級又は2級 介護保険対象者への給付はあり 性能 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は、光を発し屋外にもブザーで知らせ得るもの 特殊法人日本消防検定協会の検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付がなされているもの 基準額 31,000円 耐用年数 8年 種目 自動消火装置 対象者 1級又は2級 介護保険対象者への給付はあり 性能 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に噴射し初期火災を消火し得るもの 財団法人日本消防設備安全センターに設置されている消火設備等認定委員会の認定ラベルの貼付がなされているもの 基準額 28,700円 耐用年数 8年 種目 透析液加温器 対象者 原則3歳以上 人工透析を必要とするもの  医師の証明により、自己連続携行式腹膜灌流患者と認められたものに限る 介護保険対象者への給付はあり 性能 自己連続携行式腹膜灌流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの 基準額 72,100円 耐用年数 5年 種目 吸入器(ネブライザー) 対象者 原則学齢児以上 呼吸器機能2級以上又は気管切開しているもの又は主治医が診断書により必要と認めたもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 障害者・障害児が容易に使用し得るもの  日常生活用具として 吸引吸入両用機器の交付を受けたものを除く 基準額 36,000円 耐用年数 5年 種目 電気式 たん吸引器 対象者 原則学齢児以上 呼吸器機能3級以上又は気管切開しているもの又は主治医が診断書により必要と認めたもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 障害者・障害児が容易に使用し得るもの  日常生活用具として、吸引吸入両用機器の交付を受けたものを除く 基準額 56,400円 耐用年数 5年 種目 吸引吸入 両用機器 対象者 原則学齢児以上 呼吸器機能3級以上又は気管切開しているもの又は主治医が診断書により必要と認めたもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 障害者・障害児が容易に使用し得るもの 日常生活用具として、吸入器または電気式たん吸引器の交付を受けたものを除く 基準額 72,450円 耐用年数 5年 種目 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 対象者 主治医が診断書により必要と認めた 身体障害者手帳の交付を受けたもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 使用する障害者の呼吸状態をモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの 基準額 157,500円 耐用年数 5年 種目 ルームクーラー 対象者  18歳以上 頸髄損傷等により体温調整機能を喪失した身体障害者  医師により体温調整機能を喪失したと認められたものに限る 介護保険対象者への給付はあり 性能 障害者が容易に使用し得るもの 基準額 172,100円 耐用年数 6年 種目 移動用リフト 対象者 学齢児以上で補装具として車いすの交付を受けた内部障害者・障害児 介護保険対象者への給付はなし 性能 障害者・障害児を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るもの 基準額 979,000円 耐用年数 4年 134ページ その他(内部障害者等)の方が対象の一覧の続きです 種目、対象者、介護保険対象者への給付、性能、基準額、耐用年数の順で読み上げます 種目 収尿器 (男性用) 対象者 脊髄損傷等により排尿障害があるもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 採尿器と蓄尿器で構成し、尿の逆流防止装置が付いているもの ラテックス製又はゴム製のもの A 普通型 B 簡易型 基準額   A 7,700円 B 5,700円 耐用 年数 1年 種目 収尿器(女性用) 対象者 脊髄損傷等により排尿障害があるもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きのもの (採尿袋20枚を1組とする) 基準額 A 8,500円 B 5,900円 耐用年数 1年 種目 ストマ装具(消化器系) 対象者 腸管のストマ又は腸瘻をもつもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする ラテックス製又はプラスチック製のもの 付属品 皮膚保護剤、コンベックス・インサート、固定用ベルト、剥離剤、皮膚被膜剤、サージカルテープ、レッグバッグ、ナイトドレーナージバッグ、 パウチカバー、ストマ装具用穴あけ器具、消臭剤、潤滑剤、洗浄剤、凝固剤、不織布ガーゼ(基準額に含む) 基準額 月額13,000円 種目 ストマ装具 (尿路系) 対象者 尿路変向(更)のストマをもつもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする ラテックス製又はプラスチック製のもの 付属品 皮膚保護剤、コンベックス・インサート、固定用ベルト、剥離剤、皮膚被膜剤、サージカルテープ、レッグバッグ ナイトドレーナージバッグ パウチカバー、ストマ装具用穴あけ器具、消臭剤、潤滑剤、洗浄剤、凝固剤、不織布ガーゼ(基準額に含む) 基準額 月額13,000円 ストマ装具(消化器系又は尿路系)は、基準額の範囲内で1か月の額を給付券1枚に記載して給付する。 ストマ又は腸瘻を複数持つ場合、またはストマに腸瘻を併せて持つ場合は、ストマ及び腸瘻の数に応じた 基準額とする。 申請は、1回の申請で12か月分することができる。 種目 ストマ装具(その他) 対象者 腸管のストマ又は腸瘻又は尿路変向(更)のストマをもつもののうち、ストマ装具の装着が困難な状態のもの、 二分脊椎等による排尿、排便機能障害のあるもの又は脳原性運動機能障害(脳性まひを含む)で意思表示困難者 介護保険対象者への給付はあり 性能 紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ、洗腸装具 ストマ装具(その他)の基準額は、以下の取り扱いとする。 (1)紙おむつの給付の場合 @給付を受ける者が、排便機能あるときは、ストマ装具(消化器系)の基準額を適用する。 A給付を受ける者が、排尿機能あるときは、ストマ装具(尿路系)の基準額を適用する。 B給付を受ける者が、排便及び排尿機能のいずれにも機能障害があるときは、前記@及びAにより各々 算出した額の合計額とする。 (2)脱脂綿、サラシ、及びガーゼの給付の場合 ストマ装具(尿路系)の基準額を適用する。 (3)洗腸用具の給付の場合 ストマ装具(消化器系)の基準額の2倍の範囲内で必要な額とする。 (4)給付の申請等は、消化器系又は尿路系のものを適用する。 