32ページ 6 ヘルパー利用・施設通所等 障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービス 障害者・障害児の日常生活を支援するサービスについてです。 なお、介護保険対象の障害者の方で介護保険サービスが利用可能な時は、介護保険サービスの利用が優先となります。 6の1 障害福祉サービスの体系 障害者総合支援法及び児童福祉法と各種支援との関係を図で示しています。 図 中央に障害者・障害児、と書かれており、その左側に、児童福祉法に基づくサービス、右側に障害者総合支援法に基づくサービスが示されています。 障害者総合支援法は障害者・障害児に適用され、児童福祉法は障害児に適用されます。 児童福祉法に基づくサービスです 自治体で提供するサービスに、 @障害児通所支援 A障害児相談支援 があります。 @障害児通所支援には、 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援があります。 A障害児相談支援には 障害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助があります。 月の利用者負担額の合算が基準額を超えて支払った金額について高額障害児通所給付費が支給されます。 東京都が提供するサービスに障害児入所支援があります。 障害者総合支援法に基づくサービスで自治体が提供するサービスに、自立支援給付と地域生活支援事業があります。 自立支援給付には、 @障害福祉サービス A相談支援 B自立支援医療 C補装具 があります。 @障害福祉サービス 障害福祉サービスには介護給付と訓練等給付の2種類があります。 介護給付には、 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所(ショートステイ)、重度障害者等包括支援、施設入所支援、があります。 訓練等給付には、 自立訓練(機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練) 就労移行支援 就労継続支援(A型、B型) 就労定着支援  自立生活援助 共同生活援助(グループホーム)があります。 A相談支援 相談支援は、基本相談支援、地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)、計画相談支援(サービス利用支援、継続サービス利用支援)です。 B自立支援医療 自立支援医療は、更生医療、育成医療、精神通院医療です。 C補装具 補装具は、車いす、補聴器等です。 以上@からCが自立支援給付です。 月の利用者負担額の合算が基準額を超えて支払った金額について高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。 地域生活支援事業には、新宿区が提供するものと東京都が提供するものがあり、 新宿区が提供するものは、相談支援、移動支援、意思疎通支援、日常生活用具、日中一時支援(日中ショートステイ、土曜ケアサポート、障害児等タイムケア) 地域活動支援センター等です。 東京都が提供するものは、広域支援、人材育成、専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業等です。 障害者総合支援法、児童福祉法に基づかない新宿区単独サービスとして、福祉タクシー利用券、理美容サービス、紙おむつ費用助成、 障害幼児一時保育、重症心身障害児等在宅レスパイトサービス等があります。 図終わり                     相談及び申請窓口 身体 知的の障害者 障害児は障害者福祉課支援係 新宿区役所2階 電話  03−5273−4583 FAX 03−3209−3441 精神障害者・障害児は各保健センター 障害者福祉課支援係  保健センターについては137ページをご確認ください。 難病の方は各保健センター 障害者福祉課支援係  対象疾患はお問い合わせください。 保健センターについては137ページをご確認ください。 障害児入所支援は児童相談センター  電話 03−5937−2317 FAX 03−3366−6036 33ページ 6の2 障害福祉サービス                  介護給付の一覧です。 介護保険が優先となります。 サービス名、内容、対象者の順で読み上げます。 サービス名、居宅介護 内容 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や、部屋の掃除や洗濯などの支援を行います。 また通院するときに付き添います。 対象者 障害支援区分1以上である方。 サービス名、重度訪問介護 内容 重度の障害があり常に介護が必要な方に対して、居宅介護の支援に加えて、見守りや外出の支援も含めた長時間にわたる支援を行います。 対象者 障害支援区分4以上であって、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって 常に介護を要する、一定の要件を満たす15歳以上の方。 サービス名、重度障害者等包括支援 内容 介護の必要性が非常に高い方に対して、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に組み合わせて支援を行います。 対象者 障害支援区分6に該当する、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、 四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方。 