26ページ 4 医療費の助成 給付 4の1 心身障害者医療費助成制度(マル障) 制度の内容 健康保険の医療費の自己負担分を助成します。 (住民税課税の方は 1割の自己負担があります。住民税非課税の方は 自己負担はありません) 対象 次のいずれかに該当する方 @ 身体障害者手帳の1級または2級(内部機能障害は3級まで)の方 A 愛の手帳 1度または2度の方    B 精神障害者保健福祉手帳 1級の方 ただし 次のいずれかに該当する方を除きます。 健康保険に未加入の方 生活保護を受けている方 医療費の自己負担のない施設に入所している方 所得制限基準額を超える方(29ページの所得制限基準額表をご覧ください) 対象となる障害に該当した時の年齢が 65歳以上である方 65歳未満で対象となる障害に該当していたが、65歳に達する日の前日までに申請を行わなかった方 (ただし一部該当する場合もありますので、別途ご相談下さい) 後期高齢者医療制度加入者で、住民税が課税の方 申請方法 次の@からBを持って、障害者福祉課窓口で事前にご申請ください。 @身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳     A健康保険証 Bマイナンバー(個人番号)のわかる書類 問合せ先 障害者福祉課 相談係 新宿区役所2階 電話 03−5273−4518 FAX 03−3209−3441        4の2 自立支援医療(更生医療) 制度の内容 身体障害者の障害の程度を軽くしたり、障害を取り除いて日常生活や職業能力を高めるために医療が必要な場合に、 医療保険と本制度を併用することにより、医療費の自己負担が原則1割になります。 世帯(医療保険の加入単位) の所得等に応じた自己負担の上限額があります。 なお、手帳に記載されている障害で特定の医療に限定されます。 更生医療を利用される場合は、事前申請となりますので、お早めにお問い合わせください。 対象 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、東京都心身障害者福祉センターの判定により医療の給付が必要と認められた方 (じん臓、小腸、免疫機能障害に関する医療については、指定医の記入した要否判定意見書によります。) 問合せ先 障害者福祉課 相談係 新宿区役所2階 電話 03−5273−4518 FAX 03−3209−3441 27ページ 4の3 自立支援医療(育成医療)              制度の内容 身体に障害のある児童が、生活能力を得るために医療が必要な場合に、医療保険と本制度を併用することにより、 医療費の自己負担が原則1割になります。 世帯(医療保険の加入単位) の所得等に応じた自己負担の上限額があります。 対象 18歳未満で次の@からIの疾病にかかっており、手術等によって確実な治療の効果が期待できる児童。 @肢体不自由   A視覚障害   B聴覚 平衡機能障害  C音声 言語 そしゃく機能障害   D心臓機能障害 E腎臓機能障害 人工透析 腎移植 F小腸機能障害   G肝臓機能障害  Hヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 Iその他の内臓障害 問合せ先  お住まいの地域を担当する保健センター 137ページをご覧ください 4の4 自立支援医療(精神通院医療) 制度の内容 精神障害及び精神障害に起因して生じた病態で通院治療が必要な場合、医療保険と本制度を併用することにより、医療費の自己負担が原則1割になります。 世帯(医療保険の加入単位) の所得等に応じた自己負担の上限額があります。 なお非課税世帯の方は、東京都の精神通院医療費助成制度及び国保受給者証制度により自己負担が減免されます。 対象 通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む)を有する方。 問合せ先 お住まいの地域を担当する保健センター 137ページをご覧ください 障害者福祉課、新宿区役所2階でも手続きが可能です。 28ページ 4の5 その他の医療費助成 給付等 その他医療費助成・給付等の一覧表です。 事業名、内容、対象、申請窓口の順に読み上げます。              事業名 難病医療費等助成 内容 難病医療費助成の対象疾病にり患し、認定基準を満たしている方に対し、その治療に係る医療費等の一部を公費負担します。 助成額は、医療保険上の世帯の所得により異なります。 ただし、スモン、先天性血液凝固因子欠乏症等の疾病の方、生活保護の方の患者負担はありません。 対象 都内にお住まいの方で、対象の疾病は、国の指定、都の指定がそれぞれあり、詳細はお問い合わせください。 ただし生活保護の方は、国の指定疾病にり患されている方のみです。 申請窓口 お住まいの地域を担当する保健センター 137ページをご覧ください 事業名 小児慢性特定疾病医療費助成 内容 小児慢性特定疾病医療費助成の対象疾病(疾患群)にり患し、認定基準を満たしている方に対し、 その治療に係る医療費等の一部を公費負担します。 助成額は、保護者の家計の負担能力、対象児童等の治療状況、身体状態等により異なります。 