70ページ 11 税の軽減 11の1 所得税・贈与税・相続税等の減免 (国税) 税の種別、内容、対象の順に読み上げます。       税の種別 所得税の障害者控除 内容 納税者本人や扶養親族(同一生計配偶者を含む)が、障害者や特別障害者である場合、所得税が軽減されます。 所得から次の額が控除され、課税対象額が低くなります。 障害者      27万円 特別障害者    40万円 同居特別障害者  75万円  同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族(同一生計配偶者を含む)で、納税者本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居を常としている方をいい、 老人ホームなどへ入所している方は含みません。 同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一とするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。 扶養親族が年少扶養親族(16歳未満)である場合も適用されます。 源泉徴収については勤務先の給与担当者へ、確定申告については税務署へお問合せ下さい。 対象 障害者 @身体障害者手帳1級・2級以外、愛の手帳3度・4度、精神障害者保健福祉手帳1級以外の発行を受けている方 A65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして区市町村長等の認定を受けている方など 特別障害者 @身体障害者手帳1級・2級 愛の手帳1度・2度 精神障害者保健福祉手帳1級の方 Aいつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方など 詳しくは 税務署へお問合わせ下さい。 税の種別 贈与税の非課税 内容 特定障害者が信託会社等における、特定障害者扶養信託契約、に基づく信託受益権の贈与を受けた場合には、一定の要件により6,000万円まで (特定障害者のうち特別障害者以外の方にあっては3,000万円)まで非課税となります。 特定障害者とは、特別障害者のほか精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害のある方のことです。 対象 身体障害者手帳1級・2級 愛の手帳1度から4度 精神障害者保健福祉手帳1級から3級の方 詳しくは、税務署へお問合わせください。 税の種別 相続税の軽減 内容 相続または遺贈により財産を取得した相続人が障害者である場合、相続税が軽減されます。 軽減額  85歳に達するまでの年数に10万円(特別障害者は20万円)を乗じた額を税額から差し引きます。 対象 身体障害者手帳1級から6級 愛の手帳1度から4度 精神障害者保健福祉手帳1級から3級の方 詳しくは税務署へお問合わせください。 税の種別 障害者等の少額預金等の利子等の非課税 内容 少額預貯金・少額公債の各元本が350万円までの利子等については、金融機関に所定の手続きをすることにより非課税となります。 対象、 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。 問合せ先  新宿税務署  所在地 新宿区北新宿1−19−3 電話 03−6757−7776 四谷税務署  所在地 新宿区四谷三栄町7−7 電話 03−3359−4451 71ページ 11の2 住民税の障害者控除 非課税              軽減内容 納税者本人が障害者の場合、または扶養親族(配偶者・16歳未満の年少扶養親族を含む)に障害者がいる場合、申告をすることにより、所得から次の額が控除され、住民税(所得割)が軽減されます。 ただし、所得税の確定申告や給与所得者の年末調整で、障害者控除の手続(申告)が済んでいる場合等は申告する必要はありません。 控除額 令和5年度の場合 障害者 26万円 特別障害者 30万円 特別障害者は 身体障害者手帳1級 2級 愛の手帳1度、2度 精神障害者保健福祉手帳1級等 同居特別障害者 53万円 同居特別障害者は 扶養親族のうち特別障害者に該当する方で、納税者、納税者の配偶者または納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている方 なお、納税者本人が障害者で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となります。 対象 本人または扶養親族が、令和4年12月31日(年の途中で死亡した場合はその死亡の日)の現況において、以下に該当する方 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳等の交付または認定を受けている方 65歳以上の方で、障害の程度が障害者に準ずるものとして区市町村長等の認定を受けている方等 なお区市町村長等の認定については、高齢者支援課高齢者相談第一係 電話 03−5273−4593または 高齢者支援課高齢者相談第二係 電話 03−5273−4254へお問い合わせください 問合せ先 税務課 課税第1 2係 新宿区役所6階 電話 03−5273−4107 4108  FAX 03−3209−1460 11の3 個人事業税の減免(都税)               減免内容 納税者または扶養親族等が障害者である場合、前年の合計所得金額(事業・不動産所得の他に・給与・雑所得等各種合計金額(青色申告特別控除前))が370万円以下の場合には、 申請により個人事業税額が減免されます。 減免額 障害者1人につき5,000円、特別障害者1人につき10,000円 申請 個人事業税の納期限までに、都税事務所に減免申請書を提出してください。 なお、視力障害者(両眼の矯正視力0.06以下)が、あん摩・マッサージ・指圧・はり・灸・柔道整復その他の医業に類する事業を営む場合は非課税です。 問合せ先 新宿都税事務所 個人事業税班  所在地 新宿区西新宿7−5−8  電話 03−3369−7154  FAX 03−3369−8090 72ページ 11の4 自動車税/軽自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免(都税)         減免内容 障害者または障害者と生計を一にする人が自動車を所有し、もっぱら障害者のために使用する場合、障害者の方1人につき1台(軽自動車等を含め)に限り減免されます。 なお、生計を一にする人とは、障害者と同居している方や、障害者の住所地から2q以内にお住まいの親族、 障害者の住所地から2q以内にお住まいの、東京都パートナーシップ宣誓制度または地方公共団体の同等の制度により証明を受けたパートナーシップ関係の相手の方ををいいます。 対象 手帳の種類、障害の程度の順に読み上げます。 