客引き行為等の防止に関する条例の施行・改正、禁止となる行為

最終更新日:2021年10月29日

条例の施行

 執拗な客引き・勧誘行為(スカウト)は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」や東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で規制されていますが、ここ数年、繁華街では法律や都条例で規制されていない居酒屋等の客引きが増加し、区民や新宿を訪れる方に不快感や不安を与えていました。
 そのため、区は、平成25 年9 月、「新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」を施行し、居酒屋、カラオケ店の客引きを規制するとともに路上スカウト行為、客やスカウトの相手方を待つ行為(うろつき、たたずみ、たむろなど)を禁止し、客引き行為等への指導を推進してきました。

条例の改正

 条例の施行後、一定の効果が認められたものの、客引きの悪質・巧妙化が懸念されました。このことから、平成28 年4 月、「新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」を一部改正し、客引き等に対する指導 を強化しました。
 同年6 月から、指導・警告・勧告に従わない場合の公表・過料など罰則規定を駆使するとともに、地域の皆さんや警察との連携をさらに強化し、更なる客引きの排除に取り組んでいます。

禁止となる行為

[1] 客引き行為
 通行人等不特定の人の中から相手方を特定して、居酒屋、カラオケ店、キャバクラ、ホストクラブ、ファッション ヘルス等へ誘う客引き行為が禁止されます。

[2] 勧誘行為(路上スカウト)
 通行人等不特定の人の中から相手方を特定して、キャバクラ・ファッションヘルスでの勤務や、アダルトビデオへの出演等について、勧め誘う勧誘行為が禁止されます。

[3] 客待ち・勧誘待ち行為
 上記[1]又は[2]の行為をする目的で、公共の場所で相手方を待つ行為(うろつき、たたずみ、たむろすること)が禁止されます。
禁止となる行為画像

禁止とならない行為

[1] ティッシュ・チラシ配り呼び込み

 不特定多数の人にティッシュ・チラシを配布することは、本条例では禁止されていません。

※ ただし、同時に興味を持って立ち止まった通行人に対して、値段交渉等をすれば、客引き行為に該当します。

[2] 呼び込み

 店の前で「いらっしゃい、いらっしゃい」等と、不特定多数の人に呼び掛けることは、本条例では禁止されていません。
禁止とならない行為画像

区の取組み

 地域団体や警察と連携を取りながら、パトロールを実施すると共に、新宿区独自の「新宿区安全安心パトロール隊」が繁華街をパトロールするなど客引きに対するパトロールを強化しています。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-危機管理課
危機管理係(安全・安心担当)
電話:03-5273-3532 FAX:03-3209-4069

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