種目 ポータブル電源 (蓄電池) 対象者 日常生活用具として吸入器(ネブライザー)、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、 吸引吸入両用機器のいずれかの給付を受けたもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 バッテリーに電気を蓄え、外部の機器に給電する機器 基準額 80,000円 耐用年数 5年 135ページ 知的障害者・障害児、精神障害者・障害児が対象の日常生活用具の一覧です 種目、対象者、介護保険対象者への給付、性能、基準額、耐用年数の順で読み上げます 種目 特殊寝台 対象者 原則学齢児以上  愛の手帳1度、 愛の手帳2度かつ下肢又は体幹3級以上 介護保険対象者への給付はなし 性能 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、 原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの (電動ベッド等) 基準額  162,800円 耐用 年数 8年 種目 訓練用ベッド 対象者 原則学齢児以上18歳未満  愛の手帳1度、 愛の手帳2度かつ下肢又は体幹3級以上 介護保険対象者への給付はなし 性能  腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの (電動ベッド等) 基準額  162,800円 耐用 年数 8年 種目 特殊マット 対象 原則3歳以上  愛の手帳1度又は2度 介護保険対象者への給付はなし 性能 A 失禁による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等を加工したもの    B じょくそう予防を目的としたマット(寝具) 基準額 A 26,000円     B 106,700円 耐用年数 5年 種目 訓練いす 対象者 原則3歳以上18歳未満(児童) 愛の手帳1度 愛の手帳2度かつ下肢又は体幹3級以上 介護保険対象者への給付はなし 性能 原則として付属のテーブルを付けるものとする 基準額 33,100円 耐用年数 5年 種目 ポータブル トイレ 対象 原則学齢児以上  愛の手帳1度 愛の手帳2度かつ下肢又は体幹3級以上 介護保険対象者への給付はなし 性能 ポータブルトイレなど手すりのついた腰掛式のもの (ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く) 基準額 16,500円 耐用年数 8年 種目 移動・移乗 支援用具 対象者 原則学齢児以上  愛の手帳1度又は2度 介護保険対象者への給付はなし 性能 転倒予防、立ち上がり動作補助の性能を有する手すり、または移乗動作の補助、段差解消等の性能を有するスロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの (ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く) 基準額 120,000円 耐用年数 5年 種目 頭部保護帽 対象者 愛の手帳1度又は2度のもので てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの   精神障害者手帳1級 介護保険対象者への給付はあり 性能 ヘルメット型で、転倒の際に衝撃から頭部を保護できる性能を有するもの A スポンジ、皮を主材料に製作 B スポンジ、皮、プラスチックを主材料に製作 入所 入院中でも申請可能 基準額  A 15,200円 B 36,750円 耐用年数 3年 種目 温水洗浄便座 対象者 原則学齢児以上 愛の手帳1度又は2度 介護保険対象者への給付はあり 性能 温水温風を出し得るもの及び知的障害者・障害児を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの 工事費は含みません 基準額 151,200円 耐用年数 8年 種目 火災警報器 対象者 愛の手帳1度又は2度 精神障害者手帳1級 介護保険対象者への給付はあり 性能 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は、光を発し屋外にもブザーで知らせ得るもの 特殊法人日本消防検定協会の検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付がなされているもの 基準額 31,000円 耐用年数 8年 種目 自動消火装置 対象者 愛の手帳1度又は2度 介護保険対象者への給付はあり 性能 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に噴射し初期火災を消火し得るもの。 財団法人日本消防設備安全センターに設置されている消火設備等認定委員会の認定ラベルの貼付がなされているもの 基準額 28,700円 耐用年数 8年 種目 電磁調理器 対象者 18歳以上  愛の手帳1度又は2度  精神障害者手帳1級 介護保険対象者への給付はあり 性能 電磁気を利用した加熱調理機で、障害者が容易に使用し得るもの(IHコンロ) 基準額 41,000円 耐用年数 6年 種目 電磁調理器 対象 学齢児以上18歳未満  愛の手帳1度又は2度 介護保険対象者への給付はあり 性能 電磁気を利用した加熱調理機で、障害者が容易に使用し得るもの(IHコンロ) 基準額 41,000円 耐用年数 6年 種目 浴槽 対象者 原則学齢児以上  愛の手帳1度又は2度 介護保険対象者への給付はあり 性能 実用水量150リットル以上のもの 工事費は含みません 基準額 58,300円 耐用年数 8年 種目 湯沸器 対象者 原則学齢児以上  愛の手帳1度又は2度 介護保険対象者への給付はあり 性能 湯沸器は水温25℃上昇させたとき毎分10リットル以上給湯でき、安全性について配慮されたもの(風呂釜含む) 工事費は含みません 基準額 104,900円 耐用年数 8年 種目 コミュニケーション関係支援用具 対象者 聴覚過敏等について必要性が認められたもの 介護保険対象者への給付はあり 性能 知的障害者等が容易に使用しうるコミュニケーション機器 イヤーマフ等 基準額 6,800円 耐用年数 3年 136ページ 資料3 住宅設備改善 一覧表 難病患者等で、対象者と同様の身体状況であることが医師意見書で確認できる方も対象です 品目、対象者、対象経費、備考、基準額の順で読み上げます 品目 浴場改善 対象者  1 学齢児以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた障害者・障害児で、視力障害に係る障害の程度が1級のもの 2 上記対象者と障害の程度等が同等であると認められた難病患者等 対象経費・備考 浴場の改善に対して 区長が必要と認める用具の購入費及び改修工事費 基準額 213,000円 品目 小規模改修 対象者 1 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の障害者・障害児 2 学齢児以上65歳未満で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者・障害児 (ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上のもの) 