並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方。 サービス名 短期入所(ショートステイ) 内容 自宅で介護を行う方が病気などの場合や休息を必要とする場合に、短期間施設に宿泊し、食事や入浴などの介助を行います。 対象者 障害支援区分1以上であって、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、施設への短期間の入所を必要とする方。 サービス名 同行援護 内容 視覚障害により移動に支援が必要な方に対して、移動の支援や移動先での必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)、排泄、食事等の介護を行います。 対象者 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者で、同行援護アセスメント調査票により必要性を認められた方。 サービス名 行動援護 内容 知的障害や精神障害により行動が困難で、常時介護が必要な方に対して、行動する時に必要な介助や外出時の移動の支援を行います。 対象者 知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって、障害支援区分3以上で、常時介護を要する一定の要件を満たす方。 サービス名 生活介護 内容 常に介護を必要とする方に対して、施設で入浴や排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動・生産活動の機会を提供します。 対象者 障害支援区分3以上(50歳以上は障害支援区分2以上)であって、地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方。 サービス名 施設入所支援 内容 施設に入所する障害者に対して、入浴や排せつ、食事の介助などを行います。 対象者 障害支援区分4以上(50歳以上は障害支援区分3以上)の方 サービス名 療養介護 内容 医療と常時介護を必要とする方に対して、医療機関で、機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援を行います。 対象者 @障害支援区分6で、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者。 A区分5以上で(ア)から(エ)のいずれかに該当する者 (ア)重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者 (イ)医療的ケアの判定スコアが16点以上の者 (ウ)行動関連項目が10点以上でかつ医療的ケアスコアが8点以上の者 (エ)遷延性意識障害者で医療的ケアスコアが8点以上の者 @Aに準じると認めた者 サービス名 医療型短期入所 内容 医療体制の整った施設に短期間宿泊し、医療的ケア・食事・入浴等の介助を行います。 対象者 @療養介護対象者 A医療的ケアスコア16点以上の重症心身障害児、医療的ケア児 B遷延性意識障害者等、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン系疾病を有する者 34ページ 6の2 障害福祉サービスの一覧の続きです 訓練等給付 サービス名、内容、対象者の順に読み上げます。 サービス名 自立訓練 内容 地域で生活するために必要な身体のリハビリ訓練や、身の回りのことを自分で出来るようになるための訓練を行います。 (機能訓練) 理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション (生活訓練) 入浴、排泄、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練で、通所型・訪問型・宿泊型があります。 対象者 (機能訓練・生活訓練)  在宅生活、地域生活を営む上で、生活能力向上のための支援が必要な方 (宿泊型) 生活訓練対象者のうち、日中は就労、又は就労継続支援等の通所施設を利用している共同生活に支障のない方。 サービス名 就労移行支援 内容 一般企業で働くことを希望する方に対して、一定期間就労に必要な訓練や相談支援を行います。 対象者 一般企業への就職を希望する65歳未満の障害のある方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。 サービス名 就労継続支援(A型・B型) 内容 一般企業で働くことが難しい方が支援を受けながら働く場です。 就労に必要な知識や能力向上のための訓練も行います。 A型は、 雇用型・福祉工場等 B型は、 非雇用型・作業所等 対象者 一般企業での就労が困難な方 A型は65歳未満 サービス名 共同生活援助(グループホーム) 内容 共同生活を行う住居で、入浴や排せつ、食事の介護や日常生活上の支援を行います。 対象者 共同生活に支障のない方 身体障害者の方は、65歳未満または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限ります。 サービス名 自立生活援助 内容 定期的な居宅訪問等により、利用者の状況把握を行い、必要な情報提供や助言等の支援を行います。 対象者 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、自立した地域生活を継続することが困難な方。 