92ページ 15 住宅 公営住宅等の申込の優遇や、住宅使用料の減免等、住まいに関する制度のご案内です。 住宅設備改善については44ページの住宅設備改善費の給付をご覧ください。   15の1 都営住宅申込の優遇                  優遇内容 都営住宅入居資格のある方で、条件に該当する方に以下の優遇があります。 募集内容等については、今後変更することもありますので、東京都住宅供給公社都営住宅募集センターへお問い合わせください。 (1)世帯向(一般募集住宅)募集  申込者または同居親族が、障害者手帳等をお持ちの場合、当せん確率が高くなる優遇抽せんがあります。 (2)世帯向(ポイント方式)募集  (申込者が都内に継続して3年以上居住していること) 申込者または同居親族が、次の対象の@からCに該当する等の場合、抽せんによらず、書類審査や実態調査に基づき、住宅困窮度を判定し、 困窮度の高い方から順に、申込地区の募集戸数までの方を入居資格審査対象者とし、審査合格者に住宅をあっせんします。 対象 次の@からCの方です。 その他の障害の方は、東京都住宅供給公社都営住宅募集センターへお問い合わせください。 @身体障害者手帳1級から4級    A愛の手帳1度から3度    B精神障害者保健福祉手帳1級・2級 (障害年金等の受給に際し 障害の程度が同程度と判定された方を含みます) C戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害の方 なお、身体障害者手帳1級・2級等で条件を満たし住居内の移動に車いすの使用が必要な満6才以上の方を含む世帯については、車いす使用者世帯向け住宅の募集(ポイント方式)があります。 (3)単身者向の募集 (申込者が都内に継続して3年以上居住していること) 下記の@からBに該当する方等で単身者向の入居資格のある方について抽せん方式で募集があります。 対象 次の@からBの方 @身体障害者手帳1級から4級  A愛の手帳1度から4度  B精神障害者保健福祉手帳1級から3級 (障害年金等の受給に際し 障害の程度が同程度と判定された方を含みます) なお、身体障害者手帳1級・2級等で条件を満たし住居内の移動に車いすの使用が必要な方については、単身者用車いす使用者向住宅の募集(抽せん方式)があります。 問合せ先 東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター    電話 03−3498−8894 テレホンサービス 電話 03−6418−5571 93ページ 15の2 都営住宅使用料の特別減額               減額内容 都営住宅に入居している世帯のうち、収入が一定基準以下の場合に使用料が減額されます。 対象 @身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度・3度、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の交付を受けている方がいる世帯 A難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病にかかっている方、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に規定する疾病にかかっている方、 児童福祉法に規定する小児慢性特定疾病にかかっている方、公害医療手帳の交付を受けている方がいる世帯等 問合せ先 JKK東京(東京都住宅供給公社)お客さまセンター  電話 0570−03−0071 ナビダイヤルがご利用できない方、携帯電話の無料通話分や割引サービスをご利用の方は 電話 03−6279−2652 15の3 区営住宅入居者の募集                 募集内容 障害者向け区営住宅の入居者の募集を行っています(抽選方式) 申込方法、日程などは、広報新宿でお知らせします(年2回公募予定) 対象 身体障害者手帳1級から4級・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方または医師が診断した知的発達障害者と同程度の精神障害者・戦傷病者の単身者 またはその親族で構成する2人以上の世帯で、次の@からD全てに該当する方及び世帯。 @区内に居住している    A収入金額が基準内である    B住民税を滞納していない C世帯が独立して日常生活を営める    D現に住宅に困っている 問合せ先 住宅課区立住宅管理係 新宿区役所7階 電話 03−5273−3787  FAX 03−3204−2386               15の4 住み替え相談(住宅相談)             相談内容 区内民間賃貸住宅のお部屋探しを区内不動産業団体から派遣された住宅相談員(宅地建物取引士)がお手伝いします。 自ら住み替え先を探すことができない高齢者や障害者等が、制限を受けずに民間賃貸住宅に入居できるように空き物件情報を提供します。 相談は予約制(電話または窓口で予約を受け付けます)ですが、相談枠に空きがあれば予約なしでご利用いただけることがあります。 対象 自ら住み替え先を探すことができない高齢者や障害者等 相談日時 祝日等を除く、第1から第4木曜日及び金曜日 午後1時から4時 相談場所 区役所本庁舎7階住宅課  15番カウンター 問合せ先 住宅課居住支援係 新宿区役所7階 電話 03−5273−3567  FAX 03−3204−2386 94ページ 15の5 家賃等債務保証料の助成(高齢者等入居支援)      制度の内容 区内の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援するため、一定の要件を満たす場合に、入居時等及び継続時の保証料の一部を最長10年間助成します。 