3 上記対象者と障害の程度等が同等であると認められた難病患者等 対象経費・備考 次に掲げる改修を伴う用具の購入費及び改修工事費 (1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 基準額 200,000円 品目 中規模改修 対象者 1 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の障害者・障害児 2 学齢児以上65歳未満で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者・障害児 3 学齢児以上65歳未満での知的障害者・障害児で、障害の程度が最重度又は重度のもの(台所部分の改修を除く) 4 上記対象者と障害の程度等が同等であると認められた難病患者等 対象経費・備考 (1)小規模改修において給付となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事 (2)小規模改修において給付の対象とならない改修で、住宅設備の改修を伴うものとして区長が必要と認める用具の購入費及び改修工事費 基準額 641,000円 品目 屋内移動設備(設置費) 対象者 移動用リフトの給付を受けた者で、当該設備の設置が必要な者 対象経費 備考 レール走行型の屋内移動装置の機器本体及びスイッチ等機器本体の稼動に必要な付属器具を取付けるために要する設置費 基準額 353,000円 品目 屋内移動設備(移設費) 対象者 移動用リフトを所有する者で、住所変更により移設が必要な者 対象経費 備考 転居前住宅の撤去費及び転居後住宅の設置費 基準額 353,000円 品目 階段昇降機(直線) 対象者 1 学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者・障害児で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の歩行が極度に制限されるもの 2 学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者・障害児で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者・障害児 3 上記対象者と障害の程度等が同等であると認められた難病患者等(ただし、階段昇降機がなければ自宅での生活の維持が困難であるものに限る) 対象経費・備考 屋内の直線階段をいすに座り、ボタン操作で移動を可能にするもの 基準額 876,000円 品目 階段昇降機(曲線) 対象 1 学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者・障害児で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の歩行が極度に制限されるもの 2 学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた障害者・障害児で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者・障害児 3 上記対象者と障害の程度等が同等であると認められた難病患者等(ただし、階段昇降機がなければ自宅での生活の維持が困難であるものに限る) 対象経費 備考 屋内の曲線階段をいすに座り、ボタン操作で移動を可能にするもの 基準額 1,854,000円 137ページ 資料4 保健センター担当一覧 町名別 町名、担当する保健センターの順に読み上げます あ   愛住町、四谷保健センター     赤城下町、赤城元町、揚場町、牛込保健センター     荒木町、四谷保健センター い 市谷加賀町一丁目、二丁目、牛込保健センター 市谷甲良町、牛込保健センター 市谷砂土原町一丁目、二丁目、三丁目、牛込保健センター 市谷左内町、市谷鷹匠町、牛込保健センター 市谷田町一丁目、二丁目、三丁目、牛込保健センター 市谷台町、四谷保健センター 市谷長延寺町、牛込保健センター 市谷仲之町、四谷保健センター 市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、牛込保健センター 市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戸町、牛込保健センター え 榎町、牛込保健センター お 大久保一丁目、二丁目、三丁目、東新宿保健センター か 改代町、神楽河岸、牛込保健センター 神楽坂一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、牛込保健センター 霞ヶ丘町、片町、四谷保健センター 歌舞伎町一丁目、二丁目、東新宿保健センター 上落合一丁目、二丁目、三丁目、落合保健センター 河田町、四谷保健センター き 喜久井町、牛込保健センター 北新宿一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、東新宿保健センター 北町、北山伏町、牛込保健センター さ 細工町、牛込保健センター 左門町、四谷保健センター し 信濃町、四谷保健センター 下落合一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、落合保健センター 下宮比町、白銀町、新小川町、牛込保健センター 新宿一丁目、二丁目、四谷保健センター 新宿三丁目、四丁目、東新宿保健センター 新宿五丁目、六丁目、四谷保健センター 新宿七丁目、東新宿保健センター す 水道町、牛込保健センター 須賀町、住吉町 四谷保健センター た 大京町、四谷保健センター 高田馬場一丁目、二丁目、東新宿保健センター 高田馬場三丁目、四丁目、落合保健センター 箪笥町、牛込保健センター つ 築地町、津久戸町、筑土八幡町、牛込保健センター て 天神町、牛込保健センター保健センター と 戸塚町一丁目、牛込保健センター 富久町、四谷保健センター 戸山一丁目、二丁目、三丁目、牛込保健センター な 内藤町、四谷保健センター 中井一丁目、二丁目、落合保健センター 中落合一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、落合保健センター 中里町、中町、納戸町、牛込保健センター に 西落合一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、落合保健センター 西五軒町、牛込保健センター 西新宿一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目、八丁目、東新宿保健センター 二十騎町、牛込保健センター     西早稲田一丁目、二丁目、三丁目、牛込保健センター は 払方町、馬場下町、牛込保健センター     原町一丁目、二丁目、三丁目、牛込保健センター ひ 東榎町、東五軒町、牛込保健センター     百人町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、東新宿保健センター ふ 袋町、牛込保健センター         舟町、四谷保健センター へ 弁天町、牛込保健センター み 南榎町、南町、牛込保健センター     