耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果の公表について
最終更新日:2021年3月10日
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断が義務付けられている新宿区が所管する建築物※について、下記のとおり耐震診断の結果を公表しましたのでお知らせいたします。
※新宿区が所管する建築物
延べ面積が10,000m2以下の建築物
※新宿区が所管する建築物
延べ面積が10,000m2以下の建築物
対象建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次のもの
(1)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の1/2以上のもの
(1)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の1/2以上のもの
(2)要緊急安全確認大規模建築物
不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など
不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など
耐震診断の結果


東京都が所管する建築物は、以下のページをご覧ください。
根拠法令
【耐震診断の結果】
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)
備考
公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合はご報告ください。公表している耐震診断結果を、以下のように更新いたします。
(1) 耐震改修工事に着手した旨報告があった場合は、耐震診断結果の表記を「改修工事中」に更新します。
(2) 耐震改修工事が完了した旨報告があった場合は、改修後の耐震診断結果に更新します。
(3) 除却、減築などにより、『要安全確認計画記載建築物』又は『要緊急安全確認大規模建築物』の要件を満たさなくなった場合は、耐震診断の結果の公表から削除します。ただし、建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。
(1) 耐震改修工事に着手した旨報告があった場合は、耐震診断結果の表記を「改修工事中」に更新します。
(2) 耐震改修工事が完了した旨報告があった場合は、改修後の耐震診断結果に更新します。
(3) 除却、減築などにより、『要安全確認計画記載建築物』又は『要緊急安全確認大規模建築物』の要件を満たさなくなった場合は、耐震診断の結果の公表から削除します。ただし、建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区都市計画部防災都市づくり課耐震担当
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 本庁舎8階
電話 03-5273-3829(直通)
FAX 03-3209-9227
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 本庁舎8階
電話 03-5273-3829(直通)
FAX 03-3209-9227
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