サービス名 就労定着支援 内容 新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業等との連絡調整を行うとともに、日常生活や社会生活を営む上での問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。 対象者 生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して一般就労した障害者で、就労を継続している期間が6ヶ月を経過した方。 35ページ 障害福祉サービスの一覧の続きです 地域相談支援給付の一覧です サービス名、内容、対象者の順に読み上げます。 サービス名 地域移行支援 内容 施設や精神科病院等から退所、退院する方に対して、地域での生活が円滑に始められるよう、入所、入院中から住まいの確保や体験宿泊など、新しい生活への準備等の支援を行います。 対象者 障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の方等で、地域生活への移行のための支援が必要と認められる方。 サービス名 地域定着支援 内容 単身等で居宅生活を送る方が地域での生活を継続できるよう、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急時に必要な支援を行います。 対象者 地域生活を継続していくために緊急時等の支援が必要と認められる方。 計画相談支援給付の一覧です。 サービス名 内容の順に読み上げます。 サービス名 サービス利用支援 内容 障害者の心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、 支給決定等が行われた後に、当該支給決定等の内容を反映したサービス等利用計画の作成等を行います。 サービス名 継続サービス利用支援(モニタリング) 内容 サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行います。 自立支援医療 詳細は26 27ページをご覧ください。 補装具 詳細は45ページをご覧ください。 36ページ 6の3 障害児通所支援                   障害児通所支援 障害児通所支援の一覧表です。 サービス名、内容、対象者の順に読み上げます。 サービス名 児童発達支援 内容 日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。 対象者 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる、未就学の障害児。 サービス名 医療型児童発達支援 内容 上肢、下肢または体幹の機能に障害のある障害児に対して、児童発達支援および治療を行います。 対象者 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児。 サービス名 放課後等デイサービス 内容 放課後や夏休み等の長期休暇時に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流促進などを行います。 対象者 学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められる障害児。 サービス名 保育所等訪問支援 内容 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 対象者 保育所、幼稚園、子ども園等に在籍している障害児であって、当該施設において専門的な支援が必要と認められる障害児。 サービス名 居宅訪問型児童発達支援 内容 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の習得等の支援を行います。 対象者 重度の障害があり、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児。 障害児支援利用計画の作成が必須となります。 障害児相談支援 障害児相談支援の一覧表です。 サービス名、内容の順に読み上げます。 サービス名 障害児支援利用援助 内容 サービス利用申請の対象となる障害児について、障害児支援利用計画案を作成し、サービス支給決定後はサービス提供事業者等と連絡調整を行い、障害児支援利用計画を作成します。 サービス名 継続障害児支援利用援助(モニタリング) 障害児支援利用計画が適切かどうかを一定期間ごとに確認し、障害児支援利用計画の見直しを行います。 37ページ 6の4 地域生活支援事業                  地域の実情に応じて区が実施する事業です。 地域生活支援事業の一覧表です。 サービス名、内容、対象者の順に読み上げます。 サービス名 相談支援 内容 障害福祉サービスの利用に関する支援、情報提供等。 対象者 障害者、障害児とその家族等の方。 サービス名  移動支援 内容 屋外での移動が困難な障害者等について、円滑に外出できるよう移動を支援します。 マンツーマンの個別支援と1人対4人までのグループ支援があり、どちらでも利用できます。 通院には利用できません。 対象者 身体障害者手帳1級、2級の 視覚障害者、障害児、知的障害者、障害児、両上肢1級かつ両下肢1級の全身性障害者、障害児、精神障害者、障害児。 または同程度の難病患者等の方 サービス名、  日中一時支援(日中ショート) 内容 ショートステイの日中利用(宿泊を伴わない短期入所) 対象者 一時的に見守り等の支援が必要な障害者・障害児。 