対象 都内にお住まいの18歳未満の方 対象の疾病 疾患群 は次のとおりです @悪性新生物(がん) A慢性腎疾患 B慢性呼吸器疾患  C慢性心疾患 D内分泌疾患 E膠原病 F糖尿病 G先天性代謝異常 H血液疾患 I免疫疾患 J神経 筋疾患 K慢性消化器疾患 L染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 M皮膚疾患 N骨系統疾患 O脈管系疾患 ただし満18歳に達した時点で引き続き認定疾病について医療を受ける場合は、20歳に到達する日の前日まで対象となります。 申請窓口 お住まいの地域を担当する保健センター 137ページをご覧ください 事業名 小児精神障害者入院医療費助成 内容 精神疾患のために精神病室に入院する場合の各種保険の自己負担額が助成されます。 ただし、入院時食事療養費(標準負担額相当)の自己負担があります。 また、入院治療を継続している場合は、20歳の誕生月の末日まで対象となります。 対象 東京都内に住所を有する満18歳未満の方 申請窓口 お住まいの地域を担当する保健センター 137ページをご覧ください 事業名 高齢者インフルエンザ予防接種事業 内容 高齢者の方のインフルエンザによる重症化を予防するために、毎年秋から冬にかけて予防接種事業を実施。 接種回数は1回。 一部自己負担があります(75歳以上及び生活保護受給世帯等の方は自己負担免除) 対象 @当該年度の12月31日時点で65歳以上の方 A60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に 重い障害(身体障害者手帳1級程度)のある方 申請窓口 保健予防課予防係 所在地 新宿5-18-21 区役所第2分庁舎分館1階 電話 03−5273−3859 FAX 03−5273−3820 事業名 高齢者用肺炎球菌予防接種事業 内容 高齢者の方の肺炎球菌による肺炎等の感染症を予防し、重症化を防ぐために、予防接種事業を実施。 接種回数は1回(ただし、過去に肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがある方は対象外です) 一部自己負担があります(生活保護受給世帯等の方は自己負担免除)。 対象 @年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方(令和6年度から65歳の方のみ対象となります) A60歳以上65歳未満で心臓 腎臓 呼吸器 免疫機能に身体障害者手帳1級程度の重い障害のある方 申請窓口 保健予防課予防係 所在地 新宿5-18-21 区役所第2分庁舎分館1階 電話 03−5273−3859 FAX 03−5273−3820 事業名 帯状疱疹ワクチン予防接種事業 内容 帯状疱疹ワクチン予防接種費用の一部を助成します。 生ワクチンは接種回数1回、不活化ワクチンは接種回数2回、どちらか一方のみ助成。 一部自己負担があります。生活保護受給世帯等の方は自己負担免除。 対象 新宿区に住民登録がある50歳以上の方 29ページ 資料1  手当 年金等の給付額および所得制限基準額表 令和5年4月現在のものです。 手当の種別、給付額、本人の所得基準額、扶養義務者等の所得基準額の順で読み上げます。 種別 心身障害者福祉手当、改定は毎年8月 給付額 月額 15,500円 ただし、身体障害者手帳3級及び愛の手帳4度の方は月額7,750円 本人の所得基準額 扶養者数0人の時 3,604,000円 扶養者数1人の時 3,984,000円 扶養者数2人の時 4,364,000円 扶養者数3人の時 4,744,000円 扶養義務者等の所得基準額は本人の所得基準額と同じです 種別 重度心身障害者福祉手当 改定は毎年11月 給付額 月額 60,000円 本人の所得基準額 扶養者数0人の時 3,604,000円 扶養者数1人の時 3,984,000円 扶養者数2人の時 4,364,000円 扶養者数3人の時 4,744,000円 扶養義務者等の所得基準額は本人の所得基準額と同じです 種別 特別障害者手当 改定は毎年8月 給付額 月額27,980円 本人の所得基準額 扶養者数0人の時 3,604,000円 扶養者数1人の時 3,984,000円 扶養者数2人の時 4,364,000円 扶養者数3人の時 4,744,000円 扶養義務者等の所得基準額 扶養者数0人の時 6,287,000円 扶養者数1人の時 6,536,000円 扶養者数2人の時 6,749,000円 扶養者数3人の時 6,962,000円 種別 障害児福祉手当 改定は毎年8月 月額15,220円 本人の所得基準額 扶養者数0人の時 3,604,000円 扶養者数1人の時 3,984,000円 扶養者数2人の時 4,364,000円 扶養者数3人の時 4,744,000円 扶養義務者等の所得基準額 扶養者数0人の時 6,287,000円 扶養者数1人の時 6,536,000円 扶養者数2人の時 6,749,000円 扶養者数3人の時 6,962,000円 種別 児童育成手当の障害手当 改定は 毎年6月 月額 15,500円 本人の所得基準額 扶養者数0人の時 3,604,000円 扶養者数1人の時 3,984,000円 扶養者数2人の時 4,364,000円 扶養者数3人の時 4,744,000円 扶養義務者等の所得基準額については 所得制限はありません 種別 児童育成手当の育成手当 改定は 毎年6月 月額 