手帳の種類、身体障害者手帳 障害の区分と程度 下肢機能障害は 1級から6級 体幹機能障害 1級から3級と5級 上肢機能障害 1級 2級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の上肢機能は 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の 移動機能は 1級から6級 視覚障害(視力障害・視野障害) は1級から3級 視力障害は1種4級 聴覚障害は 2級 3級 平衡機能障害は 3級 5級 音声機能または言語機能障害は 3級、こう頭摘出に係るものに限ります。 心臓 じん臓及び呼吸器の機能障害は 1級 3級 4級 ぼうこう 直腸及び小腸の機能障害は 1級 3級 4級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害は 1級から3級 肝臓機能障害は 1級から4級 戦傷病者手帳 減免の対象となる障害の程度については、お問い合わせください 愛の手帳 総合判定1度から3度 道府県発行の療育手帳 減免の対象となる障害の程度については、お問い合わせください 精神障害者保健福祉手帳 1級(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります) 減免額 @ 自動車税/軽自動車税環境性能割については、課税標準額300万円相当分まで減免 A 自動車税種別割については、45,000円まで減免(新規登録の場合は月割額) 申請 次の@からD(障害者の方が所有または取得し 本人が運転する場合は @、B)を持参の上ご申請ください。 代理人でも可能です。 @障害者手帳(複数の手帳をお持ちの方は全ての手帳) A所有者または取得者の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票等) B運転者の運転免許証またはそのコピー(表裏両面)  C通院先等の住所、名称、電話番号がわかるもの(申請書に記入)  D所有者または取得者と障害者が別居の場合、親族が確認できる書類(戸籍謄本等) (1)申請期限 既に自動車を所有しているとき 当該年度の納税通知書に記載された納期限(通常は5月末日)まで 納期限以降は翌年度の減免適用を条件に事前申請受付 新たに自動車を取得(新規・移転登録)したとき 登録(取得)の日から1か月以内 (2)申請場所 新宿都税事務所 個人事業税班  所在地 新宿区西新宿7−5−8 電話 03−3369−7154  FAX 03−3369−8090 練馬自動車税事務所  所在地 練馬区北町2−8−6 電話 03−3932−7321  FAX 03−3550−7183 問合せ先 東京都自動車税コールセンター  電話 03−3525−4066 73ページ 11の5 軽自動車税(種別割)の減免                   減免内容 納税義務者が、次のAまたはBに該当する軽自動車等を所有している場合、もしくはCに該当する方が軽自動車等を所有している場合、当該軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)を減免します。 なお、軽自動車等を複数所有している場合、または軽自動車等と普通自動車を所有している場合は、いずれか1台のみを減免対象とします。 A身障減免 心身に一定の障害を有する方、またはその状態にある方と生計を一にする方が所有している軽自動車等で、当該障害を有する方の日常生活に使用する場合 B構造減免 構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 C生保減免 生活保護法による扶助を受けている方 対象の方についての一覧表です 障害の種類、身体障障害者手帳の等級、戦傷病者手帳の項症の順に読み上げます 上肢不自由については、身体障害者手帳は 1級・2級  戦傷病者手帳は、特別項症から第3項症 下肢不自由については、身体障害者手帳 は1級から6級 戦傷病者手帳は 特別項症から第6項症、第1款症から第3款症 体幹不自由については、身体障害者手帳は 1級から3級・5級 戦傷病者手帳は、特別項症から第6項症、第1款症から第3款症 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の 上肢機能障害については、身体障害者手帳 1級 2級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の 移動機能障害 については、身体障害者手帳1級から6級 視覚障害については、身体障害者手帳は 1級から3級、4級の1 戦傷病者手帳は、 特別項症から第4項症 聴覚障害については、身体障害者手帳は 2級・3級 戦傷病者手帳は 特別項症から第4項症 平衡機能障害については、身体障害者手帳は 3級・5級 戦傷病者手帳は 特別項症から第4項症 音声機能または言語機能障害については、身体障害者手帳は 3級(こう頭摘出に係わるものに限る) 戦傷病者手帳は 特別項症から第2項症(こう頭摘出に係わるものに限る) 心臓、じん臓及び呼吸器の機能障害については、身体障害者手帳は 1級・3級・4級 戦傷病者手帳は 特別項症から第3項症 ぼうこう、直腸及び小腸の機能障害については、身体障害者手帳は 1級・3級・4級 戦傷病者手帳は 特別項症から第3項症 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害については、身体障害者手帳 1級から4級 肝臓機能障害 については、身体障害者手帳は1級から4級 戦傷病者手帳は 特別項症から第3項症 愛の手帳、療育手帳については 、1度から3度 療育手帳はA 精神障害者保健福祉手帳 については、1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限ります) 申請 次の資料を添えて、軽自動車税(種別割)減免申請書を軽自動車税(種別割)の納期限(毎年5月末日 末日が祝休日の場合は翌営業日)までに問合せ先に持参または郵送して申請ください。 A身障減免 @該当する手帳(カード型の方は別冊も。郵送の場合は障害等級が書かれた部分のコピー) A運転免許証(郵送の場合はコピー) B軽自動車税(種別割)納税通知書 手帳(カード型の方は別冊)減免対象であることを記載しますので、来庁申請する方は申請時に、郵送の方は後日必ず手帳等をご持参ください。 B構造減免 @該当する車両の車検証(郵送の場合はコピー) A軽自動車税(種別割)納税通知書 車検証が電子化されている場合は、電子車検証及び自動車検査証記録時効の提示または写しの添付が必要です。 C生保減免 @保護証明書  A軽自動車税(種別割)納税通知書 申請内容を審査し減免決定された方には、6月中旬頃に減免決定通知書を送付します。 こちらは車検時の納税証明書の代わりになりますので、なくさないようご注意ください。 再発行はできません。 納付後は減免対象であっても減免できませんので、申請は必ず納付前に行ってください。 問合せ先 税務課 収納管理係  新宿区役所6階 電話 03−5273−4139  FAX 03−3209−1460