南元町、四谷保健センター     南山伏町、牛込保健センター や 山吹町、矢来町、牛込保健センター よ 横寺町、牛込保健センター     余丁町、四谷保健センター     四谷一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、四谷保健センター     四谷坂町、四谷三栄町、四谷本塩町、四谷保健センター わ 若葉一丁目、二丁目、三丁目、四谷保健センター     若松町、若宮町、早稲田町、早稲田鶴巻町、早稲田南町 各保健センターの連絡先です 牛込保健センター 郵便番号 162-0805 所在地 新宿区矢来町6番地 電話 03−3260−6231  FAX 03−3260−6223 牛込保健センターは建て替えのため、令和3年6月14日から一時移転中です 四谷保健センター 郵便番号 160-0008 所在地 新宿区四谷三栄町10番16号  電話 03−3351−5161  FAX 03−3351−5166 東新宿保健センター 郵便番号 160-0022 所在地 新宿区新宿7丁目26番4号   郵便番号 03−3200−1026  FAX 03−3200−1027 落合保健センター 郵便番号 161-0033 所在地 新宿区下落合4丁目6番7号   電話 03−3952−7161  FAX 03−3952−9943 138ページから141ページ 資料5 身体障害者障害程度等級表の一覧表です 障害種類、等級の順に読み上げます。 視覚障害 一級 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの 二級 1 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの 2 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3 周辺視野角度(イチノヨン視標による。以下同じ)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(イチノニ視標による 以下同じ)が28度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 三級 1 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く) 2 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの" 四級 1 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く) 2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの 3 両眼開放視認点数が70点以下のもの 五級 1 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの 3 両眼中心視野角度が56度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの 5 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 六級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 七級はありません 視力障害の1級から3級及び四級の1は、身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)での、第1種身体障害者の範囲です 聴覚又は平衡機能の障害の聴覚障害 一級はありません 二級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) 三級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) 四級 1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの 五級はありません 六級 1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの 七級はありません 聴覚障害の2級、3級は、身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)での、第1種身体障害者の範囲です 聴覚又は平衡機能の障害の平衡機能 障害 一級、二級はありません 三級 平衡機能の極めて著しい障害 四級はありません 五級 平衡機能の著しい障害 六級、七級はありません。  音声機能・言語機能 又は そしゃく機能の障害 一級、二級はありません 三級 音声機能、言語機能は又はそしゃく機能の喪失 四級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 五級、六級、七級はありません 肢体不自由の上肢機能 障害 一級 1 両上肢の機能を全廃したもの 2 両上肢を手関節以上で欠くもの 二級 1 両上肢の機能の著しい障害 2 両上肢のすべての指を欠くもの 3 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 4 一上肢の機能を全廃したもの 三級 1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 3 一上肢の機能の著しい障害 4 一上肢のすべての指を欠くもの 5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの 四級 1 両上肢のおや指を欠くもの 2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの 3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの 4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの 7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの 8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 五級 1 両上肢のおや指の機能の著しい障害 2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害 3 一上肢のおや指を欠くもの 4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの 5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 六級 1 一上肢のおや指の機能の著しい障害 2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの 3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの 七級 1 一上肢の機能の軽度の障害 2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 3 一上肢の手指の機能の軽度の障害 