13,500円 本人の所得基準額 扶養者数0人の時 3,604,000円 扶養者数1人の時 3,984,000円 扶養者数2人の時 4,364,000円 扶養者数3人の時 4,744,000円 扶養義務者等の所得基準額については 所得制限はありません 種別 児童扶養手当全部支給 改定は毎年11月 給付額 月額44,140円 本人の所得基準額 扶養者数0人の時 490,000円 扶養者数1人の時 870,000円 扶養者数2人の時 1,250,000円 扶養者数3人の時 1,630,000円 扶養義務者等の所得基準額 扶養者数0人の時 2,360,000円 扶養者数1人の時 2,740,000円 扶養者数2人の時 3,120,000円 扶養者数3人の時 3,500,000円 種別 児童扶養手当一部支給 改定は毎年11月 給付額 月額10,410円から44,130円 本人の所得基準額 扶養者数0人の時 1,920,000円 扶養者数1人の時 2,300,000円 扶養者数2人の時 2,680,000円 扶養者数3人の時 3,060,000円 扶養義務者等の所得基準額 扶養者数0人の時 2,360,000円 扶養者数1人の時 2,740,000円 扶養者数2人の時 3,120,000円 扶養者数3人の時 3,500,000円 種別 特別児童扶養手当 1級 改定は毎年8月 給付額 月額53,700円 本人の所得基準額 扶養者数0人の時 4,596,000円 扶養者数1人の時 4,976,000円 扶養者数2人の時 5,356,000円 扶養者数3人の時 5,736,000円 扶養義務者等の所得基準額 扶養者数0人の時 6,287,000円 扶養者数1人の時 6,536,000円 扶養者数2人の時 6,749,000円 扶養者数3人の時 6,962,000円 種別 特別児童扶養手当 2級 改定は毎年8月 給付額 月額35,760円 本人の所得基準額 扶養者数0人の時 4,596,000円 扶養者数1人の時 4,976,000円 扶養者数2人の時 5,356,000円 扶養者数3人の時 5,736,000円 扶養義務者等の所得基準額 扶養者数0人の時 6,287,000円 扶養者数1人の時 6,536,000円 扶養者数2人の時 6,749,000円 扶養者数3人の時 6,962,000円 種別 心身障害者医療費助成 改定は毎年9月 本人の所得基準額 扶養者数0人の時 3,604,000円 扶養者数1人の時 3,984,000円 扶養者数2人の時 4,364,000円 扶養者数3人の時 4,744,000円 扶養義務者等の所得基準額は本人の所得基準額と同じです 種別 障害基礎年金 改定は毎年8月 給付額 1級は 生年月日が昭和31年4月1日以前の方は、年額990,750円、生年月日が昭和31年4月2日以降の方は年額993,750円 2級は 生年月日が昭和31年4月1日以前の方は、年額792,600円、生年月日が昭和31年4月2日以降の方は年額795,000円 本人の所得基準額 扶養者数0人の時 3,704,000円 これを超えても4,721,000円以内であれば一部支給できます 扶養者数1人の時 4,084,000円 これを超えても5,101,000円以内であれば一部支給できます 扶養者数2人の時 4,464,000円 これを超えても5,481,000円以内であれば一部支給できます 扶養者数3人の時 4,844,000円 これを超えても5,861,000円以内であれば一部支給できます 扶養義務者等の所得基準額については 所得制限はありません この基準額は令和4年度のものです。令和5年度については、令和5年7月上旬ごろを予定しております。 所得制限による受給資格の有無は、毎年、前年の所得により見直しをします。 一旦所得限度額超過等により資格を消失した場合、再度受給資格が生じたときは改めて申請が必要です。 所得は、年間収入引く給与所得控除等、又は必要経費等です。 年間収入は給与収入、不動産収入、事業収入等の合計です。 社会保険料、医療費など所得から控除できるものもあります。  扶養親族の年齢により、基準額が加算される場合があります。 心身障害者福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者医療費助成欄の所得限度額は、障害者の年齢によって参照する欄が異なります。 障害者が20歳以上の場合は本人の所得限度額を参照。 障害者が20歳未満の場合は扶養義務者等の所得限度額を参照。 ただし、心身障害者医療費助成に限っては、20歳未満の人であっても加入している健康保険の被保険者となっている人についてはその人の所得によります。 特別障害者手当、障害児福祉手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の所得限度額は、障害者の年齢にかかわらず、本人の所得限度額、扶養義務者等の所得限度額の両方を参照します。 児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童育成手当(障害手当 育成手当)の支給を受ける本人とは、障害者の父母またはその児童を養育する人です。 児童扶養手当の一部支給額は、所得に応じて決定されます。 所得制限基準額について詳細は各申請窓口にお問い合わせください。