障害支援区分1以上。 サービス名  日中一時支援(土曜ケアサポート) 内容 土曜日における日中活動の場を提供します。 対象者 生活介護事業の利用者(施設入所者を除きます) サービス名 日中一時支援(障害児等タイムケア) 内容 放課後及び夏休み等の長期学校休業中の活動場所を提供します。 対象者 小中高校生であって、日中において監護する者がいないことにより放課後や長期休業中の活動場所が必要な障害児等。 サービス名  福祉ホーム 内容 住居を必要としている方に居室等を提供するとともに 日常生活に必要な支援を行います。 対象者 住居を必要としている障害者。 サービス  居住サポート 内容 賃貸契約による一般住宅への入居にあたって入居を支援します。 対象者 障害のある方 10ページに記載の地域活動支援センターと109ページに記載の区立障害者福祉センターで行っています。 サービス名  意思疎通支援 内容 手話通訳 要約筆記者の派遣等 対象者 聴覚、言語機能障害者 サービス名  地域活動支援センター 詳細は10ページをご覧ください サービス名 日常生活用具の給付 詳細は44ページをご覧ください 38ページ 6の5 サービス利用の流れ  サービス利用の流れについて図で示しています。 (1)障害福祉サービス 障害児通所支援 1 相談 利用希望者は、新宿区または指定特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所に相談します。 以下 相談支援事業所とします。 2 申請 サービスが必要な場合は、新宿区に申請します。 3 サービス等利用計画案 障害児支援利用計画案の提出依頼 利用希望者は、サービス等利用計画案を作成してもらうために、相談支援事業所と契約をします。 ただし、サービス等利用計画に代えてセルフプランを選択した場合には不要です。 4 概況調査 障害支援区分認定調査 勘案事項調査 調査員が聞き取りを行います。 5 サービス等利用計画案 障害児支援利用計画案の作成と提出 相談支援事業所がサービス等利用計画案を作成し、完成した案を利用希望者が区に提出します。 6 障害支援区分の認定 介護給付を希望する場合のみ 調査の結果と医師の意見書をもとに、審査会で審査、判定が行われ、障害支援区分が認定されます。 7 支給決定 新宿区が、サービス等利用計画案をもとに、障害福祉サービスの支給について決定します。 サービスの支給が認められたかたには、障害福祉サービス受給者証、通所受給者証が交付されます。 8 サービス等担当者会議とサービス等利用計画の作成 相談支援事業所はサービス等担当者会議を開き、サービス提供事業者と連絡調整を行い、実際に利用するサービス等利用計画を作成します。 サービス等利用計画に代えてセルフプランを選択した場合は行いません。 9 事業所と利用契約・サービス利用開始  サービスを利用する事業所を選択して、サービス利用に関する契約を結び、受給者証を提示してサービスを利用します。 10 一定期間ごとのモニタリング 相談支援事業所は、サービスの利用が適切かどうか定期的に見直しし、必要に応じて計画内容の変更等を行います。 サービス等利用計画に代えてセルフプランを選択した場合には不要です。 相談及び申請窓口 身体・知的の障害者・障害児の方は、障害者福祉課支援係 区役所2階 電話 03−5273−4583 FAX 03−3209−3441 精神障害者・障害児・難病等の方は各保健センター 障害者福祉課支援係 担当の保健センターについては137ページをご確認ください。 次のページからご案内する各指定相談支援事業所でも相談を受け付けています。 39ページ 指定相談支援事業所 サービスを受けようとするときは、まずサービス等利用計画を作成する必要があります。 そのサービス等利用計画を作成したり、相談できるのが特定相談支援事業所です。 また、サービスの一部である、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の相談ができるのが一般相談支援事業所です。 一般相談支援事業所は、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を行います。 特定相談支援事業所は、計画相談支援(サービス等利用計画の作成・モニタリングの実施)を行います。 障害児相談支援事業所は、障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成・モニタリングの実施)を行います。   指定相談支援事業所の一覧です。 名称、住所、電話、FAX等、主たる対象者、相談の種類の順に読み上げます。 名称 新宿区基幹相談支援センター新宿区福祉部障害者福祉課 住所  歌舞伎町1−4−1 電話 03−5273−4302 FAX 03−3209−3441 主たる対象者 なし 特定相談障害児相談を実施 名称 新宿区立子ども総合センター 住所 新宿7−3−29 電話 03−3232−0679 FAX 03−3232−0666 主たる対象者 児童 特定相談障害児相談を実施 名称 地域活動支援センターまど 住所 高田馬場1−15−6 電話 03−3200−9376 FAX 03−3200−9345 主たる対象者  精神 特定相談を実施 名称  地域活動支援センター風 住所  中落合4−23−25 電話 03−3952−6014 FAX 03−3952−6044 主たる対象者 精神 一般相談 特定相談を実施 名称  ファロ 住所  新宿1−16−16テェアーカテリーナ3階 電話 