また、区と協定を結んでいる保証会社をあっ旋します。 詳しくはお問い合わせください。 助成対象世帯 主な資格要件は次のとおりです。 1次のいずれかの手帳の交付を受けている方を含む世帯で、保証委託契約日等に全員が区内の民間賃貸住宅に居住し、住民登録していること。 身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から3度、精神障害者保健福祉手帳 2前年度の住民税を滞納していない世帯であること。 生活保護又は中国残留邦人等の支援給付を受けている世帯は、助成対象外です。 あっ旋対象世帯 次の1から3の要件を全て満たす世帯です。 1次の@からBのいずれかの手帳の交付を受けている方を含む世帯で、あっ旋申込日に全員が区内に居住し、住民登録をしていること。 @身体障害者手帳  A愛の手帳  B精神障害者保健福祉手帳 障害のある方が、手帳の交付を受けていなくてもあっ旋対象世帯とする場合がありますので、ご相談ください。 2区内の民間賃貸住宅への入居または、契約更新をすること 3緊急連絡先(親族、友人、知人等)があること 問合せ先 住宅課居住支援係(新宿区役所7階) 電話 03−5273−3567  FAX 03−3204−2386 15の6 住み替え居住継続支援                 制度の内容 居住する区内の民間賃貸住宅の取り壊し等に伴う立退きにより転居を余儀なくされている世帯に、転居に要する費用の一部を助成し、区内での住み替え居住を支援します。 転居先となる民間賃貸住宅の賃貸借契約前に予定登録申請が必要です。 詳しくはお問い合わせください。 対象 次の1から5までの要件をすべて満たす世帯 1次の@からBのいずれかの手帳の交付を受けている方を含む世帯で、予定登録申請日に全員が区内に居住し、住民登録をしていること。 @身体障害者手帳1級から4級   A愛の手帳1度から3度   B精神障害者保健福祉手帳 2 1年以上居住している区内民間賃貸住宅を立退き、別の区内民間賃貸住宅に転居すること 3 前年の所得金額が一定金額以下であること 4 立退きに係る金銭補償が2,568,000円以下であること 5 生活保護又は中国残留邦人等の公的給付を受けていないこと 支援内容 次の費用について一時金を支給します(上限額があります) @引越し費用の一部   A住み替え後に家賃が上昇した場合の差額の一部 問合せ先 住宅課居住支援係 新宿区役所7階 電話 03−5273−3567  FAX 03−3204−2386 95ページ 15の7 多世代近居同居助成                  制度の内容 子世帯とその親世帯が、区内で新たに近居又は同居を開始する際の初期費用の一部を助成します。 近居又は同居しようとする住宅の契約前に予定登録申請が必要です。 予定登録方法や必要書類については、下記問い合わせ先にお問い合わせください。 対象 主な要件は次の1から5の全てに該当する世帯です(助成には他にも要件があります) 1 子世帯又はその親世帯が次の@からBのいずれかの手帳を所持する方を含む世帯であること @ 身体障害者手帳1級から4級   A愛の手帳1度から4度   B精神障害者保健福祉手帳 2 子世帯又はその親世帯のどちらか一方が区内に1年以上居住していること 3 世帯の前年の年間総所得金額が基準以下で 住民税を滞納していないこと 4 生活保護等を受けていないこと 5 近居又は同居しようとする住宅が別に規定する要件を満たした住宅であること 助成の内容 引越し費用、礼金、仲介手数料、不動産登記費用(上限は、複数世帯20万円、単身世帯10万円) 問合せ先 住宅課居住支援係 新宿区役所7階 電話 03−5273−3567  FAX 03−3204−2386   15の8 UR都市機構の抽選優遇区分等             UR都市機構の賃貸住宅(UR賃貸住宅)に申込む場合、以下のとおり居住支援があります。 対象者 1 新築のUR賃貸住宅(抽選)に申込む場合 以下の(1)または(2)に該当する身体・知的障がいの方がいる世帯が、抽選を伴う新築UR賃貸住宅に申込む際、当選率が普通区分の20倍に優遇されます。 (1)身体障害者手帳の交付を受けている4級以上の障がいのある方 (2)下記のいずれかに該当する方 @療育手帳(愛の手帳)または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている重度の障がいのある方で、常時介護を要する方 A児童相談所、知的障害者更生相談所または精神科医等から、重度の知的障がいまたはこれと同程度の精神の障がいがあると判定されている方で、常時介護を要する方 2 既存のUR賃貸住宅(先着順)に申込む場合 全ての世帯の方について、敷金(2か月分の家賃)以外の礼金・仲介手数料・更新料・保証人が不要で、ほとんどの住宅は無抽選・先着順で入居可能です。 3 優遇制度について(近居割・近居割ワイド) 4級以上の身体障害または重度の知的障害等の方で、近居し合う2世帯の双方が同一団地又はおおむね半径2キロ以内に存する団地、 もしくはURが指定するエリア内に居住する場合、近居割対象団地に新たにご入居いただく世帯の家賃を5%減額します (入居後最長5年間) 注意 常時介護が必要な方は、介護を行う親族の同居が必要となります。 問合せ先 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部   電話 03−3347−4375、 0120−411−363(9時30分から18時) 定休日、年末年始 ホームページ https://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/tokyo /