4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 5 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの 6 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの 上肢機能障害の1級、2級の1および2は、身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)での、第1種身体障害者の範囲です 肢体不自由の下肢機能障害 一級 1 両下肢の機能を全廃したもの 2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 二級 1 両下肢の機能の著しい障害 2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 三級 1 両下肢をショパール関節以上で欠くもの 2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 3 一下肢の機能を全廃したもの 四級 1 両下肢のすべての指を欠くもの 2 両下肢のすべての指の機能を 全廃したもの 3 一下肢を下腿の2分の1以上 で欠くもの 4 一下肢の機能の著しい障害 5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの 6 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの 10分の1以上短いもの 五級 1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの 3 一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの 六級 1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 2 一下肢の足関節の機能の著しい障害 七級 1 両下肢のすべての指の機能の著 しい障害 2 一下肢の機能の軽度の障害 3 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 4 一下肢のすべての指を欠くもの 5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの 6 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの 下肢機能障害の1・2級、および3級の1は、身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)での、第1種身体障害者の範囲です 肢体不自由の体幹機能 障害 一級 体幹の機能障害により坐っていることができないもの 二級 1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの 2 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの 三級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの 四級はありません 五級 体幹の機能の著しい障害 六級 七級はありません 体幹機能障害の1級から3級は、身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)での、第1種身体障害者の範囲です 肢体不自由の、 乳児期 以前の 非進行性の 脳病変 による 運動機能 障害の 上肢 機能 障害 一級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの 二級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの 三級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの 四級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 五級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの 六級 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの 七級 上肢に不随意運動・失調等を有するもの 肢体不自由の 、乳児期 以前の 非進行性の 脳病変 による 運動機能 障害の 上肢 機能 障害の1級・2級は、身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)での、第1種身体障害者の範囲です 肢体不自由の、乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の 移動 機能 障害 一級 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの 二級 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの 三級 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの 四級 不随意運動・失調等により 社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 五級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの 六級 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの 七級 下肢に不随意運動・失調等を有するもの 肢体不自由の、乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の 移動 機能 障害の1級から3級は、身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)での、第1種身体障害者の範囲です。 心臓機能障害 一級 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 二級はありません 三級 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 四級 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 五級、六級、七級はありません。 