03−3350−4437 FAX 03−3350−4438 主たる対象者  精神 特定相談を実施 名称  新宿区立あゆみの家 住所 西落合1−30−10 電話 03−3953−1230 FAX 03−3953−1053 主たる対象者 身体 知的 特定相談を実施 名称  相談支援事業所 カイエン新宿 住所  西新宿7−7−29西新宿ビル5階 電話 050−2018−2040 FAX 050−2018−0907 主たる対象者  精神 児童 特定相談 障害児相談を実施 名称  高次脳機能障害相談支援ヴィヴィ 住所  下落合4−20−16ソレイユ目白103 電話 03−5849−4831 FAX 03−6908−3664 主たる対象者  身体 知的 精神 特定相談を実施 名称  あんそれいゆ 住所  弁天町32−6 電話 03−5579−8412 FAX 03−5579−8413 主たる対象者  身体 知的 一般相談 特定相談を実施 名称  指定特定相談支援事業所トモ 住所  高田馬場1−9−23東京都盲人福祉センター内 電話 070−2811−6916 FAX 03−3208−0045 主たる対象者 身体のうち視覚 特定相談を実施 名称  特定相談支援事業所どまーに 住所  西早稲田2−16−1 電話 03−5155−3340 FAX 03−5155−3350 主たる対象者  知的 特定相談を実施 40ページ 指定相談支援事業所の一覧の続きです 名称、住所、電話、FAX等、主たる対象者の特定、相談の種類、の順に読み上げます 名称  新宿区立障害者福祉センター 住所 戸山1−22−2 電話 03−3232−3711 FAX 03−3232−3344 主たる対象者、 身体 知的 特定相談を実施 名称 新宿区立障害者生活支援センター 住所  百人町4−4−2 電話 03−5937−6821 FAX 03−3365−7360 主たる対象者 精神 特定相談を実施 名称  ホートンケアサービス 住所  西新宿4−32−11セントビラ永谷415 電話 03−6300−6483 FAX 03−6300−6485 主たる対象者  なし 特定相談 障害児相談を実施 名称  東京視覚障害者生活支援センター 住所  河田町10-10 電話 03−3353−1277 FAX 03−3353−1279 主たる対象者  身体のうち視覚 特定相談を実施 名称  相談支援事業所セレコス新宿 住所  新宿1ー20−14−202 電話 03−5315−4966 FAX 03−5315−4962 主たる対象者  精神 一般相談、特定相談を実施 名称  GIFTライフプランナー 住所  喜久井町20ニシカワビル1階 電話 050−3558−9822 メールアドレス hello@gftd.works 主たる対象者、 身体 知的 精神 難病 特定相談を実施 名称  在宅支援相談室新宿 住所 大久保2−7−1大久保フジビル310号室 電話 03−5155−8420 FAX 03−3205−1519 主たる対象者  身体 知的 精神 難病 特定相談を実施 名称  相談支援いっとデザイン 住所 上落合1−18−2柚原ビル1階 電話 FAX共通 03−6821−1007 主たる対象者  児童 特定相談 障害児相談を実施 名称  チームシエンマ新宿 住所  早稲田鶴巻町549木村ビル303 電話 03−4434−5484 FAX 03−6413−6466 主たる対象者、 なし 特定相談 障害児相談を実施 名称 ベビーのための相談支援ベビーノ 住所  西新宿8−3−32カーメルT 204 電話 03−6279−3825 FAX 03−6279−3826 主たる対象者、 児童 特定相談 障害児相談を実施 名称 プラーナ新宿 住所 新宿2−9−23 エスバックス新宿B館1階 電話 03−6273−2633 FAX 03−6273−2956 主たる対象者、知的、精神 特定相談を実施 41ページ (2)地域生活支援事業 移動支援・日中一時支援(日中ショート・土曜ケアサポート・障害児等タイムケア)のサービス利用の流れの図です。 1 相談・申請 新宿区に相談します。 相談の結果サービスが必要な場合は、新宿区に申請します。 2 概況調査等 申請すると、新宿区の職員により、利用希望者の生活や障害の状況や、サービス利用についての意向等の調査が行われます。 3 支給決定 新宿区は、2の概況調査等の結果をもとに、地域生活支援事業の支給について決定します。 サービスの支給が適当であると認められたかたには、新宿区が地域生活支援事業受給者証を交付します。 4 サービスの利用開始 サービスを利用する事業所を選択して、サービス利用に関する契約を結び、受給者証を提示してサービスを利用します。 相談及び申請窓口 身体 知的の障害者 障害児の方は障害者福祉課支援係 区役所2階 電話 03−5273−4583  FAX 03−3209−3441 精神障害者 障害児の方 難病等の方は各保健センター 詳しくは137ページをご確認ください。 もしくは障害者福祉課支援係 地域活動支援センター・福祉ホーム 利用を希望される方は、当該施設に直接問い合わせしてください。 新宿区への申請・決定は不要です。 42ページ 6の6 利用者負担について 令和5年4月現在の利用者負担は以下のとおりですが、今後の国の動向によっては変更が生じることがあります。 1 サービスの利用料金  利用者負担は所得(負担能力)に応じた負担上限月額の設定があります。 負担能力に応じて設定される負担上限月額よりも、サービスに係る費用の1割に相当する額の方が低い場合には、当該1割に相当する額を負担していただきます。 