退職所得に係る住民税

最終更新日:2022年1月12日

退職所得に係る住民税

 個人の住民税は前年中の所得に対して翌年課税するのが原則ですが、退職所得に係る住民税については、他の所得とは別に退職手当等を支払う際に支払者が税額を計算し、退職手当等の金額からその税額を特別徴収し、申告納入していただくことになっています

退職所得とは

 退職により、勤務先から一時に支払いを受ける退職手当や一時恩給などのことです

納入先

 退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の市区町村です

納入期限

 特別徴収した月の翌月10日です 土・日曜日、休日の場合は翌開庁日となります

納入申告書

 退職所得に係る住民税を納入する場合、納入申告書(納入書で納入する場合は納入済通知書の裏面になっています)を記載し、特別徴収した月の翌月10日までに納入先の市区町村に提出してください

 なお、特別徴収義務者が個人事業主の場合は、納入済通知書の裏面に記載せず、この納入申告書に記載し、納入先の市区町村に提出してください(新宿区に個人番号を提供する場合、番号確認と本人(身元)確認が必要になります⇒詳しくは こちらをご覧ください)
【新宿区に郵送で提出していただく場合の送付先】
  〒160-8485 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所総務部税務課課税調整係 あて

納入方法

以下の方法により納入してください

1 住民税(給与分)の特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合
⇒退職所得分の納入金額を追加で記入し、納入してください

2 住民税(給与分)の特別徴収を行っていない、または、お手元に納入書がない場合
⇒納入書を送付いたしますので、ご連絡ください

3 銀行の納入サービス等を利用して納入する場合
⇒ 退職所得分の納入金額を追加し、納入してください

※ 3の場合は、納入前に納入申告書の提出が必要となります

退職所得に係る住民税の計算方法

1 退職所得控除額を求めます
  <勤続年数が20年以下の場合>
   退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円未満のときは80万円)
  <勤続年数が20年を超える場合>
   退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

   ※退職手当等の支払いを受ける方が、在職中に障害者に該当することになったことが
     原因で退職した場合は、上記の算出額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります

2 退職所得の金額を求めます
  退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×  1/2
  (1,000円未満は切り捨て)

  ※ 勤続年数が5年以下の法人役員等については、2分の1を乗じる措置が廃止されました
  ※ また、勤続年数が5年以内の法人役員等以外については、退職所得控除額を控除した
    残額の300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置を適用しないで計算します

3 税額を求めます
  2で求めた退職所得の金額に次の税率を乗じます(100円未満は切捨て)

税 率 特別区民税6%、都民税4%

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-税務課
課税調整係 電話:03-5273-4109 FAX:03-3209-1460

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