心臓機能障害の1級、3級、4級は、身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)での、第1種身体障害者の範囲です じん臓機能 障害 一級 じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 二級はありません 三級 じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 四級 じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 五級 六級 七級はありません じん臓機能障害の1級、3級、4級は、身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)での、第1種身体障害者の範囲です 呼吸器機能 障害 一級 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 二級はありません 三級 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 四級 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 五級 六級 七級はありません 呼吸機能障害の1級、3級、4級は、身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)での、第1種身体障害者の範囲です ぼうこう または 直腸機能障害 一級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 二級はありません 三級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 四級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 五級、六級、七級はありません ぼうこうまたは直腸機能障害の1級、3級は、身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)での、第1種身体障害者の範囲です。 小腸機能 障害 一級 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 二級はありません 三級 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 四級 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 五級、六級、七級はありません 小腸機能障害の1級、3級、4級は 身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)での、第1種身体障害者の範囲です ヒト免疫不全 ウイルスによる 免疫機能障害 一級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの 二級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの 三級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) 四級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 五級、六級、七級はありません ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害の1級から4級は、身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)での 第1種身体障害者の範囲です 肝臓機能 障害 一級 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの 二級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの 三級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) 四級 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 五級、六級、七級はありません 肝臓機能障害の1級から4級は、身体障害者旅客運賃割引規則(JR運賃割引)での、第1種身体障害者の範囲です 備考 1 同一の等級について2つの重複する障害がある場合は、1級上の扱とする ただし、2つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする 2 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする 3 異なる等級について2つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より 上位の等級とすることができる 4 指を欠くものとは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠く ものをいう 5 指の機能障害とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする 6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長をもって 計測したものをいう 実用長とは、上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの 7 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう (出典)身体障害者福祉法施行規則別表第5号 142ページ 資料6 知的障害(愛の手帳)判定基準表  0から6歳、就学前 各項目、度数の順で読み上げます 項目 知能測定値 標準化された知能検査、社会生活能力検査又は乳幼児用の精神発達検査を用いた結果、算出された知能指数及びそれに該当する指数について、右の程度別に判定すること 1度(最重度)知能指数及びそれに該当する指数がおおむね19以下 2度(重度) 知能指数及びそれに該当する指数がおおむね20〜34 3度(中度) 知能指数及びそれに該当する指数がおおむね35〜49 4度(軽度) 知能指数及びそれに該当する指数がおおむね50〜75   項目  運動 運動機能の発達状況について、右の程度別に判定すること 0歳から1歳程度の乳幼児で判定不可能なものは「程度不明」とすること 1度(最重度)運動機能がきわめて未発達なため起座も不可能 2度(重度) 運動機能がきわめて未発達なため歩行も不十分 3度(中度) 運動機能の発達が年齢より全般的に未発達 4度(軽度) 運動機能発達はおおむね年齢相応 項目  社会性 大人、他の乳幼児、児童との接触により対人関係を理解し、集団的行動に加わることのできる能力について、右の程度別に判定すること 1度(最重度)対人関係の理解が不可能 2度(重度) 集団的行動がほとんど不可能 3度(中度) 対人関係の理解及び集団的行動がある程度可能 4度(軽度) 対人関係の理解及び集団的行動がおおむね可能 項目  意思疎通 言語を通しての意思疎通の可能な度合いについて右の程度別に判定すること 0歳から1歳程度の乳幼児で判定不可能なものは「程度不明」とすること 1度(最重度)言語による意思疎通が全く不可能 2度(重度) わずかで不完全な単語だけのため意思疎通が不可能 3度(中度) 言語が未発達なため、意思疎通が一部不可能 4度(軽度) 言語を通しての意思疎通が可能 項目  身体的健康 身体の発達、その健康状態又は合併症等に関する健康上の配慮について、右の程度別に判定すること 1度(最重度) 特別の治療、看護が必要 2度(重度) 特別の保護が必要 3度(中度) 特別の注意が必要 4度(軽度) 健康であり 注意を必要としない 項目 基本的生活 食事、排泄、着脱衣、入浴、睡眠等についての生活上基本的な能力について、右の程度別に判定すること 1度(最重度) 常時、介助及び保護が必要 2度(重度)部分的介助と常時の監督又は保護が必要 3度(中度)部分的介助と見守りが必要 4度(軽度)介助や見守りをあまり必要としない 143ページ 知的障害(愛の手帳)判定基準表  6歳就学後から17歳 児童 各項目、度数の順で読み上げます。 