また、区市町村が行う地域生活支援事業の利用者負担についても、負担上限月額については自立支援給付と同様の設定をしています。 2 利用者負担の軽減制度 @負担上限月額 障害福祉サービスの利用者負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 負担上限月額の一覧表です。 区分、世帯の収入状況、負担上限月額、の順に読み上げます。 区分、 生活保護 世帯の収入状況、生活保護受給世帯 負担上限月額 0円 区分、 低所得 世帯の収入状況、 区市町村民税非課税世帯 負担上限月額 0円 区分、 一般1、障害者の場合 世帯の収入状況、区市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ただし 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。 負担上限月額、9,300円 区分、一般1、障害児の場合 世帯の収入状況、 区市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 負担上限月額、 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円 入所施設利用の場合 9,300円 区分、 一般2 世帯の収入状況、上記以外 負担上限月額、37,200円   世帯の収入状況を判断する際の世帯の範囲は次のとおりです。 種別、世帯の範囲の順で読み上げます 種別、18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) 世帯の範囲、障害者本人とその配偶者 種別 障害児(施設に入所する18、19歳を含む) 世帯の範囲、保護者の属する住民基本台帳での世帯 A補足給付費 入所施設を利用する場合、生活保護、低所得の方は、一定額が手元に残るよう、食費・光熱水費が軽減されます。 B就学前の障害児通所支援にかかわる多子軽減 就学前の児童で第2子または第3子が障害児通所支援を利用しているとき、利用者負担が軽減される場合があります。 C障害者グループホーム等家賃助成 グループホーム利用者で生活保護を受給されていない場合に、所得の状況に応じて家賃の一部を助成します。 助成内容 月額24,000円の範囲内(特定障害者特別給付費を含む) 問合せ先   障害者福祉課支援係 電話 03−5273−4583 FAX 03−3209−3441 43ページ D新宿区独自の負担軽減策(令和6年3月末まで)   (ア)次のサービスの利用者負担率を10%から3%に軽減(区民税課税の場合) 障害福祉サービス 居宅介護・重度訪問介護・重度障害者等包括支援・短期入所・同行援護・行動援護・生活介護・自立訓練・就労継続支援・就労定着支援・自立生活援助 障害児通所(3から5歳はEにより無償) 児童発達支援(医療型、居宅訪問型を含む)・保育所等訪問支援・放課後等デイサービス 補装具費 ただし、区民税所得割額46万円未満の課税世帯に限る。 地域生活支援事業 移動支援・日中一時支援(日中ショート・土曜ケア・障害児等タイムケア)・日常生活用具・住宅設備改善費 (イ)就労移行支援の利用者負担無料 就労移行支援については、利用期間が2年と限られていることもあり、この間に対象者の一般就労への積極的な移行を促す必要があります。 このため、就労移行支援の利用促進を図る目的で利用者負担は無料とします。 (ウ)障害福祉サービス及び地域生活支援事業(一部) 障害福祉サービスと地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援等)を同月に利用する場合は、合算して障害福祉サービスの月額上限額を適用することで、更なる負担軽減を行います。   E就学前の児童発達支援等の無償化 令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳の障害児児童発達支援等サービス(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)の利用者負担は無料とします。 満3歳になって初めての4月1日から3年間が対象になります。 食費の保護者実費負担分も、無償化の対象となります。 F高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費(申請による償還払い方式) 区民税課税世帯で、障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合、介護保険サービスを併せて利用している場合、補装具の支給決定を受けている場合 (障害福祉サービス等を併せて利用している場合に限る)、月の利用者負担額の合算が基準額を超えて支払った金額について支給されます。 障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合も、月の利用者負担額の合算が、基準額を超えて支払った金額について支給されます。 区民税非課税世帯で、65歳に達するまで相当の期間にわたり障害福祉サービス(居宅介護 重度訪問介護 生活介護 短期入所)を利用していた一定の方に対し、 介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)に移行した結果生じる利用者負担額が支給されます。 問合せ先   障害者福祉課経理係  電話 03−5273−4520 FAX 03−3209−3441