項目 知能測定値 標準化された知能検査、社会生活能力検査又は乳幼児用の精神発達検査を用いた結果、算出された知能指数及びそれに該当する指数について、右の程度別に判定すること。 1度(最重度)知能指数及びそれに該当する指数がおおむね19以下 2度(重度)知能指数及びそれに該当する指数がおおむね20〜34 3度(中度)知能指数及びそれに該当する指数がおおむね35〜49 4度(軽度)知能指数及びそれに該当する指数がおおむね50〜75      項目  学習能力 知識の習得能力について、右の程度別に判定すること。 1度(最重度)簡単な読み、書き、計算も不可能 2度(重度)簡単な読み、書き、計算でもほとんど不可能 3度(中度)簡単な読み、書き、計算が部分的に可能 4度(軽度)簡単な読み、書き、計算がほぼ可能 項目  作業能力   絵画、制作、その他の作業の能力について、右の程度別に判定すること。   1度(最重度)簡単な手伝いなどの作業も不可能 2度(重度)作業のうち簡単な手伝いや使いが可能 3度(中度)指導のもとに作業が可能 4度(軽度)単純な作業が可能   項目 社会性   対人関係の理解、集団的行動の能力について、右の程度別に判定すること。   1度(最重度)対人関係の理解が不可能 2度(重度)集団的行動がほとんど不可能 3度(中度)対人関係の理解及び集団的行動がある程度可能 4度(軽度)対人関係の理解及び集団的行動がおおむね可能 項目  意思疎通  言語及び文字を通しての意思疎通の可能な度合いについて右の程度別に判定すること。 1度(最重度)言語による意思疎通がほとんど不可能 2度(重度)言語による意思疎通がやや可能 3度(中度)言語が未発達で文字を通しての意思疎通が不可能 4度(軽度)日常会話(意思疎通)が可能。また簡単な文字を通した意思疎通が可能 項目 身体的健康 身体の発達、その健康状態又は合併症等に関する健康上の配慮について、右の程度別に判定すること 1度(最重度)特別の治療、看護が必要 2度(重度)特別の保護が必要 3度(中度)特別の注意が必要 4度(軽度)健康であり、特に注意を必要としない     項目  日常行動 日常行動の状況について、右の程度別に判定すること 1度(最重度)日常行動に支障及び特別な傾向があり、常時保護及び配慮が必要 2度(重度)日常行動に支障があり、常時注意及び配慮が必要 3度(中度)日常行動にたいした支障はないが、配慮が必要 4度(軽度)日常行動に支障はなく、ほとんど配慮を必要としない      項目  基本的生活 食事、排泄、着脱衣、入浴、睡眠等自らの身辺生活の処理能力について、右の程度別に判定すること   1度(最重度)身辺生活の処理がほとんど不可能 2度(重度)身辺生活の処理が部分的に可能 3度(中度)身辺生活の処理がおおむね可能 4度(軽度)身辺生活の処理が可能         144ページ 知的障害(愛の手帳)判定基準表 18歳以上 成人 各項目、度数の順で読み上げます 項目  知能測定値 標準化された知能検査、社会生活能力検査又は乳幼児用の精神発達検査を用いた結果、算出された知能指数及びそれに該当する指数について、右の程度別に判定すること 1度(最重度)知能指数及びそれに該当する指数がおおむね19以下 2度(重度)知能指数及びそれに該当する指数がおおむね20〜34 3度(中度)知能指数及びそれに該当する指数がおおむね35〜49 4度(軽度)知能指数及びそれに該当する指数がおおむね50〜75     項目 知的能力 文字や数の理解、物事の判断及び日常生活における教養、娯楽物等の利用能力について、右の程度別に判定すること 1度(最重度)文字や数の理解が不可能 2度(重度)文字や数の理解がわずかに可能 3度(中度)表示をある程度理解し簡単な加減ができる 4度(軽度) テレビ、新聞等をある程度日常生活に利用できる、給料等の処理ができる   項目  職業能力   作業能力又は職業としての作業能力の程度について、右の程度別に判定すること 1度(最重度)簡単な手伝いなどの作業も不可能 2度(重度)簡単な手伝い程度は可能。また、保護的環境であれば単純作業が可能 3度(中度)助言等があれば、 単純作業が可能 4度(軽度)単純作業は可能であるが、時に助言等が必要    項目  社会性   対人関係の理解、集団的行動の能力、また一般的社会生活の能力について、右の程度別に判定すること 1度(最重度)対人関係の理解が不可能 2度(重度)集団的行動がほとんど不可能。ただし、個別的な援助があれば限られた範囲での社会生活が可能 3度(中度)対人関係の理解及び集団的行動がある程度可能。また、適当な援助のもとに、限られた範囲での社会生活が可能   4度(軽度)対人関係の理解及び集団的行動がおおむね可能。また、適当な援助のもとに、社会生活が可能 項目  意思疎通   言語及び文字を通しての意思疎通の可能な度合いについて右の程度別に判定すること 1度(最重度)言語による意思疎通がほとんど不可能 2度(重度)言語による意思疎通がやや可能 3度(中度)言語が未発達で文字を通しての意思疎通が不可能 4度(軽度)日常会話、意思疎通が可能。また簡単な文字を通した意思疎通が可能 項目 身体的健康 身体の発達、その健康状態又は合併症等に関する健康上の配慮について、右の程度別に判定すること 1度(最重度)特別の治療看護が必要 2度(重度)特別の保護が必要 3度(中度)特別の注意が必要 4度(軽度)健康であり、特に注意を必要としない   項目  日常行動   日常行動の状況について、右の程度別に判定すること 1度(最重度)日常行動に支障及び特別な傾向があり、常時保護及び配慮が必要 2度(重度)日常行動に支障があり、常時注意及び配慮が必要 3度(中度)日常行動にたいした支障はないが、配慮が必要 4度(軽度)日常行動に支障はなく、ほとんど配慮を必要としない 項目  基本的生活 食事、排泄、着脱衣、入浴、睡眠等自らの身辺生活の処理能力について、右の程度別に判定すること 1度(最重度)身辺生活の処理がほとんど不可能 2度(重度)身辺生活の処理が部分的に可能 3度(中度)身辺生活の処理がおおむね可能 4度(軽度)身辺生活の処理が可能   (出典)東京都愛の手帳交付要綱(令和4年7月5日改正)より 145ページ 資料7 精神障害者保健福祉手帳等級判定基準表 障害等級、精神疾患(機能障害)の状態、能力障害(活動制限)の状態、の順に読み上げます 障害等級 1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 精神疾患(機能障害)の状態 1 統合失調症によるものにあっては、 高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの。 2 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの。 3 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの 4 てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度であるもの 5 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの 6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が高度のもの 7 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状が高度のもの 8 その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1から7に準ずるもの 能力障害(活動制限)の状態 1 調和のとれた適切な食事摂取ができない 2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持ができない 3 金銭管理能力がなく、計画的で適切な買物ができない 4 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない 5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れない。 6 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない  7 社会的手続きをしたり、一般の公共施設を利用することができない 8 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない (上記1から8のうちいくつかに該当するもの) 障害等級 2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか 又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 精神疾患(機能障害)の状態 1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、人格変化、思考障害、その他の妄想幻覚等の異常体験があるもの 2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの 3 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの 4 てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの 5 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの 6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が中等度のもの 7 発達障害によるものにあっては、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるもの 8 その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1から7に準ずるもの 能力障害(活動制限)の状態 1 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない 2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は援助なしにはできない 3 金銭管理や計画的で適切な買い物は援助なしにはできない 4 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない 5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない 6 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない 7 社会的手続きや一般の公共施設の利用は援助なしにはできない 8 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動への参加は援助なしにはできない (上記1から8のうちいくつかに該当するもの) 障害等級 3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 精神疾患(機能障害)の状態 1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくはないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があるもの 2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これを持続したり、ひんぱんに繰り返すもの 3 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの 4 てんかんによるものにあっては、発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの 5 中毒精神病によるものにあっては、認知症は著しくはないが、その他の精神神経症状があるもの 6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度のもの 7 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状があるもの 8 その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1から7に準ずるもの 能力障害(活動制限)の状態 1 調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする 2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする 3 金銭管理や計画的で適切な買い物はおおむねできるがなお援助を必要とする 4 規則的な通院・服薬はおおむねできるがなお援助を必要とする 5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりはなお十分とはいえず不安定である 6 身辺の安全保持や危機的状況での対応はおおむね適切であるが、なお援助を必要とする 7 社会的手続や一般の公共施設の利用はおおむねできるが、なお援助を必要とする 8 社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的活動にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする (上記1から8のうちいくつかに該当するもの) (出典)精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について (平成7年9月12日健医発第1133号厚生省保健医療局長通知 平成25年4月